福井県 越前市の国民健康保険|保険料・減免・申請窓口まとめ

福井県越前市のイメージ

越前市の国民健康保険|令和8年度の保険料・減免・申請窓口を完全ガイド

越前市は人口約8万人、福井県の中東部に位置する市で、越前和紙・越前打刃物・越前箪笥などの伝統工芸で知られます。
この記事では、市の公式ページで確認した令和8年度の税率にもとづき、越前市の国民健康保険税の計算方法、軽減・減免制度、失業時の特例、窓口情報をまとめました。
越前市の令和8年度は、医療分の所得割を6.3%に設定し、平等割(医療分)を21,000円に置いた3方式です。市は税率表の上に「資産割は、令和5年度をもって廃止されました」と明記しており、福井県内でも資産割の廃止が早かった市のひとつです。
また、令和8年度に新設された子ども・子育て支援金分(所得割0.2%)が加わり、市は「18歳になる年の年度末までは課税されません」と説明しています。この記事では、福井県内の近隣市(福井市・鯖江市・大野市・敦賀市)と同じ条件で並べた試算も載せます。

1. 越前市の国民健康保険の概要

越前市の国保は、勤務先の健康保険(社保)に加入していない方が対象です。自営業者、フリーランス、退職者、無職の方、パート・アルバイトで社保未加入の方、外国人住民などが該当します。

越前市の保険料は3方式(所得割+均等割+平等割)で計算します。「平等割」は世帯単位でかかる定額部分で、世帯人数が少ないほど1人あたりの負担感が大きくなります。

越前市は「保険料」ではなく「保険税」方式で、3方式(所得割+均等割+平等割)です。資産割は令和5年度で廃止されています。
市は国保税を「目的税」と位置づけ、医療分・支援分・介護分・子ども分のそれぞれに充てるものと説明しています。保険税は世帯ごとに算定し、世帯主が納税義務者です(地方税法第703条の4)。世帯主が社会保険や後期高齢者医療制度の被保険者でも、世帯内に国保の加入者がいれば世帯主に課税されます。
課税標準額=前年中の総所得金額等 - 基礎控除額です。基礎控除は合計所得2,400万円以下で43万円、2,450万円以下で29万円、2,500万円以下で15万円、2,500万円超は適用なしと、市が表で示しています。

国保のしくみそのものは国民健康保険の基礎知識まとめ、加入・脱退の手順は国民健康保険の加入手続き完全ガイドをあわせてどうぞ。

2. 保険料の計算方法|令和8年度の料率

令和8年度 越前市国民健康保険料 料率
区分所得割率均等割(1人年額)平等割(1世帯年額)賦課限度額
医療分6.30%27,000円21,000円670,000円
後期高齢者支援金分2.70%10,000円6,000円260,000円
介護分(40〜64歳)2.10%11,000円6,000円170,000円
子ども・子育て支援金分0.20%650円
(子ども分の均等割650円には18歳以上被保険者均等割が含まれます)
400円30,000円
  • 所得割の計算ベースは「前年中の総所得金額等 - 基礎控除43万円」=基準総所得金額。加入者ひとりごとに計算して世帯で合算します。
  • 40歳未満は医療分・後期支援分・子ども分のみ。40歳以上65歳未満には介護分が加わります。
  • 子ども分の均等割650円には18歳以上被保険者均等割が含まれます。申請は不要です。
  • 年度途中の加入・脱退は月割り計算になります。

所得割の合計は11.3%(医療分6.3%+支援分2.7%+介護分2.1%+子ども分0.2%/40〜64歳)。40歳未満・65〜74歳は介護分がないので9.2%です。

均等割の合計は1人48,650円(医療27,000+支援10,000+介護11,000+子ども650)、平等割の合計は年33,400円(21,000+6,000+6,000+400)。単身40〜64歳なら所得ゼロでも年82,050円が基本です(軽減の対象になります)。

賦課限度額は医療分67万円・支援分26万円・介護分17万円・子ども分3万円で、合計113万円です。

子ども分の均等割650円・平等割400円には、18歳以上被保険者の均等割が含まれると市が注記しています。18歳未満の被保険者には課税されません。

令和7年度からの変化|医療分の所得割は下がり、支援分は上がった

当サイトで確認していた令和7年度の越前市の料率(医療分6.7%・均等割26,700円・平等割23,400円、支援分2.6%・10,000円・6,000円、介護分2.2%・11,000円・6,000円、限度額は医療66万円)と、令和8年度の公式ページを並べると次のようになります。

越前市 令和7年度 → 令和8年度
区分令和7年度令和8年度増減
医療分 所得割6.7%6.3%▲0.4pt
医療分 均等割26,700円27,000円+300円
医療分 平等割23,400円21,000円▲2,400円
医療分 限度額66万円67万円+1万円
支援分 所得割2.6%2.7%+0.1pt
介護分 所得割2.2%2.1%▲0.1pt
子ども分(新設)―0.2%/650円/400円新設

医療分は所得割・平等割とも下がったのが特徴で、支援分の均等割・平等割と介護分の均等割・平等割は据え置きです。その一方で新設の子ども分0.2%が上乗せされます。市は「税率及び賦課限度額を下記表のとおり改正しました」としており、医療分を下げて子ども分を新設する、という組み替えの色が濃い改定です。
例:課税標準額233万円(給与収入400万円の単身)の所得割は、令和7年度の料率(医療6.7%+支援2.6%+介護2.2%=11.5%)で267,950円、令和8年度は11.3%(子ども分込み)で263,290円。所得割だけで見ると約4,700円下がる計算です(平等割・均等割の増減は別)。

福井県内の近隣市と並べると

当サイトで令和8年度に整理済みの福井県内4市と、同じ条件で試算しました(40代単身・給与収入400万円=課税標準額233万円、介護分あり、軽減なし)。

福井県内5市の比較(令和8年度)
市所得割合計
(40〜64歳)
医療分の平等割子ども分の所得割単身233万円の年税額
鯖江市10.85%23,000円0.15%334,770円
越前市11.30%21,000円0.20%345,340円
福井市11.82%16,400円0.15%353,406円
大野市11.79%20,200円0.14%358,757円
敦賀市12.30%18,800円0.15%372,690円

越前市は5市中で低いほうから2番目です。最も低い鯖江市とは約1.1万円差、最も高い敦賀市とは約2.7万円差です。一方、子ども分の所得割0.2%は5市の中で越前市だけが高め(他は0.14〜0.15%)で、所得の高い世帯ほどこの差が効いてきます。所得割の総額は低く抑えつつ、子ども分にはやや厚く配分しているのが越前市の設計です。
逆に所得が低い世帯(所得ゼロの単身・介護分あり)の軽減前の均等割+平等割を比べると、福井市78,000円・越前市82,050円・鯖江市81,965円・大野市84,050円・敦賀市86,100円で、福井市が最も軽く、越前市は中位です。

【計算例1】40歳夫婦+子ども2人(うち1人は未就学児)/世帯所得300万円

所得はすべて夫(40歳)のものとして計算します。基準総所得金額 = 300万円 - 43万円 = 257万円

  • 医療分: 所得割 161,910円 + 均等割 94,500円 + 平等割 21,000円 ⇒ 277,410円
  • 後期支援分: 所得割 69,390円 + 均等割 35,000円 + 平等割 6,000円 ⇒ 110,390円
  • 介護分: 所得割 53,970円 + 均等割 22,000円 + 平等割 6,000円 ⇒ 81,970円
  • 子ども分: 所得割 5,140円 + 均等割 1,300円 + 平等割 400円 ⇒ 6,840円

合計: 年間 約476,610円(月あたり約39,700円)

この世帯の総所得金額等は300万円。2割軽減の判定基準は「43万円+57万円×4人=271万円」なので、低所得軽減には届きません。

【計算例2】40歳単身/年収300万円(給与所得202万円)

基準総所得金額 = 202万円 - 43万円 = 159万円

  • 医療分: 所得割 100,170円 + 均等割 27,000円 + 平等割 21,000円 ⇒ 148,170円
  • 後期支援分: 所得割 42,930円 + 均等割 10,000円 + 平等割 6,000円 ⇒ 58,930円
  • 介護分: 所得割 33,390円 + 均等割 11,000円 + 平等割 6,000円 ⇒ 50,390円
  • 子ども分: 所得割 3,180円 + 均等割 650円 + 平等割 400円 ⇒ 4,230円

合計: 年間 約261,720円(月あたり約21,800円)

単身世帯でも平等割が合計で年33,400円のってきます。平等割のない自治体(横浜市や東京23区など)と比べると、この分がまるごと差になります。

【計算例3】会社都合で退職した40歳単身/前年の給与収入400万円

ここが一番お金の動くところです。給与収入400万円=給与所得276万円の方が、倒産・解雇などで離職したケース。

軽減を届け出なかった場合(基準総所得金額 276万-43万=233万円)

  • 医療分 194,790円 / 後期支援分 78,910円 / 介護分 65,930円 / 子ども分 5,710円 ⇒ 合計 約345,340円

非自発的失業者の軽減を届け出た場合(給与所得を100分の30に圧縮:276万×30%=82.8万円 → 基準総所得金額 39.8万円)

  • 判定所得も82.8万円に下がるため均等割・平等割の2割軽減もあわせて適用されます(2割軽減の基準=43万+57万×1人=100万円以下)
  • 医療分 63,474円 / 後期支援分 23,546円 / 介護分 21,958円 / 子ども分 1,636円 ⇒ 合計 約110,614円

差額は年間およそ23万5千円。届出書1枚でこれだけ違います。越前市が対象者を自動で拾ってくれるわけではないので、心当たりのある方は窓口へ。

(注)上記は本記事による概算です。正確な金額は越前市公式サイトでご確認ください。退職直後で任意継続と迷っている方は任意継続 vs 国民健康保険もどうぞ。

3. 賦課限度額(保険料の上限)

  • 医療分 670,000円 / 後期支援分 260,000円 / 介護分 170,000円 / 子ども分 30,000円
  • 世帯合計の最大値: 年113万円(1,130,000円)

所得がどれだけ高くてもここで頭打ちです。

4. 越前市の軽減・減免制度

制度は自動で適用されるものと申請しないと適用されないものに分かれます。取りこぼしが起きるのはいつも後者です。

4-1. 低所得世帯の軽減(7割・5割・2割)|自動適用

令和8年度 軽減判定の所得基準
軽減率世帯の総所得金額等が以下の額以下
7割軽減43万円 + 10万円×(給与所得者等の数 - 1)
5割軽減43万円 + 31万円×被保険者数 + 10万円×(給与所得者等の数 - 1)
2割軽減43万円 + 57万円×被保険者数 + 10万円×(給与所得者等の数 - 1)

軽減されるのは均等割と平等割です。所得割は対象外。収入がない方も住民税の申告をしないと軽減判定が回りません。「無職なのに保険料が高い」の原因はたいていこれです(無職の人の国民健康保険)。

4-2. 未就学児の均等割5割軽減|自動適用

未就学児(小学校入学前)の均等割が所得制限なく一律5割軽減。低所得軽減との併用ができ、7割軽減世帯の未就学児は合わせて8.5割軽減になります。申請不要。

4-3. 子ども・子育て支援金分の18歳未満軽減|自動適用

令和8年度に新設された子ども・子育て支援金分は、子ども分の均等割650円には18歳以上被保険者均等割が含まれます。子ども本人の負担は実質ゼロです。申請不要。

4-4. 非自発的失業者の保険料軽減|要申請

倒産・解雇・雇止めなどで離職し、雇用保険の「特定受給資格者」または「特定理由離職者」に該当する離職時65歳未満の方は、前年の給与所得を100分の30として計算します。計算例3のとおり、効き目が別格の制度です。

  • 軽減期間: 離職日の翌日から翌年度末まで(最大2年分)
  • 離職理由コード: 特定受給資格者=11・12・21・22・31・32/特定理由離職者=23・33・34
  • 必要書類: 雇用保険受給資格者証(または受給資格通知)の写し、本人確認書類、マイナンバーがわかるもの
  • 届出先: 越前市役所 税務課(1階10番窓口)または今立総合支所(あいぱーく今立)
  • 注意: 届け出ないと適用されません。自己都合退職は対象外です

倒産・解雇による離職(特定受給資格者)や雇い止めなど(特定理由離職者)で職を失った方は、前年の給与所得を100分の30として保険税を算定する非自発的失業者に係る軽減が使えます(離職時65歳未満)。市は雇用保険受給資格者証の「離職理由」欄のコード(11・12・21・22・31・32/23・33・34)を一覧で示しています。
軽減の期間は、離職日の翌日の属する月から、その月の属する年度の翌年度末までで、失業給付を受ける期間とは異なります。再就職などで国保を脱退した場合は、資格喪失までが対象です。
給与収入400万円(給与所得276万円)の40代単身世帯で試算します。課税標準額は276万-43万=233万円。軽減なしなら年約34.5万円(345,340円)です。
軽減が適用されると給与所得は276万×30%=82.8万円、課税標準額は39.8万円。しかもこの82.8万円で2割軽減の判定(単身の基準は43万+57万=100万円)も行われるので、均等割・平等割にも2割軽減がかかります。結果は約11.1万円(110,614円)で、差はおよそ23.5万円です。
この軽減は申請が必要です。雇用保険受給資格者証を持って、市役所税務課(10番税の窓口)または今立総合支所(あいぱーく今立)へ。なお市は「年度途中に非自発的失業者が既存の国保世帯に追加加入した場合、低所得世帯への軽減判定の見直しは行いません」と明記しています。

書類の書き方まで含めた手順は失業したときの国保「軽減措置」完全ガイドで解説しています。

4-5. 産前産後期間の保険料軽減|要届出

出産する国保被保険者がいる世帯は、対象者の所得割額と均等割額について、出産予定月(または出産月)の前月から翌々月までの4か月分(多胎妊娠は3か月前から6か月分)が軽減されます。妊娠85日以上の出産(死産・流産・早産を含む)が対象で、出産予定日の6か月前から届出可能。産前産後の免除・軽減制度もどうぞ。

4-6. 越前市の減免制度|要申請

越前市の低所得軽減・未就学児の軽減は申請不要です(ただし世帯全員の所得申告が必要)。非自発的失業者の軽減は要申請、産前産後の軽減は届出、後期高齢者医療への移行に伴う軽減は国保の加入届を申請として扱うのが越前市の特徴です。

越前市 国民健康保険料の減免
種類主な要件減免内容・手続き
所得が少ない世帯への軽減
(申請不要/要・所得申告)
世帯の合計所得金額が①43万円+10万円×(給与所得者等の数-1)以下=7割、②43万円+31万円×被保険者数+10万円×(給与所得者等の数-1)以下=5割、③43万円+57万円×被保険者数+10万円×(給与所得者等の数-1)以下=2割均等割・平等割を軽減。市は令和8年度に5割・2割の計算方法を変更したと明記。未申告者がいる世帯は適用されません
未就学児の均等割軽減
(申請不要)
未就学児均等割額の5割を軽減
産前産後期間の軽減
(要届出)
出産(予定)の被保険者。予定日の6か月前から届出可単胎は出産予定月の前月から翌々月までの4か月分、多胎は3か月前から翌々月までの6か月分の所得割と均等割を軽減
非自発的失業者に係る軽減
(要申請)
特定受給資格者・特定理由離職者(離職時65歳未満)前年の給与所得を100分の30として算定。離職翌日の属する月から翌年度末まで
後期高齢者医療への移行に伴う軽減
(加入届が申請扱い)
国保から後期高齢者医療に移行して国保加入者が1人になった世帯/被用者保険から後期高齢者医療に移行する人の旧被扶養者(65歳以上)医療・支援・子ども分の平等割が5年間半額、その後3年間4分の1軽減。旧被扶養者は所得割なし・均等割半額・(旧被扶養者のみの世帯は)平等割半額で、資格取得月から2年を経過する月まで
特別な事情による減免
(要申請)
災害等で保険税の納付が困難と認められる場合申請により減免になる場合があります。税務課へ相談
介護保険の適用除外
(要申請)
40〜64歳で障害者施設等の適用除外施設に入所・入院している方長寿福祉課で申請すると、介護分の納付が不要になる場合があります

越前市の軽減で押さえておきたい点です。
①後期高齢者医療への移行に伴う「平等割の半額5年+4分の1を3年」は、夫婦のどちらかが75歳になって国保加入者が1人残るときに効きます。市は「世帯に異動があった場合は判定の対象から外れることがあります」と注意しています。
②旧被扶養者の減免は、加入手続きのときに対象と分からないと軽減されていないことがあると市自身が書いています。被用者保険(会社の健康保険)から後期高齢者医療に移る75歳以上の方の扶養だった65歳以上の方は、加入届を出すとき必ず申告しましょう。
③軽減判定の「被保険者数」は、その年度の4月1日時点の資格者数です。判定日後に人数が変わっても、市は「軽減の取り消しや再判定は行いません」としています(世帯主が変わった場合は変更月を基準に再判定)。
④所得の数え方にも決まりがあります。譲渡所得の特別控除は控除前の額で判定、繰越控除は控除後の額で判定、事業専従者控除がある方は控除前の金額が基準、65歳以上で公的年金がある方は所得から15万円を控除して判定します。
⑤「給与所得者等」の定義は、給与収入55万円超、または公的年金収入が65歳未満60万円超・65歳以上125万円超の方(給与所得者を除く)です。世帯にこうした方が複数いるほど、軽減の所得基準が10万円ずつ上がります。

保険料が重いと感じたときの選択肢は保険料が高い・払えないときのガイドもあわせて。

4-7. 払えないときは滞納する前に相談

滞納すると督促 → 延滞金 → 財産の差押えと段階的に進みます。滞納してから相談するより、滞納する前に相談したほうが選べる手が多い。分割納付や徴収猶予の相談ができます(払えない・滞納したときの対処法)。

5. 納付方法

  • 口座振替(納め忘れがなく最も確実)
  • スマホ決済(請求書払い)
  • コンビニ納付
  • 納付書による金融機関窓口払い
  • 年金からの特別徴収(65〜74歳の一定要件の世帯)

越前市の納期は年8回で、7月末・8月末・9月末・10月末・11月末・12月25日・1月末・2月末です。4月〜翌3月の12か月分を8回に分けて納めます(年金天引きの方は6回)。末日が土日祝日なら翌営業日が納期限です。令和8年度の納税通知書は7月15日に発送されました。
納付方法は納付書・口座振替・年金天引き。口座振替は届出が必要で、国保を脱退しても口座の登録は残るため、市は届出を呼びかけています。社会保険に加入した後でも、年8回払いのため納付書が届くことがある(脱退手続き後、翌月に再計算した通知書が届くまでは元の通知書どおり納付)とQ&Aで説明しています。
通知書の「個人明細書」には所得割額のみ(医療・支援・介護・子ども分を合算)が載り、均等割・平等割は含まれないため、個人明細の合計と世帯の年税額は一致しません。長期滞納が続くと、医療機関の窓口で10割負担(特別療養費)になることがあります。払えないときは早めに税務課(0778-22-3015)へ。

6. 加入・脱退の手続き

6-1. 加入手続き(事由発生から14日以内)

状況別 加入時の必要書類
事由必要書類
会社を退職した健康保険資格喪失証明書、本人確認書類、マイナンバーがわかるもの
他市区町村から転入本人確認書類、マイナンバーがわかるもの(転入届と同時に手続き可)
子どもが生まれた本人確認書類、母子健康手帳
生活保護が廃止された保護廃止(停止)通知書、本人確認書類

6-2. 脱退手続き(事由発生から14日以内)

状況別 脱退時の必要書類
事由必要書類
就職して社保に加入した新しい健康保険の資格確認書等、国保の保険証・資格確認書、本人確認書類
他市区町村へ転出本人確認書類(転出届と同時に手続き可)
生活保護の受給開始保護決定通知書、本人確認書類
死亡本人確認書類、死亡を確認できる書類

脱退の届出を忘れると国保料の請求が止まりません。社保と国保の二重払いになって、あとから還付手続きに走ることになります。就職時は就職したときの脱退手続き完全ガイド、引っ越し時は引っ越したときの手続き完全ガイドを参照してください。

7. 越前市の国保窓口一覧

越前市の国保は、保険税は税務課、加入・脱退の手続きは窓口サービス課 保険年金室と窓口が分かれています。今立地区の方は今立総合支所でも税の手続きができます。

越前市 国保の窓口
窓口電話番号主な業務
税務課
越前市役所 1階10番窓口(税の窓口)
0778-22-3014 / 22-3015
(平日8:30〜17:15)
国保税の算定・納付、非自発的失業者の軽減申請、産前産後の軽減届出、減免の相談
今立総合支所
(あいぱーく今立)
越前市役所代表へ産前産後・非自発的失業者の軽減の届出・申請の窓口のひとつ
窓口サービス課 保険年金室越前市役所代表へ国保の加入・脱退の手続き
長寿福祉課越前市役所代表へ65歳以上の介護保険料、介護保険の適用除外の申請

資産割は令和5年度で廃止されています。固定資産税の額は、いまの国保税には影響しません。

保険税の相談は税務課、加入・脱退は保険年金室と、窓口が別れています。

納税通知書が届かないときは、発送から1週間以上たってから税務課へ連絡するよう市が案内しています。

8. よくある質問(越前市の国保)

Q1. 令和8年度の越前市の国保税は、去年より上がりますか?
A. 世帯によって分かれます。越前市は令和8年度に、医療分の所得割を6.7%→6.3%、医療分の平等割を23,400円→21,000円に下げた一方、支援分の所得割は2.6%→2.7%へ上げ、子ども分(所得割0.2%・均等割650円・平等割400円)を新設しました(令和7年度は当サイトで確認していた数値)。
課税標準額233万円の単身40代なら、所得割は令和7年度の11.5%で267,950円、令和8年度の11.3%で263,290円。所得割だけなら約4,700円下がる計算ですが、均等割・平等割や子ども分・限度額の変更が加わるので、実際は通知書の年税額で確認してください。市は令和8年度の通知書を7月15日に発送しています。

Q2. 18歳未満の子どもの分の保険税はかかりますか?
A. 子ども・子育て支援金分は、18歳になる年の年度末までは課税されません。市の公式ページに明記されています。子ども分の均等割650円・平等割400円は、18歳以上の被保険者の数に応じて世帯にかかる部分で、市は「子ども分の均等割には18歳以上被保険者均等割も含まれる」と注記しています。
なお、未就学児は医療・支援分の均等割が5割軽減されます(申請不要)。低所得軽減とも併用できます。

Q3. 夫が75歳になります。国保に残る妻の保険税はどうなりますか?
A. 国保加入者が妻1人になる場合、平等割(医療・支援・子ども分)が5年間半額、その後3年間は4分の1の軽減になります(越前市公式)。あわせて、後期高齢者医療に移った夫の所得も含めて7割・5割・2割の軽減判定を行います。
越前市では国保の加入届を軽減申請として扱うので、別途の申請は不要です。ただし世帯に異動があると対象から外れることがあります。

Q4. 会社を辞めて国保に入りました。軽減はありますか?
A. 倒産・解雇・雇い止めなどの離職なら、非自発的失業者の軽減が使えます(65歳未満)。前年の給与所得を100分の30として算定し、離職日の翌日の属する月から翌年度末まで適用されます。申請は雇用保険受給資格者証を持って税務課(10番窓口)または今立総合支所へ。
離職理由コードは、11・12・21・22・31・32(特定受給資格者)、23・33・34(特定理由離職者)が対象です。給与収入400万円の単身なら、軽減なしの約34.5万円が約11.1万円まで下がる試算です(本記事の計算)。

Q5. 社会保険に入ったのに納付書が届きました。なぜですか?
A. 納税義務者は世帯主だからです。世帯主が社会保険や後期高齢者医療に入っていても、世帯内に国保の加入者がいれば世帯主に課税されます。また、国保の脱退手続きをしないと、国保に入ったままの扱いになります。
年8回払いのため、脱退手続きをした後でも納付書が届くことがあります。脱退手続きの翌月に再計算した通知書が届くので、届くまでは元の通知書どおり納付してください(越前市Q&A)。

Q6. 自動で適用される軽減と、申請が必要なものの違いは?
A. 自動適用=低所得の軽減(7割・5割・2割)、未就学児の5割軽減、18歳未満の子ども分軽減。要申請=非自発的失業軽減、産前産後軽減、所得が少ない世帯への軽減
(申請不要/要・所得申告)・未就学児の均等割軽減
(申請不要)・産前産後期間の軽減
(要届出)・非自発的失業者に係る軽減
(要申請)・後期高齢者医療への移行に伴う軽減
(加入届が申請扱い)・特別な事情による減免
(要申請)・介護保険の適用除外
(要申請)などの減免です。効き目の大きいものほど申請制——ここがミソです。

Q7. 退職後、国保の加入手続きはいつまでに?
A. 退職日の翌日から14日以内に越前市 税務課(0778-22-3015)で。14日を過ぎても加入義務は退職日の翌日にさかのぼるので、手続きが遅れた分の保険料もまとめて請求されます。得はひとつもないので早めに。

9. まとめ|越前市の国保で押さえるべきポイント

  • 越前市は3方式(所得割+均等割+平等割)。令和8年度の料率は医療分6.30%・後期支援分2.70%・介護分2.10%・子ども分0.20%
  • 均等割は医療分27,000円・後期支援10,000円・介護11,000円・子ども650円、平等割は合計で年33,400円。賦課限度額は世帯合計で年113万円
  • 資産割は令和5年度で廃止済み。令和8年度の医療分は所得割6.3%(前年度比▲0.4pt)・平等割21,000円(▲2,400円)に引き下げ、子ども分0.2%を新設
  • 福井県内の近隣5市(福井・鯖江・大野・敦賀・越前)では、単身233万円の年税額が低いほうから2番目(345,340円)。子ども分の所得割0.2%は5市で越前市だけが高め
  • 非自発的失業者は年約34.5万円→約11.1万円の試算。離職理由コードが公式に一覧化されている
  • 後期高齢者医療への移行後は平等割が5年半額+3年4分の1。国保の加入届が軽減申請として扱われる
  • 納期は年8回(7月末〜2月末、12月のみ25日)。令和8年度の通知書は7月15日発送
  • 会社都合退職なら非自発的失業軽減。年23万5千円ほど変わることもあるのに届け出ないと1円も安くならない
  • 収入がない年も住民税の申告を。しないと軽減判定が回りません
  • 窓口は越前市 税務課(0778-22-3015)

出典・参考:
・越前市公式:国民健康保険税について(令和8年度税率・軽減・納期)

※本記事は2026年8月時点の令和8年度制度・料率に基づいています。最新の情報は越前市公式サイトでご確認ください。

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