兵庫県 芦屋市の国民健康保険|保険料・減免・申請窓口まとめ

芦屋市の国民健康保険|令和8年度の保険料・減免・申請窓口を完全ガイド

芦屋市は人口約9.3万人、兵庫県南東部の市です。
この記事では、令和8年度の最新料率にもとづく芦屋市の国保料の計算方法、軽減・減免制度、会社都合退職での特例軽減、窓口情報までまとめました。
芦屋市の公開資料には、他市ではまず見かけない情報が載っています。保険料の「賦課割合」——所得割・均等割・平等割をどんな比率で組み立てているかを、54対33対13という数字で公開しているのです。保険料の設計思想が数字で見える自治体は多くありません。
もうひとつ、市は基金の活用を明記しています。「基金(芦屋市国民健康保険事業特別会計基金)の活用を行ない、『医療給付費分』、『介護納付金分』それぞれの保険料率の所得割を令和7年度より減額しました」
令和8年度の料率は全項目に前年度比が併記されており、どこが上がってどこが下がったのかがひと目でわかります。

1. 芦屋市の国民健康保険の概要

芦屋市の国保は、勤務先の健康保険(社保)に加入していない方が対象です。自営業者、フリーランス、退職者、無職の方、パート・アルバイトで社保未加入の方、外国人住民などが該当します。

芦屋市の保険料は3方式(所得割+均等割+平等割)で計算します。「平等割」は世帯単位でかかる定額部分で、世帯人数が少ないほど1人あたりの負担感が大きくなります。

芦屋市は「保険税」ではなく「保険料」方式で、4区分すべてが3方式(所得割+均等割+平等割)です。
市は「年度(4〜3月)の途中で加入したときはその月から、脱退したときは前月までの保険料を月割りで計算します。日割りでは計算しません」としています。「日割りでは計算しません」と明記しているのが親切です。
基準総所得金額「所得金額の合計から、市民税の基礎控除(43万円)を引いた金額」。計算のポイントとして市は「所得控除は引きません」としています。
介護納付金分「国民健康保険に加入している40歳から64歳までの人のみかかります。40歳になる月から65歳になる前月までかかります」「40歳から64歳までの人がいない世帯は、介護納付金分がかかりません」——平等割も含めてかかりません。

国保のしくみそのものは国民健康保険の基礎知識まとめ、加入・脱退の手順は国民健康保険の加入手続き完全ガイドをあわせてどうぞ。

2. 保険料の計算方法|令和8年度の料率

令和8年度 芦屋市国民健康保険料 料率
区分所得割率均等割(1人年額)平等割(1世帯年額)賦課限度額
医療給付費分7.60%33,480円20,460円670,000円
後期高齢者支援金分3.10%12,720円8,640円260,000円
介護分(40〜64歳)2.80%13,920円6,960円170,000円
子ども・子育て支援金分0.30%1,320円
(子ども・子育て支援納付金分の均等割は1人につき1,260円(※18歳未満の加入者については負担なし)で、これとは別に18歳以上均等割「18歳以上の加入者1人につき60円」があります(18歳以上は合計1,320円)。平等割780円もあります)
780円30,000円
  • 所得割の計算ベースは「前年中の総所得金額等 - 基礎控除43万円」=基準総所得金額。加入者ひとりごとに計算して世帯で合算します。
  • 40歳未満は医療給付費分・後期支援分・子ども分のみ。40歳以上65歳未満には介護分が加わります。
  • 子ども・子育て支援納付金分の均等割は1人につき1,260円(※18歳未満の加入者については負担なし)で、これとは別に18歳以上均等割「18歳以上の加入者1人につき60円」があります(18歳以上は合計1,320円)。平等割780円もあります。申請は不要です。
  • 年度途中の加入・脱退は月割り計算になります。

所得割の合計は13.8%(医療給付費分7.6%+後期高齢者支援金等分3.1%+介護納付金分2.8%+子ども・子育て支援納付金分0.3%/40〜64歳)。全国的にはやや高めの水準です。

令和8年度は医療分と介護分の所得割を引き下げました(医療7.7→7.6%、介護2.9→2.8%)。市は「基金(芦屋市国民健康保険事業特別会計基金)の活用を行ない」と理由を明記しています。

均等割の合計は1人61,440円(医療33,480+後期支援12,720+介護13,920+子ども1,260+18歳以上均等割60)。全国的にかなり高い水準です。

平等割の合計は1世帯36,840円(医療20,460+後期支援8,640+介護6,960+子ども780)。こちらも高めです。

後期高齢者支援金等分と介護納付金分は均等割・平等割が増額されました。市は「県全体の後期支援金の増加、介護納付金の増加及び被保険者数の減少により、令和7年度より増額となりました」と理由を説明しています。

医療給付費分の限度額は660,000円→670,000円(昨年度から+1万円)。4区分の合計は113万円です。

令和8年度の保険料率(カッコ内は前年度比)

芦屋市 令和8年度の国保料率
区分所得割額均等割額平等割額限度額
医療給付費分7.6%
(昨年度より0.1%減
33,480円
(昨年度と同じ)
20,460円
(昨年度と同じ)
670,000円
+1万円
後期高齢者支援金等分3.1%
(昨年度と同じ)
12,720円
+1,200円
8,640円
+960円
260,000円
(昨年度と同様)
介護納付金分
(40歳以上65歳未満)
2.8%
(昨年度より0.1%減
13,920円
+960円
6,960円
+1,080円
170,000円
(昨年度と同じ)
子ども・子育て支援納付金分
令和8年度〜
0.3%1,260円
※18歳未満の加入者については負担なし
+18歳以上均等割60円
780円30,000円
合計(18歳以上・40〜64歳)13.8%61,440円36,840円113万円

市は改定の背景を2つに分けて説明しています。
「令和8年度の国民健康保険料率については、基金(芦屋市国民健康保険事業特別会計基金)の活用を行ない、『医療給付費分』、『介護納付金分』それぞれの保険料率の所得割を令和7年度より減額しました」
「ただし、『後期高齢者支援金等分』、『介護納付金分』それぞれの均等割額、平等割額は、県全体の後期支援金の増加、介護納付金の増加及び被保険者数の減少により、令和7年度より増額となりました」
所得割は基金で下げ、均等割・平等割は県への納付金増で上げる——方向が分かれた改定です。
実額で確認します。基準総所得金額200万円の単身40〜64歳で、
令和7年度:200万×13.7%=274,000円+均等割57,960円+平等割34,020円=365,980円
令和8年度:200万×13.8%=276,000円+均等割61,440円+平等割36,840円=374,280円
年8,300円の増です(子ども分の新設を含みます)。

「賦課割合」を公開している——所得割54・均等割33・平等割13

芦屋市の資料でいちばん珍しいのが、賦課割合(按分割合)の公開です。保険料の総額を、所得割・均等割・平等割にどんな比率で振り分けるか——その設計そのものを数字で示しています。

芦屋市 保険料の賦課総額に対する按分割合(賦課割合)
所得割均等割平等割
令和6年度以降54/10033/10013/100
令和5年度まで52/10034/10014/100

市は「医療給付費分・後期高齢者支援金等分・介護納付金分それぞれの所得割・均等割・平等割について、賦課総額に対する按分割合(賦課割合)を下記のとおり見直しました」としています。
読み方はこうです。集めるべき保険料の総額のうち、54%を所得割で、33%を均等割で、13%を平等割で集めるという設計です。
令和6年度に所得割の比重を52%→54%へ引き上げ、そのぶん均等割(34→33%)と平等割(14→13%)を下げました。所得に応じた負担を重くし、頭割り・世帯割りの負担を軽くする方向の見直しです。
この数字がわかると、毎年の料率がなぜその水準になるのかが理解できます。県への事業費納付金の総額が決まると、そこから公費などを引いた賦課総額が算出され、54対33対13で機械的に振り分けられて各料率が出てくる——という仕組みです。
ほとんどの自治体はこの比率を公開していません。料率だけが毎年提示され、なぜその水準なのかは説明されないのが普通です。芦屋市の公開姿勢は際立っています。
市は保険料率の決定方法そのものも説明しています。「平成30年4月から制度が大きく変わり、国民健康保険の財政の運営を、県が中心に行なうことになりました。それによって、県内にある市町ごとの保険料の負担を公平にして、毎年増えていく医療費を県全体で支え合う仕組みに変わりました。そのため、市は県に『事業費納付金』(医療費などを支払うために必要なお金)を納めなければならなくなりました」
「『事業費納付金』の金額は県全体の医療費によって変わるため、年度ごとに保険料率の決定をしています」——市の医療費だけでは決まらないという点が重要です。
兵庫県は令和12年度に保険料水準の完全統一を目指しており(移行の目安は令和9年度)、芦屋市の料率もその過程にあります。

均等割61,440円は全国的にかなり高い

芦屋市の負担構成を他市と比べます。

所得割・均等割・平等割の比較(令和8年度・40〜64歳)
自治体所得割合計均等割合計平等割合計所得ゼロ単身の
年間保険料
芦屋市13.8%61,440円36,840円98,280円
柏原市(大阪府統一)15.44%66,704円44,753円111,457円
北見市(北海道)13.29%46,900円42,300円89,200円
豊橋市(愛知)12.37%48,855円40,200円89,055円
佐野市(栃木)10.3%40,300円27,800円68,100円

均等割61,440円は柏原市に次いで高く、佐野市(40,300円)とは2万円以上の差があります。
医療給付費分の均等割33,480円だけで、佐野市の均等割合計(40,300円)の8割を超えます。
実額で確認します。基準総所得金額233万円の単身40〜64歳なら、
芦屋市:321,540円+98,280円=419,820円
佐野市:239,990円+68,100円=308,090円
年約11.2万円の差です。
所得ゼロの単身世帯でも芦屋市98,280円/佐野市68,100円で年約3.0万円の差
ただし低所得世帯には軽減が効きます。7割軽減なら98,280円が29,484円まで下がります。軽減対象額が大きいぶん、軽減の効果も大きいという構造です。

【計算例1】40歳夫婦+子ども2人(うち1人は未就学児)/世帯所得300万円

所得はすべて夫(40歳)のものとして計算します。基準総所得金額 = 300万円 - 43万円 = 257万円

  • 医療分: 所得割 195,320円 + 均等割 117,180円 + 平等割 20,460円 ⇒ 332,960円
  • 後期支援分: 所得割 79,670円 + 均等割 44,520円 + 平等割 8,640円 ⇒ 132,830円
  • 介護分: 所得割 71,960円 + 均等割 27,840円 + 平等割 6,960円 ⇒ 106,760円
  • 子ども分: 所得割 7,710円 + 均等割 2,640円 + 平等割 780円 ⇒ 11,130円

合計: 年間 約583,680円(月あたり約48,600円)

この世帯の総所得金額等は300万円。2割軽減の判定基準は「43万円+57万円×4人=271万円」なので、低所得軽減には届きません

【計算例2】40歳単身/年収300万円(給与所得202万円)

基準総所得金額 = 202万円 - 43万円 = 159万円

  • 医療分: 所得割 120,840円 + 均等割 33,480円 + 平等割 20,460円 ⇒ 174,780円
  • 後期支援分: 所得割 49,290円 + 均等割 12,720円 + 平等割 8,640円 ⇒ 70,650円
  • 介護分: 所得割 44,520円 + 均等割 13,920円 + 平等割 6,960円 ⇒ 65,400円
  • 子ども分: 所得割 4,770円 + 均等割 1,320円 + 平等割 780円 ⇒ 6,870円

合計: 年間 約317,700円(月あたり約26,500円)

単身世帯でも平等割が合計で年36,840円のってきます。平等割のない自治体(横浜市や東京23区など)と比べると、この分がまるごと差になります。

【計算例3】会社都合で退職した40歳単身/前年の給与収入400万円

ここが一番お金の動くところです。給与収入400万円=給与所得276万円の方が、倒産・解雇などで離職したケース。

軽減を届け出なかった場合(基準総所得金額 276万-43万=233万円)

  • 医療分 231,020円 / 後期支援分 93,590円 / 介護分 86,120円 / 子ども分 9,090円 ⇒ 合計 約419,820円

非自発的失業者の軽減を届け出た場合(給与所得を100分の30に圧縮:276万×30%=82.8万円 → 基準総所得金額 39.8万円)

  • 判定所得も82.8万円に下がるため均等割・平等割の2割軽減もあわせて適用されます(2割軽減の基準=43万+57万×1人=100万円以下)
  • 医療分 73,400円 / 後期支援分 29,426円 / 介護分 27,848円 / 子ども分 2,874円 ⇒ 合計 約133,548円

差額は年間およそ28万6千円。届出書1枚でこれだけ違います。芦屋市が対象者を自動で拾ってくれるわけではないので、心当たりのある方は窓口へ。

(注)上記は本記事による概算です。正確な金額は芦屋市公式サイトでご確認ください。退職直後で任意継続と迷っている方は任意継続 vs 国民健康保険もどうぞ。

3. 賦課限度額(保険料の上限)

  • 医療給付費分 670,000円 / 後期支援分 260,000円 / 介護分 170,000円 / 子ども分 30,000円
  • 世帯合計の最大値: 年113万円(1,130,000円)

所得がどれだけ高くてもここで頭打ちです。

4. 芦屋市の軽減・減免制度

制度は自動で適用されるもの申請しないと適用されないものに分かれます。取りこぼしが起きるのはいつも後者です。

4-1. 低所得世帯の軽減(7割・5割・2割)|自動適用

令和8年度 軽減判定の所得基準
軽減率世帯の総所得金額等が以下の額以下
7割軽減43万円 + 10万円×(給与所得者等の数 - 1)
5割軽減43万円 + 31万円×被保険者数 + 10万円×(給与所得者等の数 - 1)
2割軽減43万円 + 57万円×被保険者数 + 10万円×(給与所得者等の数 - 1)

軽減されるのは均等割と平等割です。所得割は対象外。収入がない方も住民税の申告をしないと軽減判定が回りません。「無職なのに保険料が高い」の原因はたいていこれです(無職の人の国民健康保険)。

4-2. 未就学児の均等割5割軽減|自動適用

未就学児(小学校入学前)の均等割が所得制限なく一律5割軽減。低所得軽減との併用ができ、7割軽減世帯の未就学児は合わせて8.5割軽減になります。申請不要。

4-3. 子ども・子育て支援金分の18歳未満軽減|自動適用

令和8年度に新設された子ども・子育て支援金分は、子ども・子育て支援納付金分の均等割は1人につき1,260円(※18歳未満の加入者については負担なし)で、これとは別に18歳以上均等割「18歳以上の加入者1人につき60円」があります(18歳以上は合計1,320円)。平等割780円もあります。子ども本人の負担は実質ゼロです。申請不要。

4-4. 非自発的失業者の保険料軽減|要申請

倒産・解雇・雇止めなどで離職し、雇用保険の「特定受給資格者」または「特定理由離職者」に該当する離職時65歳未満の方は、前年の給与所得を100分の30として計算します。計算例3のとおり、効き目が別格の制度です。

  • 軽減期間: 離職日の翌日から翌年度末まで(最大2年分)
  • 離職理由コード: 特定受給資格者=11・12・21・22・31・32/特定理由離職者=23・33・34
  • 必要書類: 雇用保険受給資格者証(または受給資格通知)の写し、本人確認書類、マイナンバーがわかるもの
  • 届出先: 芦屋市 保険課(0797-38-2035)
  • 注意: 届け出ないと適用されません。自己都合退職は対象外です

会社都合で離職された方は、前年の給与所得を100分の30とみなして計算する非自発的失業者の軽減が使えます(離職時65歳未満、雇用保険の特定受給資格者・特定理由離職者が対象)。
給与収入400万円(給与所得276万円)の40代単身世帯で試算します。基準総所得金額は276万-43万=233万円。所得割は233万×13.8%=321,540円、均等割61,440円と平等割36,840円を足して年約42.0万円です。
軽減が適用されると給与所得は276万×30%=82.8万円。基準総所得金額は39.8万円まで下がり、所得割は54,924円
さらにこの82.8万円で7割・5割・2割の軽減判定も行われます。単身世帯なら2割軽減の基準は43万+57万=100万円82.8万円は基準以下なので2割軽減が適用され、均等割+平等割の98,280円が78,624円に。
合計は約13.4万円差はおよそ28.6万円です。
芦屋市は均等割61,440円と平等割36,840円がいずれも高めなので、軽減の効き幅も大きくなります。7割軽減なら均等割+平等割から年約6.9万円が減ります。
基準総所得金額の計算にも注意してください。市は「所得金額の合計から、市民税の基礎控除(43万円)を引いた金額です」とし、計算のポイントとして「所得控除は引きません」と明記しています。扶養控除・社会保険料控除・医療費控除などは引けません
介護納付金分は「40歳になる月から65歳になる前月まで」。市は「40歳から64歳までの人がいない世帯は、介護納付金分がかかりません」としており、所得割2.8%・均等割13,920円・平等割6,960円がまるごとかからないことになります。
この軽減は申請が必要です。ハローワークで雇用保険受給資格者証(または受給資格通知)を受け取ったら、保険課(0797-38-2035)へ。

書類の書き方まで含めた手順は失業したときの国保「軽減措置」完全ガイドで解説しています。

4-5. 産前産後期間の保険料軽減|要届出

出産する国保被保険者がいる世帯は、対象者の所得割額と均等割額について、出産予定月(または出産月)の前月から翌々月までの4か月分(多胎妊娠は3か月前から6か月分)が軽減されます。妊娠85日以上の出産(死産・流産・早産を含む)が対象で、出産予定日の6か月前から届出可能産前産後の免除・軽減制度もどうぞ。

4-6. 芦屋市の減免制度|要申請

芦屋市の軽減制度は所得の少ない世帯の軽減未就学児の均等割2分の1減額18歳未満の子ども分均等割の負担なしが自動適用され、非自発的失業・産前産後・災害減免などは申請が必要です。

芦屋市 国民健康保険料の減免
種類主な要件減免内容・手続き
所得が少ない世帯の軽減
申請不要要・所得申告
世帯の前年の所得が①43万円+10万円×(給与所得者等の数-1)以下=7割、②43万円+31万円×被保険者数+10万円×(給与所得者等の数-1)以下=5割、③同57万円以下=2割均等割額と平等割額を軽減。芦屋市は均等割61,440円+平等割36,840円=98,280円が対象です(18歳以上・40〜64歳の単身の場合)
未就学児の均等割減額
申請不要
国民健康保険に加入している未就学児「医療給付費分・後期高齢者支援金等分の均等割額の2分の1が減額されます」「対象世帯の所得等の制限はありません。また、申請の必要もありません」「前年の所得が一定基準以下の世帯で、保険料均等割額の軽減が適用となる場合は、その適用後の均等割額の2分の1が減額となります」
18歳未満の子ども分均等割
申請不要
18歳未満の加入者「※18歳未満の加入者については負担なし」。その分は18歳以上均等割(18歳以上の加入者1人につき60円)として18歳以上が負担します
非自発的失業者の軽減
要申請
離職時65歳未満で、雇用保険の特定受給資格者・特定理由離職者前年の給与所得を100分の30として算定。保険課へ申請
産前産後期間の軽減
要届出
出産予定または出産した被保険者産前産後期間相当分の所得割・均等割を軽減
災害等による減免
(要申請)
災害に遭った方など市は「所得の少ない世帯の国民健康保険料の軽減や災害に遭った方の国民健康保険の減免など」として専用ページを設けています
後期高齢者医療制度移行に伴う軽減
(一部要申請)
国保から後期高齢者医療制度へ移行した方がいる世帯/被用者保険から移行した方の被扶養者が国保に加入した場合特定世帯の平等割軽減、旧被扶養者減免など

芦屋市の保険料を理解するうえで欠かせないのが、料率がどう決まるかという仕組みです。市はこれを段階を追って説明しています。
「平成30年4月から制度が大きく変わり、国民健康保険の財政の運営を、県が中心に行なうことになりました」
「それによって、県内にある市町ごとの保険料の負担を公平にして、毎年増えていく医療費を県全体で支え合う仕組みに変わりました」
「そのため、市は県に『事業費納付金』(医療費などを支払うために必要なお金)を納めなければならなくなりました」
「『事業費納付金』は、国民健康保険に加入している人の保険料から納めます」
「『事業費納付金』の金額は県全体の医療費によって変わるため、年度ごとに保険料率の決定をしています」
芦屋市の医療費だけで料率が決まるわけではありません。兵庫県全体の医療費が増えれば、芦屋市の納付金も増え、料率に反映されます。
そのうえで市は賦課割合(按分割合)を公開しています。令和6年度以降は所得割54/100・均等割33/100・平等割13/100(令和5年度までは52/34/14)。
賦課総額のうち54%を所得割で集めるという設計です。令和6年度に所得割の比重を2ポイント引き上げ、均等割と平等割を1ポイントずつ下げました。所得に応じた負担を重くする方向の見直しです。
令和8年度の改定も、この枠組みで理解できます。
所得割を下げた理由「基金(芦屋市国民健康保険事業特別会計基金)の活用を行ない」——市の基金を取り崩して負担を抑えました。
均等割・平等割を上げた理由「県全体の後期支援金の増加、介護納付金の増加及び被保険者数の減少により」——被保険者数の減少も理由に挙がっています。加入者が減れば1人あたりの負担が増えるためです。
基金の活用には限りがあります。取り崩しを続ければいずれ底をつくので、今後は所得割も上がる可能性があります。
未就学児の軽減について、市は条件のなさを強調しています。「対象世帯の所得等の制限はありません。また、申請の必要もありません」
対象は医療給付費分・後期高齢者支援金等分の均等割。芦屋市なら33,480円+12,720円=46,200円2分の1減額で23,100円になります。
低所得軽減との併用も明記されています。「前年の所得が一定基準以下の世帯で、保険料均等割額の軽減が適用となる場合は、その適用後の均等割額の2分の1が減額となります」7割軽減世帯なら46,200×0.3÷2=6,930円まで下がります。
18歳未満の子ども分「※18歳未満の加入者については負担なし」。その分は18歳以上均等割60円として18歳以上が負担します。60円という水準は全国的にも低い部類です。

保険料が重いと感じたときの選択肢は保険料が高い・払えないときのガイドもあわせて。

4-7. 払えないときは滞納する前に相談

滞納すると督促 → 延滞金 → 財産の差押えと段階的に進みます。滞納してから相談するより、滞納する前に相談したほうが選べる手が多い。分割納付や徴収猶予の相談ができます(払えない・滞納したときの対処法)。

5. 納付方法

  • 口座振替(納め忘れがなく最も確実)
  • スマホ決済(請求書払い)
  • コンビニ納付
  • 納付書による金融機関窓口払い
  • 年金からの特別徴収(65〜74歳の一定要件の世帯)

芦屋市の国保料でまず確認したいのが、基準総所得金額の考え方です。
市の定義は「所得金額の合計から、市民税の基礎控除(43万円)を引いた金額です」。計算のポイントとして「所得控除は引きません」と明記されています。
扶養控除・社会保険料控除・生命保険料控除・医療費控除などは引けません。住民税の課税所得額とは別物なので、通知書の数字をそのまま使うと計算が合いません。
具体例です。給与所得400万円、扶養親族2人(扶養控除66万円)、社会保険料50万円の方。
住民税の課税所得額:400万-43万-66万-50万=241万円
国保料の基準総所得金額:400万-43万=357万円
差は116万円。芦屋市の所得割13.8%なら年約16.0万円の差になります。
月割計算のルールも明快です。「年度(4〜3月)の途中で加入したときはその月から、脱退したときは前月までの保険料を月割りで計算します。日割りでは計算しません」
「日割りでは計算しません」という一文が重要です。月の途中で加入してもその月まるごと1か月分がかかります。逆に月の途中で脱退すれば、その月はかかりません(前月まで)。
介護納付金分は年齢で区切られます。「国民健康保険に加入している40歳から64歳までの人のみかかります。40歳になる月から65歳になる前月までかかります」
注目すべきは平等割の扱いです。市は介護納付金分の平等割を「40歳から65歳までの人の1つの世帯につき」と定義し、「40歳から64歳までの人がいない世帯は、介護納付金分がかかりません」としています。
世帯に40〜64歳が1人もいなければ、介護分の所得割・均等割・平等割がまるごとゼロ。65歳以上だけの世帯なら、所得割は11.0%、均等割は47,520円、平等割は29,880円になります。
限度額は区分ごとに判定されます。市は各区分について「ただし、合計した金額が○○円を超えるときは、○○円になります」と繰り返しています。医療給付費分670,000円/後期高齢者支援金等分260,000円/介護納付金分170,000円/子ども・子育て支援納付金分30,000円で、合計113万円
医療給付費分の限度額は昨年度から+1万円(660,000円→670,000円)です。
納付方法について、市は「国民健康保険料はコンビニ・ペイジーでも納付することができます」という専用ページを設けています。コンビニ納付とペイジーに対応しているので、金融機関の窓口に行かなくても納められます。
窓口は保険課(0797-38-2035)。芦屋市役所は〒659-8501 兵庫県芦屋市精道町7番6号です。

6. 加入・脱退の手続き

6-1. 加入手続き(事由発生から14日以内)

状況別 加入時の必要書類
事由必要書類
会社を退職した健康保険資格喪失証明書、本人確認書類、マイナンバーがわかるもの
他市区町村から転入本人確認書類、マイナンバーがわかるもの(転入届と同時に手続き可)
子どもが生まれた本人確認書類、母子健康手帳
生活保護が廃止された保護廃止(停止)通知書、本人確認書類

6-2. 脱退手続き(事由発生から14日以内)

状況別 脱退時の必要書類
事由必要書類
就職して社保に加入した新しい健康保険の資格確認書等、国保の保険証・資格確認書、本人確認書類
他市区町村へ転出本人確認書類(転出届と同時に手続き可)
生活保護の受給開始保護決定通知書、本人確認書類
死亡本人確認書類、死亡を確認できる書類

脱退の届出を忘れると国保料の請求が止まりません。社保と国保の二重払いになって、あとから還付手続きに走ることになります。就職時は就職したときの脱退手続き完全ガイド、引っ越し時は引っ越したときの手続き完全ガイドを参照してください。

7. 芦屋市の国保窓口一覧

国保料の計算・軽減・減免の相談は芦屋市役所 保険課が窓口です。市は令和8年度の料率を前年度比つきで公開し、賦課割合(按分割合)まで示しています。

芦屋市 国保の窓口
窓口連絡先主な業務
保険課
〒659-8501 兵庫県芦屋市精道町7番6号
0797-38-2035
ファクス 0797-38-2158
(市役所代表 0797-31-2121)
国保料の算定・賦課、所得が少ない世帯の軽減、未就学児の減額、非自発的失業者の軽減申請、産前産後の軽減、災害等による減免、加入・脱退の届出

令和8年度は基金の活用により、医療分と介護分の所得割を引き下げました(医療7.7→7.6%、介護2.9→2.8%)。

後期支援分と介護分の均等割・平等割は増額されました(県全体の納付金増と被保険者数の減少が理由)。

賦課割合は所得割54/均等割33/平等割13(令和6年度以降)。保険料の設計思想が公開されています。

保険料は月割で、日割りでは計算しません。月の途中で加入するとその月まるごと1か月分かかります。

コンビニ・ペイジーでも納付できます。金融機関の窓口へ行く必要はありません。

8. よくある質問(芦屋市の国保)

Q1. 保険料はどうやって決まっているのですか?
A. 芦屋市は「賦課割合」まで公開しています。賦課総額のうち所得割54%・均等割33%・平等割13%という設計です。
まず前提として、市は保険料率の決定方法を説明しています。
「平成30年4月から制度が大きく変わり、国民健康保険の財政の運営を、県が中心に行なうことになりました」
「市は県に『事業費納付金』(医療費などを支払うために必要なお金)を納めなければならなくなりました」
「『事業費納付金』の金額は県全体の医療費によって変わるため、年度ごとに保険料率の決定をしています」
芦屋市の医療費だけで決まるわけではありません。兵庫県全体の医療費が増えれば、市の納付金も増えます。
そのうえで市は賦課割合(按分割合)を公開しています。
令和6年度以降:所得割54/100/均等割33/100/平等割13/100
令和5年度まで:所得割52/100/均等割34/100/平等割14/100
読み方はこうです。集めるべき保険料の総額のうち、54%を所得割で、33%を均等割で、13%を平等割で集める
令和6年度に所得割の比重を2ポイント引き上げ、均等割と平等割を1ポイントずつ下げました。所得に応じた負担を重くする方向です。
この比率を公開している自治体はほとんどありません。料率だけが毎年提示され、なぜその水準なのかは説明されないのが普通です。
令和8年度の改定も、市は理由つきで説明しています。所得割を下げたのは「基金の活用を行ない」均等割・平等割を上げたのは「県全体の後期支援金の増加、介護納付金の増加及び被保険者数の減少により」
兵庫県は令和12年度に保険料水準の完全統一を目指しています(移行の目安は令和9年度)。

Q2. 令和7年度と比べて保険料はどう変わりましたか?
A. 所得割は医療分と介護分が下がり、均等割・平等割は後期支援分と介護分が上がりました。市は全項目に前年度比を併記しています。
医療給付費分
所得割:7.7% → 7.6%0.1%減
均等割:33,480円(昨年度と同じ)
平等割:20,460円(昨年度と同じ)
限度額:660,000円 → 670,000円+1万円
後期高齢者支援金等分
所得割:3.1%(昨年度と同じ)
均等割:11,520円 → 12,720円+1,200円
平等割:7,680円 → 8,640円+960円
介護納付金分
所得割:2.9% → 2.8%0.1%減
均等割:12,960円 → 13,920円+960円
平等割:5,880円 → 6,960円+1,080円
そこに子ども・子育て支援納付金分(所得割0.3%/均等割1,260円+18歳以上60円/平等割780円/限度額3万円)が新設されました。
実額で確認します。基準総所得金額200万円の単身40〜64歳なら、
令和7年度365,980円令和8年度374,280円年8,300円の増
所得ゼロの単身世帯なら、
令和7年度:91,980円/令和8年度:98,280円年6,300円の増
所得割が下がって均等割・平等割が上がったので、所得の高い世帯ほど改定の影響が小さい構図です。基準総所得金額500万円なら所得割の増は5,000円だけで、均等割・平等割の増(6,300円)と合わせても年11,300円にとどまります。

Q3. 芦屋市の国保料は高いのですか?
A. 均等割61,440円は全国的にかなり高い水準です。所得割13.8%もやや高めです。
他市と比べます(40〜64歳)。
芦屋市:所得割13.8%/均等割61,440円/平等割36,840円
柏原市(大阪府統一):15.44%/66,704円/44,753円
北見市(北海道):13.29%/46,900円/42,300円
豊橋市(愛知):12.37%/48,855円/40,200円
佐野市(栃木):10.3%/40,300円/27,800円
均等割は柏原市に次いで高く、佐野市(40,300円)とは2万円以上の差があります。
医療給付費分の均等割33,480円だけで、佐野市の均等割合計(40,300円)の8割を超えます。
実額で確認します。
所得ゼロの単身40〜64歳:芦屋市98,280円/佐野市68,100円 → 年約3.0万円の差
基準総所得金額233万円の単身:芦屋市419,820円/佐野市308,090円 → 年約11.2万円の差
65歳以上だけの世帯なら介護納付金分がまるごとかかりません。市は「40歳から64歳までの人がいない世帯は、介護納付金分がかかりません」としています。所得割は11.0%、均等割47,520円、平等割29,880円になります。
低所得世帯には軽減が大きく効きます。均等割+平等割の98,280円が、
7割軽減29,484円(68,796円減)
5割軽減49,140円(49,140円減)
2割軽減78,624円(19,656円減)
軽減対象額が大きいぶん、軽減の効果も大きいという構造です。所得の申告は必ず済ませてください。

Q4. 月の途中で加入しました。日割りになりますか?
A. なりません。芦屋市は「日割りでは計算しません」と明記しています。
市の説明はこうです。「年度(4〜3月)の途中で加入したときはその月から、脱退したときは前月までの保険料を月割りで計算します。日割りでは計算しません」
整理するとこうなります。
加入したときその月からかかる(月末に加入しても1か月分)
脱退したとき前月までかかる(月初に脱退すればその月はかからない)
4月28日に加入した場合、4月分がまるごとかかります。日数で按分されることはありません。
逆に4月2日に脱退した場合、4月分はかかりません(3月分まで)。
この仕組みは転職のタイミングに影響します。会社の健康保険に入る日が月初か月末かで、その月の国保料の有無が変わるためです。
介護納付金分も同じルールです。市は「40歳になる月から65歳になる前月までかかります」としています。
40歳の誕生月から介護分が加算され、65歳になる前月までかかります。芦屋市の介護分は所得割2.8%+均等割13,920円+平等割6,960円なので、基準総所得金額200万円の単身世帯なら年76,880円にあたります。
世帯に40〜64歳が1人もいなければ、介護分はまるごとかかりません。市は「40歳から64歳までの人がいない世帯は、介護納付金分がかかりません」としており、平等割も含めてゼロです。
加入・脱退の手続きは自分でする必要があります。会社の健康保険に入っても、国保の脱退は自動では行われません。保険課(0797-38-2035)で手続きしてください。

Q5. 未就学児の均等割はいくらになりますか?
A. 軽減なしで23,100円、7割軽減世帯なら6,930円です。所得制限も申請も不要です。
市の説明はこうです。「子育て世帯の負担軽減を図るため、国民健康保険に加入している未就学児にかかる医療給付費分・後期高齢者支援金等分の均等割額の2分の1が減額されます。対象世帯の所得等の制限はありません。また、申請の必要もありません」
「対象世帯の所得等の制限はありません」とわざわざ書いているのが親切です。所得が高くても減額されます。
未就学児にかかる均等割は医療給付費分33,480円+後期高齢者支援金等分12,720円=46,200円(介護分はかからず、子ども分の均等割も18歳未満は負担なし)。
2分の1減額で23,100円になります。
低所得軽減との併用も明記されています。「前年の所得が一定基準以下の世帯で、保険料均等割額の軽減が適用となる場合は、その適用後の均等割額の2分の1が減額となります」先に法定軽減、そのあと半額という順番です。
2割軽減世帯:46,200×0.8÷2=18,480円
5割軽減世帯:46,200×0.5÷2=11,550円
7割軽減世帯:46,200×0.3÷2=6,930円
18歳未満の子ども分「※18歳未満の加入者については負担なし」。その分は18歳以上均等割(18歳以上の加入者1人につき60円)として18歳以上が負担します。
60円という水準は全国的にも低い部類です。他市では98〜140円程度の例が多く見られます。
子ども分の所得割0.3%と平等割780円は世帯としてかかります。
いずれも申請は不要ですが、低所得軽減には所得申告が必要なので、収入がなくても申告してください。

Q6. 65歳以上の夫婦だけの世帯です。介護分はかかりますか?
A. かかりません。芦屋市は「40歳から64歳までの人がいない世帯は、介護納付金分がかかりません」と明記しています。平等割も含めてゼロです。
市は介護納付金分について、3つの要素すべてを年齢で限定しています。
所得割額「40歳から65歳までの人の所得金額に応じてかかる保険料」
均等割額「40歳から65歳までの人1人あたりにかかる保険料」
平等割額「40歳から65歳までの人の1世帯あたりにかかる保険料」
平等割まで年齢で限定されているのがポイントです。多くの自治体では介護分の平等割を「世帯に1人でも40〜64歳がいれば課す」としますが、芦屋市も同じ考え方で、いなければまるごとゼロです。
65歳以上だけの世帯の料率は次のようになります。
所得割:医療7.6%+後期支援3.1%+子ども0.3%=11.0%
均等割:33,480+12,720+1,260+60=47,520円
平等割:20,460+8,640+780=29,880円
限度額:67万+26万+3万=96万円
夫婦2人・所得ゼロなら、均等割47,520×2+平等割29,880=124,920円。7割軽減が適用されれば37,476円まで下がります。
65歳以上は介護保険料が別にかかります。国保の介護分がなくなっても、負担がなくなるわけではありません。介護保険料は年金からの天引き(特別徴収)が原則です。
介護分がかかるのは「40歳になる月から65歳になる前月まで」。年度の途中で65歳になる方は、その前月分までが月割で計算されます。
75歳になると後期高齢者医療制度へ移行し、国保からは脱退します。

Q7. 自動で適用される軽減と、申請が必要なものの違いは?
A. 自動適用=低所得の軽減(7割・5割・2割)、未就学児の5割軽減、18歳未満の子ども分軽減。要申請=非自発的失業軽減、産前産後軽減、所得が少ない世帯の軽減
申請不要要・所得申告)・未就学児の均等割減額
申請不要)・18歳未満の子ども分均等割
申請不要)・非自発的失業者の軽減
要申請)・産前産後期間の軽減
要届出)・災害等による減免
(要申請)・後期高齢者医療制度移行に伴う軽減
(一部要申請)などの減免です。効き目の大きいものほど申請制——ここがミソです。

Q8. 退職後、国保の加入手続きはいつまでに?
A. 退職日の翌日から14日以内に芦屋市 保険課(0797-38-2035)で。14日を過ぎても加入義務は退職日の翌日にさかのぼるので、手続きが遅れた分の保険料もまとめて請求されます。得はひとつもないので早めに。

9. まとめ|芦屋市の国保で押さえるべきポイント

  • 芦屋市は3方式(所得割+均等割+平等割)。令和8年度の料率は医療給付費分7.60%・後期支援分3.10%・介護分2.80%・子ども分0.30%
  • 均等割は医療給付費分33,480円・後期支援12,720円・介護13,920円・子ども1,320円、平等割は合計で年36,840円。賦課限度額は世帯合計で年113万円
  • 賦課割合(所得割54/均等割33/平等割13)を公開している珍しい自治体。令和6年度に所得割の比重を52→54%へ引き上げ
  • 令和8年度は基金を活用して医療分・介護分の所得割を引き下げ(医療7.7→7.6%、介護2.9→2.8%)
  • 後期支援分・介護分の均等割・平等割は増額。理由は「県全体の後期支援金の増加、介護納付金の増加及び被保険者数の減少」
  • 均等割61,440円は全国的にかなり高い。ただし軽減対象額も大きく、7割軽減なら98,280円が29,484円に
  • 保険料は月割で、日割りでは計算しない。月の途中で加入するとその月まるごと1か月分
  • 40歳から64歳の人がいない世帯は、介護納付金分が平等割も含めてまるごとかからない
  • 会社都合退職なら非自発的失業軽減。年28万6千円ほど変わることもあるのに届け出ないと1円も安くならない
  • 収入がない年も住民税の申告を。しないと軽減判定が回りません
  • 窓口は芦屋市 保険課(0797-38-2035)

出典・参考
芦屋市公式:令和8年度国民健康保険料が決まりました
芦屋市公式:国民健康保険料の計算方法
芦屋市公式:所得が少ない世帯の国民健康保険料を軽減します

※本記事は2026年8月時点の令和8年度制度・料率に基づいています。最新の情報は芦屋市公式サイトでご確認ください。

シェアする