医療費が高くなったとき(高額療養費)

1ヶ月の医療費の患者負担(一部負担金)が高額になったとき、国保の担当窓口に申請して認められれば、限度額を超えた分が高額療養費として後から払い戻されます。

なお、払い戻される高額療養費の額は市区町村が計算します。

以下の表は一例です。詳しくは国保の担当窓口へお問い合わせください。

70歳未満の自己負担限度額

区分 自己負担限度額
(3回目まで)
自己負担限度額
(4回目以降)
一般 80,100円
医療費が267,000円を越えた場合は
それを越えた分の1%を加算
44,400円
上位所得者 150,000円
医療費が500,000円を越えた場合は
それを越えた分の1%を加算
83,400円
住民税非課税世帯 35,400円 24,600円

※上位所得者
国民健康保険税の算定の基礎となる基礎控除後の総所得金額が600万円を越える世帯です。

同じ世帯で、同じ月に21,000円以上の自己負担金額を2回以上支払った場合は、それらの金額を合して、上の表の自己負担限度額を超えた額が支給されます。

70歳以上の自己負担限度額(老人保健制度の適用者を除く)

区分 自己負担限度額
外来の場合
(個人ごとに計算)
自己負担限度額
世帯単位で入院と外来
があった場合
(合算)
一定額以上所得者 44,400円 80,100円
(医療費が267,000円を
越えた場合は
それを越えた分の
1%を加算)
一般 12,000円 44,400円
住民税非課税世帯 低所得者Ⅱ 8,000円 24,600円
低所得者Ⅰ 8,000円 15,000円

※一定額以上所得者
同一世帯の70歳以上の国民健康保険加入者の中に、課税所得が145万円以上の人がいる世帯の人。但し、70歳以上の国民健康保険被保険者の前年の収入合計が、2人以上の場合は520万円未満、1人の場合は383万円未満のときは、申請により1割負担になります。

※低所得Ⅱ
同一世帯の世帯主と国保被保険者が住民税非課税の人。

※低所得Ⅰ
住民税非課税の世帯で、世帯の所得が一定基準に満たない人。

計算は、同じ人が同じ月に同じ診療科に支払った金額ごと

高額療養費は、同じ人同じ診療月同じ医療機関(診療科)へ支払った金額ごとに計算します。

例えば、同じ病院の内科と眼科、同じ病院の外科での入院と外来などはそれぞれ別々に計算します。

入院中の食事代や差額ベッド料などの保険適用外の医療費については、高額療養費の対象にはなりません

シェアする