
国民健康保険の被保険者またはその被扶養者が出産したとき、出産に要する経済的負担を軽減するため、一定の金額、出産育児一時金が支給されます。
出産育児一時金は、国民健康保険の被保険者およびその被扶養者が分娩した際に支給される制度です。2023年4月以降は、一児につき原則50万円(産科医療補償制度未加入または妊娠22週未満の場合は48.8万円)が給付され、多胎妊娠では胎児数分が支給されます。
手続きに必要なもの
- 健康保険証または資格確認書(マイナ保険証含む)
- 母子健康手帳
- 通帳・カードの写しなど
- 印鑑または本人確認書類
- 出産費用の領収書・明細書
支給額
一児につき50万円(産科医療補償制度未加入または妊娠22週未満の場合は48.8万円)が支給されます。多胎妊娠では胎児数分が給付されます。
但し、在胎週数が22週に達していないなど、産科医療補償制度加算対象出産ではない場合は、39万円です。
なお、他の健康保険に(被保険者本人として)1年以上加入していた人が資格喪失から半年以内に出産した場合、以前加入していた保険から一時金が支給されることがあります。この場合、国保からは支給されません。
直接支払制度と受取代理

直接支払制度
出産育児一時金の請求と受け取りを、妊婦などに代わって医療機関等が行う制度です。出産育児一時金が医療機関等へ直接支給されるため、退院時に窓口で出産費用を額支払う必要がなくなります。多くの病院や助産所が導入しています。
受取代理制度
妊婦などが、加入する健康保険組合などに出産育児一時金の請求を行う際、出産する医療機関等にその受け取りを委任することにより、医療機関等へ直接出産育児一時金が支給される制度です。申請は市区町村窓口や保険者(健康保険組合・協会けんぽ)で行います。
直接支払制度を導入するかどうかは、分娩施設の選択となります。
直接支払制度(または受取代理制度)を導入する施設で出産する場合でも、その制度を利用するか、加入している健康保険組合などへ直接請求して支給を受けるかは、妊婦の側で選択できます。
まとまったお金を用意しなくても出産できる
かつては、出産費用を病院側に支払い、後日申請して出産一時金を受け取るという流れだったため、出産の際にはまとまったお金を用意する必要がありました。
2009年の制度開始以降、直接支払制度や受取代理制度が全国的に普及し、現在では多くの医療機関で利用可能です。まとまった現金を用意せずとも、安心して出産できるようになっています。
まとめ
出産育児一時金は、2023年4月の改定で一児につき50万円(一定条件下で48.8万円)に引き上げられました。申請には健康保険証や母子手帳、振込先口座の確認書類、出産費用の領収書などが必要ですが、ほとんどの施設で直接支払制度や受取代理制度が利用できるため、まとまったお金を用意せずに出産できます。念のため事前に市区町村の窓口や保険者に相談し、必要書類を確認しておきましょう。