佐久市の国民健康保険|令和8年度の保険料・減免・申請窓口を完全ガイド
佐久市は人口約9.7万人、長野県東部の市です。
この記事では、令和8年度の最新税率にもとづく佐久市の国保税の計算方法、軽減・減免制度、会社都合退職での特例軽減、窓口情報までまとめました。
佐久市の税率でまず目を引くのが、令和8年度に新設された子ども・子育て支援納付金分の安さです。所得割0.2%/均等割700円/平等割700円——いずれも全国最低クラスで、しかも18歳以上への上乗せ(18歳以上均等割)がありません。多くの自治体が子どもの分を大人に肩代わりさせるなか、佐久市は上乗せなしで設計しています。
もうひとつ、佐久市は減免の申請期限を「納期限の7日前まで」と明記しています。期限を具体的に示す自治体は多くありません。
1. 佐久市の国民健康保険の概要
佐久市の国保は、勤務先の健康保険(社保)に加入していない方が対象です。自営業者、フリーランス、退職者、無職の方、パート・アルバイトで社保未加入の方、外国人住民などが該当します。
佐久市の保険料は3方式(所得割+均等割+平等割)で計算します。「平等割」は世帯単位でかかる定額部分で、世帯人数が少ないほど1人あたりの負担感が大きくなります。
佐久市は「保険料」ではなく「保険税」方式で、4区分すべてが3方式(所得割+均等割+平等割)です。
市は「国保税は、医療給付費等分、後期高齢者支援金分、介護納付金分、子ども・子育て支援納付金分の合算額です」としています。
算定の基礎は「前年中の総所得金額」で、市は「※総所得金額…社会保険料控除、配偶者控除、扶養控除などの各種所得控除前の金額」と明記しています。課税標準額は総所得金額から基礎控除(43万円)を差し引いた金額です。
納税の義務者は世帯主。「世帯主が職場の社会保険や後期高齢者医療制度の加入者である場合でも、世帯に1人でも国保の加入者がいれば、世帯主が国保税の納税義務者となります」。
年度の途中で加入者数などに変更があった場合は、月割で税額を再計算して通知されます。
国保のしくみそのものは国民健康保険の基礎知識まとめ、加入・脱退の手順は国民健康保険の加入手続き完全ガイドをあわせてどうぞ。
2. 保険料の計算方法|令和8年度の料率
| 区分 | 所得割率 | 均等割(1人年額) | 平等割(1世帯年額) | 賦課限度額 |
|---|---|---|---|---|
| 医療給付費等分 | 6.75% | 20,100円 | 23,700円 | 670,000円 |
| 後期高齢者支援金分 | 2.75% | 7,300円 | 8,700円 | 260,000円 |
| 介護分(40〜64歳) | 2.75% | 9,000円 | 7,300円 | 170,000円 |
| 子ども・子育て支援金分 | 0.20% | 700円 (子ども・子育て支援納付金分の均等割700円は「18歳に達する日以後の最初の3月31日以前である方は、賦課されません」。18歳以上への上乗せ(18歳以上均等割)はありません——多くの自治体が子どもの分を大人に肩代わりさせるなか、佐久市は上乗せなしで設計しています) | 700円 | 30,000円 |
- 所得割の計算ベースは「前年中の総所得金額等 - 基礎控除43万円」=基準総所得金額。加入者ひとりごとに計算して世帯で合算します。
- 40歳未満は医療給付費等分・後期支援分・子ども分のみ。40歳以上65歳未満には介護分が加わります。
- 子ども・子育て支援納付金分の均等割700円は「18歳に達する日以後の最初の3月31日以前である方は、賦課されません」。18歳以上への上乗せ(18歳以上均等割)はありません——多くの自治体が子どもの分を大人に肩代わりさせるなか、佐久市は上乗せなしで設計しています。申請は不要です。
- 年度途中の加入・脱退は月割り計算になります。
所得割の合計は12.45%(医療給付費等分6.75%+後期高齢者支援金分2.75%+介護納付金分2.75%+子ども・子育て支援納付金分0.2%/40〜64歳)。全国的には標準的な水準です。
後期高齢者支援金分と介護納付金分の所得割がどちらも2.75%と同率に揃えられています。全国的には珍しい設定です。
均等割の合計は1人37,100円(医療20,100+後期支援7,300+介護9,000+子ども700)。全国的にかなり低い水準です。
平等割の合計は1世帯40,400円(医療23,700+後期支援8,700+介護7,300+子ども700)。平等割のほうが均等割より高いという珍しい構成です。
子ども・子育て支援納付金分は所得割0.2%/均等割700円/平等割700円と全国最低クラス。18歳以上への上乗せもありません。
課税限度額の合計は113万円(医療給付費等分67万+後期高齢者支援金分26万+介護納付金分17万+子ども・子育て支援納付金分3万)。
令和8年度の税率
| 区分 | 【1】所得割額 (課税標準額×) | 【2】均等割額 (1人につき) | 【3】平等割額 (1世帯につき) | 課税限度額 |
|---|---|---|---|---|
| 1 医療給付費等分 医療保険の費用に充てるためのもの | 6.75% | 20,100円 | 23,700円 | 67万円 |
| 2 後期高齢者支援金分 後期高齢者医療制度を支援するためのもの | 2.75% | 7,300円 | 8,700円 | 26万円 |
| 3 介護納付金分 40歳以上65歳未満の方が対象 | 2.75% | 9,000円 | 7,300円 | 17万円 |
| 4 子ども・子育て支援納付金分 (令和8年度より新設) | 0.2% | 700円 ※18歳に達する日以後の最初の3月31日以前である方は賦課されません | 700円 | 3万円 |
| 合計(18歳以上・40〜64歳) | 12.45% | 37,100円 | 40,400円 | 113万円 |
課税額は【1】+【2】+【3】で計算します。課税標準額は総所得金額から基礎控除(43万円)を差し引いた金額です。
子ども・子育て支援納付金分が全国最低クラス
令和8年度に新設された子ども・子育て支援納付金分について、佐久市の設定は際立って低くなっています。
| 自治体 | 所得割 | 均等割 | 18歳以上への上乗せ | 平等割 |
|---|---|---|---|---|
| 佐久市 | 0.20% | 700円 | なし | 700円 |
| 近江八幡市(滋賀) | 0.25% | 1,200円 | 45円 | 700円 |
| 流山市(千葉) | 0.27% | 1,800円 | なし | なし |
| 前橋市(群馬) | 0.30% | 1,300円 | 100円 | 800円 |
| 宇部市(山口) | 0.34% | 1,592円 | 117円 | 945円 |
所得割0.20%・均等割700円はいずれも最低です。宇部市(0.34%/1,592円)と比べると、所得割は6割弱、均等割は4割強の水準にとどまります。
18歳以上への上乗せがない点も特徴です。多くの自治体は「18歳未満の子の均等割を免除した分を、18歳以上の加入者が肩代わりする」という設計にしていますが、佐久市にはこの上乗せがありません。
実額で比べます。18歳以上2人+18歳未満2人の4人世帯で、子ども分の均等割だけを見ると、
佐久市:700×2=1,400円(+平等割700円)
宇部市:1,592×2=3,184円(+平等割945円)
前橋市:1,300×2=2,600円(+平等割800円)
佐久市が最も軽い負担です。
金額自体は小さいものの、制度の設計思想の違いがよく表れています。
平等割のほうが均等割より高い
佐久市のもうひとつの特徴が、平等割40,400円 > 均等割37,100円という関係です。ほとんどの自治体では均等割のほうが高く設定されています。
| 自治体 | 均等割合計 | 平等割合計 | 関係 |
|---|---|---|---|
| 佐久市 | 37,100円 | 40,400円 | 平等割のほうが高い |
| 岐阜市 | 46,770円 | 45,100円 | ほぼ同水準 |
| 米子市(鳥取) | 45,386円 | 39,400円 | 均等割が高い |
| 宇部市(山口) | 44,292円 | 35,645円 | 均等割が高い |
| 流山市(千葉) | 46,300円 | 15,600円 | 均等割が大幅に高い |
この構成は加入者が多い世帯ほど有利に働きます。平等割は世帯に1回だけなので、人数で割れば1人あたりは薄まるからです。
所得ゼロの世帯(40〜64歳・18歳以上)で1人あたりを計算すると、
単身:37,100+40,400=77,500円
2人:74,200+40,400=114,600円(1人あたり57,300円)
3人:111,300+40,400=151,700円(1人あたり50,567円)
3人世帯の1人あたりは単身の65%。均等割中心の流山市(単身61,900円/3人世帯1人あたり51,500円=83%)と比べると、世帯人数による軽減効果が大きいことがわかります。
単身世帯には不利な構成ですが、低所得の単身世帯には7割軽減があります。77,500円が23,250円まで下がる計算です。
【計算例1】40歳夫婦+子ども2人(うち1人は未就学児)/世帯所得300万円
所得はすべて夫(40歳)のものとして計算します。基準総所得金額 = 300万円 - 43万円 = 257万円
- 医療分: 所得割 173,475円 + 均等割 70,350円 + 平等割 23,700円 ⇒ 267,525円
- 後期支援分: 所得割 70,675円 + 均等割 25,550円 + 平等割 8,700円 ⇒ 104,925円
- 介護分: 所得割 70,675円 + 均等割 18,000円 + 平等割 7,300円 ⇒ 95,975円
- 子ども分: 所得割 5,140円 + 均等割 1,400円 + 平等割 700円 ⇒ 7,240円
合計: 年間 約475,665円(月あたり約39,600円)
この世帯の総所得金額等は300万円。2割軽減の判定基準は「43万円+57万円×4人=271万円」なので、低所得軽減には届きません。
【計算例2】40歳単身/年収300万円(給与所得202万円)
基準総所得金額 = 202万円 - 43万円 = 159万円
- 医療分: 所得割 107,325円 + 均等割 20,100円 + 平等割 23,700円 ⇒ 151,125円
- 後期支援分: 所得割 43,725円 + 均等割 7,300円 + 平等割 8,700円 ⇒ 59,725円
- 介護分: 所得割 43,725円 + 均等割 9,000円 + 平等割 7,300円 ⇒ 60,025円
- 子ども分: 所得割 3,180円 + 均等割 700円 + 平等割 700円 ⇒ 4,580円
合計: 年間 約275,455円(月あたり約23,000円)
単身世帯でも平等割が合計で年40,400円のってきます。平等割のない自治体(横浜市や東京23区など)と比べると、この分がまるごと差になります。
【計算例3】会社都合で退職した40歳単身/前年の給与収入400万円
ここが一番お金の動くところです。給与収入400万円=給与所得276万円の方が、倒産・解雇などで離職したケース。
軽減を届け出なかった場合(基準総所得金額 276万-43万=233万円)
- 医療分 201,075円 / 後期支援分 80,075円 / 介護分 80,375円 / 子ども分 6,060円 ⇒ 合計 約367,585円
非自発的失業者の軽減を届け出た場合(給与所得を100分の30に圧縮:276万×30%=82.8万円 → 基準総所得金額 39.8万円)
- 判定所得も82.8万円に下がるため均等割・平等割の2割軽減もあわせて適用されます(2割軽減の基準=43万+57万×1人=100万円以下)
- 医療分 61,905円 / 後期支援分 23,745円 / 介護分 23,985円 / 子ども分 1,916円 ⇒ 合計 約111,551円
差額は年間およそ25万6千円。届出書1枚でこれだけ違います。佐久市が対象者を自動で拾ってくれるわけではないので、心当たりのある方は窓口へ。
(注)上記は本記事による概算です。正確な金額は佐久市公式サイトでご確認ください。退職直後で任意継続と迷っている方は任意継続 vs 国民健康保険もどうぞ。
3. 賦課限度額(保険料の上限)
- 医療給付費等分 670,000円 / 後期支援分 260,000円 / 介護分 170,000円 / 子ども分 30,000円
- 世帯合計の最大値: 年113万円(1,130,000円)
所得がどれだけ高くてもここで頭打ちです。
4. 佐久市の軽減・減免制度
制度は自動で適用されるものと申請しないと適用されないものに分かれます。取りこぼしが起きるのはいつも後者です。
4-1. 低所得世帯の軽減(7割・5割・2割)|自動適用
| 軽減率 | 世帯の総所得金額等が以下の額以下 |
|---|---|
| 7割軽減 | 43万円 + 10万円×(給与所得者等の数 - 1) |
| 5割軽減 | 43万円 + 31万円×被保険者数 + 10万円×(給与所得者等の数 - 1) |
| 2割軽減 | 43万円 + 57万円×被保険者数 + 10万円×(給与所得者等の数 - 1) |
軽減されるのは均等割と平等割です。所得割は対象外。収入がない方も住民税の申告をしないと軽減判定が回りません。「無職なのに保険料が高い」の原因はたいていこれです(無職の人の国民健康保険)。
4-2. 未就学児の均等割5割軽減|自動適用
未就学児(小学校入学前)の均等割が所得制限なく一律5割軽減。低所得軽減との併用ができ、7割軽減世帯の未就学児は合わせて8.5割軽減になります。申請不要。
4-3. 子ども・子育て支援金分の18歳未満軽減|自動適用
令和8年度に新設された子ども・子育て支援金分は、子ども・子育て支援納付金分の均等割700円は「18歳に達する日以後の最初の3月31日以前である方は、賦課されません」。18歳以上への上乗せ(18歳以上均等割)はありません——多くの自治体が子どもの分を大人に肩代わりさせるなか、佐久市は上乗せなしで設計しています。子ども本人の負担は実質ゼロです。申請不要。
4-4. 非自発的失業者の保険料軽減|要申請
倒産・解雇・雇止めなどで離職し、雇用保険の「特定受給資格者」または「特定理由離職者」に該当する離職時65歳未満の方は、前年の給与所得を100分の30として計算します。計算例3のとおり、効き目が別格の制度です。
- 軽減期間: 離職日の翌日から翌年度末まで(最大2年分)
- 離職理由コード: 特定受給資格者=11・12・21・22・31・32/特定理由離職者=23・33・34
- 必要書類: 雇用保険受給資格者証(または受給資格通知)の写し、本人確認書類、マイナンバーがわかるもの
- 届出先: 佐久市 国保医療課 国保年金係(0267-62-3164)
- 注意: 届け出ないと適用されません。自己都合退職は対象外です
倒産・解雇・雇い止めなどにより離職された方への軽減制度は、市の説明では「倒産・解雇・雇い止めなどの非自発的な事由により離職され、失業給付を受ける方については、国保税の算定に当たり、前年の給与所得を100分の30として計算します」。
対象は「離職日時点で65歳未満であること」かつ「雇用保険の特定受給資格者または特定理由離職者であり、ハローワークが発行する雇用保険受給資格者証もしくは雇用保険受給資格通知の『離職理由』欄コードが【11・12・21・22・23・31・32・33・34】のいずれかであること」。9種類のコードすべてが対象です。
対象となる期間は「離職日の翌日の属する月から翌年度末まで」。
給与収入400万円(給与所得276万円)の40代単身世帯で試算します。課税標準額は276万-43万=233万円。所得割は233万×12.45%=290,085円、均等割37,100円と平等割40,400円を足して年約36.8万円です。
軽減が適用されると給与所得は276万×30%=82.8万円。課税標準額は39.8万円まで下がり、所得割は49,551円。
さらにこの82.8万円で7割・5割・2割の軽減判定も行われます。単身世帯なら2割軽減の基準は43万+57万=100万円。82.8万円は基準以下なので2割軽減が適用され、均等割+平等割の77,500円が62,000円に。
合計は約11.2万円。差はおよそ25.6万円です。7割軽減なら均等割+平等割から年約5.4万円が減ります。
申請に必要な書類は3点です。「佐久市国民健康保険資格確認書または資格情報のお知らせ」「雇用保険受給資格者証もしくは雇用保険受給資格通知」「本人確認書類(マイナンバーカードまたは運転免許証)」。
重要な注意があります。この軽減を受けていると、「その他の減免(火災や災害、世帯主等の疾病などによる貧困等)」は使えません。市は「※すでに『倒産・解雇・雇い止めなどにより離職された方への軽減制度』を受けられている場合は対象外となります」と明記しています。併用はできません。
窓口は国保医療課 国保年金係(0267-62-3164)です。
書類の書き方まで含めた手順は失業したときの国保「軽減措置」完全ガイドで解説しています。
4-5. 産前産後期間の保険料軽減|要届出
出産する国保被保険者がいる世帯は、対象者の所得割額と均等割額について、出産予定月(または出産月)の前月から翌々月までの4か月分(多胎妊娠は3か月前から6か月分)が軽減されます。妊娠85日以上の出産(死産・流産・早産を含む)が対象で、出産予定日の6か月前から届出可能。産前産後の免除・軽減制度もどうぞ。
4-6. 佐久市の減免制度|要申請
佐久市は「申請不要の減額制度」と「申請が必要な減免」を明確に分けて案内しています。所得が一定以下の世帯の減額・未就学児の減額・後期高齢者医療制度移行に伴う減額は申請不要、非自発的失業・産前産後・旧被扶養者・その他の減免は申請が必要です。
| 種類 | 主な要件 | 減免内容・手続き |
|---|---|---|
| 所得が一定以下の世帯の減額制度 (申請不要/要・所得申告) | 世帯主(擬制世帯主を含む)と被保険者(特定同一世帯所属者を含む)の前年中の総所得金額等の合計が①43万円+10万円×(給与所得者等の数-1)以下=7割、②43万円+31万円×被保険者数+10万円×(給与所得者等の数-1)以下=5割、③同57万円以下=2割 | 均等割額と平等割額を減額。軽減判定の基準日は4月1日(年度途中の加入世帯は資格取得日) |
| 未就学児の均等割額の減額制度 (申請不要) | 未就学児の被保険者 | 均等割額を2分の1減額。「所得が一定以下の世帯に対する減額制度が適用される世帯に属する未就学児の場合は、減額制度適用後に残った均等割額の2分の1が減額されます」 |
| 18歳未満の子ども分均等割 (申請不要) | 18歳に達する日以後の最初の3月31日以前である方 | 子ども・子育て支援納付金分の均等割700円が賦課されません。18歳以上への上乗せもありません |
| 後期高齢者医療制度への移行に伴う減額 (申請不要) | 国保から後期高齢者医療制度へ移行した方(特定同一世帯所属者)がいる世帯 | ①「世帯構成や収入が変わらなければ、今までと同じ減額を受けることができます」/②世帯に残った被保険者が1人になる場合、医療給付費等分、後期高齢者支援金分及び子ども・子育て支援納付金分の平等割額が移行後5年間は2分の1減額、その後3年間は4分の1減額 |
| 非自発的失業者への軽減制度 (要申請) | 離職日時点で65歳未満で、離職理由コードが11・12・21・22・23・31・32・33・34のいずれか | 前年の給与所得を100分の30として計算。期間は離職日の翌日の属する月から翌年度末まで |
| 旧被扶養者の減免 (要申請) | 社会保険などの被保険者が後期高齢者医療制度に移行することにより、その被扶養者(65歳から74歳)が国保に加入する場合 | 所得割額が全額免除、均等割額が2年間半額。「世帯の被保険者が旧被扶養者のみの世帯の場合は、平等割額も2年間半額」。「ただし、7割軽減・5割軽減を受けている場合は対象外」 |
| 産前産後免除制度 (要届出) | 令和5年11月以降に出産または出産予定の被保険者(妊娠85日(4か月)以上の分娩。死産、流産、人工妊娠中絶も含む) | 産前産後期間の所得割額と均等割額を免除 |
| その他の減免(火災や災害、世帯主等の疾病などによる貧困等) (要申請・納期限の7日前まで) | 国保税の滞納がない方で、火災などの災害により住宅や家財に大きな損害を受けたとき/世帯主や被保険者が病気になり前年に比べて収入が大幅に減ったとき | 申請によって国保税が一部減免。「すでに『倒産・解雇・雇い止めなどにより離職された方への軽減制度』を受けられている場合は対象外」 |
佐久市の減免で見落とせないのが、申請期限と併用制限です。
①申請期限は「納期限の7日前まで」。市はこの期限を明記しています。納期限の当日では間に合いません。期限を具体的な日数で示す自治体は多くないので、覚えておく価値があります。
②「国保税の滞納がない方」が前提です。すでに滞納していると、その他の減免は使えません。払えないと気づいた時点で、滞納する前に相談するのが正解です。
③非自発的失業の軽減とは併用できません。市は「※すでに『倒産・解雇・雇い止めなどにより離職された方への軽減制度』を受けられている場合は対象外となります」としています。会社都合退職で軽減を受けている方は、その他の減免を重ねて申請できません。
④旧被扶養者の減免にも除外規定があります。「ただし、均等割額・平等割額の軽減について、7割軽減・5割軽減を受けている場合は対象外です」。2割軽減世帯は対象になります。
なお所得割額の全額免除には期限がありません。均等割・平等割の半額は2年間ですが、所得割はそれ以降も免除されます。
軽減判定のルールも丁寧に示されています。
「65歳以上の年金所得者については、年金所得から15万円(年金所得が15万円未満の場合は全額)が控除されます」——「15万円未満の場合は全額」という但し書きまで書いている点が親切です。年金所得が10万円なら、10万円全額が控除されて判定所得は0円になります。
「土地・建物等などの分離譲渡所得については、特別控除を差し引く前の金額で計算されます」——家を売った年は軽減が外れる可能性があります。
「事業所得については、専従者控除(専従者給与)を差し引く前の金額で計算されます」——自営業世帯では、家族に払った給与が事業主側に戻されて判定されます。
申告の必要性も明記されています。「基準を下回っていても、所得が未申告の場合は軽減が受けられない場合があります。収入がない方(税法上の被扶養者で収入がない方は除く。)も必ず申告してください」。
「税法上の被扶養者で収入がない方は除く」という除外を書いている点が実務的です。誰かの扶養に入っていて収入がない方は、申告しなくても軽減の対象になります。
軽減判定の基準日は4月1日。年度途中の加入世帯は資格取得日です。
保険料が重いと感じたときの選択肢は保険料が高い・払えないときのガイドもあわせて。
4-7. 払えないときは滞納する前に相談
滞納すると督促 → 延滞金 → 財産の差押えと段階的に進みます。滞納してから相談するより、滞納する前に相談したほうが選べる手が多い。分割納付や徴収猶予の相談ができます(払えない・滞納したときの対処法)。
5. 納付方法
- 口座振替(納め忘れがなく最も確実)
- スマホ決済(請求書払い)
- コンビニ納付
- 納付書による金融機関窓口払い
- 年金からの特別徴収(65〜74歳の一定要件の世帯)
佐久市の国保税は年8回の納付です。市は「国保税は、年税額を令和8年7月から令和9年2月までの8回に分けてお支払いいただきます。(1期分が1か月分ではありませんのでご注意ください。)」としています。
4月・5月・6月・3月には納期がありません。12か月分を8回で割るため、1期あたりは1か月分の1.5倍になります。
納税通知書は毎年7月中旬に送付されます。年度途中で納税義務が発生した場合は「税額を残りの納期で分けてお支払いいただきます」。
納付方法は3種類あります。
①納付書による納付:「金融機関や市役所の収納窓口のほか、コンビニエンスストア等でもお支払いいただけます」
②口座振替による納付:「納期限日に指定された預貯金口座から、自動的に振替(引き落とし)となります」
③電子決済等による納付:「地方税統一2次元コード(eL-QR)が印字されている納付書はクレジットカード納付等や、スマートフォン決済アプリ、また全国の地方税統一2次元コード(eL-QR)対応金融機関で納付ができます」
eL-QR対応により、納付書1枚でクレジットカード払いもスマホ決済もできます。全国どこの対応金融機関でも納付可能です。
LINEで納期限のお知らせが届きます。市は「市税・保険料等の納期限のお知らせがLINEで届く機能が新登場!納期限の10日前と前日に納期限をお知らせします」と案内しています。
「LINEアプリをお手持ちのスマートフォンにインストールした後、『佐久市』を友だち追加してください(友だち追加した後は、必ず受信設定をお願いします。)」。受信設定が必要な点に注意してください。友だち追加だけでは通知が届きません。
特別徴収(年金天引き)の条件は3つすべてを満たすことです。「65歳以上75歳未満の被保険者のみで構成されている世帯であること」「世帯主が年額18万円以上の老齢基礎年金などの年金を受給していること」「その年度の介護保険料と国保税の合計額が、基礎年金額の2分の1を超えないこと」。
除外条件も2つ明示されています。「擬制世帯である(世帯主が、社会保険や後期高齢者医療制度の被保険者である)」と「国保の世帯主が本年度中に75歳になる」。この2つに当てはまる世帯は特別徴収されません。
総所得金額の定義にも注意してください。市は「※総所得金額…社会保険料控除、配偶者控除、扶養控除などの各種所得控除前の金額」としています。住民税の課税所得額とは違います。国保税で引けるのは基礎控除43万円だけです。
国保税の試算も市が受け付けています。窓口は国保医療課 国保年金係(0267-62-3164)です。
6. 加入・脱退の手続き
6-1. 加入手続き(事由発生から14日以内)
| 事由 | 必要書類 |
|---|---|
| 会社を退職した | 健康保険資格喪失証明書、本人確認書類、マイナンバーがわかるもの |
| 他市区町村から転入 | 本人確認書類、マイナンバーがわかるもの(転入届と同時に手続き可) |
| 子どもが生まれた | 本人確認書類、母子健康手帳 |
| 生活保護が廃止された | 保護廃止(停止)通知書、本人確認書類 |
6-2. 脱退手続き(事由発生から14日以内)
| 事由 | 必要書類 |
|---|---|
| 就職して社保に加入した | 新しい健康保険の資格確認書等、国保の保険証・資格確認書、本人確認書類 |
| 他市区町村へ転出 | 本人確認書類(転出届と同時に手続き可) |
| 生活保護の受給開始 | 保護決定通知書、本人確認書類 |
| 死亡 | 本人確認書類、死亡を確認できる書類 |
脱退の届出を忘れると国保料の請求が止まりません。社保と国保の二重払いになって、あとから還付手続きに走ることになります。就職時は就職したときの脱退手続き完全ガイド、引っ越し時は引っ越したときの手続き完全ガイドを参照してください。
7. 佐久市の国保窓口一覧
国保税の計算・軽減・減免の相談は佐久市役所 国保医療課 国保年金係が窓口です。減免は納期限の7日前までの申請が必要なので、早めにご相談ください。
| 窓口 | 電話番号 | 主な業務 |
|---|---|---|
| 国保医療課 国保年金係 | 0267-62-3164 | 国保税の算定・課税、所得が一定以下の世帯の減額、未就学児の減額、非自発的失業者の軽減申請、旧被扶養者の減免、産前産後免除、その他の減免(火災・災害・疾病等)、国保税の試算 |
その他の減免は「納期限の7日前まで」に申請が必要です。当日では間に合いません。
その他の減免は「国保税の滞納がない方」が対象です。滞納する前に相談してください。
非自発的失業の軽減を受けていると、その他の減免は使えません。併用はできない設計です。
LINEで納期限のお知らせが届きます。「佐久市」を友だち追加したうえで、受信設定を忘れずに。
eL-QR付きの納付書ならクレジットカード納付やスマホ決済アプリが使えます。全国のeL-QR対応金融機関でも納付できます。
8. よくある質問(佐久市の国保)
Q1. 子ども・子育て支援納付金分はいくらですか?
A. 所得割0.2%/均等割700円/平等割700円と全国最低クラスです。18歳以上への上乗せもありません。
令和8年度に新設された子ども・子育て支援納付金分について、佐久市の設定は際立って低くなっています。他市と比べます。
佐久市:0.20%/700円/上乗せなし/平等割700円
近江八幡市(滋賀):0.25%/1,200円/45円/700円
流山市(千葉):0.27%/1,800円/なし/平等割なし
前橋市(群馬):0.30%/1,300円/100円/800円
宇部市(山口):0.34%/1,592円/117円/945円
所得割も均等割も最も低い水準です。
18歳以上への上乗せがない点も特徴です。多くの自治体は「18歳未満の子の均等割を免除した分を、18歳以上の加入者が肩代わりする」という設計にしていますが、佐久市にはこの上乗せがありません。
市の注記は「※18歳に達する日以後の最初の3月31日以前である方は、賦課されません」だけです。高校3年生の年度末までが対象で、誕生日ではなく年度末が区切りです。
18歳以上2人+18歳未満2人の4人世帯で子ども分の均等割を比べると、
佐久市:700×2+平等割700円=2,100円
宇部市:1,592×2+平等割945円=4,129円
前橋市:1,300×2+平等割800円=3,400円
佐久市が最も軽い負担です。
所得割0.2%は加入者全員にかかります。課税標準額233万円なら年4,660円です。
課税限度額は3万円で、これは全国共通です。
Q2. 家族が多い世帯には有利ですか?
A. 有利です。佐久市は平等割40,400円が均等割37,100円を上回るという珍しい構成で、加入者が多いほど1人あたりの負担が薄まります。
ほとんどの自治体では均等割のほうが高く設定されていますが、佐久市は逆です。
佐久市:均等割37,100円/平等割40,400円(平等割のほうが高い)
岐阜市:46,770円/45,100円(ほぼ同水準)
米子市:45,386円/39,400円
宇部市:44,292円/35,645円
流山市:46,300円/15,600円(均等割が大幅に高い)
平等割は世帯に1回だけなので、人数で割れば1人あたりは薄まります。所得ゼロの世帯(40〜64歳・18歳以上)で1人あたりを計算すると、
単身:37,100+40,400=77,500円
2人:114,600円(1人あたり57,300円)
3人:151,700円(1人あたり50,567円)
4人:188,800円(1人あたり47,200円)
4人世帯の1人あたりは単身の61%です。均等割中心の流山市(単身61,900円/4人世帯1人あたり50,800円=82%)と比べると、世帯人数による軽減効果がはるかに大きいことがわかります。
さらに子どもには追加の軽減があります。未就学児は均等割が2分の1、18歳未満は子ども分の均等割700円が賦課されません。
低所得軽減の基準額も人数に応じて上がります。4人世帯なら2割軽減の基準は43万+57万×4=271万円です。
逆に単身世帯には不利な構成です。ただし7割軽減が適用されれば77,500円が23,250円まで下がります。
Q3. 減免はいつまでに申請すればいいですか?
A. 「納期限の7日前まで」です。佐久市はこの期限を明記しています。
その他の減免(火災や災害、世帯主等の疾病などによる貧困等)について、市は申請期限を「納期限の7日前まで」としています。期限を具体的な日数で示す自治体は多くありません。
納期限の当日では間に合いません。審査の時間が必要なためです。
対象となる主な理由は次のとおりです。
「火災などの災害により、住宅や家財に大きな損害を受けたとき」
「世帯主や被保険者(ご家族)が病気になり、前年に比べて収入が大幅に減ったとき」
前提条件が2つあります。
①「国保税の滞納がない方」——すでに滞納していると使えません。払えないと気づいた時点で、滞納する前に相談するのが正解です。
②「すでに『倒産・解雇・雇い止めなどにより離職された方への軽減制度』を受けられている場合は対象外となります」——会社都合退職の軽減とは併用できません。
市は「減免には申請手続きが必要です。まずは状況をお伺いしますので、お早めに国保医療課 国保年金係までご相談ください」としています。電話は0267-62-3164です。
詳細な要件は「佐久市国民健康保険税に関する規則」で確認できます。
なお申請不要の減額制度もあります。所得が一定以下の世帯の減額(7割・5割・2割)、未就学児の均等割2分の1減額、後期高齢者医療制度への移行に伴う減額——これらは自動的に適用されます(所得の申告は必要です)。
Q4. 収入がありません。申告は必要ですか?
A. 原則必要です。ただし「税法上の被扶養者で収入がない方」は除かれます。
市の記載はこうです。「基準を下回っていても、所得が未申告の場合は軽減が受けられない場合があります。収入がない方(税法上の被扶養者で収入がない方は除く。)も必ず申告してください」。
「税法上の被扶養者で収入がない方は除く」という除外を明記している点が実務的です。誰かの扶養に入っていて収入がない方は、申告しなくても軽減の対象になります。扶養に入っていること自体が「収入がない」証明になるためです。
それ以外の方は申告が必要です。誰の扶養にも入っていない、収入ゼロの方——このケースがいちばん見落とされます。
影響額を見ます。単身40〜64歳で軽減対象となる均等割+平等割は77,500円。
7割軽減:23,250円(54,250円減)
5割軽減:38,750円(38,750円減)
2割軽減:62,000円(15,500円減)
申告しないと年5.4万円損することになります。
判定に含まれる人にも注意してください。市は「世帯主…国保税の被保険者ではない世帯主(擬制世帯主)の所得も軽減判定所得に含みます」とし、「被保険者数…同じ世帯の中で、国保の被保険者から後期高齢者医療制度の被保険者に移行した人(特定同一世帯所属者)を含みます」としています。
国保に入っていない世帯主の所得も判定に入ります。親が会社員で子どもだけが国保という世帯では、親の所得で判定されるため軽減が受けられないことがあります。
軽減判定の基準日は4月1日(年度途中の加入世帯は資格取得日)です。
Q5. 65歳以上の年金生活です。判定はどうなりますか?
A. 年金所得から15万円が控除されます。年金所得が15万円未満なら全額が控除されます。
市の記載は「65歳以上の年金所得者については、年金所得から15万円(年金所得が15万円未満の場合は全額)が控除されます」。
「15万円未満の場合は全額」という但し書きまで書いている自治体は多くありません。年金所得が10万円なら、10万円全額が控除されて判定所得は0円になります。マイナスにはなりません。
具体例で見ます。年金収入180万円だけの68歳の単身世帯(公的年金等控除110万円)。
年金所得:180万-110万=70万円
軽減判定所得:70万-15万=55万円
単身世帯の5割軽減の基準は43万+31万=74万円。55万円は基準以下なので5割軽減が適用されます。
この15万円控除がなければ判定所得は70万円のまま——それでも5割軽減の範囲内ですが、境界線上の世帯では軽減区分が1段階変わります。
保険税の実額を計算します。65歳以上なので介護分はかかりません(介護保険料は別途)。
課税標準額:70万-43万=27万円
所得割:27万×9.70%(医療6.75+後期支援2.75+子ども0.2)=26,190円
均等割:(20,100+7,300+700)×0.5=14,050円
平等割:(23,700+8,700+700)×0.5=16,550円
合計約56,790円(100円未満の端数処理前)
「給与所得者等」の定義も市が示しています。「一定の給与所得者(給与収入55万円超)と公的年金等の支給(60万円(65歳未満)または110万円超(65歳以上))を受ける人」。年金収入180万円なら該当します。
単身世帯では(給与所得者等の数-1)=0なので、基準額への加算はありません。
Q6. 納付書でクレジットカード払いはできますか?
A. できます。佐久市の納付書には地方税統一2次元コード(eL-QR)が印字されています。
市の説明はこうです。「地方税統一2次元コード(eL-QR)が印字されている納付書はクレジットカード納付等や、スマートフォン決済アプリ、また全国の地方税統一2次元コード(eL-QR)対応金融機関で納付ができます」。
eL-QRは全国共通の仕組みです。納付書1枚で次のことができます。
クレジットカード納付(地方税お支払サイト経由)
スマートフォン決済アプリでの読み取り納付
全国のeL-QR対応金融機関での窓口納付
最後の点は便利です。佐久市外に住んでいる方や出張先でも、対応金融機関なら納付できます。
そのほかの納付方法も用意されています。
納付書による納付:「金融機関や市役所の収納窓口のほか、コンビニエンスストア等でもお支払いいただけます」
口座振替による納付:「納期限日に指定された預貯金口座から、自動的に振替(引き落とし)となります。毎回支払いに行く手間が省け、納め忘れもなく、便利で安心です」
納期は年8回。「年税額を令和8年7月から令和9年2月までの8回に分けてお支払いいただきます。(1期分が1か月分ではありませんのでご注意ください。)」。12か月分を8回で割るため、1期あたりは1か月分の1.5倍です。
納め忘れ防止にLINEが使えます。市は「市税・保険料等の納期限のお知らせがLINEで届く機能が新登場!納期限の10日前と前日に納期限をお知らせします」と案内しています。
「佐久市」を友だち追加したうえで、受信設定が必要です。友だち追加だけでは通知が届きません。
Q7. 自動で適用される軽減と、申請が必要なものの違いは?
A. 自動適用=低所得の軽減(7割・5割・2割)、未就学児の5割軽減、18歳未満の子ども分軽減。要申請=非自発的失業軽減、産前産後軽減、所得が一定以下の世帯の減額制度
(申請不要/要・所得申告)・未就学児の均等割額の減額制度
(申請不要)・18歳未満の子ども分均等割
(申請不要)・後期高齢者医療制度への移行に伴う減額
(申請不要)・非自発的失業者への軽減制度
(要申請)・旧被扶養者の減免
(要申請)・産前産後免除制度
(要届出)・その他の減免(火災や災害、世帯主等の疾病などによる貧困等)
(要申請・納期限の7日前まで)などの減免です。効き目の大きいものほど申請制——ここがミソです。
Q8. 退職後、国保の加入手続きはいつまでに?
A. 退職日の翌日から14日以内に佐久市 国保医療課 国保年金係(0267-62-3164)で。14日を過ぎても加入義務は退職日の翌日にさかのぼるので、手続きが遅れた分の保険料もまとめて請求されます。得はひとつもないので早めに。
9. まとめ|佐久市の国保で押さえるべきポイント
- 佐久市は3方式(所得割+均等割+平等割)。令和8年度の料率は医療給付費等分6.75%・後期支援分2.75%・介護分2.75%・子ども分0.20%
- 均等割は医療給付費等分20,100円・後期支援7,300円・介護9,000円・子ども700円、平等割は合計で年40,400円。賦課限度額は世帯合計で年113万円
- 子ども・子育て支援納付金分が全国最低クラス(所得割0.2%/均等割700円/平等割700円)。18歳以上への上乗せもない
- 平等割40,400円が均等割37,100円を上回る珍しい構成。加入者が多い世帯ほど1人あたりの負担が薄まる
- 後期高齢者支援金分と介護納付金分の所得割がどちらも2.75%と同率
- その他の減免は「納期限の7日前まで」に申請。滞納がないことが前提で、非自発的失業の軽減とは併用不可
- 「収入がない方(税法上の被扶養者で収入がない方は除く。)も必ず申告」——除外規定まで明記されている
- 納期は7月〜翌2月の8回。eL-QRでクレジット・スマホ決済に対応し、LINEで納期限のお知らせも届く
- 会社都合退職なら非自発的失業軽減。年25万6千円ほど変わることもあるのに届け出ないと1円も安くならない
- 収入がない年も住民税の申告を。しないと軽減判定が回りません
- 窓口は佐久市 国保医療課 国保年金係(0267-62-3164)
出典・参考:
・佐久市公式:国民健康保険税(令和8年度の計算方法)
・佐久市公式:国民健康保険税情報
・佐久市公式:国民健康保険
※本記事は2026年8月時点の令和8年度制度・料率に基づいています。最新の情報は佐久市公式サイトでご確認ください。