岡山県 高梁市の国民健康保険|保険料・減免・申請窓口まとめ

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高梁市の国民健康保険|令和8年度の保険料・減免・申請窓口を完全ガイド

高梁市は岡山県中西部、備中松山城で知られる城下町の市です。市役所は松原通2043番地にあり、平成16年に旧高梁市と、成羽町・川上町・備中町・有漢町が合併してできた、面積の広い市です。
この記事では、令和8年度の税率にもとづいて高梁市の国民健康保険税の計算方法、軽減・減免、会社都合退職の特例、納期、窓口をまとめました。数値はすべて高梁市公式サイトの国民健康保険税のページで確認したものです。
高梁市の国保でいちばん特徴的なのは、「医療保険分の税率を一度大きく下げ、その後は据え置いている」ことです。市の過去ページ(インターネットアーカイブに残る保存版)を追うと、医療保険分は所得割9.5%・均等割28,400円・平等割22,900円だった時期があり、令和4年度の時点では8.0%・23,900円・18,500円に下がっています。以後、令和4年度・6年度・8年度の各時点で確認できる料率は同じです。
一方で、賦課限度額は逆方向に動いています。平成30年度の3区分合計93万円が、令和8年度は子ども分を含めて113万円。「料率は下げたのに、高所得世帯の上限は20万円上がった」というのが、高梁市の国保税の令和の10年弱の姿です。
令和8年度に変わったのは、全国共通の子ども・子育て支援金分の新設(所得割0.3%・均等割1,140円・平等割700円)と、医療保険分の限度額の引き上げ(令和6年度65万円→令和8年度67万円)です。
もうひとつ、高梁市は口座振替ができなかったときの再振替を行っておらず、納付書の送付も令和6年9月末振替分で終了しています。「引き落とせなかったのに何も届かない」ことがありえる市なので、納付のところで詳しく書きます。

1. 高梁市の国民健康保険の概要

高梁市の国保は、勤務先の健康保険(社保)に加入していない方が対象です。自営業者、フリーランス、退職者、無職の方、パート・アルバイトで社保未加入の方、外国人住民などが該当します。

高梁市の保険料は3方式(所得割+均等割+平等割)で計算します。「平等割」は世帯単位でかかる定額部分で、世帯人数が少ないほど1人あたりの負担感が大きくなります。

高梁市の国保は「保険料」ではなく「国民健康保険税」で、3方式(所得割+均等割+平等割)です。資産割はありません。
平等割は医療保険分18,500円・後期高齢者支援金分7,500円・介護保険分5,300円・子ども・子育て支援金分700円の4区分すべてにあります。40〜64歳の加入者がいる世帯の平等割は合計32,000円、いない世帯は26,700円です。介護分の平等割は「世帯に40〜64歳が1人でもいれば定額でかかる」ので、単身世帯が40歳になる年に、介護分の均等割10,500円と平等割5,300円が加わって固定負担が15,800円増えます。
納税義務者は世帯主です。世帯主が会社の健康保険に入っていても、家族に1人でも国保加入者がいれば納税通知書は世帯主あてに届きます(擬制世帯主)。市は「後期高齢者医療保険に加入している世帯主も同じように擬制世帯主になる場合があります」と書いています。擬制世帯主の所得は所得割の計算には入りませんが、軽減判定には含まれるので、世帯主が社保の人も所得の申告は必要です。
国保税は資格が発生した月から課税されます。加入の届出が遅れても、届出月ではなく、社保の喪失月や転入月までさかのぼって課税されます。

国保のしくみそのものは国民健康保険の基礎知識まとめ、加入・脱退の手順は国民健康保険の加入手続き完全ガイドをあわせてどうぞ。

2. 保険料の計算方法|令和8年度の料率

令和8年度 高梁市国民健康保険料 料率
区分所得割率均等割(1人年額)平等割(1世帯年額)賦課限度額
医療保険分8.00%23,900円18,500円670,000円
後期高齢者支援金分3.10%9,400円7,500円260,000円
介護分(40〜64歳)2.20%10,500円5,300円170,000円
子ども・子育て支援金分0.30%1,140円
(均等割は18歳以上1,140円、18歳未満(18歳に達する日以後の最初の3月31日以前)は1,100円ですが全額軽減されます。平等割700円は子どもの有無にかかわらず1世帯ごとにかかります)
700円30,000円
  • 所得割の計算ベースは「前年中の総所得金額等 - 基礎控除43万円」=基準総所得金額。加入者ひとりごとに計算して世帯で合算します。
  • 40歳未満は医療保険分・後期支援分・子ども分のみ。40歳以上65歳未満には介護分が加わります。
  • 均等割は18歳以上1,140円、18歳未満(18歳に達する日以後の最初の3月31日以前)は1,100円ですが全額軽減されます。平等割700円は子どもの有無にかかわらず1世帯ごとにかかります。申請は不要です。
  • 年度途中の加入・脱退は月割り計算になります。

所得割の合計は13.6%(医療保険分8.0%+後期高齢者支援金分3.1%+介護保険分2.2%+子ども・子育て支援金分0.3%/40〜64歳)。40歳未満と65〜74歳は11.4%です。課税標準額は被保険者ごとに前年所得から基礎控除43万円を引いた額。令和8年度の基礎となるのは令和7年1月1日から12月31日までの所得です。

均等割の合計は1人44,940円(医療23,900+後期支援9,400+介護10,500+子ども1,140/18歳以上・40〜64歳)。40歳未満・65歳以上なら34,440円。18歳未満は子ども分が全額軽減されるので医療+後期支援の33,300円(未就学児はさらに5割軽減で16,650円)です。

平等割は1世帯あたり26,700円(医療18,500+後期支援7,500+子ども700)。40〜64歳がいる世帯は介護分5,300円が加わって32,000円。単身・40歳未満の固定部分(均等割+平等割)は61,140円、40〜64歳の単身なら76,940円です。

賦課限度額は医療保険分67万円・後期高齢者支援金分26万円・介護保険分17万円・子ども・子育て支援金分3万円の合計113万円。医療保険分は令和6年度の65万円から67万円へ。単身世帯なら医療保険分は課税標準額約785万円(総所得金額等で約828万円)で上限に届く計算です(計算式:(670,000-23,900-18,500)÷8.0%)。

計算は区分ごとに100円未満を切り捨てます(本記事の検算はこの方式で行っています)。年額を8回に分けて納めるので、1回あたりは12か月割りより大きくなります。

この税率は他市と比べてどの位置か:当サイトが令和8年度で集計した320市の中で、高梁市の所得割合計(医療+支援+子ども=11.4%)は中央値10.63%より約0.8ポイント高く、高い方から数えて85番目前後です。医療保険分だけを見ると8.0%は中央値7.6%より高く、320市のうち低い市が204市あります。一方、均等割(医療+支援+子ども=34,440円)は中央値41,400円より低く、低い方から63番目。「所得に重く、人数には軽い」型です。

岡山県内の近隣市との並び:所得割合計(医療+支援+子ども)は高梁市11.4%、総社市11.5%、岡山市11.39%、備前市11.21%、倉敷市10.5%。高梁市と岡山市はほぼ同率です。平等割の合計(医療+支援+子ども)26,700円は総社市・備前市と同額で、当サイトが集計した320市のうちこの額なのは3市だけでした。

子どもの均等割はいくら? 18歳未満は子ども分が全額軽減なので、小中高生は医療23,900円+後期支援9,400円=1人33,300円。未就学児は法定軽減の5割が加わって16,650円です。市は「法定減額が適用される場合は、法定減額後の均等割額を5割軽減する」と明記しています。たとえば7割軽減世帯の未就学児は、医療分と後期支援分の均等割が3割分残った額(医療7,170円・後期支援2,820円)から、さらに5割軽減されます。

高梁市は「医療保険分を下げて、限度額を上げた」——市の過去ページで見る税率の推移

高梁市は国保税のページを毎年同じURLで更新しています。インターネットアーカイブに残る保存版を並べると、税率と限度額の動きが分かります。下表は市の各年度ページに載っていた数字で、平成30年度・平成31年度の行は当時のページの表記のままです。

高梁市 国保税率の推移(市の過去ページの保存版より作成)
ページの表記医療保険分
所得割/均等割/平等割/限度額
後期高齢者支援金分
所得割/均等割/平等割/限度額
介護保険分
所得割/均等割/平等割/限度額
3区分の限度額合計
平成30年度9.5%/28,400円/22,900円/58万円3.1%/9,400円/7,500円/19万円2.2%/10,500円/5,300円/16万円93万円
平成31年度9.5%/28,400円/22,900円/61万円3.1%/9,400円/7,500円/19万円2.2%/10,500円/5,300円/16万円96万円
令和4年度8.0%/23,900円/18,500円/65万円3.1%/9,400円/7,500円/20万円2.2%/10,500円/5,300円/17万円102万円
令和6年度8.0%/23,900円/18,500円/65万円3.1%/9,400円/7,500円/24万円2.2%/10,500円/5,300円/17万円106万円
令和8年度8.0%/23,900円/18,500円/67万円3.1%/9,400円/7,500円/26万円2.2%/10,500円/5,300円/17万円110万円(+子ども分3万円=113万円)

読み取れることは3つです。

  • 医療保険分の料率は平成31年度の表記から令和4年度の間に下がった:所得割9.5%→8.0%(−1.5ポイント)、均等割28,400円→23,900円(−4,500円)、平等割22,900円→18,500円(−4,400円)。当サイトが確認できた保存版は平成31年度表記(2020年11月に取得)と令和4年度表記(2022年7月に取得)で、その間のどの年度に改定されたかは市の保存ページからは特定できていません。
  • 令和4年度・6年度・8年度の税率は同じ:医療・後期支援・介護の三つの区分の所得割・均等割・平等割は、この3時点で1円も動いていません。令和8年度に増えたのは子ども・子育て支援金分だけです。
  • 限度額だけが上がり続けている:3区分の合計は平成30年度93万円→令和8年度110万円。これは国の基準(政令)の引き上げに市が合わせたもので、中間所得層の負担には影響せず、上限に当たる高所得世帯だけが増える仕組みです。

なお、この表の1行ごとの間の年度(令和2・3・5・7年度)は、市の保存ページを確認できていないため掲載していません。

【計算例1】40歳夫婦+子ども2人(うち1人は未就学児)/世帯所得300万円

所得はすべて夫(40歳)のものとして計算します。基準総所得金額 = 300万円 - 43万円 = 257万円

  • 医療分: 所得割 205,600円 + 均等割 83,650円 + 平等割 18,500円 ⇒ 307,750円
  • 後期支援分: 所得割 79,670円 + 均等割 32,900円 + 平等割 7,500円 ⇒ 120,070円
  • 介護分: 所得割 56,540円 + 均等割 21,000円 + 平等割 5,300円 ⇒ 82,840円
  • 子ども分: 所得割 7,710円 + 均等割 2,280円 + 平等割 700円 ⇒ 10,690円

合計: 年間 約521,350円(月あたり約43,400円)

この世帯の総所得金額等は300万円。2割軽減の判定基準は「43万円+57万円×4人=271万円」なので、低所得軽減には届きません。

【計算例2】40歳単身/年収300万円(給与所得202万円)

基準総所得金額 = 202万円 - 43万円 = 159万円

  • 医療分: 所得割 127,200円 + 均等割 23,900円 + 平等割 18,500円 ⇒ 169,600円
  • 後期支援分: 所得割 49,290円 + 均等割 9,400円 + 平等割 7,500円 ⇒ 66,190円
  • 介護分: 所得割 34,980円 + 均等割 10,500円 + 平等割 5,300円 ⇒ 50,780円
  • 子ども分: 所得割 4,770円 + 均等割 1,140円 + 平等割 700円 ⇒ 6,610円

合計: 年間 約293,180円(月あたり約24,400円)

単身世帯でも平等割が合計で年32,000円のってきます。平等割のない自治体(横浜市や東京23区など)と比べると、この分がまるごと差になります。

【計算例3】会社都合で退職した40歳単身/前年の給与収入400万円

ここが一番お金の動くところです。給与収入400万円=給与所得276万円の方が、倒産・解雇などで離職したケース。

軽減を届け出なかった場合(基準総所得金額 276万-43万=233万円)

  • 医療分 228,800円 / 後期支援分 89,130円 / 介護分 67,060円 / 子ども分 8,830円 ⇒ 合計 約393,820円

非自発的失業者の軽減を届け出た場合(給与所得を100分の30に圧縮:276万×30%=82.8万円 → 基準総所得金額 39.8万円)

  • 判定所得も82.8万円に下がるため均等割・平等割の2割軽減もあわせて適用されます(2割軽減の基準=43万+57万×1人=100万円以下)
  • 医療分 65,760円 / 後期支援分 25,858円 / 介護分 21,396円 / 子ども分 2,666円 ⇒ 合計 約115,680円

差額は年間およそ27万8千円。届出書1枚でこれだけ違います。高梁市が対象者を自動で拾ってくれるわけではないので、心当たりのある方は窓口へ。

(注)上記は本記事による概算です。正確な金額は高梁市公式の保険料試算でご確認ください。退職直後で任意継続と迷っている方は任意継続 vs 国民健康保険もどうぞ。

3. 賦課限度額(保険料の上限)

  • 医療保険分 670,000円 / 後期支援分 260,000円 / 介護分 170,000円 / 子ども分 30,000円
  • 世帯合計の最大値: 年113万円(1,130,000円)

所得がどれだけ高くてもここで頭打ちです。

4. 高梁市の軽減・減免制度

制度は自動で適用されるものと申請しないと適用されないものに分かれます。取りこぼしが起きるのはいつも後者です。

4-1. 低所得世帯の軽減(7割・5割・2割)|自動適用

令和8年度 軽減判定の所得基準
軽減率世帯の総所得金額等が以下の額以下
7割軽減43万円 + 10万円×(給与所得者等の数 - 1)
5割軽減43万円 + 31万円×被保険者数 + 10万円×(給与所得者等の数 - 1)
2割軽減43万円 + 57万円×被保険者数 + 10万円×(給与所得者等の数 - 1)

軽減されるのは均等割と平等割です。所得割は対象外。収入がない方も住民税の申告をしないと軽減判定が回りません。「無職なのに保険料が高い」の原因はたいていこれです(無職の人の国民健康保険)。

4-2. 未就学児の均等割5割軽減|自動適用

未就学児(小学校入学前)の均等割が所得制限なく一律5割軽減。低所得軽減との併用ができ、7割軽減世帯の未就学児は合わせて8.5割軽減になります。申請不要。

4-3. 子ども・子育て支援金分の18歳未満軽減|自動適用

令和8年度に新設された子ども・子育て支援金分は、均等割は18歳以上1,140円、18歳未満(18歳に達する日以後の最初の3月31日以前)は1,100円ですが全額軽減されます。平等割700円は子どもの有無にかかわらず1世帯ごとにかかります。子ども本人の負担は実質ゼロです。申請不要。

4-4. 非自発的失業者の保険料軽減|要申請

倒産・解雇・雇止めなどで離職し、雇用保険の「特定受給資格者」または「特定理由離職者」に該当する離職時65歳未満の方は、前年の給与所得を100分の30として計算します。計算例3のとおり、効き目が別格の制度です。

  • 軽減期間: 離職日の翌日から翌年度末まで(最大2年分)
  • 離職理由コード: 特定受給資格者=11・12・21・22・31・32/特定理由離職者=23・33・34
  • 必要書類: 雇用保険受給資格者証(または受給資格通知)の写し、本人確認書類、マイナンバーがわかるもの
  • 届出先: 高梁市役所 総務部 税務課 市民税係(0866-21-0214)または各地域局
  • 注意: 届け出ないと適用されません。自己都合退職は対象外です

高梁市の非自発的失業者軽減で、市が明記している実務上のポイントは次の4つです。
①軽減の中身:「前年の給与所得を100分の30として保険税を算出」し、7月期からの本算定保険税で軽減します。本算定より後に届け出た場合は「納期限の過ぎた残りの納期で調整」されます。つまり、届出が遅れるほど、残りの納期の数が少なくなって1回あたりの調整額が大きくなるわけではなく、すでに過ぎた納期の分は戻らないということです。離職したらすぐ届け出るのが得です。
②対象期間:離職日の翌日の属する月から、その月の属する年度の翌年度末まで。雇用保険の失業等給付を受ける期間とは別です。
③就職しても続く:「国民健康保険に加入中は、途中で就職しても引き続き軽減の対象」で、会社の健康保険に入って国保を脱退したときに終了します。軽減期間内に再離職して国保に入り直した場合は、残りの期間の軽減を続けられる場合があるので相談するよう市は案内しています。
④対象外の受給資格者証:「特定受給資格者証」および「高年齢受給資格者証」は軽減制度の対象になりません(離職理由コード11・12・21・22・31・32の特定受給資格者と、23・33・34の特定理由離職者が対象)。受給資格者証に書かれた離職理由コードを確認してから窓口へ行くと話が早いです。
また、市は「高額療養費などの給付基準も変更となる場合があります」と書いており、税額だけでなく医療費の自己負担限度額の区分にも効く可能性があります。

書類の書き方まで含めた手順は失業したときの国保「軽減措置」完全ガイドで解説しています。

4-5. 産前産後期間の保険料軽減|要届出

出産する国保被保険者がいる世帯は、対象者の所得割額と均等割額について、出産予定月(または出産月)の前月から翌々月までの4か月分(多胎妊娠は3か月前から6か月分)が軽減されます。妊娠85日以上の出産(死産・流産・早産を含む)が対象で、出産予定日の6か月前から届出可能。産前産後の免除・軽減制度もどうぞ。

4-6. 高梁市の減免制度|要申請

高梁市の国保税の減免は、市の「国民健康保険税の減免制度について」のページに5つの要件が示されています。減免は「利用し得る資産・能力その他あらゆるものの活用を図ったにもかかわらず生活困窮により納付できない場合」が前提で、納期限が過ぎた分は減免されません。市は納期限の7日前までに相談するよう案内しています。

高梁市 国民健康保険料の減免
種類主な要件減免内容・手続き
災害等による減免災害等で、納税義務者(被保険者を含む)の住宅または家財に損害があり、生活が著しく困難と認められる場合申請により税額を減免。減免の割合・期間は市の減免規則(PDF)で定められています。被害を証明する書類(罹災証明など)が必要になります
農作物の損失による減免冷害、凍霜害、干害等により納税義務者(被保険者を含む)の農作物に損失があり、生活が著しく困難と認められる場合申請により減免。農業世帯を想定した要件で、山あいの旧町を抱える高梁市の実情に合った規定です
疾病・失業・事業の休廃止による収入減納税義務者(被保険者を含む)が疾病、失業もしくは事業の休廃止などのため、該当年の収入が著しく減少し、生活が著しく困難と認められる場合申請により減免。市の様式集(PDF)に収入状況の申告様式があります。前年所得で税額が決まる国保の「所得のタイムラグ」を埋めるための制度です
生活保護を受けることになった場合貧困により公の扶助(生活保護)を受けることになった納税義務者が、該当年度内に納付能力が回復する見込みがないと認められる場合申請により減免。生活保護の開始により国保は脱退になるので、保護開始前の月の分の扱いを窓口で確認します
国民健康保険法第59条に該当する場合国民健康保険法第59条に該当する被保険者となった場合(少年院や刑事施設への入所などで給付が受けられない期間)申請により減免。該当期間について扱いが定まります
旧被扶養者の減免75歳になった方が被用者保険(会社の健康保険)から後期高齢者医療制度へ移ったことで、それまで扶養されていた65歳以上の方が国保に入った場合市の説明では所得割額を免除、均等割額を半額など。申請が必要です。市は取扱要領を令和8年3月31日に改正(令和8年4月1日施行)しており、要領は市の例規集に公開されています
後期高齢者医療制度への移行に伴う軽減(申請不要)国保の加入者が後期高齢者医療へ移り、国保の加入者が1人だけになった世帯医療保険分・後期高齢者支援金分の平等割を移行後5年間は2分の1、その後3年間は4分の1に減額。合計8年間続きます。申請不要

減免制度の使い分けを整理します。
①「前年の所得が高いのに今年は収入が減った」ケースが国保税の最大の落とし穴です。国保税は前年の所得で決まるので、たとえば前年に年収500万円あった人が今年失業すると、収入ゼロなのに税額だけが前年ベースで届きます。このとき、離職理由が会社都合なら非自発的失業者の軽減(給与所得を100分の30で計算)、それ以外の理由の収入減や事業の休廃止なら減免の申請が入口になります。
②高梁市の減免ページは要件のみで、減免割合の表は載せていません。具体的な割合は「高梁市国民健康保険税減免規則」(市サイトからPDFで公開、872KB)に定められています。他の市が減免割合を本文で公開しているのに対して、高梁市は規則のPDFを読まないと割合が分からない作りです。相談に行く前に規則のPDFを開いておくと、話が早くなります。
③農作物の損失を独立した要件にしているのは、中山間地の農家が多い市らしい規定です。高梁市は備中松山城の城下町であると同時に、成羽・川上・備中・有漢と、山間の旧町を4つ抱えています。
④納期限の7日前までの相談が期限として書かれているのは実務的です。「督促が来てから相談」では、その分は減免の対象になりません。
⑤障害者手帳を持つ加入者の均等割を減免する市独自制度は、市の減免ページ・国保税ページには記載が確認できませんでした。手帳がある方は、加入者の特例が別にないかを税務課で確認するとよいでしょう。

保険料が重いと感じたときの選択肢は保険料が高い・払えないときのガイドもあわせて。

4-7. 払えないときは滞納する前に相談

滞納すると督促 → 延滞金 → 財産の差押えと段階的に進みます。滞納してから相談するより、滞納する前に相談したほうが選べる手が多い。分割納付や徴収猶予の相談ができます(払えない・滞納したときの対処法)。

5. 納付方法

  • 普通徴収の納期は7月から翌年2月までの8回(納期限は各期の月末、12月のみ25日。金融機関の休日にあたる場合は翌日)
  • 口座振替(対象の金融機関:トマト銀行・中国銀行・備北信用金庫の本店および各支店)
  • 納付書払い(市役所・各地域局・金融機関・コンビニなど)
  • 全期前納(第1期の納期限までに年税額を一括納付・振替)
  • 特別徴収(年金天引き。世帯内の被保険者全員が65〜74歳で、年額18万円以上の年金を受給している世帯の世帯主など一定の要件あり)

納付でいちばん注意が必要なのは口座振替ができなかったときの扱いです。市の口座振替のページには次のように書かれています。
「資金不足などで、期日に税金や保険料の口座振替ができなかった場合の再振替は行っておりません」。従前は振替できなかった人へ納付書を送っていましたが、「事務経費の削減の観点などから、令和6年9月末振替分をもって送付を終了しました」。振替ができず、一定期間納付が確認できない場合は督促状が発行されます。
実務上の対策は3つです。①納期限の前日までに口座の残高を確認する。②振替結果を通帳で毎回確認する(市も「口座振替日前の預貯金残高と、振替結果の確認を必ずお願いします」と明記)。③振替できなかったら、すぐに税務課へ納付書の送付を頼むか、税務課・各地域局で直接納付する。
新規に口座振替を申し込む場合は、対象の金融機関の窓口に預貯金通帳と通帳印を持って行き、備え付けの依頼書に記入します。市は「申し込み後、手続き終了までに1か月半程度かかる」と案内しているので、7月の第1期から振替にしたい場合は、年度の前に済ませるのが安全です。市外の金融機関には依頼書が置いていないので、税務課収税係(0866-21-0215)に連絡すると郵送してもらえます。
なお、市の口座振替ページの「口座振替できる税目」の一覧には、固定資産税・都市計画税、軽自動車税(種別割)、市民税・県民税(普通徴収)が挙げられていて、国保税は明記されていません。一方、国保税のページには「納付は口座振替が便利です」と書かれているので使えると考えられますが、確実に手続きするために、申し込みの際に窓口で国保税が対象になっていることを確認してください。
年金からの天引き(特別徴収)は、世帯内の被保険者全員が65〜74歳の世帯の世帯主で、年額18万円以上の年金を受給していて、介護保険料と国保税の合算額が年金受給額の2分の1未満の場合が原則です。被保険者の資格喪失や所得更正で税額が減る場合、介護保険料が普通徴収になる場合は、普通徴収に切り替わります。世帯の被保険者のうち1人でも年度途中に75歳になる場合は、年度当初の第1期分から普通徴収になります。「国民健康保険税納付方法変更申出書」を出すと口座振替(のみ)に切り替えられます。

6. 加入・脱退の手続き

6-1. 加入手続き(事由発生から14日以内)

状況別 加入時の必要書類
事由必要書類
会社を退職した健康保険資格喪失証明書、本人確認書類、マイナンバーがわかるもの
他市区町村から転入本人確認書類、マイナンバーがわかるもの(転入届と同時に手続き可)
子どもが生まれた本人確認書類、母子健康手帳
生活保護が廃止された保護廃止(停止)通知書、本人確認書類

6-2. 脱退手続き(事由発生から14日以内)

状況別 脱退時の必要書類
事由必要書類
就職して社保に加入した新しい健康保険の資格確認書等、国保の保険証・資格確認書、本人確認書類
他市区町村へ転出本人確認書類(転出届と同時に手続き可)
生活保護の受給開始保護決定通知書、本人確認書類
死亡本人確認書類、死亡を確認できる書類

脱退の届出を忘れると国保料の請求が止まりません。社保と国保の二重払いになって、あとから還付手続きに走ることになります。就職時は就職したときの脱退手続き完全ガイド、引っ越し時は引っ越したときの手続き完全ガイドを参照してください。

7. 高梁市の国保窓口一覧

高梁市の国保の窓口は、税額(賦課・収納)は税務課、加入・脱退は市民課、給付は健康保険係と分かれています。所属課の表記は市のページによって揺れているため、下表の電話番号は市の「国民健康保険のしくみについて」のページに載っているものです。

高梁市 国保の窓口
窓口電話番号主な業務
税務課 市民税係
〒716-8501 高梁市松原通2043番地
0866-21-0214国保税の賦課・税額試算、所得の申告、非自発的失業者の軽減・産前産後期間の軽減の届出(各地域局でも受付)、減免の申請
税務課 収税係0866-21-0215納付・口座振替の相談、口座振替依頼書の郵送(市外金融機関向け)、納付書の再送付の依頼
市民課 戸籍係0866-21-0252国保の加入・脱退の届出
健康保険係0866-21-0258医療費(給付):高額療養費、限度額適用認定証、出産育児一時金、葬祭費、療養費など
各地域局各局の電話番号は市サイトで確認非自発的失業者の軽減・産前産後の届出、納税相談など(市が届出先として明記)
高梁市役所(代表)0866-21-0200受付時間の目安:平日8時30分〜17時15分

国保の加入は自動ではありません。市は「国民健康保険加入の手続きは、事業所からの報告により自動的にされるものではなく、本人等による届出が必要」と書いています。届出は事由が発生してから14日以内。退職して社保をやめたときは退職日の翌日から、転入したときは転入日から、生まれた子は生まれた日から加入になります。

資格確認書等は本人確認ができれば窓口で受け取れます。本人または同一世帯員が運転免許証やマイナンバーカードなどで手続きした場合のみ窓口で交付し、それ以外(代理人など)は郵送になり、委任状が必要です。

脱退(喪失)の手続きは郵送でも受け付けています。必要書類(国民健康保険資格喪失届と、新しい保険の資格確認書等の写しなど)を市民課へ送れば手続きできます。就職して社保に入ったのに国保を抜け忘れると、国保税の督促状や催告書が届くことがあります。

限度額適用認定証は税の滞納があると交付されないことがあります。市は「保険税を滞納していると認定証が交付されない場合があります」と明記しています。なお、マイナ保険証に対応している医療機関では、認定証がなくてもマイナンバーカードの提示で自己負担限度額までの支払いにできます。

国保の名を冠した「国民健康保険成羽病院」(成羽町下原301、事務局0866-42-3111)が、市の組織として市サイトに掲載されています。旧成羽町の成羽町下原にある病院です。診療内容や受診方法は病院に直接お問い合わせください。

8. よくある質問(高梁市の国保)

Q1. 高梁市の国保税は令和8年度に上がりましたか?
A. 医療・後期支援・介護の三つの区分の税率は変わっていません。ただし子ども・子育て支援金分が新設されたので、年税額は全世帯で少し増えます。
増えるのは子ども分の所得割0.3%+18歳以上の均等割1,140円×人数+平等割700円(区分ごとに100円未満切捨)。
本サイトの試算では、45歳・40歳・10歳の3人世帯(所得350万円)で年560,400円→572,500円(12,100円増)。40歳単身(給与所得202万円)は年286,400円→293,000円(6,600円増)。所得なしの40歳単身(7割軽減)は22,400円→22,900円(500円増)です。
もうひとつの変更は医療保険分の賦課限度額65万円→67万円(令和6年度比)と、後期高齢者支援金分の限度額の引き上げ(24万円→26万円)。これは上限に達している高所得世帯にだけ関係します。
なお、市は今回の改正の理由や今後の見通しを、国保税のページでは説明していません。税率の見直しの予定は、公表されている資料からは確認できませんでした。

Q2. 高梁市の国保税の計算を検算するとどうなりますか?
A. 45歳の世帯主(前年の総所得350万円)・40歳の妻(所得なし)・10歳の子の3人世帯で、令和8年度の税額を計算します(本サイトの試算)。課税標準額は350万円-43万円=307万円です。
医療保険分:307万×8.0%=245,600円+均等割23,900円×3人=71,700円+平等割18,500円=335,800円 → 335,800円
後期高齢者支援金分:95,170円+28,200円+7,500円=130,870円 → 130,800円
介護保険分(40〜64歳の2人):67,540円+10,500円×2人=21,000円+平等割5,300円=93,840円 → 93,800円
子ども・子育て支援金分:9,210円+1,140円×2人(18歳以上のみ)=2,280円+平等割700円=12,190円 → 12,100円
合計572,500円。区分ごとの100円未満切捨のため、単純合計(572,700円)より200円安くなります。8回に分けると1回あたり約71,600円で、12か月割りの約47,700円より大きいのが8回払いの特徴です。
面白いことに、同じ条件で総社市の令和8年度税率を当てはめた本サイトの試算も572,500円で、両市はこのモデル世帯でほぼ同額になります(高梁市は所得割が高く均等割が低い、総社市は逆の傾向で、この世帯ではたまたま釣り合う)。世帯構成や所得が変わるとこの一致は崩れます。

Q3. 医療保険分の税率が下がったのに、なぜ限度額は上がっているのですか?
A. 料率と限度額は、別の仕組みで決まっているからです。
限度額(賦課限度額)は、国が政令で定める「課税限度額」に、各市が条例を合わせる形で動きます。医療保険分は平成30年度58万円→令和8年度67万円、後期高齢者支援金分は19万円→26万円へと、国の引き上げにあわせて上がっています。上限に達するのは、単身世帯の医療保険分で総所得金額等が約828万円を超える世帯(高梁市の令和8年度)です。
料率は、市が医療費の見込みと、県に納める国保事業費納付金の額、加入者の所得の総額から決めます。医療保険分の所得割は平成31年度表記の9.5%から令和4年度の8.0%まで下がりました。
この二つを重ねると、「所得が中程度の世帯は料率の引き下げで軽くなり、上限に届く高所得世帯は限度額の引き上げで重くなった」という構図です。ただし引き下げの具体的な年度と理由は、市の公開資料から確認できていません。
上限額を知りたいときは、記事内の「賦課限度額」の項目をご覧ください。高梁市の令和8年度の上限は医療67万円・支援26万円・介護17万円・子ども3万円の合計113万円です。

Q4. 子どもが多い世帯だと国保税は高くなりますか?
A. 高梁市は均等割が当サイト集計の中央値より低いので、子どもの数による負担増は比較的小さい方です。
18歳未満の子は、子ども・子育て支援金分の均等割が全額軽減されます。実際にかかるのは医療保険分23,900円+後期高齢者支援金分9,400円=1人33,300円で、未就学児は5割軽減で16,650円です。所得が少ない世帯では、7割・5割・2割の軽減が均等割にかかるので、さらに下がります。
たとえば7割軽減の世帯の小学生は、医療7,170円+後期支援2,820円=約9,990円、未就学児はさらに半分(医療分・後期支援分それぞれ)まで下がります(本サイトの試算)。
市の独自減免として、18歳以下の均等割を全額または半額にする制度は、国保税のページ・減免のページでは確認できませんでした。「国の未就学児5割軽減」と「子ども分の18歳未満全額軽減」が、高梁市で使える子ども向けの負担軽減の全てと考えてよいでしょう。他市では市独自に18歳以下の均等割を半額以下にしているところもあるので、子育て世帯は比較の目安にしてください。

Q5. 会社都合で退職しました。高梁市ではいくら安くなりますか?
A. 前年の給与収入400万円の40歳単身の場合、本サイトの試算で年税額が約39万円→約12万円(差額約28万円)になります。
軽減なし:給与収入400万円=給与所得276万円から基礎控除43万円を引いた233万円が課税標準額。医療保険分約228,800円+後期支援約89,100円+介護約67,000円+子ども約8,800円=約393,700円。
軽減後:給与所得を100分の30にした82.8万円が基礎になり、課税標準額は39.8万円。さらに判定所得が82.8万円に下がるので2割軽減が均等割・平等割にかかり、年税額は約115,400円まで下がります。
届出をしないと適用されません。届出先は税務課市民税係(0866-21-0214)または各地域局。持ち物は雇用保険受給資格者証(または受給資格通知)です。
注意したいのは、「特定受給資格者証」や「高年齢受給資格者証」は対象外と市が明記していること、離職日時点で65歳未満が条件なこと、本算定(7月期)より後の届出は「過ぎた納期は戻らない」ことです。離職したらすぐに届け出てください。

Q6. 口座振替で引き落とされなかったら、どうなりますか?
A. 高梁市は再振替を行わず、納付書も自動では送ってくれません。市の口座振替のページに明記されています。
1. 資金不足などで期日に振替できなかった場合、再振替はありません。
2. 従来は納付書を送っていましたが、令和6年9月末振替分をもって送付を終了しました(事務経費削減のため)。
3. 振替できず、一定期間納付が確認できない場合は督促状が発行されます。
対応は、税務課に納付書の送付を申し出るか、税務課・各地域局で直接納付することです。納期限の前日までに残高を確認し、振替後に通帳で結果を確認する習慣をつけてください。
国保税は年に8回払いで、1回あたりの金額が大きくなります。前ページの3人世帯の例だと1回あたり約7万円です。月末近くに残高が足りなくなりやすい方は、給与や年金の入金日を確認して、引き落とし日の前に入金するようにしましょう。
なお、納期限の過ぎた分は減免の対象になりません。払えないときは納期限の7日前までに税務課へ相談すれば、減免の可否や分割納付を相談できます。

Q7. 世帯主が会社員で、家族だけが国保です。誰に請求が来ますか?
A. 世帯主に納税通知書が届きます。世帯主が国保に入っていなくても、世帯内に国保加入者が1人でもいれば、その世帯主が納税義務者になります(擬制世帯主)。
擬制世帯主の場合の計算のポイントは4つです。
①世帯主本人の分は税額に含まれません(均等割は加入者の人数分だけ)。
②世帯主の所得は所得割の計算には入りません(市は「擬制世帯主の所得は算入されません」と明記)。
③ただし平等割は世帯ごとにかかります(世帯主が社保でも、家族が国保なら世帯に1件の平等割26,700円〜32,000円が発生)。
④低所得の軽減判定には、世帯主の所得も含まれます(市は「擬制世帯主を含む世帯主および国保加入者の総所得金額の合計金額で判定」と明記)。そのため、世帯主が社保でも所得の申告を求められます。
学生の子だけが国保に残っているようなケースでは、世帯主の所得が高いと軽減が受けられないことがあります。世帯を分ける(世帯分離)と軽減判定が変わる場合がありますが、他の制度(就学援助、医療費助成など)にも影響するので、窓口で確認してから判断してください。

Q8. 年金だけで暮らしています。高梁市の国保税はいくらになりますか?
A. 65歳以上・年金収入のみの場合、軽減判定と税額の計算で、次の点が他の世代と違います。
①軽減判定の年金控除:65歳以上(1月1日現在)で年金所得がある場合、判定所得から15万円を控除します。
②「給与所得者等」の数え方:公的年金等の収入が125万円を超える65歳以上(65歳未満は60万円超)は、判定で「給与所得者等」に数えられ、7割・5割・2割の基準額が世帯あたり10万円ずつ上乗せされます。
③介護分はかかりません:介護保険分の国保税は40〜64歳だけで、65歳以上は介護保険料として別に納めます。
本サイトの試算では、所得のない65歳夫婦(2人)が7割軽減を受けた場合、年税額は約28,400円(うち子ども分が約800円)です。
年金額が上がって軽減の基準を超えると、税額が一気に増える「段差」があります。判定は、世帯の総所得金額等が基準以下かどうかで機械的に行われるので、年金額が基準ぎりぎりの世帯は、翌年の税額の見通しを窓口で試算してもらうと安心です。
納付は原則として特別徴収(年金天引き)ですが、国保と介護保険料の合算額が年金額の2分の1を超える場合や、年額18万円未満の場合は、普通徴収(納付書または口座振替)になります。

Q9. 家や土地を売ったとき、国保税はどうなりますか?
A. 高梁市の軽減判定は「特別控除を差し引く前」の譲渡所得で行います。市は「土地や家屋等の譲渡所得がある場合は、特別控除を差し引く前の金額で計算されます」と明記しています。
たとえば居住用財産の3,000万円特別控除を使って所得税・住民税が0円になった年でも、国保税の低所得軽減(7割・5割・2割)の判定では、控除前の譲渡所得が総所得金額等に入ります。売却の翌年度に軽減が外れて、国保税が想定より高くなる可能性があります。
一方、所得割の計算に特別控除が使えるかどうかは、市のページには書かれていません。売却益が大きい年は、売却の翌年の5月以降(新税率と前年所得が確定する時期)に、税務課で税額試算をしてもらってください。
試算は、すでに高梁市に住んでいる方で新たに国保に加入する場合などに窓口か電話で行っており、ご本人確認ができない場合は試算できません(結果はあくまで目安)。市外から転入する方や、所得の申告ができていない方は、前年の所得がわかる書類が必要です。

Q10. 出産や葬儀、高額な医療費のときの給付は?
A. 高梁市が国保の給付として案内している主なものは次の3つです。
①出産育児一時金:50万円(被保険者が出産したとき)。
②葬祭費:5万円(被保険者が死亡したとき、申請により葬儀を行った人=喪主に支給)。
③高額療養費:自己負担が限度額を超えた分が戻ります。70歳未満の限度額(月額・3回目まで)は、所得区分(基礎控除後の総所得金額等)の低い順に、住民税非課税35,400円/210万円以下57,600円/210万円超600万円以下80,100円+(医療費-267,000円)×1%。4回目以降はそれぞれ24,600円・44,400円・44,400円に下がります。
事前に「限度額適用認定証」を申請しておくと、窓口の支払いが限度額までで済みます。マイナ保険証が使える医療機関なら、認定証がなくても限度額までに抑えられます。認定証の交付前に払ってしまった場合も、対象になる世帯には市から申請案内が届きます。
産前産後の軽減もあります。出産予定月(または出産月)の前月から翌々月までの4か月分(多胎は3か月前から6か月分)の所得割と均等割が軽減され、税額が0円になるとは限りません。妊娠85日以上の出産(死産・流産を含む)が対象で、母子健康手帳と本人確認書類を持って、税務課または各地域局へ届け出ます。
これらの給付・軽減はいずれも申請が必要です。国保税の滞納があると認定証が交付されないことがあるので、納付とセットで管理してください。

Q11. 40歳になると国保税はいくら増えますか?
A. 介護保険分が加わるので、大きく増えます。高梁市の令和8年度で、給与所得202万円(課税標準額159万円)の単身世帯を、39歳と40歳で比べます(本サイト試算・区分ごとに100円未満切捨)。
39歳:医療169,600円+後期支援66,100円+子ども6,600円=242,300円
40歳:上に介護保険分50,700円(所得割1,590,000円×2.2%=34,980円+均等割10,500円+平等割5,300円)が加わって293,000円
差額は年50,700円で、この所得なら約2割の増加です。介護保険分は所得割2.2%・均等割10,500円・平等割5,300円の3点セットで、所得が高いほど差が広がります。
介護保険分は64歳までかかり、65歳の誕生日を迎えると国保税としてはかからなくなり、代わりに介護保険料(市の介護保険課が別に通知)を納めます。
なお、介護保険分の平等割5,300円は「世帯に40〜64歳が1人でもいれば」かかります。世帯主が40歳未満でも、同じ世帯に40〜64歳の加入者がいれば介護分の平等割が発生します。40歳の誕生日を迎えたとき、世帯に介護分の対象者が初めて生まれるかどうかで、世帯全体の税額が変わります。

Q12. 低所得の軽減では、単身だと年いくらになりますか?
A. 単身(40歳未満)の令和8年度の例を、軽減の段階ごとに並べます(本サイト試算)。軽減は均等割と平等割にかかり、所得割は対象外です。
①7割軽減(総所得金額等が43万円以下):所得0円で年18,200円(医療12,700円+後期支援5,000円+子ども500円)。
②5割軽減(43万円+31万円×1人=74万円以下):総所得70万円(課税標準額27万円)で年61,300円。軽減がなければ91,800円なので、30,500円の軽減。
③2割軽減(43万円+57万円×1人=100万円以下):総所得90万円(課税標準額47万円)で年102,300円。軽減がなければ114,600円なので12,300円の軽減。
④軽減なし:総所得が100万円を超えると軽減が外れます。
軽減の段差で見ると、総所得が74万円から75万円になると5割→2割で約2万円、100万円を超えると2割→なしで約1.3万円の負担増があります。段差の前後は、収入が少し増えると手取りが減る逆転が起こりえます。
判定の基礎になる総所得金額等には、擬制世帯主や、後期高齢者医療に移った人(特定同一世帯所属者)の所得も含まれます。また、65歳以上の年金所得がある人は15万円を控除して判定されます。非課税の年金(障害年金・遺族年金)だけでも所得の申告が必要です。

Q13. 国保税を少しでも安くする方法はありますか?
A. 高梁市の国保税を安くする方法は、「軽減を確実に受ける」「所得の申告を漏らさない」「届出を早くする」の3つが中心です。
①所得の申告:無職でも、障害年金・遺族年金など非課税所得だけの人でも、所得の申告は必須。市は「申告をしていないと所得が判定できないため減額措置が受けられません」と明記しています。
②非自発的失業の届出:会社都合の離職なら、税額が3分の1以下になる場合があります(前ページの試算)。
③産前産後・旧被扶養者の届出:対象になる場合は必ず届け出る。
④加入・脱退の届出:就職して社保に入ったら、14日以内に国保の脱退を。国保税は資格が発生した月から課税されるので、脱退が遅れると二重払いになります。
⑤社会保険料控除:納めた国保税は社会保険料控除として確定申告や年末調整で所得から引けます。控除額は、市が交付する納入額確認票(税務課・各地域局・各地域市民センターで、申請により無料)で確認できます。
⑥退職直後は任意継続との比較:会社の健康保険の任意継続は最長2年、国保は所得に応じて決まります。前年所得が高い人は、退職後の国保税が任意継続より高くなる場合があります。

Q14. 高梁市の国保について、どこに問い合わせればいいですか?
A. 内容によって窓口が分かれています。市のページに載っている担当は次のとおりです。
加入・脱退:市民課 戸籍係(0866-21-0252)
医療費(給付):健康保険係(0866-21-0258)
保険税(賦課)=税額・減免・軽減の届出:税務課 市民税係(0866-21-0214)
保険税(収納)=納付・口座振替:税務課 収税係(0866-21-0215)
市役所の所在地は高梁市松原通2043番地(〒716-8501)、代表は0866-21-0200です。
非自発的失業者の軽減・産前産後の軽減・減免の届出は、税務課または各地域局で受け付けます。旧町にお住まいの方は、市役所本庁まで来なくても、最寄りの地域局で手続きできるので便利です。
なお、健康保険係の所属課名は、市のページによって「市民課」「介護医療連携課」「地域医療連携課」と表記が違っています(組織改編の影響と思われます)。電話番号(21-0258)は共通なので、迷ったら電話番号で問い合わせるのが確実です。

Q15. 自動で適用される軽減と、申請が必要なものの違いは?
A. 自動適用=低所得の軽減(7割・5割・2割)、未就学児の5割軽減、18歳未満の子ども分軽減。要申請=非自発的失業軽減、産前産後軽減、災害等による減免・農作物の損失による減免・疾病・失業・事業の休廃止による収入減・生活保護を受けることになった場合・国民健康保険法第59条に該当する場合・旧被扶養者の減免・後期高齢者医療制度への移行に伴う軽減(申請不要)などの減免です。効き目の大きいものほど申請制——ここがミソです。

Q16. 退職後、国保の加入手続きはいつまでに?
A. 退職日の翌日から14日以内に高梁市役所 総務部 税務課 市民税係(0866-21-0214)で。14日を過ぎても加入義務は退職日の翌日にさかのぼるので、手続きが遅れた分の保険料もまとめて請求されます。得はひとつもないので早めに。

9. まとめ|高梁市の国保で押さえるべきポイント

  • 高梁市は3方式(所得割+均等割+平等割)。令和8年度の料率は医療保険分8.00%・後期支援分3.10%・介護分2.20%・子ども分0.30%
  • 均等割は医療保険分23,900円・後期支援9,400円・介護10,500円・子ども1,140円、平等割は合計で年32,000円。賦課限度額は世帯合計で年113万円
  • 税率は令和4年度・6年度・8年度で同じ(医療8.0%・後期支援3.1%・介護2.2%)。医療保険分は平成31年度表記の9.5%から下がった。令和8年度は子ども分の新設で3人世帯(所得350万円)なら年12,100円増(本サイト試算)
  • 限度額は上がり続けている:3区分の合計は平成30年度93万円→令和8年度110万円(子ども分を含め113万円)。料率は下がったが、上限に届く高所得世帯の負担は上がった
  • 平等割は医療・後期支援・介護・子ども分の4区分すべてにある。合計は26,700円(40〜64歳がいると32,000円)。医療+支援+子ども分の26,700円は、当サイトの集計320市で総社市・備前市と同額の3市だけ
  • 所得割は高め、均等割は低め:所得割合計11.4%は集計320市の中央値10.63%より高く、均等割34,440円は中央値41,400円より低い(本サイト集計)
  • 納期は7月〜翌年2月の8回(納期限は月末、12月のみ25日)。1回あたりは12か月割りより大きい
  • 口座振替ができなかったときは再振替なし、納付書の送付も令和6年9月末で終了。納期限前の残高確認と、振替結果の確認が必須
  • 減免の要件は5つ(災害・農作物の損失・収入の減少・生活保護・法59条)。納期限の7日前までに相談。減免割合は規則PDFに定められている
  • 国保税は税務課(21-0214)、加入・脱退は市民課(21-0252)、給付は健康保険係(21-0258)と窓口が分かれている。非自発的失業・産前産後・減免の届出は各地域局でも受付
  • 会社都合退職なら非自発的失業軽減。年27万8千円ほど変わることもあるのに届け出ないと1円も安くならない
  • 収入がない年も住民税の申告を。しないと軽減判定が回りません
  • 窓口は高梁市役所 総務部 税務課 市民税係(0866-21-0214)

出典・参考:
・高梁市公式:国民健康保険税(令和8年度税率・軽減・納付方法)
・高梁市公式:国民健康保険税の減免制度について
・高梁市公式:非自発的失業者に係る国保税の軽減制度について
・高梁市公式:産前産後期間相当分の国民健康保険税が免除されます
・高梁市公式:口座振替について
・高梁市公式:国民健康保険について(加入・脱退・変更の手続き)
・高梁市公式:国民健康保険の給付について(高額療養費・出産育児一時金・葬祭費)
・高梁市公式:国民健康保険のしくみについて(窓口・電話番号)
・高梁市公式:子ども・子育て支援金制度について
・高梁市公式:国民健康保険成羽病院
・国保税ページの過去版(平成30年度表記・保存版)
・国保税ページの過去版(平成31年度表記・保存版)
・国保税ページの過去版(令和4年度表記・保存版)
・国保税ページの過去版(令和6年度表記・保存版)

※本記事は2026年8月時点の令和8年度制度・料率に基づいています。最新の情報は高梁市公式サイトでご確認ください。