半田市の国民健康保険|令和8年度の保険料・減免・申請窓口を完全ガイド
半田市は人口約11万5千人、愛知県の知多半島中部に位置する市です。
この記事では、令和8年度の最新税率にもとづく半田市の国保税の計算方法、軽減・減免制度、会社都合退職での特例軽減、窓口情報までまとめました。
半田市は令和8年度に国民健康保険税率を改定しました。しかも市はモデルケース4種類について「現行の税額」「改定後の税額」「増加額」「増加率」を1つの表で公開しています。「1年間の保険税額は、世帯の状況や所得によって異なりますが、改正前と比較して約6〜7%程度の増額となります」とはっきり書いている点も率直です。
もうひとつ、半田市の減免制度は全国的に見ても群を抜いて詳細です。13の減免理由を、それぞれ「還付の可否」と「申請期限」つきで表にして公開しています。そのなかには「軽減判定の算定において、わずかに基準を超えたことにより軽減対象から外れた世帯」という、他市ではまず見かけない項目まで含まれています。この記事ではその中身を詳しく扱います。
1. 半田市の国民健康保険の概要
半田市の国保は、勤務先の健康保険(社保)に加入していない方が対象です。自営業者、フリーランス、退職者、無職の方、パート・アルバイトで社保未加入の方、外国人住民などが該当します。
半田市の保険料は3方式(所得割+均等割+平等割)で計算します。「平等割」は世帯単位でかかる定額部分で、世帯人数が少ないほど1人あたりの負担感が大きくなります。
半田市の国保は「保険料」ではなく「保険税」方式で、3方式(所得割+均等割+平等割)です。資産割はありません。
特徴的なのは平等割の置き方です。市は医療分22,400円・支援分7,600円・介護分6,100円・子ども分700円と、4区分すべてに平等割を設定しています。合計1世帯あたり年36,800円。介護分と子ども分にまで平等割を置いている自治体は全国的に少数派です。
令和8年度の改定理由を市は明確に説明しています——「本市の国民健康保険は、基金(積立金)を活用しながら運営していますが、少子高齢化等により、国保加入者数は減少する一方で一人あたりの医療費は増加しており、基金残高は少なくなっています」。
そして改定の方針も示しています——「基金が無くなった段階で税率を引き上げると、税額が急激に増加することとなり、被保険者のみなさんにかかる負担が大きくなることが見込まれるため、基金の活用をしながら、税率を引き上げます」。基金が尽きる前に段階的に引き上げるという考え方です。
賦課限度額は令和8年度に109万円から113万円へ引き上げられました。市は「国の基準に合わせます」としています。
国保のしくみそのものは国民健康保険の基礎知識まとめ、加入・脱退の手順は国民健康保険の加入手続き完全ガイドをあわせてどうぞ。
2. 保険料の計算方法|令和8年度の料率
| 区分 | 所得割率 | 均等割(1人年額) | 平等割(1世帯年額) | 賦課限度額 |
|---|---|---|---|---|
| 医療分 | 8.00% | 34,600円 | 22,400円 | 670,000円 |
| 後期高齢者支援金分 | 2.70% | 11,600円 | 7,600円 | 260,000円 |
| 介護分(40〜64歳) | 2.40% | 12,200円 | 6,100円 | 170,000円 |
| 子ども・子育て支援金分 | 0.28% | 1,200円 (子ども分の均等割は「均等割1,100円+18歳以上均等割額100円」で、18歳以上は合計1,200円。市は「18歳未満の方は子ども分の均等割額を全額軽減し、その軽減分を18歳以上の方の均等割額に上乗せして設定します」と、上乗せの仕組みを明記しています) | 700円 | 30,000円 |
- 所得割の計算ベースは「前年中の総所得金額等 - 基礎控除43万円」=基準総所得金額。加入者ひとりごとに計算して世帯で合算します。
- 40歳未満は医療分・後期支援分・子ども分のみ。40歳以上65歳未満には介護分が加わります。
- 子ども分の均等割は「均等割1,100円+18歳以上均等割額100円」で、18歳以上は合計1,200円。市は「18歳未満の方は子ども分の均等割額を全額軽減し、その軽減分を18歳以上の方の均等割額に上乗せして設定します」と、上乗せの仕組みを明記しています。申請は不要です。
- 年度途中の加入・脱退は月割り計算になります。
所得割の合計は13.38%(医療分8.00%+支援分2.70%+介護分2.40%+子ども分0.28%/40〜64歳)。40歳未満なら10.98%です。
均等割の合計は1人59,600円(医療34,600+支援11,600+介護12,200+子ども1,200/18歳以上・40〜64歳)。40歳未満なら47,400円。
平等割は1世帯あたり年36,800円(医療22,400+支援7,600+介護6,100+子ども700)。介護分と子ども分にまで平等割があるのは全国的に少数派です。
賦課限度額は医療分67万円・支援分26万円・介護分17万円・子ども分3万円で、合計113万円です。令和7年度は109万円だったので4万円の引き上げ(医療分1万円+子ども分3万円)。
減額(軽減)の基準も令和8年度に緩和されました。5割は1人あたり30.5万円→31万円、2割は56万円→57万円。市は「国の基準に合わせます。申請は不要です」としています。
令和8年度と令和7年度の税率比較(半田市公表)
| 所得割 | 均等割額(1人あたり) | 平等割額(1世帯あたり) | |
|---|---|---|---|
| 医療分 | 7.67% | 32,100円 | 21,800円 |
| 支援分 | 2.78% | 11,400円 | 7,700円 |
| 介護分 | 2.14% | 10,700円 | 5,500円 |
| 所得割 | 均等割額 | 18歳以上均等割額 | 平等割額 | |
|---|---|---|---|---|
| 医療分 | 8.00% | 34,600円 | なし | 22,400円 |
| 支援分 | 2.70% | 11,600円 | なし | 7,600円 |
| 介護分 | 2.40% | 12,200円 | なし | 6,100円 |
| 子ども分 (令和8年度新設) | 0.28% | 1,100円 | 100円 | 700円 |
市は「18歳未満の方は子ども分の均等割額を全額軽減し、その軽減分を18歳以上の方の均等割額に上乗せして設定します」と、「誰が肩代わりしているのか」を明記しています。
差を整理すると——医療分は所得割+0.33pt/均等割+2,500円/平等割+600円。支援分は所得割−0.08pt/均等割+200円/平等割−100円。介護分は所得割+0.26pt/均等割+1,500円/平等割+600円。そこに子ども分が丸ごと加わりました。
合計:所得割12.59%→13.38%(+0.79pt)/均等割54,200円→59,600円(+5,400円)/平等割35,000円→36,800円(+1,800円)。
半田市はモデルケース4種の税額を「改定前後」で公開している
ここが半田市の資料でいちばん実用的な部分です。市は「税率改定による保険税額への影響を、想定される家族構成や所得状況によるモデルケース(低所得世帯の減額適用なし)ごとに試算しました」として、4つの世帯の税額を並べています。
| 世帯構成 | 現行 保険税額 | 改定後 保険税額 | 増加額(年額) | 増加率 |
|---|---|---|---|---|
| 30歳代1人世帯 給与所得:世帯主256万円 (給与収入374万円) | 295,500円 | 311,900円 | 16,400円 | 6% |
| 70歳代夫婦 年金所得:世帯主173万円のみ (年金収入:世帯主283万円、妻79万円) | 252,300円 | 268,200円 | 15,900円 | 6% |
| 40歳代夫婦と子ども1人 給与所得:284万円 (給与収入約410万円) | 490,100円 | 524,500円 | 34,400円 | 7% |
| 40歳代夫婦と子ども2人 給与所得:世帯主326万円、妻169万円 (給与収入:世帯主462万円、妻252万円) | 745,300円 | 795,500円 | 50,200円 | 7% |
市は「改正前と比較して約6〜7%程度の増額となります」とまとめています。
読みどころを挙げておきます。
①40歳代夫婦と子ども2人で年795,500円——世帯主の給与収入462万円、妻252万円という共働き世帯です。年間80万円近い保険税で、増加額も50,200円と最大になっています。
②30歳代1人世帯は295,500円→311,900円——給与収入374万円で年約31万円。単身でも決して軽くありません。介護分がかからないぶん、40歳以上より抑えられています。
③70歳代夫婦は252,300円→268,200円——年金収入が世帯主283万円・妻79万円で、年約27万円。65歳以上は国保税に介護分が含まれないので(介護保険料は別途)、その分は含まれていません。
④増加率は所得が高い世帯ほど大きい——6%と7%の差は、所得割の引き上げ幅(+0.79pt)が効いているためです。
市は注釈も丁寧です。「(注1)年税額の算定にあたり、低所得世帯については減額措置(均等割額及び平等割額に対して7・5・2割の減額を適用する制度)が適用されます」。この表は減額適用なしの数字なので、軽減に該当する世帯はもっと安くなります。
さらに「(注2)倒産や解雇など非自発的な理由により、離職を余儀なくされた方の保険税を減額する制度があります」、「(注3)退職若しくは事業の廃止またはこれらに類する理由により、所得が減少したため生活が著しく困難となった方(当該年の合計所得金額が前年の総所得金額に比べ10分の7以下に減少すると認められる方)などは、申請していただくことで保険税の減免を受けられる場合があります」と、使える制度への導線まで張っています。
令和8年度の限度額・軽減基準の変更
| 現行(令和7年度) | 改正後(令和8年度) | |
|---|---|---|
| 医療分 | 660,000円 | 670,000円 |
| 支援分 | 260,000円 | 260,000円 |
| 介護分 | 170,000円 | 170,000円 |
| 子ども分 | ― | 30,000円 |
| 合計 | 1,090,000円 | 1,130,000円 |
減額(軽減)の基準額も緩和されました。市は「低所得世帯の均等割額及び平等割額の減額について、判定基準所得金額を国の基準に合わせます。申請は不要です」としています。
| 減額割合 | 現行の所得要件 | 改正後の所得要件 |
|---|---|---|
| 5割 | 43万円+(30.5万円×被保険者数)+10万円×(給与所得者等の数-1)以下 | 43万円+(31万円×被保険者数)+10万円×(給与所得者等の数-1)以下 |
| 2割 | 43万円+(56万円×被保険者数)+10万円×(給与所得者等の数-1)以下 | 43万円+(57万円×被保険者数)+10万円×(給与所得者等の数-1)以下 |
同じ所得でも軽減に該当しやすくなっています。4人世帯なら5割軽減の基準が2万円、2割軽減の基準が4万円上がる計算です。
市は「65歳以上の方の公的年金所得は、通常の所得から15万円を控除した額で判定します」、「所得要件の『+10万円×(給与所得者等の数-1)以下』は、給与所得者等が世帯に複数いる場合のみ」とも注記しています。
所得に関係なくかかる部分の比較
| 自治体 | 均等割(1人) | 平等割(1世帯) | 単身世帯 | 4人世帯 |
|---|---|---|---|---|
| 半田市(愛知) | 59,600円 | 36,800円 (4区分すべて) | 96,400円 | 275,200円 |
| 名古屋市(愛知) | 60,236円 | なし | 60,236円 | 240,944円 |
| 安城市(愛知) | 52,900円 | 25,600円 | 78,500円 | 237,200円 |
| 佐伯市(大分) | 42,930円 | 31,020円 (4区分すべて) | 73,950円 | 202,740円 |
※比較対象の数値は各自治体の令和8年度公表値にもとづく概算
半田市は単身世帯で96,400円と、比較したなかで最も重くなります。4区分すべてに平等割があり、その合計が36,800円と大きいためです。
名古屋市は平等割がないので単身60,236円。半田市とは年3.6万円の差がつきます。同じ愛知県内でも構造がかなり違います。
4人世帯だと差は縮まり、半田市275,200円/名古屋市240,944円で約3.4万円。平等割は人数で割られていくためです。
ただし平等割も軽減の対象です。7割軽減なら均等割+平等割96,400円が28,920円まで下がります(年67,480円の減)。4区分すべてに平等割がある半田市では、軽減の効き目も大きくなります。
【計算例1】40歳夫婦+子ども2人(うち1人は未就学児)/世帯所得300万円
所得はすべて夫(40歳)のものとして計算します。基準総所得金額 = 300万円 - 43万円 = 257万円
- 医療分: 所得割 205,600円 + 均等割 121,100円 + 平等割 22,400円 ⇒ 349,100円
- 後期支援分: 所得割 69,390円 + 均等割 40,600円 + 平等割 7,600円 ⇒ 117,590円
- 介護分: 所得割 61,680円 + 均等割 24,400円 + 平等割 6,100円 ⇒ 92,180円
- 子ども分: 所得割 7,196円 + 均等割 2,400円 + 平等割 700円 ⇒ 10,296円
合計: 年間 約569,166円(月あたり約47,400円)
この世帯の総所得金額等は300万円。2割軽減の判定基準は「43万円+57万円×4人=271万円」なので、低所得軽減には届きません。
【計算例2】40歳単身/年収300万円(給与所得202万円)
基準総所得金額 = 202万円 - 43万円 = 159万円
- 医療分: 所得割 127,200円 + 均等割 34,600円 + 平等割 22,400円 ⇒ 184,200円
- 後期支援分: 所得割 42,930円 + 均等割 11,600円 + 平等割 7,600円 ⇒ 62,130円
- 介護分: 所得割 38,160円 + 均等割 12,200円 + 平等割 6,100円 ⇒ 56,460円
- 子ども分: 所得割 4,452円 + 均等割 1,200円 + 平等割 700円 ⇒ 6,352円
合計: 年間 約309,142円(月あたり約25,800円)
単身世帯でも平等割が合計で年36,800円のってきます。平等割のない自治体(横浜市や東京23区など)と比べると、この分がまるごと差になります。
【計算例3】会社都合で退職した40歳単身/前年の給与収入400万円
ここが一番お金の動くところです。給与収入400万円=給与所得276万円の方が、倒産・解雇などで離職したケース。
軽減を届け出なかった場合(基準総所得金額 276万-43万=233万円)
- 医療分 243,400円 / 後期支援分 82,110円 / 介護分 74,220円 / 子ども分 8,424円 ⇒ 合計 約408,154円
非自発的失業者の軽減を届け出た場合(給与所得を100分の30に圧縮:276万×30%=82.8万円 → 基準総所得金額 39.8万円)
- 判定所得も82.8万円に下がるため均等割・平等割の2割軽減もあわせて適用されます(2割軽減の基準=43万+57万×1人=100万円以下)
- 医療分 77,440円 / 後期支援分 26,106円 / 介護分 24,192円 / 子ども分 2,634円 ⇒ 合計 約130,372円
差額は年間およそ27万8千円。届出書1枚でこれだけ違います。半田市が対象者を自動で拾ってくれるわけではないので、心当たりのある方は窓口へ。
(注)上記は本記事による概算です。正確な金額は半田市公式サイトでご確認ください。退職直後で任意継続と迷っている方は任意継続 vs 国民健康保険もどうぞ。
3. 賦課限度額(保険料の上限)
- 医療分 670,000円 / 後期支援分 260,000円 / 介護分 170,000円 / 子ども分 30,000円
- 世帯合計の最大値: 年113万円(1,130,000円)
所得がどれだけ高くてもここで頭打ちです。
4. 半田市の軽減・減免制度
制度は自動で適用されるものと申請しないと適用されないものに分かれます。取りこぼしが起きるのはいつも後者です。
4-1. 低所得世帯の軽減(7割・5割・2割)|自動適用
| 軽減率 | 世帯の総所得金額等が以下の額以下 |
|---|---|
| 7割軽減 | 43万円 + 10万円×(給与所得者等の数 - 1) |
| 5割軽減 | 43万円 + 31万円×被保険者数 + 10万円×(給与所得者等の数 - 1) |
| 2割軽減 | 43万円 + 57万円×被保険者数 + 10万円×(給与所得者等の数 - 1) |
軽減されるのは均等割と平等割です。所得割は対象外。収入がない方も住民税の申告をしないと軽減判定が回りません。「無職なのに保険料が高い」の原因はたいていこれです(無職の人の国民健康保険)。
4-2. 未就学児の均等割5割軽減|自動適用
未就学児(小学校入学前)の均等割が所得制限なく一律5割軽減。低所得軽減との併用ができ、7割軽減世帯の未就学児は合わせて8.5割軽減になります。申請不要。
4-3. 子ども・子育て支援金分の18歳未満軽減|自動適用
令和8年度に新設された子ども・子育て支援金分は、子ども分の均等割は「均等割1,100円+18歳以上均等割額100円」で、18歳以上は合計1,200円。市は「18歳未満の方は子ども分の均等割額を全額軽減し、その軽減分を18歳以上の方の均等割額に上乗せして設定します」と、上乗せの仕組みを明記しています。子ども本人の負担は実質ゼロです。申請不要。
4-4. 非自発的失業者の保険料軽減|要申請
倒産・解雇・雇止めなどで離職し、雇用保険の「特定受給資格者」または「特定理由離職者」に該当する離職時65歳未満の方は、前年の給与所得を100分の30として計算します。計算例3のとおり、効き目が別格の制度です。
- 軽減期間: 離職日の翌日から翌年度末まで(最大2年分)
- 離職理由コード: 特定受給資格者=11・12・21・22・31・32/特定理由離職者=23・33・34
- 必要書類: 雇用保険受給資格者証(または受給資格通知)の写し、本人確認書類、マイナンバーがわかるもの
- 届出先: 半田市 国保年金課 国保賦課担当(0569-84-0661)
- 注意: 届け出ないと適用されません。自己都合退職は対象外です
倒産や解雇など非自発的な理由により離職を余儀なくされた方は、前年の給与所得を100分の30として計算する軽減が使えます。市は「非自発的失業者に係る減額」という専用ページを設けています。
効果を試算します。給与収入400万円(給与所得276万円)の40代単身世帯なら、課税所得は276万-43万=233万円。所得割は233万×13.38%=311,754円、均等割59,600円と平等割36,800円を足して年約40.8万円です。
軽減が適用されると給与所得は276万×30%=82.8万円。課税所得は39.8万円まで下がり、所得割は53,252円。
さらにこの82.8万円で7割・5割・2割の減額判定も行われます。単身世帯なら2割減額の基準は43万+57万=100万円。82.8万円は基準以下なので2割減額が適用され、均等割と平等割の合計96,400円が77,120円に。
合計は約13.0万円。差はおよそ27.8万円です。
半田市には非自発的失業者の軽減とは別に、もうひとつの減免があります。減免理由の12番です。
「非自発的な離職及び事業の廃止等により、所得が著しく減少した方で、前年の合計所得金額が510万円以下(令和2年度までは500万円以下)の方(所得割額が課税されている方、かつ、非自発的失業者に対する軽減を受けていない方)」
「非自発的失業者に対する軽減を受けていない方」という条件が付いています。両者は併用できません。会社都合の離職なら、効き目の大きい非自発的失業者の軽減を使うことになります。
ただし「事業の廃止等」も対象になっている点が重要です。自営業者は非自発的失業者の軽減を使えない(雇用保険の受給資格が前提のため)ので、この減免でカバーされます。
さらに減免理由の1番もあります。「退職若しくは事業の廃止またはこれらに類する理由により、所得が減少したため生活が著しく困難となった方(当該年の合計所得金額が前年の総所得金額に比べ10分の7以下に減少すると認められる方)で前年の合計所得金額が510万円以下の方」。所得が3割以上減る見込みなら対象になります。
申請期限は「最終納期限から30日を経過した日」、還付は可です。
相談は国保年金課 国保賦課担当(0569-84-0661)へ。
書類の書き方まで含めた手順は失業したときの国保「軽減措置」完全ガイドで解説しています。
4-5. 産前産後期間の保険料軽減|要届出
出産する国保被保険者がいる世帯は、対象者の所得割額と均等割額について、出産予定月(または出産月)の前月から翌々月までの4か月分(多胎妊娠は3か月前から6か月分)が軽減されます。妊娠85日以上の出産(死産・流産・早産を含む)が対象で、出産予定日の6か月前から届出可能。産前産後の免除・軽減制度もどうぞ。
4-6. 半田市の減免制度|要申請
半田市の減額(7割・5割・2割)は申請不要です(所得の申告が前提)。一方、減免は13の理由が定められており、それぞれ「還付の可否」と「申請期限」が異なります。市は「二つ以上の減免理由は併用できない場合があります。また、理由ごとに還付の可否や申請期限が異なりますのでご注意ください」としています。
| 種類 | 主な要件 | 減免内容・手続き |
|---|---|---|
| 低所得世帯の減額(7割・5割・2割) (申請不要/要・所得申告) | 世帯主と世帯の被保険者全員の減額判定所得の合計額が①43万円+10万円×(給与所得者等の数-1)以下=7割、②①+31万円×被保険者数以下=5割、③①+57万円×被保険者数以下=2割 | 均等割額および平等割額を減額。令和8年度に基準が緩和(5割30.5万→31万、2割56万→57万)。65歳以上の公的年金所得は15万円を控除して判定 |
| 18歳未満の子ども分均等割の全額軽減 (申請不要) | 18歳未満の被保険者 | 子ども分の均等割1,100円が0円。市は「その軽減分を18歳以上の方の均等割額に上乗せして設定します」(18歳以上均等割額100円)と仕組みを明記 |
| 非自発的失業者に係る減額 (要申請) | 倒産や解雇など非自発的な理由により離職を余儀なくされた方 | 前年の給与所得を100分の30として算定。市は専用ページを設けています。減免12番とは併用できません |
| ①退職・事業廃止等による所得減少 (要申請/還付可) | 退職若しくは事業の廃止またはこれらに類する理由により生活が著しく困難となった方(当該年の合計所得金額が前年の総所得金額に比べ10分の7以下に減少)で、前年の合計所得金額が510万円以下(所得割額が課税されている方) | 申請期限:最終納期限から30日を経過した日 |
| ②拘留・拘禁等による給付制限 (要申請/還付可) | 国民健康保険法第59条の規定(拘留・拘禁等)により給付制限を受けている方(給付制限の期間が2か月以上) | 申請期限:拘留・拘禁等が終了した日から30日を経過した日 |
| ④障がい者に係る減免 (要申請/還付否) | 地方税法第292条第1項第10号に規定する障がい者に該当する方で、前年の合計所得金額が210万円以下(所得割額が課税されている方) | 申請期限:最終納期限から30日を経過した日。所得制限つきの独自減免 |
| ⑤6か月以上の入院療養 (要申請/還付可) | 6か月以上入院療養を要した方(現に継続して6か月以上入院療養中の方を含む)で前年の合計所得金額が510万円以下(所得割額が課税されている方) | 申請期限:事由が消滅した日から30日を経過した日 |
| ⑦母子・父子家庭に係る減免 (要申請/還付否) | 半田市母子・父子家庭医療費受給者証の交付を受けている方(所得割額が課税されている方) | 申請期限:最終納期限から30日を経過した日。市独自のひとり親世帯向け減免 |
| ⑧わずかに軽減基準を超えた世帯 (要申請/還付可) | 軽減判定の算定において、わずかに基準を超えたことにより軽減対象から外れた世帯 | 申請期限:最終納期限から30日を経過した日。他市ではまず見かけない救済規定 |
| ⑨⑩災害等による減免 (要申請/還付可) | ⑨災害等により障がい者となった場合/⑩災害等により住宅または家財の損害金額が価格の10分の3以上の世帯で、前年の合計所得金額が1,010万円+10万円×(給与所得者等の人数-1)以下 | 申請期限:災害発生の日から30日を経過した日。損害金額は保険金等で補てんされる額を控除して判定 |
| ⑪旧被扶養者に係る減免 (要申請/還付可) | 社会保険などの被扶養者だった方で、扶養していた方が後期高齢者医療制度に移行することにより国保に加入した、加入日時点に65歳以上の方 | 所得割額は国保資格喪失まで、均等割額・平等割額は国保資格取得日の属する月以後2年を経過する月まで減免。申請期限:事由が発生した日から30日を経過した日 |
| ⑫非自発的な離職・事業の廃止等 (要申請/還付可) | 非自発的な離職および事業の廃止等により所得が著しく減少した方で、前年の合計所得金額が510万円以下(所得割額が課税されている方、かつ非自発的失業者に対する軽減を受けていない方) | 申請期限:最終納期限から30日を経過した日。自営業者の廃業もカバー |
| ③⑥生活保護に関する減免 (要申請) | ③生活保護法の規定による保護を被保険者の世帯全員が受けることになった場合(還付否)/⑥生活保護世帯が自立し、保護を受けなくなった場合(還付可) | ③申請期限:事由の発生した日から30日を経過した日/⑥事由が発生した後に到来する最初の納期限から30日を経過した日 |
| ⑬市長が特に必要と認めるもの (要申請) | 前に掲げる項のほか、市長が特に必要と認めるもの | 還付・申請期限とも別に指定。受け皿となる規定です |
半田市の減免制度は、13の理由を「還付の可否」と「申請期限」つきで表にして公開している点で、全国的に見ても群を抜いて詳細です。
市はまず注意を促しています——「次の要件に該当する方は、申請していただくことで国民健康保険税の減免を受けられる場合があります。ただし、二つ以上の減免理由は併用できない場合があります。また、理由ごとに還付の可否や申請期限が異なりますのでご注意ください」。
とくに注目すべき項目を挙げます。
⑧「軽減判定の算定において、わずかに基準を超えたことにより軽減対象から外れた世帯」——これは他市ではまず見かけない救済規定です。7割・5割・2割の軽減は所得の基準で機械的に決まるので、数千円の差で軽減から外れることがあります。たとえば2人世帯の2割軽減の基準は43万+57万×2=157万円。所得が157万1,000円なら軽減なしです。半田市はこの「わずかな超過」を減免で救う仕組みを持っています。還付も可、申請期限は最終納期限から30日を経過した日。該当しそうな方は必ず相談してください。
⑦「半田市母子・父子家庭医療費受給者証の交付を受けている方」——市独自のひとり親世帯向け減免です。医療費受給者証を持っていることが要件なので、対象かどうかがはっきりしています。ただし還付は否です。
④「障がい者に該当する方で前年の合計所得金額が210万円以下」——所得制限つきの減免です。還付は否。
⑤「6か月以上入院療養を要した方」——長期入院による減免を掲げている自治体は多くありません。前年の合計所得510万円以下が条件で、還付は可。申請期限は事由が消滅した日から30日です。
②「拘留・拘禁等により給付制限を受けている方(給付制限の期間が2か月以上)」——国民健康保険法第59条の給付制限を根拠にした減免です。還付は可。
⑩災害による減免は基準が具体的です。「災害等により自己(その世帯に属する被保険者を含む)の所有に係る住宅または家財について生じた損害金額(保険金、損害補償金等により補てんされるべき金額があるときは、その金額を控除した金額)が、その住宅または家財の価格の10分の3以上の世帯で、前年の合計所得金額が1,010万円+10万円×(給与所得者等の人数-1)以下」。保険金で補てんされる分は差し引いて判定されます。
⑪旧被扶養者の減免は期間が2種類あります。「所得割額は国保資格喪失まで、均等割額・平等割額は国保資格取得日の属する月以後2年を経過する月まで減免します」。所得割は期限なし、均等割・平等割は2年という組み合わせです。
申請期限はすべて「30日を経過した日」が基準です。起算日が理由ごとに違う(最終納期限/事由の発生日/災害発生の日/事由が消滅した日)ので、該当しそうならすぐ市に相談してください。
保険料が重いと感じたときの選択肢は保険料が高い・払えないときのガイドもあわせて。
4-7. 払えないときは滞納する前に相談
滞納すると督促 → 延滞金 → 財産の差押えと段階的に進みます。滞納してから相談するより、滞納する前に相談したほうが選べる手が多い。分割納付や徴収猶予の相談ができます(払えない・滞納したときの対処法)。
5. 納付方法
- 口座振替(納め忘れがなく最も確実)
- 納付書(金融機関・コンビニ等)
- 特別徴収(年金天引き/市は専用ページを設けています)
- 納付相談(国保年金課へ。滞納する前に)
半田市の令和8年度の保険税は改正前と比較して約6〜7%程度の増額になりました。市はモデルケース4種の税額を公開しているので、自分の世帯に近いものを確認できます。
試算シートも用意されています。市は「年間のおおよその保険税は、『国民健康保険税の試算方法・試算シート』ページのエクセルファイルで計算することができます。参考にご利用ください」としています。ただし「結果はあくまでも試算ですので、実際の保険税と異なる場合があります。目安としてご利用ください」。
改定の理由を市は率直に説明しています。「本市の国民健康保険は、基金(積立金)を活用しながら運営していますが、少子高齢化等により、国保加入者数は減少する一方で一人あたりの医療費は増加しており、基金残高は少なくなっています」。
方針も明快です。「基金が無くなった段階で税率を引き上げると、税額が急激に増加することとなり、被保険者のみなさんにかかる負担が大きくなることが見込まれるため、基金の活用をしながら、税率を引き上げます」——基金が尽きる前に段階的に上げるという考え方で、今後も改定が続く可能性を示唆しています。
半田市は「今後の保険税を抑えるためのお願い」という項目まで設けています。市の呼びかけを引きます。
「国保財政の健全化のためには、歳出の大半を占める医療費を抑制する必要がありますが、みなさんが健康であることが、最大の歳出抑制につながります。病気の早期発見・治療、あるいは生活習慣の改善のため特定健診や特定保健指導、がん検診などの各種検診の受診を心がけましょう。また、ジェネリック医薬品(後発医薬品)の効果的な利用や、薬の飲み残しのご確認、『お薬手帳』の適正な活用(複数持っている人は1つにまとめる、受診の際は必ず持参する等)もお願いいたします。」
さらに「休日や夜間の救急医療機関は、緊急性の高い患者さんを受け入れるためのものです。休日や夜間に受診する際には、平日の時間内に受診することができないのかをもう一度考え、緊急のときのみにしましょう」とも。
「保険税を抑えるために加入者ができること」を具体的に列挙しているのは、税率改定の説明としては誠実な書き方といえます。特定健診の受診率が上がれば重症化を防げ、医療費が下がる——その因果を示したうえで協力を求めています。
納付が困難なときは、滞納する前に国保年金課 国保賦課担当(0569-84-0661)へ相談してください。半田市は13の減免理由を用意しているので、該当するものがある可能性は決して低くありません。
申請期限はすべて「30日を経過した日」が基準です。起算日が理由ごとに違うので、気づいたらすぐ動いてください。
6. 加入・脱退の手続き
6-1. 加入手続き(事由発生から14日以内)
| 事由 | 必要書類 |
|---|---|
| 会社を退職した | 健康保険資格喪失証明書、本人確認書類、マイナンバーがわかるもの |
| 他市区町村から転入 | 本人確認書類、マイナンバーがわかるもの(転入届と同時に手続き可) |
| 子どもが生まれた | 本人確認書類、母子健康手帳 |
| 生活保護が廃止された | 保護廃止(停止)通知書、本人確認書類 |
6-2. 脱退手続き(事由発生から14日以内)
| 事由 | 必要書類 |
|---|---|
| 就職して社保に加入した | 新しい健康保険の資格確認書等、国保の保険証・資格確認書、本人確認書類 |
| 他市区町村へ転出 | 本人確認書類(転出届と同時に手続き可) |
| 生活保護の受給開始 | 保護決定通知書、本人確認書類 |
| 死亡 | 本人確認書類、死亡を確認できる書類 |
脱退の届出を忘れると国保料の請求が止まりません。社保と国保の二重払いになって、あとから還付手続きに走ることになります。就職時は就職したときの脱退手続き完全ガイド、引っ越し時は引っ越したときの手続き完全ガイドを参照してください。
7. 半田市の国保窓口一覧
国保税の計算・軽減・減免の相談は半田市役所の福祉部 国保年金課 国保賦課担当(0569-84-0661)です。市は令和8年度の試算シート(エクセル)とモデルケース4種の税額比較を公開しています。減免は13の理由があり、それぞれ還付の可否と申請期限が違います。
| 窓口 | 電話番号 | 主な業務 |
|---|---|---|
| 福祉部 国保年金課 国保賦課担当 愛知県半田市東洋町2-1 | 0569-84-0661 ファクス 0569-22-8561 | 国保税の算定・賦課、低所得世帯の減額、非自発的失業者に係る減額、13種類の減免、産前産後期間の免除、所得申告の案内 |
| 令和8年度国民健康保険税の試算方法・試算シート | - | エクセルファイルで年間のおおよその保険税を計算できます。市は「目安としてご利用ください」としています |
| 特別徴収(年金天引き) | 0569-84-0661 | 市は「特別徴収(年金天引き)」の専用ページを設けています |
| 減免の申請 | 0569-84-0661 | 13の理由それぞれに還付の可否と申請期限があります。「二つ以上の減免理由は併用できない場合があります」 |
令和8年度は約6〜7%の増額です。市はモデルケース4種(30歳代1人世帯/70歳代夫婦/40歳代夫婦と子ども1人/同2人)の税額を改定前後で公開しています。
減免は13の理由があり、それぞれ「還付の可否」と「申請期限」が異なります。市は「二つ以上の減免理由は併用できない場合があります」と注記しています。
「軽減判定の算定において、わずかに基準を超えたことにより軽減対象から外れた世帯」も減免の対象です(還付可)。他市ではまず見かけない救済規定です。
「半田市母子・父子家庭医療費受給者証」の交付を受けている方も減免の対象です(市独自)。
「6か月以上入院療養を要した方」も減免の対象です(前年の合計所得510万円以下・還付可)。
令和8年度の試算シート(エクセル)が公開されています。年間のおおよその保険税を自分で計算できます。
8. よくある質問(半田市の国保)
Q1. 令和8年度から保険税はいくら上がりましたか?
A. 約6〜7%の増額です。半田市はモデルケース4種類について、改定前後の税額を公開しています。
市の公表資料から引きます(低所得世帯の減額適用なしの場合)。
30歳代1人世帯(給与所得256万円/給与収入374万円):295,500円→311,900円(+16,400円・6%)
70歳代夫婦(年金所得:世帯主173万円のみ/年金収入:世帯主283万円、妻79万円):252,300円→268,200円(+15,900円・6%)
40歳代夫婦と子ども1人(給与所得284万円/給与収入約410万円):490,100円→524,500円(+34,400円・7%)
40歳代夫婦と子ども2人(給与所得:世帯主326万円、妻169万円):745,300円→795,500円(+50,200円・7%)
税率の変化は次のとおりです。
医療分:所得割7.67%→8.00%/均等割32,100円→34,600円/平等割21,800円→22,400円
支援分:所得割2.78%→2.70%(下がった)/均等割11,400円→11,600円/平等割7,700円→7,600円(下がった)
介護分:所得割2.14%→2.40%/均等割10,700円→12,200円/平等割5,500円→6,100円
子ども分:令和8年度に新設(所得割0.28%/均等割1,100円+18歳以上100円/平等割700円)
賦課限度額も109万円→113万円に上がりました。
理由を市は明記しています——「少子高齢化等により、国保加入者数は減少する一方で一人あたりの医療費は増加しており、基金残高は少なくなっています」。
今後も改定が続く可能性があります。市は「基金が無くなった段階で税率を引き上げると、税額が急激に増加することとなり…基金の活用をしながら、税率を引き上げます」としており、段階的な引き上げを想定しています。
軽減の基準は緩和されました。5割は1人あたり30.5万円→31万円、2割は56万円→57万円。同じ所得でも該当しやすくなっています。
Q2. 軽減の基準をわずかに超えて軽減が受けられません
A. 半田市には「わずかに基準を超えたことにより軽減対象から外れた世帯」という減免があります。還付も可能です。必ず相談してください。
半田市の減免理由の8番に、こう定められています。
「軽減判定の算定において、わずかに基準を超えたことにより軽減対象から外れた世帯|還付:可|申請期限:最終納期限から30日を経過した日」
これは他市ではまず見かけない救済規定です。
なぜ必要なのか——7割・5割・2割の軽減は所得の基準で機械的に決まります。1円でも超えれば軽減なしです。
たとえば2人世帯の2割軽減の基準は43万+57万×2人=157万円。所得が157万円ちょうどなら2割軽減、157万1,000円なら軽減なし。1,000円の差で、均等割+平等割の2割(半田市なら2人世帯で約31,200円)が丸ごと消えます。
差額よりも失う軽減額のほうがはるかに大きい——この理不尽を半田市は減免で救っています。
「わずかに」の具体的な範囲は市の判断になりますが、軽減の境目付近にいる世帯は必ず相談する価値があります。還付も可なので、すでに納付済みでも戻る可能性があります。
申請期限は「最終納期限から30日を経過した日」です。
令和8年度は軽減の基準が緩和されました。5割は1人あたり30.5万円→31万円、2割は56万円→57万円。令和7年度は該当しなかった世帯でも、令和8年度は該当する可能性があります。4人世帯なら2割軽減の基準が4万円上がる計算です。
そもそも所得の申告をしていないと軽減判定が回りません。市は「国民健康保険に加入している世帯の方は、所得の申告が必要な方がいます」という専用ページを設けています。収入がなくても申告してください。
相談は国保年金課 国保賦課担当(0569-84-0661)へ。
Q3. ひとり親世帯です。減免はありますか?
A. あります。半田市には「半田市母子・父子家庭医療費受給者証の交付を受けている方」を対象とした市独自の減免があります。
減免理由の7番です——「半田市母子・父子家庭医療費受給者証の交付を受けている方(所得割額が課税されている方)|還付:否|申請期限:最終納期限から30日を経過した日」。
要件がはっきりしているのがこの減免の良いところです。母子・父子家庭医療費受給者証を持っているかどうかで判定されるので、所得の細かい計算をしなくても対象かどうかがわかります。
注意点が2つあります。
①「所得割額が課税されている方」が条件——所得割がかかっていない(所得が少なく所得割ゼロの)世帯は対象外です。減免されるのが所得割額だからです。
②還付は「否」——すでに納付済みの分は戻りません。まだ納期が来ていない分が減免の対象になります。早めの申請が金額に直結します。
申請期限は「最終納期限から30日を経過した日」です。
ひとり親世帯が使える他の制度も確認してください。
低所得世帯の減額(7割・5割・2割)——申請不要ですが所得の申告が前提です。半田市の均等割+平等割は96,400円(40〜64歳単身)と高めなので、7割減額なら年67,480円が減ります。
18歳未満の子ども分均等割は全額軽減されます。
未就学児の均等割5割軽減も国の制度として適用されます。
非自発的失業者に係る減額——会社都合で離職した場合。
減免の1番・12番——退職や事業の廃止で所得が減った場合。当該年の合計所得金額が前年の総所得金額に比べ10分の7以下に減少する見込みなら対象です。
市は「二つ以上の減免理由は併用できない場合があります」としているので、どれが最も有利かを窓口で相談してください。国保年金課 国保賦課担当(0569-84-0661)へ。
Q4. 半年以上入院していました。減免はありますか?
A. あります。半田市には「6か月以上入院療養を要した方」を対象とした減免があり、還付も可能です。
減免理由の5番です——「6か月以上入院療養を要した方(現に継続して6か月以上入院療養中の方を含む)で前年の合計所得金額が510万円以下(令和2年度までは500万円以下)の方(所得割額が課税されている方)|還付:可|申請期限:事由が消滅した日から30日を経過した日」。
長期入院による減免を掲げている自治体は多くありません。半田市の特徴的な制度です。
ポイントを整理します。
①「現に継続して6か月以上入院療養中の方を含む」——退院前でも対象になります。入院が続いている段階で申請できます。
②所得制限は前年の合計所得金額510万円以下(令和2年度までは500万円以下)。
③「所得割額が課税されている方」が条件——減免されるのが所得割額だからです。
④還付は可——すでに納付した分も戻る可能性があります。
⑤申請期限は「事由が消滅した日から30日を経過した日」——退院した日などが起算日になります。
制度の趣旨は、長期入院で働けなくなり収入が途絶えるケースへの配慮でしょう。医療費の自己負担も重なる時期です。
あわせて確認したい制度があります。
高額療養費の限度額適用認定証——入院前に取得しておけば、窓口負担が自己負担限度額までで済みます。マイナ保険証でも同じ扱いになります。
減免理由の1番——「退職若しくは事業の廃止またはこれらに類する理由により、所得が減少したため生活が著しく困難となった方(当該年の合計所得金額が前年の総所得金額に比べ10分の7以下に減少すると認められる方)」。入院で退職した場合はこちらも検討できます。ただし「二つ以上の減免理由は併用できない場合があります」。
減免理由の9番——「災害等により障がい者となった場合」。
減免理由の4番——「障がい者に該当する方で、前年の合計所得金額が210万円以下の方」。
どれが最も有利かは窓口で相談してください。国保年金課 国保賦課担当(0569-84-0661)へ。
Q5. 半田市の平等割36,800円は高いのですか?
A. 4区分すべてに平等割を置いているため、合計36,800円と高めです。単身世帯では名古屋市より年3.6万円ほど重くなります。
半田市の平等割は医療分22,400円+支援分7,600円+介護分6,100円+子ども分700円=1世帯あたり年36,800円です。
多くの自治体は医療分と後期高齢者支援金分の2つにだけ平等割を置いています。介護分と子ども分にまで平等割があるのは全国的に少数派です。
所得に関係なくかかる部分(40〜64歳・18歳以上)で比べます。
単身世帯:半田市96,400円(均等割59,600+平等割36,800)/名古屋市60,236円(平等割なし)/安城市78,500円/佐伯市73,950円
4人世帯:半田市275,200円/名古屋市240,944円/安城市237,200円/佐伯市202,740円
単身世帯では半田市が最も重くなります。同じ愛知県内でも、平等割のない名古屋市とは年3.6万円の差です。
4人世帯だと差は約3.4万円に縮まります。平等割は世帯単位なので、人数が増えるほど1人あたりの負担が薄まるためです。
介護分の平等割6,100円は、世帯に40〜64歳の加入者がいる場合だけかかります。40歳になると均等割12,200円+平等割6,100円=18,300円(+所得割2.40%)が加わる計算です。40歳の壁が大きい市といえます。
子ども・子育て支援金分の平等割700円は全世帯にかかります。均等割1,100円は18歳未満には課されませんが、平等割は子どもがいない世帯・単身世帯でも負担します。
ただし平等割も減額の対象です。7割減額なら均等割+平等割96,400円が28,920円まで下がります(年67,480円の減)。4区分すべてに平等割がある半田市では、減額の効き目も大きくなります。
所得割13.38%(40〜64歳)は全国的には中位です。玉名市16.07%、大阪府内統一15.44%より低く、東京23区13.01%よりわずかに高い水準です。
Q6. 保険税を抑えるために自分でできることはありますか?
A. 半田市は「今後の保険税を抑えるためのお願い」という項目を設けて、具体的に列挙しています。
市の呼びかけを引きます——「国保財政の健全化のためには、歳出の大半を占める医療費を抑制する必要がありますが、みなさんが健康であることが、最大の歳出抑制につながります」。
市が挙げている4つです。
①各種検診の受診——「病気の早期発見・治療、あるいは生活習慣の改善のため特定健診や特定保健指導、がん検診などの各種検診の受診を心がけましょう」。特定健診は国保加入者なら原則無料または低額で受けられます。
②ジェネリック医薬品の利用——「ジェネリック医薬品(後発医薬品)の効果的な利用」。同じ効き目で薬代が下がります。自分の窓口負担も減ります。
③薬の飲み残しの確認と「お薬手帳」の適正な活用——「複数持っている人は1つにまとめる、受診の際は必ず持参する等」。重複投薬や飲み合わせの問題を防げます。
④救急医療の適正利用——「休日や夜間の救急医療機関は、緊急性の高い患者さんを受け入れるためのものです。休日や夜間に受診する際には、平日の時間内に受診することができないのかをもう一度考え、緊急のときのみにしましょう」。時間外加算がかかるので、自分の負担も増えます。
もうひとつ、制度面でできることがあります。
所得の申告——市は「国民健康保険に加入している世帯の方は、所得の申告が必要な方がいます」という専用ページを設けています。申告しないと7割・5割・2割の減額が適用されません。半田市の均等割+平等割は96,400円(40〜64歳単身)なので、7割減額を逃すと年67,480円の差です。
減免制度の確認——半田市には13の減免理由があります。退職・事業廃止による所得減少、障がい者、6か月以上の入院、母子・父子家庭医療費受給者証、災害、旧被扶養者、軽減基準をわずかに超えた世帯——該当するものがないか確認してください。
試算シート——市がエクセルファイルを公開しています。世帯構成が変わるときに使えます。
相談は国保年金課 国保賦課担当(0569-84-0661)へ。
Q7. 自動で適用される軽減と、申請が必要なものの違いは?
A. 自動適用=低所得の軽減(7割・5割・2割)、未就学児の5割軽減、18歳未満の子ども分軽減。要申請=非自発的失業軽減、産前産後軽減、低所得世帯の減額(7割・5割・2割)
(申請不要/要・所得申告)・18歳未満の子ども分均等割の全額軽減
(申請不要)・非自発的失業者に係る減額
(要申請)・①退職・事業廃止等による所得減少
(要申請/還付可)・②拘留・拘禁等による給付制限
(要申請/還付可)・④障がい者に係る減免
(要申請/還付否)・⑤6か月以上の入院療養
(要申請/還付可)・⑦母子・父子家庭に係る減免
(要申請/還付否)・⑧わずかに軽減基準を超えた世帯
(要申請/還付可)・⑨⑩災害等による減免
(要申請/還付可)・⑪旧被扶養者に係る減免
(要申請/還付可)・⑫非自発的な離職・事業の廃止等
(要申請/還付可)・③⑥生活保護に関する減免
(要申請)・⑬市長が特に必要と認めるもの
(要申請)などの減免です。効き目の大きいものほど申請制——ここがミソです。
Q8. 退職後、国保の加入手続きはいつまでに?
A. 退職日の翌日から14日以内に半田市 福祉部 国保年金課 国保賦課担当(0569-84-0661)で。14日を過ぎても加入義務は退職日の翌日にさかのぼるので、手続きが遅れた分の保険料もまとめて請求されます。得はひとつもないので早めに。
9. まとめ|半田市の国保で押さえるべきポイント
- 半田市は3方式(所得割+均等割+平等割)。令和8年度の料率は医療分8.00%・後期支援分2.70%・介護分2.40%・子ども分0.28%
- 均等割は医療分34,600円・後期支援11,600円・介護12,200円・子ども1,200円、平等割は合計で年36,800円。賦課限度額は世帯合計で年113万円
- 令和8年度に税率を改定。約6〜7%の増額。市はモデルケース4種の税額を改定前後で公開(30歳代1人世帯311,900円/70歳代夫婦268,200円/40歳代夫婦と子ども1人524,500円/同2人795,500円)
- 改定理由は「基金残高が少なくなっている」。市は「基金が無くなった段階で税率を引き上げると急激に増加するため、基金の活用をしながら引き上げる」と段階的引き上げの方針を明記
- 減免を13の理由に整理し、「還付の可否」と「申請期限」つきで公開——全国的に見ても群を抜いて詳細
- 「軽減判定の算定において、わずかに基準を超えたことにより軽減対象から外れた世帯」も減免の対象(還付可)。他市ではまず見かけない救済規定
- 市独自の減免——半田市母子・父子家庭医療費受給者証の交付を受けている方、6か月以上入院療養を要した方、障がい者で前年の合計所得210万円以下の方
- 4区分すべてに平等割(医療22,400+支援7,600+介護6,100+子ども700=36,800円)。単身では名古屋市より年3.6万円重い
- 賦課限度額は109万円→113万円、軽減基準も緩和(5割30.5万→31万、2割56万→57万)
- 「今後の保険税を抑えるためのお願い」として特定健診・ジェネリック・お薬手帳・救急医療の適正利用を具体的に呼びかけ
- 会社都合退職なら非自発的失業軽減。年27万8千円ほど変わることもあるのに届け出ないと1円も安くならない
- 収入がない年も住民税の申告を。しないと軽減判定が回りません
- 窓口は半田市 福祉部 国保年金課 国保賦課担当(0569-84-0661)
出典・参考:
・半田市公式:令和8年度の国民健康保険税率を改定します
・半田市公式:国民健康保険税の減免
・半田市公式:国民健康保険税の課税限度額及び減額に係る基準額が変わります
・半田市公式:非自発的失業者に係る減額
・半田市公式:令和8年度国民健康保険税の試算方法・試算シート
※本記事は2026年8月時点の令和8年度制度・料率に基づいています。最新の情報は半田市公式サイトでご確認ください。