
橋本市の国民健康保険|令和8年度の保険料・減免・申請窓口を完全ガイド
橋本市は人口約5.9万人、和歌山県北東部の市です。
この記事では、令和8年度の最新税率にもとづく橋本市の国保税の計算方法、軽減制度、会社都合退職での特例軽減、窓口情報までまとめました。
橋本市の公式ページには、全国的にも珍しい記載が2つあります。
1つは非自発的失業者の軽減で「離職理由コード」を9つすべて列挙していること。「11・12・21・22・23・31・32・33・34」——自分が対象かどうかを、雇用保険受給資格者証を見ればその場で判断できます。
もう1つは「特別徴収から普通徴収(口座振替)へ変更される場合、社会保険料控除の取扱いが異なるため、所得税や住民税が変わる場合があります」という注意。年金天引きをやめると世帯の所得税・住民税まで変わる——ここまで書いている自治体は多くありません。
医療分の所得割8.7%は全国最高クラスです。
1. 橋本市の国民健康保険の概要
橋本市の国保は、勤務先の健康保険(社保)に加入していない方が対象です。自営業者、フリーランス、退職者、無職の方、パート・アルバイトで社保未加入の方、外国人住民などが該当します。
橋本市の保険料は3方式(所得割+均等割+平等割)で計算します。「平等割」は世帯単位でかかる定額部分で、世帯人数が少ないほど1人あたりの負担感が大きくなります。
橋本市は「保険料」ではなく「保険税」方式で、4区分すべてが3方式(所得割+均等割+平等割)です。
市は区分ごとの使途を説明しています。「基礎課税分(医療分)……皆さんがお医者さんにかかられた時の保険者支払い分に使用されます」、「後期高齢者支援金等分(支援金分)……平成20年4月より開始された長寿医療制度(後期高齢者医療制度)を支援するために使用されます」、「子ども・子育て支援金分(子育て支援金分)……令和8年4月より開始。子育て世帯を支援するために使用されます」。
年齢別の内訳も明快です。「40歳までの方 医療分+支援金分+子育て支援金分」、「40歳から64歳までの方 医療分+支援金分+介護分+子育て支援金分」、「65歳以上の方 医療分+支援金分+子育て支援金分」。
納税義務者は世帯主です。市は「擬制世帯主…世帯主が国保の加入者でない場合でも家族の中に国保の加入者がいる場合、国保税を納める義務は世帯主にあります。この国保の加入者ではない世帯主を擬制世帯主といいます」と定義まで示しています。
「前年中の総所得」の定義も具体的です。「令和8年度市町村民税の総合課税分+分離課税分の所得金額(退職所得は除く)の合算額(令和7年中の所得)」。
国保のしくみそのものは国民健康保険の基礎知識まとめ、加入・脱退の手順は国民健康保険の加入手続き完全ガイドをあわせてどうぞ。
2. 保険料の計算方法|令和8年度の料率
| 区分 | 所得割率 | 均等割(1人年額) | 平等割(1世帯年額) | 賦課限度額 |
|---|---|---|---|---|
| 医療分(基礎課税分) | 8.70% | 32,100円 | 22,000円 | 670,000円 |
| 後期高齢者支援金分 | 2.80% | 10,300円 | 7,100円 | 260,000円 |
| 介護分(40〜64歳) | 2.50% | 10,200円 | 5,300円 | 170,000円 |
| 子ども・子育て支援金分 | 0.30% | 1,200円 (子育て支援金分の均等割は「被保険者人数(18歳以上)× 1,200円」という書き方です。18歳未満は最初から計算の対象外で、「18歳以上均等割」として上乗せする方式ではありません。多くの自治体が「全員に○○円+18歳以上に○○円」という2段構成をとるなか、橋本市はシンプルな1段構成です。子育て支援金分にも平等割700円があります) | 700円 | 30,000円 |
- 所得割の計算ベースは「前年中の総所得金額等 - 基礎控除43万円」=基準総所得金額。加入者ひとりごとに計算して世帯で合算します。
- 40歳未満は医療分(基礎課税分)・後期支援分・子ども分のみ。40歳以上65歳未満には介護分が加わります。
- 子育て支援金分の均等割は「被保険者人数(18歳以上)× 1,200円」という書き方です。18歳未満は最初から計算の対象外で、「18歳以上均等割」として上乗せする方式ではありません。多くの自治体が「全員に○○円+18歳以上に○○円」という2段構成をとるなか、橋本市はシンプルな1段構成です。子育て支援金分にも平等割700円があります。申請は不要です。
- 年度途中の加入・脱退は月割り計算になります。
所得割の合計は14.30%(医療分8.7%+支援金分2.8%+介護分2.5%+子育て支援金分0.3%/40〜64歳)。全国的にも高い水準です。
医療分の所得割8.7%は全国最高クラスです。多くの自治体が6〜7%台なので、それを大きく上回ります。
医療分の均等割32,100円も高めです。所得割・均等割ともに医療分に負担が集中しています。
均等割の合計は1人53,800円(医療32,100+支援10,300+介護10,200+子育て支援1,200)。支援金分10,300円と介護分10,200円はほぼ同額です。
平等割の合計は1世帯35,100円(医療22,000+支援7,100+介護5,300+子育て支援700)。4区分すべてに平等割があります。
最高限度額の合計は113万円(医療670,000+支援260,000+介護170,000+子育て支援30,000)。区分ごとに判定されます。
令和8年度の税率
| 区分 | 所得割 | 均等割 | 平等割 | 最高限度額 |
|---|---|---|---|---|
| 医療分 (基礎課税分) | 基礎控除後の金額×8.7% | 被保険者人数×32,100円 | 1世帯×22,000円 | 670,000円 |
| 支援金分 (後期高齢者支援金分) | 基礎控除後の金額×2.8% | 被保険者人数×10,300円 | 1世帯×7,100円 | 260,000円 |
| 介護分 (介護納付金分) | 基礎控除後の金額×2.5% | 被保険者人数×10,200円 | 1世帯×5,300円 | 170,000円 |
| 子育て支援金分 (令和8年4月開始) | 基礎控除後の金額×0.3% | 被保険者人数(18歳以上)×1,200円 | 1世帯×700円 | 30,000円 |
合計は所得割14.30%、均等割53,800円(18歳以上)、平等割35,100円、最高限度額113万円(いずれも40〜64歳)。
子育て支援金分の均等割は「被保険者人数(18歳以上)×1,200円」という書き方です。18歳未満は最初から計算の対象外で、「18歳以上均等割」として上乗せする方式ではありません。
多くの自治体(栃木市・野田市・木更津市など)が「全員に○○円+18歳以上に100円」という2段構成をとるなか、橋本市は1段構成です。式としてはこちらのほうがシンプルで、対象者にも分かりやすくなっています。
基礎控除は4段階です。「基礎控除の額は、前年中の合計所得金額が2,400万円以下の場合は43万円、合計所得が2,400万円を超え2,450万円以下の場合は29万円、合計所得金額が2,450万円を超え2,500万円以下の場合は15万円、合計所得金額が2,500万円を超える場合は0円です」。
年齢の節目で税額がどう変わるか
橋本市は年齢の節目を4つ明記しています。
「・年度の途中で40歳になった方はその月から介護分が加算されます」
「・年度の途中で65歳になる方はその前月までの介護分を計算します」
「・年度の途中で75歳になる方はその前月までの分を計算します」
「・未就学児(令和2年4月2日以後生まれ)の被保険者に係る医療分及び支援金分の均等割は、2分の1が減額されます」
未就学児を「令和2年4月2日以後生まれ」と生年月日で示しているのが特徴です。「未就学児」という言葉だけだと迷うことがありますが、これなら誤解の余地がありません。
| 年齢 | 課税される区分 | 均等割 | 平等割 | 合計 |
|---|---|---|---|---|
| 未就学児 | 医療分+支援金分(均等割は半額) | 21,200円 | 29,800円 | 51,000円 |
| 小学生〜17歳 | 医療分+支援金分 | 42,400円 | 29,800円 | 72,200円 |
| 18〜39歳 | 医療分+支援金分+子育て支援金分 | 43,600円 | 29,800円 | 73,400円 |
| 40〜64歳 | 上記+介護分 | 53,800円 | 35,100円 | 88,900円 |
| 65〜74歳 | 医療分+支援金分+子育て支援金分 (介護保険料は別途) | 43,600円 | 29,800円 | 73,400円 |
40歳になったときの負担増を計算します。所得割の対象額200万円の単身世帯なら、
39歳まで:200万×11.80%=236,000円+均等割43,600円+平等割29,800円=309,400円
40歳から:200万×14.30%=286,000円+均等割53,800円+平等割35,100円=374,900円
差は年65,500円です。
65歳になると介護分はなくなりますが、市は「注釈:65歳以上の方の介護分は、別途、介護保険料として納めていただいています。担当課は、介護保険課です」としています。負担がなくなるわけではありません。
75歳の誕生日について、市はこう説明しています。「75歳のお誕生日を迎えられる方は、誕生日から後期高齢者医療制度に加入となります。保険料の請求は誕生日の属する月分から、後期高齢者医療制度からの請求となります。国民健康保険税は、その前月分までの月割計算になります」。誕生日の属する月から後期高齢者医療——月の途中でも、その月分は後期高齢者医療制度からの請求になります。
橋本市の国保税を他市と比べる
| 自治体 | 所得割合計 | うち医療分 | 均等割合計 | 平等割合計 | 所得ゼロ単身 |
|---|---|---|---|---|---|
| 橋本市 | 14.30% | 8.7% | 53,800円 | 35,100円 | 88,900円 |
| 大和郡山市(奈良) | 14.25% | 7.64% | 57,900円 | 28,400円 | 86,300円 |
| 徳島市(徳島) | 14.02% | 8.30% | 57,662円 | 36,000円 | 93,662円 |
| 尾道市(広島) | 13.97% | 8.41% | 58,380円 | 37,400円 | 95,780円 |
| 周南市(山口) | 12.50% | 7.22% | 47,020円 | 35,730円 | 82,750円 |
所得割14.30%は比較したなかで最も高く、とくに医療分の8.7%が突出しています。
実額で確認します。所得割の対象額233万円の単身40〜64歳なら、
橋本市:333,190+88,900=422,090円
周南市:374,000円 → 年約4.8万円の差
所得ゼロの単身40〜64歳なら88,900円。均等割が抑えめなので、低所得層では中位です。
所得が高いほど負担が重くなる構成です。所得割14.30%なので、対象額が約790万円で限度額113万円に達します。
4区分すべてに平等割があるので、世帯人数が多いほど1人あたりが薄まります。所得ゼロの4人世帯なら1人あたり62,575円——単身の70%です。
【計算例1】40歳夫婦+子ども2人(うち1人は未就学児)/世帯所得300万円
所得はすべて夫(40歳)のものとして計算します。基準総所得金額 = 300万円 - 43万円 = 257万円
- 医療分: 所得割 223,590円 + 均等割 112,350円 + 平等割 22,000円 ⇒ 357,940円
- 後期支援分: 所得割 71,960円 + 均等割 36,050円 + 平等割 7,100円 ⇒ 115,110円
- 介護分: 所得割 64,250円 + 均等割 20,400円 + 平等割 5,300円 ⇒ 89,950円
- 子ども分: 所得割 7,710円 + 均等割 2,400円 + 平等割 700円 ⇒ 10,810円
合計: 年間 約573,810円(月あたり約47,800円)
この世帯の総所得金額等は300万円。2割軽減の判定基準は「43万円+57万円×4人=271万円」なので、低所得軽減には届きません。
【計算例2】40歳単身/年収300万円(給与所得202万円)
基準総所得金額 = 202万円 - 43万円 = 159万円
- 医療分: 所得割 138,330円 + 均等割 32,100円 + 平等割 22,000円 ⇒ 192,430円
- 後期支援分: 所得割 44,520円 + 均等割 10,300円 + 平等割 7,100円 ⇒ 61,920円
- 介護分: 所得割 39,750円 + 均等割 10,200円 + 平等割 5,300円 ⇒ 55,250円
- 子ども分: 所得割 4,770円 + 均等割 1,200円 + 平等割 700円 ⇒ 6,670円
合計: 年間 約316,270円(月あたり約26,400円)
単身世帯でも平等割が合計で年35,100円のってきます。平等割のない自治体(横浜市や東京23区など)と比べると、この分がまるごと差になります。
【計算例3】会社都合で退職した40歳単身/前年の給与収入400万円
ここが一番お金の動くところです。給与収入400万円=給与所得276万円の方が、倒産・解雇などで離職したケース。
軽減を届け出なかった場合(基準総所得金額 276万-43万=233万円)
- 医療分 256,810円 / 後期支援分 82,640円 / 介護分 73,750円 / 子ども分 8,890円 ⇒ 合計 約422,090円
非自発的失業者の軽減を届け出た場合(給与所得を100分の30に圧縮:276万×30%=82.8万円 → 基準総所得金額 39.8万円)
- 判定所得も82.8万円に下がるため均等割・平等割の2割軽減もあわせて適用されます(2割軽減の基準=43万+57万×1人=100万円以下)
- 医療分 77,906円 / 後期支援分 25,064円 / 介護分 22,350円 / 子ども分 2,714円 ⇒ 合計 約128,034円
差額は年間およそ29万4千円。届出書1枚でこれだけ違います。橋本市が対象者を自動で拾ってくれるわけではないので、心当たりのある方は窓口へ。
(注)上記は本記事による概算です。正確な金額は橋本市公式サイトでご確認ください。退職直後で任意継続と迷っている方は任意継続 vs 国民健康保険もどうぞ。
3. 賦課限度額(保険料の上限)
- 医療分(基礎課税分) 670,000円 / 後期支援分 260,000円 / 介護分 170,000円 / 子ども分 30,000円
- 世帯合計の最大値: 年113万円(1,130,000円)
所得がどれだけ高くてもここで頭打ちです。
4. 橋本市の軽減・減免制度
制度は自動で適用されるものと申請しないと適用されないものに分かれます。取りこぼしが起きるのはいつも後者です。
4-1. 低所得世帯の軽減(7割・5割・2割)|自動適用
| 軽減率 | 世帯の総所得金額等が以下の額以下 |
|---|---|
| 7割軽減 | 43万円 + 10万円×(給与所得者等の数 - 1) |
| 5割軽減 | 43万円 + 31万円×被保険者数 + 10万円×(給与所得者等の数 - 1) |
| 2割軽減 | 43万円 + 57万円×被保険者数 + 10万円×(給与所得者等の数 - 1) |
軽減されるのは均等割と平等割です。所得割は対象外。収入がない方も住民税の申告をしないと軽減判定が回りません。「無職なのに保険料が高い」の原因はたいていこれです(無職の人の国民健康保険)。
4-2. 未就学児の均等割5割軽減|自動適用
未就学児(小学校入学前)の均等割が所得制限なく一律5割軽減。低所得軽減との併用ができ、7割軽減世帯の未就学児は合わせて8.5割軽減になります。申請不要。
4-3. 子ども・子育て支援金分の18歳未満軽減|自動適用
令和8年度に新設された子ども・子育て支援金分は、子育て支援金分の均等割は「被保険者人数(18歳以上)× 1,200円」という書き方です。18歳未満は最初から計算の対象外で、「18歳以上均等割」として上乗せする方式ではありません。多くの自治体が「全員に○○円+18歳以上に○○円」という2段構成をとるなか、橋本市はシンプルな1段構成です。子育て支援金分にも平等割700円があります。子ども本人の負担は実質ゼロです。申請不要。
4-4. 非自発的失業者の保険料軽減|要申請
倒産・解雇・雇止めなどで離職し、雇用保険の「特定受給資格者」または「特定理由離職者」に該当する離職時65歳未満の方は、前年の給与所得を100分の30として計算します。計算例3のとおり、効き目が別格の制度です。
- 軽減期間: 離職日の翌日から翌年度末まで(最大2年分)
- 離職理由コード: 特定受給資格者=11・12・21・22・31・32/特定理由離職者=23・33・34
- 必要書類: 雇用保険受給資格者証(または受給資格通知)の写し、本人確認書類、マイナンバーがわかるもの
- 届出先: 橋本市 保険年金課 国民健康保険係
- 注意: 届け出ないと適用されません。自己都合退職は対象外です
橋本市の非自発的失業者軽減の説明は、全国的にも屈指の具体性です。離職理由コードを9つすべて列挙しています。
市の条件はこうです。「リストラや倒産など非自発的な理由により離職を余儀なくされ、下記(ア)(イ)(ウ)全てに該当する人は、申請により保険税の軽減(該当者の給与所得を100分の30として算定)が受けられます」。
「(ア)平成21年3月31日以降に勤務先を離職していること」
「(イ)離職日時点で65歳未満であること」
「(ウ)『雇用保険受給資格者証』の離職理由コードが、『11・12・21・22・23・31・32・33・34』のいずれかに該当し、失業給付を受ける方」
雇用保険受給資格者証を見れば、その場で対象かどうかが判断できます。コードは11・12(解雇・倒産など)、21・22・23(雇止め・期間満了)、31・32・33・34(正当な理由のある自己都合退職)という区分です。
対象外になるケースも明記されています。「※『雇用保険特例受給資格者証』、『雇用保険高年齢受給資格者証』の場合は対象となりません」。65歳以上で離職した方(高年齢受給資格者)や短期雇用特例被保険者は対象外です。
軽減期間も具体的です。「※保険税の軽減期間は、離職日の翌日の属する月から、その月の属する年度の翌年度末までです」。たとえば令和8年5月に離職したなら、令和8年5月から令和10年3月まで——最長で約2年間です。
軽減されるのは本人の給与所得だけです。「ただし、給与所得以外(事業所得・不動産所得・年金所得など)や、世帯内のその他の加入者の所得については通常の所得額を用います」。
給与収入400万円(給与所得276万円)の40代単身世帯で試算します。対象額は276万-43万=233万円。所得割は233万×14.30%=333,190円、均等割53,800円と平等割35,100円を足して年約42.2万円です。
軽減が適用されると給与所得は276万×30%=82.8万円。対象額は39.8万円まで下がり、所得割は56,914円。
さらにこの82.8万円で7割・5割・2割の軽減判定も行われます。単身なら2割軽減の基準は100万円。82.8万円は基準以下なので2割軽減が適用され、均等割+平等割の88,900円が71,120円に。
合計は約12.8万円。差はおよそ29.4万円です。7割軽減なら均等割+平等割から年約6.2万円が減ります。
【申請に必要なもの】は市が挙げています。「・対象の方の国民健康保険被保険者証(既に国保に加入されている場合)」、「・対象の方の『雇用保険受給資格者証』または『雇用保険受給資格通知』(ハローワークで交付されます)」。
申請は保険年金課 国民健康保険係へ。
書類の書き方まで含めた手順は失業したときの国保「軽減措置」完全ガイドで解説しています。
4-5. 産前産後期間の保険料軽減|要届出
出産する国保被保険者がいる世帯は、対象者の所得割額と均等割額について、出産予定月(または出産月)の前月から翌々月までの4か月分(多胎妊娠は3か月前から6か月分)が軽減されます。妊娠85日以上の出産(死産・流産・早産を含む)が対象で、出産予定日の6か月前から届出可能。産前産後の免除・軽減制度もどうぞ。
4-6. 橋本市の減免制度|要申請
橋本市の軽減・減免は「1.非自発的失業者に対する軽減措置」「2.後期高齢者医療制度創設に伴う、平等割軽減」など、番号を振って整理されています。旧被扶養者減免については取扱要綱も公開されています。
| 種類 | 主な要件 | 減免内容・手続き |
|---|---|---|
| 所得に応じた軽減 (申請不要/要・所得申告) | 世帯主(擬制世帯主を含む)・被保険者・特定同一世帯所属者の所得合計が、①43万円+10万円×(給与所得者等の数-1)以下=7割、②同+31万円×被保険者数以下=5割、③同+57万円×被保険者数以下=2割 | 均等割と平等割を軽減。橋本市は均等割53,800円+平等割35,100円=88,900円が対象です(18歳以上・40〜64歳の単身の場合) |
| 未就学児の均等割減額 (申請不要) | 未就学児(令和2年4月2日以後生まれ) | 「医療分及び支援金分の均等割は、2分の1が減額されます」。医療32,100円+支援10,300円=42,400円が21,200円に |
| 18歳未満は子育て支援金分の対象外 (申請不要) | 18歳未満の被保険者 | 子育て支援金分の均等割は「被保険者人数(18歳以上)× 1,200円」。18歳未満は最初から計算の対象外です |
| 非自発的失業者の軽減 (要申請) | (ア)平成21年3月31日以降に離職、(イ)離職日時点で65歳未満、(ウ)離職理由コードが11・12・21・22・23・31・32・33・34のいずれかで失業給付を受ける方(特例受給資格者証・高年齢受給資格者証は対象外) | 該当者の給与所得を100分の30として算定。軽減期間は「離職日の翌日の属する月から、その月の属する年度の翌年度末まで」(最長約2年) |
| 後期高齢者医療制度創設に伴う平等割軽減 (申請不要) | 国保から後期高齢者医療制度へ移行して被保険者が1人になった世帯 | 平等割を軽減(特定世帯・特定継続世帯)。橋本市の平等割は4区分合計35,100円です |
| 旧被扶養者減免 (要申請) | 会社の健康保険の加入者が後期高齢者医療制度へ移行したことで、その被扶養者だった65歳以上の方が国保に加入した場合 | 市は「橋本市国民健康保険税の旧被扶養者に関する減免取扱要綱」を公開しています。詳しくは保険年金課へ |
橋本市の非自発的失業者軽減で、離職理由コードを9つすべて列挙しているのは全国的にも珍しいことです。
「11・12・21・22・23・31・32・33・34」——このコードは雇用保険受給資格者証に印字されています。手元の書類を見れば、その場で対象かどうかが判断できます。
多くの自治体は「特定受給資格者・特定理由離職者が対象」としか書きません。この言葉だけでは、自分が該当するのか分かりにくいのが実情です。
コードの大まかな区分はこうです。
11・12:解雇・倒産など(事業主都合)
21・22・23:雇止め・期間満了(有期契約の終了)
31・32・33・34:正当な理由のある自己都合退職
「自己都合だから対象外」と思い込んでいる方にこそ確認をおすすめします。31〜34は自己都合退職でも軽減の対象です。
対象外も明記されています。「※『雇用保険特例受給資格者証』、『雇用保険高年齢受給資格者証』の場合は対象となりません」。65歳以上で離職した方や短期雇用特例被保険者は対象外です。(イ)離職日時点で65歳未満であることという条件と対応しています。
軽減期間は「離職日の翌日の属する月から、その月の属する年度の翌年度末まで」。
令和8年5月に離職 → 令和8年5月〜令和10年3月(約2年)
令和9年2月に離職 → 令和9年2月〜令和10年3月(約1年2か月)
離職の時期によって期間が違います。年度末に近いほど短くなります。
軽減されるのは本人の給与所得だけです。「ただし、給与所得以外(事業所得・不動産所得・年金所得など)や、世帯内のその他の加入者の所得については通常の所得額を用います」——不動産収入がある方、配偶者に所得がある世帯では、思ったほど下がらないことがあります。
低所得軽減の効き方も確認します。単身40〜64歳(18歳以上)の均等割+平等割は88,900円。
7割軽減:26,670円(62,230円減)
5割軽減:44,450円(44,450円減)
2割軽減:71,120円(17,780円減)
未就学児は医療分・支援金分の均等割が半額です。「未就学児(令和2年4月2日以後生まれ)の被保険者に係る医療分及び支援金分の均等割は、2分の1が減額されます」——42,400円が21,200円になります。
生年月日で示しているので、対象かどうかの判断に迷いません。
保険料が重いと感じたときの選択肢は保険料が高い・払えないときのガイドもあわせて。
4-7. 払えないときは滞納する前に相談
滞納すると督促 → 延滞金 → 財産の差押えと段階的に進みます。滞納してから相談するより、滞納する前に相談したほうが選べる手が多い。分割納付や徴収猶予の相談ができます(払えない・滞納したときの対処法)。
5. 納付方法
- 口座振替(納め忘れがなく最も確実)
- スマホ決済(請求書払い)
- コンビニ納付
- 納付書による金融機関窓口払い
- 年金からの特別徴収(65〜74歳の一定要件の世帯)
橋本市の納付方法の説明には、見落としやすい税務上の注意が書かれています。
「注釈:特別徴収から普通徴収(口座振替)へ変更される場合、社会保険料控除の取扱いが異なるため、所得税や住民税が変わる場合があります」
これは重要な指摘です。年金からの特別徴収だと、その保険税は年金を受け取っている本人の社会保険料控除になります。口座振替に変えると、実際に払った人(世帯主など)の控除にできます。
所得の高い family member の口座から振り替えると、その人の所得税・住民税が下がることがあります。逆に、本人の控除がなくなって本人の税額が上がることもあります。
世帯全体で見て有利になるかどうかは、それぞれの所得次第です。変更を検討する際は、この点も含めて計算してみてください。
特別徴収になる条件は5つです。
「・国民健康保険被保険者が65歳以上75歳未満のみで構成された世帯(65歳未満の方と一緒に加入いただいている世帯は、対象外となります)」
「・国民健康保険の世帯主が、国民健康保険被保険者(擬制世帯主の場合は、対象外となります)」
「・国民健康保険の世帯主が、年額18万円以上の年金額があること」
「・国民健康保険の世帯主の介護保険料が、年金から特別徴収されていること」
「・国民健康保険の世帯主の介護保険料+国民健康保険税の合計金額が、年金額の2分の1以下」
「擬制世帯主の場合は、対象外となります」——世帯主が国保に入っていない世帯は、年金天引きになりません。
「(年金額が年度途中で減額になった場合は、年金額の2分の1以上でも特別徴収が引き続き行われる場合があります)」という例外も書かれています。
「災害その他の特別な事情がある方で、特別徴収対象外になる世帯があります」。
口座振替はWEBで申し込めます。市は「紀陽銀行および南都銀行の口座からの保険料の振替申込みについて、お手持ちのパソコン、スマートフォン等からウェブ上で手続きできるようになりました。市役所や金融機関の窓口に出向く必要がなく、口座振替依頼書の記入や押印も不要ですのでぜひご利用ください」としています。
滞納の影響も具体的です。
「・納税義務者(擬制世帯主を含む)は、督促を受けたり、延滞金が加算される場合があります」
「・国民健康保険の給付(療養費・高額療養費・葬祭費など)を受ける場合は、その給付の全部又は一部を差し止め、滞納保険税にあてることになります」
「・保険税に滞納がある場合、特別療養費の支給対象となることがあります。この時、医療機関窓口にて医療費の10割を負担いただき、保険適用となる給付額は滞納保険税にあてることになります」
「医療費の10割を負担いただき、保険適用となる給付額は滞納保険税にあてる」——窓口で全額払ったうえ、あとで戻るはずの7割も滞納分に充てられます。実質的に医療費が全額自己負担になるということです。
「※納付が困難な場合は、滞納のままにせず、早めに税務課収納係又は保険年金課国民健康保険係までご相談ください」——窓口が2つ示されています。
年度の途中での加入・喪失は月割計算です。「令和8年度とは、令和8年4月1日~令和9年3月31日です」。
6. 加入・脱退の手続き
6-1. 加入手続き(事由発生から14日以内)
| 事由 | 必要書類 |
|---|---|
| 会社を退職した | 健康保険資格喪失証明書、本人確認書類、マイナンバーがわかるもの |
| 他市区町村から転入 | 本人確認書類、マイナンバーがわかるもの(転入届と同時に手続き可) |
| 子どもが生まれた | 本人確認書類、母子健康手帳 |
| 生活保護が廃止された | 保護廃止(停止)通知書、本人確認書類 |
6-2. 脱退手続き(事由発生から14日以内)
| 事由 | 必要書類 |
|---|---|
| 就職して社保に加入した | 新しい健康保険の資格確認書等、国保の保険証・資格確認書、本人確認書類 |
| 他市区町村へ転出 | 本人確認書類(転出届と同時に手続き可) |
| 生活保護の受給開始 | 保護決定通知書、本人確認書類 |
| 死亡 | 本人確認書類、死亡を確認できる書類 |
脱退の届出を忘れると国保料の請求が止まりません。社保と国保の二重払いになって、あとから還付手続きに走ることになります。就職時は就職したときの脱退手続き完全ガイド、引っ越し時は引っ越したときの手続き完全ガイドを参照してください。
7. 橋本市の国保窓口一覧
国保税の計算・軽減の相談は橋本市 保険年金課 国民健康保険係、納付相談は税務課収納係と、窓口が分かれています。
| 窓口 | 主な業務 |
|---|---|
| 保険年金課 国民健康保険係 | 国保税の算定・課税、所得に応じた軽減、未就学児の減額、非自発的失業者の軽減申請、旧被扶養者減免、産前産後の軽減、国保の加入・脱退、保険給付 |
| 税務課 収納係 | 保険税の納付相談。市は「納付が困難な場合は、滞納のままにせず、早めに税務課収納係又は保険年金課国民健康保険係までご相談ください」としています |
| 介護保険課 | 65歳以上の介護保険料(国保税とは別に納めます) |
非自発的失業者の軽減で離職理由コード(11・12・21・22・23・31・32・33・34)を全部公開しています。受給資格者証を見ればその場で判断できます。
年金天引きをやめると所得税・住民税が変わることがあります。社会保険料控除の扱いが変わるためです。
子育て支援金分の均等割は「18歳以上×1,200円」。18歳未満は最初から計算の対象外です。
未就学児は「令和2年4月2日以後生まれ」と生年月日で示されています。
滞納すると特別療養費の対象に。窓口10割負担のうえ、給付額は滞納分に充てられます。
8. よくある質問(橋本市の国保)
Q1. 自己都合で辞めました。失業の軽減は使えませんか?
A. 離職理由コードが31・32・33・34なら対象です。橋本市は対象となるコードを9つすべて公開しています。
市の条件はこうです。「(ウ)『雇用保険受給資格者証』の離職理由コードが、『11・12・21・22・23・31・32・33・34』のいずれかに該当し、失業給付を受ける方」。
このコードは雇用保険受給資格者証に印字されています。手元の書類を見れば、その場で判断できます。
コードの大まかな区分はこうです。
11・12:解雇・倒産など(事業主都合)
21・22・23:雇止め・期間満了(有期契約の終了)
31・32・33・34:正当な理由のある自己都合退職
「自己都合だから対象外」と思い込まないでください。31〜34は自己都合退職でも軽減の対象です。
多くの自治体は「特定受給資格者・特定理由離職者が対象」としか書きません。この言葉だけでは自分が該当するか分かりにくいので、コードを公開している橋本市の書き方は親切です。
他の条件も確認してください。
「(ア)平成21年3月31日以降に勤務先を離職していること」
「(イ)離職日時点で65歳未満であること」
対象外も明記されています。「※『雇用保険特例受給資格者証』、『雇用保険高年齢受給資格者証』の場合は対象となりません」。
軽減の効果は大きくなります。給与収入400万円の40代単身なら、年約42.2万円が約12.8万円へ——差はおよそ29.4万円です。
【申請に必要なもの】は「国民健康保険被保険者証」と「『雇用保険受給資格者証』または『雇用保険受給資格通知』」。保険年金課 国民健康保険係へ。
Q2. 軽減はいつまで続きますか?
A. 「離職日の翌日の属する月から、その月の属する年度の翌年度末まで」です。離職の時期によって、最長約2年から最短約1年強まで変わります。
市の記載はこうです。「※保険税の軽減期間は、離職日の翌日の属する月から、その月の属する年度の翌年度末までです」。
具体例で確認します。
令和8年5月に離職 → 令和8年5月から令和10年3月まで(約1年11か月)
令和8年12月に離職 → 令和8年12月から令和10年3月まで(約1年4か月)
令和9年2月に離職 → 令和9年2月から令和10年3月まで(約1年2か月)
年度の初めに離職したほうが期間は長くなります。ただし離職の時期は選べないことがほとんどでしょう。
軽減されるのは本人の給与所得だけです。市は「ただし、給与所得以外(事業所得・不動産所得・年金所得など)や、世帯内のその他の加入者の所得については通常の所得額を用います」としています。
不動産収入がある方や配偶者に所得がある世帯では、思ったほど下がらないことがあります。
低所得軽減との併用はできます。軽減後の給与所得(100分の30)で7割・5割・2割の判定も行われるので、二重に効くケースが多くなります。
給与収入400万円の40代単身なら、給与所得276万円が82.8万円とみなされ、2割軽減にも該当。均等割+平等割の88,900円が71,120円になります。
軽減期間が終わると通常の計算に戻ります。再就職していれば新しい健康保険に移りますが、国保に残る場合は税額が上がることを見込んでおいてください。
申請は早めに。離職後すぐ国保に加入する際、あわせて申請できます。
Q3. 年金天引きをやめると税金が変わるのですか?
A. 変わることがあります。橋本市は「社会保険料控除の取扱いが異なるため、所得税や住民税が変わる場合があります」と明記しています。
市の注釈はこうです。「注釈:特別徴収から普通徴収(口座振替)へ変更される場合、社会保険料控除の取扱いが異なるため、所得税や住民税が変わる場合があります」。
仕組みはこうです。
年金からの特別徴収:その保険税は年金を受け取っている本人の社会保険料控除になります。他の人の控除にはできません。
口座振替(普通徴収):実際に払った人の社会保険料控除にできます。世帯主でも、同居の子でも構いません。
所得の高い家族の口座から振り替えると、その人の所得税・住民税が下がることがあります。
逆に、本人の控除がなくなって本人の税額が上がることもあります。世帯全体で見て有利かどうかは、それぞれの所得次第です。
年金収入だけで所得税がかからない方なら、本人の控除は使い道がありません。この場合は所得のある家族の口座から振り替えるほうが世帯全体では有利になります。
変更の手続きは、市の記載では「一定の条件を満たし、普通徴収申請書の提出があった方については、口座振替に変更することができます」。
口座振替はWEBで申し込めます。市は「紀陽銀行および南都銀行の口座からの保険料の振替申込みについて、お手持ちのパソコン、スマートフォン等からウェブ上で手続きできるようになりました。市役所や金融機関の窓口に出向く必要がなく、口座振替依頼書の記入や押印も不要です」としています。
納付方法が変わっても保険税の額は変わりません。市は「納付方法が異なっても、国民健康保険税の合計金額は変わりません」としています。変わるのは誰の控除になるかだけです。
詳しくは保険年金課 国民健康保険係へ。
Q4. 滞納するとどうなりますか?
A. 給付が差し止められ、特別療養費の対象になると医療費が実質全額自己負担になります。
市は3段階で説明しています。
「・納税義務者(擬制世帯主を含む)は、督促を受けたり、延滞金が加算される場合があります」
「・国民健康保険の給付(療養費・高額療養費・葬祭費など)を受ける場合は、その給付の全部又は一部を差し止め、滞納保険税にあてることになります」
「・保険税に滞納がある場合、特別療養費の支給対象となることがあります。この時、医療機関窓口にて医療費の10割を負担いただき、保険適用となる給付額は滞納保険税にあてることになります」
3つ目がとくに重い措置です。
①医療機関の窓口で10割を払う——通常なら3割のところ、全額を自分で立て替えます。
②あとで戻るはずの7割が滞納分に充てられる——手元には戻りません。
実質的に医療費が全額自己負担になるということです。
高額療養費も差し止められます。入院などで大きな医療費がかかったとき、本来なら自己負担限度額を超えた分が戻りますが、滞納があるとその分も滞納分に充てられます。
擬制世帯主も対象です。市は「納税義務者(擬制世帯主を含む)」と明記しています。自分は国保に入っていなくても、世帯の誰かが国保にいれば納税義務者です。
早めの相談を。市は「※納付が困難な場合は、滞納のままにせず、早めに税務課収納係又は保険年金課国民健康保険係までご相談ください」としています。窓口は2つあります。
収入が減った場合は、非自発的失業者の軽減や減免が使える可能性があります。相談すれば分割納付などの方法も検討できます。
放置がいちばん不利です。
Q5. 橋本市の国保税は高いのですか?
A. 所得割14.30%は全国的にも高い水準です。とくに医療分の8.7%が突出しています。ただし所得ゼロの世帯では中位です。
他市と比べます(40〜64歳)。
橋本市:所得割14.30%(うち医療分8.7%)/均等割53,800円/平等割35,100円
大和郡山市(奈良):14.25%(7.64%)/57,900円/28,400円
徳島市(徳島):14.02%(8.30%)/57,662円/36,000円
尾道市(広島):13.97%(8.41%)/58,380円/37,400円
周南市(山口):12.50%(7.22%)/47,020円/35,730円
所得割は比較したなかで最も高く、とくに医療分の8.7%が突出しています。多くの自治体が6〜7%台です。
所得ゼロの単身40〜64歳なら88,900円。徳島市93,662円、尾道市95,780円より安く、周南市82,750円より高い——中位です。
所得割の対象額233万円の単身40〜64歳なら、
橋本市:422,090円/周南市374,000円 → 年約4.8万円の差
所得が高いほど負担が重くなる構成です。所得割14.30%なので、対象額が約790万円で限度額113万円に達します。
4区分すべてに平等割があるので、世帯人数が多いほど1人あたりが薄まります。所得ゼロの4人世帯なら1人あたり62,575円——単身の70%です。
40歳になったときの負担増は、対象額200万円の単身世帯で年65,500円。介護分は所得割2.5%+均等割10,200円+平等割5,300円です。
65歳になると介護分はなくなりますが、市は「65歳以上の方の介護分は、別途、介護保険料として納めていただいています。担当課は、介護保険課です」としています。負担がなくなるわけではありません。
Q6. 子どもの分の保険税はいくらですか?
A. 18歳未満は子育て支援金分が対象外、未就学児(令和2年4月2日以後生まれ)は医療分・支援金分の均等割が半額です。
橋本市の子育て支援金分は「被保険者人数(18歳以上)× 1,200円」という書き方です。18歳未満は最初から計算の対象外で、「18歳以上均等割」として上乗せする方式ではありません。
多くの自治体(栃木市・野田市・木更津市など)が「全員に○○円+18歳以上に100円」という2段構成をとるなか、橋本市は1段構成。式としてはこちらのほうがシンプルです。
未就学児の減額は生年月日で示されています。「未就学児(令和2年4月2日以後生まれ)の被保険者に係る医療分及び支援金分の均等割は、2分の1が減額されます」。
「未就学児」という言葉だけだと迷うことがありますが、生年月日なら誤解の余地がありません。
年齢別の均等割を整理します(低所得軽減がない場合)。
未就学児:医療32,100円+支援10,300円=42,400円 → 半額で21,200円(子育て支援金分は対象外)
小学生〜17歳:42,400円(子育て支援金分は対象外)
18歳以上(40歳未満):上記+子育て支援金分1,200円=43,600円
18歳以上(40〜64歳):上記+介護分10,200円=53,800円
4人世帯(夫婦40代+中学生2人)で計算します。
均等割:夫婦53,800円×2+中学生42,400円×2=192,400円
平等割:35,100円(世帯に1回)
所得割は世帯全員の対象額に14.30%。
1人あたりで見ると、(192,400+35,100)÷4=56,875円。単身の88,900円と比べて64%です。
7割軽減に該当すれば、均等割192,400円が57,720円、平等割35,100円が10,530円に。世帯合計で年159,250円の減額です。
軽減を受けるには所得の申告が必要です。
Q7. 自動で適用される軽減と、申請が必要なものの違いは?
A. 自動適用=低所得の軽減(7割・5割・2割)、未就学児の5割軽減、18歳未満の子ども分軽減。要申請=非自発的失業軽減、産前産後軽減、所得に応じた軽減
(申請不要/要・所得申告)・未就学児の均等割減額
(申請不要)・18歳未満は子育て支援金分の対象外
(申請不要)・非自発的失業者の軽減
(要申請)・後期高齢者医療制度創設に伴う平等割軽減
(申請不要)・旧被扶養者減免
(要申請)などの減免です。効き目の大きいものほど申請制——ここがミソです。
Q8. 退職後、国保の加入手続きはいつまでに?
A. 退職日の翌日から14日以内に橋本市 保険年金課 国民健康保険係(納付相談は税務課収納係)で。14日を過ぎても加入義務は退職日の翌日にさかのぼるので、手続きが遅れた分の保険料もまとめて請求されます。得はひとつもないので早めに。
9. まとめ|橋本市の国保で押さえるべきポイント
- 橋本市は3方式(所得割+均等割+平等割)。令和8年度の料率は医療分(基礎課税分)8.70%・後期支援分2.80%・介護分2.50%・子ども分0.30%
- 均等割は医療分(基礎課税分)32,100円・後期支援10,300円・介護10,200円・子ども1,200円、平等割は合計で年35,100円。賦課限度額は世帯合計で年113万円
- 非自発的失業者の軽減で離職理由コードを9つすべて公開(11・12・21・22・23・31・32・33・34)。受給資格者証を見ればその場で判断できる
- 軽減期間は「離職日の翌日の属する月から、その月の属する年度の翌年度末まで」(最長約2年)
- 年金天引きをやめると所得税・住民税が変わることがある——社会保険料控除の扱いが変わるため
- 医療分の所得割8.7%は全国最高クラス。所得が高いほど負担が重い構成
- 子育て支援金分の均等割は「18歳以上×1,200円」のシンプルな1段構成
- 滞納すると特別療養費の対象に。窓口10割負担のうえ、給付額は滞納分に充てられる
- 会社都合退職なら非自発的失業軽減。年29万4千円ほど変わることもあるのに届け出ないと1円も安くならない
- 収入がない年も住民税の申告を。しないと軽減判定が回りません
- 窓口は橋本市 保険年金課 国民健康保険係(納付相談は税務課収納係)
出典・参考:
・橋本市公式:国民健康保険税について(令和8年度の税率・軽減・納付方法)
・橋本市公式:橋本市国民健康保険税の旧被扶養者に関する減免取扱要綱
・橋本市公式:第3期データヘルス計画
※本記事は2026年8月時点の令和8年度制度・料率に基づいています。最新の情報は橋本市公式サイトでご確認ください。