葛城市の国民健康保険|令和8年度の保険料・減免・申請窓口を完全ガイド
葛城市は人口約3.8万人、奈良県中西部の市です。
この記事では、令和8年度の最新税率にもとづく葛城市の国保税の計算方法、軽減制度、会社都合退職での特例軽減、窓口情報までまとめました。
葛城市の税率を理解するうえで最も重要なのが、奈良県が令和6年度に保険税率を統一していることです。市は「奈良県では『同じ所得・同じ世帯構成であれば、奈良県内のどこに住んでいても保険税水準は同じ』となるよう、令和6年度に保険税率が統一されました」としています。県内で引っ越しても保険税は変わりません。
税率の特徴は介護分の重さです。所得割3.03%・均等割16,900円はいずれも全国最高クラス。40歳になったときの負担増は年77,500円にのぼります。
もうひとつ、18歳以上均等割200円は全国的に見ても高い部類です。
1. 葛城市の国民健康保険の概要
葛城市の国保は、勤務先の健康保険(社保)に加入していない方が対象です。自営業者、フリーランス、退職者、無職の方、パート・アルバイトで社保未加入の方、外国人住民などが該当します。
葛城市の保険料は3方式(所得割+均等割+平等割)で計算します。「平等割」は世帯単位でかかる定額部分で、世帯人数が少ないほど1人あたりの負担感が大きくなります。
葛城市は「保険料」ではなく「保険税」方式です。介護分と子ども・子育て支援金分に平等割がなく、医療分・後期高齢者支援金分は3方式(所得割+均等割+平等割)です。
納税義務者は世帯主。「世帯主本人が国民健康保険の被保険者でなくても、世帯内に国民健康保険被保険者がいる場合には、その世帯主が納税義務者となります。(擬制世帯主といいます。)」。
納税通知書は毎年7月中旬に「納税義務者である世帯主宛に普通郵便で郵送」されます。
所得割額=(令和7年中総所得-基礎控除430,000円)×所得割率。均等割額は「被保険者1人当たりの額」、平等割額は「各世帯に均一の額」、18歳以上均等割は「18歳以上被保険者1人当たりの額」です。
「国民健康保険税は、届出月からではなく、加入月まで遡って課税されます。(遡及賦課)」——届出が遅れても保険税は減りません。
国保のしくみそのものは国民健康保険の基礎知識まとめ、加入・脱退の手順は国民健康保険の加入手続き完全ガイドをあわせてどうぞ。
2. 保険料の計算方法|令和8年度の料率
| 区分 | 所得割率 | 均等割(1人年額) | 平等割(1世帯年額) | 賦課限度額 |
|---|---|---|---|---|
| 医療分 | 7.64% | 27,600円 | 20,000円 | 660,000円 |
| 後期高齢者支援金分 | 3.27% | 11,500円 | 8,400円 | 260,000円 |
| 介護分(40〜64歳) | 3.03% | 16,900円 | ― | 170,000円 |
| 子ども・子育て支援金分 | 0.31% | 1,900円 (子ども・子育て支援金分の均等割は1,700円に、18歳以上均等割額200円を加えた1,900円(18歳以上の場合)。市は「18歳以上均等割…18歳以上被保険者1人当たりの額」としています。介護分と子ども・子育て支援金分には平等割がありません) | ― | 30,000円 |
- 所得割の計算ベースは「前年中の総所得金額等 - 基礎控除43万円」=基準総所得金額。加入者ひとりごとに計算して世帯で合算します。
- 40歳未満は医療分・後期支援分・子ども分のみ。40歳以上65歳未満には介護分が加わります。
- 子ども・子育て支援金分の均等割は1,700円に、18歳以上均等割額200円を加えた1,900円(18歳以上の場合)。市は「18歳以上均等割…18歳以上被保険者1人当たりの額」としています。介護分と子ども・子育て支援金分には平等割がありません。申請は不要です。
- 年度途中の加入・脱退は月割り計算になります。
所得割の合計は14.25%(医療分7.64%+後期高齢者支援金分3.27%+介護分3.03%+子ども・子育て支援金分0.31%/40〜64歳)。奈良県の統一税率で、全国的にはやや高めの水準です。
介護分の所得割3.03%は全国最高クラスです。多くの自治体が2.0〜2.6%台なので、40〜64歳の方には重い負担になります。
介護分の均等割16,900円も全国最高クラス。医療分27,600円の6割にあたり、多くの自治体(8,000〜15,000円台)を上回ります。
均等割の合計は1人57,900円(医療27,600+後期支援11,500+介護16,900+子ども1,700+18歳以上均等割200)。18歳以上均等割200円は全国的にも高い部類です。
平等割は医療分20,000円と後期高齢者支援金分8,400円だけで合計28,400円。介護分と子ども・子育て支援金分には平等割がありません。
限度額の合計は112万円(医療660,000+後期支援260,000+介護170,000+子ども30,000)。医療分は66万円で、67万円へ引き上げた自治体より1万円低い上限です。
令和8年度の税率(奈良県統一税率)
| 医療分 | 後期高齢者 支援金分 | 介護分 | 子ども・子育て 支援金分 | |
|---|---|---|---|---|
| 課税対象者 | 被保険者全員 | 被保険者全員 | 介護2号被保険者 (40〜64歳) | 被保険者全員 |
| (1)所得割率 | 7.64% | 3.27% | 3.03% | 0.31% |
| (2)均等割額 | 27,600円 | 11,500円 | 16,900円 | 1,700円 |
| (3)平等割額 | 20,000円 | 8,400円 | - | - |
| (4)18歳以上均等割額 | - | - | - | 200円 |
| 限度額 | 660,000円 | 260,000円 | 170,000円 | 30,000円 |
合計は所得割14.25%、均等割57,900円、平等割28,400円、限度額112万円(いずれも18歳以上・40〜64歳)。
市は「医療分、後期高齢者支援金分、介護分、子ども・子育て支援金分でそれぞれ(1)〜(4)までの合計額を合算した額となります。(医療分、後期高齢者支援金分、介護分、子ども・子育て支援金分ごとに課税額は限度額までとなります。)」としています。
奈良県は令和6年度に保険税率を統一している
葛城市の税率を考えるうえで最も重要なのが、奈良県の統一税率です。市の説明はこうです。
「奈良県では『同じ所得・同じ世帯構成であれば、奈良県内のどこに住んでいても保険税水準は同じ』となるよう、令和6年度に保険税率が統一されました」
県内で引っ越しても保険税は変わりません。葛城市から奈良市・橿原市・生駒市などへ移っても、同じ所得・同じ世帯構成なら年税額は同額です。
| 都道府県 | 統一の状況 | 医療分の限度額 |
|---|---|---|
| 奈良県 | 令和6年度に統一 | 66万円 |
| 大阪府 | 令和6年度から統一 | 66万円 |
| 滋賀県 | 令和9年度に統一 | 67万円 |
| 埼玉県 | 令和9年度に準統一、令和12年度に完全統一 | 67万円 |
| 兵庫県・静岡県・北海道 | 令和12年度に完全統一 | 67万円 |
統一を終えた奈良県と大阪府は、医療分の限度額を66万円にとどめています。令和8年度に67万円へ引き上げた自治体が多いなか、合計112万円という1万円低い上限です。高所得層には有利に働きます。
令和8年度の変更点について、市は「令和8年度は医療分・支援金分の限度額が引き上げられ、子ども・子育て支援金分が加算されました」としています。
子ども・子育て支援金分の新設についても、市は使い道まで説明しています。「この支援金は、児童手当の拡充、育児時短就業給付、妊婦のための支援給付、こども誰でも通園制度、育児期間中の国民年金保険料減免等に活用されます」。
そして「国民健康保険だけでなく、後期高齢者医療保険や他の医療保険(健康保険、共済組合、国民健康保険組合等)に加入されている方も同様」——すべての医療保険で徴収されます。
介護分の負担が全国最高クラス
葛城市(=奈良県統一税率)でとくに重いのが介護分です。所得割3.03%も均等割16,900円も、全国最高クラスの水準です。
| 自治体 | 介護分の所得割 | 介護分の均等割 | 介護分の平等割 | 40歳到達時の増加額 (所得200万円の単身) |
|---|---|---|---|---|
| 葛城市(奈良県統一) | 3.03% | 16,900円 | なし | 77,500円 |
| 弘前市(青森) | 3.40% | 10,400円 | 6,000円 | 84,400円 |
| 直方市(福岡) | 3.30% | 15,300円 | なし | 81,300円 |
| 坂出市(香川) | 2.4% | 9,000円 | 5,500円 | 62,500円 |
| 白井市(千葉) | 1.42% | 11,400円 | なし | 39,800円 |
葛城市の年77,500円は、白井市(年39,800円)の約2倍です。
計算を示します。所得(基礎控除後)200万円の単身世帯なら、
39歳まで:200万×11.22%=224,400円+均等割41,000円+平等割28,400円=293,800円
40歳から:200万×14.25%=285,000円+均等割57,900円+平等割28,400円=371,300円
差は年77,500円。所得割の増(60,600円)と均等割の増(16,900円)の両方が効いています。
介護分に平等割はないので、平等割は年齢によって変わりません。
65歳になる年度については、市が扱いを明記しています。「年度途中に満65歳になる方:介護2号被保険者資格の喪失分については、当初課税において減額しています」——年度当初の通知の時点ですでに月割りされているので、誕生月が来ても保険税は変わりません。
75歳になる年度も同じ扱いです。「75歳の誕生日から後期高齢者医療へ加入することにより、国民健康保険は喪失となります。そのため、当初課税において75歳の誕生月の前月分までの課税になっています」。
【計算例1】40歳夫婦+子ども2人(うち1人は未就学児)/世帯所得300万円
所得はすべて夫(40歳)のものとして計算します。基準総所得金額 = 300万円 - 43万円 = 257万円
- 医療分: 所得割 196,348円 + 均等割 96,600円 + 平等割 20,000円 ⇒ 312,948円
- 後期支援分: 所得割 84,039円 + 均等割 40,250円 + 平等割 8,400円 ⇒ 132,689円
- 介護分: 所得割 77,871円 + 均等割 33,800円 ⇒ 111,671円
- 子ども分: 所得割 7,967円 + 均等割 3,800円 ⇒ 11,767円
合計: 年間 約569,075円(月あたり約47,400円)
この世帯の総所得金額等は300万円。2割軽減の判定基準は「43万円+57万円×4人=271万円」なので、低所得軽減には届きません。
【計算例2】40歳単身/年収300万円(給与所得202万円)
基準総所得金額 = 202万円 - 43万円 = 159万円
- 医療分: 所得割 121,476円 + 均等割 27,600円 + 平等割 20,000円 ⇒ 169,076円
- 後期支援分: 所得割 51,993円 + 均等割 11,500円 + 平等割 8,400円 ⇒ 71,893円
- 介護分: 所得割 48,177円 + 均等割 16,900円 ⇒ 65,077円
- 子ども分: 所得割 4,929円 + 均等割 1,900円 ⇒ 6,829円
合計: 年間 約312,875円(月あたり約26,100円)
単身世帯でも平等割が合計で年28,400円のってきます。平等割のない自治体(横浜市や東京23区など)と比べると、この分がまるごと差になります。
【計算例3】会社都合で退職した40歳単身/前年の給与収入400万円
ここが一番お金の動くところです。給与収入400万円=給与所得276万円の方が、倒産・解雇などで離職したケース。
軽減を届け出なかった場合(基準総所得金額 276万-43万=233万円)
- 医療分 225,612円 / 後期支援分 96,091円 / 介護分 87,499円 / 子ども分 9,123円 ⇒ 合計 約418,325円
非自発的失業者の軽減を届け出た場合(給与所得を100分の30に圧縮:276万×30%=82.8万円 → 基準総所得金額 39.8万円)
- 判定所得も82.8万円に下がるため均等割・平等割の2割軽減もあわせて適用されます(2割軽減の基準=43万+57万×1人=100万円以下)
- 医療分 68,487円 / 後期支援分 28,935円 / 介護分 25,579円 / 子ども分 2,754円 ⇒ 合計 約125,755円
差額は年間およそ29万3千円。届出書1枚でこれだけ違います。葛城市が対象者を自動で拾ってくれるわけではないので、心当たりのある方は窓口へ。
(注)上記は本記事による概算です。正確な金額は葛城市公式サイトでご確認ください。退職直後で任意継続と迷っている方は任意継続 vs 国民健康保険もどうぞ。
3. 賦課限度額(保険料の上限)
- 医療分 660,000円 / 後期支援分 260,000円 / 介護分 170,000円 / 子ども分 30,000円
- 世帯合計の最大値: 年112万円(1,120,000円)
所得がどれだけ高くてもここで頭打ちです。
4. 葛城市の軽減・減免制度
制度は自動で適用されるものと申請しないと適用されないものに分かれます。取りこぼしが起きるのはいつも後者です。
4-1. 低所得世帯の軽減(7割・5割・2割)|自動適用
| 軽減率 | 世帯の総所得金額等が以下の額以下 |
|---|---|
| 7割軽減 | 43万円 + 10万円×(給与所得者等の数 - 1) |
| 5割軽減 | 43万円 + 31万円×被保険者数 + 10万円×(給与所得者等の数 - 1) |
| 2割軽減 | 43万円 + 57万円×被保険者数 + 10万円×(給与所得者等の数 - 1) |
軽減されるのは均等割と平等割です。所得割は対象外。収入がない方も住民税の申告をしないと軽減判定が回りません。「無職なのに保険料が高い」の原因はたいていこれです(無職の人の国民健康保険)。
4-2. 未就学児の均等割5割軽減|自動適用
未就学児(小学校入学前)の均等割が所得制限なく一律5割軽減。低所得軽減との併用ができ、7割軽減世帯の未就学児は合わせて8.5割軽減になります。申請不要。
4-3. 子ども・子育て支援金分の18歳未満軽減|自動適用
令和8年度に新設された子ども・子育て支援金分は、子ども・子育て支援金分の均等割は1,700円に、18歳以上均等割額200円を加えた1,900円(18歳以上の場合)。市は「18歳以上均等割…18歳以上被保険者1人当たりの額」としています。介護分と子ども・子育て支援金分には平等割がありません。子ども本人の負担は実質ゼロです。申請不要。
4-4. 非自発的失業者の保険料軽減|要申請
倒産・解雇・雇止めなどで離職し、雇用保険の「特定受給資格者」または「特定理由離職者」に該当する離職時65歳未満の方は、前年の給与所得を100分の30として計算します。計算例3のとおり、効き目が別格の制度です。
- 軽減期間: 離職日の翌日から翌年度末まで(最大2年分)
- 離職理由コード: 特定受給資格者=11・12・21・22・31・32/特定理由離職者=23・33・34
- 必要書類: 雇用保険受給資格者証(または受給資格通知)の写し、本人確認書類、マイナンバーがわかるもの
- 届出先: 葛城市 保険課(0745-44-5003)
- 注意: 届け出ないと適用されません。自己都合退職は対象外です
会社都合で離職された方は、前年の給与所得を100分の30とみなして計算する非自発的失業者の軽減が使えます(離職時65歳未満、雇用保険の特定受給資格者・特定理由離職者が対象)。
給与収入400万円(給与所得276万円)の40代単身世帯で試算します。所得割の対象額は276万-43万=233万円。所得割は233万×14.25%=332,025円、均等割57,900円と平等割28,400円を足して年約41.8万円です。
軽減が適用されると給与所得は276万×30%=82.8万円。対象額は39.8万円まで下がり、所得割は56,715円。
さらにこの82.8万円で7割・5割・2割の軽減判定も行われます。単身世帯なら2割軽減の基準は43万+57万=100万円。82.8万円は基準以下なので2割軽減が適用され、均等割+平等割の86,300円が69,040円に。
合計は約12.6万円。差はおよそ29.3万円です。
葛城市は所得割14.25%と均等割57,900円がいずれも高めなので、軽減の効き幅も大きくなります。7割軽減なら均等割+平等割から年約6.0万円が減ります。
軽減の対象範囲にも特徴があります。市は「国民健康保険税の均等割額、18歳以上均等割額と平等割額が軽減されます」としており、18歳以上均等割額も軽減の対象に含めています。
「ただし、世帯全員の所得を申告されていることが必要です」——世帯に1人でも未申告の方がいると軽減が受けられません。収入がなくても申告してください。
給与所得者等の定義も市は示しています。「世帯主、被保険者、特定同一世帯所属者のうち、当該年度に給与所得または公的年金所得がある方を指します」。「(注意)公的年金所得について、年金収入が65歳未満で60万円を、65歳以上で125万円を超える方が対象です」。
この軽減は申請が必要です。ハローワークで雇用保険受給資格者証(または受給資格通知)を受け取ったら、保険課(0745-44-5003)へ。
退職して国保に加入するときは、加入手続きと同時に軽減の申請もできます。「国民健康保険税は、届出月からではなく、加入月まで遡って課税されます」ので、届出は早めに済ませてください。
書類の書き方まで含めた手順は失業したときの国保「軽減措置」完全ガイドで解説しています。
4-5. 産前産後期間の保険料軽減|要届出
出産する国保被保険者がいる世帯は、対象者の所得割額と均等割額について、出産予定月(または出産月)の前月から翌々月までの4か月分(多胎妊娠は3か月前から6か月分)が軽減されます。妊娠85日以上の出産(死産・流産・早産を含む)が対象で、出産予定日の6か月前から届出可能。産前産後の免除・軽減制度もどうぞ。
4-6. 葛城市の減免制度|要申請
葛城市の軽減制度は所得に応じた7割・5割・2割軽減と未就学児の均等割軽減、18歳未満の子ども分均等割の軽減が自動適用されます。ただし「世帯全員の所得を申告されていることが必要」です。非自発的失業・産前産後などは申請が必要です。
| 種類 | 主な要件 | 減免内容・手続き |
|---|---|---|
| 国民健康保険税の軽減 (申請不要/要・世帯全員の所得申告) | 世帯主・国民健康保険被保険者・特定同一世帯所属者の所得合計が①43万円+10万円×(給与所得者等の数-1)以下=7割、②43万円+31万円×(国民健康保険被保険者数+特定同一世帯所属者数)+10万円×(給与所得者等の数-1)以下=5割、③同57万円以下=2割 | 均等割額、18歳以上均等割額と平等割額を軽減。「ただし、世帯全員の所得を申告されていることが必要です」 |
| 未就学児の均等割軽減 (申請不要) | 未就学児 | 均等割を5割軽減。低所得軽減の対象なら軽減後の額をさらに5割軽減 |
| 18歳未満の子ども分均等割の軽減 (申請不要) | 18歳未満の被保険者 | 子ども・子育て支援金分の均等割が軽減されます。その分は18歳以上均等割額200円として18歳以上が負担します |
| 非自発的失業者の軽減 (要申請) | 離職時65歳未満で、雇用保険の特定受給資格者・特定理由離職者 | 前年の給与所得を100分の30として算定。保険課へ |
| 産前産後期間の軽減 (要届出) | 出産予定または出産した被保険者 | 産前産後期間相当分の所得割・均等割を軽減 |
| 後期高齢者医療制度移行に伴う軽減 (一部要申請) | 国保から後期高齢者医療制度へ移行した方(特定同一世帯所属者)がいる世帯/被用者保険から移行した方の被扶養者が国保に加入した場合 | 軽減判定に特定同一世帯所属者を含める措置、特定世帯の平等割軽減、旧被扶養者減免など。葛城市の平等割は医療分20,000円+後期高齢者支援金分8,400円が対象範囲です |
葛城市の軽減で押さえておきたいのが、軽減の対象範囲です。市は「国民健康保険税の均等割額、18歳以上均等割額と平等割額が軽減されます」としています。
「18歳以上均等割額」も軽減の対象に含まれています。金額は200円と小さいものの、対象範囲を明記している点が丁寧です。
申告が前提です。「ただし、世帯全員の所得を申告されていることが必要です」——世帯に1人でも未申告の方がいると、世帯全体が軽減を受けられません。
影響額を見ます。単身40〜64歳で軽減対象となる均等割+平等割は86,300円。
7割軽減:25,890円(60,410円減)
5割軽減:43,150円(43,150円減)
2割軽減:69,040円(17,260円減)
申告しないと年6.0万円損することもあります。
「給与所得者等」の定義は独特です。市は「世帯主、被保険者、特定同一世帯所属者のうち、当該年度に給与所得または公的年金所得がある方を指します」としたうえで、「(注意)公的年金所得について、年金収入が65歳未満で60万円を、65歳以上で125万円を超える方が対象です」と注記しています。
年金には収入の基準が示されているのに対し、給与所得については「給与所得がある方」とだけ書かれています。判定に迷う場合は保険課へご確認ください。
「特定同一世帯所属者」の定義も明記されています。「国民健康保険から後期高齢者医療制度に移行された方で移行月以後、継続して同一の世帯に属する方」。軽減判定の人数に含まれるので、後期高齢者医療制度へ移った方が同じ世帯にいれば、基準額が上がって有利に働きます。
年齢の節目について、葛城市は当初課税の時点で処理済みであることを明記しています。
「年度途中に満65歳になる方:介護2号被保険者資格の喪失分については、当初課税において減額しています」
「年度途中に75歳の誕生日を迎える方:75歳の誕生日から後期高齢者医療へ加入することにより、国民健康保険は喪失となります。そのため、当初課税において75歳の誕生月の前月分までの課税になっています」
年度当初の通知にすでに反映されているので、誕生月が来ても保険税は変わりません。「65歳になったのに保険税が下がらない」という誤解を先回りして防いでいます。
遡及賦課にも注意が必要です。市は「国民健康保険税は、届出月からではなく、加入月まで遡って課税されます。(遡及賦課)」としています。届出を先延ばししても保険税は減りません。
年度途中の異動は「年度の途中で国民健康保険に加入や脱退した場合、また介護2号被保険者資格の取得や喪失がある場合には、算出された年税額の月割による課税となります」。
保険料が重いと感じたときの選択肢は保険料が高い・払えないときのガイドもあわせて。
4-7. 払えないときは滞納する前に相談
滞納すると督促 → 延滞金 → 財産の差押えと段階的に進みます。滞納してから相談するより、滞納する前に相談したほうが選べる手が多い。分割納付や徴収猶予の相談ができます(払えない・滞納したときの対処法)。
5. 納付方法
- 口座振替(納め忘れがなく最も確実)
- スマホ決済(請求書払い)
- コンビニ納付
- 納付書による金融機関窓口払い
- 年金からの特別徴収(65〜74歳の一定要件の世帯)
葛城市の保険税は奈良県の統一税率で決まります。市は「奈良県では『同じ所得・同じ世帯構成であれば、奈良県内のどこに住んでいても保険税水準は同じ』となるよう、令和6年度に保険税率が統一されました」としています。
県内で引っ越しても保険税は変わりません。葛城市から奈良市・橿原市・生駒市・大和高田市などへ移っても、同じ所得・同じ世帯構成なら年税額は同額です。
統一のメリットは市町村ごとの不公平がなくなること。デメリットはもともと税率が低かった市町村の住民には負担増になることです。
限度額に注目してください。令和8年度、医療分の限度額を67万円へ引き上げた自治体が多いなか、奈良県の統一税率は66万円です。4区分の合計は112万円で、113万円の自治体より1万円低い上限になります。
同じく統一を終えた大阪府も66万円。統一県は限度額を低く抑える傾向が見られます。高所得層には有利です。
限度額に達する所得を計算します。医療分の所得割は7.64%なので、(66万-平等割20,000円)÷7.64%=約838万円で医療分が上限に達します。
令和8年度の変更点について、市は「令和8年度は医療分・支援金分の限度額が引き上げられ、子ども・子育て支援金分が加算されました」としています。
子ども・子育て支援金分の使い道も具体的です。「この支援金は、児童手当の拡充、育児時短就業給付、妊婦のための支援給付、こども誰でも通園制度、育児期間中の国民年金保険料減免等に活用されます」。5つの施策を挙げているのは丁寧です。
そして「国民健康保険だけでなく、後期高齢者医療保険や他の医療保険(健康保険、共済組合、国民健康保険組合等)に加入されている方も同様で、子ども・子育て支援の拡充を支える財源の一部となります」——すべての医療保険で徴収されます。
市は「国民健康保険・後期高齢者医療制度加入者向けリーフレット(PDFファイル: 619.2KB)」も公開しています。
納税通知書は毎年7月中旬。「納税義務者である世帯主宛に普通郵便で郵送させていただいております」。普通郵便なので、転居届を出していないと届かないことがあります。
遡及賦課についても明記されています。「国民健康保険税は、届出月からではなく、加入月まで遡って課税されます。(遡及賦課)」。
会社の健康保険をやめたら、その日から国保の被保険者です。届出が遅れても保険税はさかのぼって課税されるので、早めに手続きしてください。
窓口は保険課(0745-44-5003)です。
6. 加入・脱退の手続き
6-1. 加入手続き(事由発生から14日以内)
| 事由 | 必要書類 |
|---|---|
| 会社を退職した | 健康保険資格喪失証明書、本人確認書類、マイナンバーがわかるもの |
| 他市区町村から転入 | 本人確認書類、マイナンバーがわかるもの(転入届と同時に手続き可) |
| 子どもが生まれた | 本人確認書類、母子健康手帳 |
| 生活保護が廃止された | 保護廃止(停止)通知書、本人確認書類 |
6-2. 脱退手続き(事由発生から14日以内)
| 事由 | 必要書類 |
|---|---|
| 就職して社保に加入した | 新しい健康保険の資格確認書等、国保の保険証・資格確認書、本人確認書類 |
| 他市区町村へ転出 | 本人確認書類(転出届と同時に手続き可) |
| 生活保護の受給開始 | 保護決定通知書、本人確認書類 |
| 死亡 | 本人確認書類、死亡を確認できる書類 |
脱退の届出を忘れると国保料の請求が止まりません。社保と国保の二重払いになって、あとから還付手続きに走ることになります。就職時は就職したときの脱退手続き完全ガイド、引っ越し時は引っ越したときの手続き完全ガイドを参照してください。
7. 葛城市の国保窓口一覧
国保税の計算・軽減の相談は葛城市役所 保険課が窓口です。奈良県の統一税率なので、県内の他市町村と同じ水準になります。
| 窓口 | 電話番号 | 主な業務 |
|---|---|---|
| 保険課 | 0745-44-5003 | 国保税の算定・課税、所得に応じた軽減、未就学児の軽減、非自発的失業者の軽減申請、産前産後の軽減、後期高齢者医療制度移行に伴う軽減、国保の加入・脱退の届出 |
| 税務課 | — | 所得の申告(世帯全員の申告がないと軽減が適用されません) |
| こども家庭庁(子ども・子育て支援金制度) | — | 市は「国民健康保険・後期高齢者医療制度加入者向けリーフレット(PDF)」を公開しています |
奈良県は令和6年度に保険税率を統一しています。県内で引っ越しても保険税は変わりません。
医療分の限度額は66万円(合計112万円)。67万円へ引き上げた他県より1万円低い上限です。
介護分の所得割3.03%・均等割16,900円はいずれも全国最高クラス。40歳到達時の増は年77,500円です。
「世帯全員の所得を申告されていることが必要」。1人でも未申告だと世帯全体が軽減を受けられません。
納税通知書は普通郵便で郵送されます。転居した場合は届出をお忘れなく。
8. よくある質問(葛城市の国保)
Q1. 奈良県内で引っ越したら保険税は変わりますか?
A. 変わりません。奈良県は令和6年度に保険税率を統一しています。
市の説明はこうです。「奈良県では『同じ所得・同じ世帯構成であれば、奈良県内のどこに住んでいても保険税水準は同じ』となるよう、令和6年度に保険税率が統一されました」。
葛城市・奈良市・橿原市・生駒市・大和高田市——県内どこでも同じ税率です。引っ越しても保険税は変わりません。
令和8年度の統一税率は次のとおりです。
医療分:所得割7.64%/均等割27,600円/平等割20,000円/限度額66万円
後期高齢者支援金分:3.27%/11,500円/8,400円/26万円
介護分:3.03%/16,900円/平等割なし/17万円
子ども・子育て支援金分:0.31%/1,700円+18歳以上200円/平等割なし/3万円
統一を終えているのは奈良県と大阪府(いずれも令和6年度)。滋賀県は令和9年度、埼玉県は令和9年度に準統一・令和12年度に完全統一、兵庫県・静岡県・北海道は令和12年度が目標です。
限度額にも特徴があります。令和8年度に医療分の限度額を67万円へ引き上げた自治体が多いなか、奈良県と大阪府はどちらも66万円。合計112万円という1万円低い上限です。高所得層には有利に働きます。
県外へ引っ越す場合は変わります。大阪府も統一していますが、税率は奈良県とは別です(大阪府は所得割15.44%/均等割66,704円/平等割44,753円)。
減免基準も県内で統一される方向にあります。該当しそうな場合は保険課(0745-44-5003)へご相談ください。
Q2. 40歳になると保険税はどれくらい上がりますか?
A. 介護分(所得割3.03%+均等割16,900円)が加わります。所得200万円の単身世帯で年77,500円の増です。
39歳まで:所得割11.22%/均等割41,000円/平等割28,400円
40歳以上65歳未満:所得割14.25%/均等割57,900円/平等割28,400円
介護分に平等割はないので、平等割は変わりません。
実額で計算します。所得(基礎控除後)200万円の単身世帯なら、
39歳まで:224,400円+41,000円+28,400円=293,800円
40歳から:285,000円+57,900円+28,400円=371,300円
差は年77,500円です。所得割の増(60,600円)と均等割の増(16,900円)の両方が効いています。
他市の同条件と比べます。
弘前市(青森):年84,400円
直方市(福岡):年81,300円
葛城市(奈良県統一):年77,500円
坂出市(香川):年62,500円
白井市(千葉):年39,800円
葛城市は上位に入る大きさで、白井市の約2倍です。
介護分の所得割3.03%も均等割16,900円も、いずれも全国最高クラスの水準です。
65歳になる年度は、市が扱いを明記しています。「年度途中に満65歳になる方:介護2号被保険者資格の喪失分については、当初課税において減額しています」——年度当初の通知にすでに反映されているので、誕生月が来ても保険税は変わりません。
65歳からは介護保険料が別に発生します。国保の介護分がなくなっても、負担がなくなるわけではありません。
Q3. 65歳になったのに保険税が下がりません。
A. 正常です。葛城市は「介護2号被保険者資格の喪失分については、当初課税において減額しています」と明記しています。
市の説明はこうです。「年度途中に満65歳になる方:介護2号被保険者資格の喪失分については、当初課税において減額しています」。
「当初課税において減額」——年度当初(7月中旬)に届く納税通知書の時点で、すでに65歳になる前月までの月割りが反映されているということです。
たとえば9月に65歳になる方なら、介護分は4月〜8月の5か月分だけが計算されており、その額が年間の納期に割り振られています。9月以降に改めて減額されることはありません。
「65歳になったのに保険税が下がらない」という問い合わせは全国的に多いのですが、すでに下がった額で通知されているのが正解です。
75歳になる年度も同じ扱いです。市は「年度途中に75歳の誕生日を迎える方:75歳の誕生日から後期高齢者医療へ加入することにより、国民健康保険は喪失となります。そのため、当初課税において75歳の誕生月の前月分までの課税になっています」としています。
逆に40歳になる方は、年度の途中で介護分が加わります。市は「年度の途中で国民健康保険に加入や脱退した場合、また介護2号被保険者資格の取得や喪失がある場合には、算出された年税額の月割による課税となります」としています。
65歳からは介護保険料が別に発生します。国保の介護分(所得割3.03%+均等割16,900円)がなくなるかわりに、介護保険料を納めることになります。多くの場合、年金からの天引き(特別徴収)です。
75歳になると後期高齢者医療制度へ移行し、国保からは脱退します。手続きは不要です。
不明な点は保険課(0745-44-5003)へ。
Q4. 世帯に1人だけ申告していない人がいます。
A. 世帯全体が軽減を受けられません。葛城市は「ただし、世帯全員の所得を申告されていることが必要です」と明記しています。
市の説明はこうです。「令和7年中の所得が下記の基準を下回る世帯については、国民健康保険税の均等割額、18歳以上均等割額と平等割額が軽減されます。ただし、世帯全員の所得を申告されていることが必要です」。
「世帯全員」——1人でも未申告だと、世帯全体が軽減の対象外になります。
影響額を見ます。単身40〜64歳で軽減対象となる均等割+平等割は86,300円。
7割軽減:25,890円(60,410円減)
5割軽減:43,150円(43,150円減)
2割軽減:69,040円(17,260円減)
申告しないと年6.0万円損することもあります。世帯人数が多ければ、影響はさらに大きくなります。
収入がゼロでも申告が必要です。誰かの扶養に入っていない方で収入がない場合が、いちばん見落とされます。
判定の対象は「世帯主・国民健康保険被保険者・特定同一世帯所属者の所得合計」。国保に入っていない世帯主(擬制世帯主)の所得も入ります。
軽減されるのは「均等割額、18歳以上均等割額と平等割額」。18歳以上均等割額(200円)も対象に含まれています。
「特定同一世帯所属者」は「国民健康保険から後期高齢者医療制度に移行された方で移行月以後、継続して同一の世帯に属する方」。軽減判定の人数に含まれるので、後期高齢者医療制度へ移った方が同じ世帯にいれば基準額が上がり、有利に働きます。
申告先は税務課、国保の軽減については保険課(0745-44-5003)へ。
Q5. 葛城市の国保税は高いのですか?
A. 奈良県の統一税率で、全国的にはやや高めです。とくに介護分の負担が重い一方、限度額は112万円と低めです。
他自治体と比べます(40〜64歳)。
葛城市(奈良県統一):所得割14.25%/均等割57,900円/平等割28,400円/限度額112万円
柏原市(大阪府統一):15.44%/66,704円/44,753円/112万円
坂出市(香川):14.19%/46,482円/41,229円/113万円
三木市(兵庫):13.5%/60,400円/35,800円/113万円
白井市(千葉):10.80%/44,150円/30,300円/113万円
所得割14.25%はやや高め、均等割57,900円も高めですが、平等割28,400円は低めです(介護分・子ども分に平等割がないため)。
実額で確認します。
所得ゼロの単身40〜64歳:葛城市86,300円/坂出市87,711円 → ほぼ同水準
所得(基礎控除後)233万円の単身:葛城市418,325円/坂出市418,338円 → ほぼ同額
限度額は112万円で、113万円の自治体より1万円低い上限です。高所得層には有利に働きます。
医療分の限度額に達する所得を計算すると、(66万-20,000円)÷7.64%=約838万円です。
介護分が重いのが葛城市(=奈良県統一税率)の特徴です。所得割3.03%・均等割16,900円はいずれも全国最高クラスで、40歳到達時の増は年77,500円にのぼります。
18歳以上均等割200円も全国的に高い部類です(多くの自治体は50〜150円)。
低所得世帯には軽減が効きます。均等割+平等割の86,300円が、7割軽減なら25,890円まで下がります。差は年60,410円。
会社都合の退職なら非自発的失業の軽減で、年約41.8万円が約12.6万円へ——差は約29.3万円です。
Q6. 子ども・子育て支援金は何に使われるのですか?
A. 葛城市は5つの施策を具体的に挙げています。
市の説明はこうです。「全ての世代や企業のみなさまから支援金を拠出していただき、子育て施策の拡充に充てるもので、こどもや子育て世帯を社会全体で支える制度です。この支援金は、児童手当の拡充、育児時短就業給付、妊婦のための支援給付、こども誰でも通園制度、育児期間中の国民年金保険料減免等に活用されます」。
5つの施策が挙げられています。
①児童手当の拡充——所得制限の撤廃、支給対象の高校生年代までの延長など
②育児時短就業給付——時短勤務で賃金が下がった場合の給付
③妊婦のための支援給付——出産・子育て応援交付金の制度化
④こども誰でも通園制度——就労要件を問わない保育の利用
⑤育児期間中の国民年金保険料減免——自営業者などの育児期間中の保険料免除
ここまで具体的に列挙している自治体は多くありません。
すべての医療保険で徴収されます。市は「国民健康保険だけでなく、後期高齢者医療保険や他の医療保険(健康保険、共済組合、国民健康保険組合等)に加入されている方も同様で、子ども・子育て支援の拡充を支える財源の一部となります」としています。
会社員も後期高齢者も同じく負担する仕組みです。
葛城市の子ども・子育て支援金分は次のとおりです。
所得割0.31%/均等割1,700円/18歳以上均等割200円/平等割なし/限度額3万円
18歳未満は均等割が軽減され、その分を18歳以上均等割200円として18歳以上の加入者が負担します。
200円という金額は全国的に高い部類です(多くの自治体は50〜150円)。
市は「国民健康保険・後期高齢者医療制度加入者向けリーフレット(PDFファイル: 619.2KB)」とこども家庭庁のホームページを案内しています。
Q7. 自動で適用される軽減と、申請が必要なものの違いは?
A. 自動適用=低所得の軽減(7割・5割・2割)、未就学児の5割軽減、18歳未満の子ども分軽減。要申請=非自発的失業軽減、産前産後軽減、国民健康保険税の軽減
(申請不要/要・世帯全員の所得申告)・未就学児の均等割軽減
(申請不要)・18歳未満の子ども分均等割の軽減
(申請不要)・非自発的失業者の軽減
(要申請)・産前産後期間の軽減
(要届出)・後期高齢者医療制度移行に伴う軽減
(一部要申請)などの減免です。効き目の大きいものほど申請制——ここがミソです。
Q8. 退職後、国保の加入手続きはいつまでに?
A. 退職日の翌日から14日以内に葛城市 保険課(0745-44-5003)で。14日を過ぎても加入義務は退職日の翌日にさかのぼるので、手続きが遅れた分の保険料もまとめて請求されます。得はひとつもないので早めに。
9. まとめ|葛城市の国保で押さえるべきポイント
- 葛城市は3方式(所得割+均等割+平等割)。令和8年度の料率は医療分7.64%・後期支援分3.27%・介護分3.03%・子ども分0.31%
- 均等割は医療分27,600円・後期支援11,500円・介護16,900円・子ども1,900円、平等割は合計で年28,400円。賦課限度額は世帯合計で年112万円
- 奈良県は令和6年度に保険税率を統一。県内どこでも同じ所得・同じ世帯構成なら年税額は同額
- 限度額は112万円(医療分66万円)。67万円へ引き上げた他県より1万円低い上限で、高所得層には有利
- 介護分の所得割3.03%・均等割16,900円はいずれも全国最高クラス。40歳到達時の増は年77,500円
- 18歳以上均等割200円は全国的に高い部類(多くの自治体は50〜150円)
- 65歳・75歳になる年度の減額は「当初課税において」処理済み。誕生月が来ても保険税は変わらない
- 「世帯全員の所得を申告されていることが必要」。1人でも未申告だと世帯全体が軽減を受けられない
- 会社都合退職なら非自発的失業軽減。年29万3千円ほど変わることもあるのに届け出ないと1円も安くならない
- 収入がない年も住民税の申告を。しないと軽減判定が回りません
- 窓口は葛城市 保険課(0745-44-5003)
出典・参考:
・葛城市公式:葛城市国民健康保険税について(令和8年度の税率)
・葛城市公式:国民健康保険とは
・葛城市公式:国民健康保険
※本記事は2026年8月時点の令和8年度制度・料率に基づいています。最新の情報は葛城市公式サイトでご確認ください。