
福岡市の国民健康保険|令和8年度の保険料・減免・申請窓口を完全ガイド
福岡市は人口約164万人、7区からなる政令指定都市です。学生と単身世帯が多く、社保に入っていない働き方の人も多い街だけあって、国保料の相談は年々増えています。
この記事では、令和8年度の最新料率にもとづく福岡市の国保料の計算方法、軽減・減免制度、会社都合退職での特例軽減、7区役所と西部出張所すべての窓口(住所・電話)までまとめました。福岡市には中学生以下の子どもが2人以上いる世帯の「多子世帯減免」という独自制度もあります。しかも申請不要。詳しくは後半で。
1. 福岡市の国民健康保険の概要
福岡市の国保は、勤務先の健康保険(社保)に加入していない方が対象です。自営業者、フリーランス、退職者、無職の方、パート・アルバイトで社保未加入の方、外国人住民などが該当します。
福岡市の保険料は3方式(所得割+均等割+平等割)で計算します。「平等割」は世帯単位でかかる定額部分で、世帯人数が少ないほど1人あたりの負担感が大きくなります。
福岡市は4つの区分すべてに平等割があります。医療分18,664円+支援分9,838円+介護分7,751円+子ども分911円で、世帯あたり合計37,164円。ここは単身世帯ほど重く感じる部分です。
国保のしくみそのものは国民健康保険の基礎知識まとめ、加入・脱退の手順は国民健康保険の加入手続き完全ガイドをあわせてどうぞ。
2. 保険料の計算方法|令和8年度の料率
| 区分 | 所得割率 | 均等割(1人年額) | 平等割(1世帯年額) | 賦課限度額 |
|---|---|---|---|---|
| 医療分 | 5.58% | 19,807円 | 18,664円 | 670,000円 |
| 後期高齢者支援金分 | 3.14% | 10,441円 | 9,838円 | 260,000円 |
| 介護分(40〜64歳) | 2.61% | 10,160円 | 7,751円 | 170,000円 |
| 子ども・子育て支援金分 | 0.28% | 1,039円 (18歳未満(18歳に達する日以後最初の3月31日以前)の被保険者は子ども分の均等割額が全額減額) | 911円 | 30,000円 |
- 所得割の計算ベースは「前年中の総所得金額等 - 基礎控除43万円」=基準総所得金額。加入者ひとりごとに計算して世帯で合算します。
- 40歳未満は医療分・後期支援分・子ども分のみ。40歳以上65歳未満には介護分が加わります。
- 18歳未満(18歳に達する日以後最初の3月31日以前)の被保険者は子ども分の均等割額が全額減額。申請は不要です。
- 年度途中の加入・脱退は月割り計算になります。
子ども分の均等割1,039円には18歳以上被保険者均等割額(1人あたり72円)が含まれています。18歳未満は全額減額されるため、実際に負担するのは18歳以上の方だけです。
【計算例1】40歳夫婦+子ども2人(うち1人は未就学児)/世帯所得300万円
所得はすべて夫(40歳)のものとして計算します。基準総所得金額 = 300万円 - 43万円 = 257万円
- 医療分: 所得割 143,406円 + 均等割 69,324円 + 平等割 18,664円 ⇒ 231,394円
- 後期支援分: 所得割 80,698円 + 均等割 36,544円 + 平等割 9,838円 ⇒ 127,080円
- 介護分: 所得割 67,077円 + 均等割 20,320円 + 平等割 7,751円 ⇒ 95,148円
- 子ども分: 所得割 7,196円 + 均等割 2,078円 + 平等割 911円 ⇒ 10,185円
合計: 年間 約463,807円(月あたり約38,700円)
この世帯の総所得金額等は300万円。2割軽減の判定基準は「43万円+57万円×4人=271万円」なので、低所得軽減には届きません。
【計算例2】40歳単身/年収300万円(給与所得202万円)
基準総所得金額 = 202万円 - 43万円 = 159万円
- 医療分: 所得割 88,722円 + 均等割 19,807円 + 平等割 18,664円 ⇒ 127,193円
- 後期支援分: 所得割 49,926円 + 均等割 10,441円 + 平等割 9,838円 ⇒ 70,205円
- 介護分: 所得割 41,499円 + 均等割 10,160円 + 平等割 7,751円 ⇒ 59,410円
- 子ども分: 所得割 4,452円 + 均等割 1,039円 + 平等割 911円 ⇒ 6,402円
合計: 年間 約263,210円(月あたり約21,900円)
単身世帯でも平等割が合計で年37,164円のってきます。平等割のない自治体(横浜市や東京23区など)と比べると、この分がまるごと差になります。
【計算例3】会社都合で退職した40歳単身/前年の給与収入400万円
ここが一番お金の動くところです。給与収入400万円=給与所得276万円の方が、倒産・解雇などで離職したケース。
軽減を届け出なかった場合(基準総所得金額 276万-43万=233万円)
- 医療分 168,485円 / 後期支援分 93,441円 / 介護分 78,724円 / 子ども分 8,474円 ⇒ 合計 約349,124円
非自発的失業者の軽減を届け出た場合(給与所得を100分の30に圧縮:276万×30%=82.8万円 → 基準総所得金額 39.8万円)
- 判定所得も82.8万円に下がるため均等割・平等割の2割軽減もあわせて適用されます(2割軽減の基準=43万+57万×1人=100万円以下)
- 医療分 52,985円 / 後期支援分 28,720円 / 介護分 24,717円 / 子ども分 2,674円 ⇒ 合計 約109,097円
差額は年間およそ24万円。届出書1枚でこれだけ違います。福岡市が対象者を自動で拾ってくれるわけではないので、心当たりのある方は窓口へ。
(注)上記は本記事による概算です。正確な金額は福岡市公式の保険料試算でご確認ください。退職直後で任意継続と迷っている方は任意継続 vs 国民健康保険もどうぞ。
3. 賦課限度額(保険料の上限)
- 医療分 670,000円 / 後期支援分 260,000円 / 介護分 170,000円 / 子ども分 30,000円
- 世帯合計の最大値: 年113万円(1,130,000円)
所得がどれだけ高くてもここで頭打ちです。
4. 福岡市の軽減・減免制度
制度は自動で適用されるものと申請しないと適用されないものに分かれます。取りこぼしが起きるのはいつも後者です。
4-1. 低所得世帯の軽減(7割・5割・2割)|自動適用
| 軽減率 | 世帯の総所得金額等が以下の額以下 |
|---|---|
| 7割軽減 | 43万円 + 10万円×(給与所得者等の数 - 1) |
| 5割軽減 | 43万円 + 31万円×被保険者数 + 10万円×(給与所得者等の数 - 1) |
| 2割軽減 | 43万円 + 57万円×被保険者数 + 10万円×(給与所得者等の数 - 1) |
軽減されるのは均等割と平等割です。所得割は対象外。収入がない方も住民税の申告をしないと軽減判定が回りません。「無職なのに保険料が高い」の原因はたいていこれです(無職の人の国民健康保険)。
4-2. 未就学児の均等割5割軽減|自動適用
未就学児(小学校入学前)の均等割が所得制限なく一律5割軽減。低所得軽減との併用ができ、7割軽減世帯の未就学児は合わせて8.5割軽減になります。申請不要。
4-3. 子ども・子育て支援金分の18歳未満軽減|自動適用
令和8年度に新設された子ども・子育て支援金分は、18歳未満(18歳に達する日以後最初の3月31日以前)の被保険者は子ども分の均等割額が全額減額。子ども本人の負担は実質ゼロです。申請不要。
4-4. 非自発的失業者の保険料軽減|要申請
倒産・解雇・雇止めなどで離職し、雇用保険の「特定受給資格者」または「特定理由離職者」に該当する離職時65歳未満の方は、前年の給与所得を100分の30として計算します。計算例3のとおり、効き目が別格の制度です。
- 軽減期間: 離職日の翌日から翌年度末まで(最大2年分)
- 離職理由コード: 特定受給資格者=11・12・21・22・31・32/特定理由離職者=23・33・34
- 必要書類: 雇用保険受給資格者証(または受給資格通知)の写し、本人確認書類、マイナンバーがわかるもの
- 届出先: 住所地の区役所 保険年金課(西部出張所 保険係)
- 注意: 届け出ないと適用されません。自己都合退職は対象外です
福岡市の公式説明では「65歳の誕生日の前々日までに離職した人が対象」と年齢要件がはっきり書かれています。誕生日の直前に離職した方は、1日違いで対象外になることがあるので離職日を確認してください。なお特例受給資格者証・高年齢受給資格者証をお持ちの方は対象になりません。
書類の書き方まで含めた手順は失業したときの国保「軽減措置」完全ガイドで解説しています。
4-5. 産前産後期間の保険料軽減|要届出
出産する国保被保険者がいる世帯は、対象者の所得割額と均等割額について、出産予定月(または出産月)の前月から翌々月までの4か月分(多胎妊娠は3か月前から6か月分)が軽減されます。妊娠85日以上の出産(死産・流産・早産を含む)が対象で、出産予定日の6か月前から届出可能。産前産後の免除・軽減制度もどうぞ。
4-6. 福岡市の減免制度|要申請
福岡市の減免は種類が多く、しかも減免事由ごとに減免率が細かく決まっているのが特徴です。令和8年度分の申請期限は令和9年3月29日(月)。年度末が締切なので、心当たりがあれば早めに動いてください。
| 種類 | 主な要件 | 減免内容・手続き |
|---|---|---|
| 災害 | 震災・風水害・火災等により、資産の3分の1以上の損害を受けた | 損害の程度により、被災以後1年以内の保険料の50%〜100%を減免 |
| 所得減少 | 今年中の見込み所得が420万円以下で、かつ前年に比べて30%以上減少する場合 | 所得の減少割合に応じて所得割額の10%〜100%を減免 |
| 低所得 | 今年中の見込み所得が、低所得世帯に対する減額の所得基準に該当する場合 | 所得に応じて均等割額・平等割額の20%〜70%を減免 |
| 多子世帯 | 中学生以下の子どもが2人以上いる場合(申請不要) | 中学生以下の第2子の均等割額を半額、第3子以降は全額減免 |
| 旧被扶養者 | 被用者保険の本人が後期高齢者医療制度へ移行し、その被扶養者だった65歳以上の方が国保に加入 | 所得割額の全額および均等割額の半額まで減免(資格取得月から2年を経過する月まで)。旧被扶養者のみの世帯は平等割額の半額まで |
| 給付制限 | 刑事施設などに収監され、保険給付を受けられない期間が月をまたいであった | その期間(最後の月を除く)の対象者の月割保険料を減免 |
| 生活保護 | 生活保護の適用を受けることになった | 当該年度の未納保険料を減免 |
注目してほしいのが多子世帯減免です。中学生以下の子どもが2人以上いれば第2子は均等割半額、第3子以降は全額免除。しかも申請不要で自動的に適用されます。子育て世帯には地味に効く制度で、他都市にはないことも多い福岡市の特色です。
もうひとつ、所得減少減免の「見込み所得420万円以下かつ前年比30%以上減」という線引きは具体的です。フリーランスで仕事が減った年、廃業した年は、電卓を叩いて条件に当てはまるか確認する価値があります。
保険料が重いと感じたときの選択肢は保険料が高い・払えないときのガイドもあわせて。
4-7. 払えないときは滞納する前に相談
滞納すると督促 → 延滞金 → 財産の差押えと段階的に進みます。滞納してから相談するより、滞納する前に相談したほうが選べる手が多い。分割納付や徴収猶予の相談ができます(払えない・滞納したときの対処法)。
5. 納付方法
- 口座振替(納め忘れがなく最も確実)
- スマホ決済(請求書払い)
- コンビニ納付
- 納付書による金融機関窓口払い
- 年金からの特別徴収(65〜74歳の一定要件の世帯)
福岡市の国保料は年9期(6月〜翌年2月)で納めるのが基本です。
6. 加入・脱退の手続き
6-1. 加入手続き(事由発生から14日以内)
| 事由 | 必要書類 |
|---|---|
| 会社を退職した | 健康保険資格喪失証明書、本人確認書類、マイナンバーがわかるもの |
| 他市区町村から転入 | 本人確認書類、マイナンバーがわかるもの(転入届と同時に手続き可) |
| 子どもが生まれた | 本人確認書類、母子健康手帳 |
| 生活保護が廃止された | 保護廃止(停止)通知書、本人確認書類 |
6-2. 脱退手続き(事由発生から14日以内)
| 事由 | 必要書類 |
|---|---|
| 就職して社保に加入した | 新しい健康保険の資格確認書等、国保の保険証・資格確認書、本人確認書類 |
| 他市区町村へ転出 | 本人確認書類(転出届と同時に手続き可) |
| 生活保護の受給開始 | 保護決定通知書、本人確認書類 |
| 死亡 | 本人確認書類、死亡を確認できる書類 |
脱退の届出を忘れると国保料の請求が止まりません。社保と国保の二重払いになって、あとから還付手続きに走ることになります。就職時は就職したときの脱退手続き完全ガイド、引っ越し時は引っ越したときの手続き完全ガイドを参照してください。
7. 福岡市の国保窓口一覧
加入・脱退、保険料の相談、軽減・減免の申請はお住まいの区の区役所 保険年金課で受け付けています(西部地域は西部出張所 保険係)。窓口受付時間は各区役所とも8時45分〜17時15分(土日祝・年末年始を除く)です。
| 区役所・出張所 | 郵便番号 | 所在地 | 電話番号 |
|---|---|---|---|
| 東区役所 保険年金課 | 〒812-8653 | 福岡市東区箱崎2丁目54-1 | 092-645-1102 |
| 博多区役所 保険年金課 | 〒812-8512 | 福岡市博多区博多駅前2丁目8-1 | 092-419-1118 |
| 中央区役所 保険年金課 | 〒810-8622 | 福岡市中央区大名2丁目5-31 | 092-718-1124 |
| 南区役所 保険年金課 | 〒815-8501 | 福岡市南区塩原3丁目25-1 | 092-559-5152 |
| 城南区役所 保険年金課 | 〒814-0192 | 福岡市城南区鳥飼6丁目1-1 | 092-833-4123 |
| 早良区役所 保険年金課 | 〒814-8501 | 福岡市早良区百道2丁目1-1 | 092-833-4372 |
| 西区役所 保険年金課 | 〒819-8501 | 福岡市西区内浜1丁目4-1 | 092-895-7090 |
| 西部出張所 保険係 | 〒819-0367 | 福岡市西区西都2丁目1-1 | 092-806-9432 |
区役所の保険年金課は用件ごとに係が分かれています。西区役所を例にとると、保険係(加入・脱退・保険料の計算説明)、給付係(医療費の払い戻し、交通事故の相談)、国民年金係、収納・滞納整理係(納付相談・分割納付・減免の相談)という構成です。「保険料が払えない」の相談先は保険係ではなく収納・滞納整理係——ここを知っているだけで、たらい回しを1回減らせます。
制度全般の所管は保健医療局 保険年金課(〒810-8620 福岡市中央区天神1丁目8番1号/092-711-4382)です。
8. よくある質問(福岡市の国保)
Q1. 福岡市に子どもが多い世帯向けの減免はありますか?
A. あります。多子世帯減免といって、中学生以下の子どもが2人以上いる世帯は、第2子の均等割額が半額、第3子以降は全額免除されます。しかも申請は不要で自動的に適用。中学生以下=15歳に達する日以後最初の3月31日以前の被保険者が対象です。他都市にはない福岡市の特色なので、該当する世帯は保険料通知の内訳を確認してみてください。
Q2. 収入が大きく減りました。減免の対象になりますか?
A. 今年中の見込み所得が420万円以下で、かつ前年に比べて30%以上減少していれば、所得減少減免の対象になり得ます。減免率は減少割合に応じて所得割額の10%〜100%。ここでいう「所得」は収入から必要経費を引いた額で、社会保険料控除などの所得控除を引く前の金額です。申請期限は令和9年3月29日(月)。
Q3. 「国民健康保険簡易申告書」が届きました。出さないとどうなりますか?
A. 世帯に所得が不明な人がひとりでもいると、7割・5割・2割の減額が世帯全体で適用されません。これがいちばん多い損のパターンです。福岡市は所得状況が判明していない世帯へ年3回(5月・9月・11月)この申告書を送っています。収入がゼロだった方こそ、減額を受けるために必ず提出してください。所得なしの方はオンライン提出も可能です。
Q4. どの窓口に行けばいいですか?
A. お住まいの区の区役所 保険年金課です(東・博多・中央・南・城南・早良・西の7区、および西部出張所)。上の「7. 窓口一覧」に住所と電話番号をまとめました。受付は平日8時45分〜17時15分。納付が難しい相談は「収納・滞納整理係」が窓口です。
Q5. 自動で適用される軽減と、申請が必要なものの違いは?
A. 自動適用=低所得の軽減(7割・5割・2割)、未就学児の5割軽減、18歳未満の子ども分軽減。要申請=非自発的失業軽減、産前産後軽減、災害・所得減少・低所得・多子世帯・旧被扶養者・給付制限・生活保護などの減免です。効き目の大きいものほど申請制——ここがミソです。
Q6. 退職後、国保の加入手続きはいつまでに?
A. 退職日の翌日から14日以内にお住まいの区の区役所 保険年金課(西部地域は西部出張所 保険係)で。14日を過ぎても加入義務は退職日の翌日にさかのぼるので、手続きが遅れた分の保険料もまとめて請求されます。得はひとつもないので早めに。
9. まとめ|福岡市の国保で押さえるべきポイント
- 福岡市は3方式(所得割+均等割+平等割)。令和8年度の料率は医療分5.58%・後期支援分3.14%・介護分2.61%・子ども分0.28%
- 均等割は医療分19,807円・後期支援10,441円・介護10,160円・子ども1,039円、平等割は合計で年37,164円。賦課限度額は世帯合計で年113万円
- 多子世帯減免——中学生以下の子2人以上で第2子半額・第3子以降全額免除。申請不要
- 所得減少減免は「見込み所得420万円以下かつ前年比30%以上減」で所得割の10〜100%。申請期限は令和9年3月29日
- 「国民健康保険簡易申告書」は必ず提出を。世帯に所得不明者がいると減額が全員に効かなくなります
- 会社都合退職なら非自発的失業軽減。年24万円ほど変わることもあるのに届け出ないと1円も安くならない
- 収入がない年も住民税の申告を。しないと軽減判定が回りません
- 窓口はお住まいの区の区役所 保険年金課(西部地域は西部出張所 保険係)
出典・参考:
・福岡市公式:国民健康保険料の計算方法
・福岡市公式:国民健康保険料の減額
・福岡市公式:非自発的失業者の保険料軽減
・福岡市公式:国民健康保険料の減免
※本記事は2026年8月時点の令和8年度制度・料率に基づいています。最新の情報は福岡市公式サイトでご確認ください。