会社をやめる際、「任意継続にするか、それとも国保に入った方がいいのか、どちらが得?」といった質問をよく受けます。
では、どちらが得なのでしょうか。
そもそも、任意継続って何?
会社を辞めると、翌日から健康保険が使えなくなります。でも、次の2つを満たせば、退職前に入っていた健康保険を「任意継続」として使い続けられます:
- 退職日の前日までに、2ヶ月以上連続で健康保険に入っていること
- 退職の翌日から数えて20日以内に申し込むこと
任意継続では、会社と折半だった保険料を自分で全額負担するため、金額は会社員のときの2倍になります。でも、収入や年齢・自治体によっては、国民健康保険より安く済む場合があります。
これが任意継続です。
任意継続にすると、それまで会社側が負担してくれていた分を自分で払わないといけなくなるため、保険料は2倍になります。しかしそれでも、国保加入に比べると安いというケースがあります。
任意継続するためには
【申し込みの条件はこの2つだけ】
- 資格喪失日の前日までに「継続して2ヶ月以上の被保険者期間」があること。
- 資格喪失日から「20日以内」に申請すること。
この2つです。要件としてはそれほど厳しいものではありませんが、資格喪失日(退職日の翌日)から20日以内の手続きが必要なので、退職前に検討しておいた方がよいでしょう。
退職してから「任意継続どうしようか」と考えていては間に合わない可能性があります。
国保にした場合の保険料を予め計算してみて、どうするか、です。
任意継続の被保険者期間
任意継続被保険者の被保険者期間は、任意継続被保険者となった日から2年間です。この2年間は、任意でやめることはできません。
ですので、任意継続している間に「やっぱり国保にしよう」と思っても、2年間は我慢しなければならない、ということになっています。
これは任意継続の1つのデメリットとも捉えられるのですが、実際のところ、やめることができます。(^^;
次の任意継続被保険者の資格喪失の2~5に該当した場合は資格喪失となり、やめることになります。これをうまく使うことで、任意継続をやめることができます。
任意継続被保険者の資格喪失
次のいずれかに該当するときは、被保険者の資格を喪失します。
(カッコ内は資格を喪失する日)
- 任意継続被保険者となった日から2年を経過したとき。(被保険者証に表示されている予定年月日)
- 保険料を納付期日までに納付しなかったとき。(納付期日の翌日)
- 就職して健康保険、船員保険、共済組合などの被保険者資格を取得したとき。(被保険者資格を取得した日)
- 後期高齢者医療の被保険者資格を取得したとき。(被保険者資格を取得した日)
- 被保険者が死亡したとき。(死亡した日の翌日)
2の項目にあるとおり、保険料を期日までに納付しなかった場合は、資格喪失となり任意継続が終わります。期日の翌日には資格喪失(任意継続終了)となります。ですので、やめたい場合はその月にわざと支払わなければOKです。
ただ、これは任意継続したい人にとっては注意しなければいけないポイントです。一度遅れるだけで即解除になりますので。
まとめ
以上、任意継続について解説してきました。
「どちらが得?安い?」と聞かれると、「ケースバイケース」としか言えません。2年間縛りによるデメリットは実質無いに等しいので、国保の保険料を計算してみてどちらが安いか、で決めるのが一般的ではないでしょうか。