
高岡市の国民健康保険|令和8年度の保険料・減免・申請窓口を完全ガイド
高岡市は人口約16万人、富山県第2の都市です。
この記事では、令和8年度の最新税率にもとづく高岡市の国保税の計算方法、軽減・減免制度、会社都合退職での特例軽減、窓口情報までまとめました。
高岡市で最初に押さえてほしいのは平等割(世帯割)の重さです。医療分23,500円・後期支援金分8,000円・介護分7,500円・子ども分850円で、4区分合計で年39,850円。単身世帯でも所得ゼロの世帯でも、世帯割だけでこの額がかかります(軽減の対象にはなります)。
もうひとつ、高岡市の税率は毎年6月下旬に決定されます。年度が始まってすぐには確定しません。
1. 高岡市の国民健康保険の概要
高岡市の国保は、勤務先の健康保険(社保)に加入していない方が対象です。自営業者、フリーランス、退職者、無職の方、パート・アルバイトで社保未加入の方、外国人住民などが該当します。
高岡市の保険料は3方式(所得割+均等割+平等割)で計算します。「平等割」は世帯単位でかかる定額部分で、世帯人数が少ないほど1人あたりの負担感が大きくなります。
高岡市は「保険料」ではなく「保険税」方式で、3方式(所得割+均等割+平等割)です。
住民登録上の世帯単位で計算し、加入した月の分から世帯主に課税されます。市も「家族の人だけが加入しているときでも、世帯主に対して課税されます」「年度の途中で世帯主が変更になったときは、それぞれ月割で課税されます」と明記しています。
国保のしくみそのものは国民健康保険の基礎知識まとめ、加入・脱退の手順は国民健康保険の加入手続き完全ガイドをあわせてどうぞ。
2. 保険料の計算方法|令和8年度の料率
| 区分 | 所得割率 | 均等割(1人年額) | 平等割(1世帯年額) | 賦課限度額 |
|---|---|---|---|---|
| 医療分 | 7.20% | 24,500円 | 23,500円 | 670,000円 |
| 後期高齢者支援金分 | 2.20% | 8,000円 | 8,000円 | 260,000円 |
| 介護分(40〜64歳) | 2.10% | 9,500円 | 7,500円 | 170,000円 |
| 子ども・子育て支援金分 | 0.31% | 1,420円 (子ども・子育て支援金分の均等割1,420円は「均等割1,330円+18歳以上均等割額90円」の合計で、いずれも4月1日時点で18歳以上の加入者が対象。18歳未満は全額軽減されます) | 850円 | 30,000円 |
- 所得割の計算ベースは「前年中の総所得金額等 - 基礎控除43万円」=基準総所得金額。加入者ひとりごとに計算して世帯で合算します。
- 40歳未満は医療分・後期支援分・子ども分のみ。40歳以上65歳未満には介護分が加わります。
- 子ども・子育て支援金分の均等割1,420円は「均等割1,330円+18歳以上均等割額90円」の合計で、いずれも4月1日時点で18歳以上の加入者が対象。18歳未満は全額軽減されます。申請は不要です。
- 年度途中の加入・脱退は月割り計算になります。
所得割の基礎は「各加入者の令和7年中の所得 - 430,000円」の合計額です。差し引いた金額がマイナスになる場合は0として扱われます(他の人の所得と相殺されません)。
高岡市が明記している重要な点:「控除は、純損失の繰越控除、青色事業専従者控除、事業専従者控除、長期・短期譲渡所得等の特別控除のみ適用されます」。医療費控除・社会保険料控除・扶養控除などは一切引けません。
非課税所得(障がい年金、遺族年金等)は総所得金額等に含まれません。また退職所得(退職金を一時金として受け取る場合)も含まれませんが、退職金を年金という形で受け取る場合は雑所得に含まれます。
子ども・子育て支援金分の均等割は「4月1日時点で18歳以上」の加入者だけが対象です。均等割1,330円+18歳以上均等割額90円で1人あたり1,420円。18歳未満は全額軽減され、その分を18歳以上が負担します。
税率は毎年6月下旬に決定します。年度当初はまだ確定していないので、4月〜6月に試算する場合は前年度の率が目安になります。
令和8年度の税率
| 医療分 | 後期支援金分 | 介護分 (40〜64歳) | 子ども・子育て 支援金分 | |
|---|---|---|---|---|
| 所得割 | 7.2% | 2.2% | 2.1% | 0.31% |
| 均等割(1人) | 24,500円 | 8,000円 | 9,500円 | 1,330円 +18歳以上90円 |
| 平等割(1世帯) | 23,500円 | 8,000円 | 7,500円 | 850円 |
| 最高限度額 | 670,000円 | 260,000円 | 170,000円 | 30,000円 |
平等割は4区分合計で年39,850円。全国的に見てもかなり高い水準です。平等割のない自治体(横浜市や東京23区など)と比べると、この4万円弱がまるごと差になります。逆に言えば、世帯人数が多いほど1人あたりの負担感は薄まる構造です。
賦課限度額の合計は113万円。所得割の合計は医療7.2%+後期2.2%+介護2.1%+子ども0.31%=11.81%(40〜64歳)です。
未就学児がいる世帯は均等割が半額になります
高岡市は未就学児の均等割軽減額を金額で公表しています。低所得軽減がかかっている世帯は、軽減後の額をさらに半分にします。
| 世帯所得による軽減割合 | 均等割額 (法定軽減後) | 未就学児減額 | 減額後の均等割額 |
|---|---|---|---|
| 軽減なし世帯 | 24,500円 | 12,250円 | 12,250円 |
| 2割軽減世帯 | 19,600円 | 9,800円 | 9,800円 |
| 5割軽減世帯 | 12,250円 | 6,125円 | 6,125円 |
| 7割軽減世帯 | 7,350円 | 3,675円 | 3,675円 |
| 世帯所得による軽減割合 | 均等割額 (法定軽減後) | 未就学児減額 | 減額後の均等割額 |
|---|---|---|---|
| 軽減なし世帯 | 8,000円 | 4,000円 | 4,000円 |
| 2割軽減世帯 | 6,400円 | 3,200円 | 3,200円 |
| 5割軽減世帯 | 4,000円 | 2,000円 | 2,000円 |
| 7割軽減世帯 | 2,400円 | 1,200円 | 1,200円 |
7割軽減世帯の未就学児は、医療分の均等割が24,500円→3,675円(85%減)まで下がります。申請は不要です。
【計算例1】40歳夫婦+子ども2人(うち1人は未就学児)/世帯所得300万円
所得はすべて夫(40歳)のものとして計算します。基準総所得金額 = 300万円 - 43万円 = 257万円
- 医療分: 所得割 185,040円 + 均等割 85,750円 + 平等割 23,500円 ⇒ 294,290円
- 後期支援分: 所得割 56,540円 + 均等割 28,000円 + 平等割 8,000円 ⇒ 92,540円
- 介護分: 所得割 53,970円 + 均等割 19,000円 + 平等割 7,500円 ⇒ 80,470円
- 子ども分: 所得割 7,967円 + 均等割 2,840円 + 平等割 850円 ⇒ 11,657円
合計: 年間 約478,957円(月あたり約39,900円)
この世帯の総所得金額等は300万円。2割軽減の判定基準は「43万円+57万円×4人=271万円」なので、低所得軽減には届きません。
【計算例2】40歳単身/年収300万円(給与所得202万円)
基準総所得金額 = 202万円 - 43万円 = 159万円
- 医療分: 所得割 114,480円 + 均等割 24,500円 + 平等割 23,500円 ⇒ 162,480円
- 後期支援分: 所得割 34,980円 + 均等割 8,000円 + 平等割 8,000円 ⇒ 50,980円
- 介護分: 所得割 33,390円 + 均等割 9,500円 + 平等割 7,500円 ⇒ 50,390円
- 子ども分: 所得割 4,929円 + 均等割 1,420円 + 平等割 850円 ⇒ 7,199円
合計: 年間 約271,049円(月あたり約22,600円)
単身世帯でも平等割が合計で年39,850円のってきます。平等割のない自治体(横浜市や東京23区など)と比べると、この分がまるごと差になります。
【計算例3】会社都合で退職した40歳単身/前年の給与収入400万円
ここが一番お金の動くところです。給与収入400万円=給与所得276万円の方が、倒産・解雇などで離職したケース。
軽減を届け出なかった場合(基準総所得金額 276万-43万=233万円)
- 医療分 215,760円 / 後期支援分 67,260円 / 介護分 65,930円 / 子ども分 9,493円 ⇒ 合計 約358,443円
非自発的失業者の軽減を届け出た場合(給与所得を100分の30に圧縮:276万×30%=82.8万円 → 基準総所得金額 39.8万円)
- 判定所得も82.8万円に下がるため均等割・平等割の2割軽減もあわせて適用されます(2割軽減の基準=43万+57万×1人=100万円以下)
- 医療分 67,056円 / 後期支援分 21,556円 / 介護分 21,958円 / 子ども分 3,050円 ⇒ 合計 約113,620円
差額は年間およそ24万5千円。届出書1枚でこれだけ違います。高岡市が対象者を自動で拾ってくれるわけではないので、心当たりのある方は窓口へ。
(注)上記は本記事による概算です。正確な金額は高岡市公式の保険料試算でご確認ください。退職直後で任意継続と迷っている方は任意継続 vs 国民健康保険もどうぞ。
3. 賦課限度額(保険料の上限)
- 医療分 670,000円 / 後期支援分 260,000円 / 介護分 170,000円 / 子ども分 30,000円
- 世帯合計の最大値: 年113万円(1,130,000円)
所得がどれだけ高くてもここで頭打ちです。
4. 高岡市の軽減・減免制度
制度は自動で適用されるものと申請しないと適用されないものに分かれます。取りこぼしが起きるのはいつも後者です。
4-1. 低所得世帯の軽減(7割・5割・2割)|自動適用
| 軽減率 | 世帯の総所得金額等が以下の額以下 |
|---|---|
| 7割軽減 | 43万円 + 10万円×(給与所得者等の数 - 1) |
| 5割軽減 | 43万円 + 31万円×被保険者数 + 10万円×(給与所得者等の数 - 1) |
| 2割軽減 | 43万円 + 57万円×被保険者数 + 10万円×(給与所得者等の数 - 1) |
軽減されるのは均等割と平等割です。所得割は対象外。収入がない方も住民税の申告をしないと軽減判定が回りません。「無職なのに保険料が高い」の原因はたいていこれです(無職の人の国民健康保険)。
4-2. 未就学児の均等割5割軽減|自動適用
未就学児(小学校入学前)の均等割が所得制限なく一律5割軽減。低所得軽減との併用ができ、7割軽減世帯の未就学児は合わせて8.5割軽減になります。申請不要。
4-3. 子ども・子育て支援金分の18歳未満軽減|自動適用
令和8年度に新設された子ども・子育て支援金分は、子ども・子育て支援金分の均等割1,420円は「均等割1,330円+18歳以上均等割額90円」の合計で、いずれも4月1日時点で18歳以上の加入者が対象。18歳未満は全額軽減されます。子ども本人の負担は実質ゼロです。申請不要。
4-4. 非自発的失業者の保険料軽減|要申請
倒産・解雇・雇止めなどで離職し、雇用保険の「特定受給資格者」または「特定理由離職者」に該当する離職時65歳未満の方は、前年の給与所得を100分の30として計算します。計算例3のとおり、効き目が別格の制度です。
- 軽減期間: 離職日の翌日から翌年度末まで(最大2年分)
- 離職理由コード: 特定受給資格者=11・12・21・22・31・32/特定理由離職者=23・33・34
- 必要書類: 雇用保険受給資格者証(または受給資格通知)の写し、本人確認書類、マイナンバーがわかるもの
- 届出先: 高岡市役所 保険年金課(0766-20-1357)のみ。支所では受付できません
- 注意: 届け出ないと適用されません。自己都合退職は対象外です
高岡市の非自発的失業軽減で必ず知っておくべき点があります。「市役所保険年金課で手続きしてください。(支所では受付できません)」——最寄りの支所では受け付けてもらえません。必ず本庁(広小路7-50)へ。
対象要件は3つすべてを満たすことです。①離職日が令和3年3月31日以降、②離職の時点で65歳未満、③雇用保険の失業等給付を受ける方で、雇用保険受給資格者証の離職理由コードが「11」「12」「21」「22」「23」「31」「32」「33」「34」のいずれか。
雇用保険の「特例受給資格者」「高年齢受給資格者」の人は対象となりません。持ち物は雇用保険受給資格者証と本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証、運転経歴証明書、パスポートなど)。
軽減は「給与所得」だけを30/100にします。市は「給与所得以外は100/100として計算します」と明記しているので、事業所得や不動産所得がある方は、その部分は下がりません。
書類の書き方まで含めた手順は失業したときの国保「軽減措置」完全ガイドで解説しています。
4-5. 産前産後期間の保険料軽減|要届出
出産する国保被保険者がいる世帯は、対象者の所得割額と均等割額について、出産予定月(または出産月)の前月から翌々月までの4か月分(多胎妊娠は3か月前から6か月分)が軽減されます。妊娠85日以上の出産(死産・流産・早産を含む)が対象で、出産予定日の6か月前から届出可能。産前産後の免除・軽減制度もどうぞ。
4-6. 高岡市の減免制度|要申請
高岡市の軽減・減額は6つに整理されています。低所得軽減・18歳未満軽減・未就学児軽減・後期移行の緩和措置は申請不要、非自発的失業軽減と産前産後免除は申請が必要です。
| 種類 | 主な要件 | 減免内容・手続き |
|---|---|---|
| 低所得世帯に対する軽減 (申請不要/要・市県民税申告) | 世帯主・被保険者・特定同一世帯所属者の軽減判定所得が①43万円+10万円×(給与所得者等の人数-1)以下=7割、②43万円+31万円×(被保険者数+特定同一世帯所属者数)+同以下=5割、③43万円+57万円×(同)+同以下=2割 | 均等割額と平等割額を軽減。世帯に未申告の方がいると軽減を受けられません |
| 非自発的失業者に対する軽減 (要申請・支所不可) | ①離職日が令和3年3月31日以降、②離職時点で65歳未満、③離職理由コードが11・12・21・22・23・31・32・33・34のいずれか(特例受給資格者・高年齢受給資格者は対象外) | 離職の翌日から翌年度末まで、給与所得を30/100として計算(給与所得以外は100/100) |
| 産前産後期間相当分の免除 (要申請) | 国保加入中に出産される方。妊娠85日(4か月)以上の出産が対象(死産・流産・早産・人工妊娠中絶を含む) | 産前産後期間(単胎4か月・多胎6か月)相当分の所得割額・均等割額を免除。納めすぎた分は後日還付 |
| 18歳未満に対する軽減 (申請不要) | 4月1日時点で18歳未満(18歳に達する日以後の最初の3月31日以前の子ども) | 子ども・子育て支援金分の均等割額が全額軽減。軽減相当分は18歳以上の加入者が負担 |
| 未就学児に対する軽減 (申請不要) | 未就学児(6歳に達する日以後最初の3月31日以前である被保険者) | 均等割額の2分の1を軽減。7割・5割・2割軽減が適用される世帯は軽減後の均等割額のさらに2分の1 |
| 後期高齢者医療制度への移行に伴う緩和措置 (申請不要) | 同じ世帯から後期高齢者医療制度へ移行した方がいる世帯 | 特定同一世帯所属者を判定に含めて軽減を継続。国保加入者が1人になる世帯は平等割を減額 |
| その他の保険税の減免 (要申請) | 災害その他の特別な事情がある方 | 保険年金課へ相談を |
高岡市は「軽減判定所得は総所得金額等とは異なります」とはっきり書いています。所得割に使う所得と軽減判定に使う所得は別物です。判定では次の4つの調整が入ります。
①令和8年1月1日時点で65歳以上の公的年金受給者は、年金所得から最大15万円を控除した金額で判定します。
②分離課税分の土地建物等に係る短期譲渡所得・長期譲渡所得は、特別控除「適用前」の金額で判定します。マイホーム売却の3,000万円特別控除を使っても、判定では控除前で見られます。
③専従者給与を支払っている方は、その額を本人の事業所得に加算して判定します。
④専従者給与をもらっている方は、その額を軽減判定所得には含めません。
そして最重要の注意書きがこれです。「世帯に未申告の方がいると軽減を受けることはできませんので、収入がない方でも市・県民税の申告をしてください」。高岡市は平等割だけで年39,850円かかるので、7割軽減が外れると年6万5千円以上の差になります。世帯全員の申告状況を必ず確認してください。
もうひとつ、産前産後は「軽減」ではなく「免除」です。所得割額と均等割額の両方が対象で、すでに納めすぎになっている保険税があれば後日還付されます。届出は出産予定日の6か月前から可能で、出産後でも受け付けています。
保険料が重いと感じたときの選択肢は保険料が高い・払えないときのガイドもあわせて。
4-7. 払えないときは滞納する前に相談
滞納すると督促 → 延滞金 → 財産の差押えと段階的に進みます。滞納してから相談するより、滞納する前に相談したほうが選べる手が多い。分割納付や徴収猶予の相談ができます(払えない・滞納したときの対処法)。
5. 納付方法
- 口座振替(Web口座振替受付サービスまたは依頼書で申込み。一度申し込めば自動継続)
- 納付書(市指定金融機関・ゆうちょ銀行/郵便局・市役所・納期限内に限りコンビニ)
- 地方税統一QRコード(eL-QR)
- 特別徴収(年金天引き)
高岡市の普通徴収は年8期です。令和8年度の納期限は次のとおり。
第1期 令和8年7月31日/第2期 8月31日/第3期 9月30日/第4期 11月2日/第5期 11月30日/第6期 12月25日/第7期 令和9年2月1日/第8期 3月1日。第6期が12月25日と月末ではない点に注意してください。
口座振替は「Web口座振替受付サービス」からオンラインで申し込めます。一度申し込めば自動継続されるので毎年の手続きは不要です。ただし申込みから口座振替開始まで約1〜2か月かかり、その間は納付書での支払いになります。
特別徴収(年金天引き)の対象は、国保に加入している65歳以上の世帯主で次の3つをすべて満たす方です。①世帯主自身が国保の被保険者、②世帯内の国保加入者全員が65歳以上75歳未満、③年額18万円以上の特別徴収対象年金を受給し、介護保険料と国保税の合算額が年金額の2分の1を超えないこと。ただし世帯主が75歳になる年度は特別徴収にならず普通徴収になります。
特別徴収の方でも、滞納がなければ口座振替に変更できます。手続きは2つ。①通帳・届出印を持って金融機関窓口で「高岡市口座振替依頼書」を提出(既に口座振替の方は不要)、②市役所保険年金課で「納付方法変更申出書」を提出(本人確認書類・国民健康保険証・口座振替依頼書の控えを持参)。
特別徴収の納付時期は4月・6月・8月が仮徴収、10月・12月・2月が本徴収です。
6. 加入・脱退の手続き
6-1. 加入手続き(事由発生から14日以内)
| 事由 | 必要書類 |
|---|---|
| 会社を退職した | 健康保険資格喪失証明書、本人確認書類、マイナンバーがわかるもの |
| 他市区町村から転入 | 本人確認書類、マイナンバーがわかるもの(転入届と同時に手続き可) |
| 子どもが生まれた | 本人確認書類、母子健康手帳 |
| 生活保護が廃止された | 保護廃止(停止)通知書、本人確認書類 |
6-2. 脱退手続き(事由発生から14日以内)
| 事由 | 必要書類 |
|---|---|
| 就職して社保に加入した | 新しい健康保険の資格確認書等、国保の保険証・資格確認書、本人確認書類 |
| 他市区町村へ転出 | 本人確認書類(転出届と同時に手続き可) |
| 生活保護の受給開始 | 保護決定通知書、本人確認書類 |
| 死亡 | 本人確認書類、死亡を確認できる書類 |
脱退の届出を忘れると国保料の請求が止まりません。社保と国保の二重払いになって、あとから還付手続きに走ることになります。就職時は就職したときの脱退手続き完全ガイド、引っ越し時は引っ越したときの手続き完全ガイドを参照してください。
7. 高岡市の国保窓口一覧
国保の加入・脱退、保険税の計算や軽減の相談は高岡市役所(広小路7-50)の保険年金課が窓口です。非自発的失業者の軽減は支所では受け付けていないので、必ず本庁へ。
| 窓口 | 電話番号 | 主な業務 |
|---|---|---|
| 保険年金課 〒933-8601 富山県高岡市広小路7-50 | 0766-20-1357 ファックス 0766-20-1649 | 国保の加入・脱退、国保税の計算・賦課、低所得軽減、非自発的失業者の軽減(本庁のみ)、産前産後免除、納付方法変更申出書 |
| 各支所 | 高岡市役所代表 0766-20-1111 | 加入・脱退の届出など(非自発的失業者の軽減は受付不可) |
非自発的失業者の軽減申請は市役所保険年金課のみです。支所では受け付けていません。市が明記している点なので、支所に行って二度手間にならないよう注意してください。
メールフォームからの問い合わせも受け付けています。
税率は毎年6月下旬に決定します。年度当初に正確な試算をしたい場合は、6月下旬以降に保険年金課へ確認してください。
口座振替はWeb口座振替受付サービスでオンライン申込みができます。ただし開始まで1〜2か月かかります。
8. よくある質問(高岡市の国保)
Q1. 高岡市の平等割が高いと聞きました。どれくらいですか?
A. 4区分合計で年39,850円です。全国的に見てもかなり高い水準です。
内訳は医療分23,500円・後期支援金分8,000円・介護分7,500円・子ども・子育て支援金分850円。平等割は1世帯あたりにかかる額なので、単身世帯でも夫婦2人でも同じ39,850円です。
横浜市や東京23区のように平等割がない自治体と比べると、この4万円弱がまるごと差になります。とくに単身世帯には重く感じられる構造です。
ただし平等割は低所得軽減の対象です。7割軽減なら39,850円→約11,955円、5割軽減なら約19,925円まで下がります。世帯全員が市・県民税の申告を済ませていることが条件なので、収入がない方も必ず申告してください。
また、後期高齢者医療制度への移行で国保加入者が1人になった世帯は、平等割が減額されます(特定世帯の緩和措置)。
Q2. 会社都合で退職しました。支所で軽減の手続きはできますか?
A. できません。市役所保険年金課(本庁)でのみ受け付けています。
高岡市は明記しています。「軽減の適用を受けるには申請が必要です。雇用保険受給資格者証・本人確認書類をお持ちのうえ、市役所保険年金課で手続きしてください。(支所では受付できません)」。場所は高岡市広小路7-50、電話0766-20-1357です。
持ち物は①雇用保険受給資格者証、②本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証、運転経歴証明書、パスポートなど)。
対象要件は①離職日が令和3年3月31日以降、②離職時点で65歳未満、③離職理由コードが11・12・21・22・23・31・32・33・34のいずれか。「特例受給資格者」「高年齢受給資格者」は対象外です。
軽減内容は前年の「給与所得」を30/100として計算すること。給与所得以外は100/100のままなので、副業の事業所得などがある方はその分は下がりません(失業時の軽減制度)。
Q3. 赤字の年があります。家族の所得と相殺できますか?
A. できません。高岡市は明記しています。
所得割の計算は「各加入者の令和7年中の所得から430,000円を差し引いた金額の合計額」に税率をかける方式ですが、「所得から430,000円を差し引いた金額がマイナスとなる場合は、0となります」とされています。
つまりひとりずつ計算してマイナスは0に切り上げられ、その後に世帯で合計されます。事業で赤字が出た方がいても、その赤字で配偶者の所得を打ち消すことはできません。
なお高岡市の所得割で適用される控除は限定的です。「純損失の繰越控除、青色事業専従者控除、事業専従者控除、長期・短期譲渡所得等の特別控除のみ」——医療費控除・社会保険料控除・生命保険料控除・扶養控除などは一切引けません。所得税では大きく減っても、国保税ではほとんど減らないのはこのためです。
ただし純損失の繰越控除は適用されるので、赤字を翌年以降に繰り越して黒字と相殺する形なら国保税にも反映されます。
Q4. 出産予定です。保険税は軽減されますか?
A. 「軽減」ではなく「免除」されます。しかも納めすぎた分は還付されます。
高岡市の産前産後の制度は、所得割額と均等割額の両方を免除するものです。対象期間は単胎妊娠なら出産(予定)月の前月から翌々月までの4か月分、多胎妊娠なら出産(予定)月の3か月前から6か月分。
妊娠85日(4か月)以上の出産が対象で、死産・流産・早産・人工妊娠中絶の場合も含まれます。
届出は出産予定日の6か月前からでき、出産後の届け出も可能です。必要書類は出産(予定)日などがわかる書類(母子健康手帳など)とマイナンバーカード(お持ちでない場合は本人確認書類+マイナンバーのわかるもの)。
市は「減額に伴い、納めすぎになった保険税がある場合は、後日還付になります」としています。出産後に気づいても手続きする価値があるということです。窓口は保険年金課(0766-20-1357)へ。
Q5. 年金天引きをやめて口座振替にできますか?
A. 滞納がなければできます。ただし手続きが2段階です。
高岡市の案内は「特別徴収に該当の方でも、滞納がない場合、手続きのうえ口座振替でお納めいただくことができます」。
必要な手続きは2つです。①通帳・届出印を持って金融機関の窓口で「高岡市口座振替依頼書」を提出(依頼書は金融機関の窓口にあります。すでに口座振替で納付している方はこの手続きは不要)。②市役所保険年金課で「納付方法変更申出書」を提出——このとき本人確認書類・国民健康保険証・口座振替依頼書の控えを持参します。
特別徴収の対象になるのは、①世帯主自身が国保の被保険者、②世帯内の国保加入者全員が65〜74歳、③年額18万円以上の対象年金を受給し、介護保険料と国保税の合算額が年金額の2分の1を超えない方です。世帯主が75歳になる年度は自動的に普通徴収になります。
なお特別徴収は4月・6月・8月が仮徴収、10月・12月・2月が本徴収。仮徴収は前年度の額をもとに機械的に決まるため、所得が大きく変わった年は10月以降の天引き額が動きます。
Q6. 自動で適用される軽減と、申請が必要なものの違いは?
A. 自動適用=低所得の軽減(7割・5割・2割)、未就学児の5割軽減、18歳未満の子ども分軽減。要申請=非自発的失業軽減、産前産後軽減、低所得世帯に対する軽減
(申請不要/要・市県民税申告)・非自発的失業者に対する軽減
(要申請・支所不可)・産前産後期間相当分の免除
(要申請)・18歳未満に対する軽減
(申請不要)・未就学児に対する軽減
(申請不要)・後期高齢者医療制度への移行に伴う緩和措置
(申請不要)・その他の保険税の減免
(要申請)などの減免です。効き目の大きいものほど申請制——ここがミソです。
Q7. 退職後、国保の加入手続きはいつまでに?
A. 退職日の翌日から14日以内に高岡市役所 保険年金課(0766-20-1357)で。14日を過ぎても加入義務は退職日の翌日にさかのぼるので、手続きが遅れた分の保険料もまとめて請求されます。得はひとつもないので早めに。
9. まとめ|高岡市の国保で押さえるべきポイント
- 高岡市は3方式(所得割+均等割+平等割)。令和8年度の料率は医療分7.20%・後期支援分2.20%・介護分2.10%・子ども分0.31%
- 均等割は医療分24,500円・後期支援8,000円・介護9,500円・子ども1,420円、平等割は合計で年39,850円。賦課限度額は世帯合計で年113万円
- 平等割が4区分合計で年39,850円と高い。単身世帯でも世帯割だけでこの額(軽減の対象にはなる)
- 非自発的失業者の軽減は市役所保険年金課のみ。支所では受付不可
- 所得割で使える控除は純損失繰越・青色事業専従者・事業専従者・譲渡所得の特別控除のみ。医療費控除や扶養控除は引けない
- 産前産後は「免除」(所得割+均等割)。納めすぎた分は還付される
- 税率は毎年6月下旬に決定。納期は年8期で第6期だけ12月25日
- 7割軽減世帯の未就学児は医療分の均等割が24,500円→3,675円まで下がる(申請不要)
- 会社都合退職なら非自発的失業軽減。年24万5千円ほど変わることもあるのに届け出ないと1円も安くならない
- 収入がない年も住民税の申告を。しないと軽減判定が回りません
- 窓口は高岡市役所 保険年金課(0766-20-1357)
出典・参考:
・高岡市公式:国民健康保険税(令和8年度の税率)
・高岡市公式:令和8年度の国民健康保険税の軽減・減額のお知らせ
・高岡市公式:国民健康保険税の納付方法と納期のご案内
※本記事は2026年8月時点の令和8年度制度・料率に基づいています。最新の情報は高岡市公式サイトでご確認ください。