
志摩市の国民健康保険|令和8年度の保険料・減免・申請窓口を完全ガイド
志摩市は人口約4万人、三重県南東部・志摩半島にある市です。英虞湾の真珠養殖や海女漁など、海とともにある町として知られています。
この記事では、令和8年度の最新税率にもとづく志摩市の国民健康保険税の計算方法、軽減・減免、会社都合退職での特例軽減、納付方法、窓口情報までまとめました。
まず押さえておきたいのは、志摩市の国保は「保険料」ではなく「保険税」だということ。納めるのは国民健康保険税で、通知は「納税通知書」、担当は保険年金課(賦課の一部は税務課)です。
令和8年度の志摩市には、記事にすべき動きが3つあります。
①2年連続の税率見直し。市は「令和7年度から段階的に県が示す標準保険料率に合わせていくため、昨年度に引き続き見直しを行いました」と明記しています。
②「世帯」から「人」への付け替え。医療分の平等割は20,100円→19,100円に下がり、均等割は25,500円→28,500円に上がりました。世帯の人数が多いほど負担が増える設計です。
③3月31日の専決処分。国の法律が年度末に成立したため、市長が令和8年3月31日に条例を専決処分で改正し、6月5日の議会で承認されました。医療分の限度額は66万円→67万円、軽減判定の基準も上がっています。
この記事は、志摩市の公式サイトの税率ページ・給付ページ・納付方法ページと、市議会に提出された条例改正の議案資料にもとづいて書いています。
1. 志摩市の国民健康保険の概要
志摩市の国保は、勤務先の健康保険(社保)に加入していない方が対象です。自営業者、フリーランス、退職者、無職の方、パート・アルバイトで社保未加入の方、外国人住民などが該当します。
志摩市の保険料は3方式(所得割+均等割+平等割)で計算します。「平等割」は世帯単位でかかる定額部分で、世帯人数が少ないほど1人あたりの負担感が大きくなります。
志摩市は「保険税」方式で、3方式(所得割+均等割+平等割)です。市の税率表では、医療給付費分・後期高齢者支援金等分・介護納付金分・子ども・子育て支援納付金分の4区分すべてに平等割が設定されています。令和3年度までは「資産割」も計算していましたが、令和4年度から廃止されました(市のページに明記)。
納税義務者は世帯主です。世帯主が国保に加入していなくても、同じ世帯に国保加入者がいれば世帯主あてに納税通知書が届きます。年度の途中で世帯主が変わると、月割で前世帯主分と新世帯主分に分けて、それぞれに通知書が送られます。
年齢で課される区分が変わります。39歳以下と65歳以上は医療+後期支援+子ども分、40〜64歳はこれに介護分が加わります。税額は月割計算で、年度途中の加入・脱退は、届出の翌月に税額の変更通知が送られます。
「保険料」と「保険税」の違いは、名前だけではありません。地方税である保険税は地方税法の適用を受け、滞納した場合の時効は5年(保険料方式は2年)と一般に整理されています。払えないときの対応は同じですが、滞納したまま放置したときの重みは保険税のほうが大きい、と覚えておいてください。
国保のしくみそのものは国民健康保険の基礎知識まとめ、加入・脱退の手順は国民健康保険の加入手続き完全ガイドをあわせてどうぞ。
2. 保険料の計算方法|令和8年度の料率
| 区分 | 所得割率 | 均等割(1人年額) | 平等割(1世帯年額) | 賦課限度額 |
|---|---|---|---|---|
| 医療分 | 6.70% | 28,500円 | 19,100円 | 670,000円 |
| 後期高齢者支援金分 | 2.85% | 12,300円 | 8,000円 | 260,000円 |
| 介護分(40〜64歳) | 2.45% | 13,000円 | 6,300円 | 170,000円 |
| 子ども・子育て支援金分 | 0.26% | 1,100円 (子ども・子育て支援金分の均等割1,100円は、条例の減額規定から逆算すると「均等割1,000円+18歳以上均等割100円」の合計。18歳未満の被保険者は全額免除されるため、18歳以上の被保険者だけが1,100円を負担します) | 700円 | 30,000円 |
- 所得割の計算ベースは「前年中の総所得金額等 - 基礎控除43万円」=基準総所得金額。加入者ひとりごとに計算して世帯で合算します。
- 40歳未満は医療分・後期支援分・子ども分のみ。40歳以上65歳未満には介護分が加わります。
- 子ども・子育て支援金分の均等割1,100円は、条例の減額規定から逆算すると「均等割1,000円+18歳以上均等割100円」の合計。18歳未満の被保険者は全額免除されるため、18歳以上の被保険者だけが1,100円を負担します。申請は不要です。
- 年度途中の加入・脱退は月割り計算になります。
令和8年度から「子ども・子育て支援金分」が新設されました。志摩市の税率表では、所得割0.26%、均等割1,100円、平等割700円、賦課限度額3万円。18歳未満は均等割が全額免除です。志摩市の条例の減額規定(5割軽減で子ども分均等割から500円、18歳以上被保険者均等割から50円を減額)から逆算すると、均等割1,100円は「均等割1,000円+18歳以上均等割100円」の合計です。免除されるのは18歳未満の均等割1,000円分で、その分は18歳以上の被保険者の100円ずつに上乗せされている、という設計です。
4区分すべてに平等割があるうえ、「子ども分」の平等割(700円)まである点も志摩市の特徴です。子ども分は制度の新設区分なので、平等割まで設けている市は限られます。単身の40歳でも、平等割は4区分合計で年34,100円(医療19,100+支援8,000+介護6,300+子ども700)がかかります。
志摩市の税率ページの冒頭には、「国民健康保険財政調整基金による収支の調整が難しい状況」と書かれています。基金でやりくりする時期は終わり、税率で吸収する局面に入ったということです。加入者の減少と高齢化が理由に挙げられています。
志摩市の料率は、医療分の所得割が6.70%で、全国的に見ると軽めです。一方で医療分の均等割は28,500円、これは令和7年度の25,500円から+3,000円(+11.8%)。所得割が軽く均等割が重いと、所得の低い世帯や人数の多い世帯ほど痛く、所得の高い少人数世帯は楽になります。
納税通知書の発送時期や、社会保険料控除の扱いなどの一般論は、国民健康保険の基礎知識まとめを参照してください。
志摩市が2年連続で見直した令和8年度の料率|何がどれだけ変わったか
志摩市の公式ページは、令和8年度の料率について「昨年度に引き続き見直しを行いました」と書いています。令和7年度に続く2年連続の改定です。理由は、国保制度が都道府県と市町村の共同運営であること、そして第2期三重県国民健康保険運営方針(令和6〜11年度)が「令和11年度までに標準保険料率へ統一」「令和15年度を目標に県内全市町の保険料率を完全統一」を掲げていること。市はここに、「加入者の減少や高齢化等により減少が続き、国民健康保険財政調整基金による収支の調整が難しい状況」という財政事情を並べています。令和7年度から段階的に県の標準へ寄せている途中、というのが志摩市の現在地です。
令和7年度のページは、インターネット・アーカイブに保存された令和8年3月11日時点の版で確認できます。両年度を並べたのが次の表です(令和7年度の数字は、この記事の旧版と公式ページの過去版が一致することを確認しました)。
| 項目 | 令和7年度 | 令和8年度 | 増減 |
|---|---|---|---|
| 医療分 所得割 | 6.65% | 6.70% | +0.05pt |
| 医療分 均等割 | 25,500円 | 28,500円 | +3,000円(+11.8%) |
| 医療分 平等割 | 20,100円 | 19,100円 | −1,000円(-5.0%) |
| 医療分 賦課限度額 | 660,000円 | 670,000円 | +10,000円 |
| 後期高齢者支援金分 所得割 | 2.81% | 2.85% | +0.04pt |
| 支援金分 均等割 | 11,900円 | 12,300円 | +400円(+3.4%) |
| 支援金分 平等割 | 7,800円 | 8,000円 | +200円(+2.6%) |
| 介護分 所得割 | 2.48% | 2.45% | −0.03pt |
| 介護分 均等割 | 13,000円 | 13,000円 | 据え置き |
| 介護分 平等割 | 6,400円 | 6,300円 | −100円 |
| 子ども・子育て支援金分 所得割 | なし | 0.26% | 新設 |
| 子ども分 均等割(18歳以上のみ) | なし | 1,100円 | 新設(18歳未満は全額免除) |
| 子ども分 平等割 | なし | 700円 | 新設 |
| 子ども分 賦課限度額 | なし | 30,000円 | 新設 |
表を見て最初に気づくのは、「上がった項目」と「下がった項目」が混ざっていることです。所得割は医療分+0.05pt、支援金分+0.04ptとほぼ据え置きで、介護分の所得割は逆に0.03pt下がりました。動いたのは応益割(人数・世帯にかかる定額部分)です。
- 均等割(1人あたり)は上げた:医療分+3,000円(+11.8%)、支援金分+400円。介護分は据え置き。
- 平等割(1世帯あたり)は医療分と介護分で下げた:医療分−1,000円、介護分−100円。支援金分だけ+200円。
- 子ども・子育て支援金分が令和8年度から新設:所得割0.26%・均等割1,100円・平等割700円・限度額3万円。
つまり令和8年度の志摩市は、「世帯にかかる平等割を軽くして、1人ずつにかかる均等割を重くした」設計です。医療分・支援金分・子ども分の3区分で平等割を足し上げると、令和7年度の27,900円(医療20,100+支援7,800)から令和8年度は27,800円(19,100+8,000+700)へ、新設の子ども分を含めてもなお100円下がっています。一方、均等割は37,400円(25,500+11,900)から41,900円(28,500+12,300+1,100)へ4,500円上がりました。世帯の人数が多いほど負担が増える方向です。
モデル世帯で見る「実際にいくら変わったか」
料率の増減だけではピンとこないので、同じ所得・同じ家族構成で令和7年度と令和8年度を比べました(本記事による概算で、100円未満切り捨てなどは反映していません)。
| 世帯 | 令和7年度 | 令和8年度 | 増減 | うち子ども分(新設) |
|---|---|---|---|---|
| 単身(40歳)/基準総所得金額159万円(給与年収300万円相当) | 274,546 | 283,934 | +9,388 | 5,934 |
| 夫婦+子2人(うち未就学児1人)/基準総所得金額257万円 | 498,058 | 520,182 | +22,124 | 9,582 |
| 65歳単身(介護分なし)/基準総所得金額80万円 | 140,980 | 148,180 | +7,200 | 3,880 |
夫婦+子2人(未就学児1人)の世帯は年間22,124円の増額ですが、そのうち9,582円は新設の子ども・子育て支援金分で、従来の3区分(医療・支援・介護)の増加は12,542円です。単身40歳では増額9,388円のうち5,934円が子ども分、65歳単身では増額7,200円のうち3,880円が子ども分です。令和8年度の値上がりのかなりの部分は、志摩市の判断というより国の制度(子ども・子育て支援金)の新設によるもので、市が上げた部分(医療・支援・介護)だけを見ると、モデル世帯で年3,454〜12,542円程度の幅に収まっています。
なお、単身世帯は平等割が下がった恩恵を受けやすく、多人数世帯は均等割が上がった影響を受けやすい構造です。ただし平等割は世帯ごとに1回しかかからないので、世帯の人数が増えるほど「1人あたり」の平等割は薄まり、均等割の上昇が効いてきます。子育て世帯・多人数世帯は特に、次の「軽減判定」と「年齢別の均等割」の表を確認してください。
条例改正は3月31日の専決処分|限度額67万円と軽減基準の引き上げ
志摩市の議会ページには、この料率とは別に、国保税条例の一部改正の記録が残っています。令和8年第2回定例会に承認第3号「専決処分の承認を求めることについて(志摩市国民健康保険税条例の一部改正について)」が提出され、令和8年6月5日に承認されました。専決処分書の日付は令和8年3月31日、施行は4月1日です。
議会資料に書かれた理由はこうです。「地方税法等の一部を改正する法律が令和8年3月31日に可決成立し、その改正に伴う地方税法施行令等が令和8年4月1日施行となった」うえに、「特に緊急を要するため、議会を招集する時間的余裕がない」。国の法律が年度末に成立して翌日に施行される日程なので、市議会を開く余裕がなく、市長が専決処分で条例を直したということです。改正の中身は3点です。
- 基礎課税額(医療分)の課税限度額を66万円から67万円へ(条例第2条第2項・第23条第1項)
- 5割軽減の判定基準を「1人につき30万5,000円」から「31万円」へ、2割軽減を「56万円」から「57万円」へ(第23条第1項第2号・第3号)
- 子ども・子育て支援納付金の新設に伴う地方税法施行規則の条ずれ対応(第24条の30の5→第24条の30の6)
議会資料は改正の効果を「課税限度額及び軽減対象世帯判定所得基準を引き上げることにより、保険税負担の公平を図り、中間及び低所得層の負担をその範囲内で緩和する効果が期待されます」と説明しています。限度額が上がる(高所得層の負担が増える)代わりに、軽減が届く世帯が広がる(低所得層の負担が減る)という組み合わせです。実際の軽減判定の基準額は次のとおり変わりました。
| 被保険者数 | 5割軽減 令和7年度 | 5割軽減 令和8年度 | 2割軽減 令和7年度 | 2割軽減 令和8年度 |
|---|---|---|---|---|
| 1人 | 73.5万円 | 74万円 | 99万円 | 100万円 |
| 2人 | 104万円 | 105万円 | 155万円 | 157万円 |
| 3人 | 134.5万円 | 136万円 | 211万円 | 214万円 |
| 4人 | 165万円 | 167万円 | 267万円 | 271万円 |
| 5人 | 195.5万円 | 198万円 | 323万円 | 328万円 |
基準額が上がるのは5割で0.5万円×人数、2割で1万円×人数です。たとえば被保険者2人の世帯なら、2割軽減の上限が155万円から157万円に、4人世帯では267万円から271万円に広がりました。ぎりぎりのラインにいる世帯は、令和7年度に軽減なしだったのに令和8年度は2割軽減になることがあります。国保税の通知書で軽減の区分が変わっていないか、確認する価値があります。
この条例の新旧対照表は、もう一つ貴重な情報を含んでいます。軽減後の額の内訳が、区分ごとに円単位で書かれているのです。たとえば5割軽減では、医療分の均等割から14,250円、平等割から9,550円、支援金分の均等割から6,150円、平等割から4,000円、介護分の均等割から6,500円、平等割から3,150円を減額し、子ども分は均等割から500円、18歳以上被保険者均等割から50円、平等割から350円を減額すると定めています。これを2倍すると、子ども分の均等割1,100円が「均等割1,000円+18歳以上均等割100円」の合計であることが逆算できます。公式ページの税率表は合計の1,100円しか載せていませんが、条例まで読むと内訳が見えます。
軽減後の実額表|7割・5割・2割でいくらになるか
軽減判定に該当した世帯が実際に払う額は、次のとおりです(条例の減額規定に対応する計算で、5割・2割は条例の減額額と一致することを確認しています)。均等割は「被保険者1人あたり」、平等割は「1世帯あたり」の年額です。
| 区分 | 均等割(軽減なし) | 7割軽減後 | 5割軽減後 | 2割軽減後 | 平等割(軽減なし) | 7割軽減後 | 5割軽減後 | 2割軽減後 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 医療分 | 28,500 | 8,550 | 14,250 | 22,800 | 19,100 | 5,730 | 9,550 | 15,280 |
| 後期支援分 | 12,300 | 3,690 | 6,150 | 9,840 | 8,000 | 2,400 | 4,000 | 6,400 |
| 介護分(40〜64歳) | 13,000 | 3,900 | 6,500 | 10,400 | 6,300 | 1,890 | 3,150 | 5,040 |
| 子ども分(18歳以上のみ) | 1,100 | 330 | 550 | 880 | 700 | 210 | 350 | 560 |
| 39歳以下・65歳以上(医療+支援+子ども) | 41,900 | 12,570 | 20,950 | 33,520 | 27,800 | 8,340 | 13,900 | 22,240 |
| 40〜64歳(介護分を加えた4区分) | 54,900 | 16,470 | 27,450 | 43,920 | 34,100 | 10,230 | 17,050 | 27,280 |
単身の39歳以下・65歳以上の世帯が7割軽減に当たれば、均等割は41,900円から12,570円、平等割は27,800円から8,340円に下がり、固定部分の合計は20,910円です(所得割は別途、所得がほぼゼロなら0円)。40〜64歳で介護分がつく世帯は、固定部分が26,700円になります。収入がない年でも、住民税の申告をしていれば、この軽減が自動で当たります。申告しないと判定材料がなく、軽減なしの満額で請求されてしまいます。
1人あたりの均等割は年齢でどう変わるか
志摩市の税率表には「未就学児は半額に軽減」「子ども・子育て支援納付金分は18歳未満は全額免除」と書かれています。この2つを年齢別に並べ直すと、次のようになります。
| 年齢 | 医療分 | 後期支援分 | 子ども分 | 介護分 | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|
| 未就学児(〜6歳) | 14,250(半額) | 6,150(半額) | 0(免除) | ― | 20,400 |
| 小学生〜18歳未満 | 28,500 | 12,300 | 0(免除) | ― | 40,800 |
| 18〜39歳 | 28,500 | 12,300 | 1,100 | ― | 41,900 |
| 40〜64歳 | 28,500 | 12,300 | 1,100 | 13,000 | 54,900 |
| 65〜74歳 | 28,500 | 12,300 | 1,100 | ― | 41,900 |
未就学児の均等割は、医療分と支援金分がそれぞれ半額になり、子ども分は免除なので年20,400円。18歳以上の大人の41,900円のちょうど半分弱です。18歳未満の学齢期の子は医療・支援金分をフルで負担し、子ども分だけが免除される形で年40,800円。「子ども分の免除」は、実は大人と子どもの差が1,100円しかないという点も押さえておきたいところです。子ども分の均等割そのものが小さいため、免除の金額は小さく、同じ世帯の大人が負担する18歳以上均等割100円も同様に小さい設計です。他の三重県内の市では、鈴鹿市が126円、伊賀市が56円を18歳以上に加算しており、志摩市の100円はその中間にあたります。
18歳未満の免除が「18歳到達年度末まで」なのか「18歳の誕生日の前日まで」なのかは、志摩市の公式ページからは読み取れませんでした。高校生年代の子がいる世帯は、令和8年度の納税通知書で子ども分の均等割が課されていないかを確認してください。
賦課限度額に届く所得はいくらか
令和8年度の限度額は、医療分67万円・後期支援分26万円・介護分17万円・子ども分3万円。世帯の最大は4区分で年113万円です(令和7年度は3区分で109万円でした)。ひとりで4区分をフルに払う40〜64歳の単身者を想定すると、限度額に達するのは、医療分では基準総所得金額が約929万円(総所得金額等で約972万円)を超えたあたり、後期支援分では約841万円(同約884万円)を超えたあたりです。ふつうの給与所得者・年金所得者の世帯では、限度額よりも先に所得割・均等割・平等割の3つが積み上がる構造で、ほとんどの方にとって限度額は遠い話です。医療分の限度額が1万円上がった影響を受けるのは、基準総所得金額が約929万円に近い高所得世帯に限られます。
後期高齢者医療への移行に伴う「特定世帯」「特定継続世帯」
志摩市の条例の減額規定には、平等割が「特定世帯及び特定継続世帯以外の世帯」「特定世帯」「特定継続世帯」の3段階で書かれています。これは、国保の被保険者が後期高齢者医療制度に移って、国保に残った人が1人だけになった世帯に対する平等割の軽減です。一般には、特定世帯は5年間平等割が半額、その後の3年間(特定継続世帯)は4分の3とされています。志摩市の5割軽減の条例額もそのとおりで、医療分の平等割は通常世帯9,550円・特定世帯4,775円・特定継続世帯7,163円の減額と規定されています。
公式ページには「後期高齢者医療制度の創設にともない、国保から後期高齢者医療制度に移行した場合の軽減措置」とだけあり、特定世帯の細かい説明はありません。夫婦の一方が75歳になって後期高齢者医療に移ったあとの国保世帯は、この軽減に当たる可能性があります。年度の途中で世帯の状況が変わったときは、変更通知(届出の翌月に送付)で軽減が反映されているか確認してください。
三重県内の6市と全国の中での位置づけ
当サイトで令和8年度の料率を確認済みの自治体のうち、志摩市を含む三重県内6市を、医療分・後期支援分・子ども分の3区分の合計で並べます。介護分は40〜64歳だけなので、ここでは除いています。
| 市 | 所得割率の合計 | 均等割の合計(1人) | 平等割の合計(1世帯) | 固定部分(均等割+平等割) |
|---|---|---|---|---|
| 桑名市 | 9.65% | 52,760 | 36,700 | 89,460 |
| 志摩市 | 9.81% | 41,900 | 27,800 | 69,700 |
| 津市 | 11.16% | 40,791 | 29,927 | 70,718 |
| 鈴鹿市 | 11.43% | 45,404 | 31,735 | 77,139 |
| 名張市 | 11.85% | 36,184 | 32,923 | 69,107 |
| 伊賀市 | 11.91% | 41,897 | 32,831 | 74,728 |
三重県内で見ると、志摩市は所得割率が桑名市に次いで2番目に低く(9.81%)、平等割は6市で最も低い(27,800円)です。一方、均等割は41,900円で、伊賀市の41,897円とわずか3円差。津市(40,791円)、名張市(36,184円)より高く、鈴鹿市(45,404円)、桑名市(52,760円)より低い、県内では真ん中に近い水準です。固定部分(均等割+平等割)は69,700円で、名張市(69,107円)に次いで低く、津市(70,718円)とほぼ同じ水準です。所得割が低く固定部分も低いので、所得が高い世帯ほど、県内の多くの市より有利な設計といえます。
全国の調査済み312市の中では、3区分の所得割率の合計9.81%は低いほうから68番目の水準で、全体の中央値10.62%を下回ります。均等割41,900円は中央値41,400円とほぼ同じ(高い順に145番目)。平等割27,800円は、平等割を設けている248市の中央値29,800円より低く、低いほうから62番目です。固定部分の合計69,700円は全体の中央値67,287円をやや上回ります(高い順に119番目)。「所得割は軽め、均等割は中位、平等割は軽め」という、目立たないが所得の高い世帯に有利なバランスです(順位は当サイトの調査済み自治体内での集計で、全国の全自治体ではありません)。
県の統一スケジュールと、これから先の見通し
志摩市の公式ページから読み取れるスケジュールは次のとおりです。
- 令和6年度〜令和11年度:第2期三重県国民健康保険運営方針の期間。
- 令和11年度まで:県内の市町が「標準保険料率」に統一する前段階。志摩市は令和7年度から段階的に寄せている。
- 令和15年度:県内全市町の保険料率を完全に統一する目標年度。
志摩市のページは、令和11年度時点の目標料率までは示していません(当サイトが確認した範囲)。ただ、2年連続で改定したこと、財政調整基金での調整が難しいと市が書いていることから、令和9年度以降も見直しが続く可能性は高いとみるのが自然です。鈴鹿市が市の運営協議会の資料で令和11年度の県標準を数字で示しているのに対し、志摩市は公式ページ上で料率の到達点を公表していません。今後の改定は、三重県が示す標準保険料率と、市の国保運営協議会の動きに注目してください。
【計算例1】40歳夫婦+子ども2人(うち1人は未就学児)/世帯所得300万円
所得はすべて夫(40歳)のものとして計算します。基準総所得金額 = 300万円 - 43万円 = 257万円
- 医療分: 所得割 172,190円 + 均等割 99,750円 + 平等割 19,100円 ⇒ 291,040円
- 後期支援分: 所得割 73,245円 + 均等割 43,050円 + 平等割 8,000円 ⇒ 124,295円
- 介護分: 所得割 62,965円 + 均等割 26,000円 + 平等割 6,300円 ⇒ 95,265円
- 子ども分: 所得割 6,682円 + 均等割 2,200円 + 平等割 700円 ⇒ 9,582円
合計: 年間 約520,182円(月あたり約43,300円)
この世帯の総所得金額等は300万円。2割軽減の判定基準は「43万円+57万円×4人=271万円」なので、低所得軽減には届きません。
【計算例2】40歳単身/年収300万円(給与所得202万円)
基準総所得金額 = 202万円 - 43万円 = 159万円
- 医療分: 所得割 106,530円 + 均等割 28,500円 + 平等割 19,100円 ⇒ 154,130円
- 後期支援分: 所得割 45,315円 + 均等割 12,300円 + 平等割 8,000円 ⇒ 65,615円
- 介護分: 所得割 38,955円 + 均等割 13,000円 + 平等割 6,300円 ⇒ 58,255円
- 子ども分: 所得割 4,134円 + 均等割 1,100円 + 平等割 700円 ⇒ 5,934円
合計: 年間 約283,934円(月あたり約23,700円)
単身世帯でも平等割が合計で年34,100円のってきます。平等割のない自治体(横浜市や東京23区など)と比べると、この分がまるごと差になります。
【計算例3】会社都合で退職した40歳単身/前年の給与収入400万円
ここが一番お金の動くところです。給与収入400万円=給与所得276万円の方が、倒産・解雇などで離職したケース。
軽減を届け出なかった場合(基準総所得金額 276万-43万=233万円)
- 医療分 203,710円 / 後期支援分 86,705円 / 介護分 76,385円 / 子ども分 7,858円 ⇒ 合計 約374,658円
非自発的失業者の軽減を届け出た場合(給与所得を100分の30に圧縮:276万×30%=82.8万円 → 基準総所得金額 39.8万円)
- 判定所得も82.8万円に下がるため均等割・平等割の2割軽減もあわせて適用されます(2割軽減の基準=43万+57万×1人=100万円以下)
- 医療分 64,746円 / 後期支援分 27,583円 / 介護分 25,191円 / 子ども分 2,475円 ⇒ 合計 約119,995円
差額は年間およそ25万5千円。届出書1枚でこれだけ違います。志摩市が対象者を自動で拾ってくれるわけではないので、心当たりのある方は窓口へ。
(注)上記は本記事による概算です。正確な金額は志摩市公式の保険料試算でご確認ください。退職直後で任意継続と迷っている方は任意継続 vs 国民健康保険もどうぞ。
3. 賦課限度額(保険料の上限)
- 医療分 670,000円 / 後期支援分 260,000円 / 介護分 170,000円 / 子ども分 30,000円
- 世帯合計の最大値: 年113万円(1,130,000円)
所得がどれだけ高くてもここで頭打ちです。
4. 志摩市の軽減・減免制度
制度は自動で適用されるものと申請しないと適用されないものに分かれます。取りこぼしが起きるのはいつも後者です。
4-1. 低所得世帯の軽減(7割・5割・2割)|自動適用
| 軽減率 | 世帯の総所得金額等が以下の額以下 |
|---|---|
| 7割軽減 | 43万円 + 10万円×(給与所得者等の数 - 1) |
| 5割軽減 | 43万円 + 31万円×被保険者数 + 10万円×(給与所得者等の数 - 1) |
| 2割軽減 | 43万円 + 57万円×被保険者数 + 10万円×(給与所得者等の数 - 1) |
軽減されるのは均等割と平等割です。所得割は対象外。収入がない方も住民税の申告をしないと軽減判定が回りません。「無職なのに保険料が高い」の原因はたいていこれです(無職の人の国民健康保険)。
4-2. 未就学児の均等割5割軽減|自動適用
未就学児(小学校入学前)の均等割が所得制限なく一律5割軽減。低所得軽減との併用ができ、7割軽減世帯の未就学児は合わせて8.5割軽減になります。申請不要。
4-3. 子ども・子育て支援金分の18歳未満軽減|自動適用
令和8年度に新設された子ども・子育て支援金分は、子ども・子育て支援金分の均等割1,100円は、条例の減額規定から逆算すると「均等割1,000円+18歳以上均等割100円」の合計。18歳未満の被保険者は全額免除されるため、18歳以上の被保険者だけが1,100円を負担します。子ども本人の負担は実質ゼロです。申請不要。
4-4. 非自発的失業者の保険料軽減|要申請
倒産・解雇・雇止めなどで離職し、雇用保険の「特定受給資格者」または「特定理由離職者」に該当する離職時65歳未満の方は、前年の給与所得を100分の30として計算します。計算例3のとおり、効き目が別格の制度です。
- 軽減期間: 離職日の翌日から翌年度末まで(最大2年分)
- 離職理由コード: 特定受給資格者=11・12・21・22・31・32/特定理由離職者=23・33・34
- 必要書類: 雇用保険受給資格者証(または受給資格通知)の写し、本人確認書類、マイナンバーがわかるもの
- 届出先: 志摩市 保険年金課(0599-44-0213)または各支所窓口(雇用保険受給資格者証を提示して申請)
- 注意: 届け出ないと適用されません。自己都合退職は対象外です
志摩市の非自発的失業軽減は、市の税率ページに要点が整理されています。
①申請が必要。市のページは「適用となるためには、雇用保険受給資格者証を提示のうえ申請が必要です」と明記しています。自動では適用されません。
②軽減の対象は本人の給与所得のみ。市のページには「減額の対象となるのは非自発的失業者の給与所得のみで、他の所得や国保世帯の他の被保険者の所得は対象となりません」とあります。事業所得や年金所得、同じ世帯の家族の所得は圧縮されません。
③軽減の期間は「離職日の翌日の属する月からその月の属する年度の翌年度末まで」。雇用保険の失業給付を受ける期間とは別で、最長でほぼ2年です。たとえば令和8年9月に離職した人なら、令和9年度末(令和10年3月)まで。
④雇用保険に入っていなかった人にも道がある。市のページは、次に当たる人は「国保税の減額の対象となる場合もあります」として保険年金課への相談を促しています。「倒産、解雇などにより本人の意思に反して職を失った人で、雇用保険に未加入だった人」「経済状況により事業の継続が困難となり廃業した個人事業者」「雇用保険高年齢受給資格者証や特例受給資格者証の人」。個人事業主の廃業まで挙げているのは志摩市の特徴で、漁業や観光業の多い地域らしい書きぶりです。
⑤高額療養費にも効く。市の給付ページには、「平成22年4月から倒産などで本人の意思に反して職を失った雇用保険受給者に対する軽減適用者には、高額療養費・高額介護合算療養費等の所得区分についても、判定に用いる所得などのうち、給与所得を30/100とみなして判定します」とあります。
書類の書き方まで含めた手順は失業したときの国保「軽減措置」完全ガイドで解説しています。
4-5. 産前産後期間の保険料軽減|要届出
出産する国保被保険者がいる世帯は、対象者の所得割額と均等割額について、出産予定月(または出産月)の前月から翌々月までの4か月分(多胎妊娠は3か月前から6か月分)が軽減されます。妊娠85日以上の出産(死産・流産・早産を含む)が対象で、出産予定日の6か月前から届出可能。産前産後の免除・軽減制度もどうぞ。
4-6. 志摩市の減免制度|要申請
志摩市の法定軽減(7割・5割・2割)、未就学児の均等割軽減、18歳未満の子ども分の免除は申請不要(住民税の申告は必要)です。非自発的失業・産前産後は届出または申請が必要です。
市の公式サイトでは、国保税の個別の減免(災害・収入の急減など)を解説していたページが、検索結果には表示されるものの、当サイトが確認した令和8年9月30日時点ではリンク切れでした。以下の表は、市が現在公開しているページと条例の資料で確認できた制度に絞っています。
| 種類 | 主な要件 | 減免内容・手続き |
|---|---|---|
| 低所得世帯の軽減(7割・5割・2割) (申請不要/要・所得申告) | 世帯の総所得金額等が、43万円+10万円×(給与所得者等の数−1)以下=7割/これに31万円×被保険者数を加えた額以下=5割/57万円×被保険者数を加えた額以下=2割 | 均等割・平等割を7割・5割・2割軽減。所得割は対象外。令和8年度から5割の基準が30.5万円→31万円、2割が56万円→57万円に引き上げ(専決処分で条例改正) |
| 未就学児の均等割軽減 (申請不要) | 小学校入学前の被保険者 | 医療分・後期支援分の均等割が半額(14,250円・6,150円)。子ども分は18歳未満全員が全額免除。低所得軽減との併用あり |
| 子ども・子育て支援金分の18歳未満免除 (申請不要) | 18歳未満の被保険者(市の表記) | 子ども分の均等割が全額免除。18歳以上の被保険者が1人100円を負担する設計 |
| 後期高齢者医療制度への移行に伴う軽減 (特定世帯・特定継続世帯) | 国保から後期高齢者医療に移行した人がいて、国保に残った人が1人だけになった世帯 | 平等割が軽減される(条例では、5割軽減の医療分平等割の減額が、通常世帯9,550円・特定世帯4,775円・特定継続世帯7,163円と3段階)。詳細は保険年金課に確認 |
| 被用者保険の被扶養者だった人の軽減 | 後期高齢者医療制度の創設に伴い、被用者保険の被扶養者から国保の被保険者になった人 | 市の税率ページは「減額等の取扱いがある」と記載。具体的な割合・期間は市のページに記載がないため、保険年金課に確認 |
| 非自発的失業者の軽減 (要申請) | 雇用保険の特定受給資格者(コード11・12・21・22・31・32)または特定理由離職者(23・33・34) | 前年の給与所得を30/100にして算定。離職日の翌日の属する月から翌年度末まで。雇用保険受給資格者証を持って申請 |
| 雇用保険未加入で解雇された人・廃業した個人事業者 (要相談) | 本人の意思に反して職を失った雇用保険未加入者、事業の継続が困難になって廃業した個人事業者、雇用保険高年齢受給資格者証・特例受給資格者証の人 | 「減額の対象となる場合もある」として保険年金課への相談を案内。適用可否は個別に判断される |
| 産前産後期間の軽減 (要届出) | 出産する(した)被保険者がいる世帯 | 条例に規定。出産予定月(または出産月)の前月から翌々月までの4か月分(多胎は3か月前から6か月分)の所得割・均等割が減額 |
志摩市の軽減・減免まわりで、記事として一番参考になるのは「条例まで読むと、公式ページに書かれていない数字が見える」ことです。
たとえば、公式の税率ページには子ども分の均等割が合計1,100円としか書かれていませんが、条例の減額規定には「被保険者均等割額500円」と「18歳以上被保険者均等割額50円」(5割軽減の場合)が別々に書かれています。ここから、18歳未満の免除対象は1,000円分、18歳以上が負担する加算は100円と読み解けます。
また、特定世帯・特定継続世帯の平等割の減額額も条例に円単位で書かれています。「自分の世帯が特定世帯に当たるのかどうか」は通知書からは分かりにくいので、夫婦のどちらかが75歳になって世帯の国保加入者が1人になったときは、保険年金課で確認することをおすすめします。
なお、一般的な国保税の「災害・収入急減」の減免は、市の条例・規則に基づいて申請の受付が行われるのがふつうですが、志摩市のページには現時点で詳しい解説がありません。災害や事業の廃止、病気などで急に収入が減ったときは、納期が来る前に保険年金課または税務課(納付相談 0599-44-0212)に相談してください。
保険料が重いと感じたときの選択肢は保険料が高い・払えないときのガイドもあわせて。
4-7. 払えないときは滞納する前に相談
滞納すると督促 → 延滞金 → 財産の差押えと段階的に進みます。滞納してから相談するより、滞納する前に相談したほうが選べる手が多い。分割納付や徴収猶予の相談ができます(払えない・滞納したときの対処法)。
5. 納付方法
- 口座振替(納期限ごとに登録口座から引き落とし。原則、手続き日の翌月から)
- 納付書(市役所出納室・4支所・金融機関・コンビニ・スマホアプリ。年9期)
- スマホ決済・アプリ納付(バーコード付き納付書が対象)
- 地方税統一QRコード(国民健康保険税も対象)
- 年金からの特別徴収(世帯の国保加入者全員が65歳以上で、年度内に75歳になる人がいない世帯など)
納期と納付の細かいルール
普通徴収の納期は年9回、7月から翌年3月まで(令和4年度から)。令和8年度の納期限は、市の納期限一覧表(PDF)によると次のとおりです。
第1期 7月31日/第2期 8月31日/第3期 9月30日/第4期 11月2日/第5期 11月30日/第6期 12月25日/第7期 2月1日/第8期 3月1日/第9期 3月31日。
第4期は「11月2日」、第6期は「12月25日」と、月末ではない期があります。10月末が土曜日のため翌々日の月曜が期限になる年もあり、納付書に印字された納期限を必ず確認してください。令和7年度の納税通知書に同封されたチラシでは、第8期(2月)の納期限が誤って「3月1日」と印刷されており、市は「正しくは3月2日」とお詫びと訂正を出していました。納期限は暦の都合で毎年ずれるので、自分の通知書の日付を信じてください。
口座振替の注意点|再振替なし・領収書なし
口座振替について、市は「残高不足等で振り替えができなかった場合は、再度の振り替えはできません」「口座振替の場合は、領収証書等は発行しませんので、通帳で確認してください」と明記しています。引き落としに失敗すると自動で再引き落としされないので、届いた納付書で自分で払う必要があります。取扱金融機関は、百五銀行、三十三銀行、あいち銀行、みずほ銀行、桑名三重信用金庫、東海労働金庫、伊勢農業協同組合、三重県内の東日本信用漁業協同組合連合会、ゆうちょ銀行。漁協系の金融機関が入っているのは海の町らしいところです。納付書で払える窓口からは、みずほ銀行が外れています(口座振替のみ)。
納付書で払える場所と、手数料
市の施設(市役所出納室、浜島支所、大王支所、志摩支所、磯部支所)、金融機関、コンビニエンスストア(セブン-イレブン、ローソン、ファミリーマート、ミニストップ、デイリーヤマザキなど)、スマートフォンのアプリで納付できます。いずれも手数料はかかりません。ただし、コンビニは「バーコードが印刷された取扱期限内の納付書に限る」ので、期限を過ぎた納付書は使えません。
年金天引き(特別徴収)の条件と、口座振替への切り替え
市の説明では、特別徴収の対象は「原則として、国保に加入している世帯員全員が65歳以上で年度内に75歳になる人がおらず、世帯主が介護保険料を年金天引きされている」世帯です。世帯主が国保被保険者でない、年金が年額18万円未満、介護保険料と合わせた額が年金額の2分の1を超える、のいずれかなら天引きされず普通徴収になります。
年金天引きになった人は、「国民健康保険税納付方法変更申出書」を出せば口座振替に変更できます(保険年金課・各支所で手続き)。停止の期限は「年金支給月の3か月前の月末」で、たとえば10月の天引きを止めるなら7月末までです。天引きを続けるなら手続きは不要です。
世帯主が年度の途中で75歳になる場合は、国保から後期高齢者医療に移るため特別徴収の対象外になります。
払えないときは、納期限の前に
納付の相談は、税務課の収納担当(0599-44-0212)が窓口です。市の納期限カレンダーにも「納期内の納付が困難な場合はお早めにご相談ください」と書かれています。
6. 加入・脱退の手続き
6-1. 加入手続き(事由発生から14日以内)
| 事由 | 必要書類 |
|---|---|
| 会社を退職した | 健康保険資格喪失証明書、本人確認書類、マイナンバーがわかるもの |
| 他市区町村から転入 | 本人確認書類、マイナンバーがわかるもの(転入届と同時に手続き可) |
| 子どもが生まれた | 本人確認書類、母子健康手帳 |
| 生活保護が廃止された | 保護廃止(停止)通知書、本人確認書類 |
6-2. 脱退手続き(事由発生から14日以内)
| 事由 | 必要書類 |
|---|---|
| 就職して社保に加入した | 新しい健康保険の資格確認書等、国保の保険証・資格確認書、本人確認書類 |
| 他市区町村へ転出 | 本人確認書類(転出届と同時に手続き可) |
| 生活保護の受給開始 | 保護決定通知書、本人確認書類 |
| 死亡 | 本人確認書類、死亡を確認できる書類 |
脱退の届出を忘れると国保料の請求が止まりません。社保と国保の二重払いになって、あとから還付手続きに走ることになります。就職時は就職したときの脱退手続き完全ガイド、引っ越し時は引っ越したときの手続き完全ガイドを参照してください。
7. 志摩市の国保窓口一覧
国保税の計算・軽減・給付の相談は志摩市 健康福祉部 保険年金課(志摩市役所・阿児町鵜方)が窓口です。届出や申請の一部は浜島・大王・志摩・磯部の各支所でも受け付けています。納付の相談は税務課です。
| 窓口 | 連絡先 | 主な業務 |
|---|---|---|
| 保険年金課(国民健康保険係) 〒517-0592 志摩市阿児町鵜方3098番地22(志摩市役所) | 電話 0599-44-0213 FAX 0599-44-5260 開庁 平日8:30〜17:15(土日祝・12/29〜1/3は休み) | 加入・脱退、税の計算・軽減の相談、限度額適用認定証、高額療養費、出産育児一時金、葬祭費、特定健診 |
| 各支所 浜島支所・大王支所・志摩支所・磯部支所 | 各支所(電話番号は市サイトで確認) | 納付方法変更の手続き、限度額適用認定証の申請、高額療養費の申請、市税の納付(手数料なし) |
| 税務課 | 賦課・証明 0599-44-0211 収納・納税相談 0599-44-0212 FAX 0599-44-5261 | 国保税の納付相談、口座振替の手続き |
| 健康推進課 | 0599-44-1100 | 特定保健指導(無料) |
| 三重県後期高齢者医療広域連合 | 059-221-6884 | 後期高齢者健康診査(75歳以上)、後期高齢者医療 |
保険年金課は国保のほか、後期高齢者医療・福祉医療・国民年金も担当する課です(国民健康保険係、後期高齢者・福祉医療係、年金係)。国保から後期高齢者医療への切り替えや、国民年金の免除申請を一緒に相談できます。
「限度額適用認定証」は国保税に滞納があると交付できません。市の給付ページに明記されています。高額な入院・手術が見込まれる場合は、税の納付状況が交付の前提になるので、滞納がある人は早めに納税相談を。マイナ保険証で受診するなら、オンライン資格確認で自動的に負担区分が確認されるため、事前の申請は不要です。
特定健診は自己負担500円(40〜74歳の国保加入者、7月1日〜11月30日、三重県内の実施医療機関)。特定保健指導は無料です。生活習慣病で治療中の人は保健指導の対象外です。
本人確認書類は顔写真つき(運転免許証・マイナンバーカード)なら1点、資格確認書や年金手帳など顔写真のないものは2種類以上が必要です(市の給付ページの記載)。手続きに行く前に用意しておきましょう。
8. よくある質問(志摩市の国保)
Q1. 志摩市の国保税は、令和8年度にいくら上がりましたか?
A. モデル世帯で年約9,388〜22,124円の増額ですが、そのうち約5,934〜9,582円は新設の子ども・子育て支援金分です。単身40歳(基準総所得金額159万円)なら令和7年度274,546円→令和8年度283,934円、夫婦+子2人(うち未就学児1人)で基準総所得金額257万円なら498,058円→520,182円です(本記事の概算)。志摩市の判断で上がった部分(医療・支援・介護)は、増額のうち4〜6割ほどです。
Q2. 志摩市は「保険税」なのに、他の市は「保険料」ですよね?何が違いますか?
A. 志摩市は国民健康保険「税」方式、多くの自治体は「料」方式です。計算のしくみ(所得割・均等割・平等割)は同じで、大きな違いは法的な扱いです。保険税は地方税なので、時効は5年(保険料は2年)と一般に整理されています。納付書や通知書に「国民健康保険税」と書いてあるのは、この違いです。
Q3. 志摩市の国保で、子ども分の18歳以上均等割はいくらですか?
A. 100円です(公式ページには合計1,100円としか載っていませんが、条例の減額規定から均等割1,000円+18歳以上均等割100円と逆算できます)。18歳未満は全額免除されるため、18歳以上の被保険者だけが1,100円を負担します。他の三重県内の市では、鈴鹿市が126円、伊賀市が56円です。
Q4. 国保の届出は、市役所まで行かないとダメですか?
A. 保険年金課(市役所)のほか、浜島・大王・志摩・磯部の各支所でも、納付方法の変更、限度額適用認定証、高額療養費の申請を受け付けています(市の税率ページ・給付ページの記載)。加入・脱退の届出は「保険年金課または各支所」で、事由が発生した日から14日以内です。
Q5. 口座振替で引き落とされなかったとき、もう一度引き落としてもらえますか?
A. 再度の振り替えはありません。市の納付方法ページに「残高不足等で振り替えができなかった場合は、再度の振り替えはできません」と書かれています。納付書が届いたら、自分でコンビニ・金融機関・スマホアプリで納めます。手数料はかかりません。
Q6. 年金天引きをやめて口座振替にしたいときは?
A. 「国民健康保険税納付方法変更申出書」を保険年金課または各支所に出します。停止の期限は「年金支給月の3か月前の月末」なので、10月の天引きを止めるなら7月末までです。
Q7. 出産したときにもらえるお金は?
A. 出産育児一時金は子ども1人につき50万円です。産科医療補償制度に加入していない医療機関で分娩した場合は48万8千円。原則として医療機関への直接支払いになり、費用が支給額に届かなかった場合は、差額が国保の窓口への申請により世帯主へ支給されます。妊娠85日以上の出産なら死産・流産でも対象です。あわせて、産前産後期間の国保税の軽減(要届出)も確認してください。
Q8. 亡くなったときの葬祭費は?
A. 葬祭費は5万円で、葬儀を行った人(喪主)に支給されます。申請書と、喪主がわかるもの(葬儀の領収書、会葬礼状など)が必要です。
Q9. 高額療養費の限度額は?
A. 70歳未満の一般所得(旧ただし書き所得210万円超600万円以下)は月額85,800円+(総医療費−286,000円)×1%、旧ただし書き所得210万円以下は61,500円、住民税非課税世帯は36,900円です。過去12か月で4回目以降は、一般(エ)で44,400円に下がります。マイナ保険証で受診すれば事前の認定証申請は不要です。
Q10. 志摩市の国保税は、これからも上がりますか?
A. 上がる可能性は高いと考えられます。市の公式ページには、令和7年度から段階的に県の標準保険料率へ寄せていること、令和11年度までに標準保険料率へ統一する方針であること、基金での調整が難しくなっていることが書かれています。令和8年度は2年連続の見直しでした。ただし、令和9年度以降の具体的な税率は現時点で公表されていません。
Q11. 自動で適用される軽減と、申請が必要なものの違いは?
A. 自動適用=低所得の軽減(7割・5割・2割)、未就学児の5割軽減、18歳未満の子ども分軽減。要申請=非自発的失業軽減、産前産後軽減、低所得世帯の軽減(7割・5割・2割)
(申請不要/要・所得申告)・未就学児の均等割軽減
(申請不要)・子ども・子育て支援金分の18歳未満免除
(申請不要)・後期高齢者医療制度への移行に伴う軽減
(特定世帯・特定継続世帯)・被用者保険の被扶養者だった人の軽減・非自発的失業者の軽減
(要申請)・雇用保険未加入で解雇された人・廃業した個人事業者
(要相談)・産前産後期間の軽減
(要届出)などの減免です。効き目の大きいものほど申請制——ここがミソです。
Q12. 退職後、国保の加入手続きはいつまでに?
A. 退職日の翌日から14日以内に志摩市 保険年金課(0599-44-0213)で。14日を過ぎても加入義務は退職日の翌日にさかのぼるので、手続きが遅れた分の保険料もまとめて請求されます。得はひとつもないので早めに。
9. まとめ|志摩市の国保で押さえるべきポイント
- 志摩市は3方式(所得割+均等割+平等割)。令和8年度の料率は医療分6.70%・後期支援分2.85%・介護分2.45%・子ども分0.26%
- 均等割は医療分28,500円・後期支援12,300円・介護13,000円・子ども1,100円、平等割は合計で年34,100円。賦課限度額は世帯合計で年113万円
- 志摩市は国保「税」。令和8年度は2年連続の見直しで、均等割を上げて平等割を下げる(医療分:均等割+3,000円、平等割−1,000円)という「世帯から人への付け替え」
- 令和8年度の増額のうち、子ども・子育て支援金分(新設)が4〜6割を占める。市が上げた医療・支援・介護分の増加は、モデル世帯で年約2万円以下
- 条例は3月31日に専決処分で改正(6月5日に議会が承認)。医療分の限度額が66万円→67万円、5割軽減の基準が30.5万円→31万円、2割が56万円→57万円に。2人世帯の2割軽減の上限が155万円→157万円、4人世帯は267万円→271万円
- 子ども分の均等割1,100円は「均等割1,000円+18歳以上100円」(条例から逆算)。18歳未満は全額免除、未就学児は医療・支援分が半額で均等割は年20,400円
- 三重県内6市では所得割が2番目に低く、平等割は最も低い。均等割は伊賀市と3円差の41,900円
- 口座振替は再引き落としなし・領収書なし。納付書は市役所・4支所・コンビニ・スマホアプリで手数料なし。年金天引きの停止は3か月前の月末まで
- 限度額適用認定証は滞納があると交付されない。払えないときは納期限の前に税務課へ
- 会社都合退職なら非自発的失業軽減。年25万5千円ほど変わることもあるのに届け出ないと1円も安くならない
- 収入がない年も住民税の申告を。しないと軽減判定が回りません
- 窓口は志摩市 保険年金課(0599-44-0213)
出典・参考:
・志摩市公式:国民健康保険税について(令和8年度の税率・軽減・納付方法)
・志摩市公式:国民健康保険の給付について
・志摩市公式:国民健康保険の資格について
・志摩市公式:市税等の納付方法について
・志摩市公式:令和8年度 志摩市税等納期限一覧表(PDF)
・志摩市議会:令和8年第2回定例会(承認第3号 国民健康保険税条例の一部改正)
・志摩市議会:承認第3号 議会資料(PDF)
・志摩市公式:保険年金課の業務内容
・志摩市公式:特定健康診査・特定保健指導について
※本記事は2026年8月時点の令和8年度制度・料率に基づいています。最新の情報は志摩市公式サイトでご確認ください。