新潟県 十日町市の国民健康保険|保険料・減免・申請窓口まとめ

十日町市の国民健康保険|令和8年度の保険税・減免・申請窓口を完全ガイド

十日町市は新潟県の南西部、長野県との県境近くにある日本有数の豪雪地帯の市で、着物(織物)の産地としても知られています。市役所は千歳町にあり、国保の担当は市民福祉部 市民生活課 国保年金係です。
この記事でまず押さえたいのは、令和8年度の十日町市の国民健康保険税は、医療分・後期高齢者支援分・介護分の税率がいずれも令和7年度から据え置かれたことです。市の公式ページには「医療分・後期高齢者支援分は令和7年度から据置きです」「介護分は令和7年度から据置きです」と明記されています。上がったのではなく、令和8年度に新設された子ども・子育て支援分(所得割0.28%)が上乗せされるのが、今年度の変化です。
令和8年度の所得割は、医療分6.0%、後期高齢者支援分2.5%、子ども・子育て支援分0.28%、介護分1.8%。合計は40〜64歳で10.58%、40歳未満・65〜74歳で8.78%です。均等割は医療分24,500円、後期高齢者支援分14,100円、介護分13,600円で、平等割は医療分にだけ17,500円あります。
もうひとつ、十日町市は国保「税」の市です。納税義務者は世帯主で、納期は7月から3月までの年9回。4月〜6月に納期はなく、7月の本算定で年間の税額が決まります。この記事では、令和8年度の税率、市が公表している計算例、軽減・減免、納期、窓口(本庁と4つの支所)をまとめます。

1. 十日町市の国民健康保険の概要

十日町市の国保は、勤務先の健康保険(社保)に加入していない方が対象です。自営業者、フリーランス、退職者、無職の方、パート・アルバイトで社保未加入の方、外国人住民などが該当します。

十日町市の保険税は3方式(所得割+均等割+平等割)で計算します。「平等割」は世帯単位でかかる定額部分で、世帯人数が少ないほど1人あたりの負担感が大きくなります。

十日町市の国保は「保険料」ではなく「保険税」方式で、3方式(所得割+均等割+平等割)です。資産割はありません。平等割があるのは医療分だけ(1世帯あたり年17,500円)で、後期高齢者支援分・子ども分・介護分には平等割がありません。窓口は市民生活課 国保年金係で、本庁1階のほか、川西・中里・松代・松之山の各支所でも加入・脱退などの手続きができます。

国保のしくみそのものは国民健康保険の基礎知識まとめ、加入・脱退の手順は国民健康保険の加入手続き完全ガイドをあわせてどうぞ。

2. 保険税の計算方法|令和8年度の料率

令和8年度 十日町市国民健康保険税 料率
区分所得割率均等割(1人年額)平等割(1世帯年額)賦課限度額
医療分6.00%24,500円17,500円670,000円
後期高齢者支援金分2.50%14,100円―260,000円
介護分(40〜64歳)1.80%13,600円―170,000円
子ども・子育て支援金分0.28%1,800円
(18歳未満(高校生世代まで)の子どもは、子ども分の均等割1,700円が全額軽減されます。18歳以上は1,700円に「18歳以上被保険者均等割」100円を加えた1,800円を負担します(表の金額は18歳以上の人の年額))
―30,000円
  • 所得割の計算ベースは「前年中の総所得金額等 - 基礎控除43万円」=基準総所得金額。加入者ひとりごとに計算して世帯で合算します。
  • 40歳未満は医療分・後期支援分・子ども分のみ。40歳以上65歳未満には介護分が加わります。
  • 18歳未満(高校生世代まで)の子どもは、子ども分の均等割1,700円が全額軽減されます。18歳以上は1,700円に「18歳以上被保険者均等割」100円を加えた1,800円を負担します(表の金額は18歳以上の人の年額)。申請は不要です。
  • 年度途中の加入・脱退は月割り計算になります。

所得割の合計は40〜64歳で10.58%(医療分6.0+後期高齢者支援分2.5+子ども・子育て支援分0.28+介護分1.8)、40歳未満は8.78%です。計算の基準は市の表記で「前年中の総所得金額等から住民税基礎控除額(43万円)を差し引いた額」です。

令和8年度に変わったのは子ども・子育て支援分の新設だけです。市の公式ページは、医療分・後期高齢者支援分・介護分のいずれも「令和7年度から据置き」と書いています。同じ新潟県内の南魚沼市(令和8年度に医療分7.50%→6.50%などへ引き下げ)とは対照的に、十日町市は税率を動かさず、新設の子ども分をそのまま上乗せした形です。

各区分の限度額は、医療分67万円、後期高齢者支援分26万円、子ども・子育て支援分3万円、介護分17万円(合計113万円)。市は各区分の合計を100円未満切り捨てで算出し、限度額を超えるとその額になると説明しています。

40歳の壁は大きめです。介護分は均等割13,600円+所得割1.8%。介護保険の第2号被保険者(40歳以上65歳未満)に当たる人が増えるたびに、人数分の13,600円が加わります。65歳になると介護分は国保税ではなく、別途の介護保険料に切り替わります。

市が公表している計算例(令和8年度):夫(50歳・給与収入320万円=給与所得216万円)と妻(48歳・収入なし)の2人世帯。医療分 170,300円(所得割103,800円+均等割49,000円+平等割17,500円)、後期高齢者支援分 71,450円→71,400円、子ども・子育て支援分 8,444円→8,400円、介護分 58,340円→58,300円。世帯の合計は308,400円です(市の表記どおり、区分ごとに100円未満を切り捨て)。
この例は、所得割の基準(216万円-43万円=173万円)に各税率をかけ、均等割は2人分で計算しています。当記事で検算したところ、市の数字と一致しました。

【計算例1】40歳夫婦+子ども2人(うち1人は未就学児)/世帯所得300万円

所得はすべて夫(40歳)のものとして計算します。基準総所得金額 = 300万円 - 43万円 = 257万円

  • 医療分: 所得割 154,200円 + 均等割 85,750円 + 平等割 17,500円 ⇒ 257,450円
  • 後期支援分: 所得割 64,250円 + 均等割 49,350円 ⇒ 113,600円
  • 介護分: 所得割 46,260円 + 均等割 27,200円 ⇒ 73,460円
  • 子ども分: 所得割 7,196円 + 均等割 3,600円 ⇒ 10,796円

合計: 年間 約455,306円(月あたり約37,900円)

この世帯の総所得金額等は300万円。2割軽減の判定基準は「43万円+57万円×4人=271万円」なので、低所得軽減には届きません。

【計算例2】40歳単身/年収300万円(給与所得202万円)

基準総所得金額 = 202万円 - 43万円 = 159万円

  • 医療分: 所得割 95,400円 + 均等割 24,500円 + 平等割 17,500円 ⇒ 137,400円
  • 後期支援分: 所得割 39,750円 + 均等割 14,100円 ⇒ 53,850円
  • 介護分: 所得割 28,620円 + 均等割 13,600円 ⇒ 42,220円
  • 子ども分: 所得割 4,452円 + 均等割 1,800円 ⇒ 6,252円

合計: 年間 約239,722円(月あたり約20,000円)

単身世帯でも平等割が合計で年17,500円のってきます。平等割のない自治体(横浜市や東京23区など)と比べると、この分がまるごと差になります。

【計算例3】会社都合で退職した40歳単身/前年の給与収入400万円

ここが一番お金の動くところです。給与収入400万円=給与所得276万円の方が、倒産・解雇などで離職したケース。

軽減を届け出なかった場合(基準総所得金額 276万-43万=233万円)

  • 医療分 181,800円 / 後期支援分 72,350円 / 介護分 55,540円 / 子ども分 8,324円 ⇒ 合計 約318,014円

非自発的失業者の軽減を届け出た場合(給与所得を100分の30に圧縮:276万×30%=82.8万円 → 基準総所得金額 39.8万円)

  • 判定所得も82.8万円に下がるため均等割・平等割の2割軽減もあわせて適用されます(2割軽減の基準=43万+57万×1人=100万円以下)
  • 医療分 57,480円 / 後期支援分 21,230円 / 介護分 18,044円 / 子ども分 2,554円 ⇒ 合計 約99,308円

差額は年間およそ21万9千円。届出書1枚でこれだけ違います。十日町市が対象者を自動で拾ってくれるわけではないので、心当たりのある方は窓口へ。

(注)上記は本記事による概算です。正確な金額は十日町市公式の保険税試算でご確認ください。退職直後で任意継続と迷っている方は任意継続 vs 国民健康保険もどうぞ。

3. 賦課限度額(保険税の上限)

  • 医療分 670,000円 / 後期支援分 260,000円 / 介護分 170,000円 / 子ども分 30,000円
  • 世帯合計の最大値: 年113万円(1,130,000円)

所得がどれだけ高くてもここで頭打ちです。

4. 十日町市の軽減・減免制度

制度は自動で適用されるものと申請しないと適用されないものに分かれます。取りこぼしが起きるのはいつも後者です。

4-1. 低所得世帯の軽減(7割・5割・2割)|自動適用

令和8年度 軽減判定の所得基準
軽減率世帯の総所得金額等が以下の額以下
7割軽減43万円 + 10万円×(給与所得者等の数 - 1)
5割軽減43万円 + 31万円×被保険者数 + 10万円×(給与所得者等の数 - 1)
2割軽減43万円 + 57万円×被保険者数 + 10万円×(給与所得者等の数 - 1)

軽減されるのは均等割と平等割です。所得割は対象外。収入がない方も住民税の申告をしないと軽減判定が回りません。「無職なのに保険税が高い」の原因はたいていこれです(無職の人の国民健康保険)。

4-2. 未就学児の均等割5割軽減|自動適用

未就学児(小学校入学前)の均等割が所得制限なく一律5割軽減。低所得軽減との併用ができ、7割軽減世帯の未就学児は合わせて8.5割軽減になります。申請不要。

4-3. 子ども・子育て支援金分の18歳未満軽減|自動適用

令和8年度に新設された子ども・子育て支援金分は、18歳未満(高校生世代まで)の子どもは、子ども分の均等割1,700円が全額軽減されます。18歳以上は1,700円に「18歳以上被保険者均等割」100円を加えた1,800円を負担します(表の金額は18歳以上の人の年額)。子ども本人の負担は実質ゼロです。申請不要。

4-4. 非自発的失業者の保険税軽減|要申請

倒産・解雇・雇止めなどで離職し、雇用保険の「特定受給資格者」または「特定理由離職者」に該当する離職時65歳未満の方は、前年の給与所得を100分の30として計算します。計算例3のとおり、効き目が別格の制度です。

  • 軽減期間: 離職日の翌日から翌年度末まで(最大2年分)
  • 離職理由コード: 特定受給資格者=11・12・21・22・31・32/特定理由離職者=23・33・34
  • 必要書類: 雇用保険受給資格者証(または受給資格通知)の写し、本人確認書類、マイナンバーがわかるもの
  • 届出先: 十日町市 市民生活課 国保年金係(025-757-3735)または各支所の市民係
  • 注意: 届け出ないと適用されません。自己都合退職は対象外です

十日町市の軽減期間は離職日の翌日の属する年度の翌年度末まで(最長で2年度分)で、対象者の前年の給与所得を100分の30とみなして税額を算定します。対象は、特例受給資格者(季節雇用者など)でなく、離職時点で65歳未満の人で、雇用保険受給資格者証の離職理由コードが11、12、21、22、23、31、32、33、34のいずれかの人です。
市は「軽減を受けるには申請が必要」としています。雇用保険受給資格者証(または受給資格通知)を持って窓口へ行ってください。紛失した場合はハローワークに問い合わせるよう案内されています。雪国で冬場に仕事が減る季節雇用の人は特例受給資格者に当たると対象外になる点に注意してください。

書類の書き方まで含めた手順は失業したときの国保「軽減措置」完全ガイドで解説しています。

4-5. 産前産後期間の保険税軽減|要届出

出産する国保被保険者がいる世帯は、対象者の所得割額と均等割額について、出産予定月(または出産月)の前月から翌々月までの4か月分(多胎妊娠は3か月前から6か月分)が軽減されます。妊娠85日以上の出産(死産・流産・早産を含む)が対象で、出産予定日の6か月前から届出可能。産前産後の免除・軽減制度もどうぞ。

4-6. 十日町市の減免制度|要申請

十日町市の公式ページは、軽減(申請不要・一部は要申請)と減免(申請が必要)を分けて掲載しています。市の表記をもとに、主な減免をまとめます。

十日町市 国民健康保険税の減免
種類主な要件減免内容・手続き
旧被扶養者の減免
(要申請。市から連絡あり)
会社の健康保険などの本人が後期高齢者医療制度へ移ったため、被扶養者だった65歳以上75歳未満の人が国保に加入する場合所得割は「当分の間」免除。均等割は加入から2年(24か月)を経過する月まで5割減免。国保加入者が旧被扶養者だけの世帯なら、平等割も同期間5割減免。申請方法は「対象となる人に連絡します」とされている
産前産後期間の軽減
(原則申請)
妊娠85日(4か月)以上の出産(死産・流産・人工妊娠中絶を含む)をする(した)国保加入者出産予定日または出産日の属する月の前月から翌々月までの4か月間の所得割・均等割を軽減。多胎妊娠は3か月前から翌々月までの6か月間。出産予定日の6か月前から届出可能、出産後の届出も可。母子健康手帳と本人確認書類が必要
災害・所得激減などによる減免
(要申請)
震災・風水害・火災などで住宅・家財に著しい損害を受けた世帯/倒産・廃業・休業・失業・疾病などで所得が著しく減少した世帯/その他特別な事情がある世帯国保税の納付が著しく困難な世帯について減免される場合がある。理由ごとに確認資料が異なるため、詳細は国保年金係へ問い合わせ
未就学児の均等割5割軽減
(申請不要)
国保に加入する未就学児均等割(医療分+後期高齢者支援分)を一律5割軽減。低所得世帯の軽減に該当する場合は、軽減後の額をさらに5割軽減

低所得世帯の軽減(申請不要)は、世帯主と被保険者・特定同一世帯所属者の前年所得が基準以下のとき、均等割・平等割が軽減されます。令和8年度の判定基準は7割軽減が「43万円+10万円×(給与所得者等の数-1)」、5割軽減が「43万円+31万円×人数+10万円×(給与所得者等の数-1)」、2割軽減が「43万円+57万円×人数+10万円×(給与所得者等の数-1)」です。市の例では、3人世帯(給与所得者等が2人)で2割=224万円、5割=146万円、7割=53万円です。
注意点は市の注釈にあります。65歳以上の公的年金受給者は、年金所得からさらに15万円を控除して判定し、譲渡所得は特別控除前の金額で判定します。また、前年の所得を使うため、未申告だと軽減の判定ができません。収入のない人でも申告が必要です。

高額療養費の限度額は令和8年8月に見直されました

市の公式ページによると、現役世代の負担を抑えながら制度を維持するため、令和8年8月から高額療養費制度の見直しが行われました。70歳未満の月額上限は次のとおりです。

十日町市 70歳未満の自己負担限度額(月額・令和8年8月〜)
所得区分自己負担限度額4回目以降年間上限
901万円超(ア)270,300円+(総医療費-901,000円)×1%140,100円1,680,000円
600万円超901万円以下(イ)179,100円+(総医療費-597,000円)×1%93,000円1,110,000円
210万円超600万円以下(ウ)85,800円+(総医療費-286,000円)×1%44,400円530,000円
210万円以下(エ)61,500円44,400円530,000円
住民税非課税世帯(オ)36,900円24,600円290,000円

年間上限は8月から翌年7月までの1年間で計算します。ここでの「所得」は世帯の国保加入者全員の前年(受診月が1〜7月なら前々年)の総所得金額等から基礎控除を引いて合計した額で、所得未申告者がいる世帯は区分アに含まれると市は注意しています。給付は、対象世帯に市から通知されます。

保険税が重いと感じたときの選択肢は保険税が高い・払えないときのガイドもあわせて。

4-7. 払えないときは滞納する前に相談

滞納すると督促 → 延滞金 → 財産の差押えと段階的に進みます。滞納してから相談するより、滞納する前に相談したほうが選べる手が多い。分割納付や徴収猶予の相談ができます(払えない・滞納したときの対処法)。

5. 納付方法

  • 口座振替(市は「安全で便利」として推奨。取扱は第四北越銀行・大光銀行・魚沼農業協同組合。口座の印鑑が必要)
  • 納付書(毎月15日頃に送付。金融機関の窓口で納付)
  • 特別徴収(世帯の国保加入者全員が65〜74歳で、対象年金が年額18万円以上などの世帯は年金天引き)
  • 納付相談(税務課 管理収納係 025-757-3113)

十日町市の国保税は、各月末(休日・祝日の場合は直後の平日)を納期限とした年9回です。納期限は第1期7月31日、第2期8月31日、第3期9月30日、第4期10月31日、第5期11月30日、第6期12月31日、第7期1月31日、第8期2月末日、第9期3月31日で、納付書の期間表示は「7月16日から7月31日」のように月の後半(16日から月末)です。4月〜6月に納期はなく、7月の本算定で国保税が決まったときに通知書が届きます。
年度の途中で職場の健康保険に加入・脱退したときは、届出を受けた翌月に再計算し、決定(更正)通知書で知らせてもらえます。
特別徴収の要件は、世帯主が国保加入者であること、世帯内の加入者全員が65歳以上75歳未満であること、対象年金の年額が18万円以上であること、国保税と介護保険料の合計が年金額の2分の1を超えないことです。口座振替に変えるには、これまでの税を完納していることなどの条件を満たして申請が必要です。
納めた国保税は、所得税・住民税の申告で社会保険税控除の対象になります。特別の事情なく滞納すると、特別療養費に切り替わって医療費をいったん全額自己負担する処分や、差押えを受けることがあるため、困ったときは早めに相談してください。

6. 加入・脱退の手続き

6-1. 加入手続き(事由発生から14日以内)

状況別 加入時の必要書類
事由必要書類
会社を退職した健康保険資格喪失証明書、本人確認書類、マイナンバーがわかるもの
他市区町村から転入本人確認書類、マイナンバーがわかるもの(転入届と同時に手続き可)
子どもが生まれた本人確認書類、母子健康手帳
生活保護が廃止された保護廃止(停止)通知書、本人確認書類

6-2. 脱退手続き(事由発生から14日以内)

状況別 脱退時の必要書類
事由必要書類
就職して社保に加入した新しい健康保険の資格確認書等、国保の保険証・資格確認書、本人確認書類
他市区町村へ転出本人確認書類(転出届と同時に手続き可)
生活保護の受給開始保護決定通知書、本人確認書類
死亡本人確認書類、死亡を確認できる書類

脱退の届出を忘れると国保料の請求が止まりません。社保と国保の二重払いになって、あとから還付手続きに走ることになります。就職時は就職したときの脱退手続き完全ガイド、引っ越し時は引っ越したときの手続き完全ガイドを参照してください。

7. 十日町市の国保窓口一覧

十日町市の国保の窓口は、本庁1階の市民生活課 国保年金係です。加入・脱退は14日以内に、国保年金係または各支所の市民係へ届け出ます。本人が行けない場合は、同じ世帯の家族でも手続きできます。市役所は〒948-8501 新潟県十日町市千歳町3丁目3番地です。

十日町市 国保の窓口
窓口・用件連絡先主な業務
市民生活課 国保年金係
〒948-8501 十日町市千歳町3丁目3番地
(本庁1階)
025-757-3735
年金担当 025-757-3748
FAX 025-752-6924
加入・脱退の届出、軽減・減免の申請、高額療養費、出産育児一時金、葬祭費
税務課 管理収納係
(本庁1階)
025-757-3113
市民税係 025-757-3716
納付相談、税額に関する問い合わせ
川西支所 市民係
(川西庁舎)
025-768-4956国保の加入・脱退などの届出
中里支所 市民係
(中里庁舎)
025-763-2513国保の加入・脱退などの届出
松代支所 市民係
(松代庁舎)
025-597-2221国保の加入・脱退などの届出
松之山支所 市民係
(松之山庁舎)
025-596-3152
(戸籍・住基・税務・国保・年金など担当)
国保の加入・脱退などの届出

出産育児一時金は出生児1人につき488,000円(産科医療補償制度に加入している分娩機関等での出産は12,000円加算)。原則は医療機関へ市が直接支払う直接支払制度で、費用が一時金の範囲内に収まった場合は差額を申請して世帯主が受け取れます。請求権は出産日の翌日から2年で時効になります。葬祭費は5万円で、葬祭を行った人に支給されます。

職場の健康保険を退職して国保に入る場合、加入の届出が遅れると、前の健康保険の資格を失った日までさかのぼって税を払うことになり、1回に納める額が高額になります。その間の医療費が全額自己負担になる場合もあると、市が注意しています。逆に、脱退の届出が遅れると、国保税の二重払いや、国保が負担した医療費の返還が生じます。

8. よくある質問(十日町市の国保)

Q1. 十日町市の国保は「保険税」ですか「保険税」ですか?
A. 「保険税」です。十日町市は国民健康保険税の方式で、納税義務者は世帯主です。世帯の中に国保の加入者がいれば、世帯主が納めます。

Q2. 令和8年度に国保税は上がりましたか?
A. 医療分・後期高齢者支援分・介護分の税率は、令和7年度から据え置きです(市の公式ページの表記)。一方、令和8年度から子ども・子育て支援分(所得割0.28%、均等割1,700円+18歳以上100円)が新たに加わったため、その分は上乗せになります。18歳未満の子どもの子ども分均等割は全額軽減されます。

Q3. 国保税はいつ、何回に分けて払いますか?
A. 年9回で、納期限は7月31日、8月31日、9月30日、10月31日、11月30日、12月31日、1月31日、2月末日、3月31日です(休日・祝日の場合は直後の平日)。4月〜6月に納期はなく、7月の本算定で税額が決まります。

Q4. 市の計算例では、2人世帯でいくらになりますか?
A. 市の公表例(夫50歳・給与収入320万円、妻48歳・収入なし)で世帯の合計308,400円です。医療分170,300円、後期高齢者支援分71,400円、子ども・子育て支援分8,400円、介護分58,300円で、区分ごとに100円未満を切り捨てています。

Q5. 退職して国保に入るとき、どこで手続きしますか?
A. 退職日の翌日から14日以内に、本庁の市民生活課 国保年金係か、川西・中里・松代・松之山の各支所の市民係で手続きします。職場の健康保険の資格喪失証明書(資格喪失連絡票など)を持参してください。届出が遅れると、資格を失った日までさかのぼって税を払うことになります。

Q6. 70歳未満の高額療養費の上限はいくらですか?
A. 令和8年8月から見直され、たとえば所得区分ウ(所得210万円超600万円以下)は月額85,800円+(総医療費-286,000円)×1%、区分エ(210万円以下)は61,500円、住民税非課税世帯は36,900円です。年間上限は8月から翌年7月までで計算します。

Q7. 軽減(7割・5割・2割)には申請が必要ですか?
A. 申請は不要です。ただし前年の所得で判定するため、未申告だと判定できません。収入がない人も住民税の申告をしてください。

Q8. 自動で適用される軽減と、申請が必要なものの違いは?
A. 自動適用=低所得の軽減(7割・5割・2割)、未就学児の5割軽減、18歳未満の子ども分軽減。要申請=非自発的失業軽減、産前産後軽減、旧被扶養者の減免
(要申請。市から連絡あり)・産前産後期間の軽減
(原則申請)・災害・所得激減などによる減免
(要申請)・未就学児の均等割5割軽減
(申請不要)などの減免です。効き目の大きいものほど申請制——ここがミソです。

Q9. 退職後、国保の加入手続きはいつまでに?
A. 退職日の翌日から14日以内に十日町市 市民生活課 国保年金係(025-757-3735)で。14日を過ぎても加入義務は退職日の翌日にさかのぼるので、手続きが遅れた分の保険税もまとめて請求されます。得はひとつもないので早めに。

9. まとめ|十日町市の国保で押さえるべきポイント

  • 十日町市は3方式(所得割+均等割+平等割)。令和8年度の料率は医療分6.00%・後期支援分2.50%・介護分1.80%・子ども分0.28%
  • 均等割は医療分24,500円・後期支援14,100円・介護13,600円・子ども1,800円、平等割は合計で年17,500円。賦課限度額は世帯合計で年113万円
  • 令和8年度は医療分6.0%・後期支援分2.5%・介護分1.8%・子ども分0.28%。医療分・後期支援分・介護分は令和7年度から据置きで、変わったのは子ども分の新設
  • 市の公表計算例は2人世帯で年308,400円(区分ごとに100円未満切り捨て)。18歳以上は子ども分の均等割に100円が上乗せ(1,700円+100円)
  • 納付は年9回(7月31日〜3月31日)。4〜6月に納期はなく、7月の本算定で決まる。窓口は本庁と川西・中里・松代・松之山の各支所
  • 高額療養費の限度額は令和8年8月から見直し(年間上限は8月〜翌7月で計算)。旧被扶養者は所得割が当分の間免除
  • 会社都合退職なら非自発的失業軽減。年21万9千円ほど変わることもあるのに届け出ないと1円も安くならない
  • 収入がない年も住民税の申告を。しないと軽減判定が回りません
  • 窓口は十日町市 市民生活課 国保年金係(025-757-3735)

出典・参考:
・十日町市公式:国民健康保険税について
・十日町市公式:令和8年度から「子ども・子育て支援金制度」が始まります
・十日町市公式:国保加入と脱退について
・十日町市公式:国民健康保険の自己負担と給付について
・十日町市公式:高額療養費の支給
・十日町市公式:出産育児一時金の給付
・十日町市公式:葬祭費の支給
・十日町市公式:組織別電話番号一覧

※本記事は2026年8月時点の令和8年度制度・料率に基づいています。最新の情報は十日町市公式サイトでご確認ください。

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