小山市の国民健康保険|令和8年度の保険料・減免・申請窓口を完全ガイド
小山市は人口約16.6万人、栃木県南部の中心都市です。
この記事では、令和8年度の最新税率にもとづく小山市の国保税の計算方法、軽減・減免制度、会社都合退職での特例軽減、窓口情報までまとめました。
小山市の料率で目を引くのが子ども・子育て支援金分の所得割0.4%です。令和8年度に新設されたこの区分は、多くの自治体で0.25〜0.31%程度。0.4%は全国的にかなり高い水準で、18歳以上均等割141円も高めです。
もうひとつ、小山市は「月の最後の日に国民健康保険に加入している方は、その月分から保険税がかかります」という明快なルールを示しています。月末の1日で1か月分が変わる、実務的に重要な点です。
1. 小山市の国民健康保険の概要
小山市の国保は、勤務先の健康保険(社保)に加入していない方が対象です。自営業者、フリーランス、退職者、無職の方、パート・アルバイトで社保未加入の方、外国人住民などが該当します。
小山市の保険料は3方式(所得割+均等割+平等割)で計算します。「平等割」は世帯単位でかかる定額部分で、世帯人数が少ないほど1人あたりの負担感が大きくなります。
小山市は「保険料」ではなく「保険税」方式で、3方式(所得割+均等割+平等割)です。4区分すべてに平等割があります(医療分19,500円・支援金分7,500円・介護分7,500円・子ども分1,000円)。
納税義務者は世帯主で、市は「世帯主本人が勤務先の健康保険などに加入していて、国民健康保険に加入していない場合でも、家族のなかに国民健康保険加入者がいれば、世帯主あてに納税通知書が送られます。この場合、世帯主は税額の計算には含まれません」と説明しています。
課税所得は「令和7年中の総所得金額等-基礎控除43万円」で、各加入者ごとに算定されます。
令和8年度の納税通知書は7月15日(水曜日)に発送されました。
国保のしくみそのものは国民健康保険の基礎知識まとめ、加入・脱退の手順は国民健康保険の加入手続き完全ガイドをあわせてどうぞ。
2. 保険料の計算方法|令和8年度の料率
| 区分 | 所得割率 | 均等割(1人年額) | 平等割(1世帯年額) | 賦課限度額 |
|---|---|---|---|---|
| 医療分 | 6.10% | 23,800円 | 19,500円 | 660,000円 |
| 後期高齢者支援金分 | 2.80% | 10,000円 | 7,500円 | 260,000円 |
| 介護分(40〜64歳) | 2.40% | 9,500円 | 7,500円 | 170,000円 |
| 子ども・子育て支援金分 | 0.40% | 1,941円 (子ども・子育て支援金分の均等割1,941円は「均等割1,800円+18歳以上均等割141円」の合計。18歳未満の被保険者(18歳に達する以後の最初の3月31日以前の被保険者)にかかる子ども子育て支援金分の均等割は全額軽減され、その軽減に要する費用は18歳以上被保険者に対して賦課されます) | 1,000円 | 30,000円 |
- 所得割の計算ベースは「前年中の総所得金額等 - 基礎控除43万円」=基準総所得金額。加入者ひとりごとに計算して世帯で合算します。
- 40歳未満は医療分・後期支援分・子ども分のみ。40歳以上65歳未満には介護分が加わります。
- 子ども・子育て支援金分の均等割1,941円は「均等割1,800円+18歳以上均等割141円」の合計。18歳未満の被保険者(18歳に達する以後の最初の3月31日以前の被保険者)にかかる子ども子育て支援金分の均等割は全額軽減され、その軽減に要する費用は18歳以上被保険者に対して賦課されます。申請は不要です。
- 年度途中の加入・脱退は月割り計算になります。
所得割の合計は11.7%(医療分6.1%+支援金分2.8%+介護分2.4%+子ども分0.4%/40〜64歳)。全国的にはやや低めの水準です。
子ども・子育て支援金分の所得割0.4%は全国的にかなり高い水準です。多くの自治体が0.25〜0.31%なので、小山市はその1.3〜1.6倍。18歳以上均等割141円も高めです。
均等割の合計は1人45,241円(医療23,800+支援金10,000+介護9,500+子ども1,941)、平等割の合計は年35,500円(19,500+7,500+7,500+1,000)。単身40〜64歳なら所得ゼロでも年80,741円が基本です(軽減の対象にはなります)。
4区分すべてに平等割があるのが小山市の特徴です。介護分や子ども分に平等割を置かない自治体も多いので、その分やや割高になります。世帯人数が少ないほど1人あたりの負担が重くなります。
課税所得は各加入者ごとに算定されます。基礎控除43万円は加入者ごとに引けるので、所得のある加入者が複数いる世帯には有利です。
限度額は医療分66万円・支援金分26万円・介護分17万円・子ども分3万円で、合計112万円です。
令和8年度の税率
| 医療分 | 支援金分 | 介護分 (40〜64歳) | 子ども・子育て 支援金分 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 所得割 | 課税所得×税率 | 6.1% | 2.8% | 2.4% | 0.4% |
| 均等割 | 加入者1人につき | 23,800円 | 10,000円 | 9,500円 | 1,800円 |
| 18歳以上均等割 | 加入者1人につき | - | - | - | 141円 |
| 平等割 | 1世帯につき | 19,500円 | 7,500円 | 7,500円 | 1,000円 |
| 限度額 | 660,000円 | 260,000円 | 170,000円 | 30,000円 |
課税所得=令和7年中の総所得金額等-基礎控除43万円(合計所得金額2,400万円を超える場合は段階的に減額)。各加入者ごとに算定されます。
小山市の子ども・子育て支援金分は全国的に高い
令和8年度に新設された子ども・子育て支援金分は、自治体によって設定が大きく違います。小山市と他市を比べてみます。
| 自治体 | 所得割 | 均等割 | 18歳以上均等割 | 平等割 |
|---|---|---|---|---|
| 小山市 | 0.40% | 1,800円 | 141円 | 1,000円 |
| 大分市 | 0.31% | 1,000円 | 100円 | 700円 |
| 千葉市 | 0.31% | 1,800円 (120円を含む) | - | なし |
| 調布市(東京) | 0.30% | 1,900円 | 100円 | なし |
| 伊東市(静岡) | 0.20% | 1,800円 (200円を含む) | - | なし |
小山市の0.4%は伊東市(0.2%)のちょうど2倍。課税所得233万円(給与収入400万円相当)なら、子ども分の所得割は小山市9,320円・伊東市4,660円で4,660円の差になります。
18歳以上均等割141円も高めです。これは18歳未満の均等割を全額軽減する費用を18歳以上が肩代わりする部分で、市は「18歳未満の被保険者にかかる子ども子育て支援金分の均等割は全額軽減され、当該軽減に要する費用は18歳以上被保険者に対して賦課されます」と説明しています。
子ども分に平等割1,000円があるのも小山市の特徴です。多くの自治体は子ども分に平等割を置いていません。
もっとも子ども分の絶対額は小さいので、全体への影響は限定的です。所得割の合計11.7%のうち、子ども分は0.4ポイント。医療分6.1%が全国的に低めなので、総額としては小山市は安い部類に入ります。
【計算例1】40歳夫婦+子ども2人(うち1人は未就学児)/世帯所得300万円
所得はすべて夫(40歳)のものとして計算します。基準総所得金額 = 300万円 - 43万円 = 257万円
- 医療分: 所得割 156,770円 + 均等割 83,300円 + 平等割 19,500円 ⇒ 259,570円
- 後期支援分: 所得割 71,960円 + 均等割 35,000円 + 平等割 7,500円 ⇒ 114,460円
- 介護分: 所得割 61,680円 + 均等割 19,000円 + 平等割 7,500円 ⇒ 88,180円
- 子ども分: 所得割 10,280円 + 均等割 3,882円 + 平等割 1,000円 ⇒ 15,162円
合計: 年間 約477,372円(月あたり約39,800円)
この世帯の総所得金額等は300万円。2割軽減の判定基準は「43万円+57万円×4人=271万円」なので、低所得軽減には届きません。
【計算例2】40歳単身/年収300万円(給与所得202万円)
基準総所得金額 = 202万円 - 43万円 = 159万円
- 医療分: 所得割 96,990円 + 均等割 23,800円 + 平等割 19,500円 ⇒ 140,290円
- 後期支援分: 所得割 44,520円 + 均等割 10,000円 + 平等割 7,500円 ⇒ 62,020円
- 介護分: 所得割 38,160円 + 均等割 9,500円 + 平等割 7,500円 ⇒ 55,160円
- 子ども分: 所得割 6,360円 + 均等割 1,941円 + 平等割 1,000円 ⇒ 9,301円
合計: 年間 約266,771円(月あたり約22,200円)
単身世帯でも平等割が合計で年35,500円のってきます。平等割のない自治体(横浜市や東京23区など)と比べると、この分がまるごと差になります。
【計算例3】会社都合で退職した40歳単身/前年の給与収入400万円
ここが一番お金の動くところです。給与収入400万円=給与所得276万円の方が、倒産・解雇などで離職したケース。
軽減を届け出なかった場合(基準総所得金額 276万-43万=233万円)
- 医療分 185,430円 / 後期支援分 82,740円 / 介護分 72,920円 / 子ども分 12,261円 ⇒ 合計 約353,351円
非自発的失業者の軽減を届け出た場合(給与所得を100分の30に圧縮:276万×30%=82.8万円 → 基準総所得金額 39.8万円)
- 判定所得も82.8万円に下がるため均等割・平等割の2割軽減もあわせて適用されます(2割軽減の基準=43万+57万×1人=100万円以下)
- 医療分 58,918円 / 後期支援分 25,144円 / 介護分 23,152円 / 子ども分 3,945円 ⇒ 合計 約111,159円
差額は年間およそ24万2千円。届出書1枚でこれだけ違います。小山市が対象者を自動で拾ってくれるわけではないので、心当たりのある方は窓口へ。
(注)上記は本記事による概算です。正確な金額は小山市公式サイトでご確認ください。退職直後で任意継続と迷っている方は任意継続 vs 国民健康保険もどうぞ。
3. 賦課限度額(保険料の上限)
- 医療分 660,000円 / 後期支援分 260,000円 / 介護分 170,000円 / 子ども分 30,000円
- 世帯合計の最大値: 年112万円(1,120,000円)
所得がどれだけ高くてもここで頭打ちです。
4. 小山市の軽減・減免制度
制度は自動で適用されるものと申請しないと適用されないものに分かれます。取りこぼしが起きるのはいつも後者です。
4-1. 低所得世帯の軽減(7割・5割・2割)|自動適用
| 軽減率 | 世帯の総所得金額等が以下の額以下 |
|---|---|
| 7割軽減 | 43万円 + 10万円×(給与所得者等の数 - 1) |
| 5割軽減 | 43万円 + 31万円×被保険者数 + 10万円×(給与所得者等の数 - 1) |
| 2割軽減 | 43万円 + 57万円×被保険者数 + 10万円×(給与所得者等の数 - 1) |
軽減されるのは均等割と平等割です。所得割は対象外。収入がない方も住民税の申告をしないと軽減判定が回りません。「無職なのに保険料が高い」の原因はたいていこれです(無職の人の国民健康保険)。
4-2. 未就学児の均等割5割軽減|自動適用
未就学児(小学校入学前)の均等割が所得制限なく一律5割軽減。低所得軽減との併用ができ、7割軽減世帯の未就学児は合わせて8.5割軽減になります。申請不要。
4-3. 子ども・子育て支援金分の18歳未満軽減|自動適用
令和8年度に新設された子ども・子育て支援金分は、子ども・子育て支援金分の均等割1,941円は「均等割1,800円+18歳以上均等割141円」の合計。18歳未満の被保険者(18歳に達する以後の最初の3月31日以前の被保険者)にかかる子ども子育て支援金分の均等割は全額軽減され、その軽減に要する費用は18歳以上被保険者に対して賦課されます。子ども本人の負担は実質ゼロです。申請不要。
4-4. 非自発的失業者の保険料軽減|要申請
倒産・解雇・雇止めなどで離職し、雇用保険の「特定受給資格者」または「特定理由離職者」に該当する離職時65歳未満の方は、前年の給与所得を100分の30として計算します。計算例3のとおり、効き目が別格の制度です。
- 軽減期間: 離職日の翌日から翌年度末まで(最大2年分)
- 離職理由コード: 特定受給資格者=11・12・21・22・31・32/特定理由離職者=23・33・34
- 必要書類: 雇用保険受給資格者証(または受給資格通知)の写し、本人確認書類、マイナンバーがわかるもの
- 届出先: 小山市 市民税課(本庁2階/0285-22-9426)
- 注意: 届け出ないと適用されません。自己都合退職は対象外です
会社都合で離職された方は、前年の給与所得を100分の30とみなして計算する非自発的失業者の軽減が使えます(離職時65歳未満、雇用保険の特定受給資格者・特定理由離職者が対象)。
給与収入400万円(給与所得276万円)の40代単身世帯で試算します。課税所得は276万-43万=233万円。所得割は233万×11.7%=272,610円、均等割45,241円+平等割35,500円を足して年約35.3万円です。
軽減が適用されると給与所得は276万×30%=82.8万円。課税所得は39.8万円まで下がり、所得割は46,566円。
さらにこの82.8万円で7割・5割・2割軽減の判定も行われます。単身世帯なら2割軽減の基準は43万+57万=100万円。82.8万円は基準以下なので2割軽減が適用され、均等割・平等割80,741円が64,592円に。
合計は約11.1万円。差はおよそ24.2万円です。
小山市は4区分すべてに平等割があるため、軽減の対象額(均等割45,241円+平等割35,500円=80,741円)が大きくなります。7割軽減なら年約5.7万円が減ります。
この軽減は申請が必要です。ハローワークで雇用保険受給資格者証(または受給資格通知)を受け取ったら、窓口へ。市は「国民健康保険税試算フォーム」を公開しているので、軽減後の額の目安も確認できます。
書類の書き方まで含めた手順は失業したときの国保「軽減措置」完全ガイドで解説しています。
4-5. 産前産後期間の保険料軽減|要届出
出産する国保被保険者がいる世帯は、対象者の所得割額と均等割額について、出産予定月(または出産月)の前月から翌々月までの4か月分(多胎妊娠は3か月前から6か月分)が軽減されます。妊娠85日以上の出産(死産・流産・早産を含む)が対象で、出産予定日の6か月前から届出可能。産前産後の免除・軽減制度もどうぞ。
4-6. 小山市の減免制度|要申請
小山市の低所得世帯の軽減、18歳未満の子ども分の均等割軽減、未就学児の軽減は申請不要です。ただし所得の申告は必須で、市は「税額の軽減判定や高額療養費支給額の判定などが行えず、不利益となる場合があります」としています。非自発的失業の軽減・産前産後の減額・各種減免は申請が必要です。
| 種類 | 主な要件 | 減免内容・手続き |
|---|---|---|
| 低所得世帯の軽減 (申請不要/要・所得申告) | 世帯主と加入者の前年中の総所得金額等の合計が①43万円+10万円×(給与所得者等の数-1)以下=7割、②①+31万円×被保険者数以下=5割、③①+57万円×被保険者数以下=2割 | 均等割と平等割を軽減。市の「国民健康保険税の軽減等制度について」ページに詳細が掲載されています |
| 18歳未満の子ども・子育て支援金分の均等割軽減 (申請不要) | 18歳未満の被保険者(18歳に達する以後の最初の3月31日以前の被保険者) | 子ども子育て支援金分の均等割(1,800円)が全額軽減。当該軽減に要する費用は18歳以上被保険者に対して賦課されます(18歳以上均等割141円) |
| 未就学児の均等割軽減 (申請不要) | 未就学児 | 均等割額を5割軽減(低所得軽減の対象なら軽減後の額をさらに5割軽減) |
| 非自発的失業者の軽減 (要申請) | 倒産・解雇・雇止め等で離職した方(離職時65歳未満)で雇用保険の特定受給資格者・特定理由離職者 | 前年の給与所得を100分の30として算定。軽減判定にも反映されます |
| 産前産後期間の減額 (要届出) | 出産(予定)の被保険者 | 産前産後期間相当分の保険税を減額 |
| 災害等による減免 (要申請) | 災害など特別な事情により納付が困難な場合 | 市民税課(0285-22-9426)へ相談を |
小山市が所得申告について書いていることは、他市より一歩踏み込んでいます。
「国民健康保険税の所得割は前年の所得をもとに計算されます。所得の申告をされていない方は、早めに申告をお願いします。税額の軽減判定や高額療養費支給額の判定などが行えず、不利益となる場合がありますので、必ず申告してください。」
そして対象者を具体的に挙げています。「令和7年中の収入が遺族年金や障害年金あるいは雇用保険の給付金などの非課税所得だけであった方や、無収入であった方でも申告が必要です」。
非課税所得しかない方も申告が必要という点がポイントです。遺族年金・障害年金・雇用保険の給付金(失業給付)はいずれも国保税の算定には入りませんが、「所得がない」ことを申告しないと軽減判定ができません。
小山市の均等割45,241円+平等割35,500円=80,741円(40〜64歳・単身)が軽減の対象なので、7割軽減を逃すと年約5.7万円の差になります。
さらに高額療養費の支給額の判定にも影響します。未申告だと自己負担限度額が最も高い区分で判定されることになり、入院時の負担が大きく変わります。
申告窓口は小山市役所 市民税課(本庁2階)です。国保の窓口ではありません。
18歳未満の子ども分の均等割軽減について、市は仕組みまで説明しています。「18歳未満の被保険者(18歳に達する以後の最初の3月31日以前の被保険者)にかかる子ども子育て支援金分の均等割は全額軽減され、当該軽減に要する費用は18歳以上被保険者に対して賦課されます」。18歳以上均等割141円がその負担分です。
小山市の141円は全国的に高めで、大分市・調布市の100円、千葉市の120円と比べても目立ちます。子ども分の均等割1,800円に対する比率が高いということは、市内に18歳未満の被保険者が相対的に多いことを示しているとも読めます。
保険料が重いと感じたときの選択肢は保険料が高い・払えないときのガイドもあわせて。
4-7. 払えないときは滞納する前に相談
滞納すると督促 → 延滞金 → 財産の差押えと段階的に進みます。滞納してから相談するより、滞納する前に相談したほうが選べる手が多い。分割納付や徴収猶予の相談ができます(払えない・滞納したときの対処法)。
5. 納付方法
- 口座振替(納め忘れがなく最も確実)
- スマホ決済(請求書払い)
- コンビニ納付
- 納付書による金融機関窓口払い
- 年金からの特別徴収(65〜74歳の一定要件の世帯)
小山市の令和8年度国民健康保険税納税通知書は7月15日(水曜日)に発送されました。
年度途中の加入・脱退は月割り課税です。市はルールを3パターンで整理しています。
1年間継続して加入の場合:4月から翌年3月までの12か月分で計算
年度途中から加入の場合:国民健康保険に加入した月の分から翌年3月までを月割り
年度途中で脱退する場合:加入した月の分から脱退した月の前月の分までを月割り
そして重要な注記があります。「※月の最後の日に国民健康保険に加入している方は、その月分から保険税がかかります」。
月末時点でどの保険に入っているかで、その月の負担先が決まるということです。たとえば5月30日に社会保険をやめて国保に入ったなら、5月31日時点で国保加入者なので5月分から国保税がかかります。逆に5月31日に社会保険をやめたなら、5月分は社会保険の保険料になります。1日違いで1か月分が変わります。
介護分の月割りについても市は具体的に書いています。「年度の途中で40歳になられた方は40歳になる月(1日生まれの方は前月)から介護分を月割りで計算します。また、年度の途中で65歳になられた方は65歳になる前月(1日生まれの方は前々月)までの介護分を月割りで計算します」。
市は「国民健康保険税試算フォーム」を公開しています。ただし市は注意も添えています。「試算結果は、あくまで概算のものであり、正式な税額を保証するものではありません。詳細な税額の試算をご希望の場合は市民税課にお問い合わせください」。
徴収方法については市が「国民健康保険税の徴収方法について」のページを別に用意しています。
窓口は小山市役所 市民税課(本庁2階/0285-22-9426)。所得の申告もここで受け付けています。
6. 加入・脱退の手続き
6-1. 加入手続き(事由発生から14日以内)
| 事由 | 必要書類 |
|---|---|
| 会社を退職した | 健康保険資格喪失証明書、本人確認書類、マイナンバーがわかるもの |
| 他市区町村から転入 | 本人確認書類、マイナンバーがわかるもの(転入届と同時に手続き可) |
| 子どもが生まれた | 本人確認書類、母子健康手帳 |
| 生活保護が廃止された | 保護廃止(停止)通知書、本人確認書類 |
6-2. 脱退手続き(事由発生から14日以内)
| 事由 | 必要書類 |
|---|---|
| 就職して社保に加入した | 新しい健康保険の資格確認書等、国保の保険証・資格確認書、本人確認書類 |
| 他市区町村へ転出 | 本人確認書類(転出届と同時に手続き可) |
| 生活保護の受給開始 | 保護決定通知書、本人確認書類 |
| 死亡 | 本人確認書類、死亡を確認できる書類 |
脱退の届出を忘れると国保料の請求が止まりません。社保と国保の二重払いになって、あとから還付手続きに走ることになります。就職時は就職したときの脱退手続き完全ガイド、引っ越し時は引っ越したときの手続き完全ガイドを参照してください。
7. 小山市の国保窓口一覧
国保税の計算・軽減・所得申告の窓口は小山市役所 市民税課(本庁2階)です。
| 窓口 | 電話番号・場所 | 主な業務 |
|---|---|---|
| 市民税課 | 0285-22-9426 小山市役所 本庁2階 | 国保税の算定・課税、低所得軽減、所得の申告、非自発的失業者の軽減、税額の試算相談 |
| 国民健康保険担当課 | 小山市役所 | 国保の加入・脱退、給付に関すること、徴収方法 |
「月の最後の日に国民健康保険に加入している方は、その月分から保険税がかかります」。月末の1日違いで1か月分が変わります。
遺族年金・障害年金・雇用保険の給付金などの非課税所得だけの方や、無収入だった方も所得の申告が必要です。
未申告だと軽減判定だけでなく、高額療養費の支給額の判定もできません。入院時の自己負担限度額が最も高い区分になります。
所得の申告窓口は市民税課(本庁2階)です。国保の窓口ではありません。
市の公式サイトに「国民健康保険税試算フォーム」があります(結果は概算です)。
8. よくある質問(小山市の国保)
Q1. 月末に退職しました。その月の保険税はどちらにかかりますか?
A. 小山市は「月の最後の日に国民健康保険に加入している方は、その月分から保険税がかかります」と明記しています。
月末時点でどの保険に加入しているかで、その月の負担先が決まるというルールです。
5月30日に退職した場合:社会保険の資格喪失日は5月31日。5月31日時点で国保加入者なので、5月分から国保税がかかります。
5月31日に退職した場合:社会保険の資格喪失日は6月1日。5月31日時点ではまだ社会保険なので、5月分は社会保険の保険料、国保税は6月分からです。
1日違いで1か月分の負担先が変わります。
どちらが有利かというと、一般には月末日まで在籍したほう(5月31日退職)が有利です。会社の健康保険は保険料の半分を会社が負担してくれるからです。
小山市の国保税は、課税所得233万円・単身40〜64歳なら年約35.3万円=月約29,400円。1か月分の差は小さくありません。
ただし月末日まで在籍すると社会保険料も1か月分多く引かれます。会社負担があるぶん自己負担額は国保より軽いことが多いのですが、給与額によっては逆転することもあります。退職日を選べる立場なら、両方を試算して決めるのが確実です。
年度途中の加入・脱退は月割りで、加入月から脱退月の前月までが課税対象です。国保の加入手続きは資格喪失日から14日以内に(国保をやめる手続き)。
Q2. 収入がありません。遺族年金だけです。申告は必要ですか?
A. 必要です。小山市は非課税所得だけの方も申告が必要だと明記しています。
市の説明はこうです。「令和7年中の収入が遺族年金や障害年金あるいは雇用保険の給付金などの非課税所得だけであった方や、無収入であった方でも申告が必要です」。
遺族年金・障害年金・雇用保険の給付金(失業給付)は、いずれも国保税の算定には入りません。しかし「所得がない」ことを申告しないと、市は所得を把握できず、軽減判定ができません。
未申告だと2つの不利益があります。市の表現は「税額の軽減判定や高額療養費支給額の判定などが行えず、不利益となる場合があります」。
①軽減判定ができない——小山市の均等割45,241円+平等割35,500円=80,741円(40〜64歳・単身)が軽減の対象。7割軽減を逃すと年約5.7万円の差です。
②高額療養費の支給額の判定ができない——入院や手術で医療費がかさんだとき、自己負担限度額が最も高い区分で計算されます。1か月の負担が10万円以上変わることもあります。
申告窓口は小山市役所 市民税課(本庁2階)です。国保の窓口ではないので注意してください。市は「市県民税の申告について」のページもリンクしています。
世帯に1人でも未申告の方がいると、世帯全体の軽減判定に影響します。同居の家族も含めて確認してください。
Q3. 小山市の子ども・子育て支援金分は高いのですか?
A. 所得割0.4%は全国的にかなり高い水準です。多くの自治体が0.25〜0.31%なので、1.3〜1.6倍にあたります。
他市と比べてみます。
小山市:所得割0.40%/均等割1,800円/18歳以上均等割141円/平等割1,000円
大分市:0.31%/1,000円/100円/700円
千葉市:0.31%/1,800円(120円を含む)/-/なし
調布市(東京):0.30%/1,900円/100円/なし
伊東市(静岡):0.20%/1,800円(200円を含む)/-/なし
小山市の0.4%は伊東市(0.2%)のちょうど2倍です。課税所得233万円(給与収入400万円相当)なら、子ども分の所得割は小山市9,320円・伊東市4,660円で4,660円の差になります。
18歳以上均等割141円も高めです。これは18歳未満の均等割を全額軽減する費用を18歳以上が肩代わりする部分。市内に18歳未満の被保険者が相対的に多いほど、この額は大きくなります。
子ども分に平等割1,000円があるのも小山市の特徴です。多くの自治体は子ども分に平等割を置いていません。
ただし子ども分の絶対額は小さいので、全体への影響は限定的です。所得割の合計11.7%のうち子ども分は0.4ポイント。医療分6.1%が全国的に低めなので、総額としては小山市は安い部類に入ります。
18歳未満の子どもには子ども分の均等割がかかりません(申請不要)。
Q4. 夫が会社の健康保険です。保険税はどう計算されますか?
A. 納税通知書は世帯主(夫)あてに届きますが、夫の所得は税額の計算に含まれません。小山市は明記しています。
市の説明はこうです。「世帯主本人が勤務先の健康保険などに加入していて、国民健康保険に加入していない場合でも、家族のなかに国民健康保険加入者がいれば、世帯主あてに納税通知書が送られます。この場合、世帯主は税額の計算には含まれません」。
これを擬制世帯主といいます。整理するとこうなります。
納税義務者:世帯主(国保に入っていなくても)
納税通知書の宛名:世帯主
所得割の計算:国保加入者の所得のみ。世帯主が国保未加入なら、その所得は含まれない
均等割・平等割:国保加入者の人数分+世帯に1回
ただし注意点があります。7割・5割・2割の軽減判定では、擬制世帯主の所得も含めて判定するのが一般的な取り扱いです。所得割には入らないが、軽減判定には入る——この使い分けを混同しないでください。
小山市の課税所得は「令和7年中の総所得金額等-基礎控除43万円」で、各加入者ごとに算定されます。妻と子が国保加入者なら、それぞれから43万円を引いてから合算します。
基礎控除43万円は加入者ごとに引けるので、所得のある加入者が複数いる世帯には有利です。所得割11.7%なので、43万円分の差は年約5.0万円になります。
軽減の判定が気になる場合は市民税課(0285-22-9426)で確認してください。
Q5. 40歳になる年度の介護分はどう計算されますか?
A. 40歳になる月(1日生まれの方は前月)から月割りで計算されます。小山市は生年月日まで踏み込んで説明しています。
市の説明を引きます。「年度の途中で40歳になられた方は40歳になる月(1日生まれの方は前月)から介護分を月割りで計算します。また、年度の途中で65歳になられた方は65歳になる前月(1日生まれの方は前々月)までの介護分を月割りで計算します」。
「1日生まれの方は前月」という注記がポイントです。介護保険の資格は40歳の誕生日の前日に取得するため、4月1日生まれの方は3月31日に資格を取得し、3月分から介護分がかかることになります。
実額で見ます。小山市の介護分は所得割2.4%+均等割9,500円+平等割7,500円。課税所得233万円・単身なら年72,920円(55,920円+9,500円+7,500円)。
10月に40歳になるなら10月〜3月の6か月分で約36,460円が年度途中から加算されます。
65歳になる年度は逆に、65歳になる前月(1日生まれは前々月)までの介護分だけが計算されます。65歳以降は国保税とは別に介護保険料を納めることになります。
納税通知書は7月15日発送なので、年度途中で40歳になる方には後日、変更後の通知が届きます。
市の「国民健康保険税試算フォーム」で、40歳到達後の額を事前に確認できます(結果は概算です)。
Q6. 小山市の国保税は高いのですか?
A. 所得割11.7%は全国的にやや低めですが、4区分すべてに平等割があるため単身・2人世帯にはやや重くなります。
所得割の内訳は医療分6.1%+支援金分2.8%+介護分2.4%+子ども分0.4%。全国の市では12〜14%台が多いなかで、11.7%は低い部類です。とくに医療分6.1%は全国的にも低めです。
均等割45,241円も標準的〜やや低めですが、平等割35,500円は高め。4区分すべてに平等割があるのが小山市の特徴で、介護分・子ども分にも平等割(7,500円・1,000円)があります。
平等割は世帯に1回だけなので、世帯人数が少ないほど1人あたりの負担が重くなります。
単身40〜64歳・所得ゼロなら年80,741円、給与収入400万円・単身40〜64歳なら約35.3万円が目安です。
4人世帯なら均等割180,964円+平等割35,500円=216,464円で、1人あたり54,116円。単身世帯の80,741円と比べると約1.5倍の差があります。
限度額の合計は112万円(医療66万+支援金26万+介護17万+子ども3万)です。
負担を抑えるには7割・5割・2割の軽減を活用してください。均等割45,241円+平等割35,500円=80,741円が対象で、7割軽減なら年約5.7万円が減ります。
所得の申告が条件です。非課税所得だけの方や無収入の方も申告が必要だと市が明記しています。
Q7. 自動で適用される軽減と、申請が必要なものの違いは?
A. 自動適用=低所得の軽減(7割・5割・2割)、未就学児の5割軽減、18歳未満の子ども分軽減。要申請=非自発的失業軽減、産前産後軽減、低所得世帯の軽減
(申請不要/要・所得申告)・18歳未満の子ども・子育て支援金分の均等割軽減
(申請不要)・未就学児の均等割軽減
(申請不要)・非自発的失業者の軽減
(要申請)・産前産後期間の減額
(要届出)・災害等による減免
(要申請)などの減免です。効き目の大きいものほど申請制——ここがミソです。
Q8. 退職後、国保の加入手続きはいつまでに?
A. 退職日の翌日から14日以内に小山市 市民税課(本庁2階/0285-22-9426)で。14日を過ぎても加入義務は退職日の翌日にさかのぼるので、手続きが遅れた分の保険料もまとめて請求されます。得はひとつもないので早めに。
9. まとめ|小山市の国保で押さえるべきポイント
- 小山市は3方式(所得割+均等割+平等割)。令和8年度の料率は医療分6.10%・後期支援分2.80%・介護分2.40%・子ども分0.40%
- 均等割は医療分23,800円・後期支援10,000円・介護9,500円・子ども1,941円、平等割は合計で年35,500円。賦課限度額は世帯合計で年112万円
- 子ども・子育て支援金分の所得割0.4%は全国的にかなり高い(多くの自治体は0.25〜0.31%)。18歳以上均等割141円も高め
- 「月の最後の日に国民健康保険に加入している方は、その月分から保険税がかかる」。月末の1日違いで1か月分の負担先が変わる
- 遺族年金・障害年金・雇用保険の給付金などの非課税所得だけの方や無収入の方も所得の申告が必要
- 未申告だと軽減判定だけでなく高額療養費の支給額の判定もできない
- 4区分すべてに平等割がある(合計35,500円)。単身・2人世帯にはやや重い構造
- 所得の申告窓口は市民税課(本庁2階)。国保の窓口ではない
- 会社都合退職なら非自発的失業軽減。年24万2千円ほど変わることもあるのに届け出ないと1円も安くならない
- 収入がない年も住民税の申告を。しないと軽減判定が回りません
- 窓口は小山市 市民税課(本庁2階/0285-22-9426)
出典・参考:
・小山市公式:国民健康保険税の算定について(令和8年度税率表)
・小山市公式:国民健康保険税の軽減等制度について
・小山市公式:国民健康保険税の徴収方法について
・小山市国民健康保険税条例
※本記事は2026年8月時点の令和8年度制度・料率に基づいています。最新の情報は小山市公式サイトでご確認ください。