
豊島区の国民健康保険|令和8年度の保険料・減免・申請窓口を完全ガイド
豊島区は人口約29万人、池袋を擁する東京23区のひとつです。
令和8年度の豊島区には、加入者が必ず知っておくべき3つの大きな変化がありました。①令和8年度から延滞金の徴収が始まったこと、②令和8年度の納入通知書に金額の誤りがあり169世帯が影響を受けたこと、③令和8年4月からスマホで使える保険料の見積りサイトが開設されたことです。
この記事では、令和8年度の最新料率にもとづく計算方法に加えて、この3点と23区の料率比較、軽減・減免制度、会社都合退職での特例軽減までまとめました。
1. 豊島区の国民健康保険の概要
豊島区の国保は、勤務先の健康保険(社保)に加入していない方が対象です。自営業者、フリーランス、退職者、無職の方、パート・アルバイトで社保未加入の方、外国人住民などが該当します。
豊島区の保険料は2方式(所得割+均等割)で計算します。世帯単位でかかる平等割はありません。単身世帯にとっては比較的有利な設計です。
東京23区(特別区)は2方式(所得割+均等割)で、世帯単位でかかる平等割はありません。豊島区は23区標準の料率です。保険料は6月から翌年3月までの10回に分けて納めます。年間保険料の通知(納入通知書)は6月中旬に届きます。
国保のしくみそのものは国民健康保険の基礎知識まとめ、加入・脱退の手順は国民健康保険の加入手続き完全ガイドをあわせてどうぞ。
2. 保険料の計算方法|令和8年度の料率
| 区分 | 所得割率 | 均等割(1人年額) | 賦課限度額 |
|---|---|---|---|
| 医療分 | 7.51% | 47,600円 | 670,000円 |
| 後期高齢者支援金分 | 2.80% | 17,600円 | 260,000円 |
| 介護分(40〜64歳) | 2.43% | 17,800円 | 170,000円 |
| 子ども・子育て支援金分 | 0.27% | 1,873円 (子ども・子育て支援金分の均等割は18歳以上の加入者が対象(18歳未満は全額軽減)) | 30,000円 |
- 所得割の計算ベースは「前年中の総所得金額等 - 基礎控除43万円」=基準総所得金額。加入者ひとりごとに計算して世帯で合算します。
- 40歳未満は医療分・後期支援分・子ども分のみ。40歳以上65歳未満には介護分が加わります。
- 子ども・子育て支援金分の均等割は18歳以上の加入者が対象(18歳未満は全額軽減)。申請は不要です。
- 年度途中の加入・脱退は月割り計算になります。
令和8年度の保険料は令和7年(1月〜12月)の所得をもとに計算します。
令和8年1月から国民健康保険料の納入通知書が新しくなりました。見方が変わっているので、届いたら記載内容を確認してください。
①令和8年度から「延滞金」の徴収が始まりました
豊島区でいちばん影響が大きい変更がこれです。令和8年6月以降に賦課する保険料から、納期限までに納めなかった場合、納期限の翌日から納付日までの日数に応じた延滞金が加算されます。
| 期間 | 納期限の翌日から3か月を経過するまで[A] | 3か月を経過した日以降[B] |
|---|---|---|
| 令和7年1月1日〜令和7年12月31日(参考) | 年2.4% | 年8.7% |
| 令和8年1月1日〜令和8年12月31日 | 年2.8% | 年9.1% |
計算式は、3か月以内なら「滞納保険料額 × 割合A × 納期限の翌日から納付日までの日数 ÷ 365」。3か月を超えると、その分に加えて「滞納保険料額 × 割合B × 3か月経過日から納付日までの日数 ÷ 365」が上乗せされます。
3か月を境に年2.8%から年9.1%へ跳ね上がるのがポイントです。うっかり滞納しても、3か月以内に払えば負担は軽く済みます。
なお保険料額が2,000円未満なら延滞金はかかりません。また保険料額に1,000円未満の端数があるときは切り捨てて計算します。延滞金は保険料を納付した後に送られてくる納付書で支払います。
納付が難しい特別の事情がある場合は、未納のままにせず必ず連絡を。豊島区も「そのご事情や納付計画について必ずご連絡ください」と案内しています。
②令和8年度の納入通知書に誤りがありました(169世帯)
令和8年6月17日から発送された令和8年度の納入通知書について、一部の世帯で金額に誤りがあったことが判明しています。区の税システムで管理している扶養情報が国民健康保険システムへ適切に連携されておらず、本来なら適用されるはずの保険料の軽減措置が適用されないまま、本来より高い金額の通知書が発送されたというものです。
影響を受けた世帯は169世帯。対象世帯には個別に電話または文書で連絡があり、後日正しい金額の納入通知書が送付されています。
心当たりのある方、あるいは「扶養している家族がいるのに軽減が効いていない気がする」という方は、国民健康保険課 資格・保険料グループ(03-4566-2377)に確認してください。
③スマホで使える「かんたん見積りサイト」が開設されました
令和8年4月1日から、自分で国民健康保険料を試算できるサイトが開設されました。スマートフォンからアクセスし、生年月日と所得を入力するだけで年間保険料の概算が出ます。
退職後に任意継続と国保のどちらが安いか比較したいときに特に便利です(任意継続 vs 国民健康保険)。試算には令和7年1月〜12月の所得が分かる書類(源泉徴収票、確定申告書など)を用意してください。収入と所得は別物なので、入力時はそこに注意を。
23区で保険料が違う区はどこか
東京23区は共通基準を踏まえて料率を決めますが、最終的には各区の条例で定めるため横並びとは限りません。令和8年度に標準と異なる料率なのは中野区・江戸川区・目黒区の3区だけで、豊島区は標準(20区)側です。
| 区 | 医療分 所得割/均等割 | 支援金分 所得割/均等割 | 介護分 所得割/均等割 |
|---|---|---|---|
| 豊島区ほか20区 | 7.51%/47,600円 | 2.80%/17,600円 | 2.43%/17,800円 |
| 目黒区 | 7.51%/47,600円 | 2.80%/17,600円 | 2.35%/17,800円 |
| 中野区 | 8.03%/47,100円 | 2.94%/17,400円 | 2.53%/17,700円 |
| 江戸川区 | 7.83%/48,900円 | 2.84%/17,400円 | 2.45%/17,400円 |
【計算例1】40歳夫婦+子ども2人(うち1人は未就学児)/世帯所得300万円
所得はすべて夫(40歳)のものとして計算します。基準総所得金額 = 300万円 - 43万円 = 257万円
- 医療分: 所得割 193,007円 + 均等割 166,600円 ⇒ 359,607円
- 後期支援分: 所得割 71,960円 + 均等割 61,600円 ⇒ 133,560円
- 介護分: 所得割 62,451円 + 均等割 35,600円 ⇒ 98,051円
- 子ども分: 所得割 6,939円 + 均等割 3,746円 ⇒ 10,685円
合計: 年間 約601,903円(月あたり約50,200円)
この世帯の総所得金額等は300万円。2割軽減の判定基準は「43万円+57万円×4人=271万円」なので、低所得軽減には届きません。
【計算例2】40歳単身/年収300万円(給与所得202万円)
基準総所得金額 = 202万円 - 43万円 = 159万円
- 医療分: 所得割 119,409円 + 均等割 47,600円 ⇒ 167,009円
- 後期支援分: 所得割 44,520円 + 均等割 17,600円 ⇒ 62,120円
- 介護分: 所得割 38,637円 + 均等割 17,800円 ⇒ 56,437円
- 子ども分: 所得割 4,293円 + 均等割 1,873円 ⇒ 6,166円
合計: 年間 約291,732円(月あたり約24,300円)
【計算例3】会社都合で退職した40歳単身/前年の給与収入400万円
ここが一番お金の動くところです。給与収入400万円=給与所得276万円の方が、倒産・解雇などで離職したケース。
軽減を届け出なかった場合(基準総所得金額 276万-43万=233万円)
- 医療分 222,583円 / 後期支援分 82,840円 / 介護分 74,419円 / 子ども分 8,164円 ⇒ 合計 約388,006円
非自発的失業者の軽減を届け出た場合(給与所得を100分の30に圧縮:276万×30%=82.8万円 → 基準総所得金額 39.8万円)
- 判定所得も82.8万円に下がるため均等割の2割軽減もあわせて適用されます(2割軽減の基準=43万+57万×1人=100万円以下)
- 医療分 67,970円 / 後期支援分 25,224円 / 介護分 23,911円 / 子ども分 2,573円 ⇒ 合計 約119,678円
差額は年間およそ26万8千円。届出書1枚でこれだけ違います。豊島区が対象者を自動で拾ってくれるわけではないので、心当たりのある方は窓口へ。
(注)上記は本記事による概算です。正確な金額は豊島区公式の保険料試算でご確認ください。退職直後で任意継続と迷っている方は任意継続 vs 国民健康保険もどうぞ。
3. 賦課限度額(保険料の上限)
- 医療分 670,000円 / 後期支援分 260,000円 / 介護分 170,000円 / 子ども分 30,000円
- 世帯合計の最大値: 年113万円(1,130,000円)
所得がどれだけ高くてもここで頭打ちです。
4. 豊島区の軽減・減免制度
制度は自動で適用されるものと申請しないと適用されないものに分かれます。取りこぼしが起きるのはいつも後者です。
4-1. 低所得世帯の軽減(7割・5割・2割)|自動適用
| 軽減率 | 世帯の総所得金額等が以下の額以下 |
|---|---|
| 7割軽減 | 43万円 + 10万円×(給与所得者等の数 - 1) |
| 5割軽減 | 43万円 + 31万円×被保険者数 + 10万円×(給与所得者等の数 - 1) |
| 2割軽減 | 43万円 + 57万円×被保険者数 + 10万円×(給与所得者等の数 - 1) |
軽減されるのは均等割です。所得割は対象外。収入がない方も住民税の申告をしないと軽減判定が回りません。「無職なのに保険料が高い」の原因はたいていこれです(無職の人の国民健康保険)。
4-2. 未就学児の均等割5割軽減|自動適用
未就学児(小学校入学前)の均等割が所得制限なく一律5割軽減。低所得軽減との併用ができ、7割軽減世帯の未就学児は合わせて8.5割軽減になります。申請不要。
4-3. 子ども・子育て支援金分の18歳未満軽減|自動適用
令和8年度に新設された子ども・子育て支援金分は、子ども・子育て支援金分の均等割は18歳以上の加入者が対象(18歳未満は全額軽減)。子ども本人の負担は実質ゼロです。申請不要。
4-4. 非自発的失業者の保険料軽減|要申請
倒産・解雇・雇止めなどで離職し、雇用保険の「特定受給資格者」または「特定理由離職者」に該当する離職時65歳未満の方は、前年の給与所得を100分の30として計算します。計算例3のとおり、効き目が別格の制度です。
- 軽減期間: 離職日の翌日から翌年度末まで(最大2年分)
- 離職理由コード: 特定受給資格者=11・12・21・22・31・32/特定理由離職者=23・33・34
- 必要書類: 雇用保険受給資格者証(または受給資格通知)の写し、本人確認書類、マイナンバーがわかるもの
- 届出先: 豊島区役所 国民健康保険課 資格・保険料グループ(03-4566-2377)
- 注意: 届け出ないと適用されません。自己都合退職は対象外です
書類の書き方まで含めた手順は失業したときの国保「軽減措置」完全ガイドで解説しています。
4-5. 産前産後期間の保険料軽減|要届出
出産する国保被保険者がいる世帯は、対象者の所得割額と均等割額について、出産予定月(または出産月)の前月から翌々月までの4か月分(多胎妊娠は3か月前から6か月分)が軽減されます。妊娠85日以上の出産(死産・流産・早産を含む)が対象で、出産予定日の6か月前から届出可能。産前産後の免除・軽減制度もどうぞ。
4-6. 豊島区の減免制度|要申請
豊島区の軽減・減免は、自動で適用されるものと申請が必要なものに分かれます。ただし前述のとおり、令和8年度はシステムの連携不備で軽減が適用されないまま通知が発送された事例(169世帯)がありました。通知書が届いたら、軽減が反映されているか自分でも確認するのが確実です。
| 種類 | 主な要件 | 減免内容・手続き |
|---|---|---|
| 低所得世帯の均等割軽減 (申請不要/要・所得申告) | 世帯の総所得金額等が①43万円+(給与所得者等の数-1)×10万円以下、②①+31万円×被保険者数以下、③①+57万円×被保険者数以下 | 均等割額を7割・5割・2割軽減。所得の申告が済んでいることが前提 |
| 未就学児の均等割軽減 (申請不要) | 未就学児(小学校入学前) | 均等割額を5割軽減。低所得軽減との併用可 |
| 子ども・子育て支援金分の18歳未満軽減 (申請不要) | 18歳未満の加入者 | 子ども・子育て支援金分の均等割を全額軽減 |
| 非自発的失業者の軽減 (要申請) | 雇用保険の特定受給資格者・特定理由離職者(離職時65歳未満) | 前年の給与所得を100分の30として算定。国民健康保険課 資格・保険料グループへ申請 |
| 産前産後期間の軽減 (要届出) | 出産する被保険者(妊娠85日以上の出産等) | 出産予定月(出産月)の前月から翌々月までの4か月分(多胎妊娠は3か月前から6か月分)の所得割額・均等割額を軽減 |
| 東日本大震災に係る減免 | 東日本大震災による一部負担金および保険料の減免措置 | 令和5年4月より段階的に見直されています。詳細は国民健康保険課へ |
令和8年度の通知書誤りの原因は「区の税システムで管理している扶養情報が、適切に国民健康保険システムへ連携されていなかった」ことでした。つまり制度としては軽減の対象だったのに、データの受け渡しで漏れたということです。
これは豊島区に限らず起こりうる話で、「自動適用だから任せておけば大丈夫」とは限らないことを示しています。納入通知書が届いたら、世帯人数・軽減割合・扶養関係が正しく反映されているかを必ず自分の目で確認してください。おかしいと思ったら資格・保険料グループ(03-4566-2377)へ。
なお豊島区は国民健康保険料に関するフィッシングメールへの注意喚起も出しています。区がメールで納付を促してリンクに誘導することはありません。
保険料が重いと感じたときの選択肢は保険料が高い・払えないときのガイドもあわせて。
4-7. 払えないときは滞納する前に相談
滞納すると督促 → 延滞金 → 財産の差押えと段階的に進みます。滞納してから相談するより、滞納する前に相談したほうが選べる手が多い。分割納付や徴収猶予の相談ができます(払えない・滞納したときの対処法)。
5. 納付方法
- 口座振替(納め忘れがなく最も確実)
- スマホ決済(請求書払い)
- コンビニ納付
- 納付書による金融機関窓口払い
- 年金からの特別徴収(65〜74歳の一定要件の世帯)
保険料は6月から翌年3月までの10回に分けて納めます。令和8年度から延滞金が加算されるようになったため、納期限の管理はこれまで以上に重要です。納付が難しいときは、滞納する前に国民健康保険課へ事情と納付計画を連絡してください。
6. 加入・脱退の手続き
6-1. 加入手続き(事由発生から14日以内)
| 事由 | 必要書類 |
|---|---|
| 会社を退職した | 健康保険資格喪失証明書、本人確認書類、マイナンバーがわかるもの |
| 他市区町村から転入 | 本人確認書類、マイナンバーがわかるもの(転入届と同時に手続き可) |
| 子どもが生まれた | 本人確認書類、母子健康手帳 |
| 生活保護が廃止された | 保護廃止(停止)通知書、本人確認書類 |
6-2. 脱退手続き(事由発生から14日以内)
| 事由 | 必要書類 |
|---|---|
| 就職して社保に加入した | 新しい健康保険の資格確認書等、国保の保険証・資格確認書、本人確認書類 |
| 他市区町村へ転出 | 本人確認書類(転出届と同時に手続き可) |
| 生活保護の受給開始 | 保護決定通知書、本人確認書類 |
| 死亡 | 本人確認書類、死亡を確認できる書類 |
脱退の届出を忘れると国保料の請求が止まりません。社保と国保の二重払いになって、あとから還付手続きに走ることになります。就職時は就職したときの脱退手続き完全ガイド、引っ越し時は引っ越したときの手続き完全ガイドを参照してください。
7. 豊島区の国保窓口一覧
加入・脱退、保険料の相談、軽減・減免の申請は豊島区役所 国民健康保険課で受け付けています。用件によってグループが分かれています。
| 担当 | 電話番号 | 主な業務 |
|---|---|---|
| 国民健康保険課 資格・保険料グループ | 03-4566-2377 | 加入・脱退、保険料の計算・試算、軽減・減免の申請、非自発的失業者の軽減 |
| 国民健康保険課 管理グループ | 03-3981-1923 | 課の管理業務全般 |
| 豊島区役所コールセンター | 03-3981-1111 | 一般的な問い合わせ・取次ぎ |
所在地:〒171-8422 東京都豊島区南池袋2-45-1 豊島区役所
令和8年4月1日開設の「国民健康保険料かんたん見積りサイト」を使えば、窓口に行かずにスマホで年間保険料の概算が出せます。源泉徴収票や確定申告書を手元に用意してからアクセスしてください。
8. よくある質問(豊島区の国保)
Q1. 令和8年度から延滞金がかかるようになったと聞きました。いくらですか?
A. 令和8年6月以降に賦課する保険料から延滞金が加算されます。割合は納期限の翌日から3か月を経過するまでが年2.8%、3か月を経過した日以降は年9.1%(令和8年1月1日〜12月31日の場合)。3か月を境に大きく跳ね上がるので、うっかり滞納しても3か月以内に納めればダメージは小さく済みます。
計算式は「滞納保険料額 × 割合 × 日数 ÷ 365」。なお保険料額が2,000円未満なら延滞金はかかりませんし、1,000円未満の端数は切り捨てます。延滞金は保険料を納付した後に届く納付書で支払います。
払えない特別の事情があるときは、未納のままにせず必ず連絡を。納付計画の相談ができます(払えない・滞納したときの対処法)。
Q2. 令和8年度の保険料通知に誤りがあったと聞きました。自分は大丈夫でしょうか?
A. 令和8年6月17日から発送された納入通知書について、169世帯で金額に誤りがありました。原因は、区の税システムで管理している扶養情報が国民健康保険システムへ適切に連携されず、本来なら適用されるはずの軽減措置が適用されないまま、本来より高い金額の通知が発送されたことです。
対象世帯には個別に電話または文書で連絡があり、後日正しい金額の通知書が送付されています。連絡を受けていなければ対象外と考えてよいですが、扶養している家族がいるのに軽減が効いていないように見える場合は、資格・保険料グループ(03-4566-2377)に確認してください。
Q3. 窓口に行かずに保険料を計算できますか?
A. できます。令和8年4月1日から「国民健康保険料かんたん見積りサイト」が開設されました。スマートフォンからアクセスして生年月日と所得を入力するだけで、いつでも年間保険料の概算が出せます。
退職後に任意継続と国保のどちらを選ぶか比較したいときに特に役立ちます。ただし試算には令和7年1月〜12月の所得が分かる書類(源泉徴収票、確定申告書など)が必要で、入力の際は「収入」と「所得」の違いに注意してください。試算額はあくまで目安で、正しい金額は納入通知書で確認します。
Q4. 保険料の納付を促すメールが届きました。本物でしょうか?
A. フィッシングメールの可能性があります。豊島区は「国民健康保険料についてのフィッシングメールに注意!」という注意喚起を出しています。区がメールでリンクに誘導して納付を求めることはありません。
不審なメールが届いたら、リンクを開かず、豊島区役所コールセンター(03-3981-1111)または国民健康保険課 資格・保険料グループ(03-4566-2377)に自分から電話して確認してください。正規の通知は6月中旬に郵送される納入通知書です。
Q5. 自動で適用される軽減と、申請が必要なものの違いは?
A. 自動適用=低所得の軽減(7割・5割・2割)、未就学児の5割軽減、18歳未満の子ども分軽減。要申請=非自発的失業軽減、産前産後軽減、低所得世帯の均等割軽減
(申請不要/要・所得申告)・未就学児の均等割軽減
(申請不要)・子ども・子育て支援金分の18歳未満軽減
(申請不要)・非自発的失業者の軽減
(要申請)・産前産後期間の軽減
(要届出)・東日本大震災に係る減免などの減免です。効き目の大きいものほど申請制——ここがミソです。
Q6. 退職後、国保の加入手続きはいつまでに?
A. 退職日の翌日から14日以内に豊島区役所 国民健康保険課 資格・保険料グループ(03-4566-2377)で。14日を過ぎても加入義務は退職日の翌日にさかのぼるので、手続きが遅れた分の保険料もまとめて請求されます。得はひとつもないので早めに。
9. まとめ|豊島区の国保で押さえるべきポイント
- 豊島区は2方式(所得割+均等割)。令和8年度の料率は医療分7.51%・後期支援分2.80%・介護分2.43%・子ども分0.27%
- 均等割は医療分47,600円・後期支援17,600円・介護17,800円・子ども1,873円。賦課限度額は世帯合計で年113万円
- 令和8年度から延滞金の徴収を開始。3か月以内なら年2.8%、3か月超で年9.1%。2,000円未満の保険料には延滞金なし
- 令和8年度の納入通知書に誤りがあり169世帯が影響。扶養情報の連携不備で軽減が適用されていなかった。通知書は自分でも内容を確認
- 令和8年4月開設の「かんたん見積りサイト」で、スマホから年間保険料の概算が出せる
- 保険料は6月〜翌年3月の10回払い、通知書は6月中旬に到着
- 保険料を装ったフィッシングメールに注意。区がメールでリンク誘導することはない
- 会社都合退職なら非自発的失業軽減。年26万8千円ほど変わることもあるのに届け出ないと1円も安くならない
- 収入がない年も住民税の申告を。しないと軽減判定が回りません
- 窓口は豊島区役所 国民健康保険課 資格・保険料グループ(03-4566-2377)
出典・参考:
・豊島区公式:保険料の計算方法
・豊島区公式:保険料の試算(かんたん見積りサイト)
・豊島区公式:令和8年度から国民健康保険料の延滞金・還付加算金を実施します
・豊島区公式:令和8年度 国民健康保険料納入通知書の誤りについて
・豊島区公式:保険料の減額
・東京都保健医療局:令和8年度 特別区国民健康保険料一覧表
※本記事は2026年8月時点の令和8年度制度・料率に基づいています。最新の情報は豊島区公式サイトでご確認ください。