保険料の軽減措置・減免措置

国保には保険料の軽減制度や、災害・失業などにより保険料の納付が困難となった場合の減免制度があります。(自治体によって制度の有無があります)

軽減制度

次のような世帯は、均等割額、平等割額が軽減されます。

世帯主と被保険者全員の前年中所得の合計額が下記の金額以下の場合
7割軽減  33万円
5割軽減 33万円+(世帯主を除いた被保険者数)×24万5千円
2割軽減 33万円+(被保険者数)×35万円

世帯の所得とは、同じ世帯の次の人の所得を合計した額です。

  • 世帯主(国保被保険者でない場合も含む)
  • 国保被保険者
  • 5年前までに国保被保険者だった後期高齢者医療制度の被保険者

    ※軽減判定するときの所得は、公的年金等特別控除(15万円)が適用され、青色事業専従者給与及び事業専従者控除・長期譲渡所得等の特別控除の適用はありません。

減免制度

次のような場合、申請により保険料を減免できる場合があります。

  1. 天災その他特別の事情がある場合
  2. 失業により所得がなくなってしまった場合
  3. 健康保険などの保険料を納めていた人が後期高齢者医療制度の被保険者になったことにより、これまで被扶養者であった65歳以上の人が国保被保険者になった場合

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