松江市の国民健康保険|令和8年度の保険料・減免・申請窓口を完全ガイド
松江市は人口約20万人、島根県の県庁所在地です。
この記事では、令和8年度の最新料率にもとづく松江市の国保料の計算方法、軽減・減免制度、会社都合退職での特例軽減、窓口情報までまとめました。
松江市の公式資料でありがたいのが、「一世帯あたりの最高額」を年齢構成別に示していることです。40〜64歳の加入者がいる世帯は年113万円、いない世帯は年96万円——賦課限度額を区分ごとに足し算する手間が省けます。
もうひとつ、特定世帯・特定継続世帯の平等割額が具体的な金額で公開されているのも実用的です。
1. 松江市の国民健康保険の概要
松江市の国保は、勤務先の健康保険(社保)に加入していない方が対象です。自営業者、フリーランス、退職者、無職の方、パート・アルバイトで社保未加入の方、外国人住民などが該当します。
松江市の保険料は3方式(所得割+均等割+平等割)で計算します。「平等割」は世帯単位でかかる定額部分で、世帯人数が少ないほど1人あたりの負担感が大きくなります。
松江市は3方式(所得割+均等割+平等割)で、子ども・子育て支援金分だけは所得割・均等割・18歳以上均等割・平等割の4つで構成されます。
国保は加入が世帯単位で、世帯主が納付義務者です。世帯主本人が会社の医療保険などに加入していて国保に入っていない場合でも、納付義務者になります(擬制世帯主)。
国保のしくみそのものは国民健康保険の基礎知識まとめ、加入・脱退の手順は国民健康保険の加入手続き完全ガイドをあわせてどうぞ。
2. 保険料の計算方法|令和8年度の料率
| 区分 | 所得割率 | 均等割(1人年額) | 平等割(1世帯年額) | 賦課限度額 |
|---|---|---|---|---|
| 医療分 | 7.98% | 31,380円 | 19,560円 | 670,000円 |
| 後期高齢者支援金分 | 2.61% | 11,560円 | 7,320円 | 260,000円 |
| 介護分(40〜64歳) | 2.38% | 11,280円 | 5,640円 | 170,000円 |
| 子ども・子育て支援金分 | 0.28% | 1,260円 (18歳未満の加入者の均等割は全額軽減となり、その軽減に相当する金額を18歳以上の加入者が「18歳以上均等割60円」として負担します) | 820円 | 30,000円 |
- 所得割の計算ベースは「前年中の総所得金額等 - 基礎控除43万円」=基準総所得金額。加入者ひとりごとに計算して世帯で合算します。
- 40歳未満は医療分・後期支援分・子ども分のみ。40歳以上65歳未満には介護分が加わります。
- 18歳未満の加入者の均等割は全額軽減となり、その軽減に相当する金額を18歳以上の加入者が「18歳以上均等割60円」として負担します。申請は不要です。
- 年度途中の加入・脱退は月割り計算になります。
18歳未満の加入者の均等割は全額軽減となり、その軽減に相当する金額を18歳以上の加入者が「18歳以上均等割」60円として負担します。
今年度中に75歳になる人は、あらかじめ75歳になる月の前月までの月数分で医療分と支援金分の保険料を計算しています。今年度中に65歳になる人は、あらかじめ65歳になる月(誕生日の前日が属する月)の前月までの月数分で介護分を計算しています。
保険料を計算するために、所得がなかった人も申告が必要です。
松江市は「令和8年度国保料試算シート」(Excel)を公開しています。年齢区分や収入金額を入力すれば年間の概算保険料が出ます。
一世帯あたりの最高額は年齢構成で変わります
| 世帯の年齢構成 | 1年あたりの最高額 |
|---|---|
| 40歳から65歳未満の被保険者がいる世帯 | 113万円 |
| 40歳から65歳未満の被保険者がいない世帯 | 96万円 |
介護分(限度額17万円)がかかるかどうかで、上限が17万円変わります。区分ごとの限度額は医療分67万円・後期高齢者支援金分26万円・介護分17万円・子ども・子育て支援金分3万円です。
特定世帯・特定継続世帯は平等割が半額・4分の1減
同じ世帯の国保加入者が後期高齢者医療制度へ移行して単身となった世帯は「特定世帯」として5年間、その後の3年間は「特定継続世帯」として平等割が軽減されます。松江市は軽減後の金額そのものを公開しています。
| 区分 | 通常 | 特定世帯 (5年間) | 特定継続世帯 (その後3年間) |
|---|---|---|---|
| 医療分 | 19,560円 | 9,780円 | 14,670円 |
| 後期高齢者支援金分 | 7,320円 | 3,660円 | 5,490円 |
医療分と後期高齢者支援金分をあわせて、特定世帯なら年13,440円の軽減になります。
ただし世帯主変更等があると該当ではなくなりますので、世帯構成を変える予定がある方は事前に確認してください。
【計算例1】40歳夫婦+子ども2人(うち1人は未就学児)/世帯所得300万円
所得はすべて夫(40歳)のものとして計算します。基準総所得金額 = 300万円 - 43万円 = 257万円
- 医療分: 所得割 205,086円 + 均等割 109,830円 + 平等割 19,560円 ⇒ 334,476円
- 後期支援分: 所得割 67,077円 + 均等割 40,460円 + 平等割 7,320円 ⇒ 114,857円
- 介護分: 所得割 61,166円 + 均等割 22,560円 + 平等割 5,640円 ⇒ 89,366円
- 子ども分: 所得割 7,196円 + 均等割 2,520円 + 平等割 820円 ⇒ 10,536円
合計: 年間 約549,235円(月あたり約45,800円)
この世帯の総所得金額等は300万円。2割軽減の判定基準は「43万円+57万円×4人=271万円」なので、低所得軽減には届きません。
【計算例2】40歳単身/年収300万円(給与所得202万円)
基準総所得金額 = 202万円 - 43万円 = 159万円
- 医療分: 所得割 126,882円 + 均等割 31,380円 + 平等割 19,560円 ⇒ 177,822円
- 後期支援分: 所得割 41,499円 + 均等割 11,560円 + 平等割 7,320円 ⇒ 60,379円
- 介護分: 所得割 37,842円 + 均等割 11,280円 + 平等割 5,640円 ⇒ 54,762円
- 子ども分: 所得割 4,452円 + 均等割 1,260円 + 平等割 820円 ⇒ 6,532円
合計: 年間 約299,495円(月あたり約25,000円)
単身世帯でも平等割が合計で年33,340円のってきます。平等割のない自治体(横浜市や東京23区など)と比べると、この分がまるごと差になります。
【計算例3】会社都合で退職した40歳単身/前年の給与収入400万円
ここが一番お金の動くところです。給与収入400万円=給与所得276万円の方が、倒産・解雇などで離職したケース。
軽減を届け出なかった場合(基準総所得金額 276万-43万=233万円)
- 医療分 236,874円 / 後期支援分 79,693円 / 介護分 72,374円 / 子ども分 8,604円 ⇒ 合計 約397,545円
非自発的失業者の軽減を届け出た場合(給与所得を100分の30に圧縮:276万×30%=82.8万円 → 基準総所得金額 39.8万円)
- 判定所得も82.8万円に下がるため均等割・平等割の2割軽減もあわせて適用されます(2割軽減の基準=43万+57万×1人=100万円以下)
- 医療分 72,512円 / 後期支援分 25,492円 / 介護分 23,008円 / 子ども分 2,778円 ⇒ 合計 約123,791円
差額は年間およそ27万4千円。届出書1枚でこれだけ違います。松江市が対象者を自動で拾ってくれるわけではないので、心当たりのある方は窓口へ。
(注)上記は本記事による概算です。正確な金額は松江市公式の保険料試算でご確認ください。退職直後で任意継続と迷っている方は任意継続 vs 国民健康保険もどうぞ。
3. 賦課限度額(保険料の上限)
- 医療分 670,000円 / 後期支援分 260,000円 / 介護分 170,000円 / 子ども分 30,000円
- 世帯合計の最大値: 年113万円(1,130,000円)
所得がどれだけ高くてもここで頭打ちです。
4. 松江市の軽減・減免制度
制度は自動で適用されるものと申請しないと適用されないものに分かれます。取りこぼしが起きるのはいつも後者です。
4-1. 低所得世帯の軽減(7割・5割・2割)|自動適用
| 軽減率 | 世帯の総所得金額等が以下の額以下 |
|---|---|
| 7割軽減 | 43万円 + 10万円×(給与所得者等の数 - 1) |
| 5割軽減 | 43万円 + 31万円×被保険者数 + 10万円×(給与所得者等の数 - 1) |
| 2割軽減 | 43万円 + 57万円×被保険者数 + 10万円×(給与所得者等の数 - 1) |
軽減されるのは均等割と平等割です。所得割は対象外。収入がない方も住民税の申告をしないと軽減判定が回りません。「無職なのに保険料が高い」の原因はたいていこれです(無職の人の国民健康保険)。
4-2. 未就学児の均等割5割軽減|自動適用
未就学児(小学校入学前)の均等割が所得制限なく一律5割軽減。低所得軽減との併用ができ、7割軽減世帯の未就学児は合わせて8.5割軽減になります。申請不要。
4-3. 子ども・子育て支援金分の18歳未満軽減|自動適用
令和8年度に新設された子ども・子育て支援金分は、18歳未満の加入者の均等割は全額軽減となり、その軽減に相当する金額を18歳以上の加入者が「18歳以上均等割60円」として負担します。子ども本人の負担は実質ゼロです。申請不要。
4-4. 非自発的失業者の保険料軽減|要申請
倒産・解雇・雇止めなどで離職し、雇用保険の「特定受給資格者」または「特定理由離職者」に該当する離職時65歳未満の方は、前年の給与所得を100分の30として計算します。計算例3のとおり、効き目が別格の制度です。
- 軽減期間: 離職日の翌日から翌年度末まで(最大2年分)
- 離職理由コード: 特定受給資格者=11・12・21・22・31・32/特定理由離職者=23・33・34
- 必要書類: 雇用保険受給資格者証(または受給資格通知)の写し、本人確認書類、マイナンバーがわかるもの
- 届出先: 松江市役所 保険年金課 国保・年金係(0852-55-5269)
- 注意: 届け出ないと適用されません。自己都合退職は対象外です
書類の書き方まで含めた手順は失業したときの国保「軽減措置」完全ガイドで解説しています。
4-5. 産前産後期間の保険料軽減|要届出
出産する国保被保険者がいる世帯は、対象者の所得割額と均等割額について、出産予定月(または出産月)の前月から翌々月までの4か月分(多胎妊娠は3か月前から6か月分)が軽減されます。妊娠85日以上の出産(死産・流産・早産を含む)が対象で、出産予定日の6か月前から届出可能。産前産後の免除・軽減制度もどうぞ。
4-6. 松江市の減免制度|要申請
松江市の軽減は申請不要ですが、所得未申告の人がいる世帯には軽減が適用されません。ただし収入が課税対象の公的年金のみの場合は申告不要です。
| 種類 | 主な要件 | 減免内容・手続き |
|---|---|---|
| 均等割・平等割の軽減 (申請不要/要・所得申告) | 世帯主および国保加入者の前年中の所得の合計額が①43万円+10万円×(給与所得者等の数-1)以下=7割、②43万円+国保加入者数×31万円+10万円×(同)以下=5割、③43万円+国保加入者数×57万円+10万円×(同)以下=2割 | 均等割と平等割を軽減。国保から後期高齢者医療制度へ移行後、引き続き同世帯にいる人の人数と所得も含みます。国保加入者ではない世帯主(擬制世帯主)の所得も含みます |
| 未就学児の均等割軽減 (申請不要) | 未就学児がいる世帯(多子世帯や低所得世帯等による制限なし、一律) | 未就学児の均等割額の2分の1を軽減。上記の均等割・平等割の軽減が適用されている場合は、軽減後の均等割額の2分の1を軽減 |
| 18歳未満の子ども・子育て支援金分軽減 (申請不要) | 18歳未満の加入者 | 子ども・子育て支援金分の均等割を全額軽減。その軽減相当額は18歳以上の加入者が「18歳以上均等割60円」として負担 |
| 特定世帯・特定継続世帯の平等割軽減 (申請不要) | 同じ世帯の国保加入者が後期高齢者医療制度へ移行したことにより単身となる世帯(特定世帯は5年間、特定継続世帯はその後3年間) | 医療分の平等割が19,560円→9,780円(特定継続世帯14,670円)、後期高齢者支援金分が7,320円→3,660円(同5,490円)。世帯主変更等があると該当ではなくなります |
| 産前産後期間の軽減 (要届出) | 出産する被保険者(妊娠85日以上の出産等) | 出産予定月(出産月)の前月から翌々月までの4か月分(多胎妊娠は3か月前から6か月分)の所得割額・均等割額を軽減 |
| 非自発的失業者の軽減 (要申請) | 雇用保険の特定受給資格者・特定理由離職者(離職時65歳未満) | 前年の給与所得を100分の30として算定 |
松江市の軽減判定所得には、他市と扱いが分かれる点が4つあります。
①事業専従者控除は適用せず、逆に専従者給与所得は無いものとします/②分離譲渡所得の特別控除は適用しません/③昭和36年1月1日以前生まれの人で年金所得がある場合、その所得から15万円を控除します/④国保加入者ではない世帯主(擬制世帯主)の所得も含みます。
②により不動産を売却した年は軽減から外れやすくなります。①は家族専従者に給与を払っている自営業世帯に不利ですが、専従者側の給与所得はカウントしないので世帯全体では相殺される面もあります。
もうひとつ、「所得未申告の人がいる世帯には軽減が適用されない」のが原則ですが、「収入が課税対象の公的年金のみの場合は申告の必要はありません」という例外が明示されています。年金だけで暮らしている方は申告不要ということです。
保険料が重いと感じたときの選択肢は保険料が高い・払えないときのガイドもあわせて。
4-7. 払えないときは滞納する前に相談
滞納すると督促 → 延滞金 → 財産の差押えと段階的に進みます。滞納してから相談するより、滞納する前に相談したほうが選べる手が多い。分割納付や徴収猶予の相談ができます(払えない・滞納したときの対処法)。
5. 納付方法
- 口座振替(納め忘れがなく最も確実)
- スマホ決済(請求書払い)
- コンビニ納付
- 納付書による金融機関窓口払い
- 年金からの特別徴収(65〜74歳の一定要件の世帯)
松江市は「令和8年度国保料試算シート」(Excel)を公開しています。ダウンロードして年齢区分や収入金額を入力すれば、年間の概算保険料を試算できます。
6. 加入・脱退の手続き
6-1. 加入手続き(事由発生から14日以内)
| 事由 | 必要書類 |
|---|---|
| 会社を退職した | 健康保険資格喪失証明書、本人確認書類、マイナンバーがわかるもの |
| 他市区町村から転入 | 本人確認書類、マイナンバーがわかるもの(転入届と同時に手続き可) |
| 子どもが生まれた | 本人確認書類、母子健康手帳 |
| 生活保護が廃止された | 保護廃止(停止)通知書、本人確認書類 |
6-2. 脱退手続き(事由発生から14日以内)
| 事由 | 必要書類 |
|---|---|
| 就職して社保に加入した | 新しい健康保険の資格確認書等、国保の保険証・資格確認書、本人確認書類 |
| 他市区町村へ転出 | 本人確認書類(転出届と同時に手続き可) |
| 生活保護の受給開始 | 保護決定通知書、本人確認書類 |
| 死亡 | 本人確認書類、死亡を確認できる書類 |
脱退の届出を忘れると国保料の請求が止まりません。社保と国保の二重払いになって、あとから還付手続きに走ることになります。就職時は就職したときの脱退手続き完全ガイド、引っ越し時は引っ越したときの手続き完全ガイドを参照してください。
7. 松江市の国保窓口一覧
加入・脱退、保険料の相談、軽減・減免の申請は松江市役所 保険年金課で受け付けています。開庁時間は8時30分〜17時15分です。
| 担当 | 電話番号 | 主な業務 |
|---|---|---|
| 保険年金課 国保・年金係 | 0852-55-5269 | 国保の加入・脱退、保険料の計算・賦課、軽減・減免の相談、非自発的失業者の軽減 |
| 保険年金課 | 0852-55-5265 | 課全般の問い合わせ |
| 松江市役所(代表) | 0852-55-5555 | 代表番号 |
開庁時間は8時30分〜17時15分です。
保険料の概算は「令和8年度国保料試算シート」(Excel)で自分で計算できます。窓口へ行く前に一度試してみてください。
8. よくある質問(松江市の国保)
Q1. 保険料の上限はいくらですか?
A. 世帯の年齢構成で変わります。松江市は金額を明示しています。
40歳から65歳未満の被保険者がいる世帯は1年あたり113万円、いない世帯は96万円です。介護分(限度額17万円)がかかるかどうかで17万円変わります。
区分ごとの限度額は医療分67万円・後期高齢者支援金分26万円・介護分17万円・子ども子育て支援金分3万円。それぞれ独立して判定されるので、ある区分だけ上限に達することもあります。
Q2. 家族が75歳になって世帯で国保加入者が1人になりました。保険料は下がりますか?
A. 平等割が半額になります(特定世帯)。同じ世帯の国保加入者が後期高齢者医療制度へ移行して単身となった世帯は「特定世帯」として5年間、医療分の平等割が19,560円→9,780円、後期高齢者支援金分が7,320円→3,660円に軽減されます。あわせて年13,440円の軽減です。
その後の3年間は「特定継続世帯」として医療分14,670円・後期高齢者支援金分5,490円(4分の1減)になります。申請は不要です。
ただし世帯主変更等があると該当ではなくなります。世帯構成を変える予定がある方は、事前に保険年金課へ確認してください。
なお軽減判定においても、後期高齢者医療制度へ移行後、引き続き同世帯にいる人の人数と所得を含めて判定されます。
Q3. 収入が公的年金だけです。申告は必要ですか?
A. 不要です。松江市は「所得未申告の人がいる世帯には軽減が適用されないので、必ず申告してください。(ただし、収入が課税対象の公的年金のみの場合は申告の必要はありません。)」と明記しています。
年金以外に収入がある方、収入がまったくない方は申告が必要です。世帯にひとりでも未申告の方がいると、7割・5割・2割の軽減が世帯全体で適用されません。
なお昭和36年1月1日以前生まれの方で年金所得がある場合、軽減判定ではその所得から15万円が控除されます。
Q4. 自宅を売却しました。軽減はどうなりますか?
A. 軽減から外れる可能性が高いです。松江市は「軽減判定する時の所得は、分離譲渡所得の特別控除は適用しません」と明記しています。
つまり3,000万円の特別控除を使って課税所得がほぼゼロになっても、軽減の判定では控除前の大きな金額で見られるということ。「売った年は軽減が外れる」と考えておいてください。翌年からは元に戻ります。
このほか軽減判定では事業専従者控除は適用せず、逆に専従者給与所得は無いものとする、擬制世帯主の所得も含むという違いもあります。
Q5. 自動で適用される軽減と、申請が必要なものの違いは?
A. 自動適用=低所得の軽減(7割・5割・2割)、未就学児の5割軽減、18歳未満の子ども分軽減。要申請=非自発的失業軽減、産前産後軽減、均等割・平等割の軽減
(申請不要/要・所得申告)・未就学児の均等割軽減
(申請不要)・18歳未満の子ども・子育て支援金分軽減
(申請不要)・特定世帯・特定継続世帯の平等割軽減
(申請不要)・産前産後期間の軽減
(要届出)・非自発的失業者の軽減
(要申請)などの減免です。効き目の大きいものほど申請制——ここがミソです。
Q6. 退職後、国保の加入手続きはいつまでに?
A. 退職日の翌日から14日以内に松江市役所 保険年金課 国保・年金係(0852-55-5269)で。14日を過ぎても加入義務は退職日の翌日にさかのぼるので、手続きが遅れた分の保険料もまとめて請求されます。得はひとつもないので早めに。
9. まとめ|松江市の国保で押さえるべきポイント
- 松江市は3方式(所得割+均等割+平等割)。令和8年度の料率は医療分7.98%・後期支援分2.61%・介護分2.38%・子ども分0.28%
- 均等割は医療分31,380円・後期支援11,560円・介護11,280円・子ども1,260円、平等割は合計で年33,340円。賦課限度額は世帯合計で年113万円
- 一世帯あたりの最高額を年齢構成別に明示——40〜64歳がいる世帯は年113万円、いない世帯は96万円
- 特定世帯・特定継続世帯の平等割額を金額で公開(医療分19,560円→9,780円→14,670円)。特定世帯なら年13,440円の軽減
- 収入が課税対象の公的年金のみなら所得申告は不要(それ以外は未申告者がいると世帯全体で軽減されない)
- 軽減判定は分離譲渡所得の特別控除を適用しない。自宅を売った年は軽減が外れやすい
- 「令和8年度国保料試算シート」(Excel)で自分で概算を出せる
- 会社都合退職なら非自発的失業軽減。年27万4千円ほど変わることもあるのに届け出ないと1円も安くならない
- 収入がない年も住民税の申告を。しないと軽減判定が回りません
- 窓口は松江市役所 保険年金課 国保・年金係(0852-55-5269)
出典・参考:
・松江市公式:国民健康保険料(令和8年度保険料の計算式)
※本記事は2026年8月時点の令和8年度制度・料率に基づいています。最新の情報は松江市公式サイトでご確認ください。