敦賀市の国民健康保険|令和8年度の保険料・減免・申請窓口を完全ガイド
敦賀市は人口約6.2万人、福井県南西部の市です。
この記事では、令和8年度の最新税率にもとづく敦賀市の国保税の計算方法、軽減制度、会社都合退職での特例軽減、窓口情報までまとめました。
敦賀市の公式ページは、説明の細かさで全国屈指です。「課税所得額」の中身を15項目にわたって列挙し、一時所得の2分の1や先物取引にかかる雑所得等まで書き込んでいます。
軽減の判定には具体例まで添えられています。「【例】夫・妻・子ども2人で世帯全員の所得の合計額が150万円の場合」——7割は該当せず、5割に該当する、という判定の流れがそのまま追えます。
さらに軽減の対象に「18歳以上均等割」も含まれることを明記。ここまで書いている自治体は多くありません。
子ども・子育て支援納付金分の所得割0.15%は全国最低です。
1. 敦賀市の国民健康保険の概要
敦賀市の国保は、勤務先の健康保険(社保)に加入していない方が対象です。自営業者、フリーランス、退職者、無職の方、パート・アルバイトで社保未加入の方、外国人住民などが該当します。
敦賀市の保険料は3方式(所得割+均等割+平等割)で計算します。「平等割」は世帯単位でかかる定額部分で、世帯人数が少ないほど1人あたりの負担感が大きくなります。
敦賀市は「保険料」ではなく「保険税」方式で、4区分すべてが3方式(所得割+均等割+平等割)です。
計算式には【1】〜【4】の番号が振られています。「【1】+【2】+【3】+【4】(医療保険分+後期高齢者支援金分+介護保険分+子ども・子育て支援納付金分)=国民健康保険税額(年税額)」——【3】は「18歳以上均等割」で、独立した要素として立てられています。
年度途中の加入・喪失は月割で、市は理由まで説明しています。「国民健康保険税は、加入した日が属する月の分から、喪失した日の属する前月の分までが月割で課税されます。これは、他の健康保険や他市町村の国民健康保険と重なることがないようにするためです」。
「他の健康保険と重なることがないように」——月割のルールがなぜそうなっているのかがわかります。
市は「国民健康保険税の激変緩和措置について」という珍しいページも設けています。
国保のしくみそのものは国民健康保険の基礎知識まとめ、加入・脱退の手順は国民健康保険の加入手続き完全ガイドをあわせてどうぞ。
2. 保険料の計算方法|令和8年度の料率
| 区分 | 所得割率 | 均等割(1人年額) | 平等割(1世帯年額) | 賦課限度額 |
|---|---|---|---|---|
| 医療保険分 | 6.90% | 28,400円 | 18,800円 | 670,000円 |
| 後期高齢者支援金分 | 2.90% | 11,800円 | 7,800円 | 260,000円 |
| 介護分(40〜64歳) | 2.35% | 12,200円 | 6,000円 | 170,000円 |
| 子ども・子育て支援金分 | 0.15% | 700円 (子ども・子育て支援納付金分は均等割600円+18歳以上均等割100円=700円(18歳以上)、平等割400円です。所得割0.15%は全国最低——これまで見てきたなかで最も低い水準です(鶴岡市・那須塩原市0.20%、取手市0.25%)。市は「(注3)18歳未満の子ども・子育て支援納付金分の均等割は、全額が減額されます」としています) | 400円 | 30,000円 |
- 所得割の計算ベースは「前年中の総所得金額等 - 基礎控除43万円」=基準総所得金額。加入者ひとりごとに計算して世帯で合算します。
- 40歳未満は医療保険分・後期支援分・子ども分のみ。40歳以上65歳未満には介護分が加わります。
- 子ども・子育て支援納付金分は均等割600円+18歳以上均等割100円=700円(18歳以上)、平等割400円です。所得割0.15%は全国最低——これまで見てきたなかで最も低い水準です(鶴岡市・那須塩原市0.20%、取手市0.25%)。市は「(注3)18歳未満の子ども・子育て支援納付金分の均等割は、全額が減額されます」としています。申請は不要です。
- 年度途中の加入・脱退は月割り計算になります。
所得割の合計は12.30%(医療保険分6.9%+後期高齢者支援金分2.9%+介護保険分2.35%+子ども分0.15%/40〜64歳)。全国的には中位の水準です。
子ども・子育て支援納付金分の所得割0.15%は全国最低です。多くの自治体が0.25〜0.33%なので、その半分程度にとどまります。
子ども分の均等割600円も全国最低クラスです(多くは1,000〜1,900円)。
均等割の合計は1人53,100円(医療28,400+後期支援11,800+介護12,200+子ども700)。介護保険分12,200円が後期高齢者支援金分11,800円を上回っています。
平等割の合計は1世帯33,000円(医療18,800+後期支援7,800+介護6,000+子ども400)。4区分すべてに平等割があります。
最高限度額の合計は113万円(医療67万+後期支援26万+介護17万+子ども3万)。
令和8年度の税率
| 医療保険分 | 後期高齢者 支援金分 | 介護保険分 | 子ども・子育て 支援納付金分 | |
|---|---|---|---|---|
| 【1】所得割 | 課税所得額×6.9% | 課税所得額×2.9% | 課税所得額×2.35% | 課税所得額×0.15% |
| 【2】均等割 | 被保険者1人あたり 28,400円 | 被保険者1人あたり 11,800円 | 被保険者1人あたり 12,200円 | 被保険者1人あたり 600円(注3) |
| 【3】18歳以上均等割 | ― | ― | ― | 18歳以上の被保険者1人あたり 100円 |
| 【4】平等割 | 1世帯あたり 18,800円 | 1世帯あたり 7,800円 | 1世帯あたり 6,000円 | 1世帯あたり 400円 |
| 最高限度額 | 67万円 | 26万円 | 17万円 | 3万円 |
合計は所得割12.30%、均等割53,100円(18歳以上)、平等割33,000円、最高限度額113万円(いずれも40〜64歳)。
市は「(注2)未就学児の均等割は半額となります」、「(注3)18歳未満の子ども・子育て支援納付金分の均等割は、全額が減額されます」としています。
子ども分の所得割0.15%は全国最低
敦賀市の子ども・子育て支援納付金分は、これまで見てきたなかでもっとも低い水準です。
| 自治体 | 所得割 | 均等割 | 平等割 |
|---|---|---|---|
| 敦賀市 | 0.15% | 700円 | 400円 |
| 鶴岡市(山形) | 0.20% | 1,300円 | 800円 |
| 那須塩原市(栃木) | 0.20% | 1,200円 | 700円 |
| 取手市(茨城) | 0.25% | 1,700円 | なし |
| 佐世保市(長崎) | 0.33% | 1,142円 | 691円 |
所得割0.15%は佐世保市(0.33%)の半分以下です。
課税所得額233万円の単身世帯で子ども分だけを計算すると、
敦賀市:所得割3,495円+均等割700円+平等割400円=4,595円
佐世保市:所得割7,689円+均等割1,142円+世帯割691円=9,522円
年約4,900円の差です。
子ども・子育て支援金分は令和8年度から令和10年度にかけて段階的に導入される制度です。令和8年度の額が続くとは限りませんので、今後の推移にご注意ください。
18歳未満は全額が減額されます。市は「(注3)18歳未満の子ども・子育て支援納付金分の均等割は、全額が減額されます」としています。
18歳以上均等割100円は、この減額分を18歳以上が負担する仕組みです。
「課税所得額」の中身を15項目で列挙
敦賀市の「課税所得額」の定義は、全国的にも屈指の詳しさです。
「(注1)『課税所得額』とは、被保険者の前年中の、総所得金額(給与所得、事業所得、不動産所得、雑所得、利子所得、配当所得、短期譲渡(総合)所得、長期譲渡(総合)所得の2分の1、一時所得の2分の1)、長期譲渡(分離)所得の金額(特別控除後の金額)、短期譲渡(分離)所得の金額(特別控除後の金額)、土地等にかかる事業所得等の金額、株式等にかかる譲渡所得等の金額、先物取引にかかる雑所得等の金額、山林所得金額の合計額から、43万円(基礎控除額)を引いた額のことです」
| 区分 | 含まれる所得 |
|---|---|
| 総所得金額 | 給与所得/事業所得/不動産所得/雑所得/利子所得/配当所得/短期譲渡(総合)所得/長期譲渡(総合)所得の2分の1/一時所得の2分の1 |
| 分離課税等 | 長期譲渡(分離)所得(特別控除後)/短期譲渡(分離)所得(特別控除後)/土地等にかかる事業所得等/株式等にかかる譲渡所得等/先物取引にかかる雑所得等/山林所得金額 |
「長期譲渡(総合)所得の2分の1」「一時所得の2分の1」と、2分の1になることまで明記しているのは丁寧です。生命保険の満期金などの一時所得は、特別控除50万円を引いたあとさらに2分の1が算入されます。
「先物取引にかかる雑所得等」——FX取引や商品先物の利益も含まれます。
「長期譲渡(分離)所得の金額(特別控除後の金額)」——マイホームを売った3,000万円特別控除は引けます。
退職所得は除外されます。市は「退職所得は所得の合計額から除外されます」と明記しています。
基礎控除は「なお、所得の合計額が2,400万円を超える場合は、基礎控除額が異なります」としています。
敦賀市の保険税を他市と比べる
| 自治体 | 所得割合計 | 均等割合計 | 平等割合計 | 所得ゼロ単身の 年間保険税 |
|---|---|---|---|---|
| 敦賀市 | 12.30% | 53,100円 | 33,000円 | 86,100円 |
| 大垣市(岐阜) | 12.63% | 56,000円 | 34,300円 | 90,300円 |
| 鶴岡市(山形) | 12.20% | 45,600円 | 31,400円 | 77,000円 |
| 小樽市(北海道) | 12.69% | 45,500円 | 44,080円 | 89,580円 |
| 取手市(茨城) | 10.20% | 39,000円 | なし | 39,000円 |
実額で確認します。課税所得額233万円の単身40〜64歳なら、
敦賀市:286,590+86,100=372,690円
大垣市:384,579円 → 年約1.2万円の差
取手市:276,660円 → 年約9.6万円の差
平等割が均等割の62%なので、世帯人数が多いほど1人あたりが薄まります。所得ゼロの4人世帯なら1人あたり61,350円——単身の71%です。
40歳になったときの負担増を計算します。課税所得額200万円の単身世帯なら、
39歳まで:200万×9.95%=199,000円+均等割40,900円+平等割27,000円=266,900円
40歳から:200万×12.30%=246,000円+均等割53,100円+平等割33,000円=332,100円
差は年65,200円です。
最高限度額は合計113万円。所得割12.30%なので、課税所得額が約800万円で限度額に達します。
【計算例1】40歳夫婦+子ども2人(うち1人は未就学児)/世帯所得300万円
所得はすべて夫(40歳)のものとして計算します。基準総所得金額 = 300万円 - 43万円 = 257万円
- 医療分: 所得割 177,330円 + 均等割 99,400円 + 平等割 18,800円 ⇒ 295,530円
- 後期支援分: 所得割 74,530円 + 均等割 41,300円 + 平等割 7,800円 ⇒ 123,630円
- 介護分: 所得割 60,395円 + 均等割 24,400円 + 平等割 6,000円 ⇒ 90,795円
- 子ども分: 所得割 3,855円 + 均等割 1,400円 + 平等割 400円 ⇒ 5,655円
合計: 年間 約515,610円(月あたり約43,000円)
この世帯の総所得金額等は300万円。2割軽減の判定基準は「43万円+57万円×4人=271万円」なので、低所得軽減には届きません。
【計算例2】40歳単身/年収300万円(給与所得202万円)
基準総所得金額 = 202万円 - 43万円 = 159万円
- 医療分: 所得割 109,710円 + 均等割 28,400円 + 平等割 18,800円 ⇒ 156,910円
- 後期支援分: 所得割 46,110円 + 均等割 11,800円 + 平等割 7,800円 ⇒ 65,710円
- 介護分: 所得割 37,365円 + 均等割 12,200円 + 平等割 6,000円 ⇒ 55,565円
- 子ども分: 所得割 2,385円 + 均等割 700円 + 平等割 400円 ⇒ 3,485円
合計: 年間 約281,670円(月あたり約23,500円)
単身世帯でも平等割が合計で年33,000円のってきます。平等割のない自治体(横浜市や東京23区など)と比べると、この分がまるごと差になります。
【計算例3】会社都合で退職した40歳単身/前年の給与収入400万円
ここが一番お金の動くところです。給与収入400万円=給与所得276万円の方が、倒産・解雇などで離職したケース。
軽減を届け出なかった場合(基準総所得金額 276万-43万=233万円)
- 医療分 207,970円 / 後期支援分 87,170円 / 介護分 72,955円 / 子ども分 4,595円 ⇒ 合計 約372,690円
非自発的失業者の軽減を届け出た場合(給与所得を100分の30に圧縮:276万×30%=82.8万円 → 基準総所得金額 39.8万円)
- 判定所得も82.8万円に下がるため均等割・平等割の2割軽減もあわせて適用されます(2割軽減の基準=43万+57万×1人=100万円以下)
- 医療分 65,222円 / 後期支援分 27,222円 / 介護分 23,913円 / 子ども分 1,477円 ⇒ 合計 約117,834円
差額は年間およそ25万5千円。届出書1枚でこれだけ違います。敦賀市が対象者を自動で拾ってくれるわけではないので、心当たりのある方は窓口へ。
(注)上記は本記事による概算です。正確な金額は敦賀市公式サイトでご確認ください。退職直後で任意継続と迷っている方は任意継続 vs 国民健康保険もどうぞ。
3. 賦課限度額(保険料の上限)
- 医療保険分 670,000円 / 後期支援分 260,000円 / 介護分 170,000円 / 子ども分 30,000円
- 世帯合計の最大値: 年113万円(1,130,000円)
所得がどれだけ高くてもここで頭打ちです。
4. 敦賀市の軽減・減免制度
制度は自動で適用されるものと申請しないと適用されないものに分かれます。取りこぼしが起きるのはいつも後者です。
4-1. 低所得世帯の軽減(7割・5割・2割)|自動適用
| 軽減率 | 世帯の総所得金額等が以下の額以下 |
|---|---|
| 7割軽減 | 43万円 + 10万円×(給与所得者等の数 - 1) |
| 5割軽減 | 43万円 + 31万円×被保険者数 + 10万円×(給与所得者等の数 - 1) |
| 2割軽減 | 43万円 + 57万円×被保険者数 + 10万円×(給与所得者等の数 - 1) |
軽減されるのは均等割と平等割です。所得割は対象外。収入がない方も住民税の申告をしないと軽減判定が回りません。「無職なのに保険料が高い」の原因はたいていこれです(無職の人の国民健康保険)。
4-2. 未就学児の均等割5割軽減|自動適用
未就学児(小学校入学前)の均等割が所得制限なく一律5割軽減。低所得軽減との併用ができ、7割軽減世帯の未就学児は合わせて8.5割軽減になります。申請不要。
4-3. 子ども・子育て支援金分の18歳未満軽減|自動適用
令和8年度に新設された子ども・子育て支援金分は、子ども・子育て支援納付金分は均等割600円+18歳以上均等割100円=700円(18歳以上)、平等割400円です。所得割0.15%は全国最低——これまで見てきたなかで最も低い水準です(鶴岡市・那須塩原市0.20%、取手市0.25%)。市は「(注3)18歳未満の子ども・子育て支援納付金分の均等割は、全額が減額されます」としています。子ども本人の負担は実質ゼロです。申請不要。
4-4. 非自発的失業者の保険料軽減|要申請
倒産・解雇・雇止めなどで離職し、雇用保険の「特定受給資格者」または「特定理由離職者」に該当する離職時65歳未満の方は、前年の給与所得を100分の30として計算します。計算例3のとおり、効き目が別格の制度です。
- 軽減期間: 離職日の翌日から翌年度末まで(最大2年分)
- 離職理由コード: 特定受給資格者=11・12・21・22・31・32/特定理由離職者=23・33・34
- 必要書類: 雇用保険受給資格者証(または受給資格通知)の写し、本人確認書類、マイナンバーがわかるもの
- 届出先: 敦賀市 国保年金課
- 注意: 届け出ないと適用されません。自己都合退職は対象外です
会社都合で離職された方は、前年の給与所得を100分の30とみなして計算する非自発的失業者の軽減が使えます。市は「国民健康保険税の軽減について(非自発的失業者)」という専用ページを設けています(離職時65歳未満、雇用保険の特定受給資格者・特定理由離職者が対象)。
給与収入400万円(給与所得276万円)の40代単身世帯で試算します。課税所得額は276万-43万=233万円。所得割は233万×12.30%=286,590円、均等割53,100円と平等割33,000円を足して年約37.3万円です。
軽減が適用されると給与所得は276万×30%=82.8万円。課税所得額は39.8万円まで下がり、所得割は48,954円。
さらにこの82.8万円で7割・5割・2割の軽減判定も行われます。単身世帯なら2割軽減の基準は43万+57万=100万円。82.8万円は基準以下なので2割軽減が適用され、均等割+平等割の86,100円が68,880円に。
合計は約11.8万円。差はおよそ25.5万円です。7割軽減なら均等割+平等割から年約6.0万円が減ります。
退職所得は課税所得額に含まれません。市は「退職所得は所得の合計額から除外されます」と明記しています。一時金の退職金は保険税に影響しません。
加入の手続きは早めに。市は「年度の途中から国民健康保険に加入した場合は、加入した日が属する月の分から月割課税した税額を、加入の手続きをした翌月にあたる納期から納付することになります」としています。
「加入した日が属する月の分から」——手続きの日ではありません。手続きを遅らせても税額は減らず、残りの納期が少なくなって1回あたりが重くなるだけです。
所得の申告が前提です。市は「ただし、前年中の所得の申告をしていない場合は、国民健康保険税の軽減は適用されませんのでご注意ください」としています。
市は「国民健康保険税の激変緩和措置について」というページも設けています。税率改定による急激な負担増を緩和する仕組みがある場合があるので、あわせてご確認ください。
申請は国保年金課へ。雇用保険受給資格者証(または受給資格通知)が必要です。
書類の書き方まで含めた手順は失業したときの国保「軽減措置」完全ガイドで解説しています。
4-5. 産前産後期間の保険料軽減|要届出
出産する国保被保険者がいる世帯は、対象者の所得割額と均等割額について、出産予定月(または出産月)の前月から翌々月までの4か月分(多胎妊娠は3か月前から6か月分)が軽減されます。妊娠85日以上の出産(死産・流産・早産を含む)が対象で、出産予定日の6か月前から届出可能。産前産後の免除・軽減制度もどうぞ。
4-6. 敦賀市の減免制度|要申請
敦賀市の軽減制度は所得に応じた7割・5割・2割軽減、未就学児の均等割半額、18歳未満の子ども分均等割の全額減額が自動適用され、非自発的失業・産前産後などは申請が必要です。市は軽減の判定に具体例まで添えています。
| 種類 | 主な要件 | 減免内容・手続き |
|---|---|---|
| 所得に応じた軽減 (申請不要/要・所得申告) | 擬制世帯主を含む世帯主、被保険者及び特定同一世帯所属者の所得の合計額が、①43万円+10万円×(給与・年金所得者の数-1)以下=7割、②同+(31万円×被保険者及び特定同一世帯所属者の数)以下=5割、③同+(57万円×同)以下=2割 | 均等割、18歳以上均等割、平等割を軽減。「18歳以上均等割」も軽減の対象と明記されています。敦賀市は均等割53,100円+平等割33,000円=86,100円が対象です |
| 未就学児の均等割軽減 (申請不要) | 未就学児 | 「(注2)未就学児の均等割は半額となります」。低所得軽減の対象なら軽減後の額をさらに半額 |
| 18歳未満の子ども分均等割の全額減額 (申請不要) | 18歳未満の被保険者 | 「(注3)18歳未満の子ども・子育て支援納付金分の均等割は、全額が減額されます」。その分は18歳以上均等割100円として18歳以上が負担します |
| 非自発的失業者の軽減 (要申請) | 離職時65歳未満で、雇用保険の特定受給資格者・特定理由離職者 | 前年の給与所得を100分の30として算定。市は「国民健康保険税の軽減について(非自発的失業者)」のページで案内しています |
| 産前産後期間の免除 (要届出) | 出産予定または出産した被保険者 | 市は「産前産後期間の国民健康保険税が免除されます」という専用ページを設けています |
| 激変緩和措置/減免 (要確認・要申請) | 税率改定などで負担が急増する世帯/災害・所得激減など | 市は「国民健康保険税の激変緩和措置について」と「国民健康保険税の減免について」のページを設けています。詳しくは国保年金課へ |
敦賀市の軽減で注目したいのが、軽減の対象に「18歳以上均等割」も含めて明記している点です。
市の表は「均等割、18歳以上均等割、平等割が7割軽減」という書き方です。5割・2割も同じ。
多くの自治体は「均等割と平等割を軽減」としか書きません。18歳以上均等割も軽減の対象であることを明記している自治体は多くありません。
金額としては小さい(100円のうち7割で70円)ものの、制度の正確さを示す記述といえます。
軽減の判定には具体例まで添えられています。
「【例】夫・妻・子ども2人で世帯全員の所得の合計額が150万円の場合」
「・7割の軽減を受けることができる所得額は『43万円以下』なので、これはできません」
「・5割の軽減を受けることができる所得額は『43万円+(31万円×4人〔夫と妻と子2人〕)=167万円以下』なので、均等割と平等割の5割が軽減されます」
「43万円+(31万円×4人〔夫と妻と子2人〕)=167万円以下」——誰が4人に数えられるかまで括弧書きで示しています。
この世帯(夫婦40〜64歳+子ども2人が18歳未満)の年間保険税を計算します。
均等割:夫婦53,100円×2+子(医療28,400+後期支援11,800)×2=186,600円
平等割:33,000円
合計219,600円 → 5割軽減で109,800円(所得割は別途)
年109,800円の減額です。
「給与・年金所得者」の定義も示されています。「給与収入65万円超、65歳未満で年金受給額60万円超または65歳以上で年金受給額125万円超の方をいいます」。
給与収入の基準を「65万円超」としています。「55万円超」と表記する自治体もあるので、判定に迷う場合は国保年金課にご確認ください。
特定同一世帯所属者が外れる条件も明記されています。「ただし、後期高齢者医療制度の被保険者となった時点の世帯主に変更があった場合は、特定同一世帯所属者ではなくなります」。
後期高齢者医療へ移る時点で世帯主を変更すると、軽減が不利になることがあります。世帯主の変更を考えている方は、事前に国保年金課へご相談ください。
擬制世帯主の説明も丁寧です。「国民健康保険の被保険者の属する世帯で、その世帯主が国民健康保険に加入していない場合であっても、国民健康保険税の納税義務者は世帯主となります。このような世帯を擬制世帯といい、世帯主を擬制世帯主といいます」。
「ただし、前年中の所得の申告をしていない場合は、国民健康保険税の軽減は適用されませんのでご注意ください」。
保険料が重いと感じたときの選択肢は保険料が高い・払えないときのガイドもあわせて。
4-7. 払えないときは滞納する前に相談
滞納すると督促 → 延滞金 → 財産の差押えと段階的に進みます。滞納してから相談するより、滞納する前に相談したほうが選べる手が多い。分割納付や徴収猶予の相談ができます(払えない・滞納したときの対処法)。
5. 納付方法
- 口座振替(納め忘れがなく最も確実)
- スマホ決済(請求書払い)
- コンビニ納付
- 納付書による金融機関窓口払い
- 年金からの特別徴収(65〜74歳の一定要件の世帯)
敦賀市は年度途中の加入・喪失のルールを、理由まで含めて説明しています。
「国民健康保険税は、加入した日が属する月の分から、喪失した日の属する前月の分までが月割で課税されます。これは、他の健康保険や他市町村の国民健康保険と重なることがないようにするためです」
「他の健康保険や他市町村の国民健康保険と重なることがないようにするため」——月割のルールがなぜそうなっているのかを説明している自治体は多くありません。
加入した月から、喪失した月の前月まで。この設計により、同じ月に2つの保険で保険料を払うことがないようになっています。
納期の扱いも具体的です。
「年度の途中から国民健康保険に加入した場合は、加入した日が属する月の分から月割課税した税額を、加入の手続きをした翌月にあたる納期から納付することになります」
「また、年度の途中で国民健康保険を喪失した場合は、月割減額した分を後ろの納期から減らします」
「後ろの納期から減らします」——脱退したときの調整方法まで書かれています。すでに納期限が来ている分はそのままで、これから来る納期を減らすという処理です。
払いすぎになった場合は還付されます。まずは後ろの納期で調整し、それでも余れば還付、という順序です。
転入者への課税も明記されています。「他の市区町村から転入により国民健康保険に加入した方は、後日、国民健康保険税が増額になることがあります。これは、正確な所得の把握がすぐにできない為、暫定的に均等割・平等割を課税させていただき、後日、前住所の市区町村からの所得の回答で国民健康保険税の計算(所得割)を決定するからです」。
最初は均等割・平等割だけです。単身40〜64歳なら86,100円。ところが課税所得額233万円なら、最終的には372,690円——4.3倍になります。
最初の通知額で年間負担を見積もらないでください。あとから増額の通知が届きます。
「国民健康保険税は国民健康保険への加入資格が発生した月分から計算します」——資格の発生日が基準です。
市は関連ページを細かく分けて公開しています。「国民健康保険税の改正」「国民健康保険税の税率」「国民健康保険税の減免について」「国民健康保険税の納税義務者について」「国民健康保険税の納期限について」「国民健康保険税の特別徴収について」「国民健康保険税の激変緩和措置について」「産前産後期間の国民健康保険税が免除されます」——用件ごとに探しやすくなっています。
Q&Aページも豊富です。「Q.各通知書は、国民健康保険税を納付したら捨ててしまってもいいのですか。」「Q.なぜ国民健康保険税を納めなければいけないの。」「Q.国民健康保険税はどのように納付したらいいですか。」など。
「国民健康保険税の激変緩和措置について」という独立したページがあるのも珍しいことです。税率改定による急激な負担増を緩和する仕組みがある場合があるので、あわせてご確認ください。
窓口は国保年金課です。
6. 加入・脱退の手続き
6-1. 加入手続き(事由発生から14日以内)
| 事由 | 必要書類 |
|---|---|
| 会社を退職した | 健康保険資格喪失証明書、本人確認書類、マイナンバーがわかるもの |
| 他市区町村から転入 | 本人確認書類、マイナンバーがわかるもの(転入届と同時に手続き可) |
| 子どもが生まれた | 本人確認書類、母子健康手帳 |
| 生活保護が廃止された | 保護廃止(停止)通知書、本人確認書類 |
6-2. 脱退手続き(事由発生から14日以内)
| 事由 | 必要書類 |
|---|---|
| 就職して社保に加入した | 新しい健康保険の資格確認書等、国保の保険証・資格確認書、本人確認書類 |
| 他市区町村へ転出 | 本人確認書類(転出届と同時に手続き可) |
| 生活保護の受給開始 | 保護決定通知書、本人確認書類 |
| 死亡 | 本人確認書類、死亡を確認できる書類 |
脱退の届出を忘れると国保料の請求が止まりません。社保と国保の二重払いになって、あとから還付手続きに走ることになります。就職時は就職したときの脱退手続き完全ガイド、引っ越し時は引っ越したときの手続き完全ガイドを参照してください。
7. 敦賀市の国保窓口一覧
国保税の計算・軽減の相談は敦賀市 国保年金課が窓口です。市は用件ごとにページを細かく分けて公開しています。
| 窓口 | 主な業務 |
|---|---|
| 国保年金課 | 国保税の算定・課税、所得に応じた軽減、未就学児の均等割半額、非自発的失業者の軽減申請、産前産後期間の免除、激変緩和措置、減免、国保の加入・脱退、保険給付 |
| 税務課 | 市県民税の申告(未申告だと軽減が適用されません) |
| 収納推進課 | 保険税の納期限、納付方法、納付相談。市は「国民健康保険税の納期限について」「国民健康保険税の特別徴収について」のページも設けています |
子ども・子育て支援納付金分の所得割0.15%は全国最低です。均等割600円も最低クラス。
「課税所得額」の中身を15項目で列挙。一時所得の2分の1や先物取引にかかる雑所得等まで明記。
軽減の対象に「18歳以上均等割」も含まれることを明記しています。
軽減判定に具体例つき——「夫・妻・子ども2人で所得150万円」なら5割軽減。
脱退時は「月割減額した分を後ろの納期から減らします」——調整方法まで明記。
8. よくある質問(敦賀市の国保)
Q1. 軽減に該当するかどうか、どう判定しますか?
A. 敦賀市は具体例つきで示しています。「夫・妻・子ども2人で世帯全員の所得の合計額が150万円の場合」なら5割軽減です。
市の例はこうです。
「【例】夫・妻・子ども2人で世帯全員の所得の合計額が150万円の場合」
「・7割の軽減を受けることができる所得額は『43万円以下』なので、これはできません」
「・5割の軽減を受けることができる所得額は『43万円+(31万円×4人〔夫と妻と子2人〕)=167万円以下』なので、均等割と平等割の5割が軽減されます」
「31万円×4人〔夫と妻と子2人〕」——誰が4人に数えられるかまで括弧書きで示しています。子どもも人数に含まれます。
判定の手順は3つです。
①世帯全員(擬制世帯主を含む世帯主、被保険者、特定同一世帯所属者)の所得を合計する
②被保険者数を数える
③7割→5割→2割の順に基準額と比べる
基準額は次のとおりです。
7割:43万円+10万円×(給与・年金所得者の数-1)
5割:同+(31万円×被保険者及び特定同一世帯所属者の数)
2割:同+(57万円×同)
この世帯(夫婦40〜64歳+子ども2人が18歳未満)の年間保険税を計算します。
均等割:夫婦53,100円×2+子(医療28,400+後期支援11,800)×2=186,600円
平等割:33,000円
合計219,600円 → 5割軽減で109,800円(所得割は別途)
年109,800円の減額です。
「給与・年金所得者」は「給与収入65万円超、65歳未満で年金受給額60万円超または65歳以上で年金受給額125万円超の方」。この人数が2人以上いると基準額が10万円ずつ上がります。
所得の申告が前提です。市は「ただし、前年中の所得の申告をしていない場合は、国民健康保険税の軽減は適用されませんのでご注意ください」としています。
Q2. 生命保険の満期金やFXの利益は保険税に影響しますか?
A. 影響します。敦賀市は「一時所得の2分の1」「先物取引にかかる雑所得等」まで課税所得額に含めると明記しています。
市の定義はこうです。「(注1)『課税所得額』とは、被保険者の前年中の、総所得金額(給与所得、事業所得、不動産所得、雑所得、利子所得、配当所得、短期譲渡(総合)所得、長期譲渡(総合)所得の2分の1、一時所得の2分の1)、長期譲渡(分離)所得の金額(特別控除後の金額)、短期譲渡(分離)所得の金額(特別控除後の金額)、土地等にかかる事業所得等の金額、株式等にかかる譲渡所得等の金額、先物取引にかかる雑所得等の金額、山林所得金額の合計額から、43万円(基礎控除額)を引いた額のことです」。
合わせて15項目——全国的にも屈指の詳しさです。
「一時所得の2分の1」——生命保険の満期金や解約返戻金が該当します。2分の1になることまで明記されているのが親切です。
計算例です。満期保険金1,000万円、払込保険料800万円なら、
一時所得=1,000万-800万-特別控除50万=150万円
課税所得額に算入されるのはその2分の1の75万円
所得割12.30%なので、年約9.2万円の増です。
「先物取引にかかる雑所得等の金額」——FX取引や商品先物の利益です。所得割12.30%なので、利益200万円で年約24.6万円の増になります。
「長期譲渡(総合)所得の2分の1」も明記されています。ゴルフ会員権や金地金などの譲渡が該当します。
「長期譲渡(分離)所得の金額(特別控除後の金額)」——マイホームを売った3,000万円特別控除は引けます。
退職所得は除外されます。「退職所得は所得の合計額から除外されます」——一時金の退職金は保険税に影響しません。
翌年度の保険税に効きます。国保税は前年の所得で計算されるので、受け取った年の翌年度に負担が増えます。資金を使い切らないようご注意ください。
最高限度額は合計113万円。すでに限度額に達している世帯なら増えません。
Q3. 国保をやめたら、払いすぎた分はどうなりますか?
A. 後ろの納期から減らして調整されます。敦賀市は「月割減額した分を後ろの納期から減らします」と明記しています。
市の説明はこうです。「また、年度の途中で国民健康保険を喪失した場合は、月割減額した分を後ろの納期から減らします」。
「後ろの納期から減らします」——脱退したときの調整方法まで書かれています。
すでに納期限が来ている分はそのままで、これから来る納期を減らすという処理です。それでも余れば還付されます。
月割のルールも明快です。「国民健康保険税は、加入した日が属する月の分から、喪失した日の属する前月の分までが月割で課税されます」。
喪失した月の前月まで——たとえば9月20日に就職して社会保険に入ったなら、国保税は8月分までです。
理由も説明されています。「これは、他の健康保険や他市町村の国民健康保険と重なることがないようにするためです」。
同じ月に2つの保険で保険料を払うことがないようにする設計です。9月分は会社の健康保険で払うので、国保では取らない、ということになります。
脱退の届出は必要です。届け出ないと国保の資格が残ったままになり、保険税が計算され続けます。
加入した場合は逆です。「年度の途中から国民健康保険に加入した場合は、加入した日が属する月の分から月割課税した税額を、加入の手続きをした翌月にあたる納期から納付することになります」。
「加入の手続きをした翌月にあたる納期から」——手続きが遅れるほど、残りの納期が少なくなって1回あたりが重くなります。
市はQ&Aページも設けています。「Q.各通知書は、国民健康保険税を納付したら捨ててしまってもいいのですか。」など、実務的な疑問に答えるページがあります。
Q4. 転入したばかりです。あとから増額されますか?
A. されることがあります。敦賀市は「暫定的に均等割・平等割を課税させていただき、後日、前住所の市区町村からの所得の回答で国民健康保険税の計算(所得割)を決定する」と明記しています。
市の説明はこうです。「他の市区町村から転入により国民健康保険に加入した方は、後日、国民健康保険税が増額になることがあります。これは、正確な所得の把握がすぐにできない為、暫定的に均等割・平等割を課税させていただき、後日、前住所の市区町村からの所得の回答で国民健康保険税の計算(所得割)を決定するからです」。
金額の差は非常に大きくなります。
最初の通知(均等割+平等割のみ):86,100円(単身40〜64歳)
所得確認後(課税所得額233万円の場合):286,590円+86,100円=372,690円
4.3倍になります。最初の通知額で年間負担を見積もると、あとで大きく狂います。
対策としては、転入したら所得割込みのおおよその金額を計算しておくことです。敦賀市の所得割は12.30%(40〜64歳・18歳以上)なので、(前年所得-43万円)×12.30%を足した額が目安になります。
増額の通知が届く時期は、前住所地からの回答次第です。年度後半になるほど、残りの納期が少なくなって1回あたりが重くなります。
「国民健康保険税は国民健康保険への加入資格が発生した月分から計算します」——資格の発生日(転入日)が基準です。
軽減の判定も、所得が確認できてから行われます。所得が低ければ、増額ではなく軽減が適用されることもあります。
前住所地で所得の申告を済ませていない方は、回答が得られず軽減が適用されないおそれがあります。市は「前年中の所得の申告をしていない場合は、国民健康保険税の軽減は適用されません」としています。
不明な点は国保年金課へご確認ください。
Q5. 敦賀市の国保税は高いのですか?
A. 所得割12.30%・均等割53,100円・平等割33,000円と、全国的には中位の水準です。子ども・子育て支援納付金分は全国最低です。
他市と比べます(40〜64歳)。
敦賀市:所得割12.30%/均等割53,100円/平等割33,000円
大垣市(岐阜):12.63%/56,000円/34,300円
鶴岡市(山形):12.20%/45,600円/31,400円
小樽市(北海道):12.69%/45,500円/44,080円
取手市(茨城):10.20%/39,000円/平等割なし
所得ゼロの単身40〜64歳で比べると、
敦賀市:86,100円/大垣市90,300円/鶴岡市77,000円/小樽市89,580円/取手市39,000円
中位です。
課税所得額233万円の単身40〜64歳なら、
敦賀市:372,690円/大垣市384,579円/取手市276,660円 → 年約9.6万円の差(取手市との比較)
子ども・子育て支援納付金分は全国最低です。所得割0.15%は、佐世保市(0.33%)の半分以下。均等割600円も最低クラスです。
平等割が均等割の62%なので、世帯人数が多いほど1人あたりが薄まります。所得ゼロの4人世帯なら1人あたり61,350円——単身の71%です。
40歳になったときの負担増は、課税所得額200万円の単身世帯で年65,200円。介護保険分は所得割2.35%+均等割12,200円+平等割6,000円です。
最高限度額は合計113万円。所得割12.30%なので、課税所得額が約800万円で限度額に達します。
市は「国民健康保険税の激変緩和措置について」というページも設けています。税率改定による急激な負担増を緩和する仕組みがある場合があるので、あわせてご確認ください。
Q6. 子どもの分の保険税はいくらですか?
A. 18歳未満は子ども・子育て支援納付金分の均等割が全額減額、未就学児はさらに均等割が半額です。
市の注記はこうです。「(注2)未就学児の均等割は半額となります」、「(注3)18歳未満の子ども・子育て支援納付金分の均等割は、全額が減額されます」。
年齢別の均等割を整理します(低所得軽減がない場合)。
未就学児:医療28,400円+後期支援11,800円=40,200円 → 半額で20,100円(子ども分は0円)
小学生〜17歳:40,200円(子ども分は0円)
18歳以上(40歳未満):上記+子ども分700円=40,900円
18歳以上(40〜64歳):上記+介護分12,200円=53,100円
子ども分の均等割600円は全国最低クラスです(多くは1,000〜1,900円)。18歳以上均等割100円を加えても700円にとどまります。
市の計算例にある4人世帯(夫婦40〜64歳+子ども2人が18歳未満)で計算します。
均等割:夫婦53,100円×2+子40,200円×2=186,600円
平等割:33,000円(世帯に1回)
合計219,600円(所得割は別途)
1人あたりで見ると、219,600÷4=54,900円。単身の86,100円と比べて64%です。
市の例のとおり世帯所得150万円なら5割軽減——219,600円が109,800円になります。
軽減の対象には「18歳以上均等割」も含まれます。市は「均等割、18歳以上均等割、平等割が5割軽減」と明記しています。
産前産後期間の免除もあります。市は「産前産後期間の国民健康保険税が免除されます」という専用ページを設けています。届出が必要です。
Q7. 自動で適用される軽減と、申請が必要なものの違いは?
A. 自動適用=低所得の軽減(7割・5割・2割)、未就学児の5割軽減、18歳未満の子ども分軽減。要申請=非自発的失業軽減、産前産後軽減、所得に応じた軽減
(申請不要/要・所得申告)・未就学児の均等割軽減
(申請不要)・18歳未満の子ども分均等割の全額減額
(申請不要)・非自発的失業者の軽減
(要申請)・産前産後期間の免除
(要届出)・激変緩和措置/減免
(要確認・要申請)などの減免です。効き目の大きいものほど申請制——ここがミソです。
Q8. 退職後、国保の加入手続きはいつまでに?
A. 退職日の翌日から14日以内に敦賀市 国保年金課で。14日を過ぎても加入義務は退職日の翌日にさかのぼるので、手続きが遅れた分の保険料もまとめて請求されます。得はひとつもないので早めに。
9. まとめ|敦賀市の国保で押さえるべきポイント
- 敦賀市は3方式(所得割+均等割+平等割)。令和8年度の料率は医療保険分6.90%・後期支援分2.90%・介護分2.35%・子ども分0.15%
- 均等割は医療保険分28,400円・後期支援11,800円・介護12,200円・子ども700円、平等割は合計で年33,000円。賦課限度額は世帯合計で年113万円
- 子ども・子育て支援納付金分の所得割0.15%は全国最低。均等割600円も最低クラス
- 「課税所得額」の中身を15項目で列挙。一時所得の2分の1、先物取引にかかる雑所得等まで明記
- 軽減の対象に「18歳以上均等割」も含まれることを明記
- 軽減判定に具体例つき——「夫・妻・子ども2人で所得150万円」なら5割軽減
- 脱退時は「月割減額した分を後ろの納期から減らします」——調整方法まで明記
- 「国民健康保険税の激変緩和措置について」という独立したページを設けている
- 会社都合退職なら非自発的失業軽減。年25万5千円ほど変わることもあるのに届け出ないと1円も安くならない
- 収入がない年も住民税の申告を。しないと軽減判定が回りません
- 窓口は敦賀市 国保年金課
出典・参考:
・敦賀市公式:国民健康保険税の税率(令和8年度・税額の計算方法)
・敦賀市公式:国民健康保険税の軽減について(非自発的失業者)
・敦賀市公式:国民健康保険税の激変緩和措置について
※本記事は2026年8月時点の令和8年度制度・料率に基づいています。最新の情報は敦賀市公式サイトでご確認ください。