埼玉県 南埼玉郡宮代町の国民健康保険|保険料・減免・申請窓口まとめ

宮代町の国民健康保険|令和8年度の保険税・減免・申請窓口を完全ガイド

宮代町は埼玉県の東部、南埼玉郡にある町で、役場は笠原1丁目にあります。国保の窓口は住民課の国保・後期担当(庁舎1階5番窓口)で、加入・脱退から国保税の相談、特定健診の案内までを同じ担当が受け持っています。
先に結論です。宮代町の国保税は令和8年度、医療分が所得割7.70%・均等割44,900円、後期高齢者支援金分が2.70%・15,900円、介護分が2.35%・16,600円で、令和8年度から子ども・子育て支援金分(所得割0.26%・均等割1,582円+18歳以上96円)が新たに加わりました。賦課限度額は医療67万円・支援金26万円・介護17万円・子ども3万円で合計113万円です。所得割の合計は13.01%(介護分を含む40〜64歳の場合)で、令和7年度の12.16%から0.85ポイント上がりました。
宮代町のページでまず目を引くのは、町が運営協議会の資料で「なぜ上げるのか」を数字つきで公開している点です。県が計算した「被保険者1人あたりの必要保険税額」と町の実際の税額の差(令和4年度は29,954円)、会計収支の赤字(令和6年度は約7,100万円のマイナス)、そして令和8年度の1人あたり調定額124,746円(令和7年度は116,948円)まで、町の資料にそのまま載っています。
もう一つ、町は令和8年8月6日の第2回運営協議会で、令和9年度の国保税率の見直しを早くも諮問しました。令和9年度は埼玉県内の準統一(県の標準保険税率の適用)が始まる年で、町は「令和9年度の納付金はおそらく上がる」と説明しています。つまり令和8年度の税率は、最終形ではなく通過点です。
この記事では、町の公式ページと運営協議会の資料をもとに、令和8年度の税率と計算方法、軽減・減免、納期、加入手続き、窓口の使い分け、そして令和9年度以降の見通しまでをまとめました。数字は毎年変わるので、最終確認は町の国保のページで行ってください。

1. 宮代町の国民健康保険の概要

宮代町の国保は、勤務先の健康保険(社保)に加入していない方が対象です。自営業者、フリーランス、退職者、無職の方、パート・アルバイトで社保未加入の方、外国人住民などが該当します。

宮代町の保険税は2方式(所得割+均等割)で計算します。世帯単位でかかる平等割はありません。単身世帯にとっては比較的有利な設計です。

宮代町の国保は「保険税」ではなく「保険税」方式で、2方式(所得割+均等割)です。平等割も資産割も町の税率表にはありません。納税義務者は世帯主で、町は「国保加入の有無にかかわらず、国民健康保険税を納める納税義務者は世帯主になります」と説明しています。税額は月割で、加入した月分から課税し、脱退した場合は脱退した月の前月分までを納めます。年度の途中で加入した場合は、加入手続き月の2か月後に納税通知書が届きます。
令和8年度の所得割の合計は13.01%(医療7.70%+支援金2.70%+介護2.35%+子ども0.26%)、均等割の合計は79,078円(18歳以上・40〜64歳の場合)、賦課限度額は113万円。所得割の対象は「加入者の前年分の総所得金額等-43万円(基礎控除)」です。
宮代町の加入者はこの数年で減っています。町の資料は、令和4年度から令和6年度にかけて団塊の世代が後期高齢者医療に移ったこと、令和4年10月から社会保険の適用が広がったことを理由に挙げ、「今後も被保険者数の減少は続く」と見ています。加入者が減ると、残った加入者1人あたりの税負担が重くなりやすい、というのが国保の構造です。

国保のしくみそのものは国民健康保険の基礎知識まとめ、加入・脱退の手順は国民健康保険の加入手続き完全ガイドをあわせてどうぞ。

2. 保険税の計算方法|令和8年度の料率

令和8年度 宮代町国民健康保険税 料率
区分所得割率均等割(1人年額)賦課限度額
医療分7.70%44,900円670,000円
後期高齢者支援金分2.70%15,900円260,000円
介護分(40〜64歳)2.35%16,600円170,000円
子ども・子育て支援金分0.26%1,678円
(町の税率表は均等割1,582円+「18歳以上」96円の2行。18歳に達する日以後の最初の3月31日以前の被保険者は、子ども・子育て支援納付金分の均等割が10割軽減になる(町の運営協議会資料)。表の1,678円は18歳以上の1人あたり(1,582円+96円))
30,000円
  • 所得割の計算ベースは「前年中の総所得金額等 - 基礎控除43万円」=基準総所得金額。加入者ひとりごとに計算して世帯で合算します。
  • 40歳未満は医療分・後期支援分・子ども分のみ。40歳以上65歳未満には介護分が加わります。
  • 町の税率表は均等割1,582円+「18歳以上」96円の2行。18歳に達する日以後の最初の3月31日以前の被保険者は、子ども・子育て支援納付金分の均等割が10割軽減になる(町の運営協議会資料)。表の1,678円は18歳以上の1人あたり(1,582円+96円)。申請は不要です。
  • 年度途中の加入・脱退は月割り計算になります。

賦課限度額は医療67万円・支援金26万円・介護17万円・子ども3万円の合計113万円。令和7年度は医療66万円・支援金26万円・介護17万円の109万円でした。町は、医療分の限度額を超える世帯が57世帯と見込んでいます(令和7年10月時点のデータから試算)。

令和8年度の税率は、県の標準保険税率よりまだ低い設定です。町の資料では、令和8年度の標準保険税率(本算定)は所得割の合計13.43%・均等割83,962円(18歳以上・40〜64歳の場合)で、町の税率との差は所得割0.42ポイント・均等割4,980円です。この差が令和9年度の準統一でどう動くかが、次の焦点になります。

令和8年度の改定は「差の6割」方式でした。令和8年1月22日の運営協議会で、会長が「現行税率と標準保険税率の差の6割程度で、うまくいけば赤字が解消できる、ということで具体的な資料を作った」と述べています。町の試算では、賦課総額は令和7年度の町税率より4,551万円(6.7%)増、1人あたりでは7,798円増です。

宮代町 国保税率の変化(令和7年度→令和8年度)
区分令和7年度令和8年度差
医療分 所得割7.38%7.70%+0.32pt
医療分 均等割40,000円44,900円+4,900円
支援金分 所得割2.54%2.70%+0.16pt
支援金分 均等割14,400円15,900円+1,500円
介護分 所得割2.24%2.35%+0.11pt
介護分 均等割15,700円16,600円+900円
子ども分 所得割なし0.26%新設
子ども分 均等割なし1,582円(18歳以上は+96円)新設
賦課限度額(合計)109万円113万円+4万円

表は町の運営協議会資料(令和8年度税率案との比較表)と町の算出方法ページ(R7年度版・R8年度版)から作成しました。支援金分・介護分も含め、すべての項目が上がっています。1人あたりの調定額は116,948円から124,746円へ(+7,798円)、賦課総額は6億8,251万円から7億2,802万円へと、町の資料に見込みが示されています。

【計算例1】40歳夫婦+子ども2人(うち1人は未就学児)/世帯所得300万円

所得はすべて夫(40歳)のものとして計算します。基準総所得金額 = 300万円 - 43万円 = 257万円

  • 医療分: 所得割 197,890円 + 均等割 157,150円 ⇒ 355,040円
  • 後期支援分: 所得割 69,390円 + 均等割 55,650円 ⇒ 125,040円
  • 介護分: 所得割 60,395円 + 均等割 33,200円 ⇒ 93,595円
  • 子ども分: 所得割 6,682円 + 均等割 3,356円 ⇒ 10,038円

合計: 年間 約583,713円(月あたり約48,600円)

この世帯の総所得金額等は300万円。2割軽減の判定基準は「43万円+57万円×4人=271万円」なので、低所得軽減には届きません。

【計算例2】40歳単身/年収300万円(給与所得202万円)

基準総所得金額 = 202万円 - 43万円 = 159万円

  • 医療分: 所得割 122,430円 + 均等割 44,900円 ⇒ 167,330円
  • 後期支援分: 所得割 42,930円 + 均等割 15,900円 ⇒ 58,830円
  • 介護分: 所得割 37,365円 + 均等割 16,600円 ⇒ 53,965円
  • 子ども分: 所得割 4,134円 + 均等割 1,678円 ⇒ 5,812円

合計: 年間 約285,937円(月あたり約23,800円)

【計算例3】会社都合で退職した40歳単身/前年の給与収入400万円

ここが一番お金の動くところです。給与収入400万円=給与所得276万円の方が、倒産・解雇などで離職したケース。

軽減を届け出なかった場合(基準総所得金額 276万-43万=233万円)

  • 医療分 224,310円 / 後期支援分 78,810円 / 介護分 71,355円 / 子ども分 7,736円 ⇒ 合計 約382,211円

非自発的失業者の軽減を届け出た場合(給与所得を100分の30に圧縮:276万×30%=82.8万円 → 基準総所得金額 39.8万円)

  • 判定所得も82.8万円に下がるため均等割の2割軽減もあわせて適用されます(2割軽減の基準=43万+57万×1人=100万円以下)
  • 医療分 66,566円 / 後期支援分 23,466円 / 介護分 22,633円 / 子ども分 2,377円 ⇒ 合計 約115,042円

差額は年間およそ26万7千円。届出書1枚でこれだけ違います。宮代町が対象者を自動で拾ってくれるわけではないので、心当たりのある方は窓口へ。

(注)上記は本記事による概算です。正確な金額は宮代町公式サイトでご確認ください。退職直後で任意継続と迷っている方は任意継続 vs 国民健康保険もどうぞ。

3. 賦課限度額(保険税の上限)

  • 医療分 670,000円 / 後期支援分 260,000円 / 介護分 170,000円 / 子ども分 30,000円
  • 世帯合計の最大値: 年113万円(1,130,000円)

所得がどれだけ高くてもここで頭打ちです。

4. 宮代町の軽減・減免制度

制度は自動で適用されるものと申請しないと適用されないものに分かれます。取りこぼしが起きるのはいつも後者です。

4-1. 低所得世帯の軽減(7割・5割・2割)|自動適用

令和8年度 軽減判定の所得基準
軽減率世帯の総所得金額等が以下の額以下
7割軽減43万円 + 10万円×(給与所得者等の数 - 1)
5割軽減43万円 + 31万円×被保険者数 + 10万円×(給与所得者等の数 - 1)
2割軽減43万円 + 57万円×被保険者数 + 10万円×(給与所得者等の数 - 1)

軽減されるのは均等割です。所得割は対象外。収入がない方も住民税の申告をしないと軽減判定が回りません。「無職なのに保険税が高い」の原因はたいていこれです(無職の人の国民健康保険)。

4-2. 未就学児の均等割5割軽減|自動適用

未就学児(小学校入学前)の均等割が所得制限なく一律5割軽減。低所得軽減との併用ができ、7割軽減世帯の未就学児は合わせて8.5割軽減になります。申請不要。

4-3. 子ども・子育て支援金分の18歳未満軽減|自動適用

令和8年度に新設された子ども・子育て支援金分は、町の税率表は均等割1,582円+「18歳以上」96円の2行。18歳に達する日以後の最初の3月31日以前の被保険者は、子ども・子育て支援納付金分の均等割が10割軽減になる(町の運営協議会資料)。表の1,678円は18歳以上の1人あたり(1,582円+96円)。子ども本人の負担は実質ゼロです。申請不要。

4-4. 非自発的失業者の保険税軽減|要申請

倒産・解雇・雇止めなどで離職し、雇用保険の「特定受給資格者」または「特定理由離職者」に該当する離職時65歳未満の方は、前年の給与所得を100分の30として計算します。計算例3のとおり、効き目が別格の制度です。

  • 軽減期間: 離職日の翌日から翌年度末まで(最大2年分)
  • 離職理由コード: 特定受給資格者=11・12・21・22・31・32/特定理由離職者=23・33・34
  • 必要書類: 雇用保険受給資格者証(または受給資格通知)の写し、本人確認書類、マイナンバーがわかるもの
  • 届出先: 住民課 国保・後期担当(庁舎1階5番窓口)
  • 注意: 届け出ないと適用されません。自己都合退職は対象外です

宮代町の非自発的失業者の軽減は、離職時点で65歳未満(離職日時点で65歳以上の方や雇用保険の受給資格のない方は対象外)で、雇用保険受給資格者証または受給資格通知の離職理由コードが11・12(解雇)、21・22・23(雇止め・期間満了)、31・32・33・34(正当な理由のある自己都合退職)のいずれかの方が対象です。
中身は、離職した本人の前年の給与所得を100分の30として国保税を計算するもの(根拠は地方税法第703条の5の2と宮代町国民健康保険条例第23条の2)。軽減期間は離職日の翌日から翌年度末までです。たとえば令和8年3月31日〜令和9年3月30日に離職した場合は、離職日の翌日から令和10年3月末までが対象になります。会社の健康保険に入るなど国保を脱退すると終了しますが、再離職や扶養から外れて国保に再加入したときは、残りの期間について改めて申請すれば対象になります。再離職で雇用保険の受給資格が新たに生じた場合は、軽減期間が再判定されます。
申請に必要なのは雇用保険受給資格者証(または受給資格通知)と町の申請書です。軽減は申告しないと適用されません。

書類の書き方まで含めた手順は失業したときの国保「軽減措置」完全ガイドで解説しています。

4-5. 産前産後期間の保険税軽減|要届出

出産する国保被保険者がいる世帯は、対象者の所得割額と均等割額について、出産予定月(または出産月)の前月から翌々月までの4か月分(多胎妊娠は3か月前から6か月分)が軽減されます。妊娠85日以上の出産(死産・流産・早産を含む)が対象で、出産予定日の6か月前から届出可能。産前産後の免除・軽減制度もどうぞ。

4-6. 宮代町の減免制度|要申請

宮代町の軽減・減免は、自動で適用されるもの(低所得の7割・5割・2割軽減、未就学児の均等割5割軽減、18歳未満の子ども分の均等割10割軽減)と、申請・届出が必要なもの(非自発的失業、産前産後、旧被扶養者、災害・生活困窮の減免)に分かれます。町の公式ページで制度の中身が公開されているのは次の表のとおりです。

宮代町 国民健康保険税の減免
種類主な要件減免内容・手続き
未就学児がいる世帯の軽減(申請不要)小学校入学前の児童が国保に加入している世帯未就学児の均等割額の5割を軽減。低所得の軽減(7割・5割・2割)にも該当する世帯は、軽減後の未就学児の均等割額からさらに5割軽減される(町の減免制度ページ)
18歳未満の子ども・子育て支援金分の均等割の軽減(申請不要)18歳に達する日以後の最初の3月31日以前の被保険者子ども・子育て支援納付金分の均等割額を10割軽減(運営協議会資料)。町の税率表の「18歳以上96円」は、18歳以上の加入者が負担するこの軽減分を含む
産前産後期間の国保税の減額(要届出)宮代町国保の加入者で、妊娠85日(4か月)以降に出産した方(死産・流産・人工妊娠中絶を含む)。令和6年1月以降の該当月が対象出産予定日または出産日の属する月の前月から4か月間の所得割額と均等割額の全額を減額。多胎妊娠は3か月前から6か月間。出産予定日の6か月前から届出可。出産前の届出には母子健康手帳の写しなどが必要
旧被扶養者(65歳以上)の減免(申請主義)65歳以上で、扶養していた被用者保険の本人が後期高齢者医療に移ったため国保に加入した方(国保や国保組合からの加入者は除く)所得割を100%減免、均等割を50%減免。期間は国保の資格取得日の属する月以降2年間。低所得の7割・5割・2割軽減に該当する場合は、軽減割合の高いほうが優先。「資格喪失証明書」等(転入者は「旧被扶養者異動連絡票」)が必要で、申請が遅れても該当日まで遡って適用
災害・生活困窮による減免(申請)災害等で罹災した方、生活困窮世帯の方で一定の条件に合う場合納期限が到来していない国保税について減免。申請には罹災証明や、直近の収入金額・預貯金額のわかるものが必要。基準の詳細は町の公式ページでは公開されておらず、担当窓口への問い合わせが前提

町の公式ページで確認できる、宮代町ならではのポイントを4つ挙げます。
1. 未就学児は「5割軽減」で、低所得軽減とは重ねがけ。町は未就学児の均等割を一律5割軽減し、7割・5割・2割軽減に該当する世帯ではその軽減後の額からさらに5割を軽減すると案内しています。申請は要りません。
2. 子ども分の均等割は18歳未満が10割軽減。令和8年度に新設された子ども・子育て支援金分は、18歳未満の分を全額軽減したうえで、その分を18歳以上の加入者が96円ずつ負担する形です。町の資料では、加入者1人あたりの平均月額は令和8年度250円、令和9年度300円、令和10年度400円(1世帯あたり350円・450円・600円)と見込まれています。
3. 旧被扶養者の減免は「所得割ゼロ+均等割半額を2年間」。75歳になった被用者本人の被扶養者だった65歳以上の配偶者などが、そのまま国保に入るケースです。町の案内では「申請が遅れても該当日まで遡って適用」とされています。資格喪失証明書を元の保険者や勤務先に発行してもらい、手続きのときに提出してください。
4. 産前産後の免除は「出産前の届出」が可能。出産予定日の6か月前から受け付けており、母子健康手帳の写しなどを添えて届け出ます。
低所得の7割・5割・2割軽減の判定基準は、国の制度に基づく全国共通の所得基準で、上の表のとおりです。令和8年度は5割軽減が「43万円+31万円×人数」、2割軽減が「43万円+57万円×人数」と、前年度から5割は5,000円、2割は1万円、それぞれ基準が引き上げられました(町の見込みでは5割軽減が15世帯増、2割軽減が12世帯増)。16歳以上の世帯主・加入者の前年の所得が申告されていれば、軽減は自動的に適用されます。

保険税が重いと感じたときの選択肢は保険料が高い・払えないときのガイドもあわせて。

4-7. 払えないときは滞納する前に相談

滞納すると督促 → 延滞金 → 財産の差押えと段階的に進みます。滞納してから相談するより、滞納する前に相談したほうが選べる手が多い。分割納付や徴収猶予の相談ができます(払えない・滞納したときの対処法)。

5. 納付方法

  • 口座振替(令和7年10月から原則化。Web口座振替受付サービスならスマートフォンやパソコンから申込みでき、依頼書の記入も印鑑も不要。対象は埼玉りそな銀行・埼玉縣信用金庫・川口信用金庫・南彩農業協同組合・ゆうちょ銀行)
  • 納付書による納付(金融機関・ゆうちょ銀行の窓口、コンビニエンスストア。地方税統一QRコード(eL-QR)が印字された納付書はスマホアプリでも納付可)
  • 年金からの天引き(特別徴収)(世帯主が国保加入者で、加入者全員が65歳以上75歳未満、対象の老齢基礎年金が年額18万円以上などの条件を満たす場合。年6回)

令和8年度の普通徴収の納期は7月から翌年3月までの9期で、納期限は1期7月31日・2期8月31日・3期9月30日・4期11月2日・5期11月30日・6期12月25日・7期2月1日・8期3月1日・9期3月31日です。月末が休日の場合は翌営業日になります。令和7年度の納期(2期9月1日・4期10月31日・5期12月1日・7期2月2日・8期3月2日)と日付が少しずれているので、納付書の記載で確認してください。
口座振替は令和7年10月から「原則」になりました。町は「埼玉県国民健康保険運営方針(第3期)に基づき、普通徴収の納付は口座振替による納付が原則」と説明しています。新規加入者や納付書で納めている方に切替えを求めており、年金天引きや口座振替が困難な場合などは除かれます。口座振替には各期ごとに引き落とす方法と第1期に全額を引き落とす全期一括の2種類があり、全期一括は1期からの申込みに限られます。
口座振替の注意点は、依頼書の提出から開始まで1〜2か月かかること(引落開始日の1か月前までに手続き)、残高不足で引き落とせなくても再振替はしないこと(後日、納付書=督促状が届く)、随時課税分(4〜6月)は口座振替できないことです。申込み後の翌年度からは、納税通知書に納付書が同封されません。領収書も発行されないため、通帳で確認します。
年金天引きの方で、過去に未納がなければ、希望により口座振替へ変更できます(納付書への変更は不可)。

6. 加入・脱退の手続き

6-1. 加入手続き(事由発生から14日以内)

状況別 加入時の必要書類
事由必要書類
会社を退職した健康保険資格喪失証明書、本人確認書類、マイナンバーがわかるもの
他市区町村から転入本人確認書類、マイナンバーがわかるもの(転入届と同時に手続き可)
子どもが生まれた本人確認書類、母子健康手帳
生活保護が廃止された保護廃止(停止)通知書、本人確認書類

6-2. 脱退手続き(事由発生から14日以内)

状況別 脱退時の必要書類
事由必要書類
就職して社保に加入した新しい健康保険の資格確認書等、国保の保険証・資格確認書、本人確認書類
他市区町村へ転出本人確認書類(転出届と同時に手続き可)
生活保護の受給開始保護決定通知書、本人確認書類
死亡本人確認書類、死亡を確認できる書類

脱退の届出を忘れると国保料の請求が止まりません。社保と国保の二重払いになって、あとから還付手続きに走ることになります。就職時は就職したときの脱退手続き完全ガイド、引っ越し時は引っ越したときの手続き完全ガイドを参照してください。

7. 宮代町の国保窓口一覧

宮代町の国保は住民課の国保・後期担当が窓口です。所在地は埼玉県南埼玉郡宮代町笠原1-4-1 宮代町役場庁舎1階5番窓口(〒345-8504)、代表電話は0480-34-1111(内線314・315・316・317)、国保・後期担当のファクスは0480-34-3396です。町サイトの開庁時間の案内は午前8時45分から午後4時30分です。電話番号のかけ間違い(特に内線)に注意してほしい、と町のページに明記されています。

宮代町 国保の窓口
窓口場所・連絡先国保で扱う主な業務・注意点
住民課 国保・後期担当宮代町笠原1-4-1 役場庁舎1階5番窓口
0480-34-1111(代表)内線314〜317
加入・脱退の届出、税額・軽減・減免の相談、非自発的失業の軽減申請、産前産後の減額届、旧被扶養者の減免、高額療養費・療養費・出産育児一時金・葬祭費などの申請、人間ドック・脳ドックの助成申請、口座振替の変更
住民課 戸籍住民担当同じ庁舎転入・出生の手続き。国保の加入手続きには、戸籍住民担当で手続きしたあとに交付される住民異動届が必要(転入・出生の場合)
金融機関(口座振替の取扱い)町内の金融機関・ゆうちょ銀行口座振替依頼書の配布・受付。依頼書は町内の金融機関や担当窓口に備え付け、納税通知書にも綴じ込まれる。Web口座振替受付サービスなら窓口に行かずに申込み可能
日本年金機構(年金事務所)・旧勤務先最寄りの年金事務所・旧勤務先の健康保険担当国保加入に必要な資格喪失証明書の発行。協会けんぽだった方は旧勤務先か年金事務所へ(年金事務所の場合、協会けんぽ側の喪失手続きが済んでいないと入手できない)
ハローワーク最寄りのハローワーク非自発的失業の軽減に必要な雇用保険受給資格者証の発行・離職理由コードの確認

国保の加入は自動ではありません。町は、国保に加入すべき方(職場の健康保険や生活保護に入っていない町内在住の方)に届出を求めており、保険の異動があった場合は原則14日以内に手続きするよう案内しています。加入手続きに必要なのは、加入者全員分のマイナンバーカード(通知でも可)、写真入り身分証1点(なければ健康保険証・基礎年金番号通知書など2点)、資格喪失証明書(本人のみなら離職票・退職証明書でも可)、20〜60歳の方は基礎年金番号通知書などです。同一世帯以外の方が代理で手続きする場合は委任状が必要です。郵送での手続きは、事前に国保・後期担当への連絡が必要です。

加入が遅れても、加入日は届出日ではなく「社会保険等の資格を喪失した日」です。町は、届出が遅れるとさかのぼって保険税を納めることになると案内しています。退職の場合は退職日の翌日(資格喪失日)以降に、扶養から外れた場合や任意継続が終わった場合も資格喪失日以降に手続きしてください。

健康保険証は令和6年12月2日に廃止され、マイナ保険証を持っていない方には資格確認書が交付されます(町の案内)。医療費の自己負担割合は、小学校入学前が2割、小学校入学後〜69歳が3割、70歳以上が2割(現役並み所得者は3割)です。

医療費通知は令和8年度から年1回になりました。これまでは2か月に一度(4月・6月・8月・10月・2月)でしたが、令和8年度は2月に1〜10月診療分だけを送ります(令和9年度以降は11〜10月診療分を2月に発送)。確定申告の医療費控除に使う場合、11月・12月の診療分は医療機関の領収書で補う必要があります。マイナポータルでは前々月診療分までの医療費通知情報を見られます。運営協議会では、通知の回数を減らす理由は郵送費の削減と、通知の経費が交付金の対象外になったことと説明されています。

人間ドック・脳ドックは年度内1回、27,000円を上限に助成されます。対象は35〜74歳の国保加入者で、納期が到来した国保税を完納している世帯に属し、その年度に特定健康診査を受けていない方です。医療機関の指定はなく、受診後に領収書・健診結果表・マイナ保険証または資格確認書・通帳などを持って窓口で申請します(申請期限は受診した年度の3月末日)。画像診断(MRI・MRA)のみの脳ドックは対象外です。

8. よくある質問(宮代町の国保)

Q1. 宮代町の国保税は、令和9年度にさらに上がるのですか?
A. 上がる可能性が高いですが、金額は未定です。町は令和8年8月6日の運営協議会で令和9年度の税率見直しを諮問しました。埼玉県は令和9年度から準統一(標準保険税率の適用)に入り、町の資料では令和8年度の標準保険税率(所得割13.43%・均等割83,962円)と町の税率の差は所得割0.42ポイント・均等割4,980円です。運営協議会の事務局は「令和9年度の納付金はおそらく上がる。一人当たりの医療費が上昇している」と説明しています。県の標準税率は11月中旬に示され、12月ごろ第3回、1月ごろ第4回の協議会で答申、3月議会で条例改正、という予定です(町の資料)。

Q2. なぜ宮代町の国保税は値上げが続いているのですか?
A. 町の資料では、県が必要とする税額と町の実際の税額の差(赤字)を解消するためです。被保険者1人あたりで、県の必要保険税額と町の税額の差は令和4年度29,954円、令和7年度23,999円、令和8年度14,731円と縮まってきました。会計収支も令和6年度は約7,100万円のマイナスでした。町は令和3年度の見直しをコロナの影響で延期し、令和4年度は据え置き、令和5年度に見直したと答申書に記されています。運営協議会は答申に、単年度ごとの見直しを原則とすること、所得の少ない世帯への配慮などの附帯意見を付けています。

Q3. 令和8年度で一番増えたのは何ですか?
A. 均等割(加入者数に応じた分)と、新設の子ども・子育て支援金分です。医療分の均等割は40,000円から44,900円へ4,900円増、支援金分は1,500円増、介護分は900円増。さらに子ども分の1,582円(18歳以上は1,678円)が加わるため、18歳以上・40〜64歳の1人あたり均等割の合計は令和7年度の70,100円から79,078円へ8,978円増えました。所得割は合計で0.85ポイント増です。

Q4. 収入がないのに納税通知書が届きました。なぜですか?
A. 国保税には所得に関係なくかかる均等割があるためです。前年の所得が一定以下なら7割・5割・2割の軽減がありますが、判定には所得の把握が必要です。町は、16歳以上の世帯主・国保加入者の前年の所得が申告されていれば軽減は自動的に適用されると案内しています。世帯に所得が不明の方がいると、軽減判定が保留されます。

Q5. 国保に入っていない世帯主にも通知が来るのはなぜですか?
A. 納税義務者は国保加入の有無にかかわらず世帯主だからです。町は、世帯主が職場の健康保険に入っていて国保の加入者でなくても、世帯に国保加入者がいれば世帯主が納税義務者になると案内しています。軽減判定でも、国保以外の保険に入っている世帯主の所得が合計に含まれます。

Q6. 口座振替にしていないと何か困りますか?
A. 町は令和7年10月から口座振替を原則としました。納付書での納付も可能ですが、新規加入者や納付書で納めている方に切替えを求めています。年金天引き(特別徴収)の方や、口座振替が困難な場合は除外されます。Web口座振替受付サービスなら、依頼書の記入も印鑑も不要で、スマホやパソコンから申込めます。残高不足で引き落とせなくても再振替はされず、納付書(督促状)で納めることになるので注意してください。

Q7. 旧被扶養者の減免は、どうすれば受けられますか?
A. 国保に加入するときに「資格喪失証明書」(元の健康保険から発行)を提出します。宮代町へ転入された方は「旧被扶養者異動連絡票」が必要です。町は「申請が遅れても該当日まで遡って適用」としていますが、申請しなければ適用されません。所得割は100%、均等割は50%の減免で、期間は資格取得日の属する月以降2年間です。

Q8. 40歳・65歳になると税額はどうなりますか?
A. 40歳になる方は介護分が追加されます。令和8年度の介護分は所得割2.35%・均等割16,600円・限度額17万円です。65歳になると介護分は国保税ではなく介護保険料の対象になります。町の算出方法のページでは、介護分は「40〜65歳未満の方のみ」と案内されています。

Q9. 自動で適用される軽減と、申請が必要なものの違いは?
A. 自動適用=低所得の軽減(7割・5割・2割)、未就学児の5割軽減、18歳未満の子ども分軽減。要申請=非自発的失業軽減、産前産後軽減、未就学児がいる世帯の軽減(申請不要)・18歳未満の子ども・子育て支援金分の均等割の軽減(申請不要)・産前産後期間の国保税の減額(要届出)・旧被扶養者(65歳以上)の減免(申請主義)・災害・生活困窮による減免(申請)などの減免です。効き目の大きいものほど申請制——ここがミソです。

Q10. 退職後、国保の加入手続きはいつまでに?
A. 退職日の翌日から14日以内に宮代町役場 住民課 国保・後期担当(庁舎1階5番窓口・0480-34-1111 内線314〜317)で。14日を過ぎても加入義務は退職日の翌日にさかのぼるので、手続きが遅れた分の保険税もまとめて請求されます。得はひとつもないので早めに。

9. まとめ|宮代町の国保で押さえるべきポイント

  • 宮代町は2方式(所得割+均等割)。令和8年度の料率は医療分7.70%・後期支援分2.70%・介護分2.35%・子ども分0.26%
  • 均等割は医療分44,900円・後期支援15,900円・介護16,600円・子ども1,678円。賦課限度額は世帯合計で年113万円
  • 令和8年度は医療分7.70%・44,900円、支援金分2.70%・15,900円、介護分2.35%・16,600円、子ども分0.26%・1,582円+18歳以上96円(所得割合計13.01%、限度額113万円)
  • 令和7年度から全項目が上昇。1人あたり調定額は116,948円→124,746円(+7,798円)。町は「県標準との差の6割」で改定
  • 令和9年度は県内準統一の開始年。町は令和8年8月に見直しを諮問済み。標準税率(所得割13.43%)との差は0.42ポイント
  • 未就学児は均等割5割軽減(低所得軽減とは重ねがけ)、18歳未満は子ども分均等割10割軽減。産前産後は4か月分(多胎6か月)を減額
  • 普通徴収は年9期(7月〜3月)。口座振替は令和7年10月から原則化、Web申込みが可能
  • 会社都合退職なら非自発的失業軽減。年26万7千円ほど変わることもあるのに届け出ないと1円も安くならない
  • 収入がない年も住民税の申告を。しないと軽減判定が回りません
  • 窓口は宮代町役場 住民課 国保・後期担当(庁舎1階5番窓口・0480-34-1111 内線314〜317)

出典・参考:
・宮代町公式:国民健康保険税の算出方法(R8年度版)
・宮代町公式:国民健康保険税の算出方法(R7年度版)
・宮代町公式:国民健康保険税の税率見直しについて
・宮代町公式:国民健康保険税の減免制度
・宮代町公式:産前産後期間の国民健康保険税の減額
・宮代町公式:国民健康保険税の税率等の見直しについての答申(令和8年1月)
・宮代町公式:令和8年第1回国民健康保険運営協議会(会議録)
・宮代町公式:令和8年第2回国民健康保険運営協議会(会議録)
・宮代町公式:国民健康保険税における口座振替原則化について
・宮代町公式:国民健康保険の特別徴収(年金天引き)について
・宮代町公式:国民健康保険の加入手続きについて
・宮代町公式:医療費通知の送付回数が変わります
・宮代町公式:人間ドック、脳ドックの費用助成
・宮代町公式:国民健康保険の給付

※本記事は2026年8月時点の令和8年度制度・料率に基づいています。最新の情報は宮代町公式サイトでご確認ください。

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