塩竈市の国民健康保険|令和8年度の保険税・減免・申請窓口を完全ガイド
塩竈市は宮城県のほぼ中央、松島湾の入り口に面した港町です。仙台市の北東に位置し、鹽竈神社の門前町であり、マグロなどの水産業と水産加工、日本酒の街としても知られています。浦戸諸島も市の一部です。
この記事では、令和8年度の最新税率にもとづく塩竈市の国民健康保険税の計算方法、軽減・減免制度、会社都合退職での特例軽減、納付方法、窓口情報までまとめました。
塩竈市の令和8年度の所得割は医療給付費分7.0%・後期高齢者支援金分2.5%・介護納付金分2.2%・子ども・子育て支援金分0.24%で、40〜64歳の方の合計は11.94%です。均等割は1人あたり合計48,100円(18歳以上・介護分を含む)、平等割は1世帯あたり合計30,000円になります。
このページの特徴は、国保税を最大12回(月ごと)に分けて納める仕組みです。4月から前年度税額の12分の3を先に課税し(暫定賦課)、7月に確定した年税額との差額を9回で精算します。さらに市が公開している計算例の中に、数字を追うと合計が合わない箇所があるため、本記事で再計算した金額をあわせて示します。
1. 塩竈市の国民健康保険の概要
塩竈市の国保は、勤務先の健康保険(社保)に加入していない方が対象です。自営業者、フリーランス、退職者、無職の方、パート・アルバイトで社保未加入の方、外国人住民などが該当します。
塩竈市の保険税は3方式(所得割+均等割+平等割)で計算します。「平等割」は世帯単位でかかる定額部分で、世帯人数が少ないほど1人あたりの負担感が大きくなります。
塩竈市は「保険税」ではなく「保険税」方式で、4区分すべてが3方式(所得割+均等割+平等割)です。市の税率表に資産割はなく、資産割は課されません。子ども・子育て支援金分にも平等割(1世帯700円)があるのが特徴です。
市は国保税を、医療給付費分・後期高齢者支援金分・介護納付金分・子ども・子育て支援金分の4つの合計と説明しています。介護納付金分は40歳から64歳までの加入者のみに課税されます。
所得割の計算で、前年の所得から引けるのは基礎控除43万円だけです(合計所得金額が2,400万円を超える場合は基礎控除が段階的に減ります)。市は「扶養控除・社会保険税控除などその他控除は差し引きません」と明記しています。
税額は加入月数に応じた月割計算で、資格の取得・喪失は届出日ではなく実際の取得・喪失日が基準です。社会保険に入っても自動的に国保が抜けるわけではないので、必ず届出が必要です。
納税義務者は世帯主です。世帯主自身が国保に入っていなくても、世帯に国保加入者がいれば通知は世帯主宛に届きます(その場合、世帯主の分は税額に含まれません)。
宮城県は令和12年度までに県内の保険税水準を「完全統一」することを運営方針の目標にしており、市も専用ページで案内しています。同じ所得・同じ世帯構成なら県内どこでも同じ税額になる方向で、今後も税率の見直しが続く可能性があります。
国保のしくみそのものは国民健康保険の基礎知識まとめ、加入・脱退の手順は国民健康保険の加入手続き完全ガイドをあわせてどうぞ。
2. 保険税の計算方法|令和8年度の料率
| 区分 | 所得割率 | 均等割(1人年額) | 平等割(1世帯年額) | 賦課限度額 |
|---|---|---|---|---|
| 医療給付費分 | 7.00% | 27,200円 | 18,100円 | 670,000円 |
| 後期高齢者支援金分 | 2.50% | 9,700円 | 6,400円 | 260,000円 |
| 介護分(40〜64歳) | 2.20% | 10,000円 | 4,800円 | 170,000円 |
| 子ども・子育て支援金分 | 0.24% | 1,200円 (子ども・子育て支援金分の均等割は、1人あたり1,100円に、「18歳未満の軽減相当分」として18歳以上の被保険者に100円を上乗せした1,200円です。市は「18歳未満の被保険者については10割軽減(課税されません)」と案内しています。平等割は1世帯700円で、所得割は0.24%です) | 700円 | 30,000円 |
- 所得割の計算ベースは「前年中の総所得金額等 - 基礎控除43万円」=基準総所得金額。加入者ひとりごとに計算して世帯で合算します。
- 40歳未満は医療給付費分・後期支援分・子ども分のみ。40歳以上65歳未満には介護分が加わります。
- 子ども・子育て支援金分の均等割は、1人あたり1,100円に、「18歳未満の軽減相当分」として18歳以上の被保険者に100円を上乗せした1,200円です。市は「18歳未満の被保険者については10割軽減(課税されません)」と案内しています。平等割は1世帯700円で、所得割は0.24%です。申請は不要です。
- 年度途中の加入・脱退は月割り計算になります。
所得割の合計は11.94%(医療給付費分7.0%+後期高齢者支援金分2.5%+介護納付金分2.2%+子ども・子育て支援金分0.24%/40〜64歳)。40歳未満と65歳以上は介護分がないため9.74%です。
均等割の合計は1人48,100円(医療27,200+後期支援9,700+介護10,000+子ども1,200)。40歳未満・65歳以上は介護分を除いた38,100円、18歳未満は子ども分がかからないので36,900円です。
平等割の合計は1世帯30,000円(医療18,100+後期支援6,400+介護4,800+子ども700)。介護分の対象者がいない世帯は25,200円です。
課税限度額の合計は113万円(医療670,000+後期支援260,000+介護170,000+子ども30,000)。市は令和8年度から限度額が変更になったと案内しています。
税額は区分ごとに100円未満が切り捨てです。市の案内どおり、医療・後期支援・介護・子ども分をそれぞれ計算して100円未満を落としてから合計します。
【計算例1】40歳夫婦+未就学児1人(3人)/世帯所得300万円
所得はすべて夫のものとして計算します。基準総所得金額 = 300万円 - 43万円 = 257万円。夫婦はともに40〜64歳(介護分の対象は2人)、子どもは未就学児です。
- 医療給付費分: 所得割179,900円(257万円×7.0%)+均等割68,000円(3人分81,600円-未就学児の5割軽減13,600円)+平等割18,100円 = 266,000円
- 後期高齢者支援金分: 所得割64,250円(×2.5%)+均等割24,250円(3人分29,100円-未就学児の5割軽減4,850円)+平等割6,400円 = 94,900円
- 介護納付金分: 所得割56,540円(×2.2%)+均等割20,000円(2人)+平等割4,800円 = 81,340円 → 100円未満切り捨てで 81,300円
- 子ども・子育て支援金分: 所得割6,168円(×0.24%)+均等割2,400円(18歳以上の2人×1,200円。子どもは課税なし)+平等割700円 = 9,268円 → 9,200円
合計: 年間 451,400円(月あたり約37,600円)
この世帯の総所得金額等は300万円。2割軽減の判定基準は「43万円+57万円×3人=214万円」なので、低所得軽減には届きません。
【市の計算例との違い】市の案内にも同じ世帯(所得300万円・3人・未就学児1人)の計算例があり、国保税額は488,300円と掲載されています。ただし市の式は、均等割を「3人×27,200円=81,600円」に未就学児の軽減分13,600円を足して95,200円としており(支援金分も同様に33,950円)、軽減分を引く形になっていません。この2か所を「引く」形で計算し直すと、医療分は266,000円、後期支援分は94,900円となり、合計は451,400円で、市の掲載額より36,900円少なくなります。市の掲載ミスの可能性がありますが、実際の請求額は納税通知書で確認し、不明点は税務課諸税係に問い合わせてください。
【計算例2】40歳単身/年収300万円(給与所得202万円)
基準総所得金額 = 202万円 - 43万円 = 159万円
- 医療分: 所得割 111,300円 + 均等割 27,200円 + 平等割 18,100円 ⇒ 156,600円
- 後期支援分: 所得割 39,750円 + 均等割 9,700円 + 平等割 6,400円 ⇒ 55,850円
- 介護分: 所得割 34,980円 + 均等割 10,000円 + 平等割 4,800円 ⇒ 49,780円
- 子ども分: 所得割 3,816円 + 均等割 1,200円 + 平等割 700円 ⇒ 5,716円
合計: 年間 約267,946円(月あたり約22,300円)
単身世帯でも平等割が合計で年30,000円のってきます。平等割のない自治体(横浜市や東京23区など)と比べると、この分がまるごと差になります。
【計算例3】会社都合で退職した40歳単身/前年の給与収入400万円
ここが一番お金の動くところです。給与収入400万円=給与所得276万円の方が、倒産・解雇などで離職したケース。
軽減を届け出なかった場合(基準総所得金額 276万-43万=233万円)
- 医療分 208,400円 / 後期支援分 74,350円 / 介護分 66,060円 / 子ども分 7,492円 ⇒ 合計 約356,302円
非自発的失業者の軽減を届け出た場合(給与所得を100分の30に圧縮:276万×30%=82.8万円 → 基準総所得金額 39.8万円)
- 判定所得も82.8万円に下がるため均等割・平等割の2割軽減もあわせて適用されます(2割軽減の基準=43万+57万×1人=100万円以下)
- 医療分 64,100円 / 後期支援分 22,830円 / 介護分 20,596円 / 子ども分 2,475円 ⇒ 合計 約110,001円
差額は年間およそ24万6千円。届出書1枚でこれだけ違います。塩竈市が対象者を自動で拾ってくれるわけではないので、心当たりのある方は窓口へ。
(注)上記は本記事による概算です。正確な金額は塩竈市公式サイトでご確認ください。退職直後で任意継続と迷っている方は任意継続 vs 国民健康保険もどうぞ。
3. 賦課限度額(保険税の上限)
- 医療給付費分 670,000円 / 後期支援分 260,000円 / 介護分 170,000円 / 子ども分 30,000円
- 世帯合計の最大値: 年113万円(1,130,000円)
所得がどれだけ高くてもここで頭打ちです。
4. 塩竈市の軽減・減免制度
制度は自動で適用されるものと申請しないと適用されないものに分かれます。取りこぼしが起きるのはいつも後者です。
4-1. 低所得世帯の軽減(7割・5割・2割)|自動適用
| 軽減率 | 世帯の総所得金額等が以下の額以下 |
|---|---|
| 7割軽減 | 43万円 + 10万円×(給与所得者等の数 - 1) |
| 5割軽減 | 43万円 + 31万円×被保険者数 + 10万円×(給与所得者等の数 - 1) |
| 2割軽減 | 43万円 + 57万円×被保険者数 + 10万円×(給与所得者等の数 - 1) |
軽減されるのは均等割と平等割です。所得割は対象外。収入がない方も住民税の申告をしないと軽減判定が回りません。「無職なのに保険税が高い」の原因はたいていこれです(無職の人の国民健康保険)。
4-2. 未就学児の均等割5割軽減|自動適用
未就学児(小学校入学前)の均等割が所得制限なく一律5割軽減。低所得軽減との併用ができ、7割軽減世帯の未就学児は合わせて8.5割軽減になります。申請不要。
4-3. 子ども・子育て支援金分の18歳未満軽減|自動適用
令和8年度に新設された子ども・子育て支援金分は、子ども・子育て支援金分の均等割は、1人あたり1,100円に、「18歳未満の軽減相当分」として18歳以上の被保険者に100円を上乗せした1,200円です。市は「18歳未満の被保険者については10割軽減(課税されません)」と案内しています。平等割は1世帯700円で、所得割は0.24%です。子ども本人の負担は実質ゼロです。申請不要。
4-4. 非自発的失業者の保険税軽減|要申請
倒産・解雇・雇止めなどで離職し、雇用保険の「特定受給資格者」または「特定理由離職者」に該当する離職時65歳未満の方は、前年の給与所得を100分の30として計算します。計算例3のとおり、効き目が別格の制度です。
- 軽減期間: 離職日の翌日から翌年度末まで(最大2年分)
- 離職理由コード: 特定受給資格者=11・12・21・22・31・32/特定理由離職者=23・33・34
- 必要書類: 雇用保険受給資格者証(または受給資格通知)の写し、本人確認書類、マイナンバーがわかるもの
- 届出先: 塩竈市役所 保険年金課 給付年金係(塩竈市旭町1番1号 本庁舎1階)。申請書類は給付年金係へ
- 注意: 届け出ないと適用されません。自己都合退職は対象外です
対象は離職時に65歳未満で、雇用保険受給資格者証の離職理由コードが11・12・21・22・23・31・32・33・34のいずれかの方です。市の案内では、7割・5割・2割軽減の判定でも、給与所得を100分の30として算定します。
市の計算例(給与所得202万円・単身)では、軽減なしだと基礎控除後の所得159万円で税額267,800円、軽減を使うと給与所得は606,000円、基礎控除後の所得176,000円となり、5割軽減も適用されて税額59,800円です。約20万円の差になります。
ただし軽減されるのは給与所得のみで、給与以外の所得や、世帯のほかの被保険者の所得は通常どおり計算されます。軽減期間は、離職日の翌日の属する月から、その月の属する年度の翌年度末までです(離職日が月末の場合は翌月から)。必要書類は身分証明書と雇用保険受給資格者証などです。
書類の書き方まで含めた手順は失業したときの国保「軽減措置」完全ガイドで解説しています。
4-5. 産前産後期間の保険税軽減|要届出
出産する国保被保険者がいる世帯は、対象者の所得割額と均等割額について、出産予定月(または出産月)の前月から翌々月までの4か月分(多胎妊娠は3か月前から6か月分)が軽減されます。妊娠85日以上の出産(死産・流産・早産を含む)が対象で、出産予定日の6か月前から届出可能。産前産後の免除・軽減制度もどうぞ。
4-6. 塩竈市の減免制度|要申請
塩竈市の軽減・減免は、所得に応じた7割・5割・2割の法定軽減、未就学児の均等割5割軽減、18歳未満の子ども・子育て支援金分の全額軽減、産前産後期間の軽減、非自発的失業者の軽減、後期高齢者医療移行に伴う平等割の軽減、旧被扶養者減免、そして原発事故避難者・生活困難・刑事施設収容の減免です。産前産後・非自発的失業・旧被扶養者・各種減免は要申請、法定軽減は原則自動適用ですが、未申告の方がいる世帯は軽減を受けられません。
| 種類 | 主な要件 | 減免内容・手続き |
|---|---|---|
| 後期高齢者医療移行に伴う平等割の軽減 (原則申請不要) | 国保から後期高齢者医療制度に移ったことで、同じ世帯の国保加入者が1人になった世帯 | 医療給付費分と後期高齢者支援金分の平等割が、5年目までは2分の1、6〜8年目までは4分の1軽減。世帯構成に変更があれば見直されることがある |
| 産前産後期間の軽減 (要申請・税務課諸税係) | 妊娠85日以上の分娩(流産・死産も対象)。母子健康手帳または産科医療補償制度登録証等の写し(名前と分娩予定日が分かるページ)が必要 | 出産(予定)日の属する月の前月から4か月間(多胎は3か月前から)の所得割額と均等割額が全額軽減 |
| 旧被扶養者減免 (要申請・給付年金係) | 75歳到達者が被用者保険(国保組合を除く)から後期高齢者医療に移ったため、新たに国保に加入する65歳以上の旧被扶養者。医師国保・建設国保・歯科医師国保などの国保組合は対象外 | 所得割額が免除、均等割額と平等割額は2分の1軽減。期間は2年間(7割・5割軽減に該当する場合は除く) |
| 福島第一原発事故による避難者の減免 (要申請) | 東京電力福島第一原発事故に伴う国の避難指示の対象だった方(被災地域や所得による制限あり)。罹災証明書と身分証明書が必要 | 国保税の減免と、医療機関での一部負担金の免除。申請先は給付年金係・税務課諸税係 |
| 生活が著しく困難になったときの減免 (要申請・税務課諸税係) | 災害、事業の廃止、失業、死亡、疾病・負傷などで生活維持が著しく困難になった納税義務者。世帯全員の本年の所得見込みが前年の2分の1以下が基本要件。通帳など経済状況の分かる書類や診断書などが必要 | 所得割額の減免。市は「申請したからといって必ず減免を受けられるわけではない」と注意している |
| 刑事施設等に収容されていた場合の減免 (要申請・税務課諸税係) | 刑事施設や少年院等、国民健康保険法第59条各号の施設に収容されていた方。在所証明書等が必要 | 収容に至った日の属する月から、収容されなくなった日の属する月の前月までの保険税を減免 |
塩竈市の軽減で目を引くのは、特定世帯(後期高齢者医療に移って国保が1人になった世帯)の平等割軽減が最長8年続く点です。5年目までが2分の1、6〜8年目までが4分の1と段階的に縮小します。夫婦の一方が75歳になったときの負担増をゆるやかにする設計です。
未就学児の均等割5割軽減は、軽減後の均等割のさらに2分の1を軽減する方式です。7割軽減世帯の未就学児は、残り3割の半分をさらに軽減して8.5割軽減になります。
なお、7割・5割・2割軽減の所得基準は令和8年度から変更されたと市が案内しています。判定は世帯主と被保険者全員の前年の総所得金額等の合計で行い、市県民税の申告や国保税の申告をしていない方がいる世帯は軽減されません。収入がない方も必ず申告してください。
窓口の一部負担金については、災害や収入の著しい減少で一時的に生活が困窮した場合の減額・免除・徴収猶予の制度があります。基準は資産の損害割合が10分の3以上かつ世帯の前年所得が600万円以下などで、国保税の滞納がないか、完納の見込みがあることが条件です。申請書は保険年金課の窓口にあります。
保険税が重いと感じたときの選択肢は保険料が高い・払えないときのガイドもあわせて。
4-7. 払えないときは滞納する前に相談
滞納すると督促 → 延滞金 → 財産の差押えと段階的に進みます。滞納してから相談するより、滞納する前に相談したほうが選べる手が多い。分割納付や徴収猶予の相談ができます(払えない・滞納したときの対処法)。
5. 納付方法
- 口座振替(Webで24時間申込可。市内金融機関の窓口でも申込可)
- コンビニ・スマホ決済アプリ(バーコード付き納付書)
- eL-QR・地方税共通納税システム(クレジットカードやネットバンキングも可)
- 納付書による金融機関・市役所収納課の窓口払い
- 年金からの特別徴収(世帯主が国保加入、被保険者全員が65〜74歳などの条件を満たす世帯)
塩竈市の国保税は、普通徴収だと最大12期に分けて納めます。納期限は各月の最終日(12月のみ25日。最終日が土日祝なら次の平日)で、4月が1期、翌年3月が12期です。
仕組みの要は暫定賦課です。前年中の所得が分かるのは6月末ごろのため、1期〜3期(4〜6月)は前年度の年税額の12分の3を暫定的に課税します(納税通知書は4月中旬)。4期〜12期(7〜3月)は本算定で、確定した年税額から暫定賦課分を引いた額を9回で納めます(通知書は7月中旬)。令和8年度は暫定賦課の通知が4月15日、本算定の通知が7月15日に発送されました。
市の例では、令和7年度の年税額が12万円なら暫定は各期1万円。令和8年度の年税額が16万円なら、本算定分は13万円で、4期が14,800円、5期〜12期が各14,400円です。
年度途中で加入した方は期の数が変わります。本算定から始まる方(例えば7月以降に加入)は9期で納めるため、1期あたりの税額が大きくなります。市の例では年税額16万円で、4期18,400円、5期〜12期が各17,700円です。12月に加入した場合は、加入月は課税されず、翌月から課税される形になります(市の例では年税額8万円が翌月以降の3回に分かれる)。資格取得の翌月に更正の納税通知書が世帯主宛に届きます。
暫定賦課の期間中に資格異動があっても、原則として暫定賦課額は変更されません。調整は7月以降の本算定で行います。例外は世帯全員が国保の資格を喪失した場合と、世帯主が変わった場合で、届出の翌月に更正通知が送られます。また、年税額が前年度の2分の1未満になりそうな場合は、4月の通知書の到着から30日以内に暫定賦課額の修正を申し出ることができます(確定申告書の写しなど前年の所得が分かる書類が必要。事前に税務課諸税係へ)。
年金天引き(特別徴収)の条件は、①世帯主が国保の被保険者、②被保険者全員が65歳以上75歳未満、③世帯主の年金が年18万円以上、④世帯主の介護保険料が年金天引き、⑤国保税と世帯主の介護保険料の合算が年金額の2分の1以下のすべてです。仮徴収は4月・6月・8月(前年度2月分と同額)、本徴収は10月・12月・2月で、確定税額との差額を3回に分けて天引きします。
特別徴収から口座振替に変更できますが、納付書での納付には変更できません。口座振替による納付が確実にできること、国保税に滞納がないことが条件です。口座振替で全納を選ぶと、4月に1〜3期分、7月に4〜12期分がまとめて引き落とされます。
納付が難しいときは、滞納のままにせず収納課へ早めに相談してください。
6. 加入・脱退の手続き
6-1. 加入手続き(事由発生から14日以内)
| 事由 | 必要書類 |
|---|---|
| 会社を退職した | 健康保険資格喪失証明書、本人確認書類、マイナンバーがわかるもの |
| 他市区町村から転入 | 本人確認書類、マイナンバーがわかるもの(転入届と同時に手続き可) |
| 子どもが生まれた | 本人確認書類、母子健康手帳 |
| 生活保護が廃止された | 保護廃止(停止)通知書、本人確認書類 |
6-2. 脱退手続き(事由発生から14日以内)
| 事由 | 必要書類 |
|---|---|
| 就職して社保に加入した | 新しい健康保険の資格確認書等、国保の保険証・資格確認書、本人確認書類 |
| 他市区町村へ転出 | 本人確認書類(転出届と同時に手続き可) |
| 生活保護の受給開始 | 保護決定通知書、本人確認書類 |
| 死亡 | 本人確認書類、死亡を確認できる書類 |
脱退の届出を忘れると国保税の請求が止まりません。社保と国保の二重払いになって、あとから還付手続きに走ることになります。就職時は就職したときの脱退手続き完全ガイド、引っ越し時は引っ越したときの手続き完全ガイドを参照してください。
7. 塩竈市の国保窓口一覧
国保税の計算・軽減の相談は塩竈市役所本庁舎(旭町1番1号)が窓口です。賦課・試算は税務課諸税係、制度は保険年金課、納付は収納課と、用件によって分かれます。市役所の一般的な業務時間は午前8時30分から午後5時15分(土日祝日と12月29日〜1月3日は閉庁)です。
| 窓口 | 電話番号 | 主な業務 |
|---|---|---|
| 税務課 諸税係(国民健康保険税担当) 本庁舎1階 | 022-355-5916(FAX 022-364-1119) | 国保税の賦課・試算、暫定賦課の修正申出、産前産後期間の軽減申請、生活困難・刑事施設収容の減免申請 |
| 保険年金課 給付年金係 本庁舎1階 | 022-355-6503 | 加入・脱退の届出、資格確認書、非自発的失業者の軽減申請、旧被扶養者減免、一部負担金の減免 |
| 保険年金課 保険企画係 | 022-355-6497 | 国保制度全般、保険税水準の統一に関する問い合わせ |
| 収納課 | 022-355-5936(収納係 022-355-5964) | 納税相談、納付書の再発行、納め方(口座振替・コンビニ・eL-QRなど)の案内 |
国保の加入・脱退は、変更があってから14日以内に届け出ます。社会保険に入っても自動的に国保が抜けるわけではないので、必ず届出が必要です。
転入した年は、所得が不明のまま税額が通知される場合があります。市は1月1日時点の住所地の自治体に所得を照会するためで、回答後に再算定して増減があれば改めて通知します。
令和8年度から、納税通知書に被保険者名のカッコ書きがなくなりました。市の業務システム変更によるもので、加入者名は納税通知書内の被保険者名の欄で確認します。
詳しい試算は税務課諸税係へ。加入者全員の前年の所得が分かる書類を用意しておくとスムーズです。
8. よくある質問(塩竈市の国保)
Q1. 4月に届いた国保税の通知が、7月の通知より低いのはなぜですか?
A. 4月の通知は「暫定賦課」で、前年度の年税額の12分の3だけを課税しているためです。
前年中の所得が分かるのは6月末ごろなので、1期〜3期(4〜6月)は仮の計算です。7月中旬の本算定で、確定した年税額から暫定賦課分を引いた額を4期〜12期の9回に分けて課税します。
令和8年度は、前年度より年税額が上がる世帯だと、7月以降の1回あたりが4月〜6月より高くなることがあります。
Q2. 年度の途中で国保に入ると、納付回数や1回あたりの税額は変わりますか?
A. 変わります。本算定から始まる方は、4期〜12期の9回で納めます。
暫定賦課から始まる方は最大12回ですが、7月以降に加入した方は年税額を9分割した額になるため、1回あたりが大きくなります。市の例では、年税額16万円の場合、4期が18,400円、5期〜12期が各17,700円です。
加入した月は課税されず、資格取得の翌月に更正の納税通知書が届きます。
Q3. 去年は収入がありましたが、いまは無収入です。国保税はどうなりますか?
A. 所得割は「前年の所得」で計算するため、いま無収入でも課税されます。
会社都合の離職(雇用保険の離職理由コード11・12・21・22・23・31・32・33・34)で、離職時に65歳未満なら、前年の給与所得を100分の30として算定する軽減が使えます。雇用保険受給資格者証と身分証明書を持って給付年金係へ。
年税額が前年度の2分の1未満になりそうなときは、4月の通知書が届いてから30日以内に暫定賦課額の修正を申し出ることもできます。
収入がない場合も所得の申告は必ずしてください。申告していない人がいる世帯は法定軽減を受けられません。
Q4. 夫婦の片方が75歳になって後期高齢者医療に移ります。残った方の国保税は変わりますか?
A. 平等割が軽減されます(特定世帯)。
国保の加入者が世帯で1人になった場合、医療給付費分(18,100円)と後期高齢者支援金分(6,400円)の平等割が、5年目までは2分の1、6〜8年目までは4分の1になります。
原則として申請は不要です。ただし世帯構成が変わると見直されることがあります。
Q5. 出産を控えています。国保税は安くなりますか?
A. 産前産後期間の軽減があります。要申請(税務課諸税係)です。
出産(予定)日の属する月の前月から4か月間(多胎の場合は3か月前から)の所得割額と均等割額が全額軽減されます。
妊娠85日以上の分娩が対象で、流産・死産も対象です。母子健康手帳または産科医療補償制度登録証等の写し(名前と分娩予定日が分かるページ)が必要です。
Q6. 市のホームページの計算例の合計が合わないように見えます。どちらが正しいですか?
A. 市の「所得300万円・3人(未就学児1人)」の計算例は、均等割の軽減分を足している箇所があり、当サイトの再計算と一致しません。
市の例では医療分の均等割が「81,600円+13,600円=95,200円」ですが、未就学児の5割軽減は引くものなので、計算し直すと68,000円です(支援金分も同様)。その結果、合計は市掲載の488,300円ではなく451,400円になります。
実際の税額は納税通知書の金額が正です。計算例に違和感があるときは、税務課諸税係(022-355-5916)で確認してください。
Q7. 自動で適用される軽減と、申請が必要なものの違いは?
A. 自動適用=低所得の軽減(7割・5割・2割)、未就学児の5割軽減、18歳未満の子ども分軽減。要申請=非自発的失業軽減、産前産後軽減、後期高齢者医療移行に伴う平等割の軽減
(原則申請不要)・産前産後期間の軽減
(要申請・税務課諸税係)・旧被扶養者減免
(要申請・給付年金係)・福島第一原発事故による避難者の減免
(要申請)・生活が著しく困難になったときの減免
(要申請・税務課諸税係)・刑事施設等に収容されていた場合の減免
(要申請・税務課諸税係)などの減免です。効き目の大きいものほど申請制——ここがミソです。
Q8. 退職後、国保の加入手続きはいつまでに?
A. 退職日の翌日から14日以内に塩竈市 保険年金課 給付年金係(022-355-6503/塩竈市役所本庁舎1階)で。14日を過ぎても加入義務は退職日の翌日にさかのぼるので、手続きが遅れた分の保険税もまとめて請求されます。得はひとつもないので早めに。
9. まとめ|塩竈市の国保で押さえるべきポイント
- 塩竈市は3方式(所得割+均等割+平等割)。令和8年度の料率は医療給付費分7.00%・後期支援分2.50%・介護分2.20%・子ども分0.24%
- 均等割は医療給付費分27,200円・後期支援9,700円・介護10,000円・子ども1,200円、平等割は合計で年30,000円。賦課限度額は世帯合計で年113万円
- 令和8年度の所得割合計は11.94%(40〜64歳)。子ども・子育て支援金分にも平等割(700円)がある3方式
- 国保税は最大12期。1期〜3期は前年度税額の12分の3を暫定課税、4期〜12期の9回で精算
- 年度途中加入(本算定から)は9期払いで1回あたりが大きい。年税額16万円なら4期18,400円・5期以降17,700円(市の例)
- 特定世帯の平等割軽減は最長8年(5年目まで2分の1、6〜8年目は4分の1)
- 年税額が前年度の2分の1未満になりそうなら、4月通知から30日以内に暫定賦課額の修正を申し出られる
- 市の計算例(3人・所得300万円)は488,300円と掲載だが、再計算では451,400円。実際の金額は納税通知書で確認
- 会社都合退職なら非自発的失業軽減。年24万6千円ほど変わることもあるのに届け出ないと1円も安くならない
- 収入がない年も住民税の申告を。しないと軽減判定が回りません
- 窓口は塩竈市 保険年金課 給付年金係(022-355-6503/塩竈市役所本庁舎1階)
出典・参考:
・塩竈市公式:国民健康保険税について(税率・軽減・納付方法)
・塩竈市公式:保険税水準の統一について
・塩竈市公式:市税等の納期と納め方
・塩竈市公式:保険給付(医療費の自己負担割合・減免制度)
・塩竈市公式:令和8年度から「子ども・子育て支援金制度」が始まります
※本記事は2026年8月時点の令和8年度制度・料率に基づいています。最新の情報は塩竈市公式サイトでご確認ください。