後期高齢者医療制度 保険料の計算方法

保険料と保険料率は、各都道府県において運営主体となる広域連合が、「財政的負担能力」と「地域の医療費の水準」に応じて、決めていくことになります。

75歳以上の高齢者等の医療費について、全体の約50%を公費で、約40%を74歳以下の若年層の支援金(後期高齢者医療支援金)で、残りの約10%を75歳以上の高齢者等の保険料で賄います。

保険料は、被保険者全員が一律に負担する「均等割額」と、被保険者の所得に応じて負担する「所得割額」、これらを合計した額で決まります。

つまり、「保険料」=「均等割額」+「所得割額」 ということです。

均等割額と所得割率は都道府県ごと(広域連合ごと)に定められており、各都道府県内においては均一となっています。また、金額は個人ごとに算出されます。

ちなみに、保険料の上限は年額50万円です。

均等割

所得に関係なく、加入者が一律に支払う部分です。

この金額は広域連合ごと(都道府県ごと)に異なっています。大体1人当たり、3万円台後半~4万円台後半です。

均等割額は、世帯単位で計算します。

均等割額の軽減措置

「同一世帯内の被保険者と世帯主の総所得金額等の合計額」が次の基準額を超えない場合、保険料の均等割が軽減されます。 (手続きは不要です)

均等割額の軽減割合 世帯(被保険者と世帯主)の総所得金額等が次の基準額の場合
9割軽減 33万円を超えない世帯で、被保険者全員が年金収入80万円以下の世帯(その他各種所得がない場合)
8.5割軽減 33万円を超えない世帯
5割軽減 33万円+(24.5万円×世帯の被保険者数(被保険者の世帯主を除く))を超えない世帯
2割軽減 33万円+(35万円×世帯の被保険者数)を超えない世帯

軽減判定の注意点

  • 世帯主が長寿医療制度(後期高齢者医療制度)の被保険者でない場合でも、被保険者と生計維持関係にある世帯主の総所得金額等は軽減判定の対象となります。
  • 65歳以上の方の公的年金所得については、公的年金の収入額から公的年金控除を差し引いたあと、さらに高齢者特別控除15万円を差し引いて軽減判定します。

所得割額

(所得割額)={(総所得金額等)-(基礎控除の33万円)}×(所得割率)

所得割率は広域連合によって異なります。

総所得金額等とは、「年金収入-公的年金控除」、「給与収入-給与所得控除」、「事業収入-必要経費」等で各種所得控除前の金額です。また、退職所得以外の分離課税の所得金額(土地・建物や株式等の譲渡所得などで特別控除後の額)も総所得金額等に含まれます。

総所得金額等が33万円以下の場合は、所得割額は0円となります。

均等割額と異なり、所得割額は個人単位で計算します。

所得割額の軽減

所得割額の賦課対象者のうち、所得割額算定にかかる「賦課のもととなる所得金額{(総所得金額等)-(基礎控除の33万円)の部分}」が58万円以下(年金収入のみの場合は、その収入が211万円以下)の方については、所得割額が一律5割軽減されます。

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