松原市の国民健康保険|令和8年度の保険料・減免・申請窓口を完全ガイド
松原市は大阪府の中河内にある市で、国保の窓口は市役所2階の保険年金課(健康部)です。
最初に結論です。松原市の国民健康保険料は、松原市が決めた数字ではありません。市のページには「令和6年度から大阪府内の全ての市町村で国民健康保険料の水準が統一されました」と書かれており、令和8年度の料率は所得割15.44%(40〜64歳の4区分合計)・均等割66,704円・平等割44,753円・賦課限度額112万円。隣の大阪市や堺市、門真市・守口市でも、所得と世帯構成が同じなら1円まで同じ金額になります。
では松原市の記事に書くことはないのか。あります。統一のあとに市ごとに残るのは「運用」と「市のページの中身」で、今回、市の公式ページを1枚ずつ読んで次のことがわかりました。
・納付方法にスマホ決済アプリが5種類(PayB・PayPay・au PAY・FamiPay・d払い)。ただし領収書は出ず、上限は30万円(FamiPayは10万円)、口座振替の人は使えないと市が注意書きしています
・日曜納付相談は年7回(令和8年4・5・6・8・10・12月と令和9年2月の日曜、10時〜17時)。7月・9月・11月・1月・3月はありません
・所得減少の減免は、第1期の納期限(6月30日)までに申請すれば年間分の所得割が対象。それ以降の申請は申請月以降分だけで、納付済みの分には適用されません。譲渡所得・一時所得・株や投資信託の売買益の減少は対象外です
・年金天引き(特別徴収)の条件が6つと細かく、「国保料と介護保険料の合計が年金額の2分の1を超えない」世帯に限られます
・国保料の納付を促すフィッシングメールが確認され、市が「メールやSMSで電子決済サービスへ誘導して納付を求めることはしません」と注意喚起しています
この記事では、令和8年度の料率と計算例、令和7年度からの改定幅、失業・産前産後の軽減、納付の実務、窓口までを、松原市の公式情報だけでまとめました。
1. 松原市の国民健康保険の概要
松原市の国保は、勤務先の健康保険(社保)に加入していない方が対象です。自営業者、フリーランス、退職者、無職の方、パート・アルバイトで社保未加入の方、外国人住民などが該当します。
松原市の保険料は3方式(所得割+均等割+平等割)で計算します。「平等割」は世帯単位でかかる定額部分で、世帯人数が少ないほど1人あたりの負担感が大きくなります。
松原市の国保は「保険料」(税ではありません)で、医療分・後期高齢者支援金分・介護分・子ども・子育て支援納付金分の4区分を合算します。市のページによると、介護分と子ども分は「所得割と均等割の2方式」で、平等割がかかるのは医療分と後期支援分だけです。40歳未満と65歳以上は介護分がかからないため、合計の所得割は12.84%(医療9.50+後期3.06+子ども0.28)になります。
国保のしくみそのものは国民健康保険の基礎知識まとめ、加入・脱退の手順は国民健康保険の加入手続き完全ガイドをあわせてどうぞ。
2. 保険料の計算方法|令和8年度の料率
| 区分 | 所得割率 | 均等割(1人年額) | 平等割(1世帯年額) | 賦課限度額 |
|---|---|---|---|---|
| 医療分 | 9.50% | 34,990円 | 33,908円 | 660,000円 |
| 後期高齢者支援金分 | 3.06% | 11,191円 | 10,845円 | 260,000円 |
| 介護分(40〜64歳) | 2.60% | 18,682円 | ― | 170,000円 |
| 子ども・子育て支援金分 | 0.28% | 1,841円 (市のページには「子ども・子育て支援金分の均等割については、18歳未満の方は全額免除されます」とあり、平等割もありません) | ― | 30,000円 |
- 所得割の計算ベースは「前年中の総所得金額等 - 基礎控除43万円」=基準総所得金額。加入者ひとりごとに計算して世帯で合算します。
- 40歳未満は医療分・後期支援分・子ども分のみ。40歳以上65歳未満には介護分が加わります。
- 市のページには「子ども・子育て支援金分の均等割については、18歳未満の方は全額免除されます」とあり、平等割もありません。申請は不要です。
- 年度途中の加入・脱退は月割り計算になります。
市のページ「令和8年度国民健康保険料について」には、令和8年度と令和7年度の料率が並べて載っています。大阪府が示す標準保険料率に合わせた数字で、市独自の上乗せや割引はありません。
所得割の合計は15.44%(医療9.50+後期3.06+介護2.60+子ども0.28/40〜64歳)。40歳未満と65歳以上は12.84%です。所得割の計算は「総所得から基礎控除43万円を引いた額」が土台になると、市のページに注意書きがあります。
令和7年度→令和8年度の改定幅(市の表から):医療分の所得割9.30%→9.50%(+0.20ポイント)、均等割34,424円→34,990円(+566円)、平等割33,574円→33,908円(+334円)。後期分は所得割3.02%→3.06%、均等割11,034円→11,191円、平等割10,761円→10,845円。介護分の均等割だけは18,784円→18,682円(▲102円)と下がりました。
賦課限度額は医療分65万→66万円、後期支援分24万→26万円と上がり、介護分17万円は据え置き。新設の子ども分3万円を加えて世帯合計は112万円です(国の基準は医療分67万円で合計113万円が主流。大阪府統一は医療分が1万円低い)。
保険料の決定は6月の本算定で、納入通知書は6月中旬に届きます。通知後2週間ほどは、問い合わせで窓口も電話も大変混み合うと市が書いています。毎月の保険料は、確定した年間保険料を6月から翌年3月までの10回に均等に振り分けます。
令和7年度と令和8年度の料率を並べると(市の公表表より)
| 区分・項目 | 令和7年度 | 令和8年度 | 増減 |
|---|---|---|---|
| 医療分 所得割 | 9.30% | 9.50% | +0.20pt |
| 医療分 均等割/平等割 | 34,424円/33,574円 | 34,990円/33,908円 | +566円/+334円 |
| 医療分 限度額 | 65万円 | 66万円 | +1万円 |
| 後期支援分 所得割 | 3.02% | 3.06% | +0.04pt |
| 後期支援分 均等割/平等割 | 11,034円/10,761円 | 11,191円/10,845円 | +157円/+84円 |
| 後期支援分 限度額 | 24万円 | 26万円 | +2万円 |
| 介護分 所得割 | 2.56% | 2.60% | +0.04pt |
| 介護分 均等割 | 18,784円 | 18,682円 | ▲102円 |
| 子ども・子育て支援金分 | なし | 所得割0.28%・均等割1,841円・限度額3万円 | 新設 |
40〜64歳の単身者(固定部分=均等割+平等割)でみると、令和7年度は108,577円(34,424+33,574+11,034+10,761+18,784)、令和8年度は111,457円。子ども分の均等割1,841円が新たに乗り、医療・後期・介護の各区分も改定されたため、固定部分だけで約2,900円増えます。
【計算例1】40歳夫婦+子ども2人(うち1人は未就学児)/世帯所得300万円
所得はすべて夫(40歳)のものとして計算します。基準総所得金額 = 300万円 - 43万円 = 257万円
- 医療分: 所得割 244,150円 + 均等割 122,465円 + 平等割 33,908円 ⇒ 400,523円
- 後期支援分: 所得割 78,642円 + 均等割 39,168円 + 平等割 10,845円 ⇒ 128,656円
- 介護分: 所得割 66,820円 + 均等割 37,364円 ⇒ 104,184円
- 子ども分: 所得割 7,196円 + 均等割 3,682円 ⇒ 10,878円
合計: 年間 約644,240円(月あたり約53,700円)
この世帯の総所得金額等は300万円。2割軽減の判定基準は「43万円+57万円×4人=271万円」なので、低所得軽減には届きません。
【計算例2】40歳単身/年収300万円(給与所得202万円)
基準総所得金額 = 202万円 - 43万円 = 159万円
- 医療分: 所得割 151,050円 + 均等割 34,990円 + 平等割 33,908円 ⇒ 219,948円
- 後期支援分: 所得割 48,654円 + 均等割 11,191円 + 平等割 10,845円 ⇒ 70,690円
- 介護分: 所得割 41,340円 + 均等割 18,682円 ⇒ 60,022円
- 子ども分: 所得割 4,452円 + 均等割 1,841円 ⇒ 6,293円
合計: 年間 約356,953円(月あたり約29,700円)
単身世帯でも平等割が合計で年44,753円のってきます。平等割のない自治体(横浜市や東京23区など)と比べると、この分がまるごと差になります。
【計算例3】会社都合で退職した40歳単身/前年の給与収入400万円
ここが一番お金の動くところです。給与収入400万円=給与所得276万円の方が、倒産・解雇などで離職したケース。
軽減を届け出なかった場合(基準総所得金額 276万-43万=233万円)
- 医療分 290,248円 / 後期支援分 93,334円 / 介護分 79,262円 / 子ども分 8,365円 ⇒ 合計 約471,209円
非自発的失業者の軽減を届け出た場合(給与所得を100分の30に圧縮:276万×30%=82.8万円 → 基準総所得金額 39.8万円)
- 判定所得も82.8万円に下がるため均等割・平等割の2割軽減もあわせて適用されます(2割軽減の基準=43万+57万×1人=100万円以下)
- 医療分 92,928円 / 後期支援分 29,808円 / 介護分 25,294円 / 子ども分 2,587円 ⇒ 合計 約150,617円
差額は年間およそ32万1千円。届出書1枚でこれだけ違います。松原市が対象者を自動で拾ってくれるわけではないので、心当たりのある方は窓口へ。
(注)上記は本記事による概算です。正確な金額は松原市公式サイトでご確認ください。退職直後で任意継続と迷っている方は任意継続 vs 国民健康保険もどうぞ。
3. 賦課限度額(保険料の上限)
- 医療分 660,000円 / 後期支援分 260,000円 / 介護分 170,000円 / 子ども分 30,000円
- 世帯合計の最大値: 年112万円(1,120,000円)
所得がどれだけ高くてもここで頭打ちです。
4. 松原市の軽減・減免制度
制度は自動で適用されるものと申請しないと適用されないものに分かれます。取りこぼしが起きるのはいつも後者です。
4-1. 低所得世帯の軽減(7割・5割・2割)|自動適用
| 軽減率 | 世帯の総所得金額等が以下の額以下 |
|---|---|
| 7割軽減 | 43万円 + 10万円×(給与所得者等の数 - 1) |
| 5割軽減 | 43万円 + 31万円×被保険者数 + 10万円×(給与所得者等の数 - 1) |
| 2割軽減 | 43万円 + 57万円×被保険者数 + 10万円×(給与所得者等の数 - 1) |
軽減されるのは均等割と平等割です。所得割は対象外。収入がない方も住民税の申告をしないと軽減判定が回りません。「無職なのに保険料が高い」の原因はたいていこれです(無職の人の国民健康保険)。
4-2. 未就学児の均等割5割軽減|自動適用
未就学児(小学校入学前)の均等割が所得制限なく一律5割軽減。低所得軽減との併用ができ、7割軽減世帯の未就学児は合わせて8.5割軽減になります。申請不要。
4-3. 子ども・子育て支援金分の18歳未満軽減|自動適用
令和8年度に新設された子ども・子育て支援金分は、市のページには「子ども・子育て支援金分の均等割については、18歳未満の方は全額免除されます」とあり、平等割もありません。子ども本人の負担は実質ゼロです。申請不要。
4-4. 非自発的失業者の保険料軽減|要申請
倒産・解雇・雇止めなどで離職し、雇用保険の「特定受給資格者」または「特定理由離職者」に該当する離職時65歳未満の方は、前年の給与所得を100分の30として計算します。計算例3のとおり、効き目が別格の制度です。
- 軽減期間: 離職日の翌日から翌年度末まで(最大2年分)
- 離職理由コード: 特定受給資格者=11・12・21・22・31・32/特定理由離職者=23・33・34
- 必要書類: 雇用保険受給資格者証(または受給資格通知)の写し、本人確認書類、マイナンバーがわかるもの
- 届出先: 市役所2階の保険年金課(072-334-1550 代表)。届出には雇用保険受給資格者証(または受給資格通知)と、資格確認書または資格情報のお知らせが必要
- 注意: 届け出ないと適用されません。自己都合退職は対象外です
松原市のページ(保険料についての案内)で押さえたい点は4つです。
①対象の離職理由コードは9つ:雇用保険受給資格者証の離職理由欄が11・12・21・22・23・31・32・33・34のいずれかで、離職日に65歳未満。
②届出が必要です(自動では適用されません)。雇用保険受給資格者証または受給資格通知と、資格確認書または資格情報のお知らせを持参します。
③計算は「前年の給与所得を30/100とみなす」方式で、所得の減少の有無に関わらず適用されます。
④期間は離職日の翌日から翌年度末まで。
なお、会社を辞めて国保に入るときは、保険料は「届出をした月」ではなく資格が発生した月(前の保険を喪失した月)分からかかります。市の例では、6月に退職して11月に届け出ても、6月分からの納付になります。
書類の書き方まで含めた手順は失業したときの国保「軽減措置」完全ガイドで解説しています。
4-5. 産前産後期間の保険料軽減|要届出
出産する国保被保険者がいる世帯は、対象者の所得割額と均等割額について、出産予定月(または出産月)の前月から翌々月までの4か月分(多胎妊娠は3か月前から6か月分)が軽減されます。妊娠85日以上の出産(死産・流産・早産を含む)が対象で、出産予定日の6か月前から届出可能。産前産後の免除・軽減制度もどうぞ。
4-6. 松原市の減免制度|要申請
松原市の減免は、市の「令和8年度国民健康保険料の減免について」に基準が載っています。所得の減少による減免と災害による減免が中心で、どちらも申請が必要です。軽減のうち低所得の7・5・2割は所得申告があれば自動で判定され、非自発的失業者の軽減と産前産後の軽減は届出が必要です。
| 種類 | 主な要件 | 減免内容・手続き |
|---|---|---|
| 所得の減少による減免(要申請) | 納付困難な状況が発生した月以降の収入から出した今年の見込み所得が、前年中の所得より3割以上減少(退職・倒産・廃業・営業不振など) | 所得割額を減額。譲渡所得・一時所得、株の売買や投資信託などの投機的な所得の減少は対象外。申請には状況発生後直近3か月程度の収入がわかるもの(被保険者全員分)が必要(給与明細・年金振込通知書・収支内訳書・廃業証明書など)。郵送でも申請可 |
| 災害による減免(要申請) | 地震・風水害・火災などの災害にあい、納付が困難になった人 | 市のページには「ご相談ください」とあり、具体的な減額割合は公表されていません。保険年金課で相談 |
| 非自発的失業者の軽減(届出) | 倒産・解雇・雇止めなどで離職した65歳未満の人(離職理由コード11・12・21・22・23・31・32・33・34) | 前年の給与所得を30/100とみなして計算。離職日の翌日から翌年度末まで。所得減少の有無に関わらず適用 |
| 産前産後期間の軽減(届出) | 妊娠85日(4か月)以上の出産(死産・流産・早産・人工妊娠中絶を含む) | 出産予定月の前月から4か月間の所得割と均等割を減額。多胎妊娠は3か月前から6か月間。届出は出産予定日の6か月前から、母子健康手帳のコピーを添えて窓口か郵送で |
減免で差がつくのは「申請のタイミング」です。市のページの注記を整理します。
①保険料納入通知書を6月に送付したあと、第1期の納期限(6月30日)までに申請すれば、年間保険料(4月〜翌年3月)の所得割額が減免の対象。
②それ以降の申請は、申請月以降の所得割額のみが対象。納付済みの保険料には適用されません。
③減免は今年度の保険料だけが対象で、翌年度に自動で続くことはありません。毎年の申請が必要です。
失業や廃業で収入が落ちたと感じたら、6月末を待たず、また納付後でもなく、早めに窓口へ。判断の目安は「今年の見込み所得が前年の7割以下になるか」です。
産前産後の軽減は令和6年1月に始まった制度で、届出をしないと適用されません。出産前なら母子健康手帳のコピー、出産後で子が別世帯なら出生証明書など親子関係がわかる書類が要ります。
保険料が重いと感じたときの選択肢は保険料が高い・払えないときのガイドもあわせて。
4-7. 払えないときは滞納する前に相談
滞納すると督促 → 延滞金 → 財産の差押えと段階的に進みます。滞納してから相談するより、滞納する前に相談したほうが選べる手が多い。分割納付や徴収猶予の相談ができます(払えない・滞納したときの対処法)。
5. 納付方法
- 普通徴収=納付書または口座振替。6月から翌年3月までの10回(4月・5月は納付なし)。市は原則口座振替を案内(市内の金融機関や保険年金課窓口で、通帳など口座番号がわかるものと届出印があればその場で手続き)
- スマホ決済アプリ=PayB・PayPay請求書払い・au PAY請求書支払い・FamiPay請求書支払い・d払い請求書支払いの5種。コンビニ収納用バーコード入りの納付書が必要
- 特別徴収(年金天引き)=加入者全員が65〜74歳、世帯主が国保加入かつ介護保険料を特別徴収されている、年18万円以上の老齢・退職・障害・遺族年金を受給、国保料と介護保険料の合計が年金額の2分の1以下、など6条件すべてを満たす世帯
松原市の納付ページで、実務上大事なのは次の点です。
①スマホ決済の上限は1回30万円まで(FamiPayは10万円まで)。バーコードのない納付書や、納期限が過ぎた納付書では使えません。
②市からの領収書は出ません。アプリの取引履歴で確認します。また領収印のない納付書が手元に残るので、二重払いに注意。領収書が必要な人は金融機関やコンビニの窓口で払います。
③納付後の取消・変更はできず、口座振替の人はスマホ決済を使えません。
④年金天引きの仮徴収・本徴収:年6回(4・6・8・10・12・2月)のうち、4・6・8月(仮徴収)は前の2月と同額。10・12・2月(本徴収)は、前年所得から出した年間保険料から仮徴収分を引き、3等分した額です。
⑤フィッシングに注意:国保料の未納を装い、電子決済サービスへ誘導するメールやSMSが確認されています。市は「メール・SMSで電子決済へ誘導して納付を求めることはしない」とし、市の納付方法は口座振替・年金天引き・市発行の納付書の3つだと説明しています。怪しい文面はリンクを開かず、インターネット・ホットラインセンターへ。
6. 加入・脱退の手続き
6-1. 加入手続き(事由発生から14日以内)
| 事由 | 必要書類 |
|---|---|
| 会社を退職した | 健康保険資格喪失証明書、本人確認書類、マイナンバーがわかるもの |
| 他市区町村から転入 | 本人確認書類、マイナンバーがわかるもの(転入届と同時に手続き可) |
| 子どもが生まれた | 本人確認書類、母子健康手帳 |
| 生活保護が廃止された | 保護廃止(停止)通知書、本人確認書類 |
6-2. 脱退手続き(事由発生から14日以内)
| 事由 | 必要書類 |
|---|---|
| 就職して社保に加入した | 新しい健康保険の資格確認書等、国保の保険証・資格確認書、本人確認書類 |
| 他市区町村へ転出 | 本人確認書類(転出届と同時に手続き可) |
| 生活保護の受給開始 | 保護決定通知書、本人確認書類 |
| 死亡 | 本人確認書類、死亡を確認できる書類 |
脱退の届出を忘れると国保料の請求が止まりません。社保と国保の二重払いになって、あとから還付手続きに走ることになります。就職時は就職したときの脱退手続き完全ガイド、引っ越し時は引っ越したときの手続き完全ガイドを参照してください。
7. 松原市の国保窓口一覧
松原市の国保は、市役所2階の保険年金課(健康部)が窓口です。加入・脱退の届出、保険料の算定、減免・軽減、資格確認書の交付、納付相談まで、担当はこの課に集まっています。電話は072-334-1550(代表)です。
| 担当 | 電話 | 主な用件 |
|---|---|---|
| 保険年金課(国保の資格・保険料・給付) | 072-334-1550(代表) | 加入・脱退の届出(14日以内)、保険料の算定、減免・軽減の申請、非自発的失業者の軽減、産前産後の軽減届、資格確認書・資格情報のお知らせ、限度額適用認定証など |
| 保険年金課 保険係 | 072-334-1550(代表) | 資格確認書等の紛失・再交付、在留期間が延びたときの資格確認書の交換 |
| 高齢介護課 | 072-334-1550(代表) | 介護保険証(要介護認定を受けた40〜64歳など)、65歳以上の介護保険料 |
日曜納付相談は、平日に来庁できない人のための窓口で、市役所2階の保険年金課で開かれます。令和8年度の日程は4月26日・5月24日・6月28日・8月23日・10月25日・12月20日・令和9年2月28日(いずれも日曜、10時〜17時)。毎月ではなく、7月・9月・11月・1月・3月は開かれません。
限度額適用認定証や特定疾病療養受療証の有効期限は7月31日です。8月1日以降の証が必要な人は、顔写真付きの身分証明書か資格確認書を持って保険年金課で申請します。マイナ保険証を使う人は不要です。
8. よくある質問(松原市の国保)
Q1. 松原市の国保料は、大阪市や堺市と比べて高いのですか?
A. 同じです。大阪府は令和6年度から府内の市町村の保険料水準を統一しており、令和8年度の料率(所得割15.44%・均等割66,704円・平等割44,753円・限度額112万円)は府内共通です。府内で引っ越しても、所得と世帯構成が同じなら保険料は変わりません。ただし全国で見ると重い水準で、40〜64歳の固定部分(均等割+平等割)は111,457円と高めです。
Q2. 日曜納付相談はいつ開かれますか?
A. 令和8年度は年7回:4月26日・5月24日・6月28日・8月23日・10月25日・12月20日・令和9年2月28日(すべて日曜、午前10時〜午後5時、市役所2階の保険年金課)。毎月ではない点に注意してください。
Q3. スマホ決済で国保料を払うと、領収書はもらえますか?
A. 市からは領収書が発行されません。アプリの取引履歴で確認します。領収印のない納付書が手元に残るので二重払いに注意してください。領収書が必要なら、金融機関やコンビニの窓口で納付します。口座振替の人は、スマホ決済を使えません。
Q4. 国保料が払えなくなりそうです。減免は誰でも受けられますか?
A. 今年の見込み所得が前年より3割以上減った人が対象で、所得割額が減額されます。譲渡所得・一時所得・株や投資信託の売買益の減少は対象外。6月30日(第1期の納期限)までに申請すると年間分が対象、それ以降は申請月以降の分だけで、納付済みの分には適用されません。直近3か月程度の収入がわかる資料(被保険者全員分)を添えて、保険年金課に郵送または持参します。
Q5. 国保料の未納を知らせるメールが来ました。本物ですか?
A. 市は、メールやSMSで電子決済サービスへ誘導して納付を求めることはしていません。フィッシングの可能性が高いので、記載のサイトにはアクセスしないでください。市の納付方法は口座振替、年金天引き、市が発行した納付書の3つです。不審なメールはインターネット・ホットラインセンターに報告できます。
Q6. 自動で適用される軽減と、申請が必要なものの違いは?
A. 自動適用=低所得の軽減(7割・5割・2割)、未就学児の5割軽減、18歳未満の子ども分軽減。要申請=非自発的失業軽減、産前産後軽減、所得の減少による減免(要申請)・災害による減免(要申請)・非自発的失業者の軽減(届出)・産前産後期間の軽減(届出)などの減免です。効き目の大きいものほど申請制——ここがミソです。
Q7. 退職後、国保の加入手続きはいつまでに?
A. 退職日の翌日から14日以内に松原市役所 健康部 保険年金課(市役所2階・072-334-1550 代表)で。14日を過ぎても加入義務は退職日の翌日にさかのぼるので、手続きが遅れた分の保険料もまとめて請求されます。得はひとつもないので早めに。
9. まとめ|松原市の国保で押さえるべきポイント
- 松原市は3方式(所得割+均等割+平等割)。令和8年度の料率は医療分9.50%・後期支援分3.06%・介護分2.60%・子ども分0.28%
- 均等割は医療分34,990円・後期支援11,191円・介護18,682円・子ども1,841円、平等割は合計で年44,753円。賦課限度額は世帯合計で年112万円
- 料率は大阪府統一(令和6年度から)。松原市独自の上乗せや割引はなく、府内のどの市でも同じ所得・世帯構成なら同額
- 令和8年度は医療分の所得割9.50%(前年9.30%)、限度額は医療66万円・後期26万円に上昇。新設の子ども分は18歳未満の均等割が全額免除
- 減免は「6月30日までの申請」が分かれ目。所得が3割以上減った人は年間分の所得割が対象。譲渡・一時・投機的所得の減少は対象外
- 日曜納付相談は年7回(10月25日・12月20日・令和9年2月28日が残り)。保険年金課は072-334-1550(代表)
- スマホ決済は5アプリ・領収書なし。フィッシングメールに注意(市は電子決済への誘導をしない)
- 会社都合退職なら非自発的失業軽減。年32万1千円ほど変わることもあるのに届け出ないと1円も安くならない
- 収入がない年も住民税の申告を。しないと軽減判定が回りません
- 窓口は松原市役所 健康部 保険年金課(市役所2階・072-334-1550 代表)
出典・参考:
・松原市公式:令和8年度国民健康保険料について
・松原市公式:国民健康保険と保険料
・松原市公式:令和8年度国民健康保険料の減免について
・松原市公式:産前産後期間の国民健康保険料減額について
・松原市公式:日曜納付相談
・松原市公式:スマートフォン決済アプリによる納付
・松原市公式:フィッシングメールにご注意ください
・松原市公式:国民健康保険・届け出
・松原市公式:限度額適用認定証など各種証書の更新について
※本記事は2026年8月時点の令和8年度制度・料率に基づいています。最新の情報は松原市公式サイトでご確認ください。