広島県 呉市の国民健康保険|保険料・減免・申請窓口まとめ

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呉市の国民健康保険|令和8年度の保険料・減免・申請窓口を完全ガイド

呉市は人口約20万人、広島県南西部の中核市です。
この記事では、令和8年度の最新料率にもとづく呉市の国保料の計算方法、軽減・減免制度、会社都合退職での特例軽減、窓口情報までまとめました。
呉市について押さえておきたいのが、子ども・子育て支援金の額は令和8年度から令和10年度にかけて段階的に引き上げられるという点です。今年の負担で終わりではなく、あと2年かけて上がっていくことが公式にアナウンスされています。家計の見通しを立てるときはこの点を織り込んでください。

1. 呉市の国民健康保険の概要

呉市の国保は、勤務先の健康保険(社保)に加入していない方が対象です。自営業者、フリーランス、退職者、無職の方、パート・アルバイトで社保未加入の方、外国人住民などが該当します。

呉市の保険料は3方式(所得割+均等割+平等割)で計算します。「平等割」は世帯単位でかかる定額部分で、世帯人数が少ないほど1人あたりの負担感が大きくなります。

呉市は3方式(所得割+均等割+平等割)で、4区分すべてに平等割があります。平等割は医療保険分22,800円+後期高齢者支援金分7,440円+介護保険分5,880円+子ども・子育て支援金分780円で、世帯あたり合計36,900円です。
賦課限度額は4区分合計で113万円

国保のしくみそのものは国民健康保険の基礎知識まとめ、加入・脱退の手順は国民健康保険の加入手続き完全ガイドをあわせてどうぞ。

2. 保険料の計算方法|令和8年度の料率

令和8年度 呉市国民健康保険料 料率
区分所得割率均等割(1人年額)平等割(1世帯年額)賦課限度額
医療保険分8.30%35,640円22,800円670,000円
後期高齢者支援金分2.75%11,520円7,440円260,000円
介護分(40〜64歳)2.43%11,400円5,880円170,000円
子ども・子育て支援金分0.28%1,303円
(こども(18歳に達する日以後最初の3月31日以前)は均等割額が全額軽減され、その軽減分は18歳以上の方の均等割額として賦課されます)
780円30,000円
  • 所得割の計算ベースは「前年中の総所得金額等 - 基礎控除43万円」=基準総所得金額。加入者ひとりごとに計算して世帯で合算します。
  • 40歳未満は医療保険分・後期支援分・子ども分のみ。40歳以上65歳未満には介護分が加わります。
  • こども(18歳に達する日以後最初の3月31日以前)は均等割額が全額軽減され、その軽減分は18歳以上の方の均等割額として賦課されます。申請は不要です。
  • 年度途中の加入・脱退は月割り計算になります。

子ども・子育て支援金分の均等割は加入者1人につき1,258円+18歳以上は45円加算こども(18歳に達する日以後最初の3月31日以前)は均等割額が全額軽減され、その軽減分は18歳以上の方の均等割額として賦課されます。

子ども・子育て支援金の額は、令和8年度から令和10年度にかけて段階的に引き上げられます。低所得者向けの軽減措置と賦課限度額は設けられています。

基礎控除後の総所得金額等は、年金・給与・自営業・長期譲渡等の所得をそれぞれ計算してから合算し、43万円(基礎控除)を引いて算出します。基礎控除は合計所得2,400万円超で29万円、2,450万円超で15万円、2,500万円超は0円です。

保険料の納入通知書は7月に届きます。

【計算例1】40歳夫婦+子ども2人(うち1人は未就学児)/世帯所得300万円

所得はすべて夫(40歳)のものとして計算します。基準総所得金額 = 300万円 - 43万円 = 257万円

  • 医療分: 所得割 213,310円 + 均等割 124,740円 + 平等割 22,800円 ⇒ 360,850円
  • 後期支援分: 所得割 70,675円 + 均等割 40,320円 + 平等割 7,440円 ⇒ 118,435円
  • 介護分: 所得割 62,451円 + 均等割 22,800円 + 平等割 5,880円 ⇒ 91,131円
  • 子ども分: 所得割 7,196円 + 均等割 2,606円 + 平等割 780円 ⇒ 10,582円

合計: 年間 約580,998円(月あたり約48,400円)

この世帯の総所得金額等は300万円。2割軽減の判定基準は「43万円+57万円×4人=271万円」なので、低所得軽減には届きません

【計算例2】40歳単身/年収300万円(給与所得202万円)

基準総所得金額 = 202万円 - 43万円 = 159万円

  • 医療分: 所得割 131,970円 + 均等割 35,640円 + 平等割 22,800円 ⇒ 190,410円
  • 後期支援分: 所得割 43,725円 + 均等割 11,520円 + 平等割 7,440円 ⇒ 62,685円
  • 介護分: 所得割 38,637円 + 均等割 11,400円 + 平等割 5,880円 ⇒ 55,917円
  • 子ども分: 所得割 4,452円 + 均等割 1,303円 + 平等割 780円 ⇒ 6,535円

合計: 年間 約315,547円(月あたり約26,300円)

単身世帯でも平等割が合計で年36,900円のってきます。平等割のない自治体(横浜市や東京23区など)と比べると、この分がまるごと差になります。

【計算例3】会社都合で退職した40歳単身/前年の給与収入400万円

ここが一番お金の動くところです。給与収入400万円=給与所得276万円の方が、倒産・解雇などで離職したケース。

軽減を届け出なかった場合(基準総所得金額 276万-43万=233万円)

  • 医療分 251,830円 / 後期支援分 83,035円 / 介護分 73,899円 / 子ども分 8,607円 ⇒ 合計 約417,371円

非自発的失業者の軽減を届け出た場合(給与所得を100分の30に圧縮:276万×30%=82.8万円 → 基準総所得金額 39.8万円)

  • 判定所得も82.8万円に下がるため均等割・平等割の2割軽減もあわせて適用されます(2割軽減の基準=43万+57万×1人=100万円以下)
  • 医療分 79,786円 / 後期支援分 26,113円 / 介護分 23,495円 / 子ども分 2,781円 ⇒ 合計 約132,175円

差額は年間およそ28万5千円。届出書1枚でこれだけ違います。呉市が対象者を自動で拾ってくれるわけではないので、心当たりのある方は窓口へ。

(注)上記は本記事による概算です。正確な金額は呉市公式の保険料試算でご確認ください。退職直後で任意継続と迷っている方は任意継続 vs 国民健康保険もどうぞ。

3. 賦課限度額(保険料の上限)

  • 医療保険分 670,000円 / 後期支援分 260,000円 / 介護分 170,000円 / 子ども分 30,000円
  • 世帯合計の最大値: 年113万円(1,130,000円)

所得がどれだけ高くてもここで頭打ちです。

4. 呉市の軽減・減免制度

制度は自動で適用されるもの申請しないと適用されないものに分かれます。取りこぼしが起きるのはいつも後者です。

4-1. 低所得世帯の軽減(7割・5割・2割)|自動適用

令和8年度 軽減判定の所得基準
軽減率世帯の総所得金額等が以下の額以下
7割軽減43万円 + 10万円×(給与所得者等の数 - 1)
5割軽減43万円 + 31万円×被保険者数 + 10万円×(給与所得者等の数 - 1)
2割軽減43万円 + 57万円×被保険者数 + 10万円×(給与所得者等の数 - 1)

軽減されるのは均等割と平等割です。所得割は対象外。収入がない方も住民税の申告をしないと軽減判定が回りません。「無職なのに保険料が高い」の原因はたいていこれです(無職の人の国民健康保険)。

4-2. 未就学児の均等割5割軽減|自動適用

未就学児(小学校入学前)の均等割が所得制限なく一律5割軽減。低所得軽減との併用ができ、7割軽減世帯の未就学児は合わせて8.5割軽減になります。申請不要。

4-3. 子ども・子育て支援金分の18歳未満軽減|自動適用

令和8年度に新設された子ども・子育て支援金分は、こども(18歳に達する日以後最初の3月31日以前)は均等割額が全額軽減され、その軽減分は18歳以上の方の均等割額として賦課されます。子ども本人の負担は実質ゼロです。申請不要。

4-4. 非自発的失業者の保険料軽減|要申請

倒産・解雇・雇止めなどで離職し、雇用保険の「特定受給資格者」または「特定理由離職者」に該当する離職時65歳未満の方は、前年の給与所得を100分の30として計算します。計算例3のとおり、効き目が別格の制度です。

  • 軽減期間: 離職日の翌日から翌年度末まで(最大2年分)
  • 離職理由コード: 特定受給資格者=11・12・21・22・31・32/特定理由離職者=23・33・34
  • 必要書類: 雇用保険受給資格者証(または受給資格通知)の写し、本人確認書類、マイナンバーがわかるもの
  • 届出先: 呉市役所 保険年金課
  • 注意: 届け出ないと適用されません。自己都合退職は対象外です

呉市が示す対象の離職理由コードは「11,12,21,22,23,31,32,33,34」です。雇用保険の受給資格があり、離職日時点で65歳未満であることが要件。申請が必要です。

書類の書き方まで含めた手順は失業したときの国保「軽減措置」完全ガイドで解説しています。

4-5. 産前産後期間の保険料軽減|要届出

出産する国保被保険者がいる世帯は、対象者の所得割額と均等割額について、出産予定月(または出産月)の前月から翌々月までの4か月分(多胎妊娠は3か月前から6か月分)が軽減されます。妊娠85日以上の出産(死産・流産・早産を含む)が対象で、出産予定日の6か月前から届出可能産前産後の免除・軽減制度もどうぞ。

4-6. 呉市の減免制度|要申請

呉市の軽減は低所得世帯の軽減・未就学児軽減・こどもの均等割軽減が申請不要、非自発的失業者の軽減と産前産後の軽減は申請・届出が必要です。

呉市 国民健康保険料の減免
種類主な要件減免内容・手続き
所得に対する均等割額・平等割額の軽減
申請不要/要・所得申告)
世帯全員(世帯主+被保険者)の前年中の所得の合計が①43万円+10万円×(給与所得者等の数-1)以下=7割、②①+31万円×被保険者数以下=5割、③①+57万円×被保険者数以下=2割4区分すべての均等割額と平等割額が軽減されます(所得割額は軽減されません)。軽減判定の際の所得は、保険料を算定する際の所得と異なります(事業専従者控除を申告している方など)。給与所得者等には国保に加入していない擬制世帯主も含みます
未就学児の均等割額軽減
申請不要
未就学児(6歳に達する日以後最初の3月31日以前の被保険者)均等割額を5割軽減。所得による軽減が適用されている世帯の未就学児は、当該軽減後の均等割額からさらに5割軽減
こどもの子ども・子育て支援金分軽減
申請不要
こども(18歳に達する日以後最初の3月31日以前)均等割額を全額軽減。その軽減分は18歳以上の方の均等割額として賦課されます
産前産後期間の軽減
(要届出)
出産予定または出産された国保被保険者(妊娠85日=4か月以上の出産。死産・流産・早産・人工妊娠中絶を含む)産前産後期間相当分の所得割額と均等割額を軽減。免除期間は出産予定日(または出産月)の前月(多胎妊娠は3か月前)から翌々月相当分。届出書と母子健康手帳などが必要(出産後の届出は親子関係を明らかにする書類も)
非自発的失業者の軽減
(要申請)
会社の倒産や解雇等により離職し、雇用保険の受給資格がある65歳未満(離職日時点)の方。離職理由コードが11・12・21・22・23・31・32・33・34のいずれか申請により保険料が軽減されます

呉市の軽減で注意したいのが「軽減判定の際の所得は、保険料を算定する際の所得と異なります」という一文です。呉市は例として「営業等事業所得があり、事業専従者控除の申告をされている人等が該当します」と挙げています。専従者控除を使っている自営業世帯は、確定申告上の所得より判定所得が大きくなるということ。
もうひとつ、給与所得者等の数には「国民健康保険に加入されていない擬制世帯主」も含みます。世帯主が会社員で社保に入っていても、判定の人数にカウントされます。
そして被保険者数には、同じ世帯の中で国保から後期高齢者医療へ移行した方も含みます(ただし世帯状況が変更した場合を除く)。家族が75歳になっても軽減判定が急に不利にならない仕組みです。

保険料が重いと感じたときの選択肢は保険料が高い・払えないときのガイドもあわせて。

4-7. 払えないときは滞納する前に相談

滞納すると督促 → 延滞金 → 財産の差押えと段階的に進みます。滞納してから相談するより、滞納する前に相談したほうが選べる手が多い。分割納付や徴収猶予の相談ができます(払えない・滞納したときの対処法)。

5. 納付方法

  • 口座振替(納め忘れがなく最も確実)
  • スマホ決済(請求書払い)
  • コンビニ納付
  • 納付書による金融機関窓口払い
  • 年金からの特別徴収(65〜74歳の一定要件の世帯)

保険料の納入通知書は7月に届きます。子ども・子育て支援金分も、令和8年度からはこの通知書で他の区分とあわせてお知らせされます。

6. 加入・脱退の手続き

6-1. 加入手続き(事由発生から14日以内)

状況別 加入時の必要書類
事由必要書類
会社を退職した健康保険資格喪失証明書、本人確認書類、マイナンバーがわかるもの
他市区町村から転入本人確認書類、マイナンバーがわかるもの(転入届と同時に手続き可)
子どもが生まれた本人確認書類、母子健康手帳
生活保護が廃止された保護廃止(停止)通知書、本人確認書類

6-2. 脱退手続き(事由発生から14日以内)

状況別 脱退時の必要書類
事由必要書類
就職して社保に加入した新しい健康保険の資格確認書等、国保の保険証・資格確認書、本人確認書類
他市区町村へ転出本人確認書類(転出届と同時に手続き可)
生活保護の受給開始保護決定通知書、本人確認書類
死亡本人確認書類、死亡を確認できる書類

脱退の届出を忘れると国保料の請求が止まりません。社保と国保の二重払いになって、あとから還付手続きに走ることになります。就職時は就職したときの脱退手続き完全ガイド、引っ越し時は引っ越したときの手続き完全ガイドを参照してください。

7. 呉市の国保窓口一覧

加入・脱退、保険料の相談、軽減・減免の申請は呉市役所 保険年金課で受け付けています。市役所の開庁時間は月曜から金曜の8時30分〜17時15分(土日祝・年末年始を除く)です。

呉市 国保の窓口
窓口所在地・連絡先備考
呉市役所 保険年金課〒737-8501 広島県呉市中央4丁目1番6号
0823-25-3100(代表)
加入・脱退、保険料の計算・賦課、軽減・減免の申請、産前産後期間の軽減
夜間・休日(宿直室)0823-25-3590開庁時間外の緊急連絡先

市役所の開庁時間は月曜から金曜の8時30分〜17時15分(土曜・日曜・祝日・年末年始を除く)です。

産前産後期間の軽減については、呉市が届出書と説明リーフレット(PDF)を公開しています。事前にダウンロードして記入してから窓口に行くとスムーズです。

8. よくある質問(呉市の国保)

Q1. 子ども・子育て支援金分は今後も上がりますか?
A. 上がります。呉市は「支援金の額は令和8年度から令和10年度にかけて段階的に引き上げられます」と明記しています。令和8年度の水準(所得割0.28%・均等割1,258円+18歳以上45円・平等割780円)で固定されるわけではありません。
ただし低所得者の方に対する軽減措置や賦課限度額(3万円)が設けられていますので、青天井に上がるものではありません。
支援金は児童手当の拡充、妊婦のための支援給付、こども誰でも通園制度、出生後休業支援給付、育児時短就業給付、育児期間の保険料免除——の6つの子育て支援策に充てられます。

Q2. 専従者控除を使っています。軽減の判定に影響しますか?
A. 影響します。呉市は「軽減判定の際の所得は、保険料を算定する際の所得と異なります。例えば、営業等事業所得があり、事業専従者控除の申告をされている人等が該当します」と明記しています。
専従者控除は保険料の算定では差し引かれても、軽減の判定では差し引く前の金額で見られるということ。確定申告上の所得を基準に「うちは7割軽減のはず」と考えていると、実際は該当しないことがあります。詳しくは保険年金課へ確認してください。
また給与所得者等の数には、国保に加入していない擬制世帯主も含まれます

Q3. こどもの分の保険料はかからないのですか?
A. 子ども・子育て支援金分の均等割はかかりません。呉市では、こども(18歳に達する日以後最初の3月31日以前の方)の子ども・子育て支援金分の均等割額が全額軽減されます。申請は不要です。
ただしその軽減分は18歳以上の方の均等割額として賦課されます(18歳以上均等割45円)。制度全体でこどもの負担をゼロにするかわりに、大人が分担する仕組みです。
なお医療保険分・後期高齢者支援金分の均等割は、こどもにもかかります。未就学児については別途5割軽減があります(所得による軽減が適用されている世帯なら、その軽減後からさらに5割)。

Q4. 家族が75歳になって後期高齢者医療に移りました。軽減はどうなりますか?
A. 判定の人数には引き続き算入されます。呉市の軽減判定に使う被保険者数には、同じ世帯の中で国民健康保険の被保険者から後期高齢者医療の被保険者に移行した方を含みます(ただし世帯状況が変更した場合を除く)。
5割軽減なら「43万円+31万円×被保険者数」、2割軽減なら「43万円+57万円×被保険者数」で判定するため、移行した方の分も基準額に上乗せされ続けます。家族が75歳になった途端に軽減から外れる、ということにはなりません。

Q5. 自動で適用される軽減と、申請が必要なものの違いは?
A. 自動適用=低所得の軽減(7割・5割・2割)、未就学児の5割軽減、18歳未満の子ども分軽減。要申請=非自発的失業軽減、産前産後軽減、所得に対する均等割額・平等割額の軽減
申請不要/要・所得申告)・未就学児の均等割額軽減
申請不要)・こどもの子ども・子育て支援金分軽減
申請不要)・産前産後期間の軽減
(要届出)・非自発的失業者の軽減
(要申請)などの減免です。効き目の大きいものほど申請制——ここがミソです。

Q6. 退職後、国保の加入手続きはいつまでに?
A. 退職日の翌日から14日以内に呉市役所 保険年金課(0823-25-3100 代表)で。14日を過ぎても加入義務は退職日の翌日にさかのぼるので、手続きが遅れた分の保険料もまとめて請求されます。得はひとつもないので早めに。

9. まとめ|呉市の国保で押さえるべきポイント

  • 呉市は3方式(所得割+均等割+平等割)。令和8年度の料率は医療保険分8.30%・後期支援分2.75%・介護分2.43%・子ども分0.28%
  • 均等割は医療保険分35,640円・後期支援11,520円・介護11,400円・子ども1,303円、平等割は合計で年36,900円。賦課限度額は世帯合計で年113万円
  • 子ども・子育て支援金の額は令和8年度から令和10年度にかけて段階的に引き上げ。今年の水準で固定ではない
  • 呉市は3方式で平等割は4区分合計36,900円、賦課限度額は合計113万円
  • 軽減判定の所得は保険料算定の所得と異なる。専従者控除を使っている自営業世帯は要注意
  • こどもの子ども分均等割は全額軽減。ただしその分は18歳以上が「18歳以上均等割45円」として負担
  • 軽減判定の被保険者数には後期高齢者医療へ移行した方も算入される
  • 会社都合退職なら非自発的失業軽減。年28万5千円ほど変わることもあるのに届け出ないと1円も安くならない
  • 収入がない年も住民税の申告を。しないと軽減判定が回りません
  • 窓口は呉市役所 保険年金課(0823-25-3100 代表)

出典・参考
呉市公式:国民健康保険料について(令和8年度)

※本記事は2026年8月時点の令和8年度制度・料率に基づいています。最新の情報は呉市公式サイトでご確認ください。