宇部市の国民健康保険|令和8年度の保険料・減免・申請窓口を完全ガイド
宇部市は人口約15.6万人、山口県西部の瀬戸内海に面した市です。
この記事では、令和8年度の最新料率にもとづく宇部市の国保料の計算方法、軽減制度、会社都合退職での特例軽減、窓口情報までまとめました。
宇部市の料率でまず目を引くのが、所得割の合計15.34%という高さです。全国の市では12〜14%台が多いなか、15%台は上位に入る水準です。
その一方で均等割は1人44,292円と抑えめ。所得に応じた負担を重く、頭割りの負担を軽くという構成になっています。
もうひとつ、宇部市は特定世帯・特定継続世帯の平等割額を4区分すべて円単位で公開しています。子ども・子育て支援分の473円・709円まで載っているのは全国的にも珍しい丁寧さです。
1. 宇部市の国民健康保険の概要
宇部市の国保は、勤務先の健康保険(社保)に加入していない方が対象です。自営業者、フリーランス、退職者、無職の方、パート・アルバイトで社保未加入の方、外国人住民などが該当します。
宇部市の保険料は3方式(所得割+均等割+平等割)で計算します。「平等割」は世帯単位でかかる定額部分で、世帯人数が少ないほど1人あたりの負担感が大きくなります。
宇部市は「保険税」ではなく「保険料」方式で、3方式(所得割+均等割+平等割)です。
市は年齢別に3つの式を示しています。
40歳未満:国民健康保険料=医療分+後期高齢者支援金分+子ども・子育て支援金分
40歳から65歳未満(介護保険第2号被保険者):医療分+後期高齢者支援金分+介護分+子ども・子育て支援金分
65歳以上(介護保険第1号被保険者):医療分+後期高齢者支援金分+子ども・子育て支援金分
基準総所得金額=前年中所得(総収入-必要経費)-基礎控除43万円です。
納付義務者は、国民健康保険の加入の有無にかかわらず世帯主。年度途中の資格異動者の保険料は、月割計算になります。
国保のしくみそのものは国民健康保険の基礎知識まとめ、加入・脱退の手順は国民健康保険の加入手続き完全ガイドをあわせてどうぞ。
2. 保険料の計算方法|令和8年度の料率
| 区分 | 所得割率 | 均等割(1人年額) | 平等割(1世帯年額) | 賦課限度額 |
|---|---|---|---|---|
| 医療分保険料 | 9.50% | 25,700円 | 21,900円 | 670,000円 |
| 後期高齢者支援金分 | 3.00% | 8,500円 | 7,300円 | 260,000円 |
| 介護分(40〜64歳) | 2.50% | 8,500円 | 5,500円 | 170,000円 |
| 子ども・子育て支援金分 | 0.34% | 1,592円 (子ども・子育て支援金分の均等割1,592円は「18歳以上均等割額(1人あたり年間117円)を含んでいます」。市は「18歳に達する日以後の最初の3月31日以前である被保険者については、子ども・子育て支援金分保険料の均等割額は全額軽減されます。軽減額はその他の加入者の方に『18歳以上均等割額』として負担いただくこととなっています」と説明しています) | 945円 | 30,000円 |
- 所得割の計算ベースは「前年中の総所得金額等 - 基礎控除43万円」=基準総所得金額。加入者ひとりごとに計算して世帯で合算します。
- 40歳未満は医療分保険料・後期支援分・子ども分のみ。40歳以上65歳未満には介護分が加わります。
- 子ども・子育て支援金分の均等割1,592円は「18歳以上均等割額(1人あたり年間117円)を含んでいます」。市は「18歳に達する日以後の最初の3月31日以前である被保険者については、子ども・子育て支援金分保険料の均等割額は全額軽減されます。軽減額はその他の加入者の方に『18歳以上均等割額』として負担いただくこととなっています」と説明しています。申請は不要です。
- 年度途中の加入・脱退は月割り計算になります。
所得割の合計は15.34%(医療分9.50%+後期高齢者支援金分3.00%+介護分2.50%+子ども・子育て支援金分0.34%/40〜64歳)。全国的にかなり高い水準です。40歳未満・65歳以上なら12.84%。
均等割の合計は1人44,292円(医療25,700+後期支援8,500+介護8,500+子ども1,592)。所得割の高さに比べると抑えめの設定です。40歳未満・65歳以上なら35,792円。
平等割の合計は1世帯35,645円(医療21,900+後期支援7,300+介護5,500+子ども945)。40歳未満・65歳以上のみの世帯なら30,145円。
医療分の賦課限度額は670,000円。市は「(令和7年度の660,000円から変更しました。)」と引き上げを明記しています。4区分の合計は113万円です。
特定世帯・特定継続世帯の平等割額が円単位で公開されています。医療分は21,900円→10,950円/16,425円、後期支援分は7,300円→3,650円/5,475円、子ども分は945円→473円/709円。
子ども・子育て支援金分の均等割1,592円には「18歳以上均等割額(1人あたり年間117円)」が含まれます。市は令和8年度から賦課徴収が始まったことを明記しています。
令和8年度の料率
| 区分 | 所得割 (基準総所得金額×) | 均等割 (被保険者数×) | 平等割 (1世帯につき) | 賦課限度額 |
|---|---|---|---|---|
| 医療分保険料 | 9.50% | 25,700円 | 21,900円 (特定世帯)10,950円 (特定継続世帯)16,425円 | 670,000円 (令和7年度の660,000円から変更) |
| 後期高齢者支援金分保険料 | 3.00% | 8,500円 | 7,300円 (特定世帯)3,650円 (特定継続世帯)5,475円 | 260,000円 |
| 介護分保険料 (40歳から65歳未満) | 2.50% | 8,500円 | 5,500円 | 170,000円 |
| 子ども・子育て支援分保険料 (令和8年度から賦課徴収が始まりました) | 0.34% | 1,592円 (うち18歳以上均等割117円) | 945円 (特定世帯)473円 (特定継続世帯)709円 | 30,000円 |
| 合計(40〜64歳) | 15.34% | 44,292円 | 35,645円 | 113万円 |
市は特定世帯について「同一世帯内の国民健康保険被保険者が後期高齢医療制度に移行することにより、国民健康保険の被保険者が1人となる世帯は、5年間が『特定世帯』、5年経過後の3年間が『特定継続世帯』となります」と定義しています。
所得割15.34%は全国的にかなり高い
宇部市の料率構成は「所得割が高く、均等割が低い」のが特徴です。他市と比べてみます(40〜64歳)。
| 自治体 | 所得割合計 | 均等割合計 | 平等割合計 | 所得ゼロ単身の 年間保険料 |
|---|---|---|---|---|
| 宇部市 | 15.34% | 44,292円 | 35,645円 | 79,937円 |
| 近江八幡市(滋賀) | 12.46% | 53,700円 | 33,600円 | 87,300円 |
| 前橋市(群馬) | 12.90% | 55,100円 | 34,800円 | 89,900円 |
| 新座市(埼玉) | 12.87% | 69,900円 | なし | 69,900円 |
| 三鷹市(東京) | 10.30% | 56,144円 | なし | 56,144円 |
宇部市の所得割15.34%は比較したなかで最も高く、三鷹市(10.30%)とは5ポイント以上の差があります。
一方で均等割44,292円は最も低い水準。所得の少ない世帯には有利、所得の多い世帯には不利な構成といえます。
実額で確認します。
基準総所得100万円の単身40〜64歳:宇部市は153,400円+79,937円=233,337円、前橋市は129,000円+89,900円=218,900円。宇部市が約1.4万円高い。
基準総所得400万円:宇部市は613,600円+79,937円=693,537円、前橋市は516,000円+89,900円=605,900円。宇部市が約8.8万円高い。
所得ゼロの単身世帯:宇部市79,937円、前橋市89,900円。宇部市が約1万円低い。
所得が上がるほど宇部市の負担は相対的に重くなり、基準総所得が約700万円で医療分の限度額67万円に到達します。
特定世帯・特定継続世帯の平等割が円単位で公開されている
宇部市は4区分すべての平等割について、特定世帯・特定継続世帯の額を示しています。
| 区分 | 通常 | 特定世帯 (移行後5年間) | 特定継続世帯 (その後3年間) |
|---|---|---|---|
| 医療分 | 21,900円 | 10,950円 | 16,425円 |
| 後期高齢者支援金分 | 7,300円 | 3,650円 | 5,475円 |
| 介護分 | 5,500円 | 5,500円 | 5,500円 |
| 子ども・子育て支援分 | 945円 | 473円 | 709円 |
| 合計(65歳以上の単身世帯) | 30,145円 | 15,073円 | 22,609円 |
市の説明は「同一世帯内の国民健康保険被保険者が後期高齢者医療制度に移行することに伴い単身世帯となる場合、世帯別平等割額で賦課される国民健康保険料が5年間は2分の1、その後3年間は4分の1減額されます」。
「4分の1減額」=4分の3が残るという意味です。実際、医療分は21,900円×0.75=16,425円と一致します。
夫が75歳になり後期高齢者医療へ移った65歳以上の妻なら、平等割30,145円が5年間は15,073円、その後3年間は22,609円。5年間で年約1.5万円、8年間で通算約9.8万円の軽減になります。
「軽減は自動計算されますので、届出は不要です」。ただし「世帯主が変わった場合は、減額されなくなり通常の世帯別平等割額に戻ります」——世帯主変更には注意してください。
【計算例1】40歳夫婦+子ども2人(うち1人は未就学児)/世帯所得300万円
所得はすべて夫(40歳)のものとして計算します。基準総所得金額 = 300万円 - 43万円 = 257万円
- 医療分: 所得割 244,150円 + 均等割 89,950円 + 平等割 21,900円 ⇒ 356,000円
- 後期支援分: 所得割 77,100円 + 均等割 29,750円 + 平等割 7,300円 ⇒ 114,150円
- 介護分: 所得割 64,250円 + 均等割 17,000円 + 平等割 5,500円 ⇒ 86,750円
- 子ども分: 所得割 8,738円 + 均等割 3,184円 + 平等割 945円 ⇒ 12,867円
合計: 年間 約569,767円(月あたり約47,500円)
この世帯の総所得金額等は300万円。2割軽減の判定基準は「43万円+57万円×4人=271万円」なので、低所得軽減には届きません。
【計算例2】40歳単身/年収300万円(給与所得202万円)
基準総所得金額 = 202万円 - 43万円 = 159万円
- 医療分: 所得割 151,050円 + 均等割 25,700円 + 平等割 21,900円 ⇒ 198,650円
- 後期支援分: 所得割 47,700円 + 均等割 8,500円 + 平等割 7,300円 ⇒ 63,500円
- 介護分: 所得割 39,750円 + 均等割 8,500円 + 平等割 5,500円 ⇒ 53,750円
- 子ども分: 所得割 5,406円 + 均等割 1,592円 + 平等割 945円 ⇒ 7,943円
合計: 年間 約323,843円(月あたり約27,000円)
単身世帯でも平等割が合計で年35,645円のってきます。平等割のない自治体(横浜市や東京23区など)と比べると、この分がまるごと差になります。
【計算例3】会社都合で退職した40歳単身/前年の給与収入400万円
ここが一番お金の動くところです。給与収入400万円=給与所得276万円の方が、倒産・解雇などで離職したケース。
軽減を届け出なかった場合(基準総所得金額 276万-43万=233万円)
- 医療分 268,950円 / 後期支援分 85,700円 / 介護分 72,250円 / 子ども分 10,459円 ⇒ 合計 約437,359円
非自発的失業者の軽減を届け出た場合(給与所得を100分の30に圧縮:276万×30%=82.8万円 → 基準総所得金額 39.8万円)
- 判定所得も82.8万円に下がるため均等割・平等割の2割軽減もあわせて適用されます(2割軽減の基準=43万+57万×1人=100万円以下)
- 医療分 75,890円 / 後期支援分 24,580円 / 介護分 21,150円 / 子ども分 3,383円 ⇒ 合計 約125,003円
差額は年間およそ31万2千円。届出書1枚でこれだけ違います。宇部市が対象者を自動で拾ってくれるわけではないので、心当たりのある方は窓口へ。
(注)上記は本記事による概算です。正確な金額は宇部市公式サイトでご確認ください。退職直後で任意継続と迷っている方は任意継続 vs 国民健康保険もどうぞ。
3. 賦課限度額(保険料の上限)
- 医療分保険料 670,000円 / 後期支援分 260,000円 / 介護分 170,000円 / 子ども分 30,000円
- 世帯合計の最大値: 年113万円(1,130,000円)
所得がどれだけ高くてもここで頭打ちです。
4. 宇部市の軽減・減免制度
制度は自動で適用されるものと申請しないと適用されないものに分かれます。取りこぼしが起きるのはいつも後者です。
4-1. 低所得世帯の軽減(7割・5割・2割)|自動適用
| 軽減率 | 世帯の総所得金額等が以下の額以下 |
|---|---|
| 7割軽減 | 43万円 + 10万円×(給与所得者等の数 - 1) |
| 5割軽減 | 43万円 + 31万円×被保険者数 + 10万円×(給与所得者等の数 - 1) |
| 2割軽減 | 43万円 + 57万円×被保険者数 + 10万円×(給与所得者等の数 - 1) |
軽減されるのは均等割と平等割です。所得割は対象外。収入がない方も住民税の申告をしないと軽減判定が回りません。「無職なのに保険料が高い」の原因はたいていこれです(無職の人の国民健康保険)。
4-2. 未就学児の均等割5割軽減|自動適用
未就学児(小学校入学前)の均等割が所得制限なく一律5割軽減。低所得軽減との併用ができ、7割軽減世帯の未就学児は合わせて8.5割軽減になります。申請不要。
4-3. 子ども・子育て支援金分の18歳未満軽減|自動適用
令和8年度に新設された子ども・子育て支援金分は、子ども・子育て支援金分の均等割1,592円は「18歳以上均等割額(1人あたり年間117円)を含んでいます」。市は「18歳に達する日以後の最初の3月31日以前である被保険者については、子ども・子育て支援金分保険料の均等割額は全額軽減されます。軽減額はその他の加入者の方に『18歳以上均等割額』として負担いただくこととなっています」と説明しています。子ども本人の負担は実質ゼロです。申請不要。
4-4. 非自発的失業者の保険料軽減|要申請
倒産・解雇・雇止めなどで離職し、雇用保険の「特定受給資格者」または「特定理由離職者」に該当する離職時65歳未満の方は、前年の給与所得を100分の30として計算します。計算例3のとおり、効き目が別格の制度です。
- 軽減期間: 離職日の翌日から翌年度末まで(最大2年分)
- 離職理由コード: 特定受給資格者=11・12・21・22・31・32/特定理由離職者=23・33・34
- 必要書類: 雇用保険受給資格者証(または受給資格通知)の写し、本人確認書類、マイナンバーがわかるもの
- 届出先: 宇部市 保険年金課 賦課係(0836-34-8287)/保険年金課9番窓口・各市民センター
- 注意: 届け出ないと適用されません。自己都合退職は対象外です
倒産・解雇などによる離職(特定受給資格者)や雇い止めなどによる離職(特定理由離職者)をされた方は、申請により保険料が軽減されます。
宇部市が挙げている条件は「離職日時点で、65歳未満の方」「離職日が、平成21年3月31日以降の方」「離職理由コードが、11、12、21、22、23、31、32、33のいずれかの方」。
対象外も明示されています。「『雇用保険特例受給資格者証』、『雇用保険高年齢受給資格者証』、『雇用保険特例受給資格通知』及び『雇用保険高年齢受給資格通知』の場合は対象となりません」。
軽減の内容は「前年の給与所得を100分の30で保険料を計算します」。市は「※給与所得以外の所得は軽減されません」と注記しています。
軽減される期間は「離職日の翌日の属する月からその属する年度の翌年度末まで」です。
給与収入400万円(給与所得276万円)の40代単身世帯で試算します。基準総所得金額は276万-43万=233万円。所得割は233万×15.34%=357,422円、均等割44,292円と平等割35,645円を足して年約43.7万円です。
軽減が適用されると給与所得は276万×30%=82.8万円。基準総所得金額は39.8万円まで下がり、所得割は61,053円。
さらにこの82.8万円で7割・5割・2割の軽減判定も行われます。単身世帯なら2割軽減の基準は43万+57万=100万円。82.8万円は基準以下なので2割軽減が適用され、均等割+平等割の79,937円が63,950円に。
合計は約12.5万円。差はおよそ31.2万円です。
宇部市は所得割が15.34%と高いぶん、この軽減の効果も全国トップクラスに大きくなります。7割軽減なら均等割+平等割から年約5.6万円が減ります。
宇部市には2つの救済ルートもあります。
①「上記の条件を満たし、雇用保険受給資格を取得された方で、被用者保険適用を受けた後に離職され、新たに雇用保険受給資格を取得されない場合は、軽減を受けられることがあります。詳しくは賦課係までお問い合わせください」——一度就職して再び離職したケースです。
②「雇用保険が無い方又は65歳以上の方で、倒産・解雇・雇い止めなどにより離職を余儀なくされ、保険料の納付が困難な場合は、納付相談にお越しください」——軽減の対象外でも相談窓口があります。
届出に必要なものは「雇用保険受給資格者証又は雇用保険受給資格通知」と「申請書(保険年金課・各市民センターにあります)」。手続きは保険年金課9番窓口、各市民センターです。
書類の書き方まで含めた手順は失業したときの国保「軽減措置」完全ガイドで解説しています。
4-5. 産前産後期間の保険料軽減|要届出
出産する国保被保険者がいる世帯は、対象者の所得割額と均等割額について、出産予定月(または出産月)の前月から翌々月までの4か月分(多胎妊娠は3か月前から6か月分)が軽減されます。妊娠85日以上の出産(死産・流産・早産を含む)が対象で、出産予定日の6か月前から届出可能。産前産後の免除・軽減制度もどうぞ。
4-6. 宇部市の減免制度|要申請
宇部市の軽減制度は自動計算されるものと申請が必要なものに分かれます。低所得軽減・未就学児軽減・特定世帯の平等割軽減は「軽減は自動計算されますので、届出は不要です」。非自発的失業・産前産後・旧被扶養者は申請が必要です。
| 種類 | 主な要件 | 減免内容・手続き |
|---|---|---|
| 低所得世帯の軽減 (届出不要) | 被保険者・擬制世帯主・旧国保被保険者の前年中の総所得金額等の合計額が①43万円+10万円×(給与所得者等の数-1)以下=7割、②43万円+31万円×(被保険者および旧国保被保険者の数)+10万円×(給与所得者等の数-1)以下=5割、③同×57万円以下=2割 | 被保険者均等割額、18歳以上被保険者均等割及び世帯別平等割額が減額。市は「7割・5割・2割軽減に該当する世帯は、保険料が自動計算されますので届出の必要はありません」としています |
| 未就学児の被保険者均等割額の軽減 (届出不要) | 未就学児(小学校入学前の子ども) | 均等割額を5割軽減。「低所得者軽減の適用がある場合には、当該軽減後の被保険者均等割額から、さらに5割軽減します」 |
| 後期高齢者医療制度移行に伴う経過措置 (届出不要) | 同一世帯内の国保被保険者が後期高齢者医療制度に移行することに伴い単身世帯となる場合 | 世帯別平等割額が5年間は2分の1、その後3年間は4分の1減額。「世帯主が変わった場合は、減額されなくなり通常の世帯別平等割額に戻ります」 |
| 非自発的失業者の軽減 (要申請) | 離職日時点で65歳未満、離職日が平成21年3月31日以降、離職理由コードが11・12・21・22・23・31・32・33のいずれか。特例受給資格者証・高年齢受給資格者証等は対象外 | 前年の給与所得を100分の30で計算。期間は離職日の翌日の属する月からその属する年度の翌年度末まで |
| 産前産後期間の軽減 (要届出) | 令和5年11月1日以降に出産予定又は出産した被保険者(妊娠85日(4か月)以上。死産、流産(人工中絶を含む)、早産も含む) | 単胎は出産(予定)日の属する月の前月から翌々月までの4か月間、多胎は3か月前から翌々月までの6か月間の所得割額、被保険者均等割額及び18歳以上被保険者均等割額を減額 |
| 旧被扶養者の緩和措置 (要申請) | 国保資格取得日に65歳以上75歳未満で、資格取得日の前日に被用者保険被扶養者であった方 | 75歳以上の被用者保険被保険者が後期高齢者医療制度へ移行したことに伴い国保加入となった方への軽減措置 |
宇部市の軽減判定にはいくつか固有のルールがあります。
①判定は4月1日現在の世帯状況で行います。市は「軽減判定所得は、毎年4月1日現在(4月2日以降に新規国保世帯となる場合はその時点)の世帯状況で判定します」としています。年度途中に加入者が増えても、その年度の判定人数は原則変わりません。
②65歳以上は公的年金等雑所得から15万円控除して判定します。市は「65歳以上(昭和36年1月1日以前生まれ)の場合は、公的年金等雑所得から15万円控除して判定します」と生年月日まで明示しています。
③軽減判定所得は基礎控除43万円「前」の金額です。所得割の計算に使う基準総所得金額(43万円を引いた後)とは違います。混同すると軽減区分を読み違えます。
④判定には擬制世帯主と旧国保被保険者も含めます。市は「擬制世帯主とは、国保被保険者でない世帯主の方」、「旧国保被保険者とは、後期高齢者医療制度へ移行し、国民健康保険被保険者資格を失った方」と定義しています。国保に入っていない世帯主の所得も判定に入ります。
産前産後の軽減は必要書類が具体的です。「申請書(保険年金課・各市民センターにあります)」「本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証等)」「親子健康手帳(母子健康手帳)や出生証明書など出産予定日又は出産日及び親子関係がわかるもの」。
さらに「出産後の申請で被保険者と子が別世帯の場合は、戸籍謄本など出産日及び親子関係を明らかにする書類」、「別世帯の方が届出される場合は世帯主からの委任状が必要です」、「多胎妊娠の場合は、人数分の親子健康手帳が必要です」。
「出産予定日の6か月前から下記の窓口で届出できます」——保険年金課9番窓口、各市民センターです。
減額されるのは「所得割額、被保険者均等割額及び18歳以上被保険者均等割額」。平等割は対象外である点に注意してください。
未就学児の軽減は、宇部市の未就学児の均等割医療25,700円+後期支援8,500円=34,200円が半額の17,100円に。7割軽減世帯ならさらに下がり5,130円です。
保険料が重いと感じたときの選択肢は保険料が高い・払えないときのガイドもあわせて。
4-7. 払えないときは滞納する前に相談
滞納すると督促 → 延滞金 → 財産の差押えと段階的に進みます。滞納してから相談するより、滞納する前に相談したほうが選べる手が多い。分割納付や徴収猶予の相談ができます(払えない・滞納したときの対処法)。
5. 納付方法
- 口座振替(納め忘れがなく最も確実)
- スマホ決済(請求書払い)
- コンビニ納付
- 納付書による金融機関窓口払い
- 年金からの特別徴収(65〜74歳の一定要件の世帯)
宇部市の国保料は納期が6月から翌年3月までの全10回です。普通徴収(口座振替または納付書払い)か特別徴収(年金天引き)で納めます。
年金天引きを口座振替に変える場合、締切が月別に決められています。市はこの一覧を表で公開しています。
| 中止年金月 | 市への申請締め切り |
|---|---|
| 4月年金月 | 1月末まで |
| 6月年金月 | 3月末まで |
| 8月年金月 | 5月末まで |
| 10月年金月 | 7月末まで |
| 12月年金月 | 9月末まで |
| 2月年金月 | 11月末まで |
いずれも3か月前の月末が締切です。市は「特別徴収対象の方で、今後の保険料を口座振替で納付される場合は、申請により年金天引きを中止し、口座振替納付を選択することもできます」としています。
市が強い言葉で書いているのが、保険料の性格についての説明です。「保険料は、国民健康保険の加入者であればどのような方でも賦課され、医療機関未受診の方、他の福祉制度で自己負担のない方でも納付していただきます」。
1年間まったく病院に行かなくても保険料は同額ということです。国保は「使った分だけ払う」制度ではなく、加入者全体で医療費を支え合う仕組みだからです。
介護分の徴収方法についても明記されています。「国民健康保険加入者で、介護保険第2号被保険者(40歳から65歳未満の方)がいる世帯は、介護分保険料が医療分保険料、後期高齢者支援金分保険料及び子ども・子育て支援金分保険料に合算して徴収されます」。介護分だけ別の納付書が来るわけではありません。
納付義務者は「国民健康保険の加入の有無にかかわらず世帯主」。世帯主が会社の健康保険に入っていても、世帯に国保加入者がいれば世帯主に請求されます(擬制世帯主)。
年度途中の資格異動者の保険料は、月割計算になります。
基準総所得金額の算定は「前年中所得(総収入-必要経費)-基礎控除43万円」。市は「所得とは簡単にいえば、総収入からその収入を得るために要した必要経費(材料費・燃料費など)を差し引いたもの」「給与や年金収入の場合は、必要経費(給与控除・公的年金等控除)が収入額に応じて決まっています」と説明し、換算表も掲載しています。
窓口は保険年金課(0836-34-8287/0836-34-8292)。各種申請は保険年金課9番窓口、各市民センターで受け付けています。
6. 加入・脱退の手続き
6-1. 加入手続き(事由発生から14日以内)
| 事由 | 必要書類 |
|---|---|
| 会社を退職した | 健康保険資格喪失証明書、本人確認書類、マイナンバーがわかるもの |
| 他市区町村から転入 | 本人確認書類、マイナンバーがわかるもの(転入届と同時に手続き可) |
| 子どもが生まれた | 本人確認書類、母子健康手帳 |
| 生活保護が廃止された | 保護廃止(停止)通知書、本人確認書類 |
6-2. 脱退手続き(事由発生から14日以内)
| 事由 | 必要書類 |
|---|---|
| 就職して社保に加入した | 新しい健康保険の資格確認書等、国保の保険証・資格確認書、本人確認書類 |
| 他市区町村へ転出 | 本人確認書類(転出届と同時に手続き可) |
| 生活保護の受給開始 | 保護決定通知書、本人確認書類 |
| 死亡 | 本人確認書類、死亡を確認できる書類 |
脱退の届出を忘れると国保料の請求が止まりません。社保と国保の二重払いになって、あとから還付手続きに走ることになります。就職時は就職したときの脱退手続き完全ガイド、引っ越し時は引っ越したときの手続き完全ガイドを参照してください。
7. 宇部市の国保窓口一覧
国保料の計算・軽減の相談は宇部市役所 保険年金課が窓口です。申請手続きは保険年金課9番窓口のほか各市民センターでもできます。
| 窓口 | 電話番号 | 主な業務 |
|---|---|---|
| 保険年金課 賦課係 (9番窓口) | 0836-34-8287 | 国保料の算定・賦課、低所得軽減、未就学児の軽減、非自発的失業者の軽減、産前産後の軽減、旧被扶養者の緩和措置、特別徴収の中止申請 |
| 保険年金課(給付・資格) | 0836-34-8292 | 国保の加入・脱退の届出、保険給付、高額療養費、マイナ保険証・資格確認書 |
| 各市民センター | — | 非自発的失業の軽減申請、産前産後の届出など各種申請書の受付・配布 |
非自発的失業の軽減で対象となる離職理由コードは11・12・21・22・23・31・32・33。特例受給資格者証・高年齢受給資格者証等は対象外です。
雇用保険がない方や65歳以上で離職を余儀なくされた方も、納付相談の窓口があります。あきらめず保険年金課へ。
年金天引きの中止は3か月前の月末までに申請が必要です(4月年金月なら1月末まで)。
軽減判定所得は基礎控除43万円「前」の金額です。所得割の基準総所得金額(43万円を引いた後)と混同しないでください。
特定世帯の平等割軽減は世帯主が変わると適用されなくなります。世帯主変更の前に保険年金課へ確認を。
8. よくある質問(宇部市の国保)
Q1. 宇部市の国保料は高いのですか?
A. 所得割15.34%は全国的にかなり高い水準です。ただし均等割44,292円は低めで、所得の少ない世帯には有利な構成です。
宇部市の料率は「所得割が高く、均等割が低い」のが特徴です。他市と比べます(40〜64歳)。
宇部市:所得割15.34%/均等割44,292円/平等割35,645円
近江八幡市(滋賀):12.46%/53,700円/33,600円
前橋市(群馬):12.90%/55,100円/34,800円
新座市(埼玉):12.87%/69,900円/平等割なし
三鷹市(東京):10.30%/56,144円/平等割なし
所得割は比較したなかで最も高く、三鷹市とは5ポイント以上の差があります。一方で均等割は最も低い水準です。
実額で確認します。
所得ゼロの単身40〜64歳:宇部市79,937円/前橋市89,900円 → 宇部市が約1万円低い
基準総所得100万円:宇部市233,337円/前橋市218,900円 → 宇部市が約1.4万円高い
基準総所得400万円:宇部市693,537円/前橋市605,900円 → 宇部市が約8.8万円高い
所得が上がるほど宇部市の負担が重くなる構造です。
基準総所得が約700万円で医療分の限度額67万円に到達します。それ以上は所得が増えても医療分は増えません。
4区分の限度額合計は113万円。市は「医療分の賦課限度額は670,000円(令和7年度の660,000円から変更しました。)」と引き上げを明記しています。
Q2. 夫が75歳になり後期高齢者医療へ移りました。平等割はどうなりますか?
A. 5年間は半額、その後3年間は4分の3になります。宇部市は区分ごとの実額まで公開しています。
市の説明は「同一世帯内の国民健康保険被保険者が後期高齢者医療制度に移行することに伴い単身世帯となる場合、世帯別平等割額で賦課される国民健康保険料が5年間は2分の1、その後3年間は4分の1減額されます」。
「4分の1減額」=4分の3が残るという意味です。
宇部市が公開している実額はこうです。
医療分:21,900円 →(特定世帯)10,950円 →(特定継続世帯)16,425円
後期高齢者支援金分:7,300円 → 3,650円 → 5,475円
子ども・子育て支援分:945円 → 473円 → 709円
65歳以上の単身世帯の合計:30,145円 → 15,073円(5年間) → 22,609円(その後3年間)
5年間で年約1.5万円、8年間で通算約9.8万円の軽減になります。
用語の定義も明示されています。「国民健康保険の被保険者が1人となる世帯は、5年間が『特定世帯』、5年経過後の3年間が『特定継続世帯』となります」。
「軽減は自動計算されますので、届出は不要です」。
ただし落とし穴があります。市は「世帯主が変わった場合は、減額されなくなり通常の世帯別平等割額に戻ります」としています。世帯主を妻に変更すると、この軽減が消えます。変更を考えている方は事前に保険年金課へ相談してください。
さらに低所得軽減の判定でも、後期高齢者医療へ移った方は「旧国保被保険者」として人数と所得に含めてもらえます。移行によっていきなり軽減区分が悪化しないための配慮です。
Q3. 軽減判定所得と基準総所得金額は同じものですか?
A. 違います。軽減判定所得は基礎控除43万円「前」の金額です。混同すると軽減区分を読み違えます。
宇部市は「軽減判定所得は、基礎控除(43万円)前の金額です」と明記しています。
2つの違いを整理します。
基準総所得金額(所得割の計算に使う)=前年中所得(総収入-必要経費)-基礎控除43万円
軽減判定所得(7割・5割・2割の判定に使う)=前年中の総所得金額等の合計額(基礎控除を引かない)
具体例です。年金収入180万円だけの65歳の方(公的年金等控除110万円)。
所得:180万-110万=70万円
軽減判定所得:70万円-15万円(65歳以上の控除)=55万円
基準総所得金額:70万-43万=27万円
単身世帯の5割軽減の基準は43万+31万=74万円。軽減判定所得55万円は74万円以下なので5割軽減が適用されます。
ここで基準総所得金額27万円と勘違いすると、7割軽減(43万円以下)に該当すると誤読しかねません。
65歳以上の15万円控除も重要です。市は「65歳以上(昭和36年1月1日以前生まれ)の場合は、公的年金等雑所得から15万円控除して判定します」としています。境界線上の世帯では軽減区分が1段階変わることがあります。
もうひとつ、判定には「擬制世帯主」と「旧国保被保険者」の所得も含めます。市は「擬制世帯主とは、国保被保険者でない世帯主の方」と定義しています。国保に入っていない世帯主の所得も判定に入るので注意してください。
判定は毎年4月1日現在の世帯状況で行われます。
Q4. 会社都合で退職しました。離職理由コードはどれが対象ですか?
A. 宇部市が挙げているのは11・12・21・22・23・31・32・33です。特例受給資格者証・高年齢受給資格者証は対象外です。
市の条件は3つすべてを満たすことです。
「離職日時点で、65歳未満の方」
「離職日が、平成21年3月31日以降の方」
「離職理由コードが、11、12、21、22、23、31、32、33のいずれかの方」
そして対象外も明記されています。「『雇用保険特例受給資格者証』、『雇用保険高年齢受給資格者証』、『雇用保険特例受給資格通知』及び『雇用保険高年齢受給資格通知』の場合は対象となりません」。
短期雇用特例被保険者や65歳以上で離職した方(高年齢求職者給付金の対象)は使えない、ということです。
軽減の内容は「前年の給与所得を100分の30で保険料を計算します」。市は「※給与所得以外の所得は軽減されません」としています。事業所得や年金所得は減りません。
期間は「離職日の翌日の属する月からその属する年度の翌年度末まで」。
効果を試算します。給与収入400万円の40代単身世帯なら、
軽減なし:年約43.7万円
軽減あり:年約12.5万円(2割軽減も併用)
差は約31.2万円。宇部市は所得割が15.34%と高いぶん、この軽減の効果も全国トップクラスです。
該当しなくても相談窓口があります。市は「雇用保険が無い方又は65歳以上の方で、倒産・解雇・雇い止めなどにより離職を余儀なくされ、保険料の納付が困難な場合は、納付相談にお越しください」としています。
届出に必要なものは「雇用保険受給資格者証又は雇用保険受給資格通知」と申請書。保険年金課9番窓口、各市民センターで手続きできます。
Q5. 1年間病院に行きませんでした。保険料は安くなりませんか?
A. なりません。宇部市は「医療機関未受診の方、他の福祉制度で自己負担のない方でも納付していただきます」と明記しています。
市の説明はこうです。「保険料は、国民健康保険の加入者であればどのような方でも賦課され、医療機関未受診の方、他の福祉制度で自己負担のない方でも納付していただきます」。
まったく病院に行かなくても保険料は同額です。国保は「使った分だけ払う」制度ではなく、加入者全体で医療費を支え合う仕組みだからです。
市は制度の趣旨をこう説明しています。「私たちの大きな願いは『健康』です。でも、もしも病気やけがで医療費の負担がかかったときは、地域に住む加入者の大切な保険料でお互いを助け合う制度が国民健康保険です」。
「他の福祉制度で自己負担のない方」という表現も重要です。ひとり親医療費助成や重度心身障害者医療費助成などで窓口負担が実質ゼロになっている方でも、国保料は通常どおりかかります。
保険料が減るのは軽減・減免に該当する場合だけです。宇部市の軽減は次のとおりです。
低所得世帯の7割・5割・2割軽減(届出不要)
未就学児の均等割5割軽減(届出不要)
特定世帯・特定継続世帯の平等割軽減(届出不要)
非自発的失業者の軽減(要申請)
産前産後期間の軽減(要届出)
旧被扶養者の緩和措置(要申請)
このほか災害・傷病・廃業などで所得が大きく減った場合の減免もあります。納付が困難なときは、まず保険年金課へ相談してください。
Q6. 年金天引きをやめたいのですが、いつまでに申請すればいいですか?
A. 止めたい年金月の3か月前の月末までです。宇部市は月別の一覧を公開しています。
市が公開している締切表はこうなっています。
4月年金月を止めたい → 1月末まで
6月年金月 → 3月末まで
8月年金月 → 5月末まで
10月年金月 → 7月末まで
12月年金月 → 9月末まで
2月年金月 → 11月末まで
いずれも3か月前の月末です。年金の支払データを日本年金機構へ送る時期の関係で、直前の申請では間に合いません。
条件は口座振替に切り替えることです。市は「特別徴収対象の方で、今後の保険料を口座振替で納付される場合は、申請により年金天引きを中止し、口座振替納付を選択することもできます」としています。納付書払いへの変更はできません。
年金天引き(特別徴収)になるのは、世帯主を含む国保加入者が全員65歳以上75歳未満で、年金受給額が年18万円以上、介護保険料と国保料の合計が年金額の2分の1を超えないといった条件を満たす場合です。
普通徴収の納期は6月から翌年3月までの全10回。4月・5月には納期がありません。
口座振替にするメリットは、納め忘れがなくなることに加え、世帯の家計管理がしやすくなる点です。年金天引きだと年金額から自動的に引かれるため、実際の負担額が見えにくくなります。
申請は保険年金課9番窓口で。通帳と届出印を持参してください。
Q7. 自動で適用される軽減と、申請が必要なものの違いは?
A. 自動適用=低所得の軽減(7割・5割・2割)、未就学児の5割軽減、18歳未満の子ども分軽減。要申請=非自発的失業軽減、産前産後軽減、低所得世帯の軽減
(届出不要)・未就学児の被保険者均等割額の軽減
(届出不要)・後期高齢者医療制度移行に伴う経過措置
(届出不要)・非自発的失業者の軽減
(要申請)・産前産後期間の軽減
(要届出)・旧被扶養者の緩和措置
(要申請)などの減免です。効き目の大きいものほど申請制——ここがミソです。
Q8. 退職後、国保の加入手続きはいつまでに?
A. 退職日の翌日から14日以内に宇部市 保険年金課 賦課係(0836-34-8287)で。14日を過ぎても加入義務は退職日の翌日にさかのぼるので、手続きが遅れた分の保険料もまとめて請求されます。得はひとつもないので早めに。
9. まとめ|宇部市の国保で押さえるべきポイント
- 宇部市は3方式(所得割+均等割+平等割)。令和8年度の料率は医療分保険料9.50%・後期支援分3.00%・介護分2.50%・子ども分0.34%
- 均等割は医療分保険料25,700円・後期支援8,500円・介護8,500円・子ども1,592円、平等割は合計で年35,645円。賦課限度額は世帯合計で年113万円
- 所得割15.34%は全国的にかなり高い水準。一方で均等割44,292円は低めで、所得の少ない世帯には有利な構成
- 医療分の賦課限度額が670,000円に引き上げ(令和7年度の660,000円から)。4区分の合計は113万円
- 特定世帯・特定継続世帯の平等割を4区分すべて円単位で公開。65歳以上の単身なら30,145円→15,073円→22,609円
- 非自発的失業の対象コードは11・12・21・22・23・31・32・33。特例受給資格者証・高年齢受給資格者証は対象外
- 年金天引きの中止は3か月前の月末まで。市は月別の締切一覧を公開している
- 軽減判定所得は基礎控除43万円「前」の金額。65歳以上は公的年金等雑所得から15万円を控除して判定
- 会社都合退職なら非自発的失業軽減。年31万2千円ほど変わることもあるのに届け出ないと1円も安くならない
- 収入がない年も住民税の申告を。しないと軽減判定が回りません
- 窓口は宇部市 保険年金課 賦課係(0836-34-8287)
出典・参考:
・宇部市公式:国民健康保険料の決まり方(令和8年度保険料率)
・宇部市公式:国民健康保険料の軽減
・宇部市公式:国民健康保険料の納付方法
※本記事は2026年8月時点の令和8年度制度・料率に基づいています。最新の情報は宇部市公式サイトでご確認ください。