後期高齢者医療制度とは

平成20年4月から「老人保健制度」が廃止され、代わりに始まったのが「後期高齢者医療制度」です。

これは75歳以上の方が加入する医療制度で、75歳の誕生日を迎えると、それまで加入していた国民健康保険や被用者保険(健康保険や共済組合等)から後期高齢者医療制度に移ります。 このとき、特別な手続きをする必要はなく、誕生日と同時に自動的に国保から脱退&後期高齢者医療制度に加入となります。

後期高齢者医療制度のポイント

簡単にまとめると、

  • 75歳以上の方(一定の障害のある方は65歳以上の方が対象。
  • 医療機関窓口における負担割合は、原則1割。現役並み所得者は3割。
  • 保険料率は都道府県によって異なる。原則として年金からの天引き。
  • 運営は、各都道府県に設置された後期高齢者医療広域連合が行う。
  • 各申請書の受付や保険証の交付などの窓口業務、保険料の徴収は、市区町村が行う。

このようになります。

後期高齢者医療制度の適用除外

原則として、75歳以上の方、または65歳以上~75歳未満で一定程度の障害の状態にある方は後期高齢者医療制度の対象者(被保険者)となりますが、以下に該当する方は適用除外者となっています。

生活保護受給者
生活保護受給者は生活保護費における医療扶助が適用されるため、75歳になっても引き続き生活保護法の枠組みで医療給付を受ける事となります。

日本国籍を有しない者
日本国籍を有しない者であって、下記のいずれかに該当する方は後期高齢者医療制度の被保険者の適用除外者となっています。

  1. 出入国管理及び難民認定法に定める在留資格のない者
  2. 1年未満の在留期間を決定された者
  3. 外国人登録法で定められた登録を受けていない者

運営の主体

国民健康保険は市区町村でしたが、後期高齢者医療制度の運営は都道府県ごとに設立された後期高齢者医療広域連合が行い、それに市区町村が協力します。

広域連合は主に制度の運営を行い、市町村は主に窓口業務を行います。

運営のしくみ

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※ 65歳以上75歳未満の一定の障害の状態にある方については、申請が必要です。

一定の障害について

一定の障害とは、次の基準に該当する状態のことです。

  • 国民年金法等における障害年金:1・2級
  • 精神障害者保健福祉手帳:1・2級
  • 身体障害者手帳:1・2・3級及び4級の一部
  • 療育手帳:A

具体例(高齢者の医療の確保に関する法律施行令」より抜粋)

  1. 両眼の視力(万国式試視力表によって測ったものをいい、屈折異常がある者については、矯正視力について測ったものをいう)の和が0.08以下のもの
  2. 両耳の聴力レベルが90デシベル以上のもの
  3. 平衡機能に著しい障害を有するもの
  4. 咀嚼(そしゃく)の機能を欠くもの
  5. 音声又は言語機能に著しい障害を有するもの
  6. 両上肢のおや指及びひとさし指又は中指を欠くもの
  7. 両上肢のおや指及びひとさし指又は中指の機能に著しい障害を有するもの
  8. 一上肢の機能に著しい障害を有するもの
  9. 一上肢のすべての指を欠くもの
  10. 一上肢のすべての指の機能に著しい障害を有するもの
  11. 両下肢のすべての指を欠くもの
  12. 一下肢の機能に著しい障害を有するもの
  13. 一下肢を足関節以上で欠くもの
  14. 体幹の機能に歩くことができない程度の障害を有するもの
  15. 前各号に掲げるもののほか、身体の機能の障害又は長期にわたる安静を必要とする病状が前各号と同程度以上と認められる状態であって、日常生活が著しい制限を受けるか、又は日常生活に著しい制限を加えることを必要とする程度のもの
  16. 精神の障害であって、前各号と同程度以上と認められる程度のもの
  17. 身体の機能の障害若しくは病状又は精神の障害が重複する場合であって、その状態が前各号と同程度以上と認められる程度のもの

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