マイナ保険証一本化後の「資格確認書」とは?従来の健康保険証が使えなくなった今、どうすればよいかを徹底解説

2024年12月2日、それまで私たちが当たり前に使ってきた紙やカードタイプの健康保険証は「新規発行」が終了しました。代わりに中心となるのが、マイナンバーカードを保険証として使うマイナ保険証です。
とはいえ、「マイナンバーカードを持っていない」「マイナ保険証の登録をしていない」という方も少なくありません。そうした方のために用意されたのが「資格確認書」という仕組みです。
経過措置の終了から数か月が経った2026年春時点で、この制度はどう運用されているのか、手元の保険証はどう扱えばよいのか、あらためて整理してみましょう。

マイナンバーの個人番号カードのイラスト

そもそも、何が変わったのか?

従来の健康保険証は「新規発行」が終了

厚生労働省の方針により、2024年12月2日以降、健康保険組合・協会けんぽ・市区町村国保などの保険者は、従来型の健康保険証を新たに発行しない扱いになりました。
ただし、その時点ですでに手元にある保険証は、記載された有効期限まで、または最長で2025年12月1日までの経過措置期間中はそのまま使える仕組みです。
つまり、国民健康保険の場合、多くの方が2025年の更新時期(例年7月〜8月)に、従来の保険証ではなくマイナ保険証または資格確認書へと切り替わっていった、というのが大きな流れです。

マイナ保険証への一本化が軸

政府は、「医療DX」を進めるうえでの基盤として、マイナンバーカードと健康保険証の一体化を打ち出しました。
医療機関・薬局に設置されたカードリーダーでマイナンバーカードを読み取ることで、その場で保険資格の確認ができ、過去の薬剤情報や特定健診結果の共有もスムーズになります。
ただし、これはあくまで「マイナ保険証として利用登録したマイナンバーカード」を持っている人向けの仕組みです。カードを持っていない人、登録していない人、暗証番号の管理が難しい人には、別の仕組みが必要になります。

3つの受診パターンに整理しよう

2026年春時点での受診方法は、ざっくり次の3パターンに整理できます。

パターン窓口で提示するものこんな人が対象
①マイナ保険証マイナンバーカード(利用登録済み)カードを持ち、保険証としての利用登録を済ませた人
②資格確認書市区町村等から届いた資格確認書マイナンバーカードを持っていない、または保険証としての利用登録をしていない人
③マイナカード+資格情報のお知らせマイナンバーカード+「資格情報のお知らせ」利用登録済みだが、カードリーダー故障など例外的な状況で使う人

「資格確認書」とは?従来の保険証との違い

マイナ保険証を持たない人への代替手段

資格確認書は、マイナ保険証を利用しない(または利用できない)方が、医療機関で保険資格を示すための書類です。
見た目は従来の健康保険証とよく似ており、記号・番号、氏名、生年月日、保険者の情報などが記載されています。医療機関の窓口に提示すれば、これまでと同じように保険診療を受けられます。
国民健康保険の場合、交付主体は市区町村です。マイナ保険証の登録状況に応じて、自治体が職権で発行してくれるケースが中心で、申請が必要な場合もあります。

従来の保険証と「何が違う」のか

  • 新規発行されるのは「資格確認書」:紙・カードいずれの形式でも、名称が「健康保険証」ではなく「資格確認書」と明記される
  • 有効期限が比較的短め:多くの自治体で1年程度に設定され、更新の手続きが必要
  • 再交付の手続きが別建て:紛失時の再発行も、従来の保険証ではなく資格確認書として行う
  • オンライン資格確認にも対応:記号・番号をもとに医療機関側で確認できる

「資格情報のお知らせ」との違いに注意

マイナ保険証を利用している人にも、保険者から「資格情報のお知らせ」と呼ばれる紙が届くことがあります。これは自分の保険資格の内容を確認するためのもので、単体では医療機関で保険証として使えません
一方で、医療機関のカードリーダーが故障しているなどの例外的な場面では、マイナンバーカードと資格情報のお知らせを組み合わせて提示することで受診できるケースもあります。資格確認書とは役割が違うため、混同しないように注意しましょう。

かんたんに覚えるコツ

3つの書類はよく似ていて混乱しがちですが、次のように役割で覚えると整理しやすくなります。

  • 健康保険証(旧) → それ1枚で受診できる(※新規発行は終了)
  • 資格確認書保険証の代わり。1枚で受診できる
  • 資格情報のお知らせ → あくまで「記号・番号のメモ」。マイナンバーカードとセットでないと使えない

お知らせ」という名前から重要でなさそうに見えますが、マイナ保険証が読み取れなかった時のバックアップとして使う場面があるので、捨てずに保管しておくことをおすすめします。

誰にどのように交付されるのか

国民健康保険の場合の基本の流れ

市区町村が運営する国民健康保険では、おおまかに次のような流れで資格確認書が交付されます。

  1. 市区町村が、住民のマイナ保険証の登録状況を把握する
  2. マイナ保険証の登録がない人、登録はあるが利用に不安がある人などに対し、原則として申請不要で資格確認書を送付
  3. マイナ保険証利用者には、代わりに「資格情報のお知らせ」を送付
  4. 転入・加入・世帯変更などがあった場合は、その都度交付

運用の細部は自治体によって異なります。送付時期・同封物・申請要否などは、お住まいの市区町村の公式サイトで確認するのが確実です。

高齢者・障害のある方への配慮

暗証番号の管理が難しい高齢者や障害のある方などには、従来から暗証番号なしのマイナンバーカード(顔認証マイナンバーカード)の仕組みが用意されています。それでも対応が難しい場合は、本人の申し出により資格確認書が交付される運用になっており、医療を受ける権利が失われないよう配慮されています。
介護施設や入院中で本人の手続きが難しい場合にも、ご家族や施設職員が相談できる窓口が設けられています。

よくあるライフイベント別・こう変わった

制度の文章を読むだけだとピンと来にくいので、よくあるケースで見てみましょう。

  • 例1:会社を辞めて国保に加入する(40代・独身)
    退職日の翌日から14日以内に市区町村の窓口で国保加入手続き。マイナ保険証を利用登録している場合は、その場で「資格情報のお知らせ」が発行される自治体が増えています。登録していない場合は、後日資格確認書が郵送で届きます。
  • 例2:他市区町村から引っ越してきた(30代・ファミリー)
    転入届と同時に国保の加入手続きを行うと、世帯員全員分の資格確認書または資格情報のお知らせが改めて交付されます。前の市区町村で使っていた資格確認書は使えなくなるため、破棄または返却が必要です。
  • 例3:高齢の親と同居を始めた(親が70代・マイナカード未所持)
    親の分の資格確認書が自動的に交付される自治体が多いですが、更新時期や窓口での受け取りが必要な場合もあります。親の年齢と有効期限を家族で把握しておくと安心です。
  • 例4:子どもが生まれた
    出生届の後、速やかに国保の加入手続き。乳幼児はマイナ保険証を持たないケースが多いので、子ども分の資格確認書が交付されます。乳幼児医療費助成の手続きも同時に案内されます。
  • 例5:マイナンバーカードを紛失した
    すぐにマイナンバー総合フリーダイヤルで利用停止を依頼。保険証として受診する必要がある場合は、市区町村窓口で資格確認書の臨時交付が受けられます。

手元の「古い保険証」はどう扱えばいい?

有効期限を過ぎたものは返却または処分

経過措置の期限を過ぎた従来の健康保険証は、医療機関で提示しても使えません。無理に使おうとしても窓口で止められ、その場で全額自己負担になるおそれがあります。
不要になった保険証は、個人情報が記載されている点に注意して、ハサミを入れてから処分するか、自治体によっては返却を求めているところもあるため、広報やホームページの案内を確認しましょう。

「どれを使えばよいか分からない」ときのチェックポイント

  • マイナンバーカードを持っている → マイナ保険証として利用登録したかを確認
  • マイナ保険証を使いたくない/登録していない → 市区町村から届いた資格確認書を持参
  • 紙で届いた書類が「資格情報のお知らせ」か「資格確認書」か、上部の名称を確認
  • 手元の保険証の有効期限が切れていないか確認

受付でのやりとりをシミュレーションしてみる

マイナ保険証を使って受診する場合

  1. 病院の受付にあるカードリーダーにマイナンバーカードを置く
  2. 本人確認として「顔認証」または「4桁の暗証番号」を選ぶ
  3. 過去の薬剤情報・特定健診情報の提供に同意するか、画面で選択する
  4. 「受付完了」の表示が出たら、診察券などと一緒に窓口へ

所要時間は慣れれば30秒ほどです。同意画面で「同意しない」を選んでも受診はできます。情報提供を強制されるわけではないので、必要に応じて選択しましょう。

資格確認書を使って受診する場合

  1. 従来の保険証と同じように、受付で資格確認書を提示する
  2. 職員が記号・番号を確認し、オンライン資格確認システムで資格を照会
  3. 問題がなければそのまま診察へ

オペレーションは従来の健康保険証とほぼ同じですが、記載内容が違うため、受付で「資格確認書です」と一言添えるとスムーズです。

資格確認書を忘れた・紛失した場合

やむを得ず保険証類を提示できない場合、その場では医療費を全額(10割)自己負担で支払うことになります。ただし、後日、資格確認書や領収書などを添えて市区町村に「療養費」の申請をすれば、自己負担分を除いた金額(通常7割)が払い戻されます。
紛失した場合は、まず市区町村の国保担当窓口へ連絡し、再交付の手続きを行いましょう。即日交付できる自治体もあれば、郵送で1週間程度かかる自治体もあります。

よくある質問(FAQ)

  • Q. マイナ保険証を持っていれば、資格確認書は要らない?
    A. 原則不要です。ただし、マイナンバーカードを紛失した場合や、カードリーダーが未導入の医療機関を受診する場合に備え、資格情報のお知らせは手元に保管しておくと安心です。
  • Q. 資格確認書はいつ届く?
    A. 多くの自治体では、国保加入の手続き後1〜2週間以内に郵送されます。急いで受診が必要な場合は、窓口で即日交付を相談できます。
  • Q. 資格確認書の有効期限はどのくらい?
    A. 自治体によりますが、国保では概ね1年程度で設定されていることが多く、期限が近づくと新しいものが届く運用です。
  • Q. 子どもにもマイナ保険証は必要?
    A. 必須ではありません。乳幼児はマイナンバーカードを作らないケースも多く、その場合は資格確認書で問題なく受診できます。
  • Q. マイナ保険証と資格確認書、両方持っていてもいい?
    A. 原則として、マイナ保険証を利用登録している人には資格情報のお知らせが送付され、資格確認書は交付されません。ただし、高齢者や一定の事情がある方は申請により両方を保持できる場合があります。
  • Q. 引っ越したら資格確認書はどうなる?
    A. 転出届を出した時点で古い資格確認書は失効します。転入先で改めて国保加入手続きを行い、新しい資格確認書または資格情報のお知らせを受け取ります。

これからどうなる?今後の論点

マイナ保険証の利用率は少しずつ伸びていますが、一時的な仕組みとして始まった資格確認書は、当面継続的に運用される前提となっています。
一方で、次のような論点も残されています。

  • 資格確認書の更新コスト(年1回の再発行事務)をどこまで効率化できるか
  • マイナ保険証のカードリーダー未導入の医療機関への対応
  • 高齢者施設・訪問診療などでの資格確認フロー
  • カード紛失時・災害時のバックアップ手段

制度が変わった直後は混乱もありましたが、「マイナ保険証か、資格確認書か」という二本立てで保険診療を受けられる仕組みはほぼ定着しつつあります。自分と家族がどちらの方式で受診するのかを整理しておけば、いざという時に慌てずに済みます。

まとめ

  • 2024年12月2日で従来の健康保険証は新規発行が終了し、最長2025年12月1日までの経過措置を経てマイナ保険証・資格確認書へ移行
  • 資格確認書は、マイナ保険証を持たない・使わない人のために市区町村等が交付する新しい身分証明書
  • 国民健康保険の場合、多くの自治体で原則申請不要。運用は自治体ごとに異なる
  • 「資格情報のお知らせ」は資格確認書とは別物で、単体では保険証として使えない点に注意
  • 古い保険証は、期限切れのものを使わず、個人情報に配慮して処分または返却する

制度の詳細や最新の運用は、お住まいの市区町村の国民健康保険担当窓口や公式サイトでの確認をおすすめします。