立川市の国民健康保険|令和8年度の保険料・減免・申請窓口を完全ガイド
立川市は人口約18万人、多摩地域の中心にあたる市です。
この記事では、令和8年度の最新料率にもとづく立川市の国保の計算方法、軽減・減免、納期、窓口情報をまとめました。
立川市の令和8年度を一言でいうと「5年据え置いた後の2年連続の値上げ」です。市は「令和2年度から5年間、所得割率・均等割額を据え置いてきましたが、その間も医療費は増加しており…令和7年度から保険料率等を見直し、段階的に改定」と説明しています。
医療給付費分は所得割が6.68%→6.85%、均等割が32,500円→34,200円。さらに令和8年度は子ども・子育て支援金分(0.31%+2,000円)が新設されました。
一方で子育て世帯には大きな特徴があります。市独自の軽減で、未就学児の均等割は無料です。国の5割軽減に、残りの5割を市が上乗せしています。
1. 立川市の国民健康保険の概要
立川市の国保は、勤務先の健康保険(社保)に加入していない方が対象です。自営業者、フリーランス、退職者、無職の方、パート・アルバイトで社保未加入の方、外国人住民などが該当します。
立川市の保険料は2方式(所得割+均等割)で計算します。世帯単位でかかる平等割はありません。単身世帯にとっては比較的有利な設計です。
立川市の国保は「保険税」ではなく「保険料」方式で、2方式(所得割+均等割)です。平等割も資産割もありません。
所得割は前年の総所得金額等から基礎控除43万円を引いた額に料率を掛け、世帯で合算します。市の計算例では夫(給与所得202万円)と妻(同85万円)の場合、(202−43)+(85−43)=201万円が所得割の算出基礎額です。
もう一つ押さえておきたいのが「擬制世帯主」です。世帯主が会社の健康保険に入っていて国保に入っていなくても、世帯主として保険料の納付義務を負い、軽減判定所得にはその所得も含まれます(市が計算例で説明)。
国保のしくみそのものは国民健康保険の基礎知識まとめ、加入・脱退の手順は国民健康保険の加入手続き完全ガイドをあわせてどうぞ。
2. 保険料の計算方法|令和8年度の料率
| 区分 | 所得割率 | 均等割(1人年額) | 賦課限度額 |
|---|---|---|---|
| 医療給付費分 | 6.85% | 34,200円 | 660,000円 |
| 後期高齢者支援金分 | 2.29% | 12,200円 | 250,000円 |
| 介護分(40〜64歳) | 1.73% | 14,800円 | 170,000円 |
| 子ども・子育て支援金分 | 0.31% | 2,000円 (子ども・子育て支援金分の均等割2,000円は「4月1日現在18歳以上の方のみ」にかかります。18歳未満は均等割0円です(所得割0.31%は年齢に関係なく全員にかかります)) | 30,000円 |
- 所得割の計算ベースは「前年中の総所得金額等 - 基礎控除43万円」=基準総所得金額。加入者ひとりごとに計算して世帯で合算します。
- 40歳未満は医療給付費分・後期支援分・子ども分のみ。40歳以上65歳未満には介護分が加わります。
- 子ども・子育て支援金分の均等割2,000円は「4月1日現在18歳以上の方のみ」にかかります。18歳未満は均等割0円です(所得割0.31%は年齢に関係なく全員にかかります)。申請は不要です。
- 年度途中の加入・脱退は月割り計算になります。
所得割の合計は11.18%(医療給付費分6.85+後期高齢者支援金分2.29+介護1.73+子ども・子育て支援金分0.31/40〜64歳)。40歳未満なら9.45%です。
均等割の合計は1人63,200円(医療34,200+後期支援12,200+介護14,800+子ども2,000/40〜64歳・18歳以上)。40歳未満の大人は48,400円です。
平等割はありません。世帯人数が少ないほど有利な設計です。
賦課限度額は合計111万円(医療66万+後期支援25万+介護17万+子ども3万)。令和7年度の103万円から8万円上がりました(子ども分の3万円を含む)。
18歳未満の均等割は子ども分がかからず、未就学児は医療・後期分もゼロ。子育て世帯の固定負担が抑えられています。
令和8年度は令和7年度からいくら上がったか(市公表の2年分を比較)
立川市は令和7年度と令和8年度の料率をそれぞれ公開しています。並べるとすべての区分で所得割・均等割が上がり、限度額も引き上げられたことが分かります。
| 所得割率 | 均等割額 | 賦課限度額 | |
|---|---|---|---|
| 医療給付費分 | 6.68%→6.85% | 32,500円→34,200円 | 64万円→66万円 |
| 後期高齢者支援金分 | 2.24%→2.29% | 11,700円→12,200円 | 23万円→25万円 |
| 介護納付金分 | 1.70%→1.73% | 14,500円→14,800円 | 16万円→17万円 |
| 子ども・子育て支援金分 | (なし)→0.31% | (なし)→2,000円 | (なし)→3万円 |
40〜64歳の大人1人あたりで見ると、所得割の合計は10.62%→11.18%(+0.56pt)、均等割の合計は58,700円→63,200円(+4,500円)です。子ども分を除いた「従来からの3区分」だけでも、所得割は+0.25pt、均等割は+2,500円上がっています。
軽減判定の基準も動いています。5割軽減の加入者1人あたり加算は30.5万円→31万円、2割軽減は56万円→57万円に引き上げられました。
未就学児の均等割は市独自で「無料」
市は「国制度で5割軽減、残りの5割を立川市独自に軽減します」と明記しています。未就学児1人あたりの均等割は次のとおりです。
| 医療給付費分 | 後期高齢者支援金分 | 子ども分 | 合計 | |
|---|---|---|---|---|
| 軽減なし | 34,200円 | 12,200円 | 0円(18歳未満は対象外) | 46,400円 |
| 国の5割軽減後 | 17,100円 | 6,100円 | 0円 | 23,200円 |
| 市独自の軽減後 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 |
未就学児1人あたり年46,400円、2人なら年92,800円の差です。小学生以上になると医療・後期分の均等割(46,400円)がそのままかかるので、就学のタイミングで世帯の負担が上がる点は知っておきたいところです。
【計算例1】40歳夫婦+子ども2人(うち1人は未就学児)/世帯所得300万円
所得はすべて夫(40歳)のものとして計算します。基準総所得金額 = 300万円 - 43万円 = 257万円
- 医療分: 所得割 176,045円 + 均等割 119,700円 ⇒ 295,745円
- 後期支援分: 所得割 58,853円 + 均等割 42,700円 ⇒ 101,553円
- 介護分: 所得割 44,461円 + 均等割 29,600円 ⇒ 74,061円
- 子ども分: 所得割 7,967円 + 均等割 4,000円 ⇒ 11,967円
合計: 年間 約483,326円(月あたり約40,300円)
この世帯の総所得金額等は300万円。2割軽減の判定基準は「43万円+57万円×4人=271万円」なので、低所得軽減には届きません。
【計算例2】40歳単身/年収300万円(給与所得202万円)
基準総所得金額 = 202万円 - 43万円 = 159万円
- 医療分: 所得割 108,915円 + 均等割 34,200円 ⇒ 143,115円
- 後期支援分: 所得割 36,411円 + 均等割 12,200円 ⇒ 48,611円
- 介護分: 所得割 27,507円 + 均等割 14,800円 ⇒ 42,307円
- 子ども分: 所得割 4,929円 + 均等割 2,000円 ⇒ 6,929円
合計: 年間 約240,962円(月あたり約20,100円)
【計算例3】会社都合で退職した40歳単身/前年の給与収入400万円
ここが一番お金の動くところです。給与収入400万円=給与所得276万円の方が、倒産・解雇などで離職したケース。
軽減を届け出なかった場合(基準総所得金額 276万-43万=233万円)
- 医療分 193,805円 / 後期支援分 65,557円 / 介護分 55,109円 / 子ども分 9,223円 ⇒ 合計 約323,694円
非自発的失業者の軽減を届け出た場合(給与所得を100分の30に圧縮:276万×30%=82.8万円 → 基準総所得金額 39.8万円)
- 判定所得も82.8万円に下がるため均等割の2割軽減もあわせて適用されます(2割軽減の基準=43万+57万×1人=100万円以下)
- 医療分 54,623円 / 後期支援分 18,874円 / 介護分 18,725円 / 子ども分 2,834円 ⇒ 合計 約95,056円
差額は年間およそ22万9千円。届出書1枚でこれだけ違います。立川市が対象者を自動で拾ってくれるわけではないので、心当たりのある方は窓口へ。
(注)上記は本記事による概算です。正確な金額は立川市公式サイトでご確認ください。退職直後で任意継続と迷っている方は任意継続 vs 国民健康保険もどうぞ。
3. 賦課限度額(保険料の上限)
- 医療給付費分 660,000円 / 後期支援分 250,000円 / 介護分 170,000円 / 子ども分 30,000円
- 世帯合計の最大値: 年111万円(1,110,000円)
所得がどれだけ高くてもここで頭打ちです。
4. 立川市の軽減・減免制度
制度は自動で適用されるものと申請しないと適用されないものに分かれます。取りこぼしが起きるのはいつも後者です。
4-1. 低所得世帯の軽減(7割・5割・2割)|自動適用
| 軽減率 | 世帯の総所得金額等が以下の額以下 |
|---|---|
| 7割軽減 | 43万円 + 10万円×(給与所得者等の数 - 1) |
| 5割軽減 | 43万円 + 31万円×被保険者数 + 10万円×(給与所得者等の数 - 1) |
| 2割軽減 | 43万円 + 57万円×被保険者数 + 10万円×(給与所得者等の数 - 1) |
軽減されるのは均等割です。所得割は対象外。収入がない方も住民税の申告をしないと軽減判定が回りません。「無職なのに保険料が高い」の原因はたいていこれです(無職の人の国民健康保険)。
4-2. 未就学児の均等割5割軽減|自動適用
未就学児(小学校入学前)の均等割が所得制限なく一律5割軽減。低所得軽減との併用ができ、7割軽減世帯の未就学児は合わせて8.5割軽減になります。申請不要。
4-3. 子ども・子育て支援金分の18歳未満軽減|自動適用
令和8年度に新設された子ども・子育て支援金分は、子ども・子育て支援金分の均等割2,000円は「4月1日現在18歳以上の方のみ」にかかります。18歳未満は均等割0円です(所得割0.31%は年齢に関係なく全員にかかります)。子ども本人の負担は実質ゼロです。申請不要。
4-4. 非自発的失業者の保険料軽減|要申請
倒産・解雇・雇止めなどで離職し、雇用保険の「特定受給資格者」または「特定理由離職者」に該当する離職時65歳未満の方は、前年の給与所得を100分の30として計算します。計算例3のとおり、効き目が別格の制度です。
- 軽減期間: 離職日の翌日から翌年度末まで(最大2年分)
- 離職理由コード: 特定受給資格者=11・12・21・22・31・32/特定理由離職者=23・33・34
- 必要書類: 雇用保険受給資格者証(または受給資格通知)の写し、本人確認書類、マイナンバーがわかるもの
- 届出先: 立川市 保険年金課(市役所1階6番窓口)/電子申請も可
- 注意: 届け出ないと適用されません。自己都合退職は対象外です
倒産・解雇・雇止めなどで離職した方は、前年の給与所得を100分の30とみなして保険料を計算する軽減が申請で受けられます。対象は雇用保険受給資格者証の離職理由コードが11・12・21・22・23・31・32・33・34の方です。
軽減期間は離職日の翌日の属する月から、その翌年度末まで(最長で約2年〜3年弱)。転入前の市区町村で軽減を受けていた場合も、立川市で改めて申請しないと適用されません。市は「軽減後の保険料が賦課限度額を超える場合や、軽減前の給与所得が一定額以下の場合は、申請しても保険料が変わらないことがある」とも注意しています。
書類の書き方まで含めた手順は失業したときの国保「軽減措置」完全ガイドで解説しています。
4-5. 産前産後期間の保険料軽減|要届出
出産する国保被保険者がいる世帯は、対象者の所得割額と均等割額について、出産予定月(または出産月)の前月から翌々月までの4か月分(多胎妊娠は3か月前から6か月分)が軽減されます。妊娠85日以上の出産(死産・流産・早産を含む)が対象で、出産予定日の6か月前から届出可能。産前産後の免除・軽減制度もどうぞ。
4-6. 立川市の減免制度|要申請
立川市の所得による軽減(7割・5割・2割)、未就学児の軽減、18歳未満の子ども分は申請不要(所得の申告が前提)です。非自発的失業・産前産後・生活困窮の減免は申請が必要です。
| 種類 | 主な要件 | 減免内容・手続き |
|---|---|---|
| 所得による均等割軽減 (申請不要/要・所得申告) | 軽減判定所得が①43万円+10万円×(給与所得者等の数−1)以下=7割、②43万円+31万円×加入者数+10万円×(同)以下=5割、③43万円+57万円×加入者数+10万円×(同)以下=2割 | 均等割を軽減(平等割はないので均等割のみ)。世帯主が国保に入っていなくても擬制世帯主の所得を含めて判定 |
| 未就学児の均等割 (申請不要・市独自) | 未就学児 | 国の5割軽減+市独自の5割で均等割は無料(医療・後期分の合計46,400円がゼロに) |
| 18歳未満の子ども分 (申請不要) | 4月1日現在18歳未満 | 子ども・子育て支援金分の均等割は18歳以上のみ。18歳未満は0円 |
| 非自発的失業者の軽減 (要申請) | 離職理由コード11・12・21・22・23・31・32・33・34の方(高年齢・特例受給資格者は対象外) | 前年給与所得を100分の30とみなして算定。窓口は保険年金課6番窓口 |
| 産前産後の減免 (要申請) | 妊娠85日以上の出産(死産・流産・早産・中絶を含む) | 出産予定日の前月から4か月分(多胎は3か月前から6か月分)を免除。出産育児一時金を申請する方には案内と申請書が郵送される |
| 特別な事情による減免 (要申請) | 災害・死亡や1級程度の障害・失職や廃業・疾病や医療費増加で収入が著しく減りあらゆる資産を活用しても支払いが著しく困難/生活保護の開始/刑事施設収容など | 保険料の一部または全部を減免。生活状況の聞き取りと資料提出が必要 |
立川市の減免でいちばん押さえたいのは未就学児の均等割が無料という点です。近隣では多摩市も同様の市独自軽減を実施しており、多摩地域では子育て世帯を軽くする方向が目立ちます。
一方で、特別な事情による減免は「あらゆる資産の活用を図ったにもかかわらず」が前提で、判定基準の数値は公開されていません。支払いが難しくなりそうなときは、滞納する前に賦課係へ相談してください。
保険料が重いと感じたときの選択肢は保険料が高い・払えないときのガイドもあわせて。
4-7. 払えないときは滞納する前に相談
滞納すると督促 → 延滞金 → 財産の差押えと段階的に進みます。滞納してから相談するより、滞納する前に相談したほうが選べる手が多い。分割納付や徴収猶予の相談ができます(払えない・滞納したときの対処法)。
5. 納付方法
- 口座振替(納め忘れがなく確実。キャッシュカードだけでもオンライン申込可)
- 納付書(金融機関・コンビニ)
- クレジットカード(F-REGI公金支払い。決済手数料あり)
- スマホ決済アプリ・モバイルバンキング
- 特別徴収(世帯の国保加入者全員が65〜74歳などの条件で年金天引き・年6回)
立川市の普通徴収は全9期です。第1期7月31日/第2期8月31日/第3期9月30日/第4期10月31日/第5期11月30日/第6期12月25日/第7期1月31日/第8期2月28日(うるう年は29日)/第9期3月31日。年間保険料を9回で割るため、8期の市より1回あたりが小さくなります。12月だけ25日と早いので注意してください。土日祝は翌営業日です。
年金天引き(特別徴収)は、世帯主が年度を通じて国保加入・加入者全員が65〜74歳・対象年金が年額18万円以上・国保料と介護保険料の合計が年金の2分の1以下、のすべてに当てはまる世帯が対象で、4・6・8・10・12・2月の年金支給日に天引きされます。4・6・8月は前年度2月と同額の仮徴収、10・12・2月は確定額から仮徴収分を引いた残りを3回で徴収します。申請すれば口座振替に変更できます。
年度途中で加入した場合は月割りです。市の計算例では9月加入(7か月分)で、医療分143,115円÷12×7=83,400円のように区分ごとに100円未満を切り捨てます。
6. 加入・脱退の手続き
6-1. 加入手続き(事由発生から14日以内)
| 事由 | 必要書類 |
|---|---|
| 会社を退職した | 健康保険資格喪失証明書、本人確認書類、マイナンバーがわかるもの |
| 他市区町村から転入 | 本人確認書類、マイナンバーがわかるもの(転入届と同時に手続き可) |
| 子どもが生まれた | 本人確認書類、母子健康手帳 |
| 生活保護が廃止された | 保護廃止(停止)通知書、本人確認書類 |
6-2. 脱退手続き(事由発生から14日以内)
| 事由 | 必要書類 |
|---|---|
| 就職して社保に加入した | 新しい健康保険の資格確認書等、国保の保険証・資格確認書、本人確認書類 |
| 他市区町村へ転出 | 本人確認書類(転出届と同時に手続き可) |
| 生活保護の受給開始 | 保護決定通知書、本人確認書類 |
| 死亡 | 本人確認書類、死亡を確認できる書類 |
脱退の届出を忘れると国保料の請求が止まりません。社保と国保の二重払いになって、あとから還付手続きに走ることになります。就職時は就職したときの脱退手続き完全ガイド、引っ越し時は引っ越したときの手続き完全ガイドを参照してください。
7. 立川市の国保窓口一覧
加入・脱退、保険料の相談、減免の申請は保健医療部 保険年金課で受け付けています。保険料の計算・賦課は賦課係、非自発的失業・産前産後の申請は市役所1階6番窓口です。
| 担当 | 連絡先 | 主な業務 |
|---|---|---|
| 保健医療部 保険年金課 賦課係 〒190-8666 立川市泉町1156-9 立川市役所 | 042-523-2111(代表) 内線1406・1407・1416・1422 FAX 042-523-2145 | 保険料の計算・賦課、試算(電話可)、軽減・減免の相談、口座振替の申込 |
| 保険年金課(市役所1階6番窓口) | 同上 | 非自発的失業者の軽減申請、産前産後の減免申請 |
令和8年11月11日(水)から、市役所の窓口・電話受付時間が午前9時〜午後4時に変更されると市が告知しています。これから手続きに行く方は要確認です。
市は保険料の試算を電話でも受け付けています。前年の所得がわかる源泉徴収票や確定申告書の控えを手元に。
国民健康保険料・後期高齢者医療保険料は社会保険料控除の対象です。確定申告や年末調整で忘れずに申告しましょう。
8. よくある質問(立川市の国保)
Q1. 立川市の国保は多摩地域の他市と比べて高いですか?
A. 中位からやや高めです。当サイトで令和8年度の料率を調べた多摩地域10市(国立・府中・調布・三鷹・多摩・福生・立川・町田・羽村・八王子)のうち、40〜64歳の所得割合計11.18%は低い方から7番目です。国立9.89%・府中9.65%・調布10.02%・三鷹10.30%・多摩10.44%・福生10.58%は立川より低く、羽村11.66%・町田11.48%・八王子12.98%は立川より高い水準です。
均等割の合計(63,200円)も、国立48,631円・府中51,800円・多摩58,200円より高めです。ただし立川市は未就学児の均等割が無料なので、幼児のいる世帯では差が縮まります。
Q2. 令和8年度はいくら上がりましたか?
A. 40〜64歳で所得割が10.62%→11.18%(+0.56pt)、均等割が58,700円→63,200円(+4,500円)です。うち子ども・子育て支援金分(0.31%+2,000円)が新設分で、残りが料率改定です。市は令和2年度から5年間据え置いた後、令和7年度から段階的に改定していると説明しています。
Q3. 市の計算例(4人世帯)を確認したいです。
A. 夫42歳(給与収入300万円)・妻38歳(同150万円)・子2人(未就学児1人)で年375,300円です。所得割の基礎額は(202−43)+(85−43)=201万円。医療分240,200円・後期分82,600円・介護分42,300円・子ども分10,200円の合計です。軽減判定所得は287万円で、2割軽減の基準281万円を超えるため軽減は適用されません。
介護分の対象は40歳以上65歳未満の夫だけ、子ども分の均等割は18歳以上の夫婦2人だけで、子ども2人の均等割は未就学児が0円・もう1人が医療+後期の46,400円です(医療の均等割は夫婦と就学児の3人分)。
Q4. 会社員の親と同居しています。親が国保でなくても保険料は関係しますか?
A. 関係します。同居の子が会社を辞めて国保に入ると、親が「擬制世帯主」として納付義務を負います。親の分の保険料はかかりませんが、軽減判定には親の所得も含まれるため、7割・5割・2割の軽減はほぼ使えなくなります。市の計算例(親の給与所得452万円・子202万円)では軽減判定所得が654万円で軽減なしです。
世帯を分ける(世帯分離)と扱いが変わる場合があるので、事前に賦課係へ相談を。
Q5. 納期が9回なのはなぜ?途中で加入したらどうなりますか?
A. 立川市は7月〜翌3月の9期で納めます。多くの自治体は8期なので、1回あたりが少し軽くなります。年度途中の加入は加入月から3月までの月割りで、市の例では9月加入なら7か月分(区分ごとに100円未満切り捨て)です。
Q6. 給与収入別に、単身の保険料は年いくらになりますか?
A. 軽減なし・給与のみ・基礎控除43万円のみで試算した目安です(料率は市公表値、100円未満切り捨て)。
給与収入250万円:30歳165,400円/40歳201,600円
300万円:198,600円/240,900円
400万円:268,500円/323,600円
500万円:344,100円/413,000円
600万円:419,600円/502,300円
800万円:584,000円/696,800円
300万円・30歳の198,600円は、市の計算例(子ども分を含めた区分別の合計)とも一致します。40歳になると介護分が加わり、給与収入400万円で年5.5万円ほど増えます。社会保険料控除など他の控除がある方は、所得割の基礎額が下がるため実額はこれより低くなります。正式な金額は納入通知書か、電話での試算で確認してください。
Q7. 年齢別に均等割はいくらかかりますか?
A. 軽減前の均等割(年額)は次のとおりです。
未就学児:0円(国5割+市5割の軽減後)/小学生〜17歳:46,400円(医療34,200+後期12,200)/18〜39歳:48,400円(子ども分2,000円が加わる)/40〜64歳:63,200円(介護14,800円が加わる)/65〜74歳:48,400円。
小学校入学の年に、子ども1人あたり年46,400円の負担が新たに発生します。所得割は子どもにはかからないので、増えるのはこの均等割だけです。7割・5割・2割の軽減に該当する世帯なら、この均等割がさらに軽くなります。
Q8. 東京23区と比べて安いですか?
A. 安い水準です。当サイトの調査では、23区の多くは所得割13.01%(40〜64歳・4区分合計)・均等割84,873円で揃っています。立川市は11.18%・63,200円です。
給与収入400万円・40歳の単身で試算すると、23区は年約38.8万円、立川市は約32.4万円で、差は年6万円台です(軽減・他の控除なし)。ただし同じ多摩地域でも国立市や府中市は立川市よりさらに低いので、「多摩地域では中位」という位置づけです。
Q9. 所得が少ない場合、実際の保険料はいくらですか?
A. 30歳・単身・給与収入のみで試算した目安です(給与所得控除65万円で計算)。
給与収入100万円:給与所得35万円は基準43万円以下なので7割軽減。所得割は0円、均等割48,400円が3割の約14,500円になり、区分ごとに100円未満を切り捨てて年約14,400円です。
給与収入150万円:給与所得85万円は「43万円+57万円=100万円」以下なので2割軽減。所得割の基礎額は42万円で、医療28,770円+後期9,618円+子ども1,302円、均等割は8割の38,720円。区分ごとに切り捨てて年約78,300円です。
給与収入190万円では所得125万円が2割軽減の基準(100万円)を超えるため軽減なしとなり、年約125,700円に跳ね上がります。軽減の境目をまたぐと保険料の伸びが大きい点に注意してください。収入がなくても申告をしないと軽減判定が回りません。
Q10. 未就学児が2人いる世帯だと、市独自の軽減でいくら得ですか?
A. 年92,800円です。未就学児1人の均等割46,400円(医療34,200+後期12,200)が国5割・市5割で0円になり、2人なら92,800円分です。国の軽減だけなら半分の46,400円分しか軽くならないので、市独自の上乗せ分だけで年46,400円違います。
月あたりに直すと約7,700円。第1子が小学校に入ると46,400円が戻ってくる計算です。就学の年度の保険料は、就学前のうちに見通しを立てておくと家計の計画が立てやすくなります。
Q11. 自動で適用される軽減と、申請が必要なものの違いは?
A. 自動適用=低所得の軽減(7割・5割・2割)、未就学児の5割軽減、18歳未満の子ども分軽減。要申請=非自発的失業軽減、産前産後軽減、所得による均等割軽減
(申請不要/要・所得申告)・未就学児の均等割
(申請不要・市独自)・18歳未満の子ども分
(申請不要)・非自発的失業者の軽減
(要申請)・産前産後の減免
(要申請)・特別な事情による減免
(要申請)などの減免です。効き目の大きいものほど申請制——ここがミソです。
Q12. 退職後、国保の加入手続きはいつまでに?
A. 退職日の翌日から14日以内に立川市 保健医療部 保険年金課 賦課係(042-523-2111 内線1406・1407・1416・1422)で。14日を過ぎても加入義務は退職日の翌日にさかのぼるので、手続きが遅れた分の保険料もまとめて請求されます。得はひとつもないので早めに。
9. まとめ|立川市の国保で押さえるべきポイント
- 立川市は2方式(所得割+均等割)。令和8年度の料率は医療給付費分6.85%・後期支援分2.29%・介護分1.73%・子ども分0.31%
- 均等割は医療給付費分34,200円・後期支援12,200円・介護14,800円・子ども2,000円。賦課限度額は世帯合計で年111万円
- 令和8年度は所得割11.18%(40〜64歳)・均等割63,200円・平等割なしの2方式
- 令和7年度から2年連続の改定:5年間の据え置きの後、段階的に引き上げ。子ども・子育て支援金分が新設
- 未就学児の均等割は市独自軽減で無料(国5割+市5割)
- 納期は9期(7月〜3月、12月のみ25日)。窓口は11/11から9〜16時に変更
- 会社都合退職なら非自発的失業軽減。年22万9千円ほど変わることもあるのに届け出ないと1円も安くならない
- 収入がない年も住民税の申告を。しないと軽減判定が回りません
- 窓口は立川市 保健医療部 保険年金課 賦課係(042-523-2111 内線1406・1407・1416・1422)
出典・参考:
・立川市公式:令和8年度国民健康保険料
・立川市公式:令和8年度の国民健康保険料の計算例
・立川市公式:令和7年度国民健康保険料
・立川市公式:国民健康保険料の納付方法と納期限
・立川市公式:非自発的失業者にかかる国民健康保険料の軽減
・立川市公式:産前産後の国民健康保険料の減免
・立川市公式:特別な事情により納付が困難な場合の減免
※本記事は2026年8月時点の令和8年度制度・料率に基づいています。最新の情報は立川市公式サイトでご確認ください。