東京都 大田区の国民健康保険|保険料・減免・申請窓口まとめ

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大田区の国民健康保険|令和8年度の保険料・減免・申請窓口を完全ガイド

大田区は人口約74万人、東京23区で最も面積が広く、世田谷区・練馬区に次ぐ人口を抱える区です。
この記事では、令和8年度の最新料率にもとづく大田区の国保料の計算方法、23区の料率比較、軽減・減免制度、会社都合退職での特例軽減、窓口情報までまとめました。
大田区の減免で特徴的なのは、「その他の保険料の減免、免除」に具体的な所得制限が明示されていることです。世帯の所得が生活保護基準の1000分の1210以内——つまり生活保護基準の約1.21倍以内という線引きが公開されています。自分が対象になるか事前に見当をつけられます。

1. 大田区の国民健康保険の概要

大田区の国保は、勤務先の健康保険(社保)に加入していない方が対象です。自営業者、フリーランス、退職者、無職の方、パート・アルバイトで社保未加入の方、外国人住民などが該当します。

大田区の保険料は2方式(所得割+均等割)で計算します。世帯単位でかかる平等割はありません。単身世帯にとっては比較的有利な設計です。

東京23区(特別区)は2方式(所得割+均等割)で、世帯単位でかかる平等割はありません。大田区は23区標準の料率です。
大田区の説明によれば、保険料は毎年度の医療費などの総額を見込み、原則としてその半分を保険料でまかなえるように計算され、残りの半分は国・都・区が負担しています。

国保のしくみそのものは国民健康保険の基礎知識まとめ、加入・脱退の手順は国民健康保険の加入手続き完全ガイドをあわせてどうぞ。

2. 保険料の計算方法|令和8年度の料率

令和8年度 大田区国民健康保険料 料率
区分所得割率均等割(1人年額)賦課限度額
医療分7.51%47,600円670,000円
後期高齢者支援金分2.80%17,600円260,000円
介護分(40〜64歳)2.43%17,800円170,000円
子ども・子育て支援金分0.27%1,873円
(こども(18歳の誕生日以後、最初の3月31日までの者)は子ども・子育て支援金分の均等割額を全額軽減)
30,000円
  • 所得割の計算ベースは「前年中の総所得金額等 - 基礎控除43万円」=基準総所得金額。加入者ひとりごとに計算して世帯で合算します。
  • 40歳未満は医療分・後期支援分・子ども分のみ。40歳以上65歳未満には介護分が加わります。
  • こども(18歳の誕生日以後、最初の3月31日までの者)は子ども・子育て支援金分の均等割額を全額軽減。申請は不要です。
  • 年度途中の加入・脱退は月割り計算になります。

保険料は加入者全員に納めていただく「均等割額」と前年の所得額に応じて納めていただく「所得割額」に大別されます。

減額・免除を受けるには、世帯主と加入者全員が住民税の申告を行っていることが前提の場合があります。収入が少なく確定申告の必要がないとされている人も、住民税の申告をしてください。

23区で保険料が違う区はどこか

東京23区は共通基準を踏まえて料率を決めますが、最終的には各区の条例で定めるため横並びとは限りません。東京都が公表している令和8年度の一覧では、標準と異なる料率なのは中野区・江戸川区・目黒区の3区だけで、大田区は標準(20区)側です。

令和8年度 東京23区の国民健康保険料率
区医療分
所得割/均等割
支援金分
所得割/均等割
介護分
所得割/均等割
大田区ほか20区(千代田・中央・港・新宿・文京・台東・墨田・江東・品川・大田・世田谷・渋谷・杉並・豊島・北・荒川・板橋・練馬・足立・葛飾)7.51%/47,600円2.80%/17,600円2.43%/17,800円
目黒区7.51%/47,600円2.80%/17,600円2.35%/17,800円
中野区8.03%/47,100円2.94%/17,400円2.53%/17,700円
江戸川区7.83%/48,900円2.84%/17,400円2.45%/17,400円

40歳単身(給与所得202万円)で比べると、大田区291,732円に対して中野区は303,016円、江戸川区は298,471円。23区内でも年6,700〜11,300円の差が出ます。隣接する品川区・世田谷区は大田区と同じ標準料率です。

【計算例1】40歳夫婦+子ども2人(うち1人は未就学児)/世帯所得300万円

所得はすべて夫(40歳)のものとして計算します。基準総所得金額 = 300万円 - 43万円 = 257万円

  • 医療分: 所得割 193,007円 + 均等割 166,600円 ⇒ 359,607円
  • 後期支援分: 所得割 71,960円 + 均等割 61,600円 ⇒ 133,560円
  • 介護分: 所得割 62,451円 + 均等割 35,600円 ⇒ 98,051円
  • 子ども分: 所得割 6,939円 + 均等割 3,746円 ⇒ 10,685円

合計: 年間 約601,903円(月あたり約50,200円)

この世帯の総所得金額等は300万円。2割軽減の判定基準は「43万円+57万円×4人=271万円」なので、低所得軽減には届きません。

【計算例2】40歳単身/年収300万円(給与所得202万円)

基準総所得金額 = 202万円 - 43万円 = 159万円

  • 医療分: 所得割 119,409円 + 均等割 47,600円 ⇒ 167,009円
  • 後期支援分: 所得割 44,520円 + 均等割 17,600円 ⇒ 62,120円
  • 介護分: 所得割 38,637円 + 均等割 17,800円 ⇒ 56,437円
  • 子ども分: 所得割 4,293円 + 均等割 1,873円 ⇒ 6,166円

合計: 年間 約291,732円(月あたり約24,300円)

【計算例3】会社都合で退職した40歳単身/前年の給与収入400万円

ここが一番お金の動くところです。給与収入400万円=給与所得276万円の方が、倒産・解雇などで離職したケース。

軽減を届け出なかった場合(基準総所得金額 276万-43万=233万円)

  • 医療分 222,583円 / 後期支援分 82,840円 / 介護分 74,419円 / 子ども分 8,164円 ⇒ 合計 約388,006円

非自発的失業者の軽減を届け出た場合(給与所得を100分の30に圧縮:276万×30%=82.8万円 → 基準総所得金額 39.8万円)

  • 判定所得も82.8万円に下がるため均等割の2割軽減もあわせて適用されます(2割軽減の基準=43万+57万×1人=100万円以下)
  • 医療分 67,970円 / 後期支援分 25,224円 / 介護分 23,911円 / 子ども分 2,573円 ⇒ 合計 約119,678円

差額は年間およそ26万8千円。届出書1枚でこれだけ違います。大田区が対象者を自動で拾ってくれるわけではないので、心当たりのある方は窓口へ。

(注)上記は本記事による概算です。正確な金額は大田区公式の保険料試算でご確認ください。退職直後で任意継続と迷っている方は任意継続 vs 国民健康保険もどうぞ。

3. 賦課限度額(保険料の上限)

  • 医療分 670,000円 / 後期支援分 260,000円 / 介護分 170,000円 / 子ども分 30,000円
  • 世帯合計の最大値: 年113万円(1,130,000円)

所得がどれだけ高くてもここで頭打ちです。

4. 大田区の軽減・減免制度

制度は自動で適用されるものと申請しないと適用されないものに分かれます。取りこぼしが起きるのはいつも後者です。

4-1. 低所得世帯の軽減(7割・5割・2割)|自動適用

令和8年度 軽減判定の所得基準
軽減率世帯の総所得金額等が以下の額以下
7割軽減43万円 + 10万円×(給与所得者等の数 - 1)
5割軽減43万円 + 31万円×被保険者数 + 10万円×(給与所得者等の数 - 1)
2割軽減43万円 + 57万円×被保険者数 + 10万円×(給与所得者等の数 - 1)

軽減されるのは均等割です。所得割は対象外。収入がない方も住民税の申告をしないと軽減判定が回りません。「無職なのに保険料が高い」の原因はたいていこれです(無職の人の国民健康保険)。

4-2. 未就学児の均等割5割軽減|自動適用

未就学児(小学校入学前)の均等割が所得制限なく一律5割軽減。低所得軽減との併用ができ、7割軽減世帯の未就学児は合わせて8.5割軽減になります。申請不要。

4-3. 子ども・子育て支援金分の18歳未満軽減|自動適用

令和8年度に新設された子ども・子育て支援金分は、こども(18歳の誕生日以後、最初の3月31日までの者)は子ども・子育て支援金分の均等割額を全額軽減。子ども本人の負担は実質ゼロです。申請不要。

4-4. 非自発的失業者の保険料軽減|要申請

倒産・解雇・雇止めなどで離職し、雇用保険の「特定受給資格者」または「特定理由離職者」に該当する離職時65歳未満の方は、前年の給与所得を100分の30として計算します。計算例3のとおり、効き目が別格の制度です。

  • 軽減期間: 離職日の翌日から翌年度末まで(最大2年分)
  • 離職理由コード: 特定受給資格者=11・12・21・22・31・32/特定理由離職者=23・33・34
  • 必要書類: 雇用保険受給資格者証(または受給資格通知)の写し、本人確認書類、マイナンバーがわかるもの
  • 届出先: 大田区役所4階11番窓口 国保年金課 国保資格係(03-5744-1210)
  • 注意: 届け出ないと適用されません。自己都合退職は対象外です

大田区の届け出は雇用保険受給資格者証(または雇用保険受給資格通知)と本人確認書類を持参して大田区役所4階11番窓口へ。本人確認書類はマイナンバーカード、または身元確認書類(パスポート・免許証等)+番号確認書類(住民票の写し、氏名住所等が住民票と一致しているマイナンバー通知カード等)の組み合わせが必要です。
軽減は高額療養費等の所得区分の判定にも効きます(本人の給与所得を30/100として世帯の所得区分を判定)。医療費がかさんでいる年はこちらの効果も大きいです。
ただし、さかのぼって届け出た場合は「賦課変更することができない期間」が発生することがあります。気づいたら早めに。

書類の書き方まで含めた手順は失業したときの国保「軽減措置」完全ガイドで解説しています。

4-5. 産前産後期間の保険料軽減|要届出

出産する国保被保険者がいる世帯は、対象者の所得割額と均等割額について、出産予定月(または出産月)の前月から翌々月までの4か月分(多胎妊娠は3か月前から6か月分)が軽減されます。妊娠85日以上の出産(死産・流産・早産を含む)が対象で、出産予定日の6か月前から届出可能。産前産後の免除・軽減制度もどうぞ。

4-6. 大田区の減免制度|要申請

大田区の軽減は住民税の申告が確認できれば自動的に判定されるので申請不要ですが、世帯主と加入者全員の住民税申告が前提です。減免は申請が必要です。

大田区 国民健康保険料の減免
種類主な要件減免内容・手続き
保険料均等割額の軽減
(申請不要/要・全員の住民税申告)
世帯主と加入者全員の所得合計が①43万円+(給与所得者等の数-1)×10万円以下=7割、②43万円+加入者数×31万円+(同)以下=5割、③43万円+加入者数×57万円+(同)以下=2割。減額判定基準日は4月1日(新規加入世帯は資格取得日から適用)均等割額を7割・5割・2割に軽減。加入者には世帯の中で国保から後期高齢者医療制度に移行した人を含みます(ただし通知書の「個人別保険料の概算と加入月」欄には記載されません)
未就学児の均等割額5割軽減
(申請不要)
未就学児(年齢による自動判定)均等割額を5割軽減。低所得による軽減(7割・5割・2割)が適用されている世帯の未就学児は、適用後の均等割額をさらに5割軽減
子ども・子育て支援金分の均等割全額軽減
(申請不要)
こども(18歳の誕生日以後、最初の3月31日までの者)子ども・子育て支援金分の均等割額を全額軽減。年齢による自動判定
特例対象被保険者等(非自発的失業者)の軽減
(要届出)
65歳未満(雇用保険受給資格者証の離職時年齢が64歳まで)の雇用保険の特定受給資格者(コード11・12・21・22・31・32)および特定理由離職者(コード23・33・34)失業された本人の給与所得を30/100として保険料額を計算。高額療養費等の所得区分の判定でも同様。期間は「離職日の翌日の属する月」から「その月の属する年度の翌年度末」まで
旧被扶養者の減免
(要申請)
保険料負担のなかった65歳以上の健康保険被扶養者が、世帯主の後期高齢者医療制度該当(75歳到達)に伴い国保に加入した場合所得割額は当分の間、免除。均等割額は資格取得日の属する月以後2年を経過する月までの間に限り2分の1に減額
その他の保険料の減免・免除
(要申請・所得制限あり)
災害など特別の事情で支払いが難しくなった場合、病気やけがで多額の出費があったときなどで、自分の資産等を活用しても一時的に生活が著しく困難になった場合。世帯の所得が生活保護基準の1000分の1210以内という制限あり保険料(所得割額)の減額・免除。まず国保資格係へ相談を

大田区の「その他の減免・免除」で明示されているのが「世帯の所得については、生活保護基準の1000分の1210以内という制限があります」という一文です。つまり生活保護基準の約1.21倍以内の所得水準であることが要件。自分が対象になりそうか、事前に見当をつけられます。
対象となる事由に「病気やけがで多額の出費があったとき」が含まれているのもポイントです。災害や失業だけでなく、医療費がかさんで生活が苦しくなったケースも相談できるということ。
ただし減額・免除の対象は所得割額です。均等割額は別枠の軽減(7割・5割・2割)で対応することになります。
そして大田区は「減額・免除を受けるには、世帯主と加入者全員が住民税の申告を行っていることが前提の場合があります」と明記しています。収入が少なく確定申告の必要がない方も、住民税の申告を。

保険料が重いと感じたときの選択肢は保険料が高い・払えないときのガイドもあわせて。

4-7. 払えないときは滞納する前に相談

滞納すると督促 → 延滞金 → 財産の差押えと段階的に進みます。滞納してから相談するより、滞納する前に相談したほうが選べる手が多い。分割納付や徴収猶予の相談ができます(払えない・滞納したときの対処法)。

5. 納付方法

  • 口座振替(納め忘れがなく最も確実)
  • スマホ決済(請求書払い)
  • コンビニ納付
  • 納付書による金融機関窓口払い
  • 年金からの特別徴収(65〜74歳の一定要件の世帯)

6. 加入・脱退の手続き

6-1. 加入手続き(事由発生から14日以内)

状況別 加入時の必要書類
事由必要書類
会社を退職した健康保険資格喪失証明書、本人確認書類、マイナンバーがわかるもの
他市区町村から転入本人確認書類、マイナンバーがわかるもの(転入届と同時に手続き可)
子どもが生まれた本人確認書類、母子健康手帳
生活保護が廃止された保護廃止(停止)通知書、本人確認書類

6-2. 脱退手続き(事由発生から14日以内)

状況別 脱退時の必要書類
事由必要書類
就職して社保に加入した新しい健康保険の資格確認書等、国保の保険証・資格確認書、本人確認書類
他市区町村へ転出本人確認書類(転出届と同時に手続き可)
生活保護の受給開始保護決定通知書、本人確認書類
死亡本人確認書類、死亡を確認できる書類

脱退の届出を忘れると国保料の請求が止まりません。社保と国保の二重払いになって、あとから還付手続きに走ることになります。就職時は就職したときの脱退手続き完全ガイド、引っ越し時は引っ越したときの手続き完全ガイドを参照してください。

7. 大田区の国保窓口一覧

加入・脱退、保険証、高齢受給者証、保険料の計算や減免に関することは大田区役所4階11番窓口の国保年金課 国保資格係で受け付けています。

大田区 国保年金課の連絡先
担当・窓口電話番号主な業務
国保年金課 国保資格係
【大田区役所4階11番窓口】
03-5744-1210
(FAX 03-5744-1516)
国保の加入・喪失、保険証、高齢受給者証、保険料の計算や減免に関すること、非自発的失業者の軽減

窓口は大田区役所の4階11番です。1階ではないので、初めて行く方はご注意ください。

非自発的失業者の軽減の届出には雇用保険受給資格者証(または受給資格通知)+本人確認書類が必要です。本人確認書類はマイナンバーカード1枚か、身元確認書類(パスポート・免許証等)+番号確認書類(住民票の写し等)の2点セットになります。

メールによる問い合わせフォームも用意されています。

8. よくある質問(大田区の国保)

Q1. 医療費がかさんで生活が苦しいです。保険料を減免してもらえますか?
A. 相談できます。大田区の「その他の保険料の減免、免除」は、災害など特別の事情のほか「病気やけがで多額の出費があったとき」も対象事由として挙げています。自分の資産等を活用しても一時的に生活が著しく困難になった場合が要件です。
ただし所得制限があり、世帯の所得が「生活保護基準の1000分の1210以内」=生活保護基準の約1.21倍以内である必要があります。また減額・免除の対象は所得割額で、均等割額は別枠の7割・5割・2割軽減で対応します。
まずは国保資格係(03-5744-1210)へ相談してください。あわせて高額療養費制度の利用も確認を。

Q2. 会社都合で退職しました。手続きに何が必要ですか?
A. 雇用保険受給資格者証(または雇用保険受給資格通知)と本人確認書類を持って、大田区役所4階11番窓口(国保年金課 国保資格係)へ。
本人確認書類はマイナンバーカード1枚、または身元確認書類(パスポート・免許証等)+番号確認書類(住民票の写し、氏名住所等が住民票と一致しているマイナンバー通知カード等)の2点セットです。
対象は65歳未満(受給資格者証の離職時年齢が64歳まで)で、離職理由コードが特定受給資格者(11・12・21・22・31・32)または特定理由離職者(23・33・34)の方。本人の給与所得を30/100として保険料を計算し、高額療養費等の所得区分の判定にも効きます。
なおさかのぼって届け出た場合、賦課変更できない期間が発生することがあるので、早めに手続きを。

Q3. 家族が75歳になって後期高齢者医療に移りました。軽減はどうなりますか?
A. 2つの点で配慮されています。
ひとつは軽減判定。大田区の均等割軽減では、加入者数に「世帯の中で国保から後期高齢者医療制度に移行した人」を含めます。移行した方の分も基準額(31万円×人数、57万円×人数)に上乗せされるため、判定が急に不利になりません。ただし通知書の「個人別保険料の概算と加入月」の欄には、後期高齢者医療制度に移行した方は記載されませんので、通知書だけ見ると分かりにくい点に注意を。
もうひとつは旧被扶養者の減免。保険料負担のなかった65歳以上の健康保険被扶養者が、世帯主の75歳到達に伴い国保へ加入した場合、所得割額は当分の間免除、均等割額は資格取得日の属する月以後2年を経過する月まで2分の1に減額されます(要申請)。

Q4. 収入が少なくて確定申告をしていません。何かしたほうがいいですか?
A. 住民税の申告をしてください。大田区は「減額・免除を受けるには、世帯主と加入者全員が住民税の申告を行っていることが前提の場合があります。収入が少なく確定申告の必要がないとされている人も住民税の申告をしましょう」と案内しています。
均等割の軽減(7割・5割・2割)は住民税の申告が確認できれば自動的に判定され、申請は不要です。逆に言えば申告がないと判定できず、軽減されないまま満額請求されるということ。世帯主と加入者全員が対象なので、ひとりでも漏れがあると効かない可能性があります。

Q5. 自動で適用される軽減と、申請が必要なものの違いは?
A. 自動適用=低所得の軽減(7割・5割・2割)、未就学児の5割軽減、18歳未満の子ども分軽減。要申請=非自発的失業軽減、産前産後軽減、保険料均等割額の軽減
(申請不要/要・全員の住民税申告)・未就学児の均等割額5割軽減
(申請不要)・子ども・子育て支援金分の均等割全額軽減
(申請不要)・特例対象被保険者等(非自発的失業者)の軽減
(要届出)・旧被扶養者の減免
(要申請)・その他の保険料の減免・免除
(要申請・所得制限あり)などの減免です。効き目の大きいものほど申請制——ここがミソです。

Q6. 退職後、国保の加入手続きはいつまでに?
A. 退職日の翌日から14日以内に大田区役所4階11番窓口 国保年金課 国保資格係(03-5744-1210)で。14日を過ぎても加入義務は退職日の翌日にさかのぼるので、手続きが遅れた分の保険料もまとめて請求されます。得はひとつもないので早めに。

9. まとめ|大田区の国保で押さえるべきポイント

  • 大田区は2方式(所得割+均等割)。令和8年度の料率は医療分7.51%・後期支援分2.80%・介護分2.43%・子ども分0.27%
  • 均等割は医療分47,600円・後期支援17,600円・介護17,800円・子ども1,873円。賦課限度額は世帯合計で年113万円
  • 大田区は23区標準の料率。標準と異なるのは中野区・江戸川区・目黒区の3区だけ
  • 「その他の減免・免除」は所得制限が明示——世帯の所得が生活保護基準の約1.21倍以内。対象事由に「病気やけがで多額の出費があったとき」を含む
  • 軽減は住民税の申告が確認できれば自動判定。ただし世帯主と加入者全員の申告が前提
  • 軽減判定の加入者数には後期高齢者医療へ移行した人も算入(通知書の個人別欄には出てこない)
  • 窓口は大田区役所4階11番(国保資格係 03-5744-1210)
  • 会社都合退職なら非自発的失業軽減。年26万8千円ほど変わることもあるのに届け出ないと1円も安くならない
  • 収入がない年も住民税の申告を。しないと軽減判定が回りません
  • 窓口は大田区役所4階11番窓口 国保年金課 国保資格係(03-5744-1210)

出典・参考:
・大田区公式:国保料の負担軽減(減額・免除)
・大田区公式:国民健康保険料計算方法
・大田区公式:保険料(計算方法、納め方など)
・東京都保健医療局:令和8年度 特別区国民健康保険料一覧表

※本記事は2026年8月時点の令和8年度制度・料率に基づいています。最新の情報は大田区公式サイトでご確認ください。