徳島県 阿南市の国民健康保険|保険税・減免・申請窓口まとめ

阿南市の国民健康保険|令和8年度の保険税・減免・申請窓口を完全ガイド

阿南市は人口約6万人、徳島県の東南部・橘湾に面した県内第2の都市で、LEDで知られる日亜化学工業の本社がある「光のまち」です。
この記事でまず押さえてほしいのは、阿南市の国保は「保険料」ではなく「保険税」だということです。そして、国保の窓口が2か所に分かれている点です。市の案内には「国保税の税額等に関しては、税務課諸税係へ。国保資格の手続き及び給付等に関しては、保険年金課へ」とあります。税額・軽減・産前産後の届出は税務課(0884-22-1114)、加入・脱退・給付は保険年金課(0884-22-1118)、納められないときの相談は税務課納税係(0884-22-1792)。最初にどこへ電話するかで、たらい回しを避けられます。
令和8年度の税率は、所得割が合計13.83%(医療8.2%+後期支援2.7%+介護2.65%+子ども0.28%)、世帯の人数に応じた均等割と1世帯ごとの平等割で組み立てる3方式です。所得ゼロの40〜64歳の単身世帯でも、軽減前の均等割・平等割だけで年91,700円になります。
この記事では、市が公表している令和8年度の税率にもとづく計算方法、収入別の試算、納期8回の日付、市の案内にある「無収入でも3割は課税される」という仕組み、産前産後や後期高齢者医療への移行に伴う独自の減額措置、窓口情報までまとめました。

1. 阿南市の国民健康保険の概要

阿南市の国保は、勤務先の健康保険(社保)に加入していない方が対象です。自営業者、フリーランス、退職者、無職の方、パート・アルバイトで社保未加入の方、外国人住民などが該当します。

阿南市の保険税は3方式(所得割+均等割+平等割)で計算します。「平等割」は世帯単位でかかる定額部分で、世帯人数が少ないほど1人あたりの負担感が大きくなります。

阿南市の国保は「保険料」ではなく「保険税」方式で、4区分すべてが3方式(所得割+均等割+平等割)です。
市は課税の構造をこう説明しています。「国民健康保険税は、加入者につき算定した基礎課税分(医療分)、後期高齢者支援金等課税分(後期高齢者支援金分)、子ども・子育て支援納付金課税分(子ども分)及び加入者のうち40歳から64歳までの介護保険第2号被保険者につき算定した介護納付金課税分(介護分)との合計額です」。
所得割は「加入者の前年中所得額にもとづき計算」、均等割は「加入者数にもとづき計算」、平等割は「一世帯当たりで計算」。課税限度額を超える場合は課税限度額とされます。
課税標準所得は「令和7年中の総所得金額等-430,000円」(所得の範囲内)で、基礎控除のみが差し引かれます。納税義務者は世帯主で、世帯主本人が職場の健康保険に入っていても、家族に国保加入者がいれば世帯主あてに納税通知書が届きます。

国保のしくみそのものは国民健康保険の基礎知識まとめ、加入・脱退の手順は国民健康保険の加入手続き完全ガイドをあわせてどうぞ。

2. 保険税の計算方法|令和8年度の料率

令和8年度 阿南市国民健康保険税 料率
区分所得割率均等割(1人年額)平等割(1世帯年額)賦課限度額
基礎課税分(医療分)8.20%32,100円21,300円670,000円
後期高齢者支援金分2.70%11,700円7,500円260,000円
介護分(40〜64歳)2.65%11,100円6,000円170,000円
子ども・子育て支援金分0.28%1,200円
(市の税率表では均等割1,200円(うち40円は18歳以上均等割)と表記されています。国の制度では18歳未満の子ども分均等割は軽減されるため、本記事の計算例では18歳未満の子ども分均等割を0円としています)
800円30,000円
  • 所得割の計算ベースは「前年中の総所得金額等 - 基礎控除43万円」=基準総所得金額。加入者ひとりごとに計算して世帯で合算します。
  • 40歳未満は基礎課税分(医療分)・後期支援分・子ども分のみ。40歳以上65歳未満には介護分が加わります。
  • 市の税率表では均等割1,200円(うち40円は18歳以上均等割)と表記されています。国の制度では18歳未満の子ども分均等割は軽減されるため、本記事の計算例では18歳未満の子ども分均等割を0円としています。申請は不要です。
  • 年度途中の加入・脱退は月割り計算になります。

所得割の合計は13.83%(医療8.2%+後期支援2.7%+介護2.65%+子ども0.28%)。介護分は40〜64歳の方のみが対象で、65歳以上の所得割は11.18%です。

均等割は1人年額で、40〜64歳なら合計56,100円(32,100+11,700+11,100+1,200)。平等割は1世帯年額で、介護分を含めると35,600円(21,300+7,500+6,000+800)です。

課税限度額は4区分の合計で113万円(医療67万+後期支援26万+介護17万+子ども3万)。医療分は基準所得が約752万円(総所得金額等で約795万円)を超えると頭打ちになります(単身・計算式は(670,000-53,400)÷0.082)。

子ども分の均等割1,200円には、18歳以上均等割40円が含まれています。市の税率表の注記は「1,200円(うち40円は18歳以上均等割)」です。

令和7年中の所得が基準です。扶養控除や障害者控除などは差し引かれず、基礎控除(43万円)だけが引かれるため、市民税が非課税でも国保税の所得割がかかることがあります。

【計算例1】40歳夫婦+子ども2人(うち1人は未就学児)/世帯所得300万円

所得はすべて夫(40歳)のものとして計算します。基準総所得金額 = 300万円 - 43万円 = 257万円

  • 医療分: 所得割 210,740円 + 均等割 112,350円 + 平等割 21,300円 ⇒ 344,390円
  • 後期支援分: 所得割 69,390円 + 均等割 40,950円 + 平等割 7,500円 ⇒ 117,840円
  • 介護分: 所得割 68,105円 + 均等割 22,200円 + 平等割 6,000円 ⇒ 96,305円
  • 子ども分: 所得割 7,196円 + 均等割 2,400円 + 平等割 800円 ⇒ 10,396円

合計: 年間 約568,931円(月あたり約47,400円)

この世帯の総所得金額等は300万円。2割軽減の判定基準は「43万円+57万円×4人=271万円」なので、低所得軽減には届きません。

【計算例2】40歳単身/年収300万円(給与所得202万円)

基準総所得金額 = 202万円 - 43万円 = 159万円

  • 医療分: 所得割 130,380円 + 均等割 32,100円 + 平等割 21,300円 ⇒ 183,780円
  • 後期支援分: 所得割 42,930円 + 均等割 11,700円 + 平等割 7,500円 ⇒ 62,130円
  • 介護分: 所得割 42,135円 + 均等割 11,100円 + 平等割 6,000円 ⇒ 59,235円
  • 子ども分: 所得割 4,452円 + 均等割 1,200円 + 平等割 800円 ⇒ 6,452円

合計: 年間 約311,597円(月あたり約26,000円)

単身世帯でも平等割が合計で年35,600円のってきます。平等割のない自治体(横浜市や東京23区など)と比べると、この分がまるごと差になります。

【計算例3】会社都合で退職した40歳単身/前年の給与収入400万円

ここが一番お金の動くところです。給与収入400万円=給与所得276万円の方が、倒産・解雇などで離職したケース。

軽減を届け出なかった場合(基準総所得金額 276万-43万=233万円)

  • 医療分 244,460円 / 後期支援分 82,110円 / 介護分 78,845円 / 子ども分 8,524円 ⇒ 合計 約413,939円

非自発的失業者の軽減を届け出た場合(給与所得を100分の30に圧縮:276万×30%=82.8万円 → 基準総所得金額 39.8万円)

  • 判定所得も82.8万円に下がるため均等割・平等割の2割軽減もあわせて適用されます(2割軽減の基準=43万+57万×1人=100万円以下)
  • 医療分 75,356円 / 後期支援分 26,106円 / 介護分 24,227円 / 子ども分 2,714円 ⇒ 合計 約128,403円

差額は年間およそ28万6千円。届出書1枚でこれだけ違います。阿南市が対象者を自動で拾ってくれるわけではないので、心当たりのある方は窓口へ。

(注)上記は本記事による概算です。正確な金額は阿南市公式サイトでご確認ください。退職直後で任意継続と迷っている方は任意継続 vs 国民健康保険もどうぞ。

3. 賦課限度額(保険税の上限)

  • 基礎課税分(医療分) 670,000円 / 後期支援分 260,000円 / 介護分 170,000円 / 子ども分 30,000円
  • 世帯合計の最大値: 年113万円(1,130,000円)

所得がどれだけ高くてもここで頭打ちです。

4. 阿南市の軽減・減免制度

制度は自動で適用されるものと申請しないと適用されないものに分かれます。取りこぼしが起きるのはいつも後者です。

4-1. 低所得世帯の軽減(7割・5割・2割)|自動適用

令和8年度 軽減判定の所得基準
軽減率世帯の総所得金額等が以下の額以下
7割軽減43万円 + 10万円×(給与所得者等の数 - 1)
5割軽減43万円 + 31万円×被保険者数 + 10万円×(給与所得者等の数 - 1)
2割軽減43万円 + 57万円×被保険者数 + 10万円×(給与所得者等の数 - 1)

軽減されるのは均等割と平等割です。所得割は対象外。収入がない方も住民税の申告をしないと軽減判定が回りません。「無職なのに保険税が高い」の原因はたいていこれです(無職の人の国民健康保険)。

4-2. 未就学児の均等割5割軽減|自動適用

未就学児(小学校入学前)の均等割が所得制限なく一律5割軽減。低所得軽減との併用ができ、7割軽減世帯の未就学児は合わせて8.5割軽減になります。申請不要。

4-3. 子ども・子育て支援金分の18歳未満軽減|自動適用

令和8年度に新設された子ども・子育て支援金分は、市の税率表では均等割1,200円(うち40円は18歳以上均等割)と表記されています。国の制度では18歳未満の子ども分均等割は軽減されるため、本記事の計算例では18歳未満の子ども分均等割を0円としています。子ども本人の負担は実質ゼロです。申請不要。

4-4. 非自発的失業者の保険税軽減|要申請

倒産・解雇・雇止めなどで離職し、雇用保険の「特定受給資格者」または「特定理由離職者」に該当する離職時65歳未満の方は、前年の給与所得を100分の30として計算します。計算例3のとおり、効き目が別格の制度です。

  • 軽減期間: 離職日の翌日から翌年度末まで(最大2年分)
  • 離職理由コード: 特定受給資格者=11・12・21・22・31・32/特定理由離職者=23・33・34
  • 必要書類: 雇用保険受給資格者証(または受給資格通知)の写し、本人確認書類、マイナンバーがわかるもの
  • 届出先: 総務部 税務課 諸税係(0884-22-1114)
  • 注意: 届け出ないと適用されません。自己都合退職は対象外です

倒産・解雇などで離職された方は、前年中の給与所得を100分の30とみなして所得割額の算出と低所得軽減の判定を行う軽減が使えます。
阿南市が示す要件は2つ。「雇用保険受給資格者証の交付を受けている」こと、そして「受給資格者証に記載の離職理由番号が11、12、21、22、23、31、32、33、34のいずれか」であること。
適用期間は「失業した日の翌日の属する月からその翌年度末まで」です。たとえば令和8年10月に離職した場合、令和9年度末(令和10年3月)までが対象になります。
離職理由番号は受給資格者証に記載されています。会社を辞める前に、ハローワークで受給資格者証をもらったらすぐに税務課へ持参するのが確実です。

書類の書き方まで含めた手順は失業したときの国保「軽減措置」完全ガイドで解説しています。

4-5. 産前産後期間の保険税軽減|要届出

出産する国保被保険者がいる世帯は、対象者の所得割額と均等割額について、出産予定月(または出産月)の前月から翌々月までの4か月分(多胎妊娠は3か月前から6か月分)が軽減されます。妊娠85日以上の出産(死産・流産・早産を含む)が対象で、出産予定日の6か月前から届出可能。産前産後の免除・軽減制度もどうぞ。

4-6. 阿南市の減免制度|要申請

阿南市の軽減・減額は、市の税務課ページに「軽減等」「低所得者軽減」「非自発的失業軽減」「産前産後期間免除措置」「特定世帯」「特定継続世帯」「旧被扶養者減免」の7つの項目で整理されています。低所得軽減と未就学児の軽減は申請不要(所得の申告が前提)、非自発的失業と産前産後は届出が必要です。

阿南市 国民健康保険税の減免
種類主な要件減免内容・手続き
低所得者軽減(7割・5割・2割)
(申請不要/要・所得申告)
擬制世帯主(他の医療保険に加入している世帯主)を含む被保険者全員(特定同一世帯所属者を含む)の軽減判定所得の合計が、①43万円+10万円×(給与所得者等の数-1)以下=7割、②43万円+31万円×被保険者数+10万円×(給与所得者等の数-1)以下=5割、③43万円+57万円×被保険者数+10万円×(給与所得者等の数-1)以下=2割均等割額と平等割額を軽減。40〜64歳の単身(18歳以上)の場合、対象は91,700円で、7割軽減後27,510円・5割軽減後45,850円・2割軽減後73,360円
未就学児の均等割軽減
(申請不要)
未就学児市は「未就学児は、均等割額の5割が軽減されます」としています
非自発的失業軽減
(要・届出)
雇用保険受給資格者証の離職理由番号が11・12・21・22・23・31・32・33・34のいずれか前年の給与所得を100分の30とみなして判定。失業した日の翌日の属する月からその翌年度末まで
産前産後期間の免除
(要・届出)
妊娠85日(4か月)以上の出産(死産・流産・早産を含む)をする、またはした被保険者出産予定日または出産日の属する月の前月から4か月間(多胎妊娠は3か月前から6か月間)の所得割額と均等割額を免除。出産予定日の6か月前から届出可
特定世帯
(自動適用)
国保被保険者が後期高齢者医療制度へ移行したことで資格を喪失し、国保に他の被保険者がいなくなった世帯5年間、医療分・後期支援分・子ども分の平等割を2分の1に減額
特定継続世帯
(自動適用)
特定世帯の減額期間(5年)を満了した世帯その後3年間、医療分・後期支援分・子ども分の平等割を4分の3に減額
旧被扶養者減免
(自動適用)
65歳〜74歳で、社会保険の扶養家族だったが、扶養者が後期高齢者医療制度へ移行したため国保に加入した方資格取得日の属する月以後2年を経過する月まで、均等割が半額。旧被扶養者のみの世帯は平等割も半額で、所得割は課税されません

阿南市の制度でいちばん見落とされやすいのが、後期高齢者医療制度への移行に伴う3つの措置です。
家族が75歳になって後期高齢者医療に移ると、国保に残った人が1人だけの世帯(単身世帯)になることがあります。この場合、市は最初の5年間は平等割を半額、次の3年間は4分の3に減額します。合計8年間の段階的な措置です。
平等割は医療分21,300円・後期支援分7,500円・子ども分800円の合計29,600円ですから、半額なら14,800円、4分の3なら22,200円です。夫婦のうち夫が75歳になり、妻(65〜74歳)だけが国保に残るケースが典型です。
ただし市は「当該国保世帯の一戸喪失や世帯主の変更など世帯に異動があった場合は、措置が適用除外になります」と明記しています。世帯主変更の届出をする前に、税務課へ確認しておくと安心です。
もうひとつ、無収入でも税がゼロにならない点にも注意が必要です。市のよくある質問では「最高軽減割合が7割軽減のため、無収入の方でも均等割額と平等割額の3割は課税されます」とされています。65歳以上の単身で所得ゼロなら、軽減前74,600円が7割軽減後22,380円です。

保険税が重いと感じたときの選択肢は保険料が高い・払えないときのガイドもあわせて。

4-7. 払えないときは滞納する前に相談

滞納すると督促 → 延滞金 → 財産の差押えと段階的に進みます。滞納してから相談するより、滞納する前に相談したほうが選べる手が多い。分割納付や徴収猶予の相談ができます(払えない・滞納したときの対処法)。

5. 納付方法

  • 口座振替(以前に申し込んだ口座振替は、廃止届を出さない限り継続されます)
  • 納付書(市が指定する金融機関・コンビニエンスストアなどで納付)
  • 年金からの天引き(特別徴収)(対象の方は納付書での納付はできません。口座振替への変更は税務課諸税係へ)

令和8年度の納期は、市が6月12日に納税通知書を発送した際に公表した全8期です。
第1期 6月30日/第2期 7月31日/第3期 8月31日/第4期 9月30日/第5期 11月2日/第6期 11月30日/第7期 12月25日/第8期 令和9年2月1日。
年金天引き(特別徴収)の方は6期、納付書・口座振替(普通徴収)の方は8期です。納期の回数は加入届出の時期によっても変わります。
第7期だけ12月25日と前倒しで、第5期(11月2日)・第8期(2月1日)は月末ではなく翌月初めになっています。
市のよくある質問には、実際に起きがちな勘違いが載っています。「8月中旬に国保を抜けたので第3期(8月31日)は払わなくてよいと思い放置していたら督促状が届いた」。市は「第3期は8月分の税ではありません」と回答しています。国保税は資格喪失日の前月分まで月割りで課税されますが、納期ごとの金額は、その月の税額ではありません。
督促が出ると督促手数料100円が加わる場合があります。また、年税額を一括納付しても前納報奨金制度はありません(割引はありません)。

6. 加入・脱退の手続き

6-1. 加入手続き(事由発生から14日以内)

状況別 加入時の必要書類
事由必要書類
会社を退職した健康保険資格喪失証明書、本人確認書類、マイナンバーがわかるもの
他市区町村から転入本人確認書類、マイナンバーがわかるもの(転入届と同時に手続き可)
子どもが生まれた本人確認書類、母子健康手帳
生活保護が廃止された保護廃止(停止)通知書、本人確認書類

6-2. 脱退手続き(事由発生から14日以内)

状況別 脱退時の必要書類
事由必要書類
就職して社保に加入した新しい健康保険の資格確認書等、国保の保険証・資格確認書、本人確認書類
他市区町村へ転出本人確認書類(転出届と同時に手続き可)
生活保護の受給開始保護決定通知書、本人確認書類
死亡本人確認書類、死亡を確認できる書類

脱退の届出を忘れると国保税の請求が止まりません。社保と国保の二重払いになって、あとから還付手続きに走ることになります。就職時は就職したときの脱退手続き完全ガイド、引っ越し時は引っ越したときの手続き完全ガイドを参照してください。

7. 阿南市の国保窓口一覧

阿南市の国保は税務課と保険年金課の2か所に分かれています。お金(税額・軽減・納付)は税務課、資格と給付は保険年金課と覚えると迷いません。

阿南市 国保の窓口
窓口連絡先主な業務
総務部 税務課 諸税係
E-Mail:[email protected]
0884-22-1114国保税の税額・軽減・年金天引き、産前産後期間の軽減届出、納税通知書・納付証明の問い合わせ
総務部 税務課 納税係0884-22-1792納付が難しいときの相談(市は「お早めにご相談ください」としています)
保健福祉部 保険年金課 保険年金係
E-Mail:[email protected]
0884-22-1118
FAX:0884-22-2285
国保の加入・脱退、資格確認書、高額療養費、限度額認定、葬祭費、国保直営診療所(加茂谷・伊島)に関すること

税額・軽減は税務課(0884-22-1114)、加入・脱退・給付は保険年金課(0884-22-1118)。窓口が分かれています。

納期は全8期(6/30・7/31・8/31・9/30・11/2・11/30・12/25・2/1)。年金天引きの方は6期です。

国保の資格喪失は自動ではありません。職場の健康保険に入っても、保険年金課で手続きをしないと納税通知書が届き続けます。

加入の届出が遅れても、資格が発生した月まで最長3年度分さかのぼって課税されます。

年税額の一括納付に前納報奨金はありません。

8. よくある質問(阿南市の国保)

Q1. 国保をやめたのに納税通知書が届きました。なぜですか?
A. 職場の健康保険に入っても、自動的に国保の資格は喪失しません。
市のよくある質問には「新しく加入した健康保険の資格確認書または資格情報のお知らせ等をお持ちになり、保険年金課の窓口で資格喪失の手続きをお願いいたします」とあります。電子申請でも手続きできます。
また、国保税の納税義務者は世帯主です。世帯主本人が会社の健康保険に入っていても、家族の誰かが国保に加入していれば世帯主あてに通知が届きます。
手続きが遅れると、国保を使っていない期間の税が残ります。届出は14日以内が原則です。

Q2. 無収入なのに国保税がかかるのはなぜですか?
A. 所得割がかかる場合と、均等割・平等割がかかる場合の2つがあります。
会社を退職して今は収入がない場合でも、所得割は前年の総所得をもとに計算するので課税されます(非自発的失業の軽減が使えることがあります)。
昨年も今年も収入がない場合は、均等割と平等割が最大7割軽減されますが、残りの3割は課税されます。
65歳以上の単身・所得ゼロなら年22,380円、40〜64歳なら年27,510円です(令和8年度の税率、7割軽減後)。所得の申告をしていないと軽減の判定ができないので、無収入でも申告は必要です。

Q3. 市民税は非課税なのに、国保税の所得割がかかるのはなぜですか?
A. 国保税の課税標準は、控除が基礎控除(43万円)しかないからです。
市は「扶養控除、障害者控除、寡婦(寡夫)控除などの控除がありません」と説明しています。市民税の計算では差し引かれる控除が、国保税の所得割では差し引かれません。
たとえば総所得金額等が60万円の方は、基礎控除43万円を引いた17万円に所得割率13.83%(40〜64歳)をかけて約23,511円、65歳以上なら11.18%で約19,006円の所得割がかかります(軽減判定は別)。

Q4. 阿南市の国保税は、年収ごとにいくらぐらいですか?
A. 単身・40代・給与収入300万円で計算してみます(令和8年度の税率)。
給与所得は300万円×0.7-8万円=202万円。ここから基礎控除43万円を引いた159万円が所得割の基準です。
医療分:所得割130,380円+均等割32,100円+平等割21,300円=183,780円
後期支援分:42,930円+11,700円+7,500円=62,130円
介護分:42,135円+11,100円+6,000円=59,235円
子ども分:4,452円+1,200円+800円=6,452円
合計311,597円(月あたり約25,966円)です。
課税限度額は4区分合計で113万円。基準所得が約752万円を超えると医療分が頭打ちになり、基準所得1,500万円の単身40代でも合計は113万円で止まります。

Q5. 加茂谷・伊島の診療所は、国保と関係がありますか?
A. あります。市の国保直営の診療所です。
阿南市の保険年金課の担当業務には「阿南市国民健康保険加茂谷診療所及び同伊島診療所に関すること」と明記されています。
医療機関が少ない山間部や離島で、国保の被保険者の医療を支える役割を市が直接担っています。診療所の診療時間や休診日などは、保険年金課(0884-22-1118)に確認してください。

Q6. 納税通知書が届かないまま「公示送達」と書かれた掲示を見ました。どういうことですか?
A. 転居や転出の届出がないまま、納税通知書が返戻された場合の手続きです。
阿南市は令和8年9月25日付で「令和8年度国民健康保険税納税通知書に係る公示送達について」を公表しました。市役所前の掲示場に加え、市のホームページでも掲示しています(掲載期間は7日)。
市の説明では、掲示の日から7日を経過すると、法律上は「送達された」とみなされます。市は「転居や転出をする場合は住所変更の届出を行い、市税が滞納とならないようにお願いします」と呼びかけています。
引っ越したときは、国保の窓口に加えて住所変更の届出も忘れずに。なお、公示送達の掲載内容をコピーしたりSNSに転載したりすることは禁止されています。

Q7. 過去に国保に入っていない期間があります。さかのぼって払うことになりますか?
A. はい。最長3年度分さかのぼって課税されます。
市のよくある質問には「加入の届出が遅れた場合でも、国民健康保険税は国民健康保険の資格が発生した月まで(最長3年度分)さかのぼって課税されます」とあります。
「病気のときだけ加入する」ことはできません。市は「健康な時は加入せず、病気のときだけ加入するのでは制度が成り立ちません」と説明しています。
その間の医療費は原則全額自己負担です。届出は資格が発生した日から14日以内に行ってください。

Q8. 自動で適用される軽減と、申請が必要なものの違いは?
A. 自動適用=低所得の軽減(7割・5割・2割)、未就学児の5割軽減、18歳未満の子ども分軽減。要申請=非自発的失業軽減、産前産後軽減、低所得者軽減(7割・5割・2割)
(申請不要/要・所得申告)・未就学児の均等割軽減
(申請不要)・非自発的失業軽減
(要・届出)・産前産後期間の免除
(要・届出)・特定世帯
(自動適用)・特定継続世帯
(自動適用)・旧被扶養者減免
(自動適用)などの減免です。効き目の大きいものほど申請制——ここがミソです。

Q9. 退職後、国保の加入手続きはいつまでに?
A. 退職日の翌日から14日以内に総務部 税務課 諸税係(0884-22-1114)で。14日を過ぎても加入義務は退職日の翌日にさかのぼるので、手続きが遅れた分の保険税もまとめて請求されます。得はひとつもないので早めに。

9. まとめ|阿南市の国保で押さえるべきポイント

  • 阿南市は3方式(所得割+均等割+平等割)。令和8年度の料率は基礎課税分(医療分)8.20%・後期支援分2.70%・介護分2.65%・子ども分0.28%
  • 均等割は基礎課税分(医療分)32,100円・後期支援11,700円・介護11,100円・子ども1,200円、平等割は合計で年35,600円。賦課限度額は世帯合計で年113万円
  • 阿南市の国保は「保険税」方式。所得割13.83%(医療8.2%+後期支援2.7%+介護2.65%+子ども0.28%)の3方式
  • 窓口が2か所:税額・軽減は税務課(0884-22-1114)、加入・給付は保険年金課(0884-22-1118)
  • 納期は全8期(6/30〜翌2/1)。第7期だけ12/25。前納報奨金はなし
  • 後期高齢者医療への移行で、残った世帯の平等割を5年間半額+3年間4分の3(特定世帯・特定継続世帯)
  • 無収入でも3割は課税(最大7割軽減)。65歳以上の単身で年22,380円
  • 市の国保直営診療所が加茂谷と伊島にある
  • 会社都合退職なら非自発的失業軽減。年28万6千円ほど変わることもあるのに届け出ないと1円も安くならない
  • 収入がない年も住民税の申告を。しないと軽減判定が回りません
  • 窓口は総務部 税務課 諸税係(0884-22-1114)

出典・参考:
・阿南市公式:税務課(国民健康保険税・令和8年度の税率等)
・阿南市公式:国民健康保険税についてよくあるご質問
・阿南市公式:令和8年度国民健康保険税納税通知書について
・阿南市公式:産前産後期間の国民健康保険税の免除措置について
・阿南市公式:国民健康保険(手続き・給付)
・阿南市公式:令和8年度国民健康保険税納税通知書に係る公示送達について

※本記事は2026年8月時点の令和8年度制度・料率に基づいています。最新の情報は阿南市公式サイトでご確認ください。

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