千葉県 佐倉市の国民健康保険|保険料・減免・申請窓口まとめ

佐倉市の国民健康保険|令和8年度の保険税・減免・申請窓口を完全ガイド

佐倉市は千葉県北部、印旛エリアの中核となる市です。城下町の歴史を持ち、京成線・JR線で都心や成田空港方面にも出やすい住宅都市で、国保の窓口は市役所本庁舎(海隣寺町)の保険年金課です。
この記事では、令和8年度の最新税率にもとづく佐倉市の国保税の計算方法、軽減制度、災害時の減免割合(市がPDFで公開)、会社都合退職の軽減、納付方法、窓口情報までまとめました。
まず押さえたいのは「保険料」ではなく「保険税」の市だということです。市のページは「国民健康保険税」で、令和8年度は4月1日付で税率が改定され、子ども・子育て支援金分が新設されました。
改定の中身は大きめです。医療分の所得割は6.33%→6.36%とほぼ横ばいですが、後期高齢者支援分の所得割は2.65%→3.30%、均等割は7,000円→9,100円、介護分の所得割は1.52%→1.84%、均等割は14,400円→17,800円と、支援分と介護分が大きく上がりました。当サイトの試算では、給与収入300万円の40歳単身世帯で年239,750円→269,909円(+30,159円、+12.6%)、所得ゼロの40歳未満の単身世帯(軽減前)でも58,400円→64,648円(+6,248円)です。
背景として、市は「県が示す標準保険税率と、佐倉市の税率との間に乖離が生じている」「一般会計からの法定外繰入(赤字補てん)で不足財源を補っている」ことを、税率改正のお知らせで率直に説明しています。後半の「県の標準税率との比較」で、乖離の大きさを数字で整理しました。

1. 佐倉市の国民健康保険の概要

佐倉市の国保は、勤務先の健康保険(社保)に加入していない方が対象です。自営業者、フリーランス、退職者、無職の方、パート・アルバイトで社保未加入の方、外国人住民などが該当します。

佐倉市の保険税は3方式(所得割+均等割+平等割)で計算します。「平等割」は世帯単位でかかる定額部分で、世帯人数が少ないほど1人あたりの負担感が大きくなります。

佐倉市は「保険税」方式です。納税義務者は世帯主で、市は「世帯主が国民健康保険に加入していなくても、世帯の中に加入者がいれば、世帯主に課税されます」と案内しています(例:会社の健康保険に入っている父が世帯主で、子どもだけが国保、というケースでも納税通知書は父に届きます)。
平等割があるのは医療分(基礎課税分)だけです。後期高齢者支援分・介護分・子ども分は「所得割+均等割」の構成で、子ども分だけは18歳以上均等割が別枠で加わります。令和8年度の「18歳以上」は平成20年4月1日以前に生まれた方と市が明記しています。
所得割の計算のもとになるのは、前年中の総所得金額等から基礎控除43万円を差し引いた額です。市は「国民健康保険税の算定上の所得には、扶養控除等の各種所得控除の適用がありません」と注意しており、合計所得金額が2,400万円を超えると基礎控除が逓減し、2,500万円を超えると適用されません。年度途中の加入・脱退は年額を月割りで計算します。
介護分は40歳の誕生月(誕生日が1日なら前月)から、65歳の誕生月の前月(1日なら前々月)まで課税され、65歳以降は介護保険課から別途介護保険料が請求されます。

国保のしくみそのものは国民健康保険の基礎知識まとめ、加入・脱退の手順は国民健康保険の加入手続き完全ガイドをあわせてどうぞ。

2. 保険税の計算方法|令和8年度の料率

令和8年度 佐倉市国民健康保険税 料率
区分所得割率均等割(1人年額)平等割(1世帯年額)賦課限度額
医療分(基礎分)6.36%23,300円30,300円660,000円
後期高齢者支援金分3.30%9,100円―260,000円
介護分(40〜64歳)1.84%17,800円―170,000円
子ども・子育て支援金分0.29%1,948円
(市の税率表は子ども・子育て支援金分の均等割を1,820円、別欄で「18歳以上均等割128円」と示しており、18歳以上は計1,948円として計算しています。18歳未満の均等割の扱いは、国の制度どおり軽減されるものとして試算しています(市ページに明記はありません))
―30,000円
  • 所得割の計算ベースは「前年中の総所得金額等 - 基礎控除43万円」=基準総所得金額。加入者ひとりごとに計算して世帯で合算します。
  • 40歳未満は医療分(基礎分)・後期支援分・子ども分のみ。40歳以上65歳未満には介護分が加わります。
  • 市の税率表は子ども・子育て支援金分の均等割を1,820円、別欄で「18歳以上均等割128円」と示しており、18歳以上は計1,948円として計算しています。18歳未満の均等割の扱いは、国の制度どおり軽減されるものとして試算しています(市ページに明記はありません)。申請は不要です。
  • 年度途中の加入・脱退は月割り計算になります。

所得割の合計は9.95%(医療6.36%+支援3.30%+子ども0.29%/介護1.84%が加わる40〜64歳は11.79%)。同じ千葉県の四街道市(10.69%)より低く、成田市(9.55%)よりは高い水準です。

平等割は医療分の30,300円だけ。令和7年度の29,200円から+1,100円で、単身世帯でも年30,300円が固定でのってきます。

均等割の合計は1人34,348円(医療23,300+支援9,100+子ども1,948/18歳以上・介護分なし)。40〜64歳は介護分17,800円が加わって52,148円です。

限度額の合計は112万円(医療66万+支援26万+介護17万+子ども3万)。市は「基礎課税分65万円→66万円、後期高齢者支援金等課税分24万円→26万円」と、地方税法施行令の改正に伴う変更だと説明しています。

子ども・子育て支援金分(新設)は所得割0.29%・均等割1,820円・18歳以上均等割128円。市はこの分について、県の標準保険税率とまったく同じ数字を採用しています(国の制度で全国一律に近い設計のため)。

令和7年度→令和8年度|市が公開した改定の全体像

佐倉市は「令和8年度より税率が変わります」のページで、改正前後の税率表を画像で公開しています(令和8年4月1日更新)。数字を文字に起こすと次のとおりです。

佐倉市 国保税の税率改定(令和7年度→令和8年度)
項目令和7年度令和8年度変化
医療分 所得割率6.33%6.36%+0.03ポイント
医療分 均等割22,200円23,300円+1,100円
医療分 平等割29,200円30,300円+1,100円
支援分 所得割率2.65%3.30%+0.65ポイント
支援分 均等割7,000円9,100円+2,100円(+30%)
介護分 所得割率1.52%1.84%+0.32ポイント
介護分 均等割14,400円17,800円+3,400円
子ども分(新設)―0.29%/均等割1,820円/18歳以上128円新設
賦課限度額(合計)106万円(医療65万・支援24万・介護17万)112万円(医療66万・支援26万・介護17万・子ども3万)+6万円

注目点は医療分の所得割がほぼ据え置きなのに対し、支援分の所得割が+0.65ポイント、均等割が+30%と突出して上がったことです。医療分は所得割の改定幅が0.03ポイントにとどまる一方、均等割・平等割は各+1,100円と、所得に関係なくかかる部分と支援分・介護分に負担を寄せた改定です。

試算|令和7年度と令和8年度でいくら変わるか

両年度の税率で、同じ世帯の年税額を当サイトで計算しました(軽減・減免なし、100円未満の端数処理前)。令和7年度は子ども分がなく、限度額も低い設定で計算しています。

佐倉市 令和7年度→令和8年度 年税額の試算
世帯モデル令和7年度令和8年度差額
40歳単身・給与収入200万円(基準総所得89万円)166,250円187,379円+21,129円(+12.7%)
40歳単身・給与収入300万円(基準総所得159万円)239,750円269,909円+30,159円(+12.6%)
40歳単身・給与収入400万円(基準総所得233万円)317,450円357,155円+39,705円(+12.5%)
40歳夫婦+子2人(うち1人未就学)・夫の給与収入500万円(基準総所得313万円)488,850円552,223円+63,373円(+13.0%)
所得ゼロ・40歳未満の単身(軽減前)58,400円64,648円+6,248円(+10.7%)
所得ゼロ・65歳夫婦(軽減前)87,600円98,996円+11,396円(+13.0%)

どの世帯モデルでも上昇率は約11〜13%とそろっています。所得の高低にかかわらず、支援分と介護分の引き上げが全体に効いているためです。
(7割・5割・2割軽減の対象世帯は、均等割・平等割の部分が軽減されるため、増額幅はこの表より小さくなります。夫婦+子2人は、夫のみ40〜64歳の介護分対象として計算し、子ども分は18歳以上2人分・未就学児は医療・支援分の均等割を5割軽減で計算しています。)

県の標準保険税率との比較|佐倉市は「まだ足りない」と説明している

佐倉市は、令和8年度の税率と県が提示する「標準保険税率」を並べた比較表も公開しています。県は事業費納付金を市町村が負担できるよう、毎年度標準税率を示しており、市はその乖離が将来の国保財政に影響するため税率見直しが必要と説明しています。

令和8年度 佐倉市の税率と県の標準保険税率(市の公開資料より)
項目佐倉市県の標準乖離
医療分 所得割6.36%6.44%−0.08ポイント
医療分 均等割23,300円26,128円−2,828円
医療分 平等割30,300円33,588円−3,288円
支援分 所得割3.30%3.43%−0.13ポイント
支援分 均等割9,100円10,698円−1,598円
介護分 所得割1.84%1.99%−0.15ポイント
介護分 均等割17,800円20,023円−2,223円
子ども分(所得割/均等割/18歳以上)0.29%/1,820円/128円同じ―

すべての項目で佐倉市の税率は県の標準を下回っています。均等割・平等割だけを標準に合わせると、当サイトの計算では40歳未満の単身世帯で年+7,714円(2,828+3,288+1,598)、40〜64歳の単身では+9,937円(介護分2,223円を加算)です。令和8年度の改定でも埋まりきらなかった差であり、市は「法定外繰入(赤字補てん)」を国や県から削減・解消するよう求められていると書いています。今後も段階的な見直しが続く可能性を、加入者としては念頭に置いておくべきでしょう。

【計算例1】40歳夫婦+子ども2人(うち1人は未就学児)/世帯所得300万円

所得はすべて夫(40歳)のものとして計算します。基準総所得金額 = 300万円 - 43万円 = 257万円

  • 医療分: 所得割 163,452円 + 均等割 81,550円 + 平等割 30,300円 ⇒ 275,302円
  • 後期支援分: 所得割 84,810円 + 均等割 31,850円 ⇒ 116,660円
  • 介護分: 所得割 47,288円 + 均等割 35,600円 ⇒ 82,888円
  • 子ども分: 所得割 7,453円 + 均等割 3,896円 ⇒ 11,349円

合計: 年間 約486,199円(月あたり約40,500円)

この世帯の総所得金額等は300万円。2割軽減の判定基準は「43万円+57万円×4人=271万円」なので、低所得軽減には届きません。

【計算例2】40歳単身/年収300万円(給与所得202万円)

基準総所得金額 = 202万円 - 43万円 = 159万円

  • 医療分: 所得割 101,124円 + 均等割 23,300円 + 平等割 30,300円 ⇒ 154,724円
  • 後期支援分: 所得割 52,470円 + 均等割 9,100円 ⇒ 61,570円
  • 介護分: 所得割 29,256円 + 均等割 17,800円 ⇒ 47,056円
  • 子ども分: 所得割 4,611円 + 均等割 1,948円 ⇒ 6,559円

合計: 年間 約269,909円(月あたり約22,500円)

単身世帯でも平等割が合計で年30,300円のってきます。平等割のない自治体(横浜市や東京23区など)と比べると、この分がまるごと差になります。

【計算例3】会社都合で退職した40歳単身/前年の給与収入400万円

ここが一番お金の動くところです。給与収入400万円=給与所得276万円の方が、倒産・解雇などで離職したケース。

軽減を届け出なかった場合(基準総所得金額 276万-43万=233万円)

  • 医療分 201,788円 / 後期支援分 85,990円 / 介護分 60,672円 / 子ども分 8,705円 ⇒ 合計 約357,155円

非自発的失業者の軽減を届け出た場合(給与所得を100分の30に圧縮:276万×30%=82.8万円 → 基準総所得金額 39.8万円)

  • 判定所得も82.8万円に下がるため均等割・平等割の2割軽減もあわせて適用されます(2割軽減の基準=43万+57万×1人=100万円以下)
  • 医療分 68,193円 / 後期支援分 20,414円 / 介護分 21,563円 / 子ども分 2,713円 ⇒ 合計 約112,883円

差額は年間およそ24万4千円。届出書1枚でこれだけ違います。佐倉市が対象者を自動で拾ってくれるわけではないので、心当たりのある方は窓口へ。

(注)上記は本記事による概算です。正確な金額は佐倉市公式の保険税試算でご確認ください。退職直後で任意継続と迷っている方は任意継続 vs 国民健康保険もどうぞ。

3. 賦課限度額(保険税の上限)

  • 医療分(基礎分) 660,000円 / 後期支援分 260,000円 / 介護分 170,000円 / 子ども分 30,000円
  • 世帯合計の最大値: 年112万円(1,120,000円)

所得がどれだけ高くてもここで頭打ちです。

4. 佐倉市の軽減・減免制度

制度は自動で適用されるものと申請しないと適用されないものに分かれます。取りこぼしが起きるのはいつも後者です。

4-1. 低所得世帯の軽減(7割・5割・2割)|自動適用

令和8年度 軽減判定の所得基準
軽減率世帯の総所得金額等が以下の額以下
7割軽減43万円 + 10万円×(給与所得者等の数 - 1)
5割軽減43万円 + 31万円×被保険者数 + 10万円×(給与所得者等の数 - 1)
2割軽減43万円 + 57万円×被保険者数 + 10万円×(給与所得者等の数 - 1)

軽減されるのは均等割と平等割です。所得割は対象外。収入がない方も住民税の申告をしないと軽減判定が回りません。「無職なのに保険料が高い」の原因はたいていこれです(無職の人の国民健康保険)。

4-2. 未就学児の均等割5割軽減|自動適用

未就学児(小学校入学前)の均等割が所得制限なく一律5割軽減。低所得軽減との併用ができ、7割軽減世帯の未就学児は合わせて8.5割軽減になります。申請不要。

4-3. 子ども・子育て支援金分の18歳未満軽減|自動適用

令和8年度に新設された子ども・子育て支援金分は、市の税率表は子ども・子育て支援金分の均等割を1,820円、別欄で「18歳以上均等割128円」と示しており、18歳以上は計1,948円として計算しています。18歳未満の均等割の扱いは、国の制度どおり軽減されるものとして試算しています(市ページに明記はありません)。子ども本人の負担は実質ゼロです。申請不要。

4-4. 非自発的失業者の保険税軽減|要申請

倒産・解雇・雇止めなどで離職し、雇用保険の「特定受給資格者」または「特定理由離職者」に該当する離職時65歳未満の方は、前年の給与所得を100分の30として計算します。計算例3のとおり、効き目が別格の制度です。

  • 軽減期間: 離職日の翌日から翌年度末まで(最大2年分)
  • 離職理由コード: 特定受給資格者=11・12・21・22・31・32/特定理由離職者=23・33・34
  • 必要書類: 雇用保険受給資格者証(または受給資格通知)の写し、本人確認書類、マイナンバーがわかるもの
  • 届出先: 佐倉市役所 保険年金課(043-484-6125)または各出張所
  • 注意: 届け出ないと適用されません。自己都合退職は対象外です

会社都合で離職された方は、前年の給与所得を30/100として計算する非自発的失業者の軽減が使えます(既に国保に加入している方も対象)。
対象は雇用保険の「特定受給資格者」(倒産・解雇など)または「特定理由離職者」(期間満了で更新されなかった、疾病・負傷・出産などの正当な理由による離職)です。離職時に65歳以上だった方は対象外。受給資格者証の離職理由コードで確認し、特定受給資格者はコード11・12・21・22・31・32、特定理由離職者はコード23・33・34です。
軽減期間は離職日の翌日の属する月から、その月の属する年度の翌年度末まで。市の例では「令和8年3月30日に離職した方は令和7年度分(3月分)と令和8年度分」「3月31日に離職した方は令和8年度分と令和9年度分」となり、離職日が1日違うだけで軽減される年度が変わるのがポイントです。軽減されるのは該当者本人の給与所得だけで、給与以外の所得や他の家族の所得は対象外です。
申告は保険年金課または各出張所で、ハローワークの雇用保険受給資格者証(または受給資格通知)、顔写真付きの本人確認書類、世帯主と対象者の個人番号がわかるものを持参します。郵送でも可能で、その場合は「国民健康保険税特例対象被保険者等に関する申告書」と受給資格者証の両面コピーなどを送ります。
佐倉市の特徴は、傷病のため雇用保険の受給期間を延長していて受給資格者証が発行されない方にも、同様の減免が受けられる場合があるとしている点です(市は「佐倉市独自の制度」と明記)。前住所地で軽減を受けていた方が転入した場合も、改めて申告すれば佐倉市で軽減を受けられます。

書類の書き方まで含めた手順は失業したときの国保「軽減措置」完全ガイドで解説しています。

4-5. 産前産後期間の保険税軽減|要届出

出産する国保被保険者がいる世帯は、対象者の所得割額と均等割額について、出産予定月(または出産月)の前月から翌々月までの4か月分(多胎妊娠は3か月前から6か月分)が軽減されます。妊娠85日以上の出産(死産・流産・早産を含む)が対象で、出産予定日の6か月前から届出可能。産前産後の免除・軽減制度もどうぞ。

4-6. 佐倉市の減免制度|要申請

佐倉市の軽減は所得に応じた7割・5割・2割軽減と未就学児の均等割5割軽減が中心です。非自発的失業・産前産後・旧被扶養者・災害などは届出・申請が必要です。令和8年度は5割・2割軽減の判定基準が引き上げられました。

佐倉市 国民健康保険税の減免
種類主な要件減免内容・手続き
所得に応じた軽減
(申請不要/要・所得申告)
①7割:43万円+10万円×(給与所得者等の数-1)以下/②5割:43万円+10万円×(給与所得者等の数-1)+31万円×(加入者数+特定同一世帯所属者数)以下/③2割:同+57万円×(同)以下令和8年度に基準が上がりました(5割:30万5千円→31万円、2割:56万円→57万円)。均等割・平等割を軽減。世帯主を含む加入者全員が前年の所得申告をしていることが条件で、確定申告が不要でも市・県民税の申告が必要です
未就学児の均等割5割軽減
(申請不要)
国保加入の未就学児。令和8年度は令和2年4月2日以降に生まれた方(満6歳到達後の最初の3月31日まで)均等割を2分の1に(令和4年度から)。7割・5割・2割軽減の世帯は、その軽減をしたうえでさらに半分にします
非自発的失業者の軽減
(要申告)
離職時65歳未満で、雇用保険の特定受給資格者・特定理由離職者前年の給与所得を30/100として算定。離職の翌日の属する月から翌年度末まで。傷病で受給期間を延長した方は市独自の扱い
産前産後期間の軽減
(要申請)
出産した(予定の)被保険者。妊娠85日以上の分娩(死産・流産・早産・人工中絶を含む)出産(予定)月の前月から4か月間(多胎は3か月前から6か月間)の所得割・均等割・18歳以上均等割を軽減。申請は6か月前から、窓口・郵送・ぴったりサービス(マイナンバーカード必須、顔認証カードは不可)
特定世帯・特定継続世帯の平等割軽減
(申請不要)
国保加入者が1人だけの世帯のうち、後期高齢者医療へ移行した「特定同一世帯所属者」がいる世帯特定世帯は平等割を最大5年間2分の1、特定継続世帯は最大3年間4分の3に。世帯主が変わるとその月から平等割は減額されません
旧被扶養者の減免
(要申請)
資格取得日に65歳以上で、前日まで被用者保険の被扶養者だった方(被用者本人が後期高齢者医療へ移行)均等割・18歳以上均等割を国保適用開始後24か月のみ5割(2割軽減世帯は3割)減免。旧被扶養者のみの世帯は平等割も5割減免。所得割は当面の間10割減免
災害による減免
(要申請)
災害で住居・家財が甚大な損害。前年の総所得金額が1,000万円以下下記の減免割合表のとおり。市がPDFで割合を公開しています
農作物の被害による減免
(要申請)
冷害・凍霜害・干ばつ等で農作物の損失が平年収入の10分の3以上(農業所得以外が400万円超の方を除く)前年の総所得金額に応じ100%〜20%を減免(下記の表)

災害時の減免割合|市が「一覧表」で公開している数字

佐倉市は「災害による減免の一覧」というPDFで、被害の程度と前年の所得ごとの減免割合を具体的に公開しています。国保税の減免は自治体ごとに「相談のうえ判断」とだけ書くところが多いなか、割合まで載せているのは佐倉市の特徴です。減免の対象は災害が起こった日以降、翌年度末までの範囲で、当該年度分のうち申請日以後に到来する納期分で、既に納付済みの税額は対象外です。

住居・家財に甚大な損害を受けた場合の減免割合(前年の総所得金額別)
前年の総所得金額50%以上の損壊30%以上50%未満の損壊
500万円以下100%50%
750万円以下50%25%
1,000万円以下25%12.5%
農作物の被害による減免割合(前年の総所得金額別)
前年の総所得金額減免割合
300万円以下100%
400万円以下80%
550万円以下60%
750万円以下40%
1,000万円以下20%

市の摘要には実務上の注意が書かれています。「50%以上の損壊」とは復旧不可能、または大規模修理により復旧する場合、「30%以上で50%未満」とは壁・屋根・基礎などの損壊により交換等複数の中規模な修理で復旧する場合です。水害では床下浸水は非該当、床上浸水でも損壊がなく畳や壁の汚損だけでは非該当とされ、保険金や損害賠償などで補てんされて損害割合が基準を下回る場合も非該当です。必要書類は罹災証明書等です。
このほか、災害により納税義務者が障害者となった場合は90%(罹災証明書と障害を証明する書類が必要)の減免が定められています。納税そのものが難しい場合は、債権管理課(043-484-6116〜6118)で納税の猶予(財産への被害、病気・負傷、事業の休廃止や著しい損失など)も相談できます。

保険料が重いと感じたときの選択肢は保険料が高い・払えないときのガイドもあわせて。

4-7. 払えないときは滞納する前に相談

滞納すると督促 → 延滞金 → 財産の差押えと段階的に進みます。滞納してから相談するより、滞納する前に相談したほうが選べる手が多い。分割納付や徴収猶予の相談ができます(払えない・滞納したときの対処法)。

5. 納付方法

  • 口座振替(国保税は期別納付のみ。全期前納は選べません)
  • 納付書(市指定の金融機関・郵便局・市役所の窓口)
  • eL-QR(地方税統一QRコード)を使った納付(市が案内ページを公開)
  • 年金からの天引き(特別徴収・一定要件の世帯)

納期は年8回(7月〜翌年2月)

佐倉市の国保税は、令和8年度は第1期が7月31日、第2期8月31日、第3期9月30日、第4期11月2日、第5期11月30日、第6期12月25日、第7期翌年2月1日、第8期3月1日の年8回です(市税の納期限一覧より)。納期限が月末ではなく、11月は「2日」、12月は「25日」、2月は「1日」と少しずれる点に注意してください。

国保税は「コンビニ納付」の対象外

佐倉市はコンビニ納付を案内していますが、対象の税は市県民税(普通徴収)・固定資産税・都市計画税・軽自動車税で、国民健康保険税は含まれていません。国保税は口座振替か、納付書での金融機関等の窓口、eL-QRなどで納めます。納付書を持ったままコンビニに行っても払えないので、注意が必要です。

口座振替のルール

市の案内では、口座振替は希望する振替開始期の納期限の2か月前までに申し込みます。国保税は期別納付のみで、各納期限日に引き落とされます。残高不足で振替できなかった場合は再振替はなく、納期後10日前後を目途に「口座振替不能通知書兼納付書」が送られるので、金融機関等の窓口で納めます。口座振替済通知書は廃止されており、振替結果は納期限の翌日の通帳記帳で確認します。口座振替依頼書は市役所債権管理課、各出張所・派出所などにあり、郵送請求や電子申請フォームでの申し込みもできます。

6. 加入・脱退の手続き

6-1. 加入手続き(事由発生から14日以内)

状況別 加入時の必要書類
事由必要書類
会社を退職した健康保険資格喪失証明書、本人確認書類、マイナンバーがわかるもの
他市区町村から転入本人確認書類、マイナンバーがわかるもの(転入届と同時に手続き可)
子どもが生まれた本人確認書類、母子健康手帳
生活保護が廃止された保護廃止(停止)通知書、本人確認書類

6-2. 脱退手続き(事由発生から14日以内)

状況別 脱退時の必要書類
事由必要書類
就職して社保に加入した新しい健康保険の資格確認書等、国保の保険証・資格確認書、本人確認書類
他市区町村へ転出本人確認書類(転出届と同時に手続き可)
生活保護の受給開始保護決定通知書、本人確認書類
死亡本人確認書類、死亡を確認できる書類

脱退の届出を忘れると国保料の請求が止まりません。社保と国保の二重払いになって、あとから還付手続きに走ることになります。就職時は就職したときの脱退手続き完全ガイド、引っ越し時は引っ越したときの手続き完全ガイドを参照してください。

7. 佐倉市の国保窓口一覧

国保税の計算・軽減の相談は佐倉市役所 保険年金課が窓口です。令和8年8月から、窓口の受付時間は9時00分〜16時30分になりました(電話は8時30分〜17時15分のまま)。

佐倉市 国保の窓口
窓口連絡先主な業務
保険年金課 資格課税班
〒285-8501 千葉県佐倉市海隣寺町97番地(市役所)
TEL:043-484-6125
FAX:043-486-2507
国保税の算定・賦課、加入・脱退の届出、軽減・減免の相談、非自発的失業・産前産後の申告
保険年金課 給付管理班TEL:043-484-1783限度額適用認定証、高額療養費など各種給付、郵送申請の給付関係
債権管理課TEL:043-484-6116〜6118納付・口座振替、納税の猶予の相談
各出張所・派出所佐倉市公式サイトで所在地を確認非自発的失業の軽減申告、口座振替依頼書の備え付け

保険年金課の日曜開庁は令和7年10月に終了しました。日曜開庁(第2・第4日曜)は市民課のみで、国保の手続きは平日に行う必要があります。

国保の加入・脱退、資格確認書等の再交付、限度額適用認定証などは郵送で届出できます。市は「郵送による申請が可能な届出一覧」のページを設けています。

平等割は医療分(基礎課税分)の30,300円だけ。支援分・介護分・子ども分にはありません。

災害で被害を受けた場合は、罹災証明書を用意して早めに資格課税班へ。減免は申請日以後に到来する納期分が対象で、納付済みの分はさかのぼりません。

8. よくある質問(佐倉市の国保)

Q1. 佐倉市は国保「税」ですか、「料」ですか?
A. 「保険税」です。市のページも「国民健康保険税」の名称で、令和8年度は医療分(基礎課税分)・後期高齢者支援金等課税分・介護納付金課税分・子ども・子育て支援金分の4区分で課税します。
記事内の「保険料」は同じ意味で読み替えてください。

Q2. 佐倉市の平等割はいくらですか?
A. 30,300円(医療分のみ)です。支援分・介護分・子ども分には平等割がありません。
令和7年度は29,200円でした(+1,100円)。
この平等割と均等割(18歳以上・介護分なしで34,348円)を足した軽減前の固定部分は、単身で64,648円です。

Q3. 令和8年度の賦課限度額はいくらですか?
A. 合計112万円です。医療分66万円・支援分26万円・介護分17万円・子ども分3万円。
令和7年度は合計106万円(医療65万・支援24万・介護17万)で、6万円上がりました。市は、医療分(65→66万円)と支援分(24→26万円)の変更を地方税法施行令の改正によるものと説明しています。

Q4. 令和8年度に何がいくら上がりましたか?
A. 支援分の所得割が2.65%→3.30%、均等割が7,000円→9,100円、介護分の所得割が1.52%→1.84%、均等割が14,400円→17,800円、医療分は所得割6.33%→6.36%、均等割22,200円→23,300円、平等割29,200円→30,300円です。
さらに子ども・子育て支援金分(所得割0.29%・均等割1,820円・18歳以上128円)が新設されました。
当サイトの試算では、給与収入300万円の40歳単身で年+30,159円(+12.6%)です。

Q5. なぜ税率が上がったのですか?
A. 市は、高齢化の急速な進展による医療費、後期高齢者支援金、介護納付金の増加で国保の赤字が発生していること、県の標準保険税率との間に乖離があること、一般会計からの法定外繰入(赤字補てん)に頼っており、国や県から削減・解消を求められていることを理由に挙げています。国保の財政運営は平成30年度から県が担い、市町村は県に事業費納付金を納める仕組みです。

Q6. 国保税はコンビニで払えますか?
A. いいえ。佐倉市のコンビニ納付は、市県民税(普通徴収)・固定資産税・都市計画税・軽自動車税が対象で、国民健康保険税は対象に含まれていません。口座振替か、納付書で金融機関・市役所の窓口などで納めます。

Q7. 未就学児の均等割はどうなりますか?
A. 申請なしで均等割が2分の1になります(令和4年度から)。令和8年度は令和2年4月2日以降に生まれた方が対象です。
7割・5割・2割軽減の世帯は、その軽減をしたうえでさらに半分になります。

Q8. 台風や大雨、火災で被災しました。国保税は減免されますか?
A. 条件を満たせば減免を申請できます。住居・家財に甚大な損害があり、前年の総所得金額が1,000万円以下の場合、被害の程度と所得に応じて最大100%が減免されます(500万円以下で50%以上の損壊なら100%)。
対象は申請日以後に到来する納期分で、納付済みの分は対象外です。罹災証明書を添えて保険年金課(043-484-6125)へ。

Q9. 保険年金課は日曜も開いていますか?
A. いいえ。日曜開庁(第2・第4日曜)は令和7年10月以降、市民課のみになり、保険年金課での取扱いは終了しています。平日9時00分〜16時30分に来庁するか、加入・脱退などは郵送で手続きできます。

Q10. 自動で適用される軽減と、申請が必要なものの違いは?
A. 自動適用=低所得の軽減(7割・5割・2割)、未就学児の5割軽減、18歳未満の子ども分軽減。要申請=非自発的失業軽減、産前産後軽減、所得に応じた軽減
(申請不要/要・所得申告)・未就学児の均等割5割軽減
(申請不要)・非自発的失業者の軽減
(要申告)・産前産後期間の軽減
(要申請)・特定世帯・特定継続世帯の平等割軽減
(申請不要)・旧被扶養者の減免
(要申請)・災害による減免
(要申請)・農作物の被害による減免
(要申請)などの減免です。効き目の大きいものほど申請制——ここがミソです。

Q11. 退職後、国保の加入手続きはいつまでに?
A. 退職日の翌日から14日以内に佐倉市 保険年金課(資格課税班)で。14日を過ぎても加入義務は退職日の翌日にさかのぼるので、手続きが遅れた分の保険税もまとめて請求されます。得はひとつもないので早めに。

9. まとめ|佐倉市の国保で押さえるべきポイント

  • 佐倉市は3方式(所得割+均等割+平等割)。令和8年度の料率は医療分(基礎分)6.36%・後期支援分3.30%・介護分1.84%・子ども分0.29%
  • 均等割は医療分(基礎分)23,300円・後期支援9,100円・介護17,800円・子ども1,948円、平等割は合計で年30,300円。賦課限度額は世帯合計で年112万円
  • 佐倉市は「保険税」の市。令和8年4月1日付で税率を改定し、子ども・子育て支援金分を新設
  • 所得割は医療6.36%・支援3.30%・介護1.84%・子ども0.29%。支援分(2.65→3.30%)と介護分が大きく上昇
  • 平等割は医療分の30,300円だけ。単身の固定部分は64,648円(令和7年度58,400円)
  • 限度額は合計112万円(令和7年度106万円から+6万円)
  • 県の標準保険税率をすべての項目で下回っており、市は法定外繰入の解消のため見直しが必要と説明
  • 災害減免の割合を市がPDFで公開(500万円以下・50%以上の損壊で100%)
  • 国保税はコンビニ納付の対象外。保険年金課の日曜開庁は終了
  • 会社都合退職なら非自発的失業軽減。年24万4千円ほど変わることもあるのに届け出ないと1円も安くならない
  • 収入がない年も住民税の申告を。しないと軽減判定が回りません
  • 窓口は佐倉市 保険年金課(資格課税班)

出典・参考:
・佐倉市公式:令和8年度より税率が変わります
・佐倉市公式:国民健康保険税
・佐倉市公式:低所得世帯の国保税の軽減制度
・佐倉市公式:非自発的失業者の国民健康保険税の軽減制度
・佐倉市公式:特定世帯・特定継続世帯の国保税の軽減制度
・佐倉市公式:被用者保険旧被扶養者の国保税の減免制度
・佐倉市公式:未就学児に対する国保税の均等割額の軽減制度
・佐倉市公式:産前産後期間に係る国民健康保険税の軽減制度
・佐倉市公式:災害による各種税金の減免及び納税の猶予について
・佐倉市公式:市税の納期限一覧(令和8年度分)
・佐倉市公式:口座振替のおすすめ
・佐倉市公式:市税などがコンビニで納付できます
・佐倉市公式:窓口受付時間の変更について(令和8年8月~)
・佐倉市公式:郵送による申請が可能な届出一覧

※本記事は2026年8月時点の令和8年度制度・料率に基づいています。最新の情報は佐倉市公式サイトでご確認ください。

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