静岡県 三島市の国民健康保険|保険料・減免・申請窓口まとめ

三島市の国民健康保険|令和8年度の保険料・減免・申請窓口を完全ガイド

三島市は静岡県東部、人口約10万人のまちです。富士山の湧水が市街地を流れる「水の都」で、源兵衛川や白滝公園、三嶋大社で知られます。東海道新幹線の停車駅があり、東京まで最速40分台。首都圏へ通う方、首都圏から移り住む方が多いのも特徴です。
この記事でまず伝えたいのは、三島市の国保税が「世帯にかかる部分が極端に軽く、人数にかかる部分が重い」という、はっきりした設計になっていることです。
世帯ごとにかかる平等割は医療分の7,800円だけ。本サイトが令和8年度の料率を確認した270市区のうち、平等割のある211市区のなかで最も低い額です(次に低いのは千葉県習志野市の14,100円)。
その一方で、1人ごとにかかる均等割は合計68,920円(40〜64歳の場合)。後期高齢者支援分の均等割20,800円は270市区で最も高い水準で、2位の八王子市(17,800円)を3,000円上回ります。
この設計だと、単身世帯は県内の主要市より安く、子どもの多い世帯は高くなります。本記事の試算では、40歳単身・給与収入300万円なら三島市は隣の沼津市より年約8,500円安いのに、40歳夫婦と子ども3人・所得400万円の世帯だと年約12,300円高い。同じ東部の隣町どうしで、世帯の形によって有利・不利が入れ替わります。
もうひとつの事実は、令和8年度は医療分・支援分・介護分の税率を据え置いたことです。変わったのは、新設の子ども・子育て支援金分(所得割0.27%・均等割1,800円・18歳以上均等割120円)が加わったことと、医療分の賦課限度額が66万円→67万円に上がったことの2点だけ。
この記事では、令和8年度の最新税率にもとづく三島市の国保税の計算方法、市の計算例の検算、軽減・減免の細かい基準、納付・窓口の実務までまとめました。

1. 三島市の国民健康保険の概要

三島市の国保は、勤務先の健康保険(社保)に加入していない方が対象です。自営業者、フリーランス、退職者、無職の方、パート・アルバイトで社保未加入の方、外国人住民などが該当します。

三島市の保険料は3方式(所得割+均等割+平等割)で計算します。「平等割」は世帯単位でかかる定額部分で、世帯人数が少ないほど1人あたりの負担感が大きくなります。

三島市は「国民健康保険税」(税方式)です。条例上は地方税なので、税額を決めるのは財政経営部 課税課 市民税係、納付の相談は市税収納課、加入・脱退と失業軽減・産前産後の届出は社会福祉部 保険年金課 国保係と、担当が3つに分かれています。用件ごとに電話先が違うので、7章の表で確認してください。
計算は3方式(所得割+均等割+平等割)ですが、平等割があるのは医療分の7,800円だけ。後期高齢者支援分・介護分・子ども分には平等割がありません。市は4区分それぞれを「平等割」「均等割」「18歳以上均等割」「所得割」の4要素で説明しており、18歳以上均等割があるのは子ども分だけです。
納税義務者は世帯主です。世帯主本人が会社の健康保険や後期高齢者医療に入っていても、家族に国保加入者がいれば世帯主あてに納税通知書が届きます(擬制世帯主)。市は「擬制世帯主宛に納税通知書が送付されますが、その税額の内訳には、擬制世帯主に係る税額は含まれておりません」と明記しています。「社保なのに国保の通知が来た」という問い合わせは、たいていこれです。
令和8年度の税率は、医療分・支援分・介護分とも令和7年度と同じです。市のお知らせ「令和8年度国民健康保険税納税通知書の発送と制度の変更点」に載っている変更点は、①子ども分の新設 ②医療分の賦課限度額の引き上げ ③所得による軽減の対象拡大の3つで、税率改定は含まれていません。

国保のしくみそのものは国民健康保険の基礎知識まとめ、加入・脱退の手順は国民健康保険の加入手続き完全ガイドをあわせてどうぞ。

2. 保険料の計算方法|令和8年度の料率

令和8年度 三島市国民健康保険料 料率
区分所得割率均等割(1人年額)平等割(1世帯年額)賦課限度額
医療分6.48%29,400円7,800円670,000円
後期高齢者支援金分2.41%20,800円―260,000円
介護分(40〜64歳)2.64%16,800円―170,000円
子ども・子育て支援金分0.27%1,920円
(18歳未満(令和8年度は平成20年4月2日以降生まれ)の均等割1,800円は全額免除で0円。表の1,920円は「均等割1,800円+18歳以上均等割120円」の合計で、18歳以上1人あたりの額です)
―30,000円
  • 所得割の計算ベースは「前年中の総所得金額等 - 基礎控除43万円」=基準総所得金額。加入者ひとりごとに計算して世帯で合算します。
  • 40歳未満は医療分・後期支援分・子ども分のみ。40歳以上65歳未満には介護分が加わります。
  • 18歳未満(令和8年度は平成20年4月2日以降生まれ)の均等割1,800円は全額免除で0円。表の1,920円は「均等割1,800円+18歳以上均等割120円」の合計で、18歳以上1人あたりの額です。申請は不要です。
  • 年度途中の加入・脱退は月割り計算になります。

所得割の元になるのは「前年の総所得金額等 - 基礎控除」です。基礎控除は前年の合計所得金額で変わり、2,400万円以下なら43万円、2,400万円超〜2,450万円以下は29万円、2,450万円超〜2,500万円以下は15万円、2,500万円超は0円。市はこの逓減表をそのまま掲載しています。

三島市は総所得金額等について「雑損失の繰越控除は適用されません」と明記しています。災害や盗難で雑損失を繰り越している方は、住民税では控除されても国保税の所得割では差し引かれません。

市のQ&Aは「保険税(旧ただし書き方式)は市県民税と異なり、扶養控除、社会保険料控除、生命保険料控除、雑損控除などがないため、必ずしも同額ではありません」と説明しています。住民税の課税所得と国保税の計算ベースは別物です。

子ども分の均等割は、18歳未満の分が全額免除です。市の計算例では「1,800円×3人-1,800円×1人=3,600円」と、いったん全員分を計算してから18歳未満の分を差し引く書き方をしています。免除した分は18歳以上均等割120円として大人が負担します。

年度途中の加入・脱退は月割りです。市の説明は「医療保険の保険税(料)は、月末時点で加入している医療保険に対し、当該月分の保険税(料)を納める」。加入月は資格が発生した月から、脱退月は脱退した月の前月分までで計算します。

市のQ&Aは、前年より税額が増える理由として「加入者が増えた」「加入者の所得金額が増えた」「世帯主が変わった」「加入者で40歳になった者がいる」「加入月数が増えた」の5つを挙げています。世帯主が変わると軽減判定に入る所得(擬制世帯主の所得を含む)が変わるので、軽減が外れて税額が上がることがあります。

各区分で100円未満は切り捨てです(市の計算例で確認)。本記事の試算は切り捨て前の数字なので、実際の税額は数百円安くなります。

令和7年度→令和8年度|何が変わり、何が変わらなかったか

三島市 国民健康保険税率の比較(市公表値)
項目令和7年度令和8年度
医療分 所得割/均等割/平等割6.48%/29,400円/7,800円6.48%/29,400円/7,800円(据え置き)
支援分 所得割/均等割2.41%/20,800円2.41%/20,800円(据え置き)
介護分 所得割/均等割2.64%/16,800円2.64%/16,800円(据え置き)
子ども分 所得割/均等割/18歳以上均等割―0.27%/1,800円/120円(新設)
賦課限度額医療66万・支援26万・介護17万=109万円医療67万・支援26万・介護17万・子ども3万=113万円

子ども分の税率は、令和7年12月18日に市長が三島市国民健康保険運営協議会へ諮問し(三社保第434号)、令和8年1月23日に協議会会長が答申して決まりました。答申の中身は3行だけで、「所得割を0.27%とする」「均等割を1,800円とする」「18歳以上均等割を120円とする」。既存3区分の税率見直しは諮問事項に入っていません。令和8年度の三島市の増税は、国の制度として始まった子ども分だけ、ということです。
影響額は小さくありません。40歳単身・給与収入300万円(給与所得202万円)なら、令和7年度の3区分合計は約258,100円。ここに子ども分(所得割159万円×0.27%=4,293円+均等割1,920円)の約6,200円が加わり、令和8年度は約264,300円になります(切り捨て前)。税率据え置きでも、1人あたり年6,000円前後は上がっていると考えてください。

三島市が公開している計算例を検算する

三島市は「国民健康保険税のしくみと計算方法」のページに、3人世帯の計算例を1円単位で載せています。本記事で検算したところ、全区分で市の数字と一致しました。

三島市公式の計算例(令和8年度)
区分内訳税額(100円未満切捨て)
世帯:A(41歳・世帯主)給与収入700万円=給与所得520万円/B(38歳)給与収入110万円=給与所得45万円/C(15歳)収入なし
医療分平等割7,800+均等割29,400×3人=88,200+所得割(477万×6.48%=309,096)+(2万×6.48%=1,296)=406,392円406,300円
支援分均等割20,800×3人=62,400+所得割114,957+482=177,839円177,800円
介護分均等割16,800×1人(Aのみ)+所得割125,928=142,728円142,700円
子ども分均等割1,800×3人-1,800×1人=3,600+18歳以上均等割120×2人=240+所得割12,879+54=16,773円16,700円
合計743,500円

この計算例には読みどころが3つあります。
①Bの給与所得が「45万円」になっていること。給与収入110万円から給与所得控除65万円を引いた額で、令和7年分からの給与所得控除の最低額引き上げ(55万→65万円)が反映されています。Bの所得割はわずか1,296円+482円+54円です。
②介護分はAだけ。Bは38歳なので介護分の均等割も所得割もかかりません。介護分は世帯でなく「40〜64歳の本人」単位で計算されることがよくわかります。
③子ども分の均等割はC(15歳)の分が免除され、代わりにAとBが120円ずつ負担しています。
年収700万円の会社員世帯でも国保なら年74万円。所得割の合計が大きいので、自営業・フリーランスで所得が上がった年は、翌年の国保税が大きく動くと覚えておいてください。

「世帯に軽く、人数に重い」——数字で見る三島市の位置

本サイトが令和8年度の料率を確認した270市区(静岡県内は三島市を含め9市)と比べると、三島市の特徴は次のとおりです(本サイト集計・検算済み)。

三島市の料率の位置づけ(令和8年度・本サイト調べ)
指標三島市270市区の中での位置静岡県内9市での位置
平等割(世帯割)の合計7,800円平等割のある211市区で最も低い(次点 習志野市14,100円)。中央値は33,600円最も低い(沼津市17,200円、伊東市22,000円)
支援分の均等割20,800円最も高い(2位 八王子市17,800円)最も高い
均等割の合計(40〜64歳)68,920円高いほうから49番目(中央値53,970円)最も高い(静岡市・富士市60,100円)
所得割の合計(40〜64歳)11.80%低いほうから48番目(中央値13.01%)低いほうから6番目(伊東9.80%〜富士12.60%)
賦課限度額113万円国の基準どおり沼津・伊東・島田・富士宮は112万円(医療分66万円のまま)

つまり三島市は、所得割は全国的に低め、平等割は全国最低、そのぶん均等割(とくに支援分)が高いという配分です。所得割と平等割が低いので、単身や夫婦のみの世帯、高所得の単身世帯には有利。1人増えるごとに均等割が積み上がるので、子どもの多い世帯には不利になります(未就学児は5割軽減、子ども分は18歳未満免除でやや緩和されます)。

世帯の形で有利・不利が入れ替わる(本サイト試算・年額・切捨て前)
世帯三島市沼津市静岡市富士市浜松市
40歳単身・給与収入300万円264,340円272,842円278,269円287,340円269,802円
40歳単身・総所得800万円923,332円997,127円965,706円1,002,870円974,246円
40歳夫婦+子2人(1人未就学)・所得300万円524,200円517,166円514,937円529,870円491,746円
40歳夫婦+子3人(18歳未満)・所得400万円717,500円705,166円693,887円714,820円663,546円

単身なら表の5市で三島市が最も安く、総所得800万円の単身では沼津市より約7.4万円安い。ところが夫婦+子3人になると表の5市で最も高くなります。転居先を比べるときは「料率が高いか低いか」ではなく「自分の世帯の形でいくらか」で見る必要がある、という典型例です。隣の沼津市の料率と制度は沼津市の国民健康保険ページにまとめています。

首都圏から三島市に移り住む方へ

新幹線通勤や移住で東京・神奈川から三島市へ転入する方は少なくありません。市のQ&Aにも「以前に住んでいた市区町村と金額が違いますが、なぜですか」という質問があり、答えは「税率も各自治体が個別に条例等で定めています。そのため、加入人数や所得金額等が同じであっても、自治体ごとで金額が異なります」。では実際にどれくらい違うのか、本サイトが確認した令和8年度の料率で比べました(切捨て前)。

首都圏と三島市の国保税の比較(本サイト試算・年額)
世帯三島市東京都新宿区川崎市相模原市
40歳単身・給与収入300万円264,340円291,732円300,963円278,527円
40歳夫婦+子2人(1人未就学)・所得300万円524,200円601,903円603,522円512,011円
40代夫婦のみ・所得520万円708,500円790,323円826,752円718,121円

新宿区・川崎市と比べると、三島市はどの世帯でも年2.7万〜11.8万円安くなります。平等割のない23区・川崎市は均等割が高く、所得割も三島市より高いためです。一方、相模原市とは子育て世帯で逆転し、三島市のほうが約1.2万円高くなります。
ひとつ注意したいのは、転入した年度の国保税は「前年の所得」で計算されることです。首都圏で会社員だった方が退職して三島市に移り、国保に入ると、前年の給与所得(都会の水準の収入)に三島市の税率がかかります。収入が下がった1年目がいちばん重いのはこのためです。会社都合の退職なら非自発的失業の軽減(4章)、自己都合なら任意継続との比較を必ずしてください。

今後について。静岡県は県の国民健康保険運営方針で、令和12年度の「納付金ベースの統一」を県内保険料(税)水準の完全統一の第1段階と位置づけています(伊東市が公式サイトで説明)。三島市自身は令和8年度の税率の説明で将来の改定に触れていませんが、統一に向けて県内の税率が近づいていく流れのなかで、いまの「平等割が極端に低い」配分がそのまま続くとは限りません。毎年7月中旬の納税通知書と、年明けの国保運営協議会の答申を確認するのが確実です。

所得別・世帯別の年税額早見表(本サイト試算)

三島市の令和8年度税率で、よくある世帯の年税額を所得別に計算しました。所得はすべて1人(世帯主)のもの、給与所得者等は1人として、7割・5割・2割軽減を自動で当てはめ、区分ごとに100円未満を切り捨てた額です。65歳以上の年金受給者の軽減判定での15万円控除は反映していません。

三島市 国保税の早見表(令和8年度・年額)
世帯の総所得金額等30代単身40代単身40代夫婦+子2人(小中学生)65〜74歳夫婦
0円17,800円(7割)22,800円(7割)73,600円(7割)33,400円(7割)
50万円36,200円(5割)46,400円(5割)131,100円(5割)62,300円(5割)
100万円99,900円(2割)128,300円(2割)190,100円(5割)108,100円(5割)
150万円157,800円202,800円249,100円(5割)187,500円(2割)
200万円203,600円261,800円381,900円(2割)255,700円
300万円295,200円379,800円549,100円347,300円
400万円386,800円497,800円667,100円438,900円
500万円478,400円615,800円785,100円530,500円
700万円661,600円831,600円984,100円713,700円

表から読み取れることが2つあります。
①家族4人の世帯は所得0円でも年73,600円。7割軽減がかかっても、均等割が4人分積み上がるからです。単身(22,800円)の3倍強で、三島市の「人数に重い」設計がいちばん効くのが低所得の子育て世帯です。
②家族4人・所得150万円→200万円で、税額が約13万円跳ね上がります。所得の増加は50万円なのに、5割軽減から2割軽減に下がって均等割の軽減幅が大きく縮むためです。5割軽減の上限は「43万円+31万円×4人=167万円」。所得がこのラインをわずかに超える世帯は、軽減の境目に注意してください。
なお所得が高い側では、40代単身の介護分は総所得約623万円で上限17万円に、医療分は約1,020万円で上限67万円に達します(本記事の計算)。三島市は所得割が低めなので、医療分・支援分の上限に届く所得が高いのも特徴です。

未就学児・低所得世帯の軽減後の均等割(市公表の実額)

三島市 軽減後の均等割額(令和8年度・市公表)
所得による軽減区分未就学児以外未就学児(軽減後)
軽減なし医療分29,400円14,700円
支援分20,800円10,400円
2割軽減医療分23,520円11,760円
支援分16,640円8,320円
5割軽減医療分14,700円7,350円
支援分10,400円5,200円
7割軽減医療分8,820円4,410円
支援分6,240円3,120円

7割軽減世帯の未就学児なら、医療分と支援分の均等割は合わせて7,530円まで下がります(本来50,200円)。
なお市の表には子ども分の欄もあり、「未就学児(軽減後)」に900円(軽減なし)〜270円(7割軽減)と載っています。ただ、市の計算方法ページと子ども分のページはどちらも「18歳未満被保険者の方については、全額免除」としているので、未就学児の子ども分均等割は実際には0円になるはずです。表の数字は5割を機械的に当てはめた参考値と読めます。気になる方は課税課 市民税係(055-983-2626)に確認してください。

【計算例1】40歳夫婦+子ども2人(うち1人は未就学児)/世帯所得300万円

所得はすべて夫(40歳)のものとして計算します。基準総所得金額 = 300万円 - 43万円 = 257万円

  • 医療分: 所得割 166,536円 + 均等割 102,900円 + 平等割 7,800円 ⇒ 277,236円
  • 後期支援分: 所得割 61,937円 + 均等割 72,800円 ⇒ 134,737円
  • 介護分: 所得割 67,848円 + 均等割 33,600円 ⇒ 101,448円
  • 子ども分: 所得割 6,939円 + 均等割 3,840円 ⇒ 10,779円

合計: 年間 約524,200円(月あたり約43,700円)

この世帯の総所得金額等は300万円。2割軽減の判定基準は「43万円+57万円×4人=271万円」なので、低所得軽減には届きません。

【計算例2】40歳単身/年収300万円(給与所得202万円)

基準総所得金額 = 202万円 - 43万円 = 159万円

  • 医療分: 所得割 103,032円 + 均等割 29,400円 + 平等割 7,800円 ⇒ 140,232円
  • 後期支援分: 所得割 38,319円 + 均等割 20,800円 ⇒ 59,119円
  • 介護分: 所得割 41,976円 + 均等割 16,800円 ⇒ 58,776円
  • 子ども分: 所得割 4,293円 + 均等割 1,920円 ⇒ 6,213円

合計: 年間 約264,340円(月あたり約22,000円)

単身世帯でも平等割が合計で年7,800円のってきます。平等割のない自治体(横浜市や東京23区など)と比べると、この分がまるごと差になります。

【計算例3】会社都合で退職した40歳単身/前年の給与収入400万円

ここが一番お金の動くところです。給与収入400万円=給与所得276万円の方が、倒産・解雇などで離職したケース。

軽減を届け出なかった場合(基準総所得金額 276万-43万=233万円)

  • 医療分 188,184円 / 後期支援分 76,953円 / 介護分 78,312円 / 子ども分 8,211円 ⇒ 合計 約351,660円

非自発的失業者の軽減を届け出た場合(給与所得を100分の30に圧縮:276万×30%=82.8万円 → 基準総所得金額 39.8万円)

  • 判定所得も82.8万円に下がるため均等割・平等割の2割軽減もあわせて適用されます(2割軽減の基準=43万+57万×1人=100万円以下)
  • 医療分 55,550円 / 後期支援分 26,232円 / 介護分 23,947円 / 子ども分 2,611円 ⇒ 合計 約108,340円

差額は年間およそ24万3千円。届出書1枚でこれだけ違います。三島市が対象者を自動で拾ってくれるわけではないので、心当たりのある方は窓口へ。

(注)上記は本記事による概算です。正確な金額は三島市公式サイトでご確認ください。退職直後で任意継続と迷っている方は任意継続 vs 国民健康保険もどうぞ。

3. 賦課限度額(保険料の上限)

  • 医療分 670,000円 / 後期支援分 260,000円 / 介護分 170,000円 / 子ども分 30,000円
  • 世帯合計の最大値: 年113万円(1,130,000円)

所得がどれだけ高くてもここで頭打ちです。

4. 三島市の軽減・減免制度

制度は自動で適用されるものと申請しないと適用されないものに分かれます。取りこぼしが起きるのはいつも後者です。

4-1. 低所得世帯の軽減(7割・5割・2割)|自動適用

令和8年度 軽減判定の所得基準
軽減率世帯の総所得金額等が以下の額以下
7割軽減43万円 + 10万円×(給与所得者等の数 - 1)
5割軽減43万円 + 31万円×被保険者数 + 10万円×(給与所得者等の数 - 1)
2割軽減43万円 + 57万円×被保険者数 + 10万円×(給与所得者等の数 - 1)

軽減されるのは均等割と平等割です。所得割は対象外。収入がない方も住民税の申告をしないと軽減判定が回りません。「無職なのに保険料が高い」の原因はたいていこれです(無職の人の国民健康保険)。

4-2. 未就学児の均等割5割軽減|自動適用

未就学児(小学校入学前)の均等割が所得制限なく一律5割軽減。低所得軽減との併用ができ、7割軽減世帯の未就学児は合わせて8.5割軽減になります。申請不要。

4-3. 子ども・子育て支援金分の18歳未満軽減|自動適用

令和8年度に新設された子ども・子育て支援金分は、18歳未満(令和8年度は平成20年4月2日以降生まれ)の均等割1,800円は全額免除で0円。表の1,920円は「均等割1,800円+18歳以上均等割120円」の合計で、18歳以上1人あたりの額です。子ども本人の負担は実質ゼロです。申請不要。

4-4. 非自発的失業者の保険料軽減|要申請

倒産・解雇・雇止めなどで離職し、雇用保険の「特定受給資格者」または「特定理由離職者」に該当する離職時65歳未満の方は、前年の給与所得を100分の30として計算します。計算例3のとおり、効き目が別格の制度です。

  • 軽減期間: 離職日の翌日から翌年度末まで(最大2年分)
  • 離職理由コード: 特定受給資格者=11・12・21・22・31・32/特定理由離職者=23・33・34
  • 必要書類: 雇用保険受給資格者証(または受給資格通知)の写し、本人確認書類、マイナンバーがわかるもの
  • 届出先: 三島市役所 保険年金課 国保係(055-983-2604)の窓口で申告書を提出
  • 注意: 届け出ないと適用されません。自己都合退職は対象外です

三島市の非自発的失業軽減には、ほかの市ではあまり見ない具体的な説明がいくつかあります。
①対象になるのは「令和3年3月31日以降に失業した人」。市は離職日ごとの軽減期間を一覧表にしていて、令和7年3月31日〜令和8年3月30日の離職なら令和9年3月まで、令和8年3月31日〜令和9年3月30日の離職なら令和10年3月までです。年度の区切りが「3月31日〜翌3月30日」なのは、軽減が離職日の翌日の属する月から始まるためです。
市が載せている離職理由コードの意味も確認しておきましょう。特定受給資格者は11=解雇、12=天災等で事業継続が不可能になったことによる解雇、21=雇止め(雇用期間3年以上・雇止め通知あり)、22=雇止め(雇用期間3年未満・更新明示あり)、31=事業主からの働きかけによる正当な理由のある自己都合退職、32=事業所移転等に伴う正当な理由のある自己都合退職。特定理由離職者は23=期間満了(雇用期間3年未満・更新明示なし)、33=正当な理由のある自己都合退職、34=同(被保険者期間12か月未満)です。「自己都合」でも31〜34なら対象になるので、受給資格者証の離職理由欄を必ず確認してください。
②対象外の受給資格者証を「見た目」で見分ける方法が載っています。特例受給資格者(短期雇用者の一時金)の資格者証は右上に「特」、または上部に橙色のライン。高年齢受給資格者(65歳以上の一時金)の資格者証は右上に「高」、または上部に緑色のライン。どちらかに当てはまると軽減は受けられません。手元の書類をまず見てください。
③必要書類は加入のタイミングで変わります。これから国保に加入する人は雇用保険受給資格者証+健康保険の資格喪失証明書、すでに国保に加入している人は雇用保険受給資格者証+国保の資格情報がわかるもの(資格情報のお知らせ・資格確認書)。提出先は保険年金課 国保係にある申告書です(課税課ではありません)。
④途中で就職しても、残りの期間は生きています。市は「軽減対象となる期間中に、就職や被用者保険の扶養になるなど、他の健康保険に加入して国民健康保険を脱退すると軽減は終了します。しかし、再度離職や扶養を抜けて国民健康保険に再加入し、軽減対象期間中に新たに雇用保険の受給資格が生じていなければ、残っている対象期間は軽減の対象となります」と説明しています。つなぎの仕事で社保に入っても、軽減そのものが消えるわけではありません。
なお三島市の所得割は合計11.80%と全国的に低めなので、計算例3の差額は所得割13%台の市より少し小さく出ます。それでも年10万円単位で変わる制度であることに違いはありません。

書類の書き方まで含めた手順は失業したときの国保「軽減措置」完全ガイドで解説しています。

4-5. 産前産後期間の保険料軽減|要届出

出産する国保被保険者がいる世帯は、対象者の所得割額と均等割額について、出産予定月(または出産月)の前月から翌々月までの4か月分(多胎妊娠は3か月前から6か月分)が軽減されます。妊娠85日以上の出産(死産・流産・早産を含む)が対象で、出産予定日の6か月前から届出可能。産前産後の免除・軽減制度もどうぞ。

4-6. 三島市の減免制度|要申請

三島市の減免は市税の条例減免で、窓口は課税課 市民税係(055-983-2626)です(旧被扶養者の減免だけは加入手続きの際に保険年金課で申請)。市は「減免の種類や申請者の状況により、申請時に必要となる書類が異なります。必ず事前に課税課市民税係へ御相談ください」としています。

三島市 国民健康保険料の減免
種類主な要件減免内容・手続き
災害等で資産に損失災害等により生活に必要な資産または事業用資産に著しい損失(保険金・損害賠償金で補てんされる分を除く)。土地は資産の総価額に含めない損失が資産総価額の70%以上=全額/50%以上70%未満=80%以内/30%以上50%未満=60%以内/30%未満は非該当。事由発生日以後に到来する納期の当該年度分
退職・事業の休廃止等で収入が著しく減少前年に比べ収入が70%以下に減少し、かつ生活保護基準に近い状況の世帯所得割(応能割)のみを減免。平均月額実収入÷生活費基準相当額が1.2以上=非該当、1.1〜1.2=20%以内、1.0〜1.1=40%以内、0.9〜1.0=60%以内、0.8〜0.9=80%以内、0.8未満=全額。申請日以降に到来する納期分
長期の病気・負傷等で生活が著しく困難長期にわたる病気や負傷で収入・資産が減少し、生活保護基準に近い状況の世帯所得割と均等割・平等割の両方が対象。所得割は上と同じ段階、均等割・平等割は0.8〜0.9の段階が60%以内(所得割は80%以内)、0.8未満は全額。申請日以降に到来する納期分
生活保護の受給開始生活保護の受給を開始した方資格喪失による再計算後の税額のうち、保護開始日以降に納期限が来る分を全額免除
刑事施設等への収容(国保法59条)少年院・刑事施設・労役場などに収容・拘禁され、保険給付の制限を受けていた方収容・拘禁期間の属する年度分について、その期間分の税額を月割りで免除
旧被扶養者の減免被用者保険の本人が後期高齢者医療に移ったことで、その被扶養者(65〜74歳)が国保に加入した場合所得割は恒久的に全額免除。均等割は資格取得月から2年間5割。平等割も2年間5割(国保加入者が旧被扶養者だけの世帯)。加入手続きの際に保険年金課で申請書を記入
後期高齢者医療への移行に伴う平等割の軽減(申請不要)75歳で後期高齢者医療へ移り、世帯の国保加入者が1人になった世帯特定世帯=最大5年間 平等割5割、その後の特定継続世帯=3年間 平等割4分の3。平等割が7,800円なので軽減後は3,900円/5,850円

三島市の減免で押さえておきたいのは「収入」の数え方です。所得減少・病気の減免で使う「平均月額実収入」には、失業保険や障害年金などの非課税収入、預貯金、換価可能な所有資産も含めて算定します。「給料がなくなった」だけでは足りず、貯金や売れる資産があるとその分も収入として扱われるということです。基準は生活保護法の保護基準(生活費基準相当額)との比率で、1.2倍以上なら非該当になります。
また「複数の減免事由に該当する場合は、減免割合が最も大きい減免制度のみを適用」、「申請をしたからといって必ずしも減免となるわけではありません」と市は明記しています。所得減少の減免は申請日以降に到来する納期分だけが対象なので、困ったら納期が来る前に相談するのが鉄則です。
低所得世帯の軽減(7割・5割・2割)の判定基準も、市のページに細かい但し書きがあります。①1月1日時点で65歳以上の公的年金受給者は、年金の雑所得からさらに15万円まで控除して判定。②専従者給与は、支払った側(事業主)の所得として計算。③分離譲渡所得は特別控除前の金額で判定——家や土地を売った年は、所得割では特別控除が効いても、軽減判定では特別控除前の大きな所得で見られるので軽減から外れやすくなります。
「給与所得者等」の定義は、三島市のページでは「給与収入が65万円を超える方」、または公的年金等の収入が65歳未満で60万円超・65歳以上で125万円超の方。給与所得控除の最低額が65万円に上がったのに合わせた書き方です。給与所得者等が2人以上いる世帯は、1人増えるごとに基準額が10万円上がります。
75歳で家族が後期高齢者医療に移った世帯の平等割軽減は、市が軽減後の実額を公表しています。特定世帯は軽減なし3,900円/2割軽減3,120円/5割軽減1,950円/7割軽減1,170円、特定継続世帯は5,850円/4,680円/2,925円/1,755円。三島市はもともと平等割が7,800円と低いので、この軽減の効果は最大でも年3,900円です。平等割が3〜4万円台の市では同じ制度で年1〜2万円下がるので、「単身になったら大きく下がる」とは期待しないほうが正確です。
判定は賦課期日(4月1日、年度途中の加入は加入日)の世帯構成で行い、その後に加入人数が変わっても再判定はされません。
このほか保険年金課では一部負担金(病院の窓口負担)の減免・徴収猶予も扱っています。災害、失業・事業の休廃止のほか、「干ばつ、冷害、凍霜等による農作物の不作、不漁」による収入減も対象で、実収入月額が標準生活費の120%以下かつ預貯金が標準生活費の120%×3か月分以下(減免・入院の場合)などの基準があります。箱根西麓の野菜農家が多い三島市らしい項目です。
産前産後の免除は、三島市では「所得割」「均等割」「18歳以上均等割」の3つが対象と明記されています(令和6年1月1日施行、出産予定月が令和5年11月以降の方)。平等割は対象外です。必要書類は、出産予定なら母子健康手帳など、出産後なら出産日と親子関係がわかる書類、死産・流産の場合は医療機関の「死産証書」の写しか、市民課で発行する「死産届の記載事項証明書」(手数料350円)。届出は出産被保険者と住民票上同じ世帯の方が行い、別世帯の方が届け出るときは世帯主からの委任状が要ります。また賦課限度額に達している世帯は、免除を適用してもなお限度額に達していれば税額は変わりませんと市は注意書きしています。

保険料が重いと感じたときの選択肢は保険料が高い・払えないときのガイドもあわせて。

4-7. 払えないときは滞納する前に相談

滞納すると督促 → 延滞金 → 財産の差押えと段階的に進みます。滞納してから相談するより、滞納する前に相談したほうが選べる手が多い。分割納付や徴収猶予の相談ができます(払えない・滞納したときの対処法)。

5. 納付方法

  • 口座振替——スルガ銀行・静岡銀行・みずほ銀行・三菱UFJ銀行・清水銀行・静岡中央銀行・三島信用金庫・沼津信用金庫・富士伊豆農業協同組合・静岡県労働金庫・ゆうちょ銀行で申込み(通帳・届出印・納税通知書)
  • 納付書(eL-QR付き)——全国のeL-QR対応金融機関で納付可
  • コンビニ・MMK設置店——バーコード付き納付書で
  • スマートフォン決済アプリ——納付書のeL-QR(地方税統一QRコード)を読み取って
  • 特別徴収(年金天引き)——世帯主と国保加入者全員が65〜74歳などの要件を満たす世帯

令和8年度の納税通知書は令和8年7月15日(水)に発送されました(「発送件数が多いため、お手元に届くのに1週間程度時間を要する場合があります」)。普通徴収の納期は7月から翌年2月までの8回です。
市の表の納期限は第1期7月31日/第2期8月31日/第3期9月30日/第4期10月31日/第5期11月30日/第6期12月31日/第7期1月31日/第8期2月末日。納期限が金融機関の休業日にあたるときは翌営業日になるので、令和8年度は曜日の関係で第4期が11月2日(月)、第6期が令和9年1月4日(月)、第7期が2月1日(月)、第8期が3月1日(月)にずれる計算です(本記事による曜日からの算出。口座振替日も同じ日です)。
市のQ&Aには「国保税は、社会保険と違い毎月払いではなく、年間の税額を8回の納期にわけて納付するもの」とあり、「税額や脱退のタイミングによっては、社会保険加入後も国保税が残る場合があります」。10月に就職して社保に入っても、それまでの加入月分の国保税が11月以降の納期に残ることがあります。脱退手続き後に税額が再計算され、差額の通知が届きます。
口座振替の注意点。残高不足などで引き落とせなかった場合、再振替は行われません。納期限の約10日後に「口座振替不能通知書(口座振替不能者用納付書)」が届くので、それで納付します。三島市外の金融機関で振替を希望する場合は、市に連絡すると依頼書を郵送してくれます。
年金天引き(特別徴収)の仕組み。4月・6月・8月は前年度2月の天引き額と同じ額を「仮徴収」し、7月に年税額が決まったら残りを10月・12月・2月の3回で天引きします。年金支払日(15日)が土日祝なら直前の平日です。仮徴収だけで年税額を超えた場合は、7月または9月に「過誤納金還付〔充当〕通知書(請求書)」が届きます。
年金天引きになる条件は4つすべてを満たすこと。①世帯主と世帯内の国保加入者全員が65〜74歳、②特別徴収の対象になる年金の年額が18万円以上、③介護保険料が三島市で年金天引きされている、④介護保険料と国保税の合計が年金額の2分の1より少ない。世帯主が国保に入っていない場合は天引きになりません。年金が2つ以上ある方は、地方税法施行令の優先順位が最も高い年金1つだけで判定します。条件を満たしても、世帯主がその年度中に75歳になる場合や、所得の更正・加入者の減少で年税額が下がった場合は天引きが始まらない・止まることがあります。新たに天引きが始まりそうな世帯には、開始予定月の3か月前に案内文が届きます。
年金天引きから口座振替へは切り替えられますが、条件は「直近2年間の国保税に滞納がないこと」「口座振替により継続した納付が期待できること」の2つ。手続きは金融機関(口座振替開始依頼書)と市役所課税課(納付方法変更申出書+依頼書の控え)の両方で必要で、切り替わるまで2〜3か月かかることがあります。口座振替にすると支払った人の社会保険料控除になるので、家族の口座から払いたい場合に使われます。

6. 加入・脱退の手続き

6-1. 加入手続き(事由発生から14日以内)

状況別 加入時の必要書類
事由必要書類
会社を退職した健康保険資格喪失証明書、本人確認書類、マイナンバーがわかるもの
他市区町村から転入本人確認書類、マイナンバーがわかるもの(転入届と同時に手続き可)
子どもが生まれた本人確認書類、母子健康手帳
生活保護が廃止された保護廃止(停止)通知書、本人確認書類

6-2. 脱退手続き(事由発生から14日以内)

状況別 脱退時の必要書類
事由必要書類
就職して社保に加入した新しい健康保険の資格確認書等、国保の保険証・資格確認書、本人確認書類
他市区町村へ転出本人確認書類(転出届と同時に手続き可)
生活保護の受給開始保護決定通知書、本人確認書類
死亡本人確認書類、死亡を確認できる書類

脱退の届出を忘れると国保料の請求が止まりません。社保と国保の二重払いになって、あとから還付手続きに走ることになります。就職時は就職したときの脱退手続き完全ガイド、引っ越し時は引っ越したときの手続き完全ガイドを参照してください。

7. 三島市の国保窓口一覧

三島市の国保は担当課が3つに分かれています。加入・脱退や失業軽減の届出は保険年金課、税額の計算・軽減・減免は課税課、納付の相談は市税収納課。どれも三島市役所(北田町4-47)です。

三島市 国民健康保険税の担当窓口
担当電話番号主な業務
社会福祉部 保険年金課 国保係055-983-2604国保の加入・脱退、資格確認書・資格情報のお知らせ、非自発的失業者の軽減、産前産後の免除の届出、旧被扶養者減免の申請、一部負担金の減免、学生用の国保資格
財政経営部 課税課 市民税係055-983-2626国保税の計算・賦課、低所得軽減、減免の事前相談、特別徴収から口座振替への変更申出
財政経営部 市税収納課 収納係055-983-2629
055-983-2760
納付が困難なときの納税相談、分割納付、督促・滞納整理、口座振替
夜間納税相談・納税窓口(市税収納課)055-983-2629毎月第4金曜日 17時15分〜19時30分。令和8年度は4/24・5/22・6/26・7/24・8/28・9/25・10/23・11/27・12/18・1/22・2/26・3/26
休日納税相談・納税窓口(市税収納課)055-983-2629毎月第3日曜日 9時〜正午。令和8年度は4/19・5/17・6/21・7/19・8/16・9/20・10/18・11/15・12/20・1/17・2/21・3/14

開庁は平日8時30分〜17時15分。お盆休み期間もカレンダーどおり開庁しています。市役所へは伊豆箱根鉄道「三島田町駅」から徒歩5分、JR三島駅から徒歩15分です。

夜間は第4金曜、休日は第3日曜に市税収納課が納税相談と納付の窓口を開いています。12月の夜間は第3金曜の18日、3月の休日は第2日曜の14日と、例外月だけ日付が違うので注意してください。

加入の届出で持っていく「資格喪失証明書」は原本が必要です。市は「脱退連絡票又は資格喪失証明書の原本、コピーやファックスのものは不可。離職票も不可」と明記しています。会社から届いたものをそのまま持参してください。

国保をやめる手続きはオンライン申請ができます。スマートフォンで勤務先の保険の資格確認書・資格情報のお知らせを撮影して申請します。ただし、ほかの保険に入ってすでに抜けている場合は国保への再加入が必要なので窓口へ。

加入・脱退の届出の細部。他の市区町村から転入して国保を続ける方は転出証明書、生活保護が終わった方は保護廃止決定通知書が必要です。職場の保険に入って国保をやめるときは、国保と職場の両方の資格情報のお知らせ・資格確認書を、やめる方全員分。手続きは原則世帯主ですが同じ世帯の方なら可能で、別世帯の方が加入手続きをするときは委任状が要ります。顔写真付きの官公庁発行の本人確認書類がないと、資格情報の帳票はその場で渡されず郵送になります。

届出が遅れた場合、加入すべきだった月までさかのぼって課税されます。市の説明では「現年分と過去2年度分の保険税をさかのぼって納めなければならなくなります」。

県外の大学などに進学する子どもは、仕送りを受けていれば学生用の国保資格で三島市の国保に残れます(有効期限は卒業年度の3月31日まで)。卒業・就職したら喪失の手続きをしないと課税が続きます。

電話での試算は、個人情報保護のため市から所得金額を伝えることができません。確定申告書や源泉徴収票を手元に用意し、こちらから所得を伝えて試算してもらう形です。来庁すれば市の課税データで試算してもらえます(運転免許証などの本人確認書類が必要)。任意継続の保険料は市では試算できないので勤務先へ。

8. よくある質問(三島市の国保)

Q1. 三島市は国保税が安いと聞きました。本当ですか?
A. 世帯の形によります。三島市の料率は平等割(世帯割)が医療分7,800円だけで、本サイトが確認した平等割のある211市区で最も低い一方、1人あたりの均等割は合計68,920円(40〜64歳)と静岡県内9市で最も高い設計です。
本記事の試算(切捨て前)では、40歳単身・給与収入300万円なら年264,340円で、沼津市272,842円・静岡市278,269円・富士市287,340円より安くなります。一方で40歳夫婦と18歳未満の子3人・所得400万円の世帯では717,500円となり、沼津市705,166円・静岡市693,887円・浜松市663,546円を上回ります。
単身・夫婦のみ・高所得の単身には有利、子どもが多い世帯には不利、が正確な答えです。

Q2. 収入がないのに国保税がかかるのはなぜですか?0円にはなりませんか?
A. 0円にはなりません。市のQ&Aは「世帯の所得金額により応益割(均等割・平等割)が軽減されますが、それでも税額が0円になることはありません」と明記しています。
三島市の場合、30歳単身で所得0円・7割軽減でも、医療分11,100円+支援分6,200円+子ども分500円=年17,800円(100円未満切捨て後)。40〜64歳なら介護分5,000円が加わって年22,800円です。
もうひとつ大事なのが市のQ8。「昨年も一昨年も収入がありませんでしたが、国保税が大きく増額しました」という質問に、市は「低所得世帯に対する軽減がされていないこと」を理由に挙げています。収入がなかった旨の住民税申告をしていないと、軽減が一切かからず満額になります。収入ゼロの年こそ、2〜3月の申告を忘れずに。

Q3. 会社の健康保険に入っているのに、国保税の通知が届きました。
A. 世帯主あての通知である可能性が高いです。三島市の国保税は世帯主が納税義務者で、世帯主が国保に入っていなくても、家族に国保加入者がいれば世帯主あてに納税通知書が届きます(擬制世帯主)。通知書の税額には世帯主本人の分は含まれていません。75歳で後期高齢者医療に移った世帯主あてに届くのも同じ理由です。
もうひとつの可能性は国保の脱退手続きが済んでいないことです。就職して社保に入っても、国保は自動では抜けません。オンライン申請か保険年金課の窓口で脱退の手続きをしてください。

Q4. 三島市から転出したら、三島市と転出先の両方から通知が来ました。
A. 両方とも払う必要があります。市のQ&Aの例では、10月15日に三島市からA市へ転出した場合、三島市は4月〜9月の加入月分で再計算した税額を送り、A市は10月〜3月分を通知します。月割りで分け合っているので二重取りではありません。三島市から届いた再計算後の通知書は、書かれた納期限どおりに納めてください。

Q5. 10月から会社の社会保険に入ります。国保税はいつまで払えばいいですか?
A. 納税通知書に書かれた納期どおりに払い、脱退の手続きをしたら再計算を待ってください。市のQ&Aの答えは「国保税は、社会保険と違い毎月払いではなく、年間の税額を8回の納期にわけて納付するものです。税額や脱退のタイミングによっては、社会保険加入後も国保税が残る場合があります」。
国保税は月末時点で加入している保険にその月の分を払う仕組みなので、10月1日に社保に入れば国保税は4月〜9月の6か月分です。ところが7月〜2月の8回払いの途中で脱退すると、6か月分の税額と、それまでに納めた額との差が、再計算後の通知で11月以降の納期に残ったり、払い過ぎなら還付されたりします。
一番まずいのは脱退の手続きをしないこと。国保は自動では抜けないので、社保と国保の二重払いになります。三島市は脱退手続きをスマートフォンでオンライン申請できます。

Q6. 年金天引きなのに、9月に「過誤納金還付通知書」が届きました。なぜですか?
A. 仮徴収で払い過ぎた分の返金です。三島市の年金天引きは、4月・6月・8月に前年度2月と同じ額を仮に天引きし、7月に新年度の税額が決まってから残りを10月・12月・2月に割り振ります。
所得が下がった、加入者が減ったなどで新年度の税額が仮徴収の合計より少なかった場合、払い過ぎが発生します。市のQ&Aによると、4月・6月の仮徴収で年税額に達した場合は7月に、8月の仮徴収で達した場合は9月に還付通知(過誤納金還付〔充当〕通知書(請求書))を送る扱いです。通知書に理由が書かれていなくても、たいていはこの仕組みによるものです。同封の請求書で還付の手続きをしてください。

Q7. 自分の国保税を三島市の税率で概算するには?
A. 源泉徴収票の「給与所得控除後の金額」(自営業なら確定申告書の所得金額)から基礎控除43万円を引き、そこに所得割11.80%(40〜64歳。39歳以下と65歳以上は介護分を除く9.16%)をかけます。これに均等割(1人あたり 40〜64歳68,920円/それ以外52,120円、18歳未満は子ども分がかからず50,200円)と平等割7,800円を足せば、軽減前の年額です。
例:40歳単身・給与所得202万円なら(202万-43万)×11.80%=187,620円+68,920円+7,800円=264,340円。本記事の計算例2と同じ額になります。低所得軽減がかかるかどうかは4章の基準で判定してください。

Q8. 40歳になったら税額が上がりました。70歳の自分に介護分がかかるのはなぜ?
A. 40歳から64歳の加入者には介護分が加わります。三島市の介護分は所得割2.64%+均等割16,800円で、40歳単身・給与収入300万円なら年約58,800円増えます。
70歳の世帯主に介護分が課税されているのは、世帯のなかに40〜64歳の加入者がいて、その分が世帯主あてにまとめて課税されているためです(市のQ17)。本人の介護保険料とは別物です。国保と介護保険の関係は国民健康保険と介護保険の関係で解説しています。

Q9. 自動で適用される軽減と、申請が必要なものの違いは?
A. 自動適用=低所得の軽減(7割・5割・2割)、未就学児の5割軽減、18歳未満の子ども分軽減。要申請=非自発的失業軽減、産前産後軽減、災害等で資産に損失・退職・事業の休廃止等で収入が著しく減少・長期の病気・負傷等で生活が著しく困難・生活保護の受給開始・刑事施設等への収容(国保法59条)・旧被扶養者の減免・後期高齢者医療への移行に伴う平等割の軽減(申請不要)などの減免です。効き目の大きいものほど申請制——ここがミソです。

Q10. 退職後、国保の加入手続きはいつまでに?
A. 退職日の翌日から14日以内に三島市役所 社会福祉部 保険年金課 国保係(055-983-2604)で。14日を過ぎても加入義務は退職日の翌日にさかのぼるので、手続きが遅れた分の保険料もまとめて請求されます。得はひとつもないので早めに。

9. まとめ|三島市の国保で押さえるべきポイント

  • 三島市は3方式(所得割+均等割+平等割)。令和8年度の料率は医療分6.48%・後期支援分2.41%・介護分2.64%・子ども分0.27%
  • 均等割は医療分29,400円・後期支援20,800円・介護16,800円・子ども1,920円、平等割は合計で年7,800円。賦課限度額は世帯合計で年113万円
  • 平等割は医療分の7,800円だけ。本サイト調べで平等割のある211市区の最低額
  • 支援分の均等割20,800円は270市区で最高。均等割の合計68,920円(40〜64歳)は静岡県内9市で最高
  • 単身には有利、子どもの多い世帯には不利。40歳単身は沼津より年約8,500円安く、夫婦+子3人は年約12,300円高い(本サイト試算)
  • 令和8年度は3区分の税率を据え置き。子ども分(0.27%/1,800円/18歳以上120円)が新設され、限度額は109万→113万円
  • 市の3人世帯・743,500円の計算例は全区分で検算一致
  • 首都圏から移る方へ:本サイト試算では新宿区・川崎市より年2.7万〜11.8万円安い。ただし転入1年目は前年(首都圏時代)の所得で計算される
  • 子ども分の均等割は18歳未満が全額免除で、その分を18歳以上が1人120円ずつ負担。市の軽減表にある未就学児の子ども分900円は参考値と読める
  • 減免の「収入」には非課税収入・預貯金・換価できる資産も含む。複数該当しても適用は最大の1つだけ
  • 失業軽減の対象外は資格者証の「特」(橙色)・「高」(緑色)で見分けられる
  • 納期は7月〜2月の8回。令和8年度は曜日の関係で第6期が1月4日、第8期が3月1日
  • 夜間(第4金曜17:15〜19:30)・休日(第3日曜9:00〜12:00)の納税相談あり
  • 担当は保険年金課(加入・脱退)/課税課(税額・減免)/市税収納課(納付)の3つ
  • 会社都合退職なら非自発的失業軽減。年24万3千円ほど変わることもあるのに届け出ないと1円も安くならない
  • 収入がない年も住民税の申告を。しないと軽減判定が回りません
  • 窓口は三島市役所 社会福祉部 保険年金課 国保係(055-983-2604)

出典・参考:
・三島市公式:三島市国民健康保険税のしくみと計算方法(令和8年度税率・計算例)
・三島市公式:令和8年度国民健康保険税納税通知書の発送と制度の変更点
・三島市公式:令和8年度三島市国民健康保険税の見直しに係る答申
・三島市公式:三島市国民健康保険税の軽減制度
・三島市公式:国民健康保険税の減免制度
・三島市公式:国民健康保険税の支払い方と納期限
・三島市公式:三島市国民健康保険税へのご質問
・三島市公式:国民健康保険の加入・脱退等の届出について
・三島市公式:納税相談(夜間・休日)
・伊東市公式:令和8年度国民健康保険税の税率について(静岡県の統一方針)

※本記事は2026年8月時点の令和8年度制度・料率に基づいています。最新の情報は三島市公式サイトでご確認ください。

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