
島原市の国民健康保険|令和8年度の保険料・減免・申請窓口を完全ガイド
島原市は人口約4.2万人、長崎県の島原半島東部にあり、雲仙普賢岳のふもとの城下町です。市内いたるところに湧水があり、「鯉の泳ぐまち」としても知られます。
この記事でまず伝えなければならないのは、島原市の国保税が、当サイトで令和8年度の料率を調べた251市の中で最も高いことです。所得割の合計は16.60%——これまで最高だった直方市(福岡県)の16.32%を上回りました。
とくに医療分の所得割9.9%が突出しています。251市の中でこれも最高(次いで高松市9.88%、宇治市9.87%)。医療分だけで、多くの市の医療+支援分の合計に匹敵する水準です。
給与収入400万円の45歳単身世帯で計算すると年約47.2万円。東京23区(約38.8万円)より8.4万円高く、長岡市(新潟県・約28.7万円)とは18.5万円の差になります。
その一方で、島原市は軽減後の実額を区分ごとにすべて公開しています。7割・5割・2割それぞれについて、医療分・支援分・介護分の均等割と平等割がいくらになるかが表で示されており、自分の納税通知書と突き合わせて検算できます。ここまで出している自治体は多くありません。
料率が高いということは、軽減の効き目も大きいということです。非自発的失業者の軽減なら、給与収入400万円の45歳単身で年約33.8万円の差——当サイトで扱ってきた自治体の中でも最大級です。
この記事では、令和8年度の最新税率にもとづく島原市の国保税の計算方法、軽減後の実額表、納期、窓口情報までまとめました。使える軽減を取りこぼさないことが、島原市ではとくに重要になります。
1. 島原市の国民健康保険の概要
島原市の国保は、勤務先の健康保険(社保)に加入していない方が対象です。自営業者、フリーランス、退職者、無職の方、パート・アルバイトで社保未加入の方、外国人住民などが該当します。
島原市の保険料は3方式(所得割+均等割+平等割)で計算します。「平等割」は世帯単位でかかる定額部分で、世帯人数が少ないほど1人あたりの負担感が大きくなります。
島原市の国保は「保険料」ではなく「保険税」方式で、3方式(所得割+均等割+平等割)です。資産割はありません。
4区分すべてに平等割があります。医療分21,900円+支援分7,600円+介護分6,100円+子ども子育て分800円=1世帯あたり年36,400円。
令和8年度の合計は所得割16.60%・均等割48,683円・平等割36,400円・限度額113万円(40〜64歳・18歳以上)。
所得割16.60%は、当サイトで令和8年度の料率を調べた251市の中で最も高い数字です。これまでの最高は直方市(福岡県)の16.32%、次いで宇治市(京都府)16.20%、大牟田市(福岡県)15.67%、長崎市15.62%でした。
医療分の所得割9.9%も251市中で最高です(高松市9.88%、宇治市9.87%、那覇市9.7%に続く水準を上回りました)。医療分だけで、多くの市の医療+支援分の合計に匹敵します。
長崎県内で比べても最も高い水準です。当サイトで調べた県内4市は島原市16.60%/長崎市15.62%/諫早市14.54%/佐世保市14.13%。
納税義務者は世帯主です。市は「世帯主が国民健康保険に加入していない場合でも、納税義務者(擬制世帯主)となります」とし、そのうえで重要な但し書きを添えています——「(擬制世帯主の所得は、均等割額・平等割額の軽減判定に含めますが、所得割額の計算には含めません。)」。課税には入らないが、軽減判定には入るという区別を、括弧書きで正確に説明しています。
令和8年度の変更点も市がまとめています。「医療分の限度額変更、子ども分の開始により世帯ごとの最高限度額が1,090,000円から1,130,000円に変更しました」。また「5割軽減対象となる軽減判定所得の算定に用いる金額を30.5万円から31万円に、2割軽減対象となる軽減判定所得の算定に用いる金額を56万円から57万円に変更しました」。
普通徴収は年8回(7月〜翌年2月)、特別徴収は年6回です。
窓口は用件によって分かれます。税額の計算・照会は総務部 税務課 市民税班(0957-63-1111 内線171)、非自発的失業者の軽減の届出は保険健康課または有明支所です。
市は「国保だより」を毎年7月の納税通知書に同封しており、PDFでも公開しています(令和8年度版P1〜P4・3.05MB)。「よくある質問」のPDFもあわせて用意されています。
国保のしくみそのものは国民健康保険の基礎知識まとめ、加入・脱退の手順は国民健康保険の加入手続き完全ガイドをあわせてどうぞ。
2. 保険料の計算方法|令和8年度の料率
| 区分 | 所得割率 | 均等割(1人年額) | 平等割(1世帯年額) | 賦課限度額 |
|---|---|---|---|---|
| 医療分 | 9.90% | 26,800円 | 21,900円 | 670,000円 |
| 後期高齢者支援金分 | 3.50% | 9,800円 | 7,600円 | 260,000円 |
| 介護分(40〜64歳) | 2.90% | 10,900円 | 6,100円 | 170,000円 |
| 子ども・子育て支援金分 | 0.30% | 1,183円 (均等割は1,100円ですが、市は「18歳以上の被保険者は均等割が1,183円になります。また、18歳未満の被保険者には均等割の全額軽減があるため、18歳未満の被保険者には均等割は課税されません」としています。18歳以上への上乗せは83円です) | 800円 | 30,000円 |
- 所得割の計算ベースは「前年中の総所得金額等 - 基礎控除43万円」=基準総所得金額。加入者ひとりごとに計算して世帯で合算します。
- 40歳未満は医療分・後期支援分・子ども分のみ。40歳以上65歳未満には介護分が加わります。
- 均等割は1,100円ですが、市は「18歳以上の被保険者は均等割が1,183円になります。また、18歳未満の被保険者には均等割の全額軽減があるため、18歳未満の被保険者には均等割は課税されません」としています。18歳以上への上乗せは83円です。申請は不要です。
- 年度途中の加入・脱退は月割り計算になります。
所得割の合計は16.60%(医療9.9+支援3.5+介護2.9+子ども0.3/40〜64歳)。当サイトで令和8年度の料率を調べた251市の中で最も高い数字です(次点は直方市16.32%)。40歳未満なら13.70%、18歳未満なら13.40%。
医療分の所得割9.9%も251市中で最高です。当サイトで扱ってきた市の医療分は6〜8%台が中心で、9%台は高松市9.88%・宇治市9.87%・那覇市9.7%など数えるほどしかありません。
均等割の合計は1人48,683円(医療26,800+支援9,800+介護10,900+子ども1,183/18歳以上・40〜64歳)。18〜39歳なら37,783円、18歳未満なら36,600円(介護分と子ども分の均等割がかからない)。
平等割の合計は1世帯あたり年36,400円(医療21,900+支援7,600+介護6,100+子ども800)。4区分すべてに平等割があります。
子ども子育て分の均等割は1,100円ですが、市は「18歳以上の被保険者は均等割が1,183円になります」としています。18歳以上への上乗せは83円で、18歳未満は全額軽減のため課税されません。
賦課限度額は医療分67万円・支援分26万円・介護分17万円・子ども分3万円で、合計113万円。市は「世帯ごとの最高限度額が1,090,000円から1,130,000円に変更しました」と明記しています。
擬制世帯主の所得は、軽減判定には含めるが所得割の計算には含めません。市は「擬制世帯主の所得は、均等割額・平等割額の軽減判定に含めますが、所得割額の計算には含めません」と括弧書きで正確に説明しています。
令和8年度の税率(島原市公表)
| 項目 | 医療分 | 支援分 | 介護分 (40〜64歳) | 子ども子育て分 (令和8年度開始) |
|---|---|---|---|---|
| 所得割 | 9.9% | 3.5% | 2.9% | 0.3% |
| 均等割 | 26,800円 | 9,800円 | 10,900円 | 1,100円 (18歳以上は1,183円/18歳未満は課税されません) |
| 平等割 | 21,900円 | 7,600円 | 6,100円 | 800円 |
| 限度額 | 670,000円 | 260,000円 | 170,000円 | 30,000円 |
合計すると、所得割16.60%・均等割48,683円・平等割36,400円・限度額113万円(40〜64歳・18歳以上)。
所得割16.60%は、当サイトで令和8年度の料率を調べた251市の中で最も高い数字です。参考までに上位を並べると、島原市16.60%/直方市16.32%/宇治市16.20%/大牟田市15.67%/長崎市15.62%/大阪府統一15.44%。
医療分の9.9%も最高です。当サイトで扱ってきた市の医療分は長岡市5.07%・福島市6.20%・鹿沼市6.8%といった低い市から高松市9.88%・宇治市9.87%まで幅がありますが、9.9%はその上に立ちます。
金額で確かめます。給与収入400万円(所得233万円)の45歳単身世帯——
島原市=233万×16.60%+85,083円=約47.2万円。
東京23区(13.01%・84,873円)=約38.8万円。島原市のほうが8.4万円高い。
長岡市(新潟県)(9.42%・67,991円)=約28.7万円。18.5万円高い。
所得が高いほど、差は開きます。所得500万円なら、長岡市との差は年37.1万円にもなります。
令和8年度の変更点も市が整理しています。「医療分の限度額変更、子ども分の開始により世帯ごとの最高限度額が1,090,000円から1,130,000円に変更しました」——限度額は109万円→113万円。
また「5割軽減対象となる軽減判定所得の算定に用いる金額を30.5万円から31万円に、2割軽減対象となる軽減判定所得の算定に用いる金額を56万円から57万円に変更しました」——軽減の対象が少し広がりました。
島原市の強み——軽減後の実額がすべて公開されている
料率は高い島原市ですが、情報公開の面では優れています。とくに軽減後の均等割・平等割の実額を、区分ごとにすべて表で公開している点は、当サイトで扱ってきた市の中でも際立っています。
| 軽減区分 | 区分 | 均等割(1人あたり) | 平等割(1世帯あたり) |
|---|---|---|---|
| 7割軽減 | 医療分 | 8,040円 | 6,570円 |
| 支援分 | 2,940円 | 2,280円 | |
| 介護分 | 3,270円 | 1,830円 | |
| 5割軽減 | 医療分 | 13,400円 | 10,950円 |
| 支援分 | 4,900円 | 3,800円 | |
| 介護分 | 5,450円 | 3,050円 | |
| 2割軽減 | 医療分 | 21,440円 | 17,520円 |
| 支援分 | 7,840円 | 6,080円 | |
| 介護分 | 8,720円 | 4,880円 |
この表があると、納税通知書の検算ができます。自分が何割軽減なのかが分かれば、均等割と平等割がいくらになっているはずかをその場で確認できるからです。
40〜64歳の単身世帯で合計してみます。
7割軽減——均等割(8,040+2,940+3,270)=14,250円、平等割(6,570+2,280+1,830)=10,680円。合計24,930円(子ども分を除く)。
5割軽減——均等割23,750円+平等割17,800円=41,550円。
2割軽減——均等割38,000円+平等割28,480円=66,480円。
軽減なし——均等割48,683円+平等割36,400円=85,083円。
7割軽減に届くかどうかで、年6万円以上が変わります。
島原市は料率が高いぶん、軽減の効き目も大きい——だからこそ所得の申告が決定的です。市は2か所で繰り返しています。「なお、所得の申告をされていない場合は、軽減ができませんので、所得の申告をしてください。収入のない方も申告が必要となります」、「国民健康保険加入者に未申告の方がいれば、軽減に該当しませんので、速やかに収入の有無・状況について申告をされるようにお願いします」。
未就学児の重ね合わせも、計算過程つきで公開されています。7割軽減→「7割+1.5割(残り3割の2分の1)=8.5割軽減」、5割軽減→「5割+2.5割(残り5割の2分の1)=7.5割軽減」、2割軽減→「2割+4割(残り8割の2分の1)=6割軽減」、軽減なし→5割軽減。足し算の中身まで示しているのは親切です。
長崎県内・全国と比べる
| 自治体 | 所得割 | 固定部分 (均等割+平等割) | 年間保険税 |
|---|---|---|---|
| 島原市 | 16.60% =386,780円 | 85,083円 | 約47.2万円 |
| 長崎市 | 15.62% =363,946円 | 80,887円 | 約44.5万円 |
| 諫早市(長崎県) | 14.54% =338,782円 | 83,700円 | 約42.2万円 |
| 佐世保市(長崎県) | 14.13% =329,229円 | 77,933円 | 約40.7万円 |
| 東京23区 | 13.01% =303,133円 | 84,873円 | 約38.8万円 |
長崎県内で当サイトが調べた4市の中でも、島原市が最も高いという結果です。長崎市より2.7万円、諫早市より5.0万円、佐世保市より6.5万円高い。
長崎県そのものが、全国的に国保税の高い県です。4市すべてが所得割14%台以上で、251市の中央値13.01%を大きく上回っています。
ただし、固定部分(均等割+平等割)は85,083円と、東京23区(84,873円)とほぼ同じ水準です。島原市の高さは、所得割から来ているということになります。
つまり、所得が低いほど他市との差は小さく、所得が高いほど差が開きます。
所得ゼロの単身世帯——島原市85,083円/東京23区84,873円。ほぼ同じ。
所得500万円の単身世帯——島原市=500万×16.60%+85,083円=約91.5万円/東京23区=500万×13.01%+84,873円=約73.5万円。18.0万円の差。
4人世帯(夫42・妻40・子15・子10)の固定部分で見ると、島原市は大人2×48,683+子2×36,600+平等割36,400=206,966円。東京23区の300,146円より9.3万円軽い。平等割があるぶん、人数が増えたときの伸びはゆるやかです。
長崎県は保険税水準の統一がまだ進んでいません。国は令和15年度(遅くとも17年度)までの統一を目標としており、統一が進めば県内の差は縮まる方向です。
【計算例1】40歳夫婦+子ども2人(うち1人は未就学児)/世帯所得300万円
所得はすべて夫(40歳)のものとして計算します。基準総所得金額 = 300万円 - 43万円 = 257万円
- 医療分: 所得割 254,430円 + 均等割 93,800円 + 平等割 21,900円 ⇒ 370,130円
- 後期支援分: 所得割 89,950円 + 均等割 34,300円 + 平等割 7,600円 ⇒ 131,850円
- 介護分: 所得割 74,530円 + 均等割 21,800円 + 平等割 6,100円 ⇒ 102,430円
- 子ども分: 所得割 7,710円 + 均等割 2,366円 + 平等割 800円 ⇒ 10,876円
合計: 年間 約615,286円(月あたり約51,300円)
この世帯の総所得金額等は300万円。2割軽減の判定基準は「43万円+57万円×4人=271万円」なので、低所得軽減には届きません。
【計算例2】40歳単身/年収300万円(給与所得202万円)
基準総所得金額 = 202万円 - 43万円 = 159万円
- 医療分: 所得割 157,410円 + 均等割 26,800円 + 平等割 21,900円 ⇒ 206,110円
- 後期支援分: 所得割 55,650円 + 均等割 9,800円 + 平等割 7,600円 ⇒ 73,050円
- 介護分: 所得割 46,110円 + 均等割 10,900円 + 平等割 6,100円 ⇒ 63,110円
- 子ども分: 所得割 4,770円 + 均等割 1,183円 + 平等割 800円 ⇒ 6,753円
合計: 年間 約349,023円(月あたり約29,100円)
単身世帯でも平等割が合計で年36,400円のってきます。平等割のない自治体(横浜市や東京23区など)と比べると、この分がまるごと差になります。
【計算例3】会社都合で退職した40歳単身/前年の給与収入400万円
ここが一番お金の動くところです。給与収入400万円=給与所得276万円の方が、倒産・解雇などで離職したケース。
軽減を届け出なかった場合(基準総所得金額 276万-43万=233万円)
- 医療分 279,370円 / 後期支援分 98,950円 / 介護分 84,570円 / 子ども分 8,973円 ⇒ 合計 約471,863円
非自発的失業者の軽減を届け出た場合(給与所得を100分の30に圧縮:276万×30%=82.8万円 → 基準総所得金額 39.8万円)
- 判定所得も82.8万円に下がるため均等割・平等割の2割軽減もあわせて適用されます(2割軽減の基準=43万+57万×1人=100万円以下)
- 医療分 78,362円 / 後期支援分 27,850円 / 介護分 25,142円 / 子ども分 2,780円 ⇒ 合計 約134,134円
差額は年間およそ33万8千円。届出書1枚でこれだけ違います。島原市が対象者を自動で拾ってくれるわけではないので、心当たりのある方は窓口へ。
(注)上記は本記事による概算です。正確な金額は島原市公式サイトでご確認ください。退職直後で任意継続と迷っている方は任意継続 vs 国民健康保険もどうぞ。
3. 賦課限度額(保険料の上限)
- 医療分 670,000円 / 後期支援分 260,000円 / 介護分 170,000円 / 子ども分 30,000円
- 世帯合計の最大値: 年113万円(1,130,000円)
所得がどれだけ高くてもここで頭打ちです。
4. 島原市の軽減・減免制度
制度は自動で適用されるものと申請しないと適用されないものに分かれます。取りこぼしが起きるのはいつも後者です。
4-1. 低所得世帯の軽減(7割・5割・2割)|自動適用
| 軽減率 | 世帯の総所得金額等が以下の額以下 |
|---|---|
| 7割軽減 | 43万円 + 10万円×(給与所得者等の数 - 1) |
| 5割軽減 | 43万円 + 31万円×被保険者数 + 10万円×(給与所得者等の数 - 1) |
| 2割軽減 | 43万円 + 57万円×被保険者数 + 10万円×(給与所得者等の数 - 1) |
軽減されるのは均等割と平等割です。所得割は対象外。収入がない方も住民税の申告をしないと軽減判定が回りません。「無職なのに保険料が高い」の原因はたいていこれです(無職の人の国民健康保険)。
4-2. 未就学児の均等割5割軽減|自動適用
未就学児(小学校入学前)の均等割が所得制限なく一律5割軽減。低所得軽減との併用ができ、7割軽減世帯の未就学児は合わせて8.5割軽減になります。申請不要。
4-3. 子ども・子育て支援金分の18歳未満軽減|自動適用
令和8年度に新設された子ども・子育て支援金分は、均等割は1,100円ですが、市は「18歳以上の被保険者は均等割が1,183円になります。また、18歳未満の被保険者には均等割の全額軽減があるため、18歳未満の被保険者には均等割は課税されません」としています。18歳以上への上乗せは83円です。子ども本人の負担は実質ゼロです。申請不要。
4-4. 非自発的失業者の保険料軽減|要申請
倒産・解雇・雇止めなどで離職し、雇用保険の「特定受給資格者」または「特定理由離職者」に該当する離職時65歳未満の方は、前年の給与所得を100分の30として計算します。計算例3のとおり、効き目が別格の制度です。
- 軽減期間: 離職日の翌日から翌年度末まで(最大2年分)
- 離職理由コード: 特定受給資格者=11・12・21・22・31・32/特定理由離職者=23・33・34
- 必要書類: 雇用保険受給資格者証(または受給資格通知)の写し、本人確認書類、マイナンバーがわかるもの
- 届出先: 島原市役所 保険健康課/有明支所(雇用保険受給資格者証を持参)
- 注意: 届け出ないと適用されません。自己都合退職は対象外です
非自発的な失業により国民健康保険に加入された方は、届出によって国民健康保険税の軽減を受けられます。市は「非自発的失業者の前年の給与所得金額を100分の30として、国民健康保険税を計算します」としています。
対象は「離職日時点で65歳未満の方」で、「雇用保険における『特定受給資格者』及び『特定理由離職者』」。市は「『特定受給資格者』『特定理由離職者』に該当するかは、ハローワークで交付される『雇用保険受給資格者証』で確認できます」とし、特定受給資格者の離職理由コードは11・12・21・22・31・32、特定理由離職者は23・33・34と列挙しています。
島原市では、この軽減の効き目がとりわけ大きくなります。所得割16.60%という251市で最も高い料率が、そのまま軽減の大きさに直結するからです。
試算します。給与収入400万円(給与所得276万円)の45歳単身世帯なら、所得は276万-43万=233万円。所得割は233万×16.60%=386,780円、均等割48,683円と平等割36,400円を足して年約47.2万円です。
軽減が適用されると給与所得は276万×30%=82.8万円。所得は39.8万円まで下がり、所得割は66,068円。
さらにこの82.8万円で7割・5割・2割の軽減判定も行われます。単身世帯の2割軽減の基準は43万+57万×1人=100万円。82.8万円は基準以下なので2割軽減が適用され、均等割と平等割の合計85,083円が68,066円に。
合計は約13.4万円。差はおよそ33.8万円です。
これは当サイトで扱ってきた自治体の中でも最大級です。同じ試算を長岡市(9.42%)でやると差は約19.5万円、東京23区(13.01%)で約26.8万円、泉大津市(大阪府統一・15.44%)で約32.0万円。島原市の33.8万円が最も大きい。
軽減期間は「離職日の翌日の属する月からその月の属する年度の翌年度末まで」です。3月に離職すると実質1年分短くなります——離職日の翌日が3月中なら、その年度の翌年度末までなので、4月以降に離職した場合より1年短い計算です。受給資格者証が届いたらすぐ窓口へ。
届出先は「島原市役所 保険健康課または有明支所」です。市は「『雇用保険受給資格者証』を持って届出をお願いします」としています。離職票では手続きできません——ハローワークで求職の申込みをして受給資格の決定を受けてから交付されるものが必要です。
有明支所でも手続きできるのは、2006年に有明町と合併した名残です。有明地区にお住まいの方は、市役所まで出る必要がありません。
なお、税額の計算そのものについての問い合わせは税務課 市民税班(0957-63-1111 内線171)です。資格・給付・失業者軽減の届出は保険健康課と、窓口が分かれている点にご注意ください。
書類の書き方まで含めた手順は失業したときの国保「軽減措置」完全ガイドで解説しています。
4-5. 産前産後期間の保険料軽減|要届出
出産する国保被保険者がいる世帯は、対象者の所得割額と均等割額について、出産予定月(または出産月)の前月から翌々月までの4か月分(多胎妊娠は3か月前から6か月分)が軽減されます。妊娠85日以上の出産(死産・流産・早産を含む)が対象で、出産予定日の6か月前から届出可能。産前産後の免除・軽減制度もどうぞ。
4-6. 島原市の減免制度|要申請
島原市の低所得世帯に対する軽減(7割・5割・2割)、未就学児の均等割軽減、18歳未満の子ども分均等割の全額軽減、後期高齢者医療制度移行に伴う平等割の軽減はすべて申請不要です(所得の申告が前提)。非自発的失業者の軽減、産前産後期間の減額、旧被扶養者減免は届出・申請が必要です。市は軽減後の実額を区分ごとにすべて表で公開しているので、納税通知書と突き合わせて確認できます。
| 種類 | 主な要件 | 減免内容・手続き |
|---|---|---|
| 低所得世帯に対する軽減(7割・5割・2割) (申請不要/要・所得申告) | 前年の所得が①43万円+10万円×(給与所得者等の数-1)以下=7割、②①+31万円×(被保険者+特定同一世帯所属者)以下=5割、③①+57万円×(同)以下=2割 | 均等割額・平等割額を軽減。市は軽減後の実額を区分ごとに公開——7割軽減なら医療分の均等割8,040円・平等割6,570円など。単身40〜64歳なら85,083円→7割軽減で約24,930円(子ども分を除く) |
| 18歳未満の子ども分均等割・全額軽減 (申請不要) | 18歳未満の被保険者 | 市は「18歳未満の被保険者には均等割の全額軽減があるため、18歳未満の被保険者には均等割は課税されません」と明記。18歳以上は1,183円(1,100円+上乗せ83円)になります |
| 未就学児の均等割額の軽減措置 (申請不要) | 国民健康保険に加入している未就学児 | 均等割を5割軽減。低所得世帯の軽減対象に該当する未就学児は「軽減適用後の均等割額から5割軽減」。市は計算過程つきで公開——7割軽減→8.5割/5割軽減→7.5割/2割軽減→6割/軽減なし→5割 |
| 非自発的失業者に対する軽減 (要届出) | 離職日時点で65歳未満で、雇用保険の「特定受給資格者」(離職理由コード11・12・21・22・31・32)または「特定理由離職者」(同23・33・34) | 前年の給与所得金額を100分の30として計算。離職日の翌日の属する月からその月の属する年度の翌年度末まで。「雇用保険受給資格者証」を持って保険健康課または有明支所へ |
| 産前産後期間の国民健康保険税の減額 (要届出) | 国民健康保険に加入している出産(予定)の方 | 産前産後期間における保険税を減額(令和6年1月から)。市は専用ページ「産前産後期間の国民健康保険税の減額について」で案内しています |
| 後期高齢者医療制度移行に伴う平等割の軽減 (申請不要) | 国民健康保険から後期高齢者医療制度へ移行し、国民健康保険加入者が単身となった世帯 | 世帯に係る平等割を5年間、5割軽減。市は「5年間を経過し6年目から8年目の間にある世帯は、世帯にかかる平等割を4分の1軽減します」としています |
| 旧被扶養者減免 (要申請) | 職場の健康保険の被扶養者であった65歳以上の方が、本人の後期高齢者医療制度移行に伴い新たに国保に加入する場合 | 所得割額は「当分の間」免除/均等割額は加入した月から2年間に限り半額/旧被扶養者のみで構成される世帯は平等割額もさらに半額 |
| 国保だより・よくある質問の配布 (毎年7月に同封) | 国保加入世帯(納税通知書に同封) | 市は「毎年7月の国民健康保険税納税通知書の送付時に同封しています」とし、「令和8年度国保だよりP1〜P4」(PDF 3.05MB)と「よくある質問」(PDF 163.9KB)をホームページでも公開しています |
島原市は所得割16.60%と251市で最も高い水準です。裏を返せば、軽減に届くかどうかで動く金額も最大級だということです。使える軽減を取りこぼさないことが、他市以上に重要になります。
市が軽減後の実額を公開している点は、大きな助けになります。7割・5割・2割それぞれについて、医療分・支援分・介護分の均等割と平等割がいくらになるかが表で示されています。
40〜64歳の単身世帯で合計すると(子ども分を除く)——7割軽減24,930円/5割軽減41,550円/2割軽減66,480円/軽減なし85,083円。7割軽減に届くかどうかで、年6万円以上が変わります。
だからこそ、市は所得の申告を2か所で繰り返し呼びかけています。「なお、所得の申告をされていない場合は、軽減ができませんので、所得の申告をしてください。収入のない方も申告が必要となります」、そして「国民健康保険加入者に未申告の方がいれば、軽減に該当しませんので、速やかに収入の有無・状況について申告をされるようにお願いします」。
世帯にひとりでも未申告の人がいると、世帯全体の軽減が付きません。収入がゼロでも申告してください。
擬制世帯主の扱いも、市は正確に説明しています。「擬制世帯主の所得は、均等割額・平等割額の軽減判定に含めますが、所得割額の計算には含めません」。世帯主が会社の健康保険に入っていて国保税がかからなくても、その所得は軽減判定に入るということです。世帯主の収入が高いと、国保加入者が低所得でも軽減が受けられません。
「給与所得者等」の定義について、市は「給与所得者(給与収入が55万円を超える方)と公的年金等の支給を受ける方(65歳未満:公的年金等の収入が60万円を超える方/65歳以上:公的年金等の収入が110万円を超える方)」としています。
ここで注意が必要です。当サイトで確認した多くの自治体は、65歳以上の基準を「125万円超」としています(伊賀市・香芝市・茅ヶ崎市・糸魚川市など)。島原市の「110万円超」は、それらと異なる数字です。公的年金等控除の最低額(65歳以上110万円)をそのまま使った表記とも読めますが、ご自身が該当しそうな方は、税務課 市民税班(0957-63-1111 内線171)に確認してください。この人数が変わると、7割軽減の基準額が10万円単位で動きます。
未就学児の重ね合わせは、計算過程つきで公開されています。7割軽減→「7割+1.5割(残り3割の2分の1)=8.5割軽減」、5割軽減→「5割+2.5割(残り5割の2分の1)=7.5割軽減」、2割軽減→「2割+4割(残り8割の2分の1)=6割軽減」。なぜその割合になるのかまで示している自治体は多くありません。
18歳未満の子どもには、子ども子育て分の均等割がかかりません。市は「18歳未満の被保険者には均等割の全額軽減があるため、18歳未満の被保険者には均等割は課税されません」と明記しています。18歳以上が1,183円(1,100円+83円)を負担して肩代わりする仕組みです。
後期高齢者医療制度への移行に伴う軽減は2種類あります。
①国保から移行して加入者が単身になった世帯——平等割を5年間5割軽減、6年目から8年目は4分の1軽減。医療分21,900円+支援分7,600円=29,500円の半額14,750円が5年間軽くなります。申請不要です。
②職場の健康保険から移行した場合の旧被扶養者減免——所得割額は「当分の間」免除、均等割額は加入した月から2年間に限り半額、旧被扶養者のみの世帯なら平等割額もさらに半額。所得割の免除に期限がない点が重要です。2年が過ぎても手続きをやめないでください。
市は「国保だより」を毎年7月の納税通知書に同封しています。令和8年度版(P1〜P4・PDF3.05MB)と「よくある質問」(PDF163.9KB)はホームページからもダウンロードできます。納税通知書が届いたら、同封の国保だよりに必ず目を通してください。
保険料が重いと感じたときの選択肢は保険料が高い・払えないときのガイドもあわせて。
4-7. 払えないときは滞納する前に相談
滞納すると督促 → 延滞金 → 財産の差押えと段階的に進みます。滞納してから相談するより、滞納する前に相談したほうが選べる手が多い。分割納付や徴収猶予の相談ができます(払えない・滞納したときの対処法)。
5. 納付方法
- 口座振替(市内の金融機関に申込書があります。通帳と届出印を持参)
- 納付書(年8回・7月〜翌年2月)
- 特別徴収(一定要件の世帯は年金天引き・年6回)
- 納付相談(税務課へ。滞納する前に)
島原市の普通徴収は年8回です。市は「普通徴収(納付書もしくは口座振替)では、年税額を8回に分けて納入していただきます」とし、令和8年度の納期限を表で公開しています。
1期(7月)令和8年7月31日/2期(8月)8月31日/3期(9月)9月30日/4期(10月)11月2日/5期(11月)11月30日/6期(12月)12月25日/7期(翌年1月)令和9年2月1日/8期(翌年2月)令和9年3月1日。
4期・7期・8期は土日の関係で翌月初にずれており、6期は12月25日と月末より早くなっています。納付書で払っている方は、この「ずれ」を見落としがちです。
特別徴収(年金天引き)は年6回。市は要件を4つ挙げています——「(1)世帯主が国民健康保険に加入していること」「(2)世帯内の国民健康保険被保険者全員が65歳以上75歳未満であること」「(3)特別徴収の対象となる公的年金等の金額が18万円以上であること」「(4)国民健康保険税と介護保険料の合算額が、特別徴収の対象となる公的年金等の受給額の2分の1を超えないこと」。
市は「特別徴収は、すべての年金受給者が該当する訳ではなく、以下の4つの要件をすべて満たすことが条件となっています」と念を押しています。
口座振替への変更方法も明記されています。「現在、納付書で納めている方・特別徴収の方で、口座振替への変更をご希望の場合は、市内の金融機関に申込書を備え付けていますので、通帳と届出印をご持参の上、金融機関の窓口でお手続きください」。
ここに重要な但し書きがあります。「(※特別徴収からの切り替えの場合、別途税務課への申し出が必要です。)」——年金天引きから口座振替に変える場合は、金融機関での手続きだけでは足りず、税務課への申し出も必要です。片方だけで済ませると切り替わりません。
なぜ口座振替に変えるのか。年金天引き(特別徴収)だと、社会保険料控除を使えるのは年金を受け取っている本人だけです。本人の年金収入が少なくてもともと非課税なら、その控除は誰も使えないまま消えます。所得のある同居家族の口座から振り替えれば、その家族が控除を取れます。島原市は所得割16.60%と料率が高いぶん保険税額も大きくなるので、控除の価値も大きくなります。
滞納すると医療費が全額自己負担になることがあります。市は冒頭で「保険税を滞納すると医療費等を全額自己負担していただく場合があります」と警告しています。納付が難しいときは、滞納する前に税務課へ相談してください。
市は「国保だより」を毎年7月の納税通知書に同封しています。令和8年度国保だより(P1〜P4・PDF3.05MB)と「よくある質問」(PDF163.9KB)がホームページでも公開されているので、通知書が届く前に目を通しておくこともできます。
税額の計算について分からないことは、税務課 市民税班(0957-63-1111 内線171/[email protected])へ。資格の届出や非自発的失業者の軽減は保険健康課または有明支所が窓口です。用件によって窓口が違うので、出かける前に確認してください。
6. 加入・脱退の手続き
6-1. 加入手続き(事由発生から14日以内)
| 事由 | 必要書類 |
|---|---|
| 会社を退職した | 健康保険資格喪失証明書、本人確認書類、マイナンバーがわかるもの |
| 他市区町村から転入 | 本人確認書類、マイナンバーがわかるもの(転入届と同時に手続き可) |
| 子どもが生まれた | 本人確認書類、母子健康手帳 |
| 生活保護が廃止された | 保護廃止(停止)通知書、本人確認書類 |
6-2. 脱退手続き(事由発生から14日以内)
| 事由 | 必要書類 |
|---|---|
| 就職して社保に加入した | 新しい健康保険の資格確認書等、国保の保険証・資格確認書、本人確認書類 |
| 他市区町村へ転出 | 本人確認書類(転出届と同時に手続き可) |
| 生活保護の受給開始 | 保護決定通知書、本人確認書類 |
| 死亡 | 本人確認書類、死亡を確認できる書類 |
脱退の届出を忘れると国保料の請求が止まりません。社保と国保の二重払いになって、あとから還付手続きに走ることになります。就職時は就職したときの脱退手続き完全ガイド、引っ越し時は引っ越したときの手続き完全ガイドを参照してください。
7. 島原市の国保窓口一覧
島原市の国保は用件によって窓口が分かれます。税額の計算・軽減の判定は総務部 税務課 市民税班(0957-63-1111 内線171/FAX 0957-63-1191/[email protected])、資格の届出・給付・非自発的失業者の軽減の届出は保険健康課です。有明支所でも非自発的失業者の軽減の届出ができます(2006年に有明町と合併した名残)。口座振替の申込みは市内の金融機関の窓口で、通帳と届出印を持参します(特別徴収から切り替える場合は別途税務課への申し出が必要)。
| 窓口・用件 | 連絡先 | 主な業務・注意点 |
|---|---|---|
| 総務部 税務課 市民税班 | 0957-63-1111(内線171) FAX 0957-63-1191 [email protected] | 国保税の計算・照会、低所得世帯の軽減の判定、納付相談、特別徴収から口座振替への切り替えの申し出 |
| 保険健康課 | 0957-63-1111 | 加入・脱退の届出、非自発的失業者に対する軽減の届出(雇用保険受給資格者証を持参)、産前産後期間の減額、給付 |
| 有明支所 | 0957-63-1111(市役所代表) | 非自発的失業者に対する軽減の届出ほか。有明地区にお住まいの方は市役所まで出る必要がありません |
| 口座振替の申込み | 市内の金融機関の窓口 | 申込書は市内の金融機関に備え付け。通帳と届出印を持参。特別徴収から切り替える場合は、別途税務課への申し出も必要です |
| 国保だより・よくある質問 | 市ホームページからPDF | 「令和8年度国保だよりP1〜P4」(3.05MB)と「よくある質問」(163.9KB)。毎年7月の納税通知書に同封されています |
所得割16.60%は、当サイトで調べた251市の中で最も高い数字です(次点は直方市16.32%)。医療分の9.9%も最高。
固定部分(85,083円)は東京23区とほぼ同水準。島原市の高さは所得割から来ているので、所得が高いほど他市との差が開きます。
市は軽減後の実額を区分ごとにすべて公開しています。納税通知書と突き合わせて検算できます。
料率が高いぶん、軽減・軽減措置の効き目も最大級です。非自発的失業者の軽減なら年約33.8万円の差(給与収入400万円の45歳単身)。
「収入のない方も申告が必要」——世帯にひとりでも未申告の人がいると、世帯全体の軽減が付きません。
「給与所得者等」の65歳以上の基準を、市は「公的年金等の収入が110万円を超える方」としています。多くの自治体が125万円としているので、該当しそうな方は税務課にご確認ください。
特別徴収から口座振替に変えるときは、金融機関での手続きに加えて税務課への申し出も必要です。片方だけでは切り替わりません。
納期は8期(7月〜翌年2月)。4期は11月2日、6期は12月25日、7期は2月1日、8期は3月1日と、月末からずれる期があります。
非自発的失業者の軽減の届出は、保険健康課または有明支所へ(税額の相談は税務課)。用件によって窓口が違います。
8. よくある質問(島原市の国保)
Q1. 島原市の国保税は高いと聞きました。どれくらい高いのですか?
A. 当サイトで令和8年度の料率を調べた251市の中で、所得割16.60%が最も高い数字でした。医療分の9.9%も251市中で最高です。
令和8年度の島原市の税率は所得割16.60%(医療9.9+支援3.5+介護2.9+子ども0.3)、均等割48,683円、平等割36,400円、限度額113万円。
所得割の上位を並べます。島原市16.60%/直方市(福岡県)16.32%/宇治市(京都府)16.20%/大牟田市(福岡県)15.67%/長崎市15.62%/大阪府統一15.44%。
医療分だけを見ても最高です。当サイトで扱ってきた市の医療分は長岡市5.07%・福島市6.20%・鹿沼市6.8%といった低い市から高松市9.88%・宇治市9.87%・那覇市9.7%まで幅がありますが、島原市の9.9%はその上に立ちます。
金額で確かめます。給与収入400万円(所得233万円)の45歳単身世帯——
島原市=233万×16.60%+85,083円=約47.2万円。
東京23区(13.01%・84,873円)=約38.8万円。8.4万円高い。
長岡市(新潟県)(9.42%・67,991円)=約28.7万円。18.5万円高い。
ただし、固定部分は高くありません。均等割48,683円+平等割36,400円=85,083円は、東京23区の84,873円とほぼ同じ水準です。
つまり、島原市の高さは所得割から来ています。所得が低いほど他市との差は小さく、所得が高いほど差が開きます。
所得ゼロの単身世帯——島原市85,083円/東京23区84,873円。ほぼ同じ。
所得500万円の単身世帯——島原市約91.5万円/東京23区約73.5万円。18.0万円の差。
長崎県そのものが、全国的に国保税の高い県です。当サイトで調べた県内4市は島原市16.60%/長崎市15.62%/諫早市14.54%/佐世保市14.13%で、すべて251市の中央値13.01%を大きく上回っています。
4人世帯なら、話は少し変わります。4人世帯(夫42・妻40・子15・子10)の固定部分は、島原市206,966円/東京23区300,146円。島原市のほうが9.3万円軽い。平等割があるぶん、人数が増えたときの伸びがゆるやかだからです。
料率が高いということは、軽減の効き目も大きいということです。次の質問で詳しく説明します。
Q2. 保険税が高いのですが、安くする方法はありますか?
A. まず所得の申告を確認してください。そして会社都合で退職した方は、非自発的失業者の軽減を必ず届け出てください。島原市では年約33.8万円の差になります。
島原市は所得割16.60%と251市で最も高い水準です。裏を返せば、軽減に届いたときに動く金額も最大級だということです。
①所得の申告(最優先)
市は2か所で繰り返し呼びかけています。「なお、所得の申告をされていない場合は、軽減ができませんので、所得の申告をしてください。収入のない方も申告が必要となります」、「国民健康保険加入者に未申告の方がいれば、軽減に該当しませんので、速やかに収入の有無・状況について申告をされるようにお願いします」。
世帯にひとりでも未申告の人がいると、世帯全体の軽減が付きません。
金額で見ます。40〜64歳の単身世帯なら、固定部分は85,083円。7割軽減なら約24,930円(子ども分を除く)、5割なら41,550円、2割なら66,480円。申告書1枚で6万円以上が動きます。
②非自発的失業者の軽減(会社都合で退職した方)
前年の給与所得を100分の30として計算します。給与収入400万円(給与所得276万円)の45歳単身世帯で試算すると——
軽減なし:所得233万円。所得割233万×16.60%=386,780円+固定部分85,083円=約47.2万円。
軽減あり:給与所得は82.8万円。所得は39.8万円で、所得割は66,068円。さらに2割軽減が適用され固定部分が68,066円に。合計約13.4万円。
差はおよそ33.8万円です。当サイトで扱ってきた自治体の中でも最大級——同じ試算を長岡市(9.42%)でやると差は約19.5万円、東京23区で約26.8万円です。
届出先は「島原市役所 保険健康課または有明支所」。雇用保険受給資格者証を持参してください。離職票では手続きできません。
③その他の軽減
未就学児がいれば均等割5割軽減(低所得軽減との併用で最大8.5割)。18歳未満は子ども子育て分の均等割がかかりません。出産予定・出産した方は産前産後期間の減額。同じ世帯の方が75歳になって国保加入者が1人になったなら平等割を5年間5割軽減(申請不要)。職場の健康保険の被扶養者だった65歳以上の方が国保に入ったなら旧被扶養者減免(所得割は当分の間免除)。
④納付が難しいとき
市は「保険税を滞納すると医療費等を全額自己負担していただく場合があります」と警告しています。滞納する前に税務課(0957-63-1111 内線171)へ相談してください。
市が毎年7月に納税通知書へ同封する「国保だより」にも、軽減の案内が載っています。PDFでも公開されているので、届いたら必ず目を通してください。
Q3. 自分の軽減が正しく計算されているか確認できますか?
A. できます。島原市は軽減後の均等割・平等割の実額を、区分ごとにすべて表で公開しています。納税通知書と突き合わせて検算できます。
市が公開している表は次のとおりです。
7割軽減(軽減後の税額)——医療分:均等割8,040円・平等割6,570円/支援分:均等割2,940円・平等割2,280円/介護分:均等割3,270円・平等割1,830円。
5割軽減——医療分:均等割13,400円・平等割10,950円/支援分:均等割4,900円・平等割3,800円/介護分:均等割5,450円・平等割3,050円。
2割軽減——医療分:均等割21,440円・平等割17,520円/支援分:均等割7,840円・平等割6,080円/介護分:均等割8,720円・平等割4,880円。
検算してみます。医療分の均等割は26,800円。7割軽減なら26,800×0.3=8,040円——表と一致します。5割軽減なら26,800×0.5=13,400円、2割軽減なら26,800×0.8=21,440円。いずれも一致します。
40〜64歳の単身世帯で合計すると(子ども分を除く)——
7割軽減:均等割(8,040+2,940+3,270)=14,250円+平等割(6,570+2,280+1,830)=10,680円=24,930円。
5割軽減:均等割23,750円+平等割17,800円=41,550円。
2割軽減:均等割38,000円+平等割28,480円=66,480円。
軽減なし:均等割48,683円+平等割36,400円=85,083円。
どの軽減に該当するかは、世帯の前年所得で決まります。
7割軽減:43万円+10万円×(給与所得者等の数-1)
5割軽減:43万円+31万円×(被保険者+特定同一世帯所属者)+10万円×(給与所得者等の数-1)
2割軽減:43万円+57万円×(同)+10万円×(給与所得者等の数-1)
令和8年度から5割・2割の基準額が広がりました。市は「5割軽減対象となる軽減判定所得の算定に用いる金額を30.5万円から31万円に、2割軽減対象となる軽減判定所得の算定に用いる金額を56万円から57万円に変更しました」としています。
未就学児の軽減も、計算過程つきで公開されています。7割軽減→「7割+1.5割(残り3割の2分の1)=8.5割軽減」、5割軽減→「5割+2.5割(残り5割の2分の1)=7.5割軽減」、2割軽減→「2割+4割(残り8割の2分の1)=6割軽減」、軽減なし→5割軽減。
計算が合わないときは、税務課 市民税班(0957-63-1111 内線171)へ。メール([email protected])でも問い合わせできます。
Q4. 年金から天引きされています。口座振替に変えたいのですが。
A. 変えられますが、島原市では「金融機関での手続き」と「税務課への申し出」の両方が必要です。片方だけでは切り替わりません。
市の案内をそのまま引きます——「現在、納付書で納めている方・特別徴収の方で、口座振替への変更をご希望の場合は、市内の金融機関に申込書を備え付けていますので、通帳と届出印をご持参の上、金融機関の窓口でお手続きください。(※特別徴収からの切り替えの場合、別途税務課への申し出が必要です。)」
手順は2段階です。
①市内の金融機関の窓口で口座振替を申し込む——通帳と届出印を持参します。申込書は市内の金融機関に備え付けられています。
②税務課に「特別徴収をやめたい」と申し出る——これを忘れると年金天引きが続いたままになります。
なぜ口座振替に変えるのか。最大の理由は社会保険料控除です。
年金天引き(特別徴収)だと、控除を使えるのは年金を受け取っている本人だけです。社会保険料控除は「実際にその保険料を支払った人」が受けられる仕組みで、年金天引きは本人の年金から強制的に差し引かれるため、支払った人が本人で固定されてしまうのです。
本人の年金収入が少なくてもともと非課税なら、その控除は誰も使えないまま消えます。もし所得のある同居家族の口座から振り替えれば、その家族の確定申告や年末調整で社会保険料控除に使えます。
島原市では、この効果がとくに大きくなります。所得割16.60%と251市で最も高いぶん、保険税額そのものが大きいからです。年20万円の国保税なら、所得税・住民税で合わせて3万〜6万円の節税になり得ます。
特別徴収の要件も確認しておきましょう。市は4つ挙げています。「(1)世帯主が国民健康保険に加入していること」「(2)世帯内の国民健康保険被保険者全員が65歳以上75歳未満であること」「(3)特別徴収の対象となる公的年金等の金額が18万円以上であること」「(4)国民健康保険税と介護保険料の合算額が、特別徴収の対象となる公的年金等の受給額の2分の1を超えないこと」。
このすべてを満たす場合だけ年金天引きになります。市は「特別徴収は、すべての年金受給者が該当する訳ではなく、以下の4つの要件をすべて満たすことが条件となっています」と念を押しています。
特別徴収は年6回、普通徴収は年8回(7月〜翌年2月)です。口座振替に変えると、1回あたりの金額は小さくなります(年税額を8回に割るため)。
すぐには切り替わりません。年金天引きは日本年金機構との連携が必要なため、申し出から実際に止まるまで数か月かかるのが一般的です。年末の確定申告に間に合わせたいなら、年度の早いうちに手続きしてください。税務課 市民税班(0957-63-1111 内線171)へ。
Q5. 島原市の納期はいつですか?月末とは限らないと聞きました。
A. そのとおりです。令和8年度は8期のうち4期・7期・8期が翌月初にずれ、6期は12月25日と月末より早くなっています。
島原市の普通徴収は年8回。市が公開している令和8年度の納期限は次のとおりです。
1期(7月)令和8年7月31日
2期(8月)令和8年8月31日
3期(9月)令和8年9月30日
4期(10月)令和8年11月2日
5期(11月)令和8年11月30日
6期(12月)令和8年12月25日
7期(翌年1月)令和9年2月1日
8期(翌年2月)令和9年3月1日
4期・7期・8期は「翌月初」です。10月分の納期限が11月2日、1月分が2月1日、2月分が3月1日。月末が土日祝に当たるため、翌営業日にずれていると考えられます。
6期だけは逆で、12月25日と月末より早い。年末年始の金融機関の事情に合わせた前倒しです。「12月分だから12月31日だろう」と思い込んでいると遅れます。
期別の表記にも注意してください。市の表は「1期(7月)」「7期(翌年1月)」「8期(翌年2月)」という書き方です。カッコ内は「何月分か」で、納期限はその翌月になることがあるという構造になっています。
対策は口座振替です。口座振替なら市が自動で引き落とすので、納期限のずれを自分で追う必要がありません。申込書は市内の金融機関に備え付けられており、通帳と届出印を持参して窓口で手続きします。
ただし、年金天引き(特別徴収)から切り替える場合は、別途税務課への申し出も必要です。市は「(※特別徴収からの切り替えの場合、別途税務課への申し出が必要です。)」と明記しています。
特別徴収は年6回で、4月・6月・8月・10月・12月・2月の年金支給日に天引きされます。
納期限を過ぎてしまったら、放置しないでください。市は「保険税を滞納すると医療費等を全額自己負担していただく場合があります」と警告しています。資格証明書が交付されると、医療機関の窓口でいったん10割を負担することになります。
納付が難しいときは、税務課(0957-63-1111 内線171)へ早めに相談してください。
市は「国保だより」を毎年7月の納税通知書に同封しています。令和8年度版(P1〜P4・PDF3.05MB)と「よくある質問」(PDF163.9KB)がホームページでも公開されているので、納期の一覧もそちらで確認できます。
Q6. 自動で適用される軽減と、申請が必要なものの違いは?
A. 自動適用=低所得の軽減(7割・5割・2割)、未就学児の5割軽減、18歳未満の子ども分軽減。要申請=非自発的失業軽減、産前産後軽減、低所得世帯に対する軽減(7割・5割・2割)
(申請不要/要・所得申告)・18歳未満の子ども分均等割・全額軽減
(申請不要)・未就学児の均等割額の軽減措置
(申請不要)・非自発的失業者に対する軽減
(要届出)・産前産後期間の国民健康保険税の減額
(要届出)・後期高齢者医療制度移行に伴う平等割の軽減
(申請不要)・旧被扶養者減免
(要申請)・国保だより・よくある質問の配布
(毎年7月に同封)などの減免です。効き目の大きいものほど申請制——ここがミソです。
Q7. 退職後、国保の加入手続きはいつまでに?
A. 退職日の翌日から14日以内に島原市 総務部 税務課 市民税班(0957-63-1111 内線171)/保険健康課で。14日を過ぎても加入義務は退職日の翌日にさかのぼるので、手続きが遅れた分の保険料もまとめて請求されます。得はひとつもないので早めに。
9. まとめ|島原市の国保で押さえるべきポイント
- 島原市は3方式(所得割+均等割+平等割)。令和8年度の料率は医療分9.90%・後期支援分3.50%・介護分2.90%・子ども分0.30%
- 均等割は医療分26,800円・後期支援9,800円・介護10,900円・子ども1,183円、平等割は合計で年36,400円。賦課限度額は世帯合計で年113万円
- 所得割16.60%は、当サイトで令和8年度の料率を調べた251市の中で最も高い数字です(次点は直方市16.32%/宇治市16.20%)。医療分の9.9%も251市中で最高
- 給与収入400万円の45歳単身なら年約47.2万円——東京23区より8.4万円、長岡市より18.5万円高い。長崎県内4市でも最も高い水準です
- 固定部分(均等割48,683円+平等割36,400円=85,083円)は東京23区とほぼ同じ。島原市の高さは所得割から来ているので、所得が高いほど差が開きます
- 市は軽減後の実額を区分ごとにすべて公開——7割軽減なら医療分の均等割8,040円・平等割6,570円など。納税通知書と突き合わせて検算できます
- 未就学児の重ね合わせも計算過程つきで公開——「7割+1.5割(残り3割の2分の1)=8.5割軽減」という書き方
- 料率が高いぶん、軽減の効き目も最大級。非自発的失業者の軽減なら年約33.8万円の差(給与収入400万円の45歳単身)——当サイトで扱った自治体の中で最大
- 「収入のない方も申告が必要」と市が2か所で強調。世帯にひとりでも未申告の人がいると、世帯全体の軽減が付きません
- 「給与所得者等」の65歳以上の基準を、市は「公的年金等の収入が110万円を超える方」としています(多くの自治体は125万円)。該当しそうな方は税務課にご確認を
- 納期は8期(7月〜翌年2月)。4期は11月2日、6期は12月25日、7期は2月1日、8期は3月1日と月末からずれる期があります
- 特別徴収から口座振替への切り替えは、金融機関での手続き+税務課への申し出の両方が必要/国保だよりを毎年7月の納税通知書に同封(PDFでも公開)
- 会社都合退職なら非自発的失業軽減。年33万8千円ほど変わることもあるのに届け出ないと1円も安くならない
- 収入がない年も住民税の申告を。しないと軽減判定が回りません
- 窓口は島原市 総務部 税務課 市民税班(0957-63-1111 内線171)/保険健康課
出典・参考:
・島原市公式:国民健康保険税について(令和8年度の税率・軽減後の実額・納期)
・島原市公式:令和8年度国保だより(PDF)
・島原市公式:「所得税」の確定申告、「市県民税・国民健康保険税」の申告について
・島原市公式:納税に困ったら必ずご相談を
・島原市公式:税に関する証明書等の電子申請ができます
※本記事は2026年8月時点の令和8年度制度・料率に基づいています。最新の情報は島原市公式サイトでご確認ください。