
岡山市の国民健康保険|令和8年度の保険料・減免・申請窓口を完全ガイド
岡山市は人口約72万人、中国地方で最も人口の多い政令指定都市です。
この記事では、令和8年度の最新料率にもとづく岡山市の国保料の計算方法、軽減・減免制度、会社都合退職での特例軽減、4区役所すべての市民保険年金課 国保年金係の直通番号までまとめました。
令和8年度の岡山市は、料率そのものはほぼ据え置きの一方で、賦課限度額の引き上げと子ども・子育て支援金分の新設、そして軽減判定所得の基準緩和という組み合わせになりました。去年ぎりぎりで軽減から外れた世帯は、今年もう一度確認する価値があります。
1. 岡山市の国民健康保険の概要
岡山市の国保は、勤務先の健康保険(社保)に加入していない方が対象です。自営業者、フリーランス、退職者、無職の方、パート・アルバイトで社保未加入の方、外国人住民などが該当します。
岡山市の保険料は3方式(所得割+均等割+平等割)で計算します。「平等割」は世帯単位でかかる定額部分で、世帯人数が少ないほど1人あたりの負担感が大きくなります。
岡山市は3方式(所得割+均等割+平等割)。平等割は医療分20,880円+後期支援金分6,960円+介護分5,280円+子ども分720円で、世帯あたり合計33,840円です。
国保のしくみそのものは国民健康保険の基礎知識まとめ、加入・脱退の手順は国民健康保険の加入手続き完全ガイドをあわせてどうぞ。
2. 保険料の計算方法|令和8年度の料率
| 区分 | 所得割率 | 均等割(1人年額) | 平等割(1世帯年額) | 賦課限度額 |
|---|---|---|---|---|
| 国民健康保険分(医療分) | 8.15% | 28,320円 | 20,880円 | 670,000円 |
| 後期高齢者支援金分 | 2.95% | 10,320円 | 6,960円 | 260,000円 |
| 介護分(40〜64歳) | 2.60% | 10,920円 | 5,280円 | 170,000円 |
| 子ども・子育て支援金分 | 0.29% | 1,200円 (18歳未満は子ども・子育て支援金分の均等割額がかかりません(均等割1,200円には18歳以上被保険者均等割60円が含まれます)) | 720円 | 30,000円 |
- 所得割の計算ベースは「前年中の総所得金額等 - 基礎控除43万円」=基準総所得金額。加入者ひとりごとに計算して世帯で合算します。
- 40歳未満は国民健康保険分(医療分)・後期支援分・子ども分のみ。40歳以上65歳未満には介護分が加わります。
- 18歳未満は子ども・子育て支援金分の均等割額がかかりません(均等割1,200円には18歳以上被保険者均等割60円が含まれます)。申請は不要です。
- 年度途中の加入・脱退は月割り計算になります。
子ども・子育て支援金分の均等割1,200円には18歳以上被保険者均等割60円が含まれます。18歳未満には均等割額はかかりません。
軽減判定所得は「世帯主と被保険者それぞれの専従者控除適用前の総所得金額(65歳以上は年金所得から上限15万円控除)+山林所得+特別控除前の分離課税所得」を合算したものです。分離課税所得は特別控除「前」で判定される点に注意してください。
「給与所得者等」とは、給与収入55万円超の方、または公的年金等の収入が65歳未満で60万円超・65歳以上で110万円超(公的年金等の特別控除15万円後は110万円を125万円に読み替え)の方を指します。
被保険者数には同じ世帯で国保から後期高齢者医療へ移行した人も含みます。
令和8年度の改定内容——料率は据え置き、限度額と軽減基準が動きました
| 区分 | 所得割率 | 均等割額 | 平等割額 | 賦課限度額 |
|---|---|---|---|---|
| 国民健康保険分(医療分) | 8.15% (改定なし) | 28,320円 (改定なし) | 20,880円 (改定なし) | 670,000円(改定) |
| 後期高齢者支援金分 | 2.95% (改定なし) | 10,320円 (改定なし) | 6,960円 (改定なし) | 260,000円 (改定なし) |
| 介護保険分 | 2.60% (改定なし) | 10,920円 (改定なし) | 5,280円 (改定なし) | 170,000円 (改定なし) |
| 子ども・子育て支援金分 | 0.29%(新規) | 1,200円(新規) | 720円(新規) | 30,000円(新規) |
所得割率・均等割・平等割はいずれも改定なし。変わったのは医療分の賦課限度額と、子ども・子育て支援金分の新設です。全区分の料率を引き上げた自治体が多いなかで、岡山市は据え置きに踏みとどまった形です。
軽減判定所得の基準が緩和されました
| 軽減割合 | 改定前 | 改定後(令和8年度) |
|---|---|---|
| 7割軽減 | 43万円+(給与所得者等の数-1)×10万円以下 | 改定なし |
| 5割軽減 | 43万円+(給与所得者等の数-1)×10万円+30.5万円×被保険者数以下 | 43万円+(給与所得者等の数-1)×10万円+31万円×被保険者数以下 |
| 2割軽減 | 43万円+(給与所得者等の数-1)×10万円+56万円×被保険者数以下 | 43万円+(給与所得者等の数-1)×10万円+57万円×被保険者数以下 |
5割軽減は被保険者1人あたり5,000円、2割軽減は1万円だけ基準が上がりました。金額としては小さいですが、去年ぎりぎりで軽減から外れた世帯にとっては境目が動くということ。4人世帯なら2割軽減の基準が4万円上がる計算です。今年もう一度、判定所得を確認してみてください。
【計算例1】40歳夫婦+子ども2人(うち1人は未就学児)/世帯所得300万円
所得はすべて夫(40歳)のものとして計算します。基準総所得金額 = 300万円 - 43万円 = 257万円
- 医療分: 所得割 209,455円 + 均等割 99,120円 + 平等割 20,880円 ⇒ 329,455円
- 後期支援分: 所得割 75,815円 + 均等割 36,120円 + 平等割 6,960円 ⇒ 118,895円
- 介護分: 所得割 66,820円 + 均等割 21,840円 + 平等割 5,280円 ⇒ 93,940円
- 子ども分: 所得割 7,453円 + 均等割 2,400円 + 平等割 720円 ⇒ 10,573円
合計: 年間 約552,863円(月あたり約46,100円)
この世帯の総所得金額等は300万円。2割軽減の判定基準は「43万円+57万円×4人=271万円」なので、低所得軽減には届きません。
【計算例2】40歳単身/年収300万円(給与所得202万円)
基準総所得金額 = 202万円 - 43万円 = 159万円
- 医療分: 所得割 129,585円 + 均等割 28,320円 + 平等割 20,880円 ⇒ 178,785円
- 後期支援分: 所得割 46,905円 + 均等割 10,320円 + 平等割 6,960円 ⇒ 64,185円
- 介護分: 所得割 41,340円 + 均等割 10,920円 + 平等割 5,280円 ⇒ 57,540円
- 子ども分: 所得割 4,611円 + 均等割 1,200円 + 平等割 720円 ⇒ 6,531円
合計: 年間 約307,041円(月あたり約25,600円)
単身世帯でも平等割が合計で年33,840円のってきます。平等割のない自治体(横浜市や東京23区など)と比べると、この分がまるごと差になります。
【計算例3】会社都合で退職した40歳単身/前年の給与収入400万円
ここが一番お金の動くところです。給与収入400万円=給与所得276万円の方が、倒産・解雇などで離職したケース。
軽減を届け出なかった場合(基準総所得金額 276万-43万=233万円)
- 医療分 239,095円 / 後期支援分 86,015円 / 介護分 76,780円 / 子ども分 8,677円 ⇒ 合計 約410,567円
非自発的失業者の軽減を届け出た場合(給与所得を100分の30に圧縮:276万×30%=82.8万円 → 基準総所得金額 39.8万円)
- 判定所得も82.8万円に下がるため均等割・平等割の2割軽減もあわせて適用されます(2割軽減の基準=43万+57万×1人=100万円以下)
- 医療分 71,797円 / 後期支援分 25,565円 / 介護分 23,308円 / 子ども分 2,690円 ⇒ 合計 約123,360円
差額は年間およそ28万7千円。届出書1枚でこれだけ違います。岡山市が対象者を自動で拾ってくれるわけではないので、心当たりのある方は窓口へ。
(注)上記は本記事による概算です。正確な金額は岡山市公式の保険料試算でご確認ください。退職直後で任意継続と迷っている方は任意継続 vs 国民健康保険もどうぞ。
3. 賦課限度額(保険料の上限)
- 国民健康保険分(医療分) 670,000円 / 後期支援分 260,000円 / 介護分 170,000円 / 子ども分 30,000円
- 世帯合計の最大値: 年113万円(1,130,000円)
所得がどれだけ高くてもここで頭打ちです。
4. 岡山市の軽減・減免制度
制度は自動で適用されるものと申請しないと適用されないものに分かれます。取りこぼしが起きるのはいつも後者です。
4-1. 低所得世帯の軽減(7割・5割・2割)|自動適用
| 軽減率 | 世帯の総所得金額等が以下の額以下 |
|---|---|
| 7割軽減 | 43万円 + 10万円×(給与所得者等の数 - 1) |
| 5割軽減 | 43万円 + 31万円×被保険者数 + 10万円×(給与所得者等の数 - 1) |
| 2割軽減 | 43万円 + 57万円×被保険者数 + 10万円×(給与所得者等の数 - 1) |
軽減されるのは均等割と平等割です。所得割は対象外。収入がない方も住民税の申告をしないと軽減判定が回りません。「無職なのに保険料が高い」の原因はたいていこれです(無職の人の国民健康保険)。
4-2. 未就学児の均等割5割軽減|自動適用
未就学児(小学校入学前)の均等割が所得制限なく一律5割軽減。低所得軽減との併用ができ、7割軽減世帯の未就学児は合わせて8.5割軽減になります。申請不要。
4-3. 子ども・子育て支援金分の18歳未満軽減|自動適用
令和8年度に新設された子ども・子育て支援金分は、18歳未満は子ども・子育て支援金分の均等割額がかかりません(均等割1,200円には18歳以上被保険者均等割60円が含まれます)。子ども本人の負担は実質ゼロです。申請不要。
4-4. 非自発的失業者の保険料軽減|要申請
倒産・解雇・雇止めなどで離職し、雇用保険の「特定受給資格者」または「特定理由離職者」に該当する離職時65歳未満の方は、前年の給与所得を100分の30として計算します。計算例3のとおり、効き目が別格の制度です。
- 軽減期間: 離職日の翌日から翌年度末まで(最大2年分)
- 離職理由コード: 特定受給資格者=11・12・21・22・31・32/特定理由離職者=23・33・34
- 必要書類: 雇用保険受給資格者証(または受給資格通知)の写し、本人確認書類、マイナンバーがわかるもの
- 届出先: お住まいの区の区役所 市民保険年金課 国保年金係
- 注意: 届け出ないと適用されません。自己都合退職は対象外です
書類の書き方まで含めた手順は失業したときの国保「軽減措置」完全ガイドで解説しています。
4-5. 産前産後期間の保険料軽減|要届出
出産する国保被保険者がいる世帯は、対象者の所得割額と均等割額について、出産予定月(または出産月)の前月から翌々月までの4か月分(多胎妊娠は3か月前から6か月分)が軽減されます。妊娠85日以上の出産(死産・流産・早産を含む)が対象で、出産予定日の6か月前から届出可能。産前産後の免除・軽減制度もどうぞ。
4-6. 岡山市の減免制度|要申請
岡山市の軽減・減免は、低所得世帯の軽減・未就学児軽減・18歳未満の子ども分非課税は申請不要、その他は申請が必要です。
| 種類 | 主な要件 | 減免内容・手続き |
|---|---|---|
| 低所得世帯の軽減 (申請不要/要・所得申告) | 軽減判定所得が①43万円+(給与所得者等の数-1)×10万円以下=7割、②①+31万円×被保険者数以下=5割、③①+57万円×被保険者数以下=2割。被保険者数には後期高齢者医療へ移行した人も含む | 均等割額+平等割額が減額されます。令和8年度から5割・2割の基準が緩和(30.5万円→31万円、56万円→57万円) |
| 未就学児の均等割軽減 (申請不要) | 未就学児(小学校入学前) | 均等割額を5割軽減。低所得軽減との併用可 |
| 子ども・子育て支援金分の18歳未満非課税 (申請不要) | 18歳未満の被保険者 | 子ども・子育て支援金分の均等割額はかかりません |
| 産前産後期間の軽減 (要届出) | 出産する被保険者(妊娠85日以上の出産等) | 出産予定月(出産月)の前月から翌々月までの4か月分(多胎妊娠は3か月前から6か月分)の所得割額・均等割額を軽減 |
| 非自発的失業者の軽減 (要申請) | 雇用保険の特定受給資格者・特定理由離職者(離職時65歳未満) | 前年の給与所得を100分の30として算定。お住まいの区の市民保険年金課 国保年金係へ申請 |
| 保険料の減免 (要申請) | 災害・失業・収入の著しい減少などで納付が困難な場合 | 個別に審査。お住まいの区の市民保険年金課 国保年金係へ相談 |
岡山市の軽減判定で注意したいのが「分離課税所得は特別控除『前』で判定する」という点です。軽減判定所得の定義は「専従者控除適用前の総所得金額(65歳以上は年金所得から上限15万円控除)+山林所得+特別控除前の分離課税所得」。
つまり自宅を売却して3,000万円の特別控除を使い、課税所得がほぼゼロになっても、軽減判定では控除前の大きな金額で判定されます。「売った年は軽減が外れる」と考えておいてください。翌年からは元に戻ります。
もうひとつ、専従者控除も適用前の金額で判定します。家族専従者がいる自営業の世帯は、確定申告上の所得より判定所得が大きくなります。
保険料が重いと感じたときの選択肢は保険料が高い・払えないときのガイドもあわせて。
4-7. 払えないときは滞納する前に相談
滞納すると督促 → 延滞金 → 財産の差押えと段階的に進みます。滞納してから相談するより、滞納する前に相談したほうが選べる手が多い。分割納付や徴収猶予の相談ができます(払えない・滞納したときの対処法)。
5. 納付方法
- 口座振替(納め忘れがなく最も確実)
- スマホ決済(請求書払い)
- コンビニ納付
- 納付書による金融機関窓口払い
- 年金からの特別徴収(65〜74歳の一定要件の世帯)
岡山市は「令和8年度年間保険料目安表」を公開しており、世帯構成と所得から年間保険料の目安を確認できます。なお市は国民健康保険料等をかたる詐欺メールへの注意喚起も出しています。
6. 加入・脱退の手続き
6-1. 加入手続き(事由発生から14日以内)
| 事由 | 必要書類 |
|---|---|
| 会社を退職した | 健康保険資格喪失証明書、本人確認書類、マイナンバーがわかるもの |
| 他市区町村から転入 | 本人確認書類、マイナンバーがわかるもの(転入届と同時に手続き可) |
| 子どもが生まれた | 本人確認書類、母子健康手帳 |
| 生活保護が廃止された | 保護廃止(停止)通知書、本人確認書類 |
6-2. 脱退手続き(事由発生から14日以内)
| 事由 | 必要書類 |
|---|---|
| 就職して社保に加入した | 新しい健康保険の資格確認書等、国保の保険証・資格確認書、本人確認書類 |
| 他市区町村へ転出 | 本人確認書類(転出届と同時に手続き可) |
| 生活保護の受給開始 | 保護決定通知書、本人確認書類 |
| 死亡 | 本人確認書類、死亡を確認できる書類 |
脱退の届出を忘れると国保料の請求が止まりません。社保と国保の二重払いになって、あとから還付手続きに走ることになります。就職時は就職したときの脱退手続き完全ガイド、引っ越し時は引っ越したときの手続き完全ガイドを参照してください。
7. 岡山市の国保窓口一覧
加入・脱退、保険料の相談、軽減・減免の申請はお住まいの区の区役所 市民保険年金課 国保年金係で受け付けています。4区すべてに直通番号があり、開庁時間は月〜金 8時30分〜17時15分(祝日・年末年始は閉庁)です。
| 区役所 | 郵便番号 | 所在地 | 電話番号 |
|---|---|---|---|
| 北区役所 市民保険年金課 国保年金係 | 〒700-8544 | 岡山市北区大供一丁目1番1号 | 086-803-1130 |
| 中区役所 市民保険年金課 国保年金係 | 〒703-8544 | 岡山市中区浜三丁目7番15号 | 086-901-1617 |
| 東区役所 市民保険年金課 国保年金係 | 〒704-8555 | 岡山市東区西大寺南一丁目2番4号 | 086-944-5022 |
| 南区役所 市民保険年金課 国保年金係 | 〒702-8544 | 岡山市南区浦安南町495番地5 | 086-902-3517 |
各区とも開庁時間は月曜から金曜の8時30分〜17時15分、祝日・年末年始は閉庁です。Eメールでの問い合わせは各区の専用フォームから。
ファクス番号は北区 086-803-1734/中区 086-901-1618/東区 086-943-4332/南区 086-902-3542 です。
8. よくある質問(岡山市の国保)
Q1. 令和8年度、岡山市の保険料は上がりましたか?
A. 料率は据え置きです。国民健康保険分(医療分)の所得割8.15%・均等割28,320円・平等割20,880円、後期高齢者支援金分2.95%・10,320円・6,960円、介護保険分2.60%・10,920円・5,280円——いずれも改定はありません。
変わったのは2点です。①医療分の賦課限度額が引き上げ(670,000円)、②子ども・子育て支援金分(所得割0.29%・均等割1,200円・平等割720円・限度額3万円)が新設。全区分の料率を引き上げた自治体が多いなかで、岡山市は据え置きに踏みとどまった形です。
なお軽減判定所得の基準は緩和されています(5割:30.5万円→31万円、2割:56万円→57万円/被保険者1人あたり)。
Q2. 去年は軽減の対象外でした。今年も同じですか?
A. 今年もう一度確認する価値があります。令和8年度から軽減判定所得の基準が緩和されました。5割軽減は「30.5万円×被保険者数」→「31万円×被保険者数」、2割軽減は「56万円×被保険者数」→「57万円×被保険者数」に。
1人あたり5,000円〜1万円の緩和なので、4人世帯なら2割軽減の基準が4万円上がる計算です。去年ぎりぎりで外れた世帯は境目が動いている可能性があります。軽減は申請不要ですが、所得の申告が済んでいることが前提なので、収入がなかった方も必ず申告してください。
Q3. 自宅を売却しました。軽減はどうなりますか?
A. 軽減から外れる可能性が高いです。岡山市の軽減判定所得は「専従者控除適用前の総所得金額(65歳以上は年金所得から上限15万円控除)+山林所得+特別控除前の分離課税所得」と定義されています。
つまり3,000万円の特別控除を使って課税所得がほぼゼロになっても、軽減の判定では控除前の大きな金額で判定されるということ。「売った年は軽減が外れる」と考えておいてください。翌年からは元に戻ります。
なお専従者控除も適用前の金額で判定するため、家族専従者がいる自営業の世帯は確定申告上の所得より判定所得が大きくなります。
Q4. どの窓口に行けばいいですか?
A. お住まいの区の区役所 市民保険年金課 国保年金係です(北区・中区・東区・南区の4区)。上の「7. 窓口一覧」に住所と直通電話をまとめました。開庁時間は月〜金の8時30分〜17時15分で、祝日・年末年始は閉庁です。
なお岡山市は「国民健康保険料等をかたる詐欺メール」への注意喚起を出しています。市がメールでリンクに誘導して納付を求めることはありません。不審なメールが届いたら、リンクを開かず区役所へ直接確認してください。
Q5. 自動で適用される軽減と、申請が必要なものの違いは?
A. 自動適用=低所得の軽減(7割・5割・2割)、未就学児の5割軽減、18歳未満の子ども分軽減。要申請=非自発的失業軽減、産前産後軽減、低所得世帯の軽減
(申請不要/要・所得申告)・未就学児の均等割軽減
(申請不要)・子ども・子育て支援金分の18歳未満非課税
(申請不要)・産前産後期間の軽減
(要届出)・非自発的失業者の軽減
(要申請)・保険料の減免
(要申請)などの減免です。効き目の大きいものほど申請制——ここがミソです。
Q6. 退職後、国保の加入手続きはいつまでに?
A. 退職日の翌日から14日以内にお住まいの区の区役所 市民保険年金課 国保年金係で。14日を過ぎても加入義務は退職日の翌日にさかのぼるので、手続きが遅れた分の保険料もまとめて請求されます。得はひとつもないので早めに。
9. まとめ|岡山市の国保で押さえるべきポイント
- 岡山市は3方式(所得割+均等割+平等割)。令和8年度の料率は国民健康保険分(医療分)8.15%・後期支援分2.95%・介護分2.60%・子ども分0.29%
- 均等割は国民健康保険分(医療分)28,320円・後期支援10,320円・介護10,920円・子ども1,200円、平等割は合計で年33,840円。賦課限度額は世帯合計で年113万円
- 令和8年度の料率は据え置き。変わったのは医療分の賦課限度額の引き上げと、子ども・子育て支援金分の新設のみ
- 軽減判定所得の基準が緩和(5割30.5万→31万、2割56万→57万/被保険者1人あたり)。去年外れた世帯は再確認を
- 軽減判定では分離課税所得を「特別控除前」で見る。自宅を売った年は軽減が外れやすい。専従者控除も適用前で判定
- 窓口は4区役所の市民保険年金課 国保年金係(平日8:30〜17:15)
- 会社都合退職なら非自発的失業軽減。年28万7千円ほど変わることもあるのに届け出ないと1円も安くならない
- 収入がない年も住民税の申告を。しないと軽減判定が回りません
- 窓口はお住まいの区の区役所 市民保険年金課 国保年金係
出典・参考:
・岡山市公式:令和8年度国民健康保険料率のお知らせ
・岡山市公式:国民健康保険(お知らせ)
※本記事は2026年8月時点の令和8年度制度・料率に基づいています。最新の情報は岡山市公式サイトでご確認ください。