
新発田市の国民健康保険|令和8年度の保険料・減免・申請窓口を完全ガイド
新発田市は新潟県北部の下越地方にある県北の中心都市で、新発田城と城下町、越後平野の米どころとして知られます。市役所は中央町3丁目の「ヨリネスしばた」内にあります。
令和8年度の国保税で最初に押さえたいのは、「子ども・子育て支援金分が新設されたのに、大人の税額は変わらない」ことと、「18歳(高校生世代)までの均等割が市独自に全額0円になる」ことです。市の「令和8年度 国民健康保険税」ページ(令和8年3月26日更新)によると、医療分の所得割は6.98%(前年比△0.26%)、均等割は23,900円(同△1,600円)に下がり、代わりに新設の子ども・子育て支援金分(所得割0.26%・均等割1,600円)が加わりました。市は「同率・同額を医療分で減税することで、実質的な負担増を回避」すると説明しています。
さらに、令和6年度から未就学児の均等割を全額減免してきた市独自施策を、令和8年度から18歳の高校生世代まで拡大しました。申請は不要です。この記事では、市が公表した税率と制度の中身をもとに、給与収入別の負担、子育て世帯の税額、失業や出産で使える軽減、納期と窓口までをまとめます。
1. 新発田市の国民健康保険の概要
新発田市の国保は、勤務先の健康保険(社保)に加入していない方が対象です。自営業者、フリーランス、退職者、無職の方、パート・アルバイトで社保未加入の方、外国人住民などが該当します。
新発田市の保険料は3方式(所得割+均等割+平等割)で計算します。「平等割」は世帯単位でかかる定額部分で、世帯人数が少ないほど1人あたりの負担感が大きくなります。
新発田市の国保は「保険料」ではなく「保険税」方式で、3方式(所得割+均等割+平等割)です。資産割はありません。平等割があるのは医療分(17,800円)と後期高齢者支援金分(7,000円)だけで、介護分と子ども・子育て支援金分にはありません。
納税義務者は世帯主です。市の説明では「世帯主が社会保険や後期高齢者医療制度に加入していても、世帯内に国保加入者がいれば納税義務者となります」。所得割の対象額は「被保険者の前年中所得(控除は基礎控除のみ)」で、配偶者控除や扶養控除は差し引かれません。
国保のしくみそのものは国民健康保険の基礎知識まとめ、加入・脱退の手順は国民健康保険の加入手続き完全ガイドをあわせてどうぞ。
2. 保険料の計算方法|令和8年度の料率
| 区分 | 所得割率 | 均等割(1人年額) | 平等割(1世帯年額) | 賦課限度額 |
|---|---|---|---|---|
| 医療給付費分 | 6.98% | 23,900円 | 17,800円 | 670,000円 |
| 後期高齢者支援金分 | 2.87% | 10,100円 | 7,000円 | 260,000円 |
| 介護分(40〜64歳) | 2.51% | 15,900円 | ― | 170,000円 |
| 子ども・子育て支援金分 | 0.26% | 1,600円 (子ども・子育て支援納付金分の均等割は1人年1,600円ですが、18歳までは全額軽減されます(市独自施策で、申請は不要)) | ― | 30,000円 |
- 所得割の計算ベースは「前年中の総所得金額等 - 基礎控除43万円」=基準総所得金額。加入者ひとりごとに計算して世帯で合算します。
- 40歳未満は医療給付費分・後期支援分・子ども分のみ。40歳以上65歳未満には介護分が加わります。
- 子ども・子育て支援納付金分の均等割は1人年1,600円ですが、18歳までは全額軽減されます(市独自施策で、申請は不要)。申請は不要です。
- 年度途中の加入・脱退は月割り計算になります。
新設の子ども・子育て支援金分(0.26%・1,600円)は、医療分の引き下げで相殺されました。医療分の所得割は前年比△0.26%、均等割は前年比△1,600円で、新設分と同率・同額です。19歳以上の大人の税額は令和7年度と変わりません。
18歳までの均等割は、医療分・支援金分・介護分・子ども分のすべてが全額0円です。令和6年度に未就学児から始まった市独自の減免が、令和8年度から18歳の高校生世代まで広がりました。申請は不要ですが、平等割(世帯ごと)と所得割(子ども本人に所得があれば)は別です。
課税限度額は医療分67万円・支援金分26万円・介護分17万円・子ども分3万円の合計113万円です(市の試算シートの記載)。
令和7年度→令和8年度:大人の税額は「同額」、子どもの均等割がなくなる
市のページには令和8年度の税率表と「前年比」が載っています。医療分の所得割は6.98%(前年比△0.26%)、均等割は23,900円(前年比△1,600円)、平等割は据置きの17,800円。新設の子ども・子育て支援金分は0.26%・1,600円で、市は「同率・同額を医療分で減税することで、実質的な負担増を回避」すると書いています。
| 区分 | 所得割 R7 → R8 | 均等割 R7 → R8 | 平等割 |
|---|---|---|---|
| 医療分 | 7.24% → 6.98%(△0.26) | 25,500円 → 23,900円(△1,600) | 17,800円(据置) |
| 支援金分 | 2.87%(据置) | 10,100円(据置) | 7,000円(据置) |
| 介護分(40〜64歳) | 2.51%(据置) | 15,900円(据置) | なし |
| 子ども分(新設) | ― → 0.26% | ― → 1,600円(18歳までは全額軽減) | なし |
計算すると、医療分+子ども分の所得割は 7.24%→6.98%+0.26%=7.24%、均等割は 25,500円→23,900円+1,600円=25,500円で、令和7年度とぴったり一致します。つまり19歳以上の大人にとっては、制度が新設されても税額は変わりません(新設分は医療分の引き下げで丸ごと相殺)。当サイトの試算でも、給与収入100万〜1,000万円のどの単身世帯も令和7年度と同額でした。
例外は限度額に届く高所得世帯です。令和8年度の限度額は医療67万円+支援金26万円+介護17万円+子ども3万円=合計113万円で、国の基準どおりなら令和7年度の109万円から4万円上がります(給与収入1,400万円の40歳単身で、令和7年度109万円→令和8年度113万円)。
給与収入別に見る負担の増減(当サイト試算)
軽減は給与所得のみの世帯として判定し、40歳単身は介護分あり、4人世帯は「夫婦40代(介護分2人)+小学生・高校生の子2人」とします。令和7年度は子ども2人にも均等割がかかり、令和8年度は市の減免で0円になります。
| 給与収入 | 法定軽減 | 令和7年度 | 令和8年度 | 増減 |
|---|---|---|---|---|
| 100万円 | 7割 | 22,890円 | 22,890円 | 同額 |
| 150万円 | 2割 | 114,044円 | 114,044円 | 同額 |
| 200万円 | なし | 188,618円 | 188,618円 | 同額 |
| 300万円 | なし | 276,958円 | 276,958円 | 同額 |
| 400万円 | なし | 370,346円 | 370,346円 | 同額 |
| 600万円 | なし | 572,266円 | 572,266円 | 同額 |
| 1,000万円 | なし | 1,000,782円 | 1,000,782円 | 同額 |
| 夫の給与収入 | 法定軽減 | 令和7年度 | 令和8年度 | 増減 |
|---|---|---|---|---|
| 100万円 | 7割 | 59,700円 | 38,340円 | △21,360円 |
| 150万円 | 5割 | 152,504円 | 116,904円 | △35,600円 |
| 200万円 | 5割 | 211,818円 | 176,218円 | △35,600円 |
| 300万円 | 2割 | 359,858円 | 302,898円 | △56,960円 |
| 400万円 | なし | 493,046円 | 421,846円 | △71,200円 |
| 600万円 | なし | 694,966円 | 623,766円 | △71,200円 |
| 1,000万円 | なし | 1,090,000円 | 1,036,382円 | △53,618円 |
単身の大人は同額、子どものいる世帯は確実に軽くなるのが令和8年度の特徴です。世帯の軽減判定は被保険者数(子どもを含む)で行うため、子ども2人の世帯では給与収入が高めの層でも2割軽減が効く一方、均等割の減免額は軽減率に応じて小さくなります(7割軽減世帯は、もともと均等割が3割しかかからないので減免の額も小さくなります)。
「40歳の壁」と、子どもが3人いる世帯の場合
40歳になると介護分(所得割2.51%+均等割15,900円、平等割なし)が加わります。給与収入400万円(基準総所得金額233万円)の単身世帯で比べると、39歳は295,963円、40歳は370,346円で、差は74,383円(所得割58,483円+均等割15,900円)。月あたり約6,200円です。介護分の税率は今回据え置かれたので、令和7年度と壁の高さは変わりません。
子どもの数による差も見ておきます。夫婦40代+子ども3人(すべて6歳以上18歳以下)、夫のみ給与収入300万円の世帯では、令和7年度は3人分の均等割がかかって388,338円、令和8年度は302,898円と、年85,440円軽くなります(2割軽減適用後の金額)。子ども2人の世帯(△56,960円)より差が大きく、子どもが1人増えるごとに約28,500円ずつ軽くなる計算です(2割軽減後の子ども1人分の均等割は、(25,500円+10,100円)×0.8=28,480円)。
逆に、所得がなく7割軽減を受ける40歳単身は、令和7年度・令和8年度ともに年22,890円(介護分あり)、39歳以下なら年18,120円です。均等割・平等割は7割軽減後の金額なので、所得がなくても「0円」にはなりません。
「18歳まで」の範囲と、子ども・子育て支援金制度のしくみ
市の令和8年度保険税試算概算シートには、対象の子どもが「18歳以下(平成20年4月2日以後に生まれた方)の被保険者」と書かれています。令和8年度は、平成20年4月2日生まれから令和8年度中に生まれる方までが、均等割0円の対象です。高校3年生の年度末まで、と考えるとわかりやすいでしょう。
子ども・子育て支援金は、市の説明によると、令和6年6月12日に成立した「子ども・子育て支援法等の一部を改正する法律」で創設された少子化対策の財源です。児童手当の拡充などに使われ、令和8年度から令和10年度にかけて段階的に構築されます。国保だけでなく、すべての医療保険の加入者と事業主が、医療保険の保険税(料)とあわせて負担します。国保では新たに「子ども・子育て支援納付金分」という区分ができました。新発田市の国保では、子ども分の均等割(1,600円)は18歳までは全額軽減される仕組みなので、実際に子ども分の均等割を払うのは19歳以上の加入者だけです。
税額の目安は、市が7月中旬に送付する納税通知書に記載されます。市は令和8年度分の試算用Excelシートも公開しているので、世帯の加入者数と所得がわかる方は、通知書が届く前に概算しておくと家計の見通しが立てやすくなります。ただし軽減や減免の適用は最終的に市の賦課で決まります。
近隣市との比較(新潟県内・当サイトの令和8年度JSONから集計)
40歳未満の税率を同じ物差しで並べます(医療+支援金+子ども分の合計。介護分は除く)。
| 市 | 所得割合計 | 均等割合計(19歳以上1人) | 平等割合計(1世帯) |
|---|---|---|---|
| 新発田市 | 10.11% | 35,600円 | 24,800円 |
| 長岡市 | 7.52% | 38,776円 | 14,786円 |
| 上越市 | 9.62% | 32,248円 | 22,000円 |
| 妙高市 | 12.65% | 27,600円 | 26,600円 |
新発田市の所得割は上越市より高く、妙高市より低い中間に位置します。均等割は長岡市・新発田市が高め、平等割は新発田市・妙高市が高めです。ただし新発田市は子どもの均等割が0円なので、子育て世帯の実際の負担は数字以上に軽くなります。
【計算例1】40歳夫婦+子ども2人(小学生と高校生)/夫のみ給与収入300万円
給与所得は 300万円×70%-8万円=202万円、基準総所得金額は 202万円-43万円=159万円。子ども2人は18歳以下なので、市独自の減免で均等割が全区分0円です(大人2人分の均等割だけがかかります)。総所得金額等202万円は、2割軽減の基準「43万円+57万円×4人(被保険者数)=271万円」以下なので、2割軽減(均等割・平等割)もあわせて適用しています。
- 医療分: 所得割110,982円+均等割38,240円+平等割14,240円 = 163,462円
- 後期支援分: 所得割45,633円+均等割16,160円+平等割5,600円 = 67,393円
- 介護分: 所得割39,909円+均等割25,440円 = 65,349円
- 子ども分: 所得割4,134円+均等割2,560円 = 6,694円
合計: 年間 約302,898円(月あたり約25,200円)
同じ世帯を令和7年度の制度で計算すると、子ども2人の均等割(小学生以上は医療分25,500円+支援金分10,100円)がかかって約359,858円でした。令和8年度は年56,960円軽くなる計算です。子どもの数が多いほど差は大きくなります。
【計算例2】40歳単身/年収300万円(給与所得202万円)
基準総所得金額 = 202万円 - 43万円 = 159万円
- 医療分: 所得割 110,982円 + 均等割 23,900円 + 平等割 17,800円 ⇒ 152,682円
- 後期支援分: 所得割 45,633円 + 均等割 10,100円 + 平等割 7,000円 ⇒ 62,733円
- 介護分: 所得割 39,909円 + 均等割 15,900円 ⇒ 55,809円
- 子ども分: 所得割 4,134円 + 均等割 1,600円 ⇒ 5,734円
合計: 年間 約276,958円(月あたり約23,100円)
単身世帯でも平等割が合計で年24,800円のってきます。平等割のない自治体(横浜市や東京23区など)と比べると、この分がまるごと差になります。
【計算例3】会社都合で退職した40歳単身/前年の給与収入400万円
ここが一番お金の動くところです。給与収入400万円=給与所得276万円の方が、倒産・解雇などで離職したケース。
軽減を届け出なかった場合(基準総所得金額 276万-43万=233万円)
- 医療分 204,334円 / 後期支援分 83,971円 / 介護分 74,383円 / 子ども分 7,658円 ⇒ 合計 約370,346円
非自発的失業者の軽減を届け出た場合(給与所得を100分の30に圧縮:276万×30%=82.8万円 → 基準総所得金額 39.8万円)
- 判定所得も82.8万円に下がるため均等割・平等割の2割軽減もあわせて適用されます(2割軽減の基準=43万+57万×1人=100万円以下)
- 医療分 61,140円 / 後期支援分 25,103円 / 介護分 22,710円 / 子ども分 2,315円 ⇒ 合計 約111,268円
差額は年間およそ25万9千円。届出書1枚でこれだけ違います。新発田市が対象者を自動で拾ってくれるわけではないので、心当たりのある方は窓口へ。
(注)上記は本記事による概算です。正確な金額は新発田市公式の保険料試算でご確認ください。退職直後で任意継続と迷っている方は任意継続 vs 国民健康保険もどうぞ。
3. 賦課限度額(保険料の上限)
- 医療給付費分 670,000円 / 後期支援分 260,000円 / 介護分 170,000円 / 子ども分 30,000円
- 世帯合計の最大値: 年113万円(1,130,000円)
所得がどれだけ高くてもここで頭打ちです。
4. 新発田市の軽減・減免制度
制度は自動で適用されるものと申請しないと適用されないものに分かれます。取りこぼしが起きるのはいつも後者です。
4-1. 低所得世帯の軽減(7割・5割・2割)|自動適用
| 軽減率 | 世帯の総所得金額等が以下の額以下 |
|---|---|
| 7割軽減 | 43万円 + 10万円×(給与所得者等の数 - 1) |
| 5割軽減 | 43万円 + 31万円×被保険者数 + 10万円×(給与所得者等の数 - 1) |
| 2割軽減 | 43万円 + 57万円×被保険者数 + 10万円×(給与所得者等の数 - 1) |
軽減されるのは均等割と平等割です。所得割は対象外。収入がない方も住民税の申告をしないと軽減判定が回りません。「無職なのに保険料が高い」の原因はたいていこれです(無職の人の国民健康保険)。
4-2. 未就学児の均等割5割軽減|自動適用
未就学児(小学校入学前)の均等割が所得制限なく一律5割軽減。低所得軽減との併用ができ、7割軽減世帯の未就学児は合わせて8.5割軽減になります。申請不要。
4-3. 子ども・子育て支援金分の18歳未満軽減|自動適用
令和8年度に新設された子ども・子育て支援金分は、子ども・子育て支援納付金分の均等割は1人年1,600円ですが、18歳までは全額軽減されます(市独自施策で、申請は不要)。子ども本人の負担は実質ゼロです。申請不要。
4-4. 非自発的失業者の保険料軽減|要申請
倒産・解雇・雇止めなどで離職し、雇用保険の「特定受給資格者」または「特定理由離職者」に該当する離職時65歳未満の方は、前年の給与所得を100分の30として計算します。計算例3のとおり、効き目が別格の制度です。
- 軽減期間: 離職日の翌日から翌年度末まで(最大2年分)
- 離職理由コード: 特定受給資格者=11・12・21・22・31・32/特定理由離職者=23・33・34
- 必要書類: 雇用保険受給資格者証(または受給資格通知)の写し、本人確認書類、マイナンバーがわかるもの
- 届出先: 新発田市 保険年金課(市役所3階)/各支所 住民福祉係
- 注意: 届け出ないと適用されません。自己都合退職は対象外です
新発田市の非自発的失業者の軽減は、前年の給与所得を100分の30とみなして税額を計算します。対象は、離職の翌日から翌年度末までの間に雇用保険の特定受給資格者・特定理由離職者として失業等給付を受ける、離職日に65歳未満の方で、雇用保険受給資格者証の離職理由コードが11・12・21・22・23・31・32・33・34に当たる必要があります。
軽減期間は「離職の翌日から翌年度末まで」で、失業給付を受ける期間とは異なります。届出が遅れても遡って軽減を受けられます。国保加入中に就職しても引き続き対象ですが、会社の健康保険に入るなど国保を脱退すると終了します。
申請には雇用保険受給資格者証が必要で、申請書は市役所3階の保険年金課と各支所の住民福祉係にあります。
書類の書き方まで含めた手順は失業したときの国保「軽減措置」完全ガイドで解説しています。
4-5. 産前産後期間の保険料軽減|要届出
出産する国保被保険者がいる世帯は、対象者の所得割額と均等割額について、出産予定月(または出産月)の前月から翌々月までの4か月分(多胎妊娠は3か月前から6か月分)が軽減されます。妊娠85日以上の出産(死産・流産・早産を含む)が対象で、出産予定日の6か月前から届出可能。産前産後の免除・軽減制度もどうぞ。
4-6. 新発田市の減免制度|要申請
低所得の軽減(7割・5割・2割)は所得の申告が前提です。要届出なのは、非自発的失業者の軽減、産前産後の軽減、旧被扶養者の減免、介護保険適用除外施設の入所届です。18歳までの均等割の全額減免は申請不要です。
| 種類 | 主な要件 | 減免内容・手続き |
|---|---|---|
| 低所得の軽減(7割・5割・2割) (要・所得申告) | 世帯の軽減判定所得が、7割=43万円+10万円×(給与所得者等の数-1)以下/5割=これに31万円×被保険者数を加えた額以下/2割=これに57万円×被保険者数を加えた額以下 | 均等割と平等割を軽減(市の試算シートに記載) |
| 18歳までの均等割の全額減免(市独自) (申請不要) | 18歳(高校生世代)までの被保険者 | 均等割が0円。令和6年度に未就学児で開始、令和8年度から拡大 |
| 産前産後期間の軽減 (要届出) | 妊娠85日(12週)以降に出産(予定)の方。死産・流産・早産も含む | 対象者の均等割額・所得割額を、出産月(予定月)の前月から翌々月までの4か月分(多胎は3か月前から6か月間)。7・5・2割軽減がある世帯は適用後の金額から軽減 |
| 旧被扶養者の減免 (要申請) | 被用者保険の本人が後期高齢者医療制度に移行したため、被扶養者だった65歳以上の方が国保に加入した場合 | 申請により減免となる場合あり |
| 介護保険適用除外施設の入所 (要届出・14日以内) | 障がい者支援施設などの入所者(40〜64歳) | 入所期間中は介護分の納付が不要 |
| 災害など特別な事情 (要申請) | 災害で大きな損害を受けたなど、納付が困難な世帯 | 申請により減免となる場合あり(詳細は問い合わせ) |
世帯の軽減判定は子どもを含む被保険者数で行います。18歳までの均等割は0円になりますが、被保険者数の数え方は変わらないため、子どもの多い世帯ほど2割・5割軽減の基準が高くなり、軽減を受けやすくなります。
産前産後の軽減は、出産予定日の6か月前から届出できます(出産後の届出も可)。母子健康手帳などが必要書類で、届出後に再計算した納税通知書が送られます。届出先は市役所3階の保険年金課か各支所の住民福祉係です。
保険料が重いと感じたときの選択肢は保険料が高い・払えないときのガイドもあわせて。
4-7. 払えないときは滞納する前に相談
滞納すると督促 → 延滞金 → 財産の差押えと段階的に進みます。滞納してから相談するより、滞納する前に相談したほうが選べる手が多い。分割納付や徴収猶予の相談ができます(払えない・滞納したときの対処法)。
5. 納付方法
- 口座振替(納め忘れがなく最も確実。全期分を一度に振り替える「一括振替(全期前納)」もある)
- コンビニ(納付書で。納期限後は不可のものあり)
- QRコード納付(納付書のQRコード)
- スマートフォン決済(PayPay・FamiPayなど)
- 金融機関・市役所の窓口
新発田市の国保税は年9回、第1期は7月31日です。令和8年度の納期限は、1期7月31日・2期8月31日・3期9月30日・4期11月2日・5期11月30日・6期12月25日・7期2月1日・8期3月1日・9期3月31日。6期だけは月末ではなく12月25日で、年末に納期が来ます。新しい税率で計算された税額は、7月中旬に送付される納税通知書で確認できます。
口座振替を希望する場合は、金融機関で手続きします。詳しくは市の「市税などの納付」ページを確認してください。
6. 加入・脱退の手続き
6-1. 加入手続き(事由発生から14日以内)
| 事由 | 必要書類 |
|---|---|
| 会社を退職した | 健康保険資格喪失証明書、本人確認書類、マイナンバーがわかるもの |
| 他市区町村から転入 | 本人確認書類、マイナンバーがわかるもの(転入届と同時に手続き可) |
| 子どもが生まれた | 本人確認書類、母子健康手帳 |
| 生活保護が廃止された | 保護廃止(停止)通知書、本人確認書類 |
6-2. 脱退手続き(事由発生から14日以内)
| 事由 | 必要書類 |
|---|---|
| 就職して社保に加入した | 新しい健康保険の資格確認書等、国保の保険証・資格確認書、本人確認書類 |
| 他市区町村へ転出 | 本人確認書類(転出届と同時に手続き可) |
| 生活保護の受給開始 | 保護決定通知書、本人確認書類 |
| 死亡 | 本人確認書類、死亡を確認できる書類 |
脱退の届出を忘れると国保料の請求が止まりません。社保と国保の二重払いになって、あとから還付手続きに走ることになります。就職時は就職したときの脱退手続き完全ガイド、引っ越し時は引っ越したときの手続き完全ガイドを参照してください。
7. 新発田市の国保窓口一覧
新発田市の国保税の賦課は、市役所(中央町3丁目3番3号・ヨリネスしばた3階)の保険年金課 国保賦課係が担当しています。電話は0254-28-9310、FAXは0254-26-2210です。届出書は市役所3階の保険年金課のほか、各支所の住民福祉係にも置かれています。
| 窓口 | 連絡先 | 主な用件 |
|---|---|---|
| 保険年金課 国保賦課係 〒957-8686 新潟県新発田市中央町3丁目3番3号(ヨリネスしばた3階) | 0254-28-9310 FAX 0254-26-2210 | 税額・軽減・減免・産前産後・非自発的失業の届出、加入・脱退の手続き |
| 各支所 住民福祉係 | 各支所 | 届出書の受付(非自発的失業・産前産後など) |
令和8年度の税額の試算は、市のホームページの「令和8年度 保険税試算概算シート(Excel)」で概算できます。加入者数や所得を入れる形式で、実際の税額は7月中旬の納税通知書で確認してください。
窓口電話は0254-28-9310(国保賦課係)です。市役所の代表番号は0254-22-3030です。
8. よくある質問(新発田市の国保)
Q1. 令和8年度から新設された「子ども・子育て支援金分」で、国保税は上がりますか?
A. 19歳以上の大人は、令和7年度と同額です。新設分(所得割0.26%・均等割1,600円)は、医療分を同率・同額で引き下げる(所得割7.24%→6.98%、均等割25,500円→23,900円)ことで相殺されています。当サイトの試算では、給与収入100万〜1,000万円の40歳単身はどの水準でも令和7年度と同額でした。
Q2. 子どもの均等割は本当に0円ですか?申請は必要ですか?
A. 18歳(高校生世代)までは均等割が0円で、申請は不要です。令和6年度から未就学児が対象でしたが、令和8年度から18歳まで拡大されました。ただし平等割(世帯ごと)は別にかかります。
Q3. 子どもが2人いる世帯だと、令和7年度より税額はどれだけ下がりますか?
A. 当サイトの試算では、夫婦40代+小学生・高校生の子2人(夫のみ給与収入300万円)で令和7年度359,858円→令和8年度302,898円(△56,960円)です。小学生以上の子ども2人分の均等割がなくなった効果です。軽減判定の基準や子どもの年齢で金額は変わります。
Q4. 納期はいつですか?
A. 年9回、令和8年度は7月31日・8月31日・9月30日・11月2日・11月30日・12月25日・2月1日・3月1日・3月31日です。
Q5. 失業した場合の軽減はどれくらい効きますか?
A. 前年の給与所得を100分の30とみなして計算します。届出が遅れても遡って軽減が受けられます。雇用保険受給資格者証の離職理由コードが11・12・21・22・23・31・32・33・34の方が対象です。
Q6. 自動で適用される軽減と、申請が必要なものの違いは?
A. 自動適用=低所得の軽減(7割・5割・2割)、未就学児の5割軽減、18歳未満の子ども分軽減。要申請=非自発的失業軽減、産前産後軽減、低所得の軽減(7割・5割・2割)
(要・所得申告)・18歳までの均等割の全額減免(市独自)
(申請不要)・産前産後期間の軽減
(要届出)・旧被扶養者の減免
(要申請)・介護保険適用除外施設の入所
(要届出・14日以内)・災害など特別な事情
(要申請)などの減免です。効き目の大きいものほど申請制——ここがミソです。
Q7. 退職後、国保の加入手続きはいつまでに?
A. 退職日の翌日から14日以内に新発田市 保険年金課 国保賦課係(0254-28-9310・市役所3階)で。14日を過ぎても加入義務は退職日の翌日にさかのぼるので、手続きが遅れた分の保険料もまとめて請求されます。得はひとつもないので早めに。
9. まとめ|新発田市の国保で押さえるべきポイント
- 新発田市は3方式(所得割+均等割+平等割)。令和8年度の料率は医療給付費分6.98%・後期支援分2.87%・介護分2.51%・子ども分0.26%
- 均等割は医療給付費分23,900円・後期支援10,100円・介護15,900円・子ども1,600円、平等割は合計で年24,800円。賦課限度額は世帯合計で年113万円
- 令和8年度は「新設分を医療分で丸ごと相殺」——医療分の所得割6.98%(△0.26)・均等割23,900円(△1,600円)、新設の子ども分は0.26%・1,600円。大人の税額は令和7年度と同額
- 18歳(高校生世代)までの均等割が市独自に全額0円——令和6年度の未就学児から、令和8年度に拡大。申請不要
- 4区分の限度額は合計113万円(医療67万+支援26万+介護17万+子ども3万)
- 子ども2人世帯(給与収入300万円)は令和7年度より年56,960円軽い(当サイト試算)
- 会社都合退職なら非自発的失業軽減。年25万9千円ほど変わることもあるのに届け出ないと1円も安くならない
- 収入がない年も住民税の申告を。しないと軽減判定が回りません
- 窓口は新発田市 保険年金課 国保賦課係(0254-28-9310・市役所3階)
出典・参考:
・新発田市公式:令和8年度 国民健康保険税
・新発田市公式:非自発的失業者の国民健康保険税軽減制度について
・新発田市公式:産前産後期間の国民健康保険税軽減制度について
・新発田市公式:国民健康保険税の減免などについて
・新発田市公式:国民健康保険
※本記事は2026年8月時点の令和8年度制度・料率に基づいています。最新の情報は新発田市公式サイトでご確認ください。