学生のアルバイトで年収103万円を超えると、国民健康保険に加入しないといけないの?

学生のアルバイトも、やり方次第では月に10万円近く稼ぐことも珍しくありません。

しかし学生であっても、たくさん稼げば、税金もそれだけ支払う必要がありますし、健康保険についても考えていかなければなりません。

アルバイトで年収103万円を超えると、親の健康保険の扶養に入れなくなるので、自分で国民健康保険加入の手続きをして保険料を払わないといけないケースが出てきます。

また、バイト先で給料から源泉徴収で税金が引かれているので、税金面ではそれで十分払っていると思っていると、親の扶養控除がなくなることで両親が思わぬ出費に陥ることもあります。

そこで今回は、学生でも国民健康保険に加入して保険料を払わないといけないケースについて、詳しく解説していきます。

学生で、親が会社の健康保険に加入している場合

年収130万円以下であれば保険は払わなくていい

学生でも親と一緒に暮らしている場合と、親元を離れて親から仕送りをしてもらっている場合とありますが、いずれの場合も、親の収入で生活している場合は、その学生は親の扶養親族とみなされます。

親がサラリーマンで、会社の社会保険に加入していれば、親のお金で生活している状況であっても、アルバイトで年収103万円を超えると親の扶養ではなくなり、親の所得税など税金が高くなります。扶養控除は、自分の子供を扶養しているから受けられるのであって、学生であっても年収が103万円を超えると親の扶養ではなくなります

ただ、学生の場合は、厳密に言えば、アルバイトをして103万円を超えても、税金の対象外となる27万円の控除額(勤労学生控除)があるので、学生の場合は年収130万円までは無税ということになります。

つまり、学生であれば、年収130万円まではアルバイトをしても、親に迷惑を掛ける心配はありません。

年収130万円を超える場合は、国民健康保険に加入

親がサラリーマンの場合、学生がアルバイトで年収130万円を超えると、親の社会保険から抜けて国民健康保険に加入しないといけません。

1ヶ月あたりに換算すると、月収10万8333円を超えると親の扶養から外れます

その場合、自分が住んでいる各市区町村の国民健康保険課に、本人確認ができる運転免許証やパスポートなどを持参して国民健康保険の加入手続きを行います。

代理人が国民健康保険の加入手続きを行う場合には委任状が必要になります。

もし、アルバイトを何かの事情で途中で辞めて年収が130万円を超えなくなった場合は、また扶養に入ることになります。このとき、源泉徴収されている所得税については、確定申告をすることで還付を受けられる可能性が大です。

親が国民健康保険の場合は、アルバイト収入が親の保険料に反映される

親がサラリーマンではなく、自営業などで国民健康保険に加入している場合はどうなるのでしょうか?

親が国民健康保険の場合、通常は子(学生)も家族ということで国民健康保険に加入することになります。

国民健康保険には扶養家族という概念がなく、単純に世帯内の加入人数や、世帯内の加入者の年収の合計金額をもとに保険料を算出します。

国民健康保険は、世帯年収に掛かる所得割と加入人数に掛かる均等割が算入されるので、世帯年収が高く世帯内の加入者が多ければ多いほど保険料は高くなります

つまり、アルバイトで稼げば稼いただけ、親の国民健康保険の保険料に反映されてしまうのです。保険料には上限があるので、無限に保険料が高くなっていくわけではありませんが、あるバイトで働けば働くほど、親の負担が少し増えてしまうんです。しかし、これは致し方ありません。

国民健康保険加入の保険料は、住んでいる各市区町村によって大きく異なってきます。親が国民健康保険に加入している場合は、改めて国民健康保険に加入する必要はなく、親や兄弟など世帯の合計年収と加入人数で国民健康保険加入の保険料が算出されます。

ちなみに、学生も20歳を過ぎたら年金を自分で納めなくてはいけませんが、届け出を行なえば、大学や専門学校などの学校を卒業するまでは年金を支払う義務が猶予されます。

アルバイト先の社会保険に加入するという選択肢も

もし、アルバイトで月に10万8333円を超える場合、親に負担をかけないようにするためには、バイト先の社会保険に加入するのも1つの方法としてあります。

そうすれば改めて国民健康保険に加入する必要もなく、親が国民健康保険だった場合に親の保険料が増えるということもないので、迷惑を掛ける心配もありません。

扶養から外れるようであれば、親に報告しておこう

サラリーマンの場合、家族を扶養しているということで、会社から扶養手当てをもらっていることがあります。

しかし、扶養しているはずの子が、アルバイトで130万を超えていて扶養から外れているのに、それを会社に報告をしなかったら・・・。そのつもりはなくても、会社を騙したことになってしまいます。

そうなってしまうと、税金を改めて払うことになったり、もらっていた手当ての返金をしなければならなかったり、もしかすると親の会社での立場も悪くなることも考えられます。

アルバイトする際は、年収130万円、1ヶ月あたりに換算して10万8333円を超えるかどうかが1つのポイントになります。もし超えるようであれば、必ず親に報告しておきましょう。

親の年収にもよりますが、親の税金や保険料などの負担が一気に上がる可能性がありますからね。

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